○技能職員の給与に関する規則

昭和32年5月6日

規則第8号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定に基づき,一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)を除く。)(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成3年規則20号・17年29号・22年18号・令和2年31号・5年19号〕)

(給料表)

第2条 給料表は,別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和42年規則47号・53年48号〕)

(職務の級の分類基準となるべき職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職務の級は,1級とする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成28年規則4号・令和2年31号・5年19号〕)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

(初任給等の基準)

第5条 新たに職員となった者の初任給の基準表は,別表第4のとおりとする。

2 従事する業務の内容等から前項の規定を適用することが適当でないと市長が特に認める会計年度任用職員の号給は,その業務の内容等に応じ,初任給の基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を初任給の基準表に定める号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和42年規則47号・平成14年33号・18年56号・26年10号・令和3年20号・5年19号〕)

(パートタイム会計年度任用職員等の給料月額)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。),同法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)のうち同条第1項又は第2項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)の給料月額は,第2条の給料表による給料月額を基礎として職員以外の一般職員の例により算出して得た額とする。

(全部改正〔平成22年規則18号〕,一部改正〔平成26年規則10号・令和2年31号・5年19号〕)

(昇給)

第7条 職員(会計年度任用職員を除く。)に関する昇給については,職員以外の一般職員について定められた例による。この場合において,58歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第4条第5項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を0号給とすることを標準として決定するものとする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成24年規則42号・26年10号・令和5年19号〕)

(昇格及び降格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第5に定める号給とし,降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第6に定める号給とする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の支給については,別表第7に定めるもののほか,職員以外の一般職員について定められた例による。

(全部改正〔平成12年規則12号〕,一部改正〔平成17年規則29号・18年56号・22年18号・令和5年19号〕)

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)の期末手当及び勤勉手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。この場合において,別表第8の左欄に掲げる職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料の月額については,当該職員の給料の月額に同表の右欄に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算するものとする。

2 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(全部改正〔令和6年規則9号〕)

(退職手当)

第11条 退職した者に対する退職手当の調整額に係る調整月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1号区分 27,100円

(2) 第2号区分 21,700円

(3) 第3号区分 零

2 前項各号に掲げる職員の区分については,基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。以下同じ。)に応じ,それぞれ別表第9に定めるところによる。

3 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,職員以外の一般職員が引き続き職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用される者をいう。以下同じ。)を除く。)となった場合は,職員以外の一般職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

4 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,臨時的任用職員(職員以外のものを含む。)が引き続き職員(会計年度任用職員を除く。)となった場合は,臨時的任用職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

5 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続き職員となった場合は,フルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

6 前各項に定めるもののほか,退職手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成22年規則18号・27年8号・令和2年31号・5年19号〕)

(その他の手当)

第12条 職員(会計年度任用職員を除く。)に対する扶養手当,住居手当,地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。

2 会計年度任用職員に対する地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(一部改正〔昭和42年規則20号・45年69号・52年8号・平成2年44号・7年29号・9年33号・18年56号・22年18号・24年14号・27年8号・令和2年31号・5年19号〕)

(支給方法等)

第13条 この規則に定めるもののほか,職員(会計年度任用職員を除く。)に関する給料及び手当の支給方法,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額,休職者の給与,退職者に支給する期末手当及び勤勉手当その他給与について必要な事項は,職員以外の一般職員について定められた例による。

2 会計年度任用職員に関する経験年数を有するものの号給の調整,給料及び手当の支給方法,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額,休職者の給与,退職者に支給する期末手当その他給与について必要な事項は,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(一部改正〔昭和42年規則20号・53年9号・54年49号・平成7年29号・令和2年31号・5年19号〕)

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付については,任命権者が定めるものとする。

(追加〔令和2年規則31号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

1 この規則は,昭和32年5月1日から適用する。

(一部改正〔昭和49年規則56号・89号・平成13年60号・14年66号・17年29号・18年56号・23年5号〕)

2 当分の間,会計年度任用職員以外の職員で,令和5年3月31日以前に職員又は次に掲げるものであったもの(会計年度任用職員を除く。以下「特定職員」という。)の給料表は,別表第1の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

