○徳島市病院局職員の給与に関する規程

平成18年3月31日

病院局管理規程第17号

(趣旨)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき,病院局の企業職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

(職員)

第2条 この規程において「職員」とは,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員のうち病院局に常時勤務する者で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員をいう。)を除いたものをいう。

(一部改正〔平成19年病管規程3号・令和6年5号〕)

(給料表)

第3条 給料表の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,各給料表の適用範囲は,それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(一)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

(全部改正〔平成20年病管規程8号〕)

(職務の級)

第4条 給料表の職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は,別表第3から別表第6に定めるとおりとする。

2 地公法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は,その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち,その者の属する職務の級に応じた額とする。

(一部改正〔平成20年病管規程8号・令和5年3号〕)

(級別資格基準及び初任給基準)

第4条の2 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格の基準及び新たに職員となった者の号給を決定するための基準は,別表第7に定める級別資格基準表及び別表第8に定める初任給基準表に定めるとおりとする。この場合,各表の適用方法については,それぞれ初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(昭和32年徳島市規則第25号。以下「初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表及び初任給規則別表第5に定める初任給基準表の適用方法の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか,級別資格基準及び初任給基準に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「職員給与条例」という。)及び初任給規則で定める例によるものとする。

3 医療職給料表(一)の適用を受ける職員に前項の規定を適用する場合においては,職員給与条例第4条第6項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定める職員」とあるのは「医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が4級であるもの」と,同条第7項中「55歳」とあるのは「60歳」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成20年病管規程8号〕、一部改正〔平成25年病管規程2号・28年1号・令和6年5号〕)

(昇格の場合の号給)

第4条の3 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第9に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。この場合において,同表の昇格後の号給欄に掲げる級は,その者が昇格した職務の級を示すものとする。

(追加〔平成20年病管規程8号〕,一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

(降格の場合の号給)

第5条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は,その者に適用される給料表の別に応じ,かつ,降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第10に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。この場合において,同表の降格後の号給欄に掲げる級は,その者が降格した職務の級を示すものとする。

(全部改正〔令和6年病管規程5号〕)

(管理職手当)

第6条 条例第3条の2の規定により管理職手当を支給する職は,別表第11に掲げる職とし,その職にある職員に対して支給する管理職手当の月額は,同表に掲げる額(定年前再任用短時間勤務職員にあっては,同表に掲げる額に,徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程(平成18年徳島市病院局管理規程第15号。以下「勤務時間規程」という。)第13条第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第9条に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を,育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあっては,同表に掲げる額に,勤務時間規程第13条の2第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第9条に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。

(一部改正〔平成20年病管規程8号・21年3号・22年3号・令和5年3号〕)

(初任給調整手当)

第6条の2 条例第3条の3の規定により初任給調整手当を支給される職員は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職に採用された職員であって,その採用が大学(短期大学を除く。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た場合にあっては,この年数に2年を加えた年数,医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た場合にあっては,この年数に1年を加えた年数)及び病院事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するこれらに準ずる期間内に行われたものとする。

2 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には,初任給調整手当は支給しない。

3 第1項の職員には,月額30万9,200円を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間,採用後15年を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて,初任給調整手当として支給する。

4 初任給調整手当の月額は,期間の区分に応じた別表第12に掲げる額(育児短時間勤務職員等にあっては,同表に掲げる額に,勤務時間規程第13条の2第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を勤務時間規程第9条に規定する1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし,その額に1円未満の端数があるときは,当該端数を切り捨てた額)とする。この場合において,大学(旧専門学校令による専門学校等で管理者が定めるものを含む。)卒業の日から採用の日までの期間が4年(臨床研修を経た場合にあっては6年,実地修練を経た場合にあっては5年)を超えることとなるものに対する同表の適用については,採用の日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは,その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。

5 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ,又は外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(平成12年徳島市条例第37号)第2条第1項若しくは公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年徳島市条例第3号)第2条第1項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表第12の適用については,当該休職の期間(条例第13条第1項の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)又は当該派遣の期間は,同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

6 初任給調整手当を支給されていた職員が離職等により初任給調整手当を支給されなくなった後に再び初任給調整手当を支給される職員となった場合において,第4項及び前項の規定による初任給調整手当の支給期間が第2項に規定する期間から既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を減じた期間を超えることとなるときは,当該職員に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は,第4項及び前項の規定による支給期間のうち,その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

7 初任給調整手当は,給料の支給方法に準じて支給する。

(追加〔平成20年病管規程8号〕,一部改正〔平成21年病管規程3号・22年3号・26年12号・28年1号・8号・29年6号・30年4号・令和5年11号・6年5号〕)

(地域手当)

第6条の3 条例第4条の2第1項に規定する管理者が定める地域は徳島市とし,当該地域において勤務する職員には給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の3を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

2 条例第4条の2第2項の規定により地域手当を支給される職員は,医療職給料表(一)の適用を受ける職員とし,その職員には給料,管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の16を乗じて得た月額の地域手当を支給する。

3 前項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の額とする。

(追加〔平成20年病管規程8号〕,一部改正〔平成27年病管規程2号〕)

(特定の職員についての適用除外)

第6条の4 第6条の2の規定は,定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(追加〔平成20年病管規程8号〕,一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

(特殊勤務手当)

第7条 条例第6条に規定する特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲及び手当の額は,別表第13のとおりとする。

(一部改正〔平成20年病管規程8号〕)

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当の額は,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じて,当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

2 定年前再任用短時間勤務職員が,正規の勤務時間が割り振られた日において,正規の勤務時間外にした勤務のうち,その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が勤務時間規程第11条第1項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に対する時間外手当の支給割合は,勤務1時間当たりの給与額の100分の100とする。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず,勤務時間規程第11条第3項(勤務時間規程第13条第4項及び第13条の2第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には,割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(第1項(第2項及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第17条の規定の例により読み替えて適用する場合を含む。)の時間外勤務手当又は次条の休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)に対して,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の35を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ,正規の勤務時間外にした勤務の時間が1箇月について60時間を超えた職員には,その60時間を超えて勤務した全時間に対して,第1項及び第2項の規定にかかわらず,勤務1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間規程第14条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において,当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは,前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては,当該時間1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,100分の175)から第1項第1号又は第2号で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は,その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する勤務時間規程第11条第1項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については,同項中「第1項第1号又は第2号で定める割合」とあるのは,「100分の100」とする。

(一部改正〔平成22年病管規程3号・23年5号・令和5年3号〕)

(休日勤務手当)

第9条 休日勤務手当の額は,勤務1時間につき,勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当の額は,勤務1時間につき,勤務1時間あたりの給与額の100分の25を乗じて得た額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 第8条から前条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は,給料の月額,これに対する地域手当の月額,初任給調整手当及び特殊勤務手当の額(管理者が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額に12を乗じ,その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから休日に割り振られた勤務時間の合計に相当する勤務時間を減じたもので除した額とする。

2 前項の規定にかかわらず,夜勤専従職員の勤務1時間当たりの給与額は,管理者が別に定める。

(一部改正〔平成25年病管規程15号・29年1号・令和3年1号・6年5号〕)

(宿日直手当)

第12条 条例第10条の規定により宿日直手当を支給する者の範囲及び1回について支給する額は、別表第14のとおりとする。

(一部改正〔平成20年病管規程8号〕)

(管理職員特別勤務手当)

第13条 条例第10条の2第1項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第15に掲げるとおりとする。ただし,勤務に従事した時間が6時間を超える場合にあっては,その額に100分の150を乗じて得た額とする。

2 条例第10条の2第2項に規定する管理職員特別勤務手当の額は,勤務1回につき,別表第16に掲げるとおりとする。

3 条例第10条の2第1項の勤務をした後,引き続いて同条第2項の勤務をした職員には,その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(一部改正〔平成20年病管規程8号・27年1号〕)

(期末手当及び勤勉手当の基礎額)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給決定額の基礎となる額(以下「基礎額」という。)は,期末手当にあっては給料及び扶養手当の月額及びこれらに対する地域手当の月額の合計額とし,勤勉手当にあっては給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

2 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき別表第17の左欄に掲げるものについては,前項の規定にかかわらず,同項に規定する基礎額に,給料の月額に同表右覧に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれの基礎額とする。

(一部改正〔平成18年病管規程33号・20年8号・27年2号・28年8号〕)

(退職手当)

第15条 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下「退職手当条例」という。)第1条及び徳島市上下水道局企業職員の退職手当に関する規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第20号)第1条に掲げる職員(以下「他の職員」という。)としての勤続期間に対して退職手当の支給を受けないで,引き続き病院局職員となったときは,他の職員としての勤続期間を病院局職員の勤続期間に含むものとする。

2 病院局職員が,引き続き他の職員となった場合で,病院局職員としての勤続期間が他の職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるときは,この規程による退職手当は支給しない。

3 退職手当の調整額については,退職手当条例第6条の4の規定の例によるものとする。この場合において,医療職給料表(一)の適用を受けていた職員でその属する職務の級が4級であったもののうち副院長の職務であったものについては同条第1項第1号に定める区分に,その属する職務の級が4級であったもののうち総括部長の職務であったものについては同項第2号に定める区分に,その属する職務の級が3級であったものについては同項第3号に定める区分に,その属する職務の級が2級であったもののうち主任医長の職務であったものについては同項第4号に定める区分に,その属する職務の級が2級であったもののうち医長の職務であったものについては同項第5号に定める区分に,その属する職務の級が1級であったもののうち経験年数が5年以上であったものについては同項第6号に定める区分に属していたものとし,その者が同一の月においてこれらの2以上の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該区分のうち,調整月額が最も高い額となる区分のみに属していたものとする。

