○技能職員の給与に関する規則

昭和32年5月6日

規則第8号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定に基づき,一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)を除く。)(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成3年規則20号・17年29号・22年18号・令和2年31号・5年19号〕)

(給料表)

第2条 給料表は,別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和42年規則47号・53年48号〕)

(職務の級の分類基準となるべき職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職務の級は,1級とする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成28年規則4号・令和2年31号・5年19号〕)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

(初任給等の基準)

第5条 新たに職員となった者の初任給の基準表は,別表第4のとおりとする。

2 従事する業務の内容等から前項の規定を適用することが適当でないと市長が特に認める会計年度任用職員の号給は,その業務の内容等に応じ,初任給の基準表に定める号給を調整し,又はその者の号給を初任給の基準表に定める号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和42年規則47号・平成14年33号・18年56号・26年10号・令和3年20号・5年19号〕)

(パートタイム会計年度任用職員等の給料月額)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。),同法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)のうち同条第1項又は第2項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)の給料月額は,第2条の給料表による給料月額を基礎として職員以外の一般職員の例により算出して得た額とする。

(全部改正〔平成22年規則18号〕,一部改正〔平成26年規則10号・令和2年31号・5年19号〕)

(昇給)

第7条 職員(会計年度任用職員を除く。)に関する昇給については,職員以外の一般職員について定められた例による。この場合において,58歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第4条第5項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を0号給とすることを標準として決定するものとする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成24年規則42号・26年10号・令和5年19号〕)

(昇格及び降格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第5に定める号給とし,降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第6に定める号給とする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当の支給については,別表第7に定めるもののほか,職員以外の一般職員について定められた例による。

(全部改正〔平成12年規則12号〕,一部改正〔平成17年規則29号・18年56号・22年18号・令和5年19号〕)

(期末手当及び勤勉手当)

第10条 職員(会計年度任用職員を除く。)の期末手当及び勤勉手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例によるものとし,会計年度任用職員の期末手当の支給については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例によるものとする。この場合において,別表第8の職員欄に掲げる職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料の月額については,当該職員の給料の月額に同表に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算するものとする。

2 前項後段の規定は,会計年度任用職員には適用しない。

(追加〔平成2年規則44号〕,一部改正〔平成11年規則35号・12年12号・18年56号・22年18号・26年10号・令和2年31号・5年19号〕)

(退職手当)

第11条 退職した者に対する退職手当の調整額に係る調整月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1号区分 27,100円

(2) 第2号区分 21,700円

(3) 第3号区分 零

2 前項各号に掲げる職員の区分については,基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。以下同じ。)に応じ,それぞれ別表第9に定めるところによる。

3 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,職員以外の一般職員が引き続き職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用される者をいう。以下同じ。)を除く。)となった場合は,職員以外の一般職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

4 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,臨時的任用職員(職員以外のものを含む。)が引き続き職員(会計年度任用職員を除く。)となった場合は,臨時的任用職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

5 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続き職員となった場合は,フルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

6 前各項に定めるもののほか,退職手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成22年規則18号・27年8号・令和2年31号・5年19号〕)

(その他の手当)

第12条 職員(会計年度任用職員を除く。)に対する扶養手当,住居手当,地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。

2 会計年度任用職員に対する地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(一部改正〔昭和42年規則20号・45年69号・52年8号・平成2年44号・7年29号・9年33号・18年56号・22年18号・24年14号・27年8号・令和2年31号・5年19号〕)

(支給方法等)

第13条 この規則に定めるもののほか,職員(会計年度任用職員を除く。)に関する給料及び手当の支給方法,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額,休職者の給与,退職者に支給する期末手当及び勤勉手当その他給与について必要な事項は,職員以外の一般職員について定められた例による。

2 会計年度任用職員に関する経験年数を有するものの号給の調整,給料及び手当の支給方法,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額,休職者の給与,退職者に支給する期末手当その他給与について必要な事項は,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(一部改正〔昭和42年規則20号・53年9号・54年49号・平成7年29号・令和2年31号・5年19号〕)

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付)

第14条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付については,任命権者が定めるものとする。

(追加〔令和2年規則31号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

1 この規則は,昭和32年5月1日から適用する。

(一部改正〔昭和49年規則56号・89号・平成13年60号・14年66号・17年29号・18年56号・23年5号〕)

2 当分の間,会計年度任用職員以外の職員で,令和5年3月31日以前に職員又は次に掲げるものであったもの(会計年度任用職員を除く。以下「特定職員」という。)の給料表は,別表第1の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

