○技能職員の給与に関する規則

昭和32年5月6日

規則第8号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,技能職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和39年徳島市条例第71号)の規定に基づき,一般職に属する職員(以下「一般職員」という。)のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。)を除く。)(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成3年規則20号・17年29号・22年18号・令和2年31号・5年19号〕)

(給料表)

第2条 給料表は,別表第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和42年規則47号・53年48号〕)

(職務の級の分類基準となるべき職務の内容)

第3条 給料表に定める職務の級の分類の基準となるべき職務の内容は,別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず,地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の職務の級は,1級とする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成28年規則4号・令和2年31号・5年19号〕)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は,別表第3に定める級別資格基準表のとおりとする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

(初任給の基準)

第5条 新たに職員となった者(会計年度任用職員を除く。)の初任給の基準は,学歴免許等が高校卒である者の号給数について1級1号給とする。

2 新たに職員となった者のうち,会計年度任用職員の初任給の基準は,1級1号給とする。ただし,従事する業務の内容等から当該基準を適用することが適当でないと市長が特に認める会計年度任用職員の号給については,その業務の内容等に応じ,当該基準に定める号給を調整し,又はその者の号給を当該基準に定める号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和42年規則47号・平成14年33号・18年56号・26年10号・令和3年20号・5年19号・7年24号〕)

(パートタイム会計年度任用職員等の給料月額)

第6条 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。),同法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)のうち同条第1項又は第2項の規定により採用された職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)の給料月額は,第2条の給料表による給料月額を基礎として職員以外の一般職員の例により算出して得た額とする。

(全部改正〔平成22年規則18号〕,一部改正〔平成26年規則10号・令和2年31号・5年19号〕)

(昇給)

第7条 職員(会計年度任用職員を除く。)に関する昇給については,職員以外の一般職員について定められた例による。この場合において,58歳に達した日以後における最初の3月31日を超えて在職する職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)第4条第5項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を0号給とすることを標準として決定するものとする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成24年規則42号・26年10号・令和5年19号〕)

(昇格及び降格の場合の号給)

第8条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第5に定める号給とし,降格させた場合におけるその者の号給は,降格した日の前日に受けていた号給に応じて別表第6に定める号給とする。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

(住居手当)

第9条 条例第4条の2第1号の規則で定める職員は,次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体,国その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 次のいずれかに該当する住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第4条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)が所有する住宅

 職員の配偶者,父母又は配偶者の父母で,職員の扶養親族たる者以外のものが所有し,又は借り受けて居住している住宅

 市長が又はに掲げる住宅に準ずると認める住宅

2 条例第4条の2第2号の規則で定める住宅は,前項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 条例第4条の2第2号の規則で定める職員は,次条第3項に該当する職員であって,同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として,同号に規定する異動又は公署の移転(新たに給料表の適用を受ける職員となった者にあっては,当該適用)の直前の住居であった住宅(徳島市が設置する公舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして市長の定める住宅を借り受け,月額1万4,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(追加〔令和7年規則24号〕)

(単身赴任手当)

第10条 条例第6条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(市長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

2 条例第6条の2第1項本文及び同項ただし書の規則で定める基準は,次のいずれかに該当することとする。

(1) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 市長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で,通勤方法,通勤時間,交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

3 条例第6条の2第2項の同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第1項に規定するやむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなった職員であって,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前項に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるもののうち,単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第1項に規定するやむを得ない事情に準じて市長の定める事情(第4号において「市長の定める事情」という。)により,同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては,満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転し,第1項に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては,市長の定める事情)により,同居していた配偶者等と別居することとなった職員で,当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが前項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い,住居を移転した後,市長の定める特別の事情により,当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で,当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前項に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと市長が認めるものを含む。)のうち,満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「新たに給料表の適用を受ける職員となったことに伴い」と,「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に,当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(7) その他条例第6条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長の定める職員

(追加〔令和7年規則24号〕)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の支給については,別表第7に定めるもののほか,職員以外の一般職員について定められた例による。

(全部改正〔平成12年規則12号〕,一部改正〔平成17年規則29号・18年56号・22年18号・令和5年19号・7年24号〕)

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 職員(会計年度任用職員を除く。以下この項において同じ。)の期末手当及び勤勉手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。この場合において,別表第8の左欄に掲げる職員の期末手当及び勤勉手当の算定の基礎となる給料の月額については,当該職員の給料の月額に同表の右欄に掲げる加算割合を乗じて得た額を加算するものとする。

2 会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当の支給については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(全部改正〔令和6年規則9号〕,一部改正〔令和7年規則24号〕)

(退職手当)

第13条 退職した者に対する退職手当の調整額に係る調整月額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 第1号区分 27,100円

(2) 第2号区分 21,700円

(3) 第3号区分 零

2 前項各号に掲げる職員の区分については,基礎在職期間(職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間に相当する期間をいう。以下同じ。)に応じ,それぞれ別表第9に定めるところによる。

3 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,職員以外の一般職員が引き続き職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員(地方公務員法第22条の3第4項の規定により臨時的任用される者をいう。以下同じ。)を除く。)となった場合は,職員以外の一般職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

4 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,臨時的任用職員(職員以外のものを含む。)が引き続き職員(会計年度任用職員を除く。)となった場合は,臨時的任用職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

5 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算において,地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)が引き続き職員となった場合は,フルタイム会計年度任用職員としての引き続いた在職期間を職員としての引き続いた在職期間に含むものとする。

6 前各項に定めるもののほか,退職手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成22年規則18号・27年8号・令和2年31号・5年19号・7年24号〕)

(その他の手当)

第14条 職員(会計年度任用職員を除く。)に対する扶養手当,住居手当,単身赴任手当,地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,職員以外の一般職員について定められた例による。

2 会計年度任用職員に対する地域手当,時間外勤務手当,通勤手当,休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(一部改正〔昭和42年規則20号・45年69号・52年8号・平成2年44号・7年29号・9年33号・18年56号・22年18号・24年14号・27年8号・令和2年31号・5年19号・7年24号〕)

(支給方法等)

第15条 この規則に定めるもののほか,職員(会計年度任用職員を除く。)に関する給料及び手当の支給方法,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額,休職者の給与,退職者に支給する期末手当及び勤勉手当その他給与について必要な事項は,職員以外の一般職員について定められた例による。

2 会計年度任用職員に関する経験年数を有するものの号給の調整,給料及び手当の支給方法,給与の減額,勤務1時間当たりの給与額,休職者の給与,退職者に支給する期末手当その他給与について必要な事項は,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の適用を受ける職員以外の一般職員について定められた例による。

(一部改正〔昭和42年規則20号・53年9号・54年49号・平成7年29号・令和2年31号・5年19号・7年24号〕)