4 この場合において,院長として同条第1項第1号に掲げる職員の区分に属していた月の調整月額については,同項の規定の例にかかわらず,65,000円とする。

(一部改正〔平成18年病管規程33号・20年8号・27年2号・令和2年6号・6年5号〕)

(この規程に定めがない事項)

第16条 職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については,職員給与条例職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和39年徳島市条例第73号)及び退職手当条例(附則第7項を除く。)に基づき支給される給与の例による。

2 前項の場合において,医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその属する職務の級が4級であるもののうち院長の職務である職員については,職員給与条例第7条第3項に規定する行政職8級職員等とみなして,同条の規定を適用する。

(一部改正〔平成21年病管規程8号〕,一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

(施行期日)

1 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和4年病管規程1号〕)

2 この規程の施行の日の前日において、市長により決定又は認定されている手当については、病院事業管理者により決定又は認定されたものとみなす。

(医療業務手当の特例)

3 院長,副院長又は総括部長の職にある者で,正規の勤務時間以外の時間において,解剖,手術,救急医療又は容態が著しく悪化した患者の診療業務等に従事したものに支給する医療業務手当の額については,それらの職の職務の特殊性に鑑み,当分の間,別表第13医療業務手当の項の(1)の規定にかかわらず,同(1)に規定する額にその従事した1時間につき5,000円を加算した額とする。

(追加〔平成24年病管規程2号〕,一部改正〔平成31年病管規程4号・令和4年1号・5年2号〕)

4 前項の支給要件に該当する場合には,条例第10条の2に規定する管理職員特別勤務手当は支給しない。

(追加〔平成24年病管規程2号〕)

5 第7条に定めるもののほか,感染症医療従事職員の特殊勤務手当は,職員が,特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で,当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(管理者が定めるものに限る。)をいう。)から住民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る業務であって管理者が定めるものに従事したときに支給する。

(全部改正〔令和5年病管規程6号〕,一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

6 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,1,500円(緊急に行われた措置に係る業務であって,心身に著しい負担を与えると管理者が認めるものに従事した場合にあっては,4,000円)を超えない範囲内において,それぞれの業務に応じて管理者が定める額とする。

(全部改正〔令和6年病管規程5号〕)

(看護職員等に係る給料月額の特例)

7 当分の間,次の各号に掲げる職員の受ける給料月額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定により定められた額に,当該職員の区分に応じて当該各号に掲げる額をそれぞれ加算した額とする。

(1) 第3条第1項各号第2号ウの医療職給料表(三)の適用を受ける職員 7,000円

(2) 第3条第1項各号第2号イの医療職給料表(二)の適用を受ける職員(薬剤師を除く。)及び医療サービス等を患者に直接提供する職の職務に従事する職員で管理者が別に定めるもの 4,000円

(追加〔令和4年病管規程1号〕,一部改正〔令和4年病管規程6号・6年5号〕)

(平成18年9月21日病院局管理規程第31号)

この規程は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年12月28日病院局管理規程第33号)

(施行期日)

第1条 この規程は,平成19年1月1日から施行する。

(職務の級及び号給の切替え)

第2条 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規定による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の適用を受けていた職員の切替日における職務の級及び号給は,徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第2条から第6条までの規定により定められる職務の級及び号給とする。

(経過措置)

第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員の給料月額と徳島市病院局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成27年徳島市病院局管理規程第1号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第2条の規定による給料との合計額が,同日において,その者が受けていた給料月額(同日において改正前の規程附則第3項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合に,その者が受けるべきであった給料月額)に医療職給料表(一)の適用を受ける職員以外の職員にあっては100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(第2項に定める職員を除く。)には,給料月額及び平成27年改正規程附則第2条の規定による給料のほか,平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては,その差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては,差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 次の各号に該当する職員の給料については,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,同項の規定に準じて給料を支給する。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日以前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務を始めた職員

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

(6) 切替日以降に給料表の適用を受けない市職員,他の地方公共団体の職員,国家公務員その他管理者が定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった者

(全部改正〔平成26年病管規程1号〕,一部改正〔平成27年病管規程2号〕)

(補則)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか,この規程の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平成19年1月31日病院局管理規程第3号)

この規程は,平成19年2月1日から施行する。

(平成19年3月30日病院局管理規程第9号)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日病院局管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 施行日から平成22年3月31日までの間における第6条の3第1項の適用については,同条中「100分の15」とあるのは「100分の14」とする。

(一部改正〔平成21年病管規程6号〕)

(平成20年4月23日病院局管理規程第13号)

この規程は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日病院局管理規程第3号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日病院局管理規程第6号)

この規程は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日病院局管理規程第8号)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月28日病院局管理規程第10号)

この規程は,平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院局管理規程第3号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日病院局管理規程第5号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日病院局管理規程第11号)

この規程は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日病院局管理規程第15号)

この規程は,平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院局管理規程第5号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日病院局管理規程第7号)

この規程は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院局管理規程第2号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院局管理規程第5号)

この規程は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日病院局管理規程第2号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日病院局管理規程第10号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成25年11月1日病院局管理規程第12号)

この規程は,平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月27日病院局管理規程第15号)

この規程は,平成26年1月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院局管理規程第1号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日病院局管理規程第4号)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年6月1日病院局管理規程第9号)

この規程は,平成26年6月1日から施行する。

(平成26年10月1日病院局管理規程第10号)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月3日病院局管理規程第12号)

(施行期日等)

1 この規程は,公布の日から施行し,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日病院局管理規程第2号)

(施行期日)

第1条 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(次の各号に該当する職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 切替日以降に初任給基準異動をした職員

(2) 切替日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 切替日以前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 切替日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務を開始し,又は終了した職員

(5) 切替日以降に管理者の承認を得てその号給を決定された職員

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(次項において「複数事由該当職員という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から,当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた給料月額に,その者の1週間当たりの勤務時間を徳島市病院局職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規程第9条に定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(アに掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 管理者の承認を得てその号給を決定された職員 管理者の定める額

3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,複数事由該当職員であって,その者の受ける給料月額が管理者の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員のうち,人事交流等職員(切替日以降に,給料表の適用を受けない市職員,他の地方公共団体の職員,国家公務員その他管理者の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。次項において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に第2項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(管理者の定める職員にあっては,管理者の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって,切替日以降に前3項の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には,任用の事情等を考慮して前3項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,前3項の規定に準じて,給料を支給する。

5 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に第2項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして第2項の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給料の額に相当する額を給料として支給する。

6 前5号の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ管理者の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(地域手当に関する特例)

第3条 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間における地域手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる徳島市病院局職員の給与に関する規程の規定の適用については,これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第6条の3第1項

100分の3

100分の2

第6条の3第2項

100分の16

100分の15.5

(一部改正〔平成28年病管規程1号〕)

(徳島市病院局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部改正)

第4条 徳島市病院局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成28年3月18日病院局管理規程第1号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第2条及び第3条の規定は,平成28年3月18日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第2条及び第3条の規定による改正後徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定を適用する場合においては,同条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年7月1日病院局管理規程第3号)

この規程は,平成28年7月1日から施行する。

(平成28年9月28日病院局管理規程第7号)

この規程は,平成28年10月1日から施行する。

(平成28年12月19日病院局管理規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成28年12月19日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年1月30日病院局管理規程第1号)

この規程は,平成29年2月1日から施行する。

(平成29年4月1日病院局管理規程第3号)

この規程は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日病院局管理規程第6号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成29年12月25日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月23日病院局管理規程第2号)

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日病院局管理規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は,平成30年12月20日から施行し,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月25日病院局管理規程第4号)

この規程は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日病院局管理規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和元年12月23日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年4月1日病院局管理規程第6号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年8月26日病院局管理規程第11号)

この規程は,令和2年8月26日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和2年9月1日病院局管理規程第12号)

この規程は,令和2年9月1日から施行する。

(令和3年3月31日病院局管理規程第1号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月24日病院局管理規程第4号)

この規程は,令和3年6月24日から施行し,令和3年2月13日から適用する。

(令和4年3月25日病院局管理規程第1号)

1 この規程は,令和4年3月25日から施行し,令和4年2月1日から適用する。

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて令和4年2月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年10月19日病院局管理規程第6号)

1 この規程は,令和4年10月19日から施行し,令和4年10月1日から適用する。

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて令和4年10月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年12月26日病院局管理規程第8号)

(施行期日等)

第1条 この規程は,令和4年12月26日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(徳島市病院局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部改正)

第3条 徳島市病院局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和2年病院局管理規程第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和5年4月1日病院局管理規程第2号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日病院局管理規程第3号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年5月2日病院局管理規程第6号)

この規程は,令和5年5月8日から施行する。

(令和5年8月8日病院局管理規程第9号)

この規程は,令和5年8月10日から施行する。

(令和5年12月19日病院局管理規程第11号)

(施行期日等)

1 この規程は,令和5年12月19日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程による改正前の徳島市病院局職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)の規定に基づいて令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,この規程による改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日病院局管理規程第5号)

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(全部改正〔令和5年病管規程11号〕)