(1) 徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づき本市から給与の支給を受けていた一般職員

(2) 第1条に規定する企業職員として本市から給与の支給を受けていたもの

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

136,200

187,400

198,500

234,400

266,000

2

137,100

188,700

200,300

236,000

267,700

3

138,100

190,100

202,100

237,500

269,200

4

139,000

191,300

203,900

239,000

271,000







5

140,000

192,300

205,400

240,300

272,700

6

141,000

193,800

207,200

241,900

274,500

7

142,000

195,200

209,000

243,400

276,300

8

143,000

196,500

210,800

244,900

278,300







9

143,800

198,500

212,400

246,000

280,200

10

144,800

199,900

214,200

247,500

282,200

11

145,800

201,400

216,000

249,000

284,100

12

146,900

202,900

217,800

250,300

286,000







13

147,700

204,200

219,200

251,800

287,900

14

148,700

205,500

221,000

253,000

289,700

15

149,800

206,700

222,700

254,300

291,200

16

150,800

208,000

224,500

255,500

292,600







17

151,900

209,300

226,100

256,800

294,400

18

153,300

210,600

227,800

258,200

296,400

19

154,500

211,900

229,400

259,600

298,500

20

155,700

213,200

230,900

261,100

300,500







21

156,800

214,300

232,200

262,700

302,400

22

158,000

215,600

233,800

264,400

304,500

23

159,200

216,900

235,400

266,000

306,500

24

160,400

218,200

236,900

267,600

308,600







25

161,500

219,200

237,900

269,400

310,300

26

163,000

220,300

239,400

271,200

312,400

27

164,500

221,300

240,700

272,900

314,400

28

166,000

222,300

241,900

274,600

316,400







29

167,400

223,300

243,100

276,200

318,100

30

168,800

224,200

244,100

277,900

320,100

31

170,300

225,100

245,100

279,700

322,200

32

171,800

226,000

246,100

281,200

324,300







33

173,100

226,300

247,200

282,400

325,500

34

174,800

227,100

248,100

284,100

327,500

35

176,500

227,800

249,000

285,700

329,400

36

178,200

228,500

250,000

287,400

331,500







37

179,900

229,200

250,900

289,000

333,400

38

181,300

230,000

252,200

290,700

335,300

39

183,000

230,700

253,400

292,500

337,300

40

184,500

231,300

254,700

294,300

339,200







41

185,800

231,900

256,000

295,800

341,100

42

187,200

232,500

257,400

297,500

343,000

43

188,500

233,100

258,600

299,000

344,800

44

189,900

233,800

259,800

300,600

346,700







45

191,400

234,500

260,900

302,200

348,200

46

192,700

235,100

262,100

303,900

349,600

47

194,100

235,600

263,400

305,500

351,100

48

195,500

236,300

264,500

307,200

352,600







49

196,800

237,000

265,600

308,100

354,200

50

197,900

237,600

266,600

309,600

355,000

51

199,000

238,200

267,800

311,100

356,200

52

200,200

238,700

268,900

312,700

357,200







53

201,300

239,300

269,900

314,300

358,100

54

202,400

240,000

270,900

315,900

359,200

55

203,300

240,700

272,000

317,500

360,100

56

204,400

241,200

273,100

319,000

361,200







57

205,500

241,700

274,000

320,500

362,100

58

206,400

242,300

275,000

321,700

362,800

59

207,400

242,900

275,900

322,900

363,500

60

208,400

243,400

277,000

324,100

364,200







61

209,500

243,900

278,100

324,800

364,600

62

210,400

244,500

279,100

325,700

365,200

63

211,300

245,100

280,000

326,500

365,900

64

212,200

245,600

281,000

327,300

366,600







65

212,800

246,100

281,500

328,200

366,900

66

213,600

246,600

282,400

328,600

367,600

67

214,300

246,900

283,100

329,300

368,300

68

215,000

247,300

284,000

330,100

369,000







69

215,400

247,600

285,000

330,900

369,300

70

215,800


285,800

331,600

369,900

71

216,100


286,600

332,300

370,600

72

216,400


287,400

333,000

371,200







73

216,600


288,200

333,500

371,500

74

217,000


288,700

334,100

372,100

75

217,400


289,100

334,600

372,800

76

218,000


289,600

335,200

373,400







77

218,200


289,800

335,500

373,800

78

218,700


290,100

336,000

374,300

79

219,100


290,300

336,400

374,900

80

219,500


290,700

336,900

375,400







81

220,000


290,900

337,300

375,900

82

220,300


291,100

337,800

376,500

83

220,600


291,500

338,300

377,000

84

221,000


291,800

338,800

377,300







85

221,500


292,100

339,100

377,700

86

221,900


292,400

339,500

378,200

87

222,300


292,700

340,000

378,600

88

223,000


293,100

340,400

379,000







89

223,400


293,400

340,700

379,400

90

223,900


293,800

341,100

379,900

91

224,400


294,100

341,600

380,300

92

224,800


294,500

342,000

380,700







93

225,100


294,700

342,200

381,000

94

225,500


294,900

342,600


95

225,900


295,200

343,100


96

226,200


295,600

343,500








97

226,500


295,800

343,700


98

226,900


296,100

344,100


99

227,300


296,500

344,500


100

227,700


296,900

344,800








101

228,100


297,100

345,100


102

228,500


297,400

345,500


103

228,900


297,800

345,900


104

229,300


298,100

346,300








105

229,700


298,300

346,800


106

230,200


298,600

347,200


107

230,500


299,000

347,600


108

230,900


299,300

348,000








109

231,100


299,500

348,500


110

231,500


299,900

348,900


111

232,000


300,300

349,200


112

232,400


300,600

349,500








113

232,600


300,800

350,000


114

233,100


301,000



115

233,600


301,300



116

234,100


301,700









117

234,400


301,900



118

234,800


302,100



119

235,200


302,400



120

235,600


302,700









121

236,000


303,100



122



303,300



123



303,600



124



303,900









125



304,200



定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


193,600

204,700

215,200

255,200

274,600

(全部改正〔令和5年規則19号〕)