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付)

第16条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付については,任命権者が定めるものとする。

(追加〔令和2年規則31号〕,一部改正〔令和5年規則19号・7年24号〕)

1 この規則は,昭和32年5月1日から適用する。

(一部改正〔昭和49年規則56号・89号・平成13年60号・14年66号・17年29号・18年56号・23年5号〕)

2 当分の間,会計年度任用職員以外の職員で,令和5年3月31日以前に職員又は次に掲げるものであったもの(会計年度任用職員を除く。以下「特定職員」という。)の給料表は,別表第1の規定にかかわらず,次の表のとおりとする。

(1) 徳島市職員の給与に関する条例の規定に基づき本市から給与の支給を受けていた一般職員

(2) 第1条に規定する企業職員として本市から給与の支給を受けていたもの

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

185,700

220,000

230,000

265,300

298,800

2

187,400

221,700

231,500

266,300

300,300

3

189,100

223,000

233,000

267,300

301,800

4

190,800

224,300

234,500

268,300

303,200







5

192,500

225,600

236,000

269,300

304,600

6

194,200

226,700

237,500

270,300

305,700

7

195,800

227,800

239,000

271,300

306,700

8

197,400

228,900

240,500

272,300

307,900







9

199,000

230,000

242,000

273,300

309,100

10

200,500

231,100

243,400

274,300

310,700

11

202,000

232,200

244,800

275,300

312,300

12

203,500

233,300

246,200

276,400

313,900







13

205,000

234,400

247,400

277,400

315,400

14

206,500

235,400

248,600

278,700

317,000

15

208,000

236,400

249,800

280,000

318,600

16

209,500

237,300

251,000

281,200

320,200







17

211,000

238,200

252,100

282,500

321,700

18

212,400

239,100

253,200

283,800

323,400

19

213,800

239,900

254,300

285,000

325,000

20

215,200

240,700

255,400

286,200

326,600







21

216,600

241,400

256,400

287,300

328,000

22

217,700

242,000

257,400

288,500

329,700

23

218,800

242,600

258,400

289,800

331,400

24

219,900

243,200

259,400

291,100

333,000







25

220,900

243,800

260,400

292,400

334,200

26

221,800

244,400

261,300

293,400

336,100

27

222,700

245,000

262,200

294,400

337,800

28

223,600

245,500

263,100

295,500

339,400







29

224,500

246,000

263,900

296,600

340,900

30

225,300

246,400

264,700

297,800

342,500

31

226,100

246,700

265,500

298,900

344,100

32

226,900

247,000

266,300

300,100

345,700







33

227,700

247,300

267,000

301,300

347,400

34

228,400

247,600

267,800

302,600

349,200

35

229,100

247,900

268,600

303,900

351,000

36

229,800

248,200

269,300

305,200

352,800







37

230,500

248,500

270,000

306,500

354,300

38

231,100

248,800

270,800

307,800

355,700

39

231,700

249,100

271,600

309,100

357,100

40

232,300

249,400

272,300

310,400

358,500







41

233,000

249,700

273,000

311,700

360,000

42

233,500

250,000

273,800

313,000

360,800

43

234,000

250,300

274,600

314,300

361,800

44

234,500

250,600

275,300

315,400

362,800







45

235,000

250,900

276,000

316,300

363,700

46

235,400

251,200

276,700

317,600

364,800

47

235,800

251,500

277,400

318,900

365,700

48

236,200

251,800

278,100

320,200

366,700







49

236,600

252,100

278,800

321,400

367,600

50

236,900

252,400

279,500

322,700

368,300

51

237,200

252,700

280,200

323,900

369,000

52

237,500

253,000

280,900

325,100

369,600







53

237,800

253,300

281,500

326,400

370,000

54

238,100

253,600

282,200

327,500

370,600

55

238,400

253,900

282,800

328,600

371,300

56

238,700

254,200

283,500

329,700

372,000







57

238,900

254,500

284,100

330,400

372,300

58

239,200

254,800

284,800

331,300

373,000

59

239,500

255,100

285,400

332,000

373,700

60

239,700

255,400

286,100

332,800

374,300







61

239,900

255,700

286,700

333,600

374,600

62

240,200

256,000

287,400

334,000

375,100

63

240,500

256,300

288,000

334,600

375,700

64

240,700

256,600

288,500

335,300

376,300







65

240,900

256,900

289,000

336,100

376,600

66

241,200

257,200

289,600

336,800

377,200

67

241,500

257,500

290,100

337,500

377,900

68

241,700

257,800

290,700

338,100

378,500







69

241,900

258,100

291,200

338,600

378,900

70

242,200


291,700

339,200

379,400

71

242,500


292,300

339,700

380,000

72

242,700


292,900

340,300

380,500







73

242,900


293,400

340,600

381,000

74

243,200


293,900

341,100

381,600

75

243,500


294,300

341,500

382,100

76

243,700


294,600

341,900

382,400







77

243,900


294,800

342,300

382,800

78

244,200


295,100

342,800

383,300

79

244,500


295,300

343,300

383,700

80

244,700


295,600

343,800

384,100







81

244,900


295,800

344,100

384,500

82

245,200


296,000

344,500

385,000

83

245,400


296,300

344,900

385,400

84

245,700


296,500

345,300

385,800







85

245,900


296,800

345,600

386,100

86

246,100


297,100

346,000


87

246,400


297,400

346,400


88

246,700


297,700

346,800








89

246,900


298,000

347,000


90

247,200


298,300

347,400


91

247,500


298,600

347,800


92

247,700


299,000

348,200








93

247,900


299,200

348,400


94

248,200


299,400

348,800


95

248,500


299,700

349,200


96

248,700


300,100

349,500








97

248,900


300,300

349,800


98

249,200


300,600

350,200


99

249,500


301,000

350,600


100

249,700


301,400

351,000








101

249,900


301,600

351,500


102

250,200


301,900

351,900


103

250,500


302,200

352,300


104

250,700


302,500

352,700








105

250,900


302,700

353,200


106



303,000

353,600


107



303,300

353,900


108



303,600

354,200








109



303,800

354,700


110



304,200



111



304,600



112



304,900









113



305,100



114



305,300



115



305,600



116



306,000









117



306,200



118



306,400



119



306,700



120



307,000









121



307,400



122



307,600



123



307,900



124



308,200









125



308,500



定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


197,900

209,000

219,500

260,000

279,700

(全部改正〔令和5年規則19号〕,一部改正〔令和5年規則40号・6年39号・7年24号〕)