行政職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

410,300

2

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

412,700

3

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

415,200

4

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

417,600

5

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

419,500

6

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

421,600

7

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

423,700

8

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

425,900

9

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

427,800

10

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

429,900

11

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

432,000

12

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

433,900

13

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

435,600

14

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

437,400

15

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

439,300

16

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

441,200

17

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

443,000

18

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

444,800

19

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

446,600

20

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

448,300

21

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

450,100

22

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

451,600

23

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

453,000

24

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

454,500

25

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

455,900

26

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

457,200

27

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

458,500

28

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

459,700

29

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

460,700

30

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

461,400

31

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

462,200

32

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

462,900

33

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

463,600

34

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

464,400

35

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

465,100

36

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

465,700

37

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

466,200

38

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

466,800

39

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

467,400

40

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

468,000

41

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

468,500

42

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

469,000

43

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

469,400

44

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

469,700

45

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

470,000

46

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300


47

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700


48

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400


49

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900


50

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300


51

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700


52

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100


53

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500


54

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900


55

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300


56

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600


57

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900


58

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300


59

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600


60

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900


61

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200


62

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300



63

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600



64

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900



65

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200



66

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500



67

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800



68

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100



69

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300



70

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600



71

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900



72

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100



73

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300



74

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600



75

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900



76

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100



77

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300



78

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600



79

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900



80

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100



81

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300



82

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600



83

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900



84

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100



85

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300



86

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300




87

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600




88

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800




89

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000




90

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300




91

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600




92

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800




93

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000




94


295,900

343,600






95


296,200

344,100






96


296,600

344,500






97


296,800

344,700






98


297,100

345,100






99


297,500

345,500






100


297,900

345,800






101


298,100

346,100






102


298,400

346,500






103


298,800

346,900






104


299,100

347,300






105


299,300

347,800






106


299,600

348,200






107


300,000

348,600






108


300,300

349,000






109


300,500

349,500






110


300,900

349,900






111


301,300

350,200






112


301,600

350,500






113


301,800

351,000






114


302,000







115


302,300







116


302,700







117


302,900







118


303,100







119


303,400







120


303,700







121


304,100







122


304,300







123


304,600







124


304,900







125


305,200







定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

391,200

備考 この表は,他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔令和5年病管規程11号〕)