3 当分の間,特定職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,別表第5の規定にかかわらず,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて次の表に定める号給とする。

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

2

2

19

1

11

3

3

20

1

12

4

4

21

1

13

5

5

22

1

14

6

6

23

1

15

7

7

24

1

16

8

8

25

1

17

9

9

26

1

18

10

10

27

1

19

11

11

28

1

20

12

12

29

1

21

13

13

30

1

22

14

14

31

1

23

15

15

32

1

24

16

16

33

1

25

17

17

34

1

25

18

18

35

1

26

19

19

36

1

26

20

20

37

1

27

21

21

38

2

27

22

22

39

3

28

23

23

40

4

28

24

24

41

5

29

25

25

42

6

29

26

26

43

7

30

27

27

44

8

30

28

28

45

9

31

29

29

46

10

31

30

30

47

11

32

31

31

48

12

32

32

32

49

13

33

33

33

50

14

33

34

34

51

15

34

35

35

52

16

34

36

36

53

17

35

37

37

54

18

35

38

38

55

19

36

39

39

56

20

36

40

40

57

21

37

41

41

58

22

37

41

42

59

23

38

42

43

60

24

38

42

44

61

25

39

43

45

62

26

39

43

45

63

27

40

44

45

64

28

40

44

46

65

29

41

45

46

66

30

41

45

46

67

31

42

46

47

68

32

42

46

47

69

33

43

47

47

70

34


47

48

71

35


48

48

72

36


48

48

73

37


49

49

74

38


49

49

75

39


49

49

76

40


49

50

77

41


50

50

78

41


50

50

79

42


50

51

80

42


50

51

81

43


51

51

82

43


51

52

83

44


51

52

84

44


51

52

85

45


52

53

86

46


52

53

87

47


52

53

88

48


52

53

89

49


53

54

90

49


53

54

91

50


53

54

92

50


53

54

93

51


53

55

94

51


54

55

95

52


54

55

96

52


54

55

97

53


54

55

98

53


54

56

99

54


55

56

100

54


55

56

101

55


55

56

102

55


55

56

103

56


55

57

104

56


56

57

105

57


56

57

106

58


56

57

107

59


56

57

108

60


56

58

109

61


56

58

110

61


57

58

111

62


57

58

112

62


57

58

113

63


57

59

114

63


57


115

64


57


116

64


58


117

65


58


118

65


58


119

66


58


120

66


58


121

67


58


122



59


123



59


124



59


125



59


(全部改正〔令和5年規則19号〕)

4 当分の間,特定職員を降格させた場合におけるその者の号給は,別表第6の規定にかかわらず,降格した日の前日に受けていた号給に応じて次の表に定める号給とする。

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

17

17

2

38

10

18

18

3

39

11

19

19

4

40

12

20

20

5

41

13

21

21

6

42

14

22

22

7

43

15

23

23

8

44

16

24

24

9

45

17

25

25

10

46

18

26

26

11

47

19

27

27

12

48

20

28

28

13

49

21

29

29

14

50

22

30

30

15

51

23

31

31

16

52

24

32

32

17

53

25

33

33

18

54

26

34

34

19

55

27

35

35

20

56

28

36

36

21

57

29

37

37

22

58

30

38

38

23

59

31

39

39

24

60

32

40

40

25

61

34

41

41

26

62

36

42

42

27

63

38

43

43

28

64

40

44

44

29

65

42

45

45

30

66

44

46

46

31

67

46

47

47

32

68

48

48

48

33

69

50

49

49

34

70

52

50

50

35

71

54

51

51

36

72

56

52

52

37

73

58

53

53

38

74

60

54

54

39

75

62

55

55

40

76

64

56

56

41

78

66

58

57

42

80

68

60

58

43

82

69

62

59

44

84

69

64

60

45

85

69

66

63

46

86

69

68

66

47

87

69

70

69

48

88

69

72

72

49

90

69

76

75

50

92

69

80

78

51

94

69

84

81

52

96

69

88

84

53

98

69

93

88

54

100

69

98

92

55

102

69

103

97

56

104

69

109

102

57

105

69

115

107

58

106

69

121

112

59

107

69

125

113

60

108

69

125

113

61

110

69

125

113

62

112

69

125

113

63

114

69

125

113

64

116

69

125

113

65

118

69

125

113

66

120

69

125

113

67

121

69

125

113

68

121

69

125

113

69

121

69

125

113

70


69

125

113

71


69

125

113

72


69

125

113

73


69

125

113

74


69

125

113

75


69

125

113

76


69

125

113

77


69

125

113

78


69

125

113

79


69

125

113

80


69

125

113

81


69

125

113

82


69

125

113

83


69

125

113

84


69

125

113

85


69

125

113

86


69

125

113

87


69

125

113

88


69

125

113

89


69

125

113

90


69

125

113

91


69

125

113

92


69

125

113

93


69

125

113

94


69

125


95


69

125


96


69

125


97


69

125


98


69

125


99


69

125


100


69

125


101


69

125


102


69

125


103


69

125


104


69

125


105


69

125


106


69

125


107


69

125


108


69

125


109


69

125


110


69

125


111


69

125


112


69

125


113


69

125


114


69



115


69



116


69



117


69



118


69



119


69



120


69



121


69



122


69



123


69



124


69



125


69



(全部改正〔令和5年規則19号〕)