3 当分の間,特定職員を昇格させた場合におけるその者の号給は,別表第5の規定にかかわらず,昇格した日の前日に受けていた号給に応じて次の表に定める号給とする。

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

1

19

1

11

1

1

20

1

12

1

1

21

1

13

1

1

22

1

14

2

2

23

1

15

3

3

24

1

16

4

4

25

1

17

5

5

26

1

18

6

6

27

1

19

7

7

28

1

20

8

8

29

1

21

9

9

30

1

22

10

10

31

1

23

11

11

32

1

24

12

12

33

1

25

13

13

34

1

25

14

14

35

1

26

15

15

36

1

26

16

16

37

1

27

17

17

38

2

27

18

18

39

3

28

19

19

40

4

28

20

20

41

5

29

21

21

42

6

29

22

22

43

7

30

23

23

44

8

30

24

24

45

9

31

25

25

46

10

31

26

26

47

11

32

27

27

48

12

32

28

28

49

13

33

29

29

50

14

33

30

30

51

15

34

31

31

52

16

34

32

32

53

17

35

33

33

54

18

35

33

34

55

19

36

34

35

56

20

36

34

36

57

21

37

35

37

58

22

37

35

37

59

23

38

36

37

60

24

38

36

38

61

25

39

37

38

62

26

39

38

38

63

27

40

39

39

64

28

40

40

39

65

29

41

41

39

66

30

41

41

40

67

31

42

42

40

68

32

42

42

40

69

33

43

43

41

70

34


43

41

71

35


44

41

72

36


44

42

73

37


45

42

74

38


45

42

75

39


45

43

76

40


45

43

77

41


45

43

78

41


46

44

79

42


46

44

80

42


46

44

81

43


46

45

82

43


46

45

83

44


47

45

84

44


47

45

85

45


47

46

86

46


47

46

87

47


47

46

88

48


48

46

89

49


48

47

90

49


48

47

91

50


48

47

92

50


48

47

93

51


49

47

94

51


49

47

95

52


49

47

96

52


49

48

97

53


49

48

98

53


50

48

99

54


50

48

100

54


50

48

101

55


50

48

102

55


50

48

103

56


51

49

104

56


51

49

105

57


51

49

106

58


51

49

107

59


51

49

108

60


52

49

109

61


52

49

110

61


52


111

62


52


112

62


52


113

63


52


114

63


52


115

64


52


116

64


52


117

65


53


118

65


53


119

66


53


120

66


53


121

67


53


122



53


123



53


124



53


125



53


(全部改正〔令和5年規則19号〕,一部改正〔令和6年規則9号・7年24号〕)

4 当分の間,特定職員を降格させた場合におけるその者の号給は,別表第6の規定にかかわらず,降格した日の前日に受けていた号給に応じて次の表に定める号給とする。

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

37

9

21

21

2

38

10

22

22

3

39

11

23

23

4

40

12

24

24

5

41

13

25

25

6

42

14

26

26

7

43

15

27

27

8

44

16

28

28

9

45

17

29

29

10

46

18

30

30

11

47

19

31

31

12

48

20

32

32

13

49

21

33

33

14

50

22

34

34

15

51

23

35

35

16

52

24

36

36

17

53

25

37

37

18

54

26

38

38

19

55

27

39

39

20

56

28

40

40

21

57

29

41

41

22

58

30

42

42

23

59

31

43

43

24

60

32

44

44

25

61

34

45

45

26

62

36

46

46

27

63

38

47

47

28

64

40

48

48

29

65

42

49

49

30

66

44

50

50

31

67

46

51

51

32

68

48

52

52

33

69

50

54

53

34

70

52

56

54

35

71

54

58

55

36

72

56

60

56

37

73

58

61

59

38

74

60

62

62

39

75

62

63

65

40

76

64

64

68

41

78

66

66

71

42

80

68

68

74

43

82

69

70

77

44

84

69

72

80

45

85

69

77

84

46

86

69

82

88

47

87

69

87

95

48

88

69

92

102

49

90

69

97

109

50

92

69

102

109

51

94

69

107

109

52

96

69

116

109

53

98

69

125

109

54

100

69

125

109

55

102

69

125

109

56

104

69

125

109

57

105

69

125

109

58

106

69

125

109

59

107

69

125

109

60

108

69

125

109

61

110

69

125

109

62

112

69

125

109

63

114

69

125

109

64

116

69

125

109

65

118

69

125

109

66

120

69

125

109

67

121

69

125

109

68

121

69

125

109

69

121

69

125

109

70


69

125

109

71


69

125

109

72


69

125

109

73


69

125

109

74


69

125

109

75


69

125

109

76


69

125

109

77


69

125

109

78


69

125

109

79


69

125

109

80


69

125

109

81


69

125

109

82


69

125

109

83


69

125

109

84


69

125

109

85


69

125

109

86


69

125


87


69

125


88


69

125


89


69

125


90


69

125


91


69

125


92


69

125


93


69

125


94


69

125


95


69

125


96


69

125


97


69

125


98


69

125


99


69

125


100


69

125


101


69

125


102


69

125


103


69

125


104


69

125


105


69

125


106


69

125


107


69

125


108


69

125


109


69

125


110


69



111


69



112


69



113


69



114


69



115


69



116


69



117


69



118


69



119


69



120


69



121


69



122


69



123


69



124


69



125


69



(全部改正〔令和5年規則19号〕,一部改正〔令和6年規則9号・7年24号〕)

5 特定職員に対する別表第9の3の表の適用については,同表中「別表第1の技能職給料表」とあるのは,「附則第2項の表」とする。

(追加〔令和5年規則19号〕)

(昭和32年10月9日規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

2 昭和32年4月1日において切り替えられる職員の給料月額は,改正前の条例又は規則の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表第1の切替表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。

3 前項のほか,給料の切替及びその切替に伴う措置及び差額の支給等については,一般職員の例による。

附則別表第1

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

旧給料月額

新給料月額

期間

4,000

4,400

6

4,300

4,600

4,100

4,400

 

4,400

4,700

 

4,200

4,500

 

4,500

4,800

 

4,600

4,900

 

9,000

9,700

3

4,700

5,000

 

9,300

9,700

 

4,800

5,100

 

9,600

10,300

3

4,900

5,300

6

10,000

10,900

6

5,000

5,300

 

10,400

10,900

 

5,100

5,400

 

10,800

11,500

3

5,200

5,500

 

11,200

12,100

6

5,300

5,600

 

11,600

12,700

6

5,400

5,700

 

12,100

12,700

 

5,500

5,800

 

12,600

13,300

 

5,600

5,900

 

13,100

13,900

3

5,700

6,000

 

13,600

14,500

3

5,800

6,200

 

14,100

15,100

6

5,900

6,500

3

14,600

15,700

6

6,050

6,800

6

15,100

15,700

 