医療職給料表

ア 医療職給料表(一)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

264,700

346,600

406,900

474,700

2

267,200

349,600

409,600

477,000

3

269,600

352,400

412,100

479,200

4

272,000

355,300

414,700

481,500

5

274,100

357,800

417,100

483,700

6

277,600

360,800

419,100

485,800

7

281,100

363,800

420,900

488,000

8

284,500

366,600

422,800

490,000

9

288,100

368,700

424,600

491,900

10

291,600

371,200

427,300

494,000

11

295,200

373,900

429,800

496,100

12

298,700

376,400

432,200

498,200

13

302,200

379,100

434,400

500,300

14

306,100

382,500

436,900

502,200

15

310,000

385,500

438,900

504,300

16

313,600

388,800

441,000

506,400

17

317,200

391,800

443,000

508,300

18

320,700

394,400

445,200

510,300

19

324,200

396,800

447,400

512,300

20

327,700

399,300

449,500

514,100

21

331,300

401,900

450,900

515,900

22

335,000

403,900

453,300

517,700

23

338,400

405,500

455,600

519,500

24

341,700

407,100

457,800

521,300

25

345,000

408,800

459,800

522,900

26

347,500

411,000

462,100

524,700

27

350,000

413,100

464,300

526,500

28

352,300

415,100

466,600

528,300

29

354,400

417,200

468,700

529,900

30

356,100

419,300

470,900

531,700

31

357,800

420,900

473,200

533,500

32

359,600

422,600

475,300

535,300

33

361,500

424,500

477,100

536,900

34

363,700

426,000

479,200

538,700

35

365,800

427,800

481,300

540,400

36

367,800

429,600

483,300

542,100

37

369,700

431,500

485,400

543,700

38

371,900

433,500

487,100

545,300

39

374,000

435,300

488,900

546,700

40

376,000

437,200

490,700

548,300

41

378,000

439,000

492,300

549,800

42

378,700

440,700

494,100

551,200

43

379,300

442,400

495,900

552,600

44

380,000

444,200

497,500

553,900

45

380,900

446,000

498,900

555,100

46

382,200

447,800

500,600

556,100

47

383,500

449,500

502,400

557,100

48

384,800

451,200

504,100

558,100

49

385,600

452,800

505,600

559,100

50

386,400

454,500

506,900

560,000

51

387,200

456,200

508,200

560,900

52

387,700

457,900

509,500

561,800

53

388,500

459,800

510,500

562,600

54

389,300

461,000

511,800

563,500

55

390,000

462,200

513,100

564,400

56

390,700

463,400

514,400

565,300

57

391,400

464,400

515,400

566,200

58

392,300

465,400

516,200

567,100

59

393,000

466,300

517,000

568,000

60

393,600

467,100

517,800

568,700

61

394,100

467,900

518,700

569,600

62

394,600

468,600

519,500

570,500

63

395,000

469,300

520,400

571,400

64

395,400

469,900

521,200

572,300

65

395,700

470,600

522,100

573,200

66


471,300

523,000


67


471,900

523,700


68


472,500

524,600


69


472,800

525,500


70


473,400

526,300


71


474,100

527,200


72


474,800

528,100


73


475,200

528,900


74


475,800

529,800


75


476,500

530,700


76


477,200

531,400


77


477,600

532,200


78


478,200

533,100


79


478,800

534,000


80


479,300

534,900


81


479,900

535,700


82


480,400

536,600


83


480,900

537,500


84


481,400

538,400


85


481,800

539,200


86


482,400

540,100


87


482,800

541,000


88


483,300

541,900


89


483,800

542,700


90


484,400



91


485,000



92


485,400



93


485,900



94


486,500



95


487,100



96


487,600



97


488,100



定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


297,300

339,700

394,300

467,400

備考 この表は,医師である職員に適用する。

イ 医療職給料表(二)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

167,200

202,800

236,100

258,800

287,400

330,400

373,400

2

168,600

204,400

237,400

259,900

289,200

332,400

376,000

3

170,000

205,900

238,700

261,100

291,200

334,300

378,600

4

171,400

207,300

239,900

262,200

293,100

336,200

381,200

5

172,700

208,800

241,100

263,400

294,900

338,000

383,500

6

174,500

210,000

242,300

264,600

296,900

340,000

386,200

7

176,200

211,200

243,400

265,700

298,700

342,000

388,800

8

177,800

212,400

244,500

266,700

300,600

344,000

391,500

9

179,400

213,800

245,400

267,800

302,400

345,800

393,600

10

181,100

215,300

246,500

268,500

304,000

347,900

395,800

11

182,700

216,800

247,800

269,200

305,500

349,900

398,000

12

184,600

218,300

248,900

270,000

307,100

351,900

400,200

13

186,000

219,700

250,200

271,000

308,800

353,400

402,200

14

187,800

221,200

251,400

272,000

310,700

355,400

404,200

15

189,800

222,700

252,600

273,000

312,700

357,300

406,200

16

191,600

224,200

253,800

274,100

314,500

359,300

408,200

17

193,500

225,500

254,600

275,300

316,300

361,100

410,000

18

194,700

226,800

255,800

276,800

318,200

363,100

411,900

19

196,200

228,200

256,900

278,400

320,100

365,100

413,800

20

197,600

229,500

258,000

280,000

321,900

367,000

415,600

21

198,800

230,600

259,200

281,500

323,700

368,700

417,400

22

200,300

231,700

260,000

283,100

325,600

370,700

419,000

23

201,700

232,800

260,800

284,700

327,400

372,700

420,600

24

203,000

233,900

261,600

286,300

329,300

374,700

422,100

25

204,600

235,000

262,500

287,900

331,000

376,100

423,600

26

205,600

236,200

263,500

289,400

332,900

377,900

424,900

27

206,700

237,400

264,500

290,900

334,800

379,700

426,200

28

207,800

238,500

265,500

292,500

336,600

381,400

427,500

29

209,000

239,500

266,700

293,800

337,900

383,100

428,800

30

210,100

240,800

268,200

295,300

339,700

384,600

430,000

31

211,200

242,200

269,700

296,800

341,400

386,100

431,200

32

212,300

243,400

271,000

298,300

343,200

387,600

432,300

33

213,700

244,400

272,200

299,800

344,900

388,900

433,500

34

215,000

245,700

273,800

301,400

346,700

390,200

434,700

35

216,300

246,600

275,300

303,000

348,500

391,500

435,900

36

217,500

247,800

276,800

304,600

350,300

392,600

437,100

37

218,500

249,000

278,100

305,900

351,900

393,700

438,400

38

219,500

250,100

279,500

307,500

353,600

394,800

439,200

39

220,500

251,100

280,800

309,000

355,200

395,900

439,600

40

221,500

252,100

282,100

310,500

356,800

397,000

440,300

41

222,400

253,000

283,200

312,100

358,000

397,800

440,800

42

223,200

253,800

284,600

313,700

359,100

398,600

441,200

43

224,000

254,600

286,000

315,300

360,300

399,400

441,600

44

224,900

255,400

287,300

316,800

361,500

400,200

442,000

45

225,800

256,200

288,600

317,700

362,500

400,600

442,400

46

226,700

257,400

290,200

319,100

363,300

401,200

442,800

47

227,600

258,600

291,700

320,600

364,300

401,700

443,200

48

228,500

259,700

293,100

322,200

365,400

402,100

443,500

49

229,200

261,000

294,300

323,600

366,400

402,500

443,800

50

230,100

262,300

295,800

324,900

367,400

402,800

444,200

51

231,000

263,400

297,100

326,100

368,400

403,100

444,500

52

231,800

264,400

298,600

327,300

369,300

403,400

444,800

53

232,100

265,400

299,900

328,300

370,100

403,700

445,100

54

232,900

266,500

301,300

329,300

370,900

404,000


55

233,500

267,600

302,700

330,300

371,800

404,300


56

234,200

268,700

304,000

331,200

372,600

404,600


57

234,800

269,400

305,000

331,700

373,100

404,900


58

235,400

270,500

306,200

332,600

373,900

405,200


59

235,900

271,600

307,400

333,400

374,700

405,500


60

236,400

272,500

308,800

334,300

375,500

405,900


61

237,000

273,300

310,100

335,000

375,900

406,100


62

237,500

274,300

311,300

335,300

376,600

406,400


63

238,000

275,200

312,500

335,800

377,300

406,700


64

238,600

276,100

313,700

336,400

377,900

407,000


65

239,100

276,900

315,000

337,000

378,300

407,200


66

239,600

277,900

315,800

337,700

378,900



67

240,200

278,800

316,500

338,400

379,600



68

240,700

279,700

317,200

339,000

380,200



69

241,200

280,600

317,800

339,700

380,600



70

241,700

281,600

318,500

340,200

381,100



71

242,100

282,700

319,200

340,800

381,600



72

242,600

283,700

319,800

341,400

382,100



73

243,100

284,300

320,400

341,700

382,700



74

243,600

284,800

320,600

342,300

383,200



75

244,100

285,300

321,100

342,800

383,800



76

244,600

286,100

321,600

343,300

384,400



77

244,900

286,900

322,200

343,800

384,900



78

245,200

287,500

322,700

344,300

385,400



79

245,500

288,100

323,200

344,800

385,900



80

245,700

288,600

323,600

345,200

386,400



81

245,900

289,100

324,200

345,500

386,700



82

246,200

289,600

324,700

345,800

387,200



83

246,500

290,000

325,100

346,200

387,600



84

246,700

290,300

325,600

346,500

388,000



85

246,900

290,500

326,100

347,000

388,400



86


290,700

326,500

347,300




87


290,900

326,700

347,600




88


291,100

327,000

347,900




89


291,500

327,400

348,300




90


291,700

327,800

348,600




91


291,900

328,200

349,000




92


292,100

328,600

349,300




93


292,500

328,900

349,700




94


292,700

329,100

350,000




95


292,900

329,500

350,300




96


293,200

329,800

350,600




97


293,500

330,000

350,900




98


293,700

330,300

351,300




99


293,900

330,600

351,700




100


294,200

330,900

352,100




101


294,500

331,100

352,600




102


294,700

331,400

353,000




103


294,900

331,800

353,400




104


295,200

332,000

353,800




105


295,500

332,200

354,300




106



332,400





107



332,800





108



333,000





109



333,200





110



333,600





111



334,000





112



334,400





113



334,600





定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


189,700

216,300

244,500

257,900

283,100

323,900

366,200

備考 この表は,薬剤師,栄養士,放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士,視能訓練士及び臨床心理士である職員に適用する。

ウ 医療職給料表(三)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

332,800

2

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

334,800

3

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

336,800

4

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

338,800

5

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

340,800

6

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

342,900

7

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

344,900

8

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

346,900

9

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

348,400

10

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

350,400

11

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

352,300

12

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

354,300

13

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

356,200

14

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

358,200

15

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

360,200

16

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

362,200

17

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

364,100

18

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

366,100

19

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

368,200

20

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

370,200

21

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

371,900

22

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

374,000

23

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

376,100

24

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

378,100

25

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

380,000

26

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

381,600

27

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

383,400

28

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

385,200

29

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

386,900

30

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

388,600

31

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

390,500

32

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

392,200

33

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

393,900

34

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

395,600

35

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

397,400

36

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

399,100

37

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

400,700

38

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

402,400

39

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

404,200

40

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

406,000

41

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

407,500

42

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

409,000

43

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

410,500

44

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

411,800

45

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

412,900

46

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

414,000

47

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

415,100

48

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

416,300

49

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

417,600

50

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

418,700

51

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

419,900

52

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

421,000

53

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

422,200

54

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

423,200

55

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

424,300

56

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

425,400

57

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

426,500

58

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

427,000

59

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

427,600

60

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

428,000

61

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

428,600

62

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

429,100

63

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

429,500

64

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

430,000

65

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

430,500

66

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

430,900

67

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

431,200

68

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

431,500

69

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

431,900

70

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100


71

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800


72

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400


73

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100


74

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600


75

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200


76

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700


77

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100


78

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700


79

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200


80

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500


81

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800


82

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300


83

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700


84

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000


85

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300


86

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800


87

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300


88

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700


89

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000


90

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400


91

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900


92

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300


93

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700


94

283,800

316,500

349,400

367,500



95

284,700

317,200

350,100

367,900



96

285,600

317,800

350,700

368,200



97

286,200

318,300

351,100

368,800



98

286,800

318,600

351,500

369,300



99

287,400

319,200

352,000

369,800



100

288,300

319,800

352,400

370,300



101

289,100

320,200

352,900

370,900



102

289,900

320,800

353,300

371,400



103

290,700

321,400

353,800

371,900



104

291,500

321,900

354,200

372,300



105

292,100

322,300

354,500

372,900



106

292,600

322,800

355,000

373,400



107

293,100

323,300

355,400

373,900



108

293,500

323,800

355,700

374,400



109

293,700

324,200

356,200

375,000



110

294,000

324,600

356,700

375,400



111

294,200

324,900

357,200

375,900



112

294,500

325,200

357,700

376,400



113

294,800

325,500

358,200

377,000



114

295,000

325,900

358,700




115

295,300

326,300

359,200




116

295,500

326,600

359,600




117

295,800

326,800

360,000




118

296,100

327,100

360,400




119

296,400

327,500

360,900




120

296,700

327,700

361,400




121

297,000

327,900

361,800




122

297,400

328,200

362,300




123

297,700

328,500

362,800




124

298,100

328,800

363,300




125

298,300

329,000

363,600




126

298,500

329,300





127

298,800

329,700





128

299,200

329,900





129

299,400

330,100





130

299,700

330,300





131

300,100

330,700





132

300,500

330,900





133

300,700

331,200





134

301,000

331,600





135

301,400

332,000





136

301,700

332,400





137

301,900

332,700





138

302,200

333,100





139

302,600

333,500





140

302,900

333,900





141

303,100

334,200





142

303,500

334,600





143

303,900

334,900





144

304,200

335,300





145

304,400

335,600





146

304,600

336,000





147

304,900

336,400





148

305,300

336,800





149

305,500

337,100





150

305,700

337,500





151

306,000

337,900





152

306,300

338,300





153

306,700

338,600





154

306,900






155

307,100






156

307,400






157

307,700






158

308,000






159

308,300






160

308,600






161

309,000






162

309,300






163

309,600






164

309,900






165

310,300






166

310,600






167

310,900






168

311,200






169

311,600






定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

327,300

備考 この表は,助産師,看護師及び准看護師である職員に適用する。

別表第3(第4条関係)

(全部改正〔平成28年病管規程1号〕,一部改正〔令和2年病管規程12号・5年9号・6年5号〕)

行政職給料表級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 主事の職務

2級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

1 係長又は主査の職務

2 特に高度の知識又は経験に基づき困難な業務を行う主事の職務

4級

1 困難な業務を処理する係長又は主査の職務

5級

1 課長補佐,担当課長補佐,主査指導員,主任指導員又は主任主査の職務

6級

1 課長又は主幹の職務

2 困難な業務を処理する課長補佐又は担当課長補佐の職務

7級

1 局次長又は事務長の職務

8級

1 局長の職務

2 管理者が局長に準ずる特に困難な業務を処理すると認める局次長の職務

別表第4(第4条関係)

(全部改正〔平成28年病管規程1号〕)

医療職給料表(一)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 医員の職務

2級

1 主任医長,副センター長,室長又は医長の職務

3級

1 診療部長の職務

2 高度の知識又は経験に基づき医療業務を行う主任医長,副センター長,室長又は医長の職務

4級

1 院長,副院長,総括部長又はセンター長の職務

別表第5(第4条関係)

(全部改正〔平成29年病管規程6号〕,一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 主任栄養士,放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は視能訓練士の職務

2級

1 薬剤師又は臨床心理士の職務

2 困難な業務を行う主任栄養士,放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は視能訓練士の職務

3級

1 高度の知識経験に基づき困難な業務を行う薬剤師又は臨床心理士の職務

2 特に困難な業務を行う主任栄養士,放射線技師,臨床検査技師,臨床工学技士,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士又は視能訓練士の職務

4級

1 主査の職務

5級

1 薬剤部次長,薬剤部担当次長,副技師長,主査指導員,主任指導員又は主任主査の職務

2 困難な業務を処理する主査の職務

6級

1 薬剤部長又は技師長の職務

2 困難な業務を処理する薬剤部次長,薬剤部担当次長又は副技師長の職務

7級

1 困難な業務を処理する薬剤部長又は技師長の職務

別表第6(第4条関係)