(1) 徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づき本市から給与の支給を受けていた一般職員

(2) 第1条に規定する企業職員として本市から給与の支給を受けていたもの

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

147,100

200,200

208,000

240,900

271,600

2

148,100

201,200

209,700

242,400

273,200

3

149,100

202,200

211,400

243,800

274,700

4

150,100

203,000

212,900

245,200

276,300







5

151,200

203,700

214,400

246,400

277,800

6

152,300

205,200

216,200

248,000

279,500

7

153,400

206,500

217,900

249,500

281,300

8

154,400

207,600

219,600

250,900

283,100







9

155,300

208,000

221,100

252,000

284,800

10

156,400

209,300

222,600

253,400

286,700

11

157,500

210,600

224,100

254,900

288,500

12

158,600

211,900

225,600

256,200

290,300







13

159,500

213,200

226,800

257,500

292,100

14

160,600

214,400

228,200

258,700

293,700

15

161,800

215,600

229,600

259,900

295,100

16

162,900

216,700

231,000

261,100

296,500







17

164,000

217,800

232,400

262,300

298,000

18

165,400

218,900

234,000

263,600

300,000

19

166,700

219,900

235,500

264,900

302,000

20

167,900

220,900

236,900

266,200

303,800







21

169,000

221,800

238,100

267,600

305,500

22

170,200

222,700

239,700

269,100

307,400

23

171,400

223,600

241,200

270,700

309,300

24

172,600

224,500

242,600

272,200

311,100







25

173,700

225,400

243,600

273,800

312,800

26

175,200

226,300

245,100

275,500

314,800

27

176,700

227,200

246,400

277,100

316,800

28

178,200

228,100

247,600

278,700

318,700







29

179,600

228,900

248,700

280,300

320,400

30

181,000

229,800

249,700

281,800

322,400

31

182,500

230,700

250,600

283,300

324,400

32

184,000

231,500

251,500

284,800

326,400







33

185,400

231,800

252,400

285,900

327,600

34

187,100

232,600

253,300

287,500

329,600

35

188,800

233,300

254,100

289,000

331,500

36

190,500

233,900

254,900

290,500

333,500







37

192,200

234,500

255,600

291,900

335,400

38

193,300

235,200

256,700

293,500

337,300

39

194,700

235,800

257,900

295,100

339,200

40

195,800

236,300

259,000

296,700

341,100







41

196,800

236,800

260,200

298,200

342,900

42

198,200

237,300

261,400

299,800

344,800

43

199,400

237,800

262,500

301,300

346,600

44

200,600

238,400

263,600

302,800

348,400







45

202,100

238,900

264,700

304,400

349,900

46

203,100

239,400

265,800

306,000

351,300

47

204,000

239,900

266,900

307,600

352,700

48

205,100

240,400

267,900

309,100

354,200







49

206,200

240,900

268,900

310,000

355,700

50

207,200

241,400

269,900

311,500

356,500

51

208,100

241,800

270,900

313,000

357,500

52

209,100

242,300

271,800

314,600

358,500







53

210,200

242,800

272,700

316,200

359,400

54

211,200

243,300

273,600

317,800

360,500

55

212,100

243,800

274,500

319,300

361,400

56

213,000

244,300

275,400

320,800

362,400







57

213,900

244,700

276,300

322,200

363,300

58

214,500

245,200

277,200

323,400

364,000

59

215,200

245,600

278,100

324,500

364,700

60

216,000

246,000

279,000

325,600

365,300







61

216,800

246,400

280,000

326,300

365,700

62

217,300

246,800

281,000

327,200

366,300

63

217,800

247,200

281,900

328,000

367,000

64

218,300

247,600

282,800

328,800

367,700







65

218,800

248,000

283,300

329,600

368,000

66

219,400

248,500

284,000

330,000

368,700

67

220,000

248,800

284,700

330,600

369,400

68

220,500

249,100

285,600

331,300

370,000







69

220,800

249,400

286,600

332,100

370,300

70

221,100


287,400

332,800

370,900

71

221,400


288,200

333,500

371,600

72

221,700


289,000

334,100

372,200







73

221,900


289,700

334,600

372,500

74

222,300


290,200

335,200

373,100

75

222,600


290,600

335,700

373,800

76

223,000


291,000

336,300

374,400







77

223,200


291,200

336,600