6,200

6,800

 

15,600

16,300

 

6,400

7,100

3

16,300

17,500

3

6,600

7,400

6

17,000

18,100

 

6,900

7,400

 

17,700

18,700

 

7,200

7,800

3

18,400

19,300

 

7,500

8,200

6

19,100

19,900

 

7,800

8,200

 

19,800

20,500

 

8,100

8,700

3

20,500

21,700

 

8,400

9,200

6

21,200

22,300

 

8,700

9,200

 

 

 

 

(昭和34年10月6日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,第2条の規定は,昭和34年10月1日から施行する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額等)

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については,給料表の給料月額欄に掲げる額は,この規則の附則別表第1に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。別表第2の初任給の額についても,また同様この規則の附則別表第2に定めるところにより,それぞれ読み替えるものとする。

(給与の内払)

3 この規則(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の規則の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

4,650

4,400

10,080

9,600

4,760

4,500

10,600

10,100

4,860

4,600

11,230

10,700

4,970

4,700

11,860

11,300

5,070

4,800

12,490

11,900

5,180

4,900

13,120

12,500

5,280

5,000

13,750

13,100

5,390

5,100

14,370

13,700

5,490

5,200

15,000

14,300

5,600

5,300

15,630

14,900

5,700

5,400

16,260

15,500

5,810

5,500

16,890

16,100

5,910

5,600

17,510

16,700

6,120

5,800

18,040

17,200

6,320

6,000

18,570

17,700

6,530

6,200

19,100

18,200

6,730

6,400

19,630

18,700

6,940

6,600

20,260

19,300

7,250

6,900

20,880

19,900

7,570

7,200

21,510

20,500

7,880

7,500

22,140

21,100

8,200

7,800

22,770

21,700

8,610

8,200

23,400

22,300

9,030

8,600

 

 

9,560

9,100

 

 

附則別表第2

読み替えられる額

読み替える額

6,120円

5,800円

7,570円

7,200円

5,600円

5,300円

8,200円

7,800円

4,650円

4,400円

(昭和35年10月1日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年4月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの規則の施行の日までの期間に係る給与は,この規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年3月23日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)に規定する給料表の適用を受ける職員の切替日における号給は,その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規則に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は,切り捨てる。)に1を加えて得た数を号給とする。

3 前項のほか,給料の切替え及びその切替えに伴う措置については,一般職の例による。

(給与の内払)

4 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年10月10日規則第29号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。

2 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,市長が別に定める。

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和36年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36年12月22日規則第44号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 この規則の施行前に,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行日の前日までの期間に係る給与は,この規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月24日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において,改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定により号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち,その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。

3 号給職員のうち,その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で,切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは,昭和38年1月1日,同年4月1日又は同年7月1日のうち,切替日から起算して当該期間とその者が切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に,その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし,その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は,その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給期間については,その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは,旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(旧号給を受けていた期間の特例)

5 旧号給で19号給から34号給までの号給を受ける職員に対する前2項の規定の適用については,これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは,「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(必要事項)

6 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

7 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

単純労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

 

 

1

1

 

 

2

2

 

 

3

3

 

 

4

4

 

 

5

5

 

 

6

6

 

 

7

7

 

 

8

8

 

 

9

9

 

 

10

10

 

 

11

11

 

 

12

12

 

 

13

13

 

 

14

14

 

 

15

15

 

 

16

16

3

18,700

17

17

6

19,800

18

18

9

20,900

19

18

 

 

20

19

3

23,200

21

20

6

24,300

22

21

9

25,400

23

21

 

 

24

22

3

27,800

25

23

6

29,000

26

24

9

30,200

27

24

 

 

28

25

 

 

29

26

 

 

30

27

 

 

31

28

 

 

32

29

 

 

33

30

 

 

34

31

 

 

(昭和38年3月28日規則第8号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,第1条中第4条を改正する規定は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この規則(第1条中第4条を改正する規定を除く。以下同じ。)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則又は単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定に基ずいて昭和37年10月1日からこの規則の施行の前日までの間に既に職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則及び単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則による給与の内払いとみなす。

(昭和38年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日において単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(昭和37年徳島市規則第39号)による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「規則」という。)の規定による号給で23号給から35号給までの号給を受けていた職員及び市長が定めるこれらに準ずる職員に対する昭和38年10月1日(以下「切替日」という。同日において改正前の規則第5条の規定により昇給した職員にあつては,この規則の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規則第5条に規定する昇給期間の適用については,同条の規定にかかわらず,3月を短縮した期間とする。

(旧号給等の基礎)

3 前項の規定の適用については,改正前の規則の適用により職員が受けていた号給は,改正前の規則に従つて定められたものでなければならない。

(必要事項)

4 この規則の施行に伴う職員の給料の切替え及びその切替えに伴う措置に関し必要な事項は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

5 改正前の規則の規定に基づいて,切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年3月30日規則第31号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月23日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第3条及び第4条の規定は,昭和40年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(別表第2を除く。)の規定は昭和39年9月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和39年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,同条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年4月9日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年6月19日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和40年5月10日から適用する。ただし,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第4条第2項第4号の規定は,昭和40年6月1日から適用する。

(昭和40年12月28日規則第51号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和40年9月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和40年9月1日からこの規則の施行日の前日までの期間にすでに職員に支払われた給与は,この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年4月1日規則第7号)

この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日規則第58号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和41年9月1日から適用する。

2 この規則の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間にすでに職員に支払われた給与は,この規則の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 編入前の応神村の一般職の職員で引き続き本市の職員に採用されたものの昭和41年10月分にかかる給料及び扶養手当の額については,編入前の応神村の職員で引き続き職員に採用されたものの給与に関する暫定措置条例(昭和41年徳島市条例第61号)の例による。

(昭和42年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日規則第47号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。ただし,第4条の次に1条を加える改正規定並びに別表第3の次に2表を加える改正規定は,昭和43年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(一部改正〔昭和43年規則67号〕)

(昭和43年3月29日規則第2号)

1 この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前の勤務に係る特殊勤務手当については,なお従前の例による。

(昭和43年6月15日規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則附則第2項の規定は昭和43年4月1日から,別表第3の規定は昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43年12月27日規則第67号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第1条中単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条の改正規定は,昭和44年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1,別表第4及び別表第5並びに第2条の規定による改正後の規定は,昭和43年7月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和43年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年4月1日規則第9号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1,別表第4及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の規定は,昭和44年6月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和44年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年4月1日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年12月25日規則第69号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第6条,別表第1及び別表第2の規定は,昭和45年5月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和45年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年2月27日規則第11号)