(全部改正〔平成28年病管規程1号〕,一部改正〔令和6年病管規程5号〕)

医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

標準的な職務

1級

1 准看護師の職務

2級

1 主任看護師又は主任助産師の職務

2 看護師又は助産師の職務

3級

1 看護主査の職務

4級

1 困難な業務を処理する看護主査の職務

5級

1 看護部次長,看護師長,副看護師長,副室長,主査指導員,主任指導員又は主任主査の職務

6級

1 看護部長,参事又は副主幹の職務

2 困難な業務を処理する看護部次長,看護師長,副看護師長又は副室長の職務

別表第7(第4条の2関係)

(追加〔平成20年病管規程8号〕、一部改正〔平成25年病管規程2号・28年1号・3号・令和6年5号〕)

級別資格基準表

ア 行政職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒

 

3

4

4

2

0

3

7

11

13

中級

短大卒

 

5.5

4

4

2

0

6

10

14

16

初級

高校卒

 

8

4

4

2

0

8

12

16

18

その他

高校卒

 

9

4

4

2

0

9

13

17

19

イ 医療職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

医師

大学6卒

 

6

0

6

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,医師免許を取得した時以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

ウ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学6卒



2

3


0

2

5

大学卒



5

3


0

5

8

栄養士

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

2.5

5

3

0

2.5

8

11

診療放射線技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

臨床検査技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

臨床工学技師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大3卒

 

1

5

3

0

1

6

9

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒



5

3


0

5

8

短大3卒


1

5

3

0

1

6

9

視能訓練士

大学卒



5

3


0

5

8

短大3卒


1

5

3

0

1

6

9

臨床心理士

大学卒



5

3


0

5

8

備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

エ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

助産師

看護師

大学卒

 

 

5

3

 

0

5

8

短大卒

 

 

7

3

 

0

7

10

准看護師

准看護師養成所卒

 

 

0

備考

1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は,保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。

2 この表を適用する場合における職員の経験年数は,それぞれその免許を取得した時(助産師で看護師免許を有する職員にあっては,看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし,管理者が別段の定めをした場合は,その定めるところによる。

別表第8(第4条の2関係)

(追加〔平成20年病管規程8号〕、一部改正〔平成25年病管規程2号・28年1号・3号〕)

初任給基準表

ア 行政職給料表初任給基準表

職種

試験

学歴免許等

初任給

一般行政職

正規の試験

上級


1級 25号給

中級

1級 15号給

初級

1級 5号給

その他

高校卒

1級 1号給

社会福祉士


大学卒

1級 25号給

短大卒

1級 15号給

高校卒

1級 5号給

診療情報管理士


大学卒

1級 23号給

短大卒

1級 15号給

高校卒

1級 5号給

イ 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

博士課程修了

1級 25号給

大学6卒

1級 1号給

備考 この表の適用を受ける職員に初任給規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については,別表第7のイ 医療職給料表(一)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

ウ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学6卒

2級 15号給

大学卒

2級 1号給

栄養士

大学卒

2級 1号給

短大卒

1級 11号給

診療放射線技師

大学卒

2級 1号給

短大3卒

1級 17号給

臨床検査技師

大学卒

2級 1号給

短大3卒

1級 17号給

臨床工学技士

大学卒

2級 1号給

短大3卒

1級 17号給

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

大学卒

2級 1号給

短大3卒

1級 17号給

視能訓練士

大学卒

2級 1号給

短大3卒

1級 17号給

臨床心理士

大学卒

2級 1号給

備考 この表の適用を受ける職員に初任給規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については,別表第7のウ 医職給料表(二)級別資格基準表の備考の規定を準用する。

エ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

助産師

大学卒

2級 11号給

短大3卒

2級 5号給

看護師

大学卒

2級 9号給

短大3卒

2級 5号給

短大2卒

2級 1号給

准看護師

准看護師養成所卒

1級 1号給

備考

1 この表の「准看護師養成所卒」については,別表第7のエ 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考1に定めるところによる。

2 この表の適用を受ける職員に初任給規則第15条第1項の規定を準用する場合における当該職員の経験年数については,別表第7のエ 医療職給料表(三)級別資格基準表の備考2の規定を準用する。

別表第9(第4条の3関係)

(全部改正〔令和6年病管規程5号〕)