5 特定職員に対する別表第9の3の表の適用については,同表中「別表第1の技能職給料表」とあるのは,「附則第2項の表」とする。

(追加〔令和5年規則19号〕)

(昭和32年10月9日規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の条例又は規則の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項のほか,給料の切替及びその切替に伴う措置及び差額の支給等については,一般職員の例による。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,000

4,400

6

4,300

4,600

4,100

4,400

 

4,400

4,700

 

4,200

4,500

 

4,500

4,800

 

4,600

4,900

 

9,000

9,700

3

4,700

5,000

 

9,300

9,700

 

4,800

5,100

 

9,600

10,300

3

4,900

5,300

6

10,000

10,900

6

5,000

5,300

 

10,400

10,900

 

5,100

5,400

 

10,800

11,500

3

5,200

5,500

 

11,200

12,100

6

5,300

5,600

 

11,600

12,700

6

5,400

5,700

 

12,100

12,700

 

5,500

5,800

 

12,600

13,300

 

5,600

5,900

 

13,100

13,900

3

5,700

6,000

 

13,600

14,500

3

5,800

6,200

 

14,100

15,100

6

5,900

6,500

3

14,600

15,700

6

6,050

6,800

6

15,100

15,700

 

6,200

6,800

 

15,600

16,300

 

6,400

7,100

3

16,300

17,500

3

6,600

7,400

6

17,000

18,100

 

6,900

7,400

 

17,700

18,700

 

7,200

7,800

3

18,400

19,300

 

7,500

8,200

6

19,100

19,900

 

7,800

8,200

 

19,800

20,500

 

8,100

8,700

3

20,500

21,700

 

8,400

9,200

6

21,200

22,300

 

8,700

9,200

 

 

 

 

(昭和34年10月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額等)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この規則の附則別表第1に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。別表第2の初任給の額についても,また同様この規則の附則別表第2に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

4,650

4,400

10,080

9,600

4,760

4,500

10,600

10,100

4,860

4,600

11,230

10,700

4,970

4,700

11,860

11,300

5,070

4,800

12,490

11,900

5,180

4,900

13,120

12,500

5,280

5,000

13,750

13,100

5,390

5,100

14,370

13,700

5,490

5,200

15,000

14,300

5,600

5,300

15,630

14,900

5,700

5,400

16,260

15,500

5,810

5,500

16,890

16,100

5,910

5,600

17,510

16,700

6,120

5,800

18,040

17,200

6,320

6,000

18,570

17,700

6,530

6,200

19,100

18,200

6,730

6,400

19,630

18,700

6,940

6,600

20,260

19,300

7,250

6,900

20,880

19,900

7,570

7,200

21,510

20,500

7,880

7,500

22,140

21,100

8,200

7,800

22,770

21,700

8,610

8,200

23,400

22,300

9,030

8,600

 

 

9,560

9,100

 

 

附則別表第2

読み替えられる額

読み替える額

6,120円

5,800円

7,570円

7,200円

5,600円

5,300円

8,200円

7,800円

4,650円

4,400円

(昭和35年10月1日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日までの期間に係る給与は,この規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。

3 前項のほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月10日規則第29号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,市長が別に定める。

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和36年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日規則第44号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行日の前日までの期間に係る給与は,この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者が切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給期間については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給で19号給から34号給までの号給を受ける職員に対する前2項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(必要事項)

6 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

3

18,700

17

17

6

19,800

18

18

9

20,900

19

18

 

 

20

19

3

23,200

21

20

6

24,300

22

21

9

25,400

23

21

 

 

24

22

3

27,800

25

23

6

29,000

26

24

9

30,200

27

24

 

 

28

25

 

 

29

26

 

 

30

27

 

 

31

28

 

 

32

29

 

 

33

30

 

 

34

31

 

 

(昭和38年3月28日規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,第1条中第4条を改正する規定は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則(第1条中第4条を改正する規定を除く。以下同じ。)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基ずいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の前日までの間に既に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則による給与の内払いとみなす。

(昭和38年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島市規則第39号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定による号給で23号給から35号給までの号給を受けていた職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。同日において改正前の規則第5条の規定により昇給した職員にあつては,この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規則第5条に規定する昇給期間の適用については,同条の規定にかかわらず,3月を短縮した期間とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の規則の適用により職員が受けていた号給は,改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(必要事項)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月30日規則第31号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(別表第2を除く。)の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月9日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年6月19日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年5月10日から適用する。ただし,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条第2項第4号の規定は,昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年12月28日規則第51号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行日の前日までの期間にすでに職員に支払われた給与は,この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日規則第58号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にすでに職員に支払われた給与は,この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 編入前の応神村の一般職の職員で引き続き本市の職員に採用されたものの昭和41年10月分にかかる給料及び扶養手当の額については,編入前の応神村の職員で引き続き職員に採用されたものの給与に関する暫定措置条例(昭和41年徳島市条例第61号)の例による。

(昭和42年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日規則第47号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,第4条の次に1条を加える改正規定並びに別表第3の次に2表を加える改正規定は,昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和43年規則67号〕)

(昭和43年3月29日規則第2号)

1 この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の勤務に係る特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(昭和43年6月15日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則附則第2項の規定は昭和43年4月1日から,別表第3の規定は昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条の改正規定は,昭和44年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1,別表第4及び別表第5並びに第2条の規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第9号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1,別表第4及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年4月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条,別表第1及び別表第2の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月27日規則第11号)