この規則は,昭和46年3月1日から施行する。

(昭和46年3月31日規則第19号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月25日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年12月24日規則第83号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年5月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月28日規則第10号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月26日規則第79号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和47年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(号給の切替)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における号給は,切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)の号数から3を減じた号数の号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により,切替日における号給を決定された職員に対する切替日以降における最初のこの規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第7条の規定の適用については,旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(昭和48年8月1日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年10月25日規則第76号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに職員に支払われた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年2月16日規則第1号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第13号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月4日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(補則)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和49年10月16日規則第76号)

この規則は,昭和49年11月1日から施行する。

(昭和49年12月26日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は昭和49年4月1日から,改正後の規則第5条第1項第2号イ,第5項第2号及び第6項の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月25日規則第11号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年3月31日規則第14号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月24日規則第71号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年3月31日規則第8号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第64号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(補助)

3 この規則の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は,市長が別に定める。

(昭和53年3月28日規則第9号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,昭和53年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第6条の2及び第7条の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年9月6日規則第48号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第60号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月29日規則第6号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日規則第49号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第7条の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第1の規定は,昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和54年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月31日規則第13号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和55年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月30日規則第10号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月24日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和56年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月30日規則第19号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年7月13日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年6月1日から適用する。

(昭和58年12月23日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和58年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年3月19日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第5条第1項第3号の規定は,昭和58年4月1日から適用する。

(特殊勤務手当の内払)

3 この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則第5条第1項第3号の規定に基づき,昭和58年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,該当職員に対して既に支払われた特殊勤務手当は,改正後の規則の相当規定による特殊勤務手当の内払とみなす。

(昭和59年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第59号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和59年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年3月30日規則第12号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年12月25日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和60年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員及び市長の定める職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和60年7月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月28日規則第4号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第56号)

(施行期日等)

1 この規則中第1条及び次項から附則第4項までの規定は公布の日から,第2条及び附則第5項の規定は昭和62年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「第1条の規定による改正後の規則」という。)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。

(第1条の規定による改正に伴う措置)

3 昭和61年4月1日(以下「第1切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第1切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,第1条の規定による改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(第2条の規定による改正に伴う措置)

5 昭和62年1月1日(以下「第2切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の第2切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(昭和62年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和62年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月25日規則第6号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第20号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,昭和63年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年3月29日規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月22日規則第50号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 職員が,この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて,平成元年4月1日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月27日規則第13号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が受ける号給が1号給である職員の切替日における号給は,2号給とし,これを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年4月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年12月24日規則第53号)

(施行期日等)

1 この規則中,第1条及び次項から附則第4項までの規定は公布の日から,第2条の規定は平成4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月27日規則第8号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月24日規則第62号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月31日規則第3号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月21日規則第55号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月30日規則第9号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年3月28日規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日規則第51号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月27日規則第3号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年3月31日規則第9号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月22日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年12月21日規則第65号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において,給料表の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成12年3月31日規則第12号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成14年4月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年12月24日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成15年12月1日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成17年9月28日規則第29号)

この規則は,平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月1日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において,給料表の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,市長が定める。

(平成18年12月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(職務の級の決定)

2 平成19年1月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員の切替日における職務の級は,市長が別に定めるところにより決定する。

(号給の切替え)

3 前項の規定により職務の級を決定された職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表に定める号給とする。

(給料の切替えに関する経過措置)

4 切替日の前日において改正前の規則別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日においてこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年徳島市規則第8号。以下「平成27年改正規則」という。)附則第2条の規定による給料との合計額が切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(同日において改正前の規則附則第2項本文の規定の適用を受けていた職員にあっては,同日において同項本文の規定の適用がないものとした場合にその者が受けるべきであった給料月額)に100分の99.14を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,給料月額及び平成27年改正規則附則第2条の規定による給料のほか,その差額に相当する額を徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号。次項において「平成18年改正条例」という。)附則第7条第1項に規定する差額相当額として同項の規定の例により計算した額を,給料として支給する。

(全部改正〔平成26年規則10号〕,一部改正〔平成27年規則8号〕)

5 切替日の前日において平成18年改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日以後新たに改正後の規則別表第1の適用を受ける職員(平成27年改正規則附則第3条第1項に規定する職員を除く。)について,前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

(一部改正〔平成21年規則28号・26年10号・27年8号〕)

(補則)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年規則10号〕)

附則別表

技能職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

新級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

 

 

 