374,800

78

223,700


291,500

337,100

375,300

79

224,000


291,700

337,500

375,900

80

224,300


292,000

337,900

376,400







81

224,600


292,200

338,300

376,900

82

224,900


292,400

338,800

377,500

83

225,200


292,700

339,300

378,000

84

225,500


292,900

339,800

378,300







85

225,800


293,200

340,100

378,700

86

226,100


293,500

340,500

379,200

87

226,400


293,800

341,000

379,600

88

226,700


294,100

341,400

380,000







89

227,000


294,400

341,700

380,400

90

227,400


294,800

342,100

380,900

91

227,700


295,100

342,600

381,300

92

228,000


295,500

343,000

381,700







93

228,200


295,700

343,200

382,000

94

228,500


295,900

343,600


95

228,800


296,200

344,100


96

229,100


296,600

344,500








97

229,300


296,800

344,700


98

229,600


297,100

345,100


99

229,800


297,500

345,500


100

230,100


297,900

345,800








101

230,400


298,100

346,100


102

230,600


298,400

346,500


103

230,900


298,800

346,900


104

231,200


299,100

347,300








105

231,500


299,300

347,800


106

232,000


299,600

348,200


107

232,300


300,000

348,600


108

232,600


300,300

349,000








109

232,800


300,500

349,500


110

233,200


300,900

349,900


111

233,600


301,300

350,200


112

233,900


301,600

350,500








113

234,100


301,800

351,000


114

234,600


302,000



115

235,100


302,300



116

235,600


302,700









117

235,900


302,900



118

236,300


303,100



119

236,700


303,400



120

237,000


303,700









121

237,400


304,100



122



304,300



123



304,600



124



304,900









125



305,200



定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


194,600

205,700

216,200

256,200

275,600

(全部改正〔令和5年規則19号〕,一部改正〔令和5年規則40号〕)

3 当分の間,特定職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,別表第5の規定にかかわらず,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて次の表に定める号給とする。

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

2

2

19

1

11

3

3

20

1

12

4

4

21

1

13

5

5

22

1

14

6

6

23

1

15

7

7

24

1

16

8

8

25

1

17

9

9

26

1

18

10

10

27

1

19

11

11

28

1

20

12

12

29

1

21

13

13

30

1

22

14

14

31

1

23

15

15

32

1

24

16

16

33

1

25

17

17

34

1

25

18

18

35

1

26

19

19

36

1

26

20

20

37

1

27

21

21

38

2

27

22

22

39

3

28

23

23

40

4

28

24

24

41

5

29

25

25

42

6

29

26

26

43

7

30

27

27

44

8

30

28

28

45

9

31

29

29

46

10

31

30

30

47

11

32

31

31

48

12

32

32

32

49

13

33

33

33

50

14

33

34

34

51

15

34

35

35

52

16

34

36

36

53

17

35

37

37

54

18

35

37

38

55

19

36

38

39

56

20

36

38

40

57

21

37

39

41

58

22

37

39

42

59

23

38

40

43

60

24

38

40

44

61

25

39

41

45

62

26

39

42

45

63

27

40

43

45

64

28

40

44

46

65

29

41

45

46

66

30

41

45

46

67

31

42

46

47

68

32

42

46

47

69

33

43

47

47

70

34


47

48

71

35


48

48

72

36


48

48

73

37


49

49

74

38


49

49

75

39


49

49

76

40


49

50

77

41


49

50

78

41


50

50

79

42


50

51

80

42


50

51

81

43


50

51

82

43


50

52

83

44


51

52

84

44


51

52

85

45


51

53

86

46


51

53

87

47


51

53

88

48


52

53

89

49


52

54

90

49


52

54

91

50


52

54

92

50


52

54

93

51


53

55

94

51


53

55

95

52


53

55

96

52


53

55

97

53


53

55

98

53


54

55

99

54


54

55

100

54


54

56

101

55


54

56

102

55


54

56

103

56


55

56

104

56


55

56

105

57


55

56

106

58


55

56

107

59


55

57

108

60


56

57

109

61


56

57

110

61


56

57

111

62


56

57

112

62


56

57

113

63


56

57

114

63


56


115

64


56


116

64


56


117

65


57


118

65


57


119

66


57


120

66


57


121

67


57


122



57


123



57


124



57


125



57


(全部改正〔令和5年規則19号〕,一部改正〔令和6年規則9号〕)