この規則は,昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第19号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月25日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第83号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月28日規則第10号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から3を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により,切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和48年8月1日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年2月16日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第13号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月4日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和49年10月16日規則第76号)

この規則は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和49年4月1日から,改正後の規則第5条第1項第2号イ,第5項第2号及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日規則第11号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日規則第14号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日規則第8号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補助)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和53年3月28日規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第6条の2及び第7条の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年9月6日規則第48号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月29日規則第6号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第13号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日規則第10号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日規則第19号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月13日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項第3号の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条第1項第3号の規定に基づき,昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,該当職員に対して既に支払われた特殊勤務手当は,改正後の規則の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月28日規則第4号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項から附則第4項までの規定は公布の日から,第2条及び附則第5項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(第1条の規定による改正に伴う措置)

3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(第2条の規定による改正に伴う措置)

5 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月25日規則第6号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月29日規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月27日規則第13号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則中,第1条及び次項から附則第4項までの規定は公布の日から,第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日規則第8号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月27日規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成15年12月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成17年9月28日規則第29号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成18年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の決定)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は,市長が別に定めるところにより決定する。

(号給の切替え)

3 前項の規定により職務の級を決定された職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに関する経過措置)

4 切替日の前日において改正前の規則別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日においてこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年徳島市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2条の規定による給料との合計額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において改正前の規則附則第2項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けるべきであった給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,給料月額及び平成27年改正規則附則第2条の規定による給料のほか,その差額に相当する額を徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号。次項において「平成18年改正条例」という。)附則第7条第1項に規定する差額相当額として同項の規定の例により計算した額を,給料として支給する。

(全部改正〔平成26年規則10号〕,一部改正〔平成27年規則8号〕)

5 切替日の前日において平成18年改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日以後新たに改正後の規則別表第1の適用を受ける職員(平成27年改正規則附則第3条第1項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(一部改正〔平成21年規則28号・26年10号・27年8号〕)

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則10号〕)