2

3月未満

9

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

1

1

1

1

12月以上

13

1

1

1

1

3

3月未満

13

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

1

1

1

1

6月以上9月未満

15

1

1

1

1

9月以上12月未満

16

1

1

1

1

12月以上

17

1

1

1

1

4

3月未満

17

1

1

1

1

3月以上6月未満

18

1

1

1

1

6月以上9月未満

19

1

1

1

1

9月以上12月未満

20

1

1

1

1

12月以上

21

1

1

1

1

5

3月未満

21

1

1

1

1

3月以上6月未満

22

1

1

1

1

6月以上9月未満

23

1

1

1

1

9月以上12月未満

24

1

1

1

1

12月以上

25

1

1

1

1

6

3月未満

25

1

1

1

1

3月以上6月未満

26

1

1

1

1

6月以上9月未満

27

1

1

1

1

9月以上12月未満

28

1

1

1

1

12月以上

29

1

1

1

1

7

3月未満

29

1

1

1

1

3月以上6月未満

30

1

1

1

1

6月以上9月未満

31

1

1

1

1

9月以上12月未満

32

1

1

1

1

12月以上

33

1

1

1

1

8

3月未満

33

1

1

1

1

3月以上6月未満

34

1

1

1

1

6月以上9月未満

35

1

1

1

1

9月以上12月未満

36

1

1

1

1

12月以上

37

1

1

1

1

9

3月未満

37

1

1

1

1

3月以上6月未満

38

2

1

1

1

6月以上9月未満

39

3

1

1

1

9月以上12月未満

40

4

1

1

1

12月以上

41

5

1

1

1

10

3月未満

41

5

1

1

1

3月以上6月未満

42

6

1

1

1

6月以上9月未満

43

7

1

1

1

9月以上12月未満

44

8

1

1

1

12月以上

45

9

1

1

1

11

3月未満

45

9

1

1

1

3月以上6月未満

46

10

2

1

1

6月以上9月未満

47

11

3

1

1

9月以上12月未満

48

12

4

1

1

12月以上

49

13

5

1

1

12

3月未満

49

13

5

1

1

3月以上6月未満

50

14

6

1

1

6月以上9月未満

51

15

7

1

1

9月以上12月未満

52

16

8

1

1

12月以上

53

17

9

1

1

13

3月未満

53

17

9

1

1

3月以上6月未満

54

18

10

1

1

6月以上9月未満

55

19

11

1

1

9月以上12月未満

56

20

12

1

1

12月以上

57

21

13

1

1

14

3月未満

57

21

13

1

1

3月以上6月未満

58

22

14

1

1

6月以上9月未満

59

23

15

1

1

9月以上12月未満

60

24

16

1

1

12月以上

61

25

17

1

1

15

3月未満

61

25

17

1

1

3月以上6月未満

62

26

18

2

1

6月以上9月未満

63

27

19

3

1

9月以上12月未満

64

28

20

4

1

12月以上

65

29

21

5

1

16

3月未満

65

29

21

5

1

3月以上6月未満

66

30

22

6

1

6月以上9月未満

67

31

23

7

1

9月以上12月未満

68

32

24

8

1

12月以上

69

33

25

9

1

17

3月未満

69

33

25

9

1

3月以上6月未満

71

35

26

10

1

6月以上9月未満

73

37

27

11

1

9月以上12月未満

75

39

28

12

1

12月以上

77

41

29

13

1

18

3月未満

77

41

29

13

1

3月以上6月未満

79

42

29

13

1

6月以上9月未満

81

43

30

14

1

9月以上12月未満

83

44

30

14

1

12月以上

85

45

31

15

1

19

3月未満

85

45

31

15

1

3月以上6月未満

86

46

31

15

1

6月以上9月未満

87

47

32

16

1

9月以上12月未満

88

48

32

16

1

12月以上

89

49

33

17

1

20

3月未満

89

49

33

17

1

3月以上6月未満

93

51

34

18

2

6月以上9月未満

97

53

35

19

3

9月以上12月未満

101

55

36

20

4

12月以上

105

57

37

21

5

21

3月未満

105

57

37

21

5

3月以上6月未満

108

59

38

22

6

6月以上9月未満

111

61

39

23

7

9月以上12月未満

114

63

40

24

8

12月以上

117

65

41

25

9

22

3月未満

117

65

41

25

9

3月以上6月未満

121

67

42

26

10

6月以上9月未満

121

69

43

27

11

9月以上12月未満

121

69

44

28

12

12月以上

121

69

45

29

13

23

3月未満

121

69

45

29

13

3月以上6月未満

121

69

46

30

14

6月以上9月未満

121

69

47

31

15

9月以上12月未満

121

69

48

32

16

12月以上

121

69

49

33

17

24

3月未満

121

69

49

33

17

3月以上6月未満

121

69

50

34

18

6月以上9月未満

121

69

51

35

19

9月以上12月未満

121

69

52

36

20

12月以上

121

69

53

37

21

25

3月未満

121

69

53

37

21

3月以上6月未満

121

69

54

38

22

6月以上9月未満

121

69

55

39

23

9月以上12月未満

121

69

56

40

24

12月以上

121

69

57

41

25

26

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

57

41

25

6月以上9月未満

121

69

57

41

25

9月以上12月未満

121

69

57

41

25

12月以上

121

69

57

41

25

27

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

57

41

25

6月以上9月未満

121

69

57

41

25

9月以上12月未満

121

69

57

41

25

12月以上

121

69

57

41

25

28

3月未満

121

69

57

41

25

3月以上6月未満

121

69

59

42

26

6月以上9月未満

121

69

61

43

27

9月以上12月未満

121

69

63

44

28

12月以上

121

69

65

45

29

29

3月未満

121

69

65

45

29

3月以上6月未満

121

69

67

46

30

6月以上9月未満

121

69

69

47

31

9月以上12月未満

121

69

71

48

32

12月以上

121

69

73

49

33

30

3月未満

121

69

73

49

33

3月以上6月未満

121

69

77

50

34

6月以上9月未満

121

69

81

51

35

9月以上12月未満

121

69

85

52

36

12月以上

121

69

89

53

37

31

3月未満

121

69

89

53

37

3月以上6月未満

121

69

94

54

38

6月以上9月未満

121

69

99

55

39

9月以上12月未満

121

69

104

56

40

12月以上

121

69

109

57

41

32

3月未満

121

69

109

57

41

3月以上6月未満

121

69

113

58

42

6月以上9月未満

121

69

117

59

43

9月以上12月未満

121

69

121

60

44

12月以上

121

69

125

61

45

33

3月未満

121

69

125

61

45

3月以上6月未満

121

69

125

64

46

6月以上9月未満

121

69

125

67

47

9月以上12月未満

121

69

125

70

48

12月以上

121

69

125

73

49

34

3月未満

121

69

125

73

49

3月以上6月未満

121

69

125

76

50

6月以上9月未満

121

69

125

79

51

9月以上12月未満

121

69

125

82

52

12月以上

121

69

125

85

53

35

3月未満

121

69

125

85

53

3月以上6月未満

121

69

125

87

53

6月以上9月未満

121

69

125

89

54

9月以上12月未満

121

69

125

91

54

12月以上

121

69

125

93

55

36

3月未満

121

69

125

93

55

3月以上6月未満

121

69

125

94

55

6月以上9月未満

121

69

125

95

55

9月以上12月未満

121

69

125

96

55

12月以上

121

69

125

97

56

37

3月未満

121

69

125

97

56

3月以上6月未満

121

69

125

97

56

6月以上9月未満

121

69

125

97

56

9月以上12月未満

121

69

125

97

56

12月以上

121

69

125

98

56

38

3月未満

121

69

125

98

56

3月以上6月未満

121

69

125

98

56

6月以上9月未満

121

69

125

98

56

9月以上12月未満

121

69

125

98

56

12月以上

121

69

125

99

56

39

3月未満

121

69

125

99

56

3月以上6月未満

121

69

125

99

56

6月以上9月未満

121

69

125

99

56

9月以上12月未満

121

69

125

99

56

12月以上

121

69

125

100

56

40

3月未満

121

69

125

100

56

3月以上6月未満

121

69

125

100

56

6月以上9月未満

121

69

125

100

56

9月以上12月未満

121

69

125

100

56

12月以上

121

69

125

101

57

41

3月未満

121

69

125

101

57

3月以上6月未満

121

69

125

103

58

6月以上9月未満

121

69

125

105

59

9月以上12月未満

121

69

125

107

60

12月以上

121

69

125

109

61

42

3月未満

121

69

125

109

61

3月以上6月未満

121

69

125

109

61

6月以上9月未満

121

69

125

109

61

9月以上12月未満

121

69

125

109

61

12月以上

121

69

125

109

61

43

3月未満

121

69

125

109

61

3月以上6月未満

121

69

125

111

62

6月以上9月未満

121

69

125

113

63

9月以上12月未満

121

69

125

113

64

12月以上

121

69

125

113

65

44

3月未満

121

69

125

113

65

3月以上6月未満

121

69

125

113

66

6月以上9月未満

121

69

125

113

67

9月以上12月未満

121

69

125

113

68

12月以上

121

69

125

113

69

45

3月未満

121

69

125

113

69

3月以上6月未満

121

69

125

113

70

6月以上9月未満

121

69

125

113

71

9月以上12月未満

121

69