4 当分の間,特定職員を降格させた場合におけるその者の号給は,別表第6の規定にかかわらず,降格した日の前日に受けていた号給に応じて次の表に定める号給とする。

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

17

17

2

38

10

18

18

3

39

11

19

19

4

40

12

20

20

5

41

13

21

21

6

42

14

22

22

7

43

15

23

23

8

44

16

24

24

9

45

17

25

25

10

46

18

26

26

11

47

19

27

27

12

48

20

28

28

13

49

21

29

29

14

50

22

30

30

15

51

23

31

31

16

52

24

32

32

17

53

25

33

33

18

54

26

34

34

19

55

27

35

35

20

56

28

36

36

21

57

29

37

37

22

58

30

38

38

23

59

31

39

39

24

60

32

40

40

25

61

34

41

41

26

62

36

42

42

27

63

38

43

43

28

64

40

44

44

29

65

42

45

45

30

66

44

46

46

31

67

46

47

47

32

68

48

48

48

33

69

50

49

49

34

70

52

50

50

35

71

54

51

51

36

72

56

52

52

37

73

58

54

53

38

74

60

56

54

39

75

62

58

55

40

76

64

60

56

41

78

66

61

57

42

80

68

62

58

43

82

69

63

59

44

84

69

64

60

45

85

69

66

63

46

86

69

68

66

47

87

69

70

69

48

88

69

72

72

49

90

69

77

75

50

92

69

82

78

51

94

69

87

81

52

96

69

92

84

53

98

69

97

88

54

100

69

102

92

55

102

69

107

99

56

104

69

116

106

57

105

69

125

113

58

106

69

125

113

59

107

69

125

113

60

108

69

125

113

61

110

69

125

113

62

112

69

125

113

63

114

69

125

113

64

116

69

125

113

65

118

69

125

113

66

120

69

125

113

67

121

69

125

113

68

121

69

125

113

69

121

69

125

113

70


69

125

113

71


69

125

113

72


69

125

113

73


69

125

113

74


69

125

113

75


69

125

113

76


69

125

113

77


69

125

113

78


69

125

113

79


69

125

113

80


69

125

113

81


69

125

113

82


69

125

113

83


69

125

113

84


69

125

113

85


69

125

113

86


69

125

113

87


69

125

113

88


69

125

113

89


69

125

113

90


69

125

113

91


69

125

113

92


69

125

113

93


69

125

113

94


69

125


95


69

125


96


69

125


97


69

125


98


69

125


99


69

125


100


69

125


101


69

125


102


69

125


103


69

125


104


69

125


105


69

125


106


69

125


107


69

125


108


69

125


109


69

125


110


69

125


111


69

125


112


69

125


113


69

125


114


69



115


69



116


69



117


69



118


69



119


69



120


69



121


69



122


69



123


69



124


69



125


69



(全部改正〔令和5年規則19号〕,一部改正〔令和6年規則9号〕)

5 特定職員に対する別表第9の3の表の適用については,同表中「別表第1の技能職給料表」とあるのは,「附則第2項の表」とする。

(追加〔令和5年規則19号〕)

(昭和32年10月9日規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の条例又は規則の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項のほか,給料の切替及びその切替に伴う措置及び差額の支給等については,一般職員の例による。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,000

4,400

6

4,300

4,600

4,100

4,400

 

4,400

4,700

 

4,200

4,500

 

4,500

4,800

 

4,600

4,900

 

9,000

9,700

3

4,700

5,000

 

9,300

9,700

 

4,800

5,100

 

9,600

10,300

3

4,900

5,300

6

10,000

10,900

6

5,000

5,300

 

10,400

10,900

 

5,100

5,400

 

10,800

11,500

3

5,200

5,500

 

11,200

12,100

6

5,300

5,600

 

11,600

12,700

6

5,400

5,700

 

12,100

12,700

 

5,500

5,800

 

12,600

13,300

 

5,600

5,900

 

13,100

13,900

3

5,700

6,000

 

13,600

14,500

3

5,800

6,200

 

14,100

15,100

6

5,900

6,500

3

14,600

15,700

6

6,050

6,800

6

15,100

15,700

 

6,200

6,800

 

15,600

16,300

 

6,400

7,100

3

16,300

17,500

3

6,600

7,400

6

17,000

18,100

 

6,900

7,400

 

17,700

18,700

 

7,200

7,800

3

18,400

19,300

 

7,500

8,200

6

19,100

19,900

 

7,800

8,200

 

19,800

20,500

 

8,100

8,700

3

20,500

21,700

 

8,400

9,200

6

21,200

22,300

 

8,700

9,200

 

 

 

 

(昭和34年10月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額等)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この規則の附則別表第1に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。別表第2の初任給の額についても,また同様この規則の附則別表第2に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

4,650

4,400

10,080

9,600

4,760

4,500

10,600

10,100

4,860

4,600

11,230

10,700

4,970

4,700

11,860

11,300

5,070

4,800

12,490

11,900

5,180

4,900

13,120

12,500

5,280

5,000

13,750

13,100

5,390

5,100

14,370

13,700

5,490

5,200

15,000

14,300

5,600

5,300

15,630

14,900

5,700

5,400

16,260

15,500

5,810

5,500

16,890

16,100

5,910

5,600

17,510

16,700

6,120

5,800

18,040

17,200

6,320

6,000

18,570

17,700

6,530

6,200

19,100

18,200

6,730

6,400

19,630

18,700

6,940

6,600

20,260

19,300

7,250

6,900

20,880

19,900

7,570

7,200

21,510

20,500

7,880

7,500

22,140

21,100

8,200

7,800

22,770

21,700

8,610

8,200

23,400

22,300

9,030

8,600

 