昇格時号給対応表

ア 行政職給料表昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

1

11

1

1

1

3

3

1

1

12

1

1

1

4

4

1

1

13

1

1

1

5

5

1

1

14

1

1

1

6

6

2

2

15

1

1

1

7

7

3

3

16

1

1

1

8

8

4

4

17

1

1

1

9

9

5

5

18

1

2

2

10

10

6

6

19

1

3

3

11

11

7

7

20

1

4

4

12

12

8

8

21

1

5

5

13

13

9

9

22

1

6

6

14

14

10

10

23

1

7

7

15

15

11

11

24

1

8

8

16

16

12

12

25

1

9

9

17

17

13

13

26

1

10

10

18

18

14

14

27

1

11

11

19

19

15

15

28

1

12

12

20

20

16

16

29

1

13

13

21

21

17

17

30

1

14

14

22

22

18

18

31

1

15

15

23

23

19

19

32

1

16

16

24

24

20

20

33

1

17

17

25

25

21

21

34

2

18

18

26

26

21

22

35

3

19

19

27

27

22

23

36

4

20

20

28

28

22

24

37

5

21

21

29

29

23

25

38

6

22

22

30

30

23

25

39

7

23

23

31

31

24

26

40

8

24

24

32

32

24

26

41

9

25

25

33

33

25

27

42

10

26

26

34

34

25

27

43

11

27

27

35

35

26

28

44

12

28

28

36

36

26

28

45

13

29

29

37

37

27

28

46

14

30

30

38

38

27

28

47

15

31

31

39

39

28

28

48

16

32

32

40

40

28

29

49

17

33

33

41

41

29

29

50

18

34

34

42

41

29

29

51

19

35

35

43

42

29

29

52

20

36

36

44

42

29

29

53

21

37

37

45

43

30

30

54

21

37

38

46

43

30

30

55

22

38

39

47

44

30

30

56

22

38

40

48

44

30

30

57

23

39

41

49

45

31

30

58

23

39

42

50

45

31

31

59

24

40

43

51

46

31

31

60

24

40

44

52

46

31

31

61

25

41

45

53

47

31

31

62

25

42

45

54

47

31


63

26

43

45

55

48

31


64

26

44

46

56

48

31


65

27

45

46

57

49

31


66

27

45

46

58

49

31


67

28

46

47

59

50

31


68

28

46

47

60

50

31


69

29

47

47

61

50

31


70

29

47

48

62

50

31


71

29

48

48

63

50

31


72

30

48

48

64

50

31


73

30

49

49

65

50

31


74

30

49

49

66

50

31


75

31

49

49

67

50

31


76

31

49

50

68

50

31


77

31

49

50

68

51

31


78

32

50

50

68

51

32


79

32

50

51

68

51

32


80

32

50

51

68

51

32


81

33

50

51

69

51

32


82

33

50

52

69

51

32


83

33

51

52

69

51

32


84

34

51

52

69

51

32


85

34

51

53

69

51

33


86

34

51

53

70

51



87

35

51

53

70

51



88

35

52

53

70

51



89

35

52

54

71

52



90

36

52

54

72

52



91

36

52

54

73

52



92

36

52

54

74

52



93

37

53

55

75

53



94


53

55





95


53

55





96


53

55





97


53

55





98


54

55





99


54

55





100


54

56





101


54

56





102


54

56





103


55

56





104


55

56





105


55

56





106


55

56





107


55

57





108


56

57





109


56

57





110


56

57





111


56

57





112


56

57





113


56

57





114


56






115


56






116


56






117


57






118


57






119


57






120


57






121


57






122


57






123


57






124


57






125


57






イ 医療職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

1

1

11

1

1

1

12

1

1

1

13

1

1

1

14

1

1

1

15

1

1

1

16

1

1

1

17

1

1

1

18

1

2

1

19

1

3

1

20

1

4

1

21

1

5

1

22

2

6

1

23

3

7

1

24

4

8

1

25

5

9

1

26

6

10

2

27

7

11

3

28

8

12

4

29

9

13

5

30

10

14

6

31

11

15

7

32

12

16

8

33

13

17

9

34

14

18

10

35

15

19

11

36

16

20

12

37

17

21

13

38

18

22

14

39

19

23

15

40

20

24

16

41

21

25

17

42

22

26

18

43

23

27

19

44

24

28

20

45

25

29

21

46

25

30

22

47

25

31

23

48

26

32

24

49

26

33

25

50

26

34

26

51

26

35

27

52

27

36

28

53

27

37

29

54

27

37

30

55

27

38

31

56

28

38

32

57

28

39

33

58

28

39

34

59

28

40

35

60

29

40

36

61

29

41

37

62

29

41

37

63

30

42

38

64

30

42

38

65

31

43

39

66


43

39

67


44

40

68


44

40

69


45

41

70


45

41

71


45

42

72


46

42

73


46

42

74


46

42

75


47

43

76


47

43

77


47

43

78


48

43

79


48

44

80


48

44

81


48

44

82


48

44

83


49

45

84


49

45

85


49

45

86


49

45

87


49

46

88


50

46

89


50

47

90


50


91


50


92


50


93


51


94


51


95


51


96


51


97


51


ウ 医療職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

25

30

34

30

30

25

47

26

31

35

31

31

25

48

26

32

36

32

32

25

49

27

33

37

33

33

25

50

27

34

38

33

33

25

51

28

35

39

34

33

26

52

28

36

40

34

34

26

53

29

37

41

35

34

26

54

29

38

42

35

34

26

55

30

39

43

36

35

26

56

30

40

44

36

35

26

57

31

41

45

37

35

27

58

31

42

46

37

36

27

59

32

43

47

38

36

27

60

32

44

48

38

36

27

61

33

45

49

39

37

27

62

33

46

50

39

37

27

63

34

47

51

40

38

28

64

34

48

52

40

38

28

65

35

49

53

41

39

28

66

35

50

54

41

39


67

36

51

55

41

40


68

36

52

56

42

40


69

37

53

57

42

40


70

37

53

58

42

40


71

38

54

59

43

40


72

38

54

60

43

41


73

39

55

61

43

41


74

39

55

61

44

41


75

40

56

62

44

41


76

40

56

62

44

41


77

41

57

63

45

42


78

41

57

63

45

42


79

41

57

64

45

42


80

42

58

64

45

42


81

42

58

65

46

42


82

42

58

65

46

43


83

43

59

66

46

43


84

43

59

66

46

43


85

43

59

67

47

43


86


60

67

47



87


60

68

47



88


60

68

47



89


60

69

47



90


60

70

48



91


61

71

48



92


61

72

48



93


61

73

48



94


61

73

48



95


61

74

49



96


62

74

49



97


62

74

49



98


62

74

49



99


62

74

49



100


62

74

50



101


63

74

50



102


63

74

50



103


63

74

50



104


63

74

50



105


63

74

51



106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




エ 医療職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

15

1

1

3

1

1

16

1

1

4

1

1

17

1

1

5

1

1

18

2

1

6

2

1

19

3

1

7

3

1

20

4

1

8

4

1

21

5

1

9

5

1

22

6

1

10

6

2

23

7

1

11

7

3

24

8

1

12

8

4

25

9

1

13

9

5

26

10

2

14

10

6

27

11

3

15

11

7

28

12

4

16

12

8

29

13

5

17

13

9

30

14

6

18

14

10

31

15

7

19

15

11

32

16

8

20

16

12

33

17

9

21

17

13

34

18

10

22

18

14

35

19

11

23

19

15

36

20

12

24

20

16

37

21

13

25

21

17

38

22

14

26

22

18

39

23

15

27

23

19

40

24

16

28

24

20

41

25

17

29

25

21

42

26

18

30

26

22

43

27

19

31

27

23

44

28

20

32

28

24

45

29

21

33

29

25

46

30

22

34

30

26

47

31

23

35

31

27

48

32

24

36

32

28

49

33

25

37

33

29

50

34

26

38

34

29

51

35

27

39

35

30

52

36

28

40

36

30

53

37

29

41

37

31

54

38

30

42

38

31

55

39

31

43

39

32

56

40

32

44

40

32

57

41

33

45

41

33

58

41

34

46

42

33

59

42

35

47

43

34

60

42

36

48

44

34

61

43

37

49

45

35

62

43

38

50

46

35

63

44

39

51

47

36

64

44

40

52

48

36

65

45

41

53

49

37

66

46

42

54

50

37

67

47

43

55

51

38

68

48

44

56

52

38

69

49

45

57

53

39

70

50

46

58

53

39

71

51

47

59

54

40

72

52

48

60

54

40

73

53

49

61

55

41

74

54

50

62

55

41

75

55

51

63

56

41

76

56

52

64

56

41

77

57

53

65

57

41

78

58

54

66

58

41

79

59

55

67

59

42

80

60

56

68

60

42

81

61

57

69

61

42

82

62

58

70

61

42

83

63

59

71

62

42

84

64

60

72

62

42

85

65

61

73

63

43

86

65

62

74

63

43

87

66

63

75

64

43

88

66

64

76

64

43

89

67

65

77

65

43

90

67

66

78

65

43

91

68

67

79

66

44

92

68

68

80

66

44

93

69

69

81

67

44

94

70

70

82

67


95

71

71

83

68


96

72

72

84

68


97

73

73

85

68


98

74

74

85

68


99

75

75

86

69


100

76

76

86

69


101

77

77

87

69


102

77

78

87

69


103

78

79

88

70


104

78

80

88

70


105

79

81

89

70


106

79

81

90

70


107

80

81

91

71


108

80

82

92

71


109

81

82

92

71


110

81

82

92

71


111

81

83

93

72


112

81

83

93

72


113

81

83

93

73


114

82

84

94



115

82

84

94



116

82

84

94



117

82

85

95



118

82

85

95



119

83

85

95



120

83

85

96



121

83

86

96



122

83

86

96



123

83

86

97



124

84

86

97



125

84

87

97



126

84

87




127

84

87




128

84

87




129

85

88




130

85

88




131

85

88




132

86

88




133

86

89




134

86

89




135

87

89




136

87

90




137

87

90




138

88

90




139

88

90




140

88

90




141

89

91




142

89

91




143

89

91




144

89

91




145

90

91




146

90

92




147

90

92




148

90

92




149

91

92




150

91

92




151

91

93




152

91

93




153

92

93




154

92





155

92





156

92





157

93





158

93





159

93





160

94





161

94





162

94





163

95





164

95





165

95





166

96





167

96





168

96





169

97





別表第10(第5条関係)

(全部改正〔令和6年病管規程5号〕)

