○徳島市上下水道局企業職員の退職手当に関する規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第20号
徳島市水道局企業職員の退職手当に関する規程(昭和36年徳島市水道事業管理規程第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年条例第6号)第12条の規定に基づき,上下水道局企業職員(以下「局職員」という。)に対して支給する退職手当について,必要な事項を定めることを目的とする。
(退職手当の調整額の区分)
第2条 退職した者に対する退職手当の調整額の職員の区分は,次のとおりとする。
(1) 企業職給料表(一)の適用を受けていた者にあっては,職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和36年徳島市規則第33号)に定める行政職給料表の適用を受けていた者の例による。
(2) 企業職給料表(二)の適用を受けていた者にあっては,技能職員の給与に関する規則(昭和32年徳島市規則第8号)に定める技能職給料表の適用を受けていた者の例による。
(勤続期間)
第3条 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第1条に定める職員,技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)第1条に定める技能職員並びに交通局及び病院局に所属する企業職員(以下「他の職員」という。)としての勤続期間に対して退職手当の支給を受けないで,引き続き局職員となったときは,他の職員としての勤続期間を局職員の勤続期間に含むものとする。
2 局職員が,引き続き他の職員となった場合で,局職員としての勤続期間が他の職員としての勤続期間に含まれて退職手当が支給されるときは,この規程による退職手当は支給しない。
(この規程に定めがない事項)
第4条 退職手当の支給について,この規程に定めのない事項については,市長の事務部局の職員に支給される退職手当の例による。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。