 

9,560

9,100

 

 

附則別表第2

読み替えられる額

読み替える額

6,120円

5,800円

7,570円

7,200円

5,600円

5,300円

8,200円

7,800円

4,650円

4,400円

(昭和35年10月1日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日までの期間に係る給与は,この規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。

3 前項のほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月10日規則第29号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,市長が別に定める。

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和36年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日規則第44号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行日の前日までの期間に係る給与は,この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者が切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給期間については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給で19号給から34号給までの号給を受ける職員に対する前2項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(必要事項)

6 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

3

18,700

17

17

6

19,800

18

18

9

20,900

19

18

 

 

20

19

3

23,200

21

20

6

24,300

22

21

9

25,400

23

21

 

 

24

22

3

27,800

25

23

6

29,000

26

24

9

30,200

27

24

 

 

28

25

 

 

29

26

 

 

30

27

 

 

31

28

 

 

32

29

 

 

33

30

 

 

34

31

 

 

(昭和38年3月28日規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,第1条中第4条を改正する規定は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則(第1条中第4条を改正する規定を除く。以下同じ。)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基ずいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の前日までの間に既に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則による給与の内払いとみなす。

(昭和38年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島市規則第39号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定による号給で23号給から35号給までの号給を受けていた職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。同日において改正前の規則第5条の規定により昇給した職員にあつては,この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規則第5条に規定する昇給期間の適用については,同条の規定にかかわらず,3月を短縮した期間とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の規則の適用により職員が受けていた号給は,改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(必要事項)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月30日規則第31号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(別表第2を除く。)の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月9日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年6月19日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年5月10日から適用する。ただし,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条第2項第4号の規定は,昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年12月28日規則第51号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行日の前日までの期間にすでに職員に支払われた給与は,この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日規則第58号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にすでに職員に支払われた給与は,この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 編入前の応神村の一般職の職員で引き続き本市の職員に採用されたものの昭和41年10月分にかかる給料及び扶養手当の額については,編入前の応神村の職員で引き続き職員に採用されたものの給与に関する暫定措置条例(昭和41年徳島市条例第61号)の例による。

(昭和42年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日規則第47号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,第4条の次に1条を加える改正規定並びに別表第3の次に2表を加える改正規定は,昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和43年規則67号〕)

(昭和43年3月29日規則第2号)

1 この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の勤務に係る特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(昭和43年6月15日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則附則第2項の規定は昭和43年4月1日から,別表第3の規定は昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条の改正規定は,昭和44年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1,別表第4及び別表第5並びに第2条の規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第9号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1,別表第4及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年4月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条,別表第1及び別表第2の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月27日規則第11号)

この規則は,昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第19号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月25日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第83号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月28日規則第10号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から3を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により,切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和48年8月1日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年2月16日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第13号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月4日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和49年10月16日規則第76号)

この規則は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和49年4月1日から,改正後の規則第5条第1項第2号イ,第5項第2号及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日規則第11号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日規則第14号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日規則第8号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補助)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和53年3月28日規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第6条の2及び第7条の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年9月6日規則第48号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月29日規則第6号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第13号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日規則第10号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日規則第19号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月13日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項第3号の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条第1項第3号の規定に基づき,昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,該当職員に対して既に支払われた特殊勤務手当は,改正後の規則の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月28日規則第4号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項から附則第4項までの規定は公布の日から,第2条及び附則第5項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(第1条の規定による改正に伴う措置)

3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(第2条の規定による改正に伴う措置)

5 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月25日規則第6号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月29日規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月27日規則第13号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則中,第1条及び次項から附則第4項までの規定は公布の日から,第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日規則第8号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月27日規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成15年12月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成17年9月28日規則第29号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成18年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の決定)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は,市長が別に定めるところにより決定する。

(号給の切替え)

3 前項の規定により職務の級を決定された職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに関する経過措置)

4 切替日の前日において改正前の規則別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日においてこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年徳島市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2条の規定による給料との合計額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において改正前の規則附則第2項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けるべきであった給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,給料月額及び平成27年改正規則附則第2条の規定による給料のほか,その差額に相当する額を徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号。次項において「平成18年改正条例」という。)附則第7条第1項に規定する差額相当額として同項の規定の例により計算した額を,給料として支給する。

(全部改正〔平成26年規則10号〕,一部改正〔平成27年規則8号〕)

5 切替日の前日において平成18年改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日以後新たに改正後の規則別表第1の適用を受ける職員(平成27年改正規則附則第3条第1項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(一部改正〔平成21年規則28号・26年10号・27年8号〕)