降格時号給対応表

ア 行政職給料表降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

33

17

17

9

9

13

13

2

33

18

18

10

10

14

14

3

33

19

19

11

11

15

15

4

34

20

20

12

12

16

16

5

35

21

21

13

13

17

17

6

36

22

22

14

14

18

18

7

38

23

23

15

15

19

19

8

39

24

24

16

16

20

20

9

41

25

25

17

17

21

21

10

42

26

26

18

18

22

22

11

43

27

27

19

19

23

23

12

44

28

28

20

20

24

24

13

45

29

29

21

21

25

25

14

46

30

30

22

22

26

26

15

47

31

31

23

23

27

27

16

48

32

32

24

24

28

28

17

49

33

33

25

25

29

29

18

50

34

34

26

26

30

30

19

51

35

35

27

27

31

31

20

52

36

36

28

28

32

32

21

54

37

37

29

29

34

33

22

56

38

38

30

30

36

34

23

58

39

39

31

31

38

35

24

60

40

40

32

32

40

36

25

62

41

41

33

33

42

38

26

64

42

42

34

34

44

40

27

66

43

43

35

35

46

42

28

68

44

44

36

36

48

47

29

71

45

45

37

37

52

52

30

74

46

46

38

38

56

57

31

77

47

47

39

39

77

61

32

80

48

48

40

40

84

61

33

83

49

49

41

41

85

61

34

86

50

50

42

42

85

61

35

89

51

51

43

43

85

61

36

92

52

52

44

44

85

61

37

93

54

53

45

45

85

61

38

93

56

54

46

46

85

61

39

93

58

55

47

47

85

61

40

93

60

56

48

48

85

61

41

93

61

57

49

50

85

61

42

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62

58

50

52

85

61

43

93

63

59

51

54

85

61

44

93

64

60

52

56

85

61

45

93

66

63

53

58

85

61

46

93

68

66

54

60

85


47

93

70

69

55

62

85


48

93

72

72

56

64

85


49

93

77

75

57

66

85


50

93

82

78

58

76

85


51

93

87

81

59

88

85


52

93

92

84

60

92

85


53

93

97

88

61

93

85


54

93

102

92

62

93

85


55

93

107

99

63

93

85


56

93

116

106

64

93

85


57

93

125

113

65

93

85


58

93

125

113

66

93

85


59

93

125

113

67

93

85


60

93

125

113

68

93

85


61

93

125

113

69

93

85


62

93

125

113

70

93



63

93

125

113

71

93



64

93

125

113

72

93



65

93

125

113

73

93



66

93

125

113

74

93



67

93

125

113

75

93



68

93

125

113

80

93



69

93

125

113

85

93



70

93

125

113

88

93



71

93

125

113

89

93



72

93

125

113

90

93



73

93

125

113

91

93



74

93

125

113

92

93



75

93

125

113

93

93



76

93

125

113

93

93



77

93

125

113

93

93



78

93

125

113

93

93



79

93

125

113

93

93



80

93

125

113

93

93



81

93

125

113

93

93



82

93

125

113

93

93



83

93

125

113

93

93



84

93

125

113

93

93



85

93

125

113

93

93



86

93

125

113

93




87

93

125

113

93




88

93

125

113

93




89

93

125

113

93




90

93

125

113

93




91

93

125

113

93




92

93

125

113

93




93

93

125

113

93




94

93

125






95

93

125






96

93

125






97

93

125






98

93

125






99

93

125






100

93

125






101

93

125






102

93

125






103

93

125






104

93

125






105

93

125






106

93

125






107

93

125






108

93

125






109

93

125






110

93

125






111

93

125






112

93

125






113

93

125






114

93







115

93







116

93







117

93







118

93







119

93







120

93







121

93







122

93







123

93







124

93







125

93







イ 医療職給料表(一)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

1

21

17

25

2

22

18

26

3

23

19

27

4

24

20

28

5

25

21

29

6

26

22

30

7

27

23

31

8

28

24

32

9

29

25

33

10

30

26

34

11

31

27

35

12

32

28

36

13

33

29

37

14

34

30

38

15

35

31

39

16

36

32

40

17

37

33

41

18

38

34

42

19

39

35

43

20

40

36

44

21

41

37

45

22

42

38

46

23

43

39

47

24

44

40

48

25

47

41

49

26

51

42

50

27

55

43

51

28

59

44

52

29

62

45

53

30

64

46

54

31

65

47

55

32

65

48

56

33

65

49

57

34

65

50

58

35

65

51

59

36

65

52

60

37

65

54

62

38

65

56

64

39

65

58

66

40

65

60

68

41

65

62

70

42

65

64

74

43

65

66

78

44

65

68

82

45

65

71

86

46

65

74

88

47

65

77

89

48

65

82

89

49

65

87

89

50

65

92

89

51

65

97

89

52

65

97

89

53

65

97

89

54

65

97

89

55

65

97

89

56

65

97

89

57

65

97

89

58

65

97

89

59

65

97

89

60

65

97

89

61

65

97

89

62

65

97

89

63

65

97

89

64

65

97

89

65

65

97

89

66

65

97


67

65

97


68

65

97


69

65

97


70

65

97


71

65

97


72

65

97


73

65

97


74

65

97


75

65

97


76

65

97


77

65

97


78

65

97


79

65

97


80

65

97


81

65

97


82

65

97


83

65

97


84

65

97


85

65

97


86

65

97


87

65

97


88

65

97


89

65

97


90

65



91

65



92

65



93

65



94

65



95

65



96

65



97

65



ウ 医療職給料表(二)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

17

13

17

17

17

2

22

18

14

18

18

18

3

23

19

15

19

19

19

4

24

20

16

20

20

20

5

25

21

17

21

21

21

6

26

22

18

22

22

22

7

27

23

19

23

23

23

8

28

24

20

24

24

24

9

29

25

21

25

25

25

10

30

26

22

26

26

26

11

31

27

23

27

27

27

12

32

28

24

28

28

28

13

33

29

25

29

29

29

14

34

30

26

30

30

30

15

35

31

27

31

31

31

16

36

32

28

32

32

32

17

37

33

29

33

33

33

18

38

34

30

34

34

34

19

39

35

31

35

35

35

20

40

36

32

36

36

36

21

41

37

33

37

37

38

22

42

38

34

38

38

40

23

43

39

35

39

39

42

24

44

40

36

40

40

44

25

46

41

37

41

41

50

26

48

42

38

42

42

56

27

50

43

39

43

43

62

28

52

44

40

44

44

65

29

54

45

41

45

45

65

30

56

46

42

46

46

65

31

58

47

43

47

47

65

32

60

48

44

48

48

65

33

62

49

45

50

51

65

34

64

50

46

52

54

65

35

66

51

47

54

57

65

36

68

52

48

56

60

65

37

70

53

49

58

62

65

38

72

54

50

60

64

65

39

74

55

51

62

66

65

40

76

56

52

64

71

65

41

79

57

53

67

76

65

42

82

58

54

70

81

65

43

85

59

55

73

85

65

44

85

60

56

76

85

65

45

85

61

57

80

85

65

46

85

62

58

84

85

65

47

85

63

59

89

85

65

48

85

64

60

94

85

65

49

85

65

61

99

85

65

50

85

66

62

104

85

65

51

85

67

63

105

85

65

52

85

68

64

105

85

65

53

85

70

65

105

85

65

54

85

72

66

105

85


55

85

74

67

105

85


56

85

76

68

105

85


57

85

79

69

105

85


58

85

82

70

105

85


59

85

85

71

105

85


60

85

90

72

105

85


61

85

95

74

105

85


62

85

100

76

105

85


63

85

105

78

105

85


64

85

105

80

105

85


65

85

105

82

105

85


66

85

105

84

105



67

85

105

86

105



68

85

105

88

105



69

85

105

89

105



70

85

105

90

105



71

85

105

91

105



72

85

105

92

105



73

85

105

94

105



74

85

105

113

105



75

85

105

113

105



76

85

105

113

105



77

85

105

113

105



78

85

105

113

105



79

85

105

113

105



80

85

105

113

105



81

85

105

113

105



82

85

105

113

105



83

85

105

113

105



84

85

105

113

105



85

85

105

113

105



86

85

105

113




87

85

105

113




88

85

105

113




89

85

105

113




90

85

105

113




91

85

105

113




92

85

105

113




93

85

105

113




94

85

105

113




95

85

105

113




96

85

105

113




97

85

105

113




98

85

105

113




99

85

105

113




100

85

105

113




101

85

105

113




102

85

105

113




103

85

105

113




104

85

105

113




105

85

105

113




106


105





107


105





108


105





109


105





110


105





111


105





112


105





113


105





エ 医療職給料表(三)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

1

17

25

13

17

21

2

17

26

14

18

22

3

17

27

15

19

23

4

18

28

16

20

24

5

19

29

17

21

25

6

20

30

18

22

26

7

21

31

19

23

27

8

22

32

20

24

28

9

24

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36

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48

52

64

37

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61

49

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66

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50

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49

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50

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55

75

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57

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58

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70

78

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59

79

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71

79

93

60

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84

72

80

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61

81

85

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82

93

62

82

86

74

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93

63

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77

90

93

66

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78

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93

67

90

91

79

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68

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92

80

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69

93

93

81

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93

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94

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71

95

95

83

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72

96

96

84

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73

97

97

85

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74

98

98

86

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75

99

99

87

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76

100

100

88

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77

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101

89

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78

104

102

90

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79

106

103

91

113


80

108

104

92

113


81

113

107

93

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105

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92

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93

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113

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94

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101

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153

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109

169

153

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110

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111

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153

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別表第11(第6条関係)

(全部改正〔平成21年病管規程3号〕,一部改正〔平成22年病管規程3号・23年7号・28年1号・令和2年12号・5年9号・6年5号〕)

給料表

月額

行政職給料表

病院局長

104,600円

病院局次長

95,100円

ただし,職務の級が7級である者にあっては,80,400円とする。

事務長

80,400円

参事

75,700円

課長,主幹

63,600円

課長補佐

38,300円

ただし,職務の級が5級である者にあっては,36,200円とする。

医療職給料表(一)

院長

140,000円

副院長

123,600円

総括部長

98,800円

医療職給料表(二)

薬剤部長,技師長

67,500円

ただし,職務の級が6級である者にあっては,63,100円とする。

薬剤部次長

37,500円

ただし,職務の級が5級である者にあっては,35,700円とする。

医療職給料表(三)

看護部長

80,600円

参事

75,700円

看護部次長

65,400円

ただし,職務の級が5級である者にあっては,60,500円とする。

別表第12(第6条の2関係)

(全部改正〔令和5年病管規程11号〕)

期間の区分

月額

1年未満

309,200円

1年以上2年未満

309,200円

2年以上3年未満

309,200円

3年以上4年未満

309,200円

4年以上5年未満

309,200円

5年以上6年未満

309,200円

6年以上7年未満

309,200円

7年以上8年未満

309,200円

8年以上9年未満

309,200円

9年以上10年未満

309,200円

10年以上11年未満

309,200円

11年以上12年未満

309,200円

12年以上13年未満

309,200円

13年以上14年未満

309,200円

14年以上15年未満

309,200円

15年以上16年未満

309,200円

16年以上17年未満

305,900円

17年以上18年未満

302,600円

18年以上19年未満

299,300円

19年以上20年未満

296,000円

20年以上21年未満

292,700円

21年以上22年未満

279,700円

22年以上23年未満

265,700円

23年以上24年未満

252,200円

24年以上25年未満

238,300円

25年以上26年未満

224,600円

26年以上27年未満

207,000円

27年以上28年未満

189,900円

28年以上29年未満

172,600円

29年以上30年未満

155,000円

30年以上31年未満

137,000円

31年以上32年未満

118,700円

32年以上33年未満

100,800円

33年以上34年未満

76,200円

34年以上35年未満

51,900円

備考

1 この表に掲げる金額は,期間の区分欄の各欄に該当する期間に支給すべき初任給調整手当の月額を示す。

2 この表において期間の区分欄に掲げる年数は,採用の日以後の期間を示す。

別表第13(第7条関係)

(一部改正〔平成18年病管規程31号・19年3号・20年8号・13号・21年3号・10号・22年3号・11号・25年12号・26年9号・10号・28年1号・3号・7号・30年4号・令和3年1号〕)