125

113

72

12月以上

121

69

125

113

73

46

3月未満

121

69

125

113

73

3月以上6月未満

121

69

125

113

74

6月以上9月未満

121

69

125

113

75

9月以上12月未満

121

69

125

113

76

12月以上

121

69

125

113

77

47

3月未満

121

69

125

113

77

3月以上6月未満

121

69

125

113

77

6月以上9月未満

121

69

125

113

77

9月以上12月未満

121

69

125

113

77

12月以上

121

69

125

113

77

48

3月未満

121

69

125

113

77

3月以上6月未満

121

69

125

113

78

6月以上9月未満

121

69

125

113

79

9月以上12月未満

121

69

125

113

80

12月以上

121

69

125

113

81

49

3月未満

121

69

125

113

81

3月以上6月未満

121

69

125

113

82

6月以上9月未満

121

69

125

113

83

9月以上12月未満

121

69

125

113

84

12月以上

121

69

125

113

85

50

3月未満

121

69

125

113

85

3月以上6月未満

121

69

125

113

86

6月以上9月未満

121

69

125

113

87

9月以上12月未満

121

69

125

113

88

12月以上

121

69

125

113

89

51

3月未満

121

69

125

113

89

3月以上6月未満

121

69

125

113

90

6月以上9月未満

121

69

125

113

91

9月以上12月未満

121

69

125

113

92

12月以上

121

69

125

113

93

52

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

53

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

54

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

55

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

56

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

57

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

58

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

59

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

60

3月未満

121

69

125

113

93

3月以上6月未満

121

69

125

113

93

6月以上9月未満

121

69

125

113

93

9月以上12月未満

121

69

125

113

93

12月以上

121

69

125

113

93

(平成19年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年12月21日規則第58号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち,市長の定める職員の,改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は,市長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において,改正後の規則の規定により,新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については,当該適用又は異動について,まず改正前の規則の規定が適用され,次いで当該適用又は異動の日から改正後の規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては,改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成20年3月25日規則第9号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第28号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第19号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第45号)

この規則は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

(平成23年3月29日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年12月27日規則第29号)

この規則は,平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第14号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年3月28日規則第6号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月19日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

第2条 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第1の適用を受けていた職員のうち,切替日においてこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,平成30年3月31日までの間,給料月額のほか,その差額に相当する額を給料として支給する。

2 切替日の前日において改正前の規則別表第1の適用を受けていた職員(前項に規定する職員を除く。)について,同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,同項の規定に準じて,給料を支給する。

3 切替日以降に新たに改正後の規則別表第1の適用を受けることとなった職員について,任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは,当該職員には,市長が別に定めるところにより,前2項の規定に準じて,給料を支給する。

第3条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間において徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1の適用を受けていた期間がある職員のうち,切替日において改正後の規則別表第1の適用を受ける職員で,その者の受ける給料月額と前条の規定による給料との合計額が,当該期間の末日においてその者が受けていた給料月額及び徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第45号)附則第7条の規定による給料との合計額に達しないこととなる職員(市長が別に定める職員を除く。)には,給料月額及び前条の規定による給料のほか,切替日から平成28年3月31日までの間にあってはその差額に相当する額(以下この項において「差額相当額」という。)から差額相当額に3分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるときは1万円とし,その額が1万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成29年3月31日までの間にあっては差額相当額から差額相当額に3分の2を乗じて得た額(その額が2万円を超えるときは2万円とし,その額が2万円を超えない場合であってその額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)を減じた額を,同年4月1日から平成30年3月31日までの間にあっては差額相当額が3万円を超える場合に限りその超える額を給料として支給する。

2 前項に規定する職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給について,技能職員の給与に関する規則第5条の2の規定により職員以外の一般職員について定められた例による場合においては,給料等の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第53号)附則第4項中「平成29年3月31日」とあるのは,「平成30年3月31日」とする。

(補則)

第4条 前2条に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

第5条 技能職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成18年徳島市規則第56号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第4号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の2及び別表第2の改正規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年3月28日規則第13号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月25日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月20日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月23日規則第33号)

(施行期日等)

第1条 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月31日規則第31号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は,令和4年4月1日から適用する。ただし,令和5年3月31日までの間における会計年度任用職員に係る給料表については,同表の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の給料月額は,当該職員がこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則第6条に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の欄に掲げる給料月額のうち,当該職員の属する職務の級に応じた額とする。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

3 地方公務員法の一部を改正する法律附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

(令和5年12月18日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)附則第2項の表及び別表第1の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年3月29日規則第9号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月23日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の技能職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)附則第2項の表及び別表第1の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の技能職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は,改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 令和7年4月1日(以下この項及び次項において「切替日」という。)の前日においてこの規則による改正前の技能職員の給与に関する規則附則第2項の表及び別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって切替日においてその者が属していた職務の級が附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下この項において「切替表」という。)に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次項及び切替表において「新号給」という。)は,切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(切替表において「旧号給」という。)に応じて切替表にそれぞれ定める号給とする。

(切替日前の異動者の号給の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については,その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,市長の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における住居手当に関する経過措置)

4 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の技能職員の給与に関する規則第9条第2号アの規定の適用については,同号ア中「職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例」とあるのは,「条例」と読み替えるものとする。