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則10号〕)

附則別表

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

2

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

1

12月以上

13

1

1

1

1

3

3月未満

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

1

1

12月以上

17

1

1

1

1

4

3月未満

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

1

1

1

1

12月以上

21

1

1

1

1

5

3月未満

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

1

1

1

1

12月以上

25

1

1

1

1

6

3月未満

25

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

1

1

1

1

6月以上9月未満

27

1

1

1

1

9月以上12月未満

28

1

1

1

1

12月以上

29

1

1

1

1

7

3月未満

29

1

1

1

1

3月以上6月未満

30

1

1

1

1

6月以上9月未満

31

1

1

1

1

9月以上12月未満

32

1

1

1

1

12月以上

33

1

1

1

1

8

3月未満

33

1

1

1

1

3月以上6月未満

34

1

1

1

1

6月以上9月未満

35

1

1

1

1

9月以上12月未満

36

1

1

1

1

12月以上

37

1

1

1

1

9

3月未満

37

1

1

1

1

3月以上6月未満

38

2

1

1

1

6月以上9月未満

39

3

1

1

1

9月以上12月未満

40

4

1

1

1

12月以上

41

5

1

1

1

10

3月未満

41

5

1

1

1

3月以上6月未満

42

6

1

1

1

6月以上9月未満

43

7

1

1

1

9月以上12月未満

44

8

1

1

1

12月以上

45

9

1

1

1

11

3月未満

45

9

1

1

1

3月以上6月未満

46

10

2

1

1

6月以上9月未満

47

11

3

1

1

9月以上12月未満

48

12

4

1

1

12月以上

49

13

5

1

1

12

3月未満

49

13

5

1

1

3月以上6月未満

50

14

6

1

1

6月以上9月未満

51

15

7

1

1

9月以上12月未満

52

16

8

1

1

12月以上

53

17

9

1

1

13

3月未満

53

17

9

1

1

3月以上6月未満

54

18

10

1

1

6月以上9月未満

55

19

11

1

1

9月以上12月未満

56

20

12

1

1

12月以上

57

21

13

1

1

14

3月未満

57

21

13

1

1

3月以上6月未満

58

22

14

1

1

6月以上9月未満

59

23

15

1

1

9月以上12月未満

60

24

16

1

1

12月以上

61

25

17

1

1

15

3月未満

61

25

17

1

1

3月以上6月未満

62

26

18

2

1

6月以上9月未満

63

27

19

3

1

9月以上12月未満

64

28

20

4

1

12月以上

65

29

21

5

1

16

3月未満

65

29

21

5

1

3月以上6月未満

66

30

22

6

1

6月以上9月未満

67

31

23

7

1

9月以上12月未満

68

32

24

8

1

12月以上

69

33

25

9

1

17

3月未満

69

33

25

9

1

3月以上6月未満

71

35

26

10

1

6月以上9月未満

73

37

27

11

1

9月以上12月未満

75

39

28

12

1

12月以上

77

41

29

13

1

18

3月未満

77

41

29

13

1

3月以上6月未満

79

42

29

13

1

6月以上9月未満

81

43

30

14

1

9月以上12月未満

83

44

30

14

1

12月以上

85

45

31

15

1

19

3月未満

85

45

31

15

1

3月以上6月未満

86

46

31

15

1

6月以上9月未満

87

47

32

16

1

9月以上12月未満

88

48

32

16

1

12月以上

89

49

33

17

1

20

3月未満

89

49

33

17

1

3月以上6月未満

93

51

34

18

2

6月以上9月未満

97

53

35

19

3

9月以上12月未満

101

55

36

20

4

12月以上

105

57

37

21

5

21

3月未満

105

57

37

21

5

3月以上6月未満

108

59

38

22

6

6月以上9月未満

111

61

39

23

7

9月以上12月未満

114

63

40

24

8

12月以上

117

65

41

25

9

22

3月未満

117

65

41

25

9

3月以上6月未満

121

67

42

26

10

6月以上9月未満

121

69

43

27

11

9月以上12月未満

121

69

44

28

12

12月以上

121

69

45

29

13

23

3月未満

121

69

45

29

13

3月以上6月未満

121

69

46

30

14

6月以上9月未満

121

69

47

31

15

9月以上12月未満

121

69

48

32

16

12月以上

121

69

49

33

17

24

3月未満

121

69

49

33

17

3月以上6月未満

121

69

50

34

18

6月以上9月未満

121

69

51

35

19

9月以上12月未満

121

69

52

36

20

12月以上

121

69

53

37

21

25

3月未満

121

69

53

37

21

3月以上6月未満

121

69

54

38

22

6月以上9月未満

121

69

55

39

23

9月以上12月未満

121

69

56

40

24

12月以上

121

69

57

41

25

26

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

57

41

25

6月以上9月未満

121

69

57

41

25

9月以上12月未満

121

69

57

41

25

12月以上

121

69

57

41

25

27

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

57

41

25

6月以上9月未満

121

69

57

41

25

9月以上12月未満

121

69

57

41

25

12月以上

121

69

57

41

25

28

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

59

42

26

6月以上9月未満

121

69

61

43

27

9月以上12月未満

121

69

63

44

28

12月以上

121

69

65

45

29

29

3月未満

121

69

65

45

29

3月以上6月未満

121

69

67

46

30

6月以上9月未満

121

69

69

47

31

9月以上12月未満

121

69

71

48

32

12月以上

121

69

73

49

33

30

3月未満

121

69

73

49

33

3月以上6月未満

121

69

77

50

34

6月以上9月未満

121

69

81

51

35

9月以上12月未満

121

69

85

52

36

12月以上

121

69

89

53

37

31

3月未満

121

69

89

53

37

3月以上6月未満

121

69

94

54

38

6月以上9月未満

121

69

99

55

39

9月以上12月未満

121

69

104

56

40

12月以上

121

69

109

57

41

32

3月未満

121

69

109

57

41

3月以上6月未満

121

69

113

58

42

6月以上9月未満

121

69

117

59

43

9月以上12月未満

121

69

121

60

44

12月以上

121

69

125

61

45

33

3月未満

121

69

125

61

45

3月以上6月未満

121

69

125

64

46