手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

医療業務手当

(1) 医師で医療業務に従事したもの

ア 院長

1月につき 90,000円

イ 副院長

1月につき 75,000円

ウ 総括部長

1月につき 70,000円

エ 診療部長

1月につき 65,000円

オ 主任医長

1月につき 60,000円

カ 医長

1月につき 55,000円

キ 医員

1月につき 50,000円

(2) 薬剤師で調剤業務に従事したもの

1月につき 5,100円

(3) 臨床検査技師で臨床検査業務に従事したもの

1月につき 10,200円

(4) エックス線又は放射線の取扱業務に従事したもの

ア エックス線又は放射線の取扱業務に専従した医師又は放射線技師

1月につき 10,200円

イ アに掲げる職員を直接補助した職員

1月につき 2,400円

(5) 臨床工学技士で生命維持管理装置の操作及び保守点検の業務に従事したもの

1月につき 5,100円

(6) 理学療法士,作業療法士及び言語聴覚士で理学療法,作業療法又は言語聴覚療法の業務に従事したもの

1月につき 5,100円

(7) 視能訓練士で視能訓練業務に従事したもの

1月につき 5,100円

(8) 臨床心理士で臨床心理業務に従事したもの

1月につき 5,100円

夜間等業務手当

(1) 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部において,深夜における看護業務に従事したもの

ア 深夜勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合

1勤務につき 7,300円

イ 深夜勤務時間が4時間以上の場合

1勤務につき 3,550円

ウ 深夜勤務時間が2時間以上4時間未満の場合

1勤務につき 3,100円

エ 深夜勤務時間が2時間未満の場合

1勤務につき 2,150円

ただし,1月の深夜における勤務(看護業務の運営上特に必要であると管理者が認める勤務に限る。)の回数が8回を超えたときは勤務1回につきアからエまでに掲げる額に400円を加算する。

(2) 医療職給料表(三)の適用を受ける職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員及び通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員で通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交代に伴う通勤を行う場合(当該通勤のため勤務公署の所有又は借上げに係る自動車等を利用する場合(料金等の一部又は全部を勤務公署が負担するタクシー等を利用する場合を含む。)以外の場合に限る。)とする

ア 通勤距離(通勤手当の認定に係る総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道10キロメートル以上の場合

1勤務につき 1,140円

イ 通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の場合

1勤務につき 760円

ウ 通勤距離が片道5キロメートル未満の場合

1勤務につき 380円

(3) 医療職給料表の適用を受ける職員で正規の勤務時間以外の時間において,救急医療等の業務に従事したもの(麻酔科に勤務する医療職給料表(一)の適用を受けるもの,HCUに勤務する医療職給料表(二)の適用を受けるもので救急患者等診療のため待機の態勢を命じられたもの及び手術室及び産婦人科病棟に勤務する医療職給料表(三)の適用を受けるもので救急患者等診療のため待機の態勢を命じられたものを含む。)

ア 正規の勤務時間以外の時間において,救急医療等の業務に従事したもの

(a) 医師

1回につき 2,480円(事前に救急患者等診療のため待機の態勢を命じられたときは,3,240円(待機時間が18時間以上のときは,6,480円)を加算する。)

(b) その他の職員

1回につき 1,240円(事前に救急患者等診療のため待機の態勢を命じられたときは,1,240円(待機時間が18時間以上のときは,2,480円)を加算する)

イ 救急患者等診療のため待機の態勢を命じられたもの

(a) 医師

1回につき 3,240円(待機時間が18時間以上のときは,6,480円)

(b) その他の職員

1回につき 1,240円(待機時間が18時間以上のときは,2,480円)

ただし,医師が深夜に緊急入院の業務に従事したときは,アに掲げる額に入院患者1人につき10,000円を加算する。

(4) 医師で,宿直勤務又は日直勤務において救急医療の業務に従事したもの

ア 宿直勤務(5時間以上)の場合

1回につき 18,600円

イ 宿直勤務(5時間未満)の場合

1回につき 9,300円

ウ 日直勤務の場合

1回につき 13,500円

ただし,深夜に緊急入院の業務に従事したときは,ア及びイに掲げる額に入院患者1人につき10,000円を加算する。

(5) 産婦人科に勤務する医師で,分べんの業務に従事したもの(2人以上の医師が当該業務に従事した場合は,主として従事したもの)

分べん1件につき 10,000円

ただし,多胎分べんのため1児を超える場合にあっては,その超える1児ごとに10,000円を加算した額

別表第14(第12条関係)

(一部改正〔平成20年病管規程8号・24年2号・26年10号・30年4号〕)

支給する者の範囲

区分

支給額

管理職手当の支給を受ける医師

(1) その勤務時間が18時間以上の場合

1回につき 47,200円

(2) その勤務時間が5時間以上18時間未満の場合

1回につき 26,200円

(3) その勤務時間が5時間未満の場合

1回につき 15,700円

上記以外の医師

(1) その勤務時間が18時間以上の場合

1回につき 42,000円

(2) その勤務時間が5時間以上18時間未満の場合

1回につき 21,000円

(3) その勤務時間が5時間未満の場合

1回につき 10,500円

薬剤師・放射線技師・臨床検査技師

(1) その勤務時間が18時間以上の場合

1回につき 9,150円

(2) その勤務時間が5時間以上18時間未満の場合

1回につき 6,100円

(3) その勤務時間が5時間未満の場合

1回につき 3,050円

看護師及び助産師

(1) その勤務時間が18時間以上の場合

1回につき 11,550円

(2) その勤務時間が5時間以上18時間未満の場合

1回につき 7,700円

(3) その勤務時間が5時間未満の場合

1回につき 3,850円

別表第15(第13条第1項関係)

(一部改正〔平成18年病管規程31号・19年3号・9号・20年8号・13号・22年3号・11号・27年2号・28年1号・令和2年12号・5年9号・6年5号〕)

管理職の区分

手当の額

局長,局次長(職務の級が8級である者),院長,副院長

10,000円

局次長(職務の級が7級である者),局に置く参事,総括部長,事務長,看護部長,病院に置く参事

8,000円

課長,薬剤部長,技師長,看護部次長,主幹

6,000円

課長補佐,薬剤部次長

4,000円

別表第16(第13条第2項関係)

(追加〔平成27年病管規程2号〕,一部改正〔平成28年病管規程1号・令和2年12号・5年9号・6年5号〕)

管理職の区分

手当の額

局長,局次長(職務の級が8級である者),院長,副院長

5,000円

局次長(職務の級が7級である者),局に置く参事,総括部長,事務長,看護部長,病院に置く参事

4,000円

課長,薬剤部長,技師長,看護部次長,主幹

3,000円

課長補佐,薬剤部次長

2,000円

別表第17(第14条関係)

(全部改正〔平成18年病管規程33号〕,一部改正〔平成20年病管規程8号・27年2号〕)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が8級の職員

100分の20

職務の級が7級及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(一)

職務の級が4級の職員のうち院長の職にある者

100分の20

職務の級が4級の職員のうち副院長及び総括部長の職にある者並びに職務の級が3級の職員

100分の15

職務の級が2級の職員

100分の10

職務の級が1級の職員のうち経験年数が5年以上(大学6卒)の者

100分の5

医療職給料表(二)

職務の級が7級及び6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表(三)

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

備考

1 この表において「経験年数」とは,職員が職員として同種の職務に在職した年数(その年数に換算された年数を含む。)をいう。

2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で,異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなる者のうち,他の職員との均衡等を考慮して管理者が特に必要と認める職員については,当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

徳島市病院局職員の給与に関する規程

平成18年3月31日 病院局管理規程第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第2節
沿革情報
平成18年3月31日 病院局管理規程第17号
平成18年9月21日 病院局管理規程第31号
平成18年12月28日 病院局管理規程第33号
平成19年1月31日 病院局管理規程第3号
平成19年3月30日 病院局管理規程第9号
平成20年3月31日 病院局管理規程第8号
平成20年4月23日 病院局管理規程第13号
平成21年3月31日 病院局管理規程第3号
平成21年4月1日 病院局管理規程第6号
平成21年11月30日 病院局管理規程第8号
平成21年12月28日 病院局管理規程第10号
平成22年3月31日 病院局管理規程第3号
平成22年3月31日 病院局管理規程第5号
平成22年4月1日 病院局管理規程第11号
平成22年11月30日 病院局管理規程第15号
平成23年3月31日 病院局管理規程第5号
平成23年12月28日 病院局管理規程第7号
平成24年3月30日 病院局管理規程第2号
平成24年3月30日 病院局管理規程第5号
平成25年4月1日 病院局管理規程第2号
平成25年10月1日 病院局管理規程第10号
平成25年11月1日 病院局管理規程第12号
平成25年12月27日 病院局管理規程第15号
平成26年4月1日 病院局管理規程第1号
平成26年4月1日 病院局管理規程第4号
平成26年6月1日 病院局管理規程第9号
平成26年10月1日 病院局管理規程第10号
平成26年12月3日 病院局管理規程第12号
平成27年4月1日 病院局管理規程第2号
平成28年3月18日 病院局管理規程第1号
平成28年7月1日 病院局管理規程第3号
平成28年9月28日 病院局管理規程第7号
平成28年12月19日 病院局管理規程第8号
平成29年1月30日 病院局管理規程第1号
平成29年4月1日 病院局管理規程第3号
平成29年12月21日 病院局管理規程第6号
平成30年3月23日 病院局管理規程第2号
平成30年12月20日 病院局管理規程第4号
平成31年3月25日 病院局管理規程第4号
令和元年12月20日 病院局管理規程第3号
令和2年4月1日 病院局管理規程第6号
令和2年8月26日 病院局管理規程第11号
令和2年9月1日 病院局管理規程第12号
令和3年3月31日 病院局管理規程第1号
令和3年6月24日 病院局管理規程第4号
令和4年3月25日 病院局管理規程第1号
令和4年10月19日 病院局管理規程第6号
令和4年12月26日 病院局管理規程第8号
令和5年4月1日 病院局管理規程第2号
令和5年4月1日 病院局管理規程第3号
令和5年5月2日 病院局管理規程第6号
令和5年8月8日 病院局管理規程第9号
令和5年12月19日 病院局管理規程第11号
令和6年3月29日 病院局管理規程第5号