附則別表

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

2

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

1

12月以上

13

1

1

1

1

3

3月未満

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

1

1

12月以上

17

1

1

1

1

4

3月未満

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

1

1

1

1

12月以上

21

1

1

1

1

5

3月未満

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

1

1

1

1

12月以上

25

1

1

1

1

6

3月未満

25

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

1

1

1

1

6月以上9月未満

27

1

1

1

1

9月以上12月未満

28

1

1

1

1

12月以上

29

1

1

1

1

7

3月未満

29

1

1

1

1

3月以上6月未満

30

1

1

1

1

6月以上9月未満

31

1

1

1

1

9月以上12月未満

32

1

1

1

1

12月以上

33

1

1

1

1

8

3月未満

33

1

1

1

1

3月以上6月未満

34

1

1

1

1

6月以上9月未満

35

1

1

1

1

9月以上12月未満

36

1

1

1

1

12月以上

37

1

1

1

1

9

3月未満

37

1

1

1

1

3月以上6月未満

38

2

1

1

1

6月以上9月未満

39

3

1

1

1

9月以上12月未満

40

4

1

1

1

12月以上

41

5

1

1

1

10

3月未満

41

5

1

1

1

3月以上6月未満

42

6

1

1

1

6月以上9月未満

43

7

1

1

1

9月以上12月未満

44

8

1

1

1

12月以上

45

9

1

1

1

11

3月未満

45

9

1

1

1

3月以上6月未満

46

10

2

1

1

6月以上9月未満

47

11

3

1

1

9月以上12月未満

48

12

4

1

1

12月以上

49

13

5

1

1

12

3月未満

49

13

5

1

1

3月以上6月未満

50

14

6

1

1

6月以上9月未満

51

15

7

1

1

9月以上12月未満

52

16

8

1

1

12月以上

53

17

9

1

1

13

3月未満

53

17

9

1

1

3月以上6月未満

54

18

10

1

1

6月以上9月未満

55

19

11

1

1

9月以上12月未満

56

20

12

1

1

12月以上

57

21

13

1

1

14

3月未満

57

21

13

1

1

3月以上6月未満

58

22

14

1

1

6月以上9月未満

59

23

15

1

1

9月以上12月未満

60

24

16

1

1

12月以上

61

25

17

1

1

15

3月未満

61

25

17

1

1

3月以上6月未満

62

26

18

2

1

6月以上9月未満

63

27

19

3

1

9月以上12月未満

64

28

20

4

1

12月以上

65

29

21

5

1

16

3月未満

65

29

21

5

1

3月以上6月未満

66

30

22

6

1

6月以上9月未満

67

31

23

7

1

9月以上12月未満

68

32

24

8

1

12月以上

69

33

25

9

1

17

3月未満

69

33

25

9

1

3月以上6月未満

71

35

26

10

1

6月以上9月未満

73

37

27

11

1

9月以上12月未満

75

39

28

12

1

12月以上

77

41

29

13

1

18

3月未満

77

41

29

13

1

3月以上6月未満

79

42

29

13

1

6月以上9月未満

81

43

30

14

1

9月以上12月未満

83

44

30

14

1

12月以上

85

45

31

15

1

19

3月未満

85

45

31

15

1

3月以上6月未満

86

46

31

15

1

6月以上9月未満

87

47

32

16

1

9月以上12月未満

88

48

32

16

1

12月以上

89

49

33

17

1

20

3月未満

89

49

33

17

1

3月以上6月未満

93

51

34

18

2

6月以上9月未満

97

53

35

19

3

9月以上12月未満

101

55

36

20

4

12月以上

105

57

37

21

5

21

3月未満

105

57

37

21

5

3月以上6月未満

108

59

38

22

6

6月以上9月未満

111

61

39

23

7

9月以上12月未満

114

63

40

24

8

12月以上

117

65

41

25

9

22

3月未満

117

65

41

25

9

3月以上6月未満

121

67

42

26

10

6月以上9月未満

121

69

43

27

11

9月以上12月未満

121

69

44

28

12

12月以上

121

69

45

29

13

23

3月未満

121

69

45

29

13

3月以上6月未満

121

69

46

30

14

6月以上9月未満

121

69

47

31

15

9月以上12月未満

121

69

48

32

16

12月以上

121

69

49

33

17

24

3月未満

121

69

49

33

17

3月以上6月未満

121

69

50

34

18

6月以上9月未満

121

69

51

35

19

9月以上12月未満

121

69

52

36

20

12月以上

121

69

53

37

21

25

3月未満

121

69

53

37

21

3月以上6月未満

121

69

54

38

22

6月以上9月未満

121

69

55

39

23

9月以上12月未満

121

69

56

40

24

12月以上

121

69

57

41

25

26

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

57

41

25

6月以上9月未満

121

69

57

41

25

9月以上12月未満

121

69

57

41

25

12月以上

121

69

57

41

25

27

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

57

41

25

6月以上9月未満

121

69

57

41

25

9月以上12月未満

121

69

57

41

25

12月以上

121

69

57

41

25

28

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

59

42

26

6月以上9月未満

121

69

61

43

27

9月以上12月未満

121

69

63

44

28

12月以上

121

69

65

45

29

29

3月未満

121

69

65

45

29

3月以上6月未満

121

69

67

46

30

6月以上9月未満

121

69

69

47

31

9月以上12月未満

121

69

71

48

32

12月以上

121

69

73

49

33

30

3月未満

121

69

73

49

33

3月以上6月未満

121

69

77

50

34

6月以上9月未満

121

69

81

51

35

9月以上12月未満

121

69

85

52

36

12月以上

121

69

89

53

37

31

3月未満

121

69

89

53

37

3月以上6月未満

121

69

94

54

38

6月以上9月未満

121

69

99

55

39

9月以上12月未満

121

69

104

56

40

12月以上

121

69

109

57

41

32

3月未満

121

69

109

57

41

3月以上6月未満

121

69

113

58

42

6月以上9月未満

121

69

117

59

43

9月以上12月未満

121

69

121

60

44

12月以上

121

69

125

61

45

33

3月未満

121

69

125

61

45

3月以上6月未満

121

69

125

64

46

6月以上9月未満

121

69

125

67

47

9月以上12月未満

121

69

125

70

48

12月以上

121

69

125

73

49

34

3月未満

121

69

125

73

49

3月以上6月未満

121

69

125

76

50

6月以上9月未満

121

69

125

79

51

9月以上12月未満

121

69

125

82

52

12月以上

121

69

125

85

53