6月以上9月未満

121

69

125

67

47

9月以上12月未満

121

69

125

70

48

12月以上

121

69

125

73

49

34

3月未満

121

69

125

73

49

3月以上6月未満

121

69

125

76

50

6月以上9月未満

121

69

125

79

51

9月以上12月未満

121

69

125

82

52

12月以上

121

69

125

85

53

35

3月未満

121

69

125

85

53

3月以上6月未満

121

69

125

87

53

6月以上9月未満

121

69

125

89

54

9月以上12月未満

121

69

125

91

54

12月以上

121

69

125

93

55

36

3月未満

121

69

125

93

55

3月以上6月未満

121

69

125

94

55

6月以上9月未満

121

69

125

95

55

9月以上12月未満

121

69

125

96

55

12月以上

121

69

125

97

56

37

3月未満

121

69

125

97

56

3月以上6月未満

121

69

125

97

56

6月以上9月未満

121

69

125

97

56

9月以上12月未満

121

69

125

97

56

12月以上

121

69

125

98

56

38

3月未満

121

69

125

98

56

3月以上6月未満

121

69

125

98

56

6月以上9月未満

121

69

125

98

56

9月以上12月未満

121

69

125

98

56

12月以上

121

69

125

99

56

39

3月未満

121

69

125

99

56

3月以上6月未満

121

69

125

99

56

6月以上9月未満

121

69

125

99

56

9月以上12月未満

121

69

125

99

56

12月以上

121

69

125

100

56

40

3月未満

121

69

125

100

56

3月以上6月未満

121

69

125

100

56

6月以上9月未満

121

69

125

100

56

9月以上12月未満

121

69

125

100

56

12月以上

121

69

125

101

57

41

3月未満

121

69

125

101

57

3月以上6月未満

121

69

125

103

58

6月以上9月未満

121

69

125

105

59

9月以上12月未満

121

69

125

107

60

12月以上

121

69

125

109

61

42

3月未満

121

69

125

109

61

3月以上6月未満

121

69

125

109

61

6月以上9月未満

121

69

125

109

61

9月以上12月未満

121

69

125

109

61

12月以上

121

69

125

109

61

43

3月未満

121

69

125

109

61

3月以上6月未満

121

69

125

111

62

6月以上9月未満

121

69

125

113

63

9月以上12月未満

121

69

125

113

64

12月以上

121

69

125

113

65

44

3月未満

121

69

125

113

65

3月以上6月未満

121

69

125

113

66

6月以上9月未満

121

69

125

113

67

9月以上12月未満

121

69

125

113

68

12月以上

121

69

125

113

69

45

3月未満

121

69

125

113

69

3月以上6月未満

121

69

125

113

70

6月以上9月未満

121

69

125

113

71

9月以上12月未満

121

69

125

113

72

12月以上

121

69

125

113

73

46

3月未満

121

69

125

113

73

3月以上6月未満

121

69

125

113

74

6月以上9月未満

121

69

125

113

75

9月以上12月未満

121

69

125

113

76

12月以上

121

69

125

113

77

47

3月未満

121

69

125

113

77

3月以上6月未満

121

69

125

113

77

6月以上9月未満

121

69

125

113

77

9月以上12月未満

121

69

125

113

77

12月以上

121

69

125

113

77

48

3月未満

121

69

125

113

77

3月以上6月未満

121

69

125

113

78

6月以上9月未満

121

69

125

113

79

9月以上12月未満

121

69

125

113

80

12月以上

121

69

125

113

81

49

3月未満

121

69

125

113

81

3月以上6月未満

121

69

125

113

82

6月以上9月未満

121

69

125

113

83

9月以上12月未満

121

69

125

113

84

12月以上

121

69

125

113

85

50

3月未満

121

69

125

113

85

3月以上6月未満

121

69

125

113

86

6月以上9月未満

121

69

125

113

87

9月以上12月未満

121

69

125

113

88

12月以上

121

69

125

113

89

51

3月未満

121

69

125

113

89

3月以上6月未満

121

69

125

113

90

6月以上9月未満

121

69

125

113

91

9月以上12月未満

121

69

125

113

92

12月以上

121

69

125

113

93

52

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

53

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

54

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

55

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

56

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

57

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

58

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

59

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

60

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

(平成19年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第29号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日においてこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日において改正前の規則別表第1の適用を受けていた職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに改正後の規則別表第1の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第3条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1の適用を受けていた期間がある職員のうち,切替日において改正後の規則別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と前条の規定による給料との合計額が,当該期間の末日においてその者が受けていた給料月額及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条の規定による給料との合計額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,給料月額及び前条の規定による給料のほか,切替日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円とし,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 前項に規定する職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給について,技能職員の給与に関する規則第5条の2の規定により職員以外の一般職員について定められた例による場合においては,給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第53号)附則第4項中「平成29年3月31日」とあるのは,「平成30年3月31日」とする。

(補則)

第4条 前2条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第5条 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の2及び別表第2の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,令和5年3月31日までの間における会計年度任用職員に係る給料表については,同表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の給料月額は,当該職員がこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和5年12月18日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)附則第2項の表及び別表第1の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第9号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和5年規則40号〕)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500







5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700







9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800







13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300







17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500







21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500







25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800







29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000







33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100







37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200







41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800







45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600







49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100







53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200







57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100







61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900







65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000







69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300


71

221,400

255,500

285,100

312,800


72

221,700

255,800

285,800

313,300








73

221,900

256,000

286,500

313,600


74

222,300

256,300

287,200

314,100


75

222,600

256,700

287,900

314,600


76

223,000

257,100

288,700

315,000








77

223,200

257,400

289,200

315,200


78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100








81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300








85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400








89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500








93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500








97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500








101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200



103

230,900

264,500

300,500



104

231,200

264,800

300,800









105

231,500

265,000

301,100



106

232,000

265,200

301,500



107

232,300

265,500

301,900



108

232,600

265,700

302,300









109

232,800

266,000

302,600



110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700









113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700









117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700









121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700









125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700









129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700









133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900










137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成19年規則31号・21年12号・23年5号・24年14号・26年10号・28年4号・令和5年19号〕)

技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

3級

1 技能主任,飼育主任,調理主任又は運転主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

4級

1 技能主査,飼育主査,調理主査又は運転主査の職務

2 困難な業務を行う技能主任,飼育主任,調理主任又は運転主任の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

5級

1 数名の職員を直接指揮監督する班長又は副班長の職務

2 技能主任主査,飼育主任主査,調理主任主査又は運転主任主査の職務

3 困難な業務を行う技能主査,飼育主査,調理主査又は運転主査の職務

別表第3(第4条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

技能職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

その他

高校卒

 

7

別に定める

0

7

中学卒

 

10

別に定める

0

10

備考

1 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数の基準を示し,下段の数字は,学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数の基準を示す。

2 学歴免許等欄の区分の適用,経験年数及びその換算,修学年数の調整等については,市長が別に定める。

別表第4(第5条関係)

(全部改正〔昭和63年規則20号〕,一部改正〔平成2年規則44号・18年56号・令和2年31号・5年19号〕)

初任給基準表

1

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

その他

高校卒

1級13号給

中学卒

1級9号給

備考 この表は,職員(会計年度任用職員を除く。)に適用する。

2

業務

初任給

環境事業所における施設内の清掃業務で市長が定めるもの

1級1号給

その他の業務

1級13号給

備考 この表は,会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第8条関係)

(全部改正〔令和6年規則9号〕)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1