35

3月未満

121

69

125

85

53

3月以上6月未満

121

69

125

87

53

6月以上9月未満

121

69

125

89

54

9月以上12月未満

121

69

125

91

54

12月以上

121

69

125

93

55

36

3月未満

121

69

125

93

55

3月以上6月未満

121

69

125

94

55

6月以上9月未満

121

69

125

95

55

9月以上12月未満

121

69

125

96

55

12月以上

121

69

125

97

56

37

3月未満

121

69

125

97

56

3月以上6月未満

121

69

125

97

56

6月以上9月未満

121

69

125

97

56

9月以上12月未満

121

69

125

97

56

12月以上

121

69

125

98

56

38

3月未満

121

69

125

98

56

3月以上6月未満

121

69

125

98

56

6月以上9月未満

121

69

125

98

56

9月以上12月未満

121

69

125

98

56

12月以上

121

69

125

99

56

39

3月未満

121

69

125

99

56

3月以上6月未満

121

69

125

99

56

6月以上9月未満

121

69

125

99

56

9月以上12月未満

121

69

125

99

56

12月以上

121

69

125

100

56

40

3月未満

121

69

125

100

56

3月以上6月未満

121

69

125

100

56

6月以上9月未満

121

69

125

100

56

9月以上12月未満

121

69

125

100

56

12月以上

121

69

125

101

57

41

3月未満

121

69

125

101

57

3月以上6月未満

121

69

125

103

58

6月以上9月未満

121

69

125

105

59

9月以上12月未満

121

69

125

107

60

12月以上

121

69

125

109

61

42

3月未満

121

69

125

109

61

3月以上6月未満

121

69

125

109

61

6月以上9月未満

121

69

125

109

61

9月以上12月未満

121

69

125

109

61

12月以上

121

69

125

109

61

43

3月未満

121

69

125

109

61

3月以上6月未満

121

69

125

111

62

6月以上9月未満

121

69

125

113

63

9月以上12月未満

121

69

125

113

64

12月以上

121

69

125

113

65

44

3月未満

121

69

125

113

65

3月以上6月未満

121

69

125

113

66

6月以上9月未満

121

69

125

113

67

9月以上12月未満

121

69

125

113

68

12月以上

121

69

125

113

69

45

3月未満

121

69

125

113

69

3月以上6月未満

121

69

125

113

70

6月以上9月未満

121

69

125

113

71

9月以上12月未満

121

69

125

113

72

12月以上

121

69

125

113

73

46

3月未満

121

69

125

113

73

3月以上6月未満

121

69

125

113

74

6月以上9月未満

121

69

125

113

75

9月以上12月未満

121

69

125

113

76

12月以上

121

69

125

113

77

47

3月未満

121

69

125

113

77

3月以上6月未満

121

69

125

113

77

6月以上9月未満

121

69

125

113

77

9月以上12月未満

121

69

125

113

77

12月以上

121

69

125

113

77

48

3月未満

121

69

125

113

77

3月以上6月未満

121

69

125

113

78

6月以上9月未満

121

69

125

113

79

9月以上12月未満

121

69

125

113

80

12月以上

121

69

125

113

81

49

3月未満

121

69

125

113

81

3月以上6月未満

121

69

125

113

82

6月以上9月未満

121

69

125

113

83

9月以上12月未満

121

69

125

113

84

12月以上

121

69

125

113

85

50

3月未満

121

69

125

113

85

3月以上6月未満

121

69

125

113

86

6月以上9月未満

121

69

125

113

87

9月以上12月未満

121

69

125

113

88

12月以上

121

69

125

113

89

51

3月未満

121

69

125

113

89

3月以上6月未満

121

69

125

113

90

6月以上9月未満

121

69

125

113

91

9月以上12月未満

121

69

125

113

92

12月以上

121

69

125

113

93

52

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

53

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

54

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

55

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

56

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

57

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

58

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

59

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

60

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

(平成19年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第29号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日においてこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日において改正前の規則別表第1の適用を受けていた職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに改正後の規則別表第1の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第3条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1の適用を受けていた期間がある職員のうち,切替日において改正後の規則別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と前条の規定による給料との合計額が,当該期間の末日においてその者が受けていた給料月額及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条の規定による給料との合計額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,給料月額及び前条の規定による給料のほか,切替日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円とし,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 前項に規定する職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給について,技能職員の給与に関する規則第5条の2の規定により職員以外の一般職員について定められた例による場合においては,給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第53号)附則第4項中「平成29年3月31日」とあるのは,「平成30年3月31日」とする。

(補則)

第4条 前2条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第5条 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の2及び別表第2の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,令和5年3月31日までの間における会計年度任用職員に係る給料表については,同表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の給料月額は,当該職員がこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和5年規則19号〕)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

136,200

187,400

208,500

254,100

281,000

2

137,100

188,700

209,700

255,300

282,900

3

138,100

190,100

211,100

256,300

284,500

4

139,000

191,300

212,300

257,400

286,200







5

140,000

192,300

213,600

258,300

287,900

6

141,000

193,800

215,000

259,300

289,400

7

142,000

195,200

216,400

260,400

290,600

8

143,000

196,500

217,800

261,300

291,800







9

143,800

197,900

219,100

262,200

293,300

10

144,800

198,900

220,700

262,900

295,100

11

145,800

200,200

222,300

263,800

296,800

12

146,900

201,200

223,700

264,700

298,600







13

147,700

202,400

224,900

265,700

300,000

14

148,700

203,500

226,400

266,700

301,700

15

149,800

204,600

227,900

267,600

303,300

16

150,800

205,700

229,200

268,500

304,800







17

151,900

206,600

230,000

269,400

306,300

18

153,300

207,700

230,700

270,500

307,900

19

154,500

208,700

231,600

271,500

309,500

20

155,700

209,700

232,600

272,300

311,200







21

156,800

210,600

233,200

273,200

312,200

22

158,000

211,700

234,700

274,100

313,600

23

159,200

212,800

236,000

275,100

315,000

24

160,400

213,700

237,000

275,900

316,500







25

161,500

214,600

238,300

276,500

317,600

26

163,000

215,500

239,500

277,300

319,100

27

164,500

216,200

240,800

278,200

320,500

28

166,000

217,100

242,000

279,100

321,900







29

167,400

217,900

242,800

280,000

323,500

30

168,800

219,100

244,000

281,100

324,700

31

170,300

220,100

245,200

282,100

326,000

32

171,800

220,900

246,300

283,100

327,200







33

173,100

221,500

247,400

283,800

328,300

34

174,800

222,500

248,400

284,700

329,200

35

176,500

223,600

249,500

285,600

330,300

36

178,200

224,700

250,500

286,700

331,400







37

179,900

225,200

251,600

287,300

332,500

38

181,300

226,300

252,500

288,200

333,600

39

183,000

227,400

253,500

289,100

334,600

40

184,500

228,400

254,500

290,000

335,600







41

185,800

229,200

255,500

290,600

336,600

42

187,200

230,200

256,700

291,600

337,600

43

188,500

231,200

257,600

292,600

338,600

44

189,900

232,100

258,900

293,500

339,600







45

191,400

233,000

259,600

294,200

340,500

46

192,700

233,900

260,600

295,100

341,500

47

194,100

234,700

261,700

296,000

342,500

48

195,500

235,400

262,600

296,900

343,500







49

196,800

236,300

263,700

297,600

344,400

50

197,900

237,300

264,700

298,200

345,300

51

199,000

238,300

265,800

298,900

346,200

52

200,200

239,300

266,500

299,700

347,000







53

201,300

240,300

267,200

300,300

347,800

54

202,400

241,300

268,000

301,100

348,600

55

203,300

242,000

269,000

301,800

349,400

56

204,400

242,700

270,000

302,500

350,100







57

205,500

243,500

270,800

303,200

350,800

58

206,400

244,400

271,800

303,900

351,600

59

207,400

245,300

272,900

304,700

352,400

60

208,400

246,000

273,900

305,400

353,100







61

209,500

246,800

274,900

306,000

353,800

62

210,400

247,600

276,000

306,700

354,500

63

211,300

248,500

276,800

307,400

355,200

64

212,200

249,200

277,900

308,100

355,900







65

212,800

250,000

278,700

308,600

356,500

66

213,600

250,600

279,500

309,100

357,000

67

214,300

251,300

280,300

309,700

357,500

68

215,000

251,800

281,100

310,300

358,000







69

215,400

252,500

281,700

310,900

358,400

70

215,800

253,100

282,500

311,300


71

216,100

253,500

283,300

311,800


72

216,400

253,900

284,000

312,300








73

216,600

254,100

284,800

312,600


74

217,000

254,500

285,500

313,100


75

217,400

255,000

286,300

313,600


76

218,000

255,500

287,100

314,000








77

218,200

255,800

287,700

314,200


78

218,700

256,200

288,200

314,500


79

219,100

256,700

288,700

314,800


80

219,500

257,200

289,100

315,100








81

220,000

257,500

289,500

315,400


82

220,300

257,800

289,900

315,700


83

220,600

258,100

290,400

316,000


84

221,000

258,400

290,900

316,300








85

221,500

258,600

291,300

316,500


86

221,900

258,800

291,900

316,900


87

222,300

259,100

292,500

317,200


88

223,000

259,400

293,100

317,400








89

223,400

259,600

293,400

317,600


90

223,900

259,800

293,900

317,900


91

224,400

260,200

294,400

318,200


92

224,800

260,400

294,800

318,500








93

225,100

260,700

295,200

318,700


94

225,500

261,100

295,700

319,000


95

225,900

261,400

296,200

319,300


96

226,200

261,700

296,700

319,500








97

226,500

261,900

297,000

319,700


98

226,900

262,200

297,400

320,000


99

227,300

262,400

297,900

320,300


100

227,700

262,700

298,400

320,500








101

228,100

263,000

298,800

320,700


102

228,500

263,200

299,200



103

228,900

263,500

299,500



104

229,300

263,800

299,800









105

229,700

264,000

300,100



106

230,200

264,200

300,500



107

230,500

264,500

300,900



108

230,900

264,700

301,300









109

231,100

265,000

301,600



110

231,500

265,300

302,000




111

232,000

265,600

302,400




112

232,400

265,800

302,700











113

232,600

266,000

302,900




114

233,100

266,300

303,200




115

233,600

266,500

303,500




116

234,100

266,700

303,700











117

234,400

267,000

303,900




118

234,800

267,300

304,200




119

235,200

267,600

304,500




120

235,600

267,900

304,700











121

236,000

268,100

304,900




122


268,300

305,200




123


268,600

305,500




124


268,900

305,700











125


269,100

305,900




126


269,300

306,200




127


269,600

306,500




128


269,900

306,700











129


270,100

306,900




130


270,300

307,200




131


270,600

307,500




132


270,900

307,700











133


271,100

307,900




134


271,300





135


271,600





136


271,900












137


272,100




定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


193,600

204,700

223,200

244,000

274,700

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成19年規則31号・21年12号・23年5号・24年14号・26年10号・28年4号・令和5年19号〕)

技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

3級

1 技能主任,飼育主任,調理主任又は運転主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

4級

1 技能主査,飼育主査,調理主査又は運転主査の職務

2 困難な業務を行う技能主任,飼育主任,調理主任又は運転主任の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

5級

1 数名の職員を直接指揮監督する班長又は副班長の職務

2 技能主任主査,飼育主任主査,調理主任主査又は運転主任主査の職務

3 困難な業務を行う技能主査,飼育主査,調理主査又は運転主査の職務

別表第3(第4条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

技能職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

その他

高校卒

 

7

別に定める

0

7

中学卒

 

10

別に定める

0

10

備考

1 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数の基準を示し,下段の数字は,学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数の基準を示す。

2 学歴免許等欄の区分の適用,経験年数及びその換算,修学年数の調整等については,市長が別に定める。

別表第4(第5条関係)

(全部改正〔昭和63年規則20号〕,一部改正〔平成2年規則44号・18年56号・令和2年31号・5年19号〕)

初任給基準表

1

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

その他

高校卒

1級13号給

中学卒

1級9号給

備考 この表は,職員(会計年度任用職員を除く。)に適用する。

2

業務

初任給

環境事業所における施設内の清掃業務で市長が定めるもの

1級1号給

その他の業務

1級13号給

備考 この表は,会計年度任用職員に適用する。

別表第5(第8条関係)

(全部改正〔令和5年規則19号〕)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1