附則別表第1

附則第2項の給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

4級

5級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

2

1

7

1

3

1

8

1

4

1

9

1

5

1

10

1

6

2

11

1

7

3

12

1

8

4

13

1

9

5

14

1

10

6

15

1

11

7

16

1

12

8

17

1

13

9

18

2

14

10

19

3

15

11

20

4

16

12

21

5

17

13

22

6

18

14

23

7

19

15

24

8

20

16

25

9

21

17

26

10

22

18

27

11

23

19

28

12

24

20

29

13

25

21

30

14

26

22

31

15

27

23

32

16

28

24

33

17

29

25

34

18

30

26

35

19

31

27

36

20

32

28

37

21

33

29

38

22

34

30

39

23

35

31

40

24

36

32

41

25

37

33

42

26

38

34

43

27

39

35

44

28

40

36

45

29

41

37

46

30

42

38

47

31

43

39

48

32

44

40

49

33

45

41

50

34

46

42

51

35

47

43

52

36

48

44

53

37

49

45

54

38

50

46

55

39

51

47

56

40

52

48

57

41

53

49

58

42

54

50

59

43

55

51

60

44

56

52

61

45

57

53

62

46

58

54

63

47

59

55

64

48

60

56

65

49

61

57

66

50

62

58

67

51

63

59

68

52

64

60

69

53

65

61

70

54

66

62

71

55

67

63

72

56

68

64

73

57

69

65

74

58

70

66

75

59

71

67

76

60

72

68

77

61

73

69

78

62

74

70

79

63

75

71

80

64

76

72

81

65

77

73

82

66

78

74

83

67

79

75

84

68

80

76

85

69

81

77

86

70

82

78

87

71

83

79

88

72

84

80

89

73

85

81

90

74

86

82

91

75

87

83

92

76

88

84

93

77

89

85

94

78

90


95

79

91


96

80

92


97

81

93


98

82

94


99

83

95


100

84

96


101

85

97


102

86

98


103

87

99


104

88

100


105

89

101


106

90

102


107

91

103


108

92

104


109

93

105


110

94

106


111

95

107


112

96

108


113

97

109


114

98



115

99



116

100



117

101



118

102



119

103



120

104



121

105



附則別表第2

別表第1の技能職給料表の適用を受ける職員の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66


71

55

67

67


72

56

68

68


73

57

69

69


74

58

70

70


75

59

71

71


76

60

72

72


77

61

73

73


78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98



103

87

99



104

88

100



105

89

101



106

90

102



107

91

103



108

92

104



109

93

105



110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第2条関係)

(全部改正〔令和7年規則24号〕)

技能職給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000







5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500







9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900







13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200







17

211,000

239,200

260,900

289,500

326,200

18

212,400

239,800

261,400

289,900

327,300

19

213,800

240,400

261,900

290,300

328,400

20

215,200

240,900

262,500

290,700

329,400







21

216,600

241,400

263,300

291,100

330,400

22

217,700

241,900

263,900

291,500

331,400

23

218,800

242,400

264,500

291,900

332,400

24

219,900

242,900

265,300

292,300

333,400







25

220,900

243,400

266,100

292,700

334,400

26

221,800

243,900

266,800

293,100

335,300

27

222,700

244,300

267,400

293,500

336,400

28

223,600

244,800

268,200

293,900

337,400







29

224,500

245,400

269,000

294,300

338,400

30

225,300

245,900

269,700

294,800

339,400

31

226,100

246,400

270,400

295,300

340,400

32

226,900

246,800

271,100

295,800

341,300







33

227,700

247,200

271,800

296,300

342,200

34

228,400

247,700

272,500

296,800

343,100

35

229,100

248,200

273,200

297,300

344,000

36

229,800

248,600

273,900

297,800

344,900







37

230,500

249,000

274,600

298,300

345,800

38

231,100

249,500

275,300

299,000

346,800

39

231,700

250,000

275,900

299,600

347,800

40

232,300

250,400

276,500

300,300

348,700







41

233,000

250,800

277,000

300,900

349,600

42

233,500

251,300

277,500

301,500

350,500

43

234,000

251,800

278,000

302,100

351,400

44

234,500

252,200

278,500

302,600

352,200







45

235,000

252,600

279,000

303,100

353,000

46

235,400

253,000

279,500

303,700

353,800

47

235,800

253,400

280,000

304,300

354,600

48

236,200

253,800

280,400

304,900

355,300







49

236,600

254,200

280,800

305,500

356,000

50

236,900

254,600

281,300

306,200

356,800

51

237,200

255,000

281,700

306,900

357,600

52

237,500

255,400

282,200

307,600

358,200







53

237,800

255,800

282,600

308,200

358,900

54

238,100

256,200

283,100

308,900

359,500

55

238,400

256,600

283,600

309,600

360,200

56

238,700

257,000

284,100

310,200

360,900







57

238,900

257,300

284,600

310,800

361,500

58

239,200

257,700

285,200

311,500

362,000

59

239,500

258,100

285,800

312,200

362,500

60

239,700

258,400

286,400

312,800

363,000







61

239,900

258,700

287,000

313,300

363,400

62

240,200

259,100

287,600

313,800


63

240,500

259,500

288,200

314,400


64

240,700

259,800

288,800

315,000








65

240,900

260,100

289,300

315,600


66

241,200

260,400

289,800

316,000


67

241,500

260,700

290,300

316,500


68

241,700

260,900

290,800

317,000








69

241,900

261,100

291,300

317,300


70

242,200

261,400

291,800

317,800


71

242,500

261,700

292,200

318,300


72

242,700

261,900

292,600

318,700








73

242,900

262,100

293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700








77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800








81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800








85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

265,600

299,000

322,600


88

246,700

265,900

299,300

322,900








89

246,900

266,100

299,700

323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

247,700

266,800

301,200

323,900








93

247,900

267,100

301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

248,500

267,700

302,400

324,700


96

248,700

267,900

302,900

324,900








97

248,900

268,100

303,300

325,100


98

249,200

268,400

303,700



99

249,500

268,600

304,000



100

249,700

268,900

304,300









101

249,900

269,100

304,600



102

250,200

269,300

305,000



103

250,500

269,600

305,300



104

250,700

269,900

305,700









105

250,900

270,100

306,000



106


270,300

306,400



107


270,600

306,800



108


270,800

307,100









109


271,100

307,300



110


271,400

307,600



111


271,700

307,900



112


271,900

308,100









113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100









117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

309,900



120


273,900

310,100









121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100









125


275,100

311,300



126


275,300

311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100









129


276,100

312,300



130


276,300




131


276,600




132


276,900










133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900










137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員


197,900

209,000

227,500

248,600

279,800

別表第2(第3条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔平成19年規則31号・21年12号・23年5号・24年14号・26年10号・28年4号・令和5年19号〕)

技能職給料表級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

3級

1 技能主任,飼育主任,調理主任又は運転主任の職務

2 高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

4級

1 技能主査,飼育主査,調理主査又は運転主査の職務

2 困難な業務を行う技能主任,飼育主任,調理主任又は運転主任の職務

3 特に高度の技能又は経験を必要とする作業を行う技能員,飼育員,調理員又は運転手の職務

5級

1 数名の職員を直接指揮監督する班長又は副班長の職務

2 技能主任主査,飼育主任主査,調理主任主査又は運転主任主査の職務

3 困難な業務を行う技能主査,飼育主査,調理主査又は運転主査の職務

別表第3(第4条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号〕)

技能職給料表級別資格基準表

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

正規の試験

高校卒

 

6

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

0

9

その他

高校卒

 

7

別に定める

0

7

中学卒

 

10

別に定める

0

10

備考

1 この表の職務の級欄に掲げる上段の数字は,当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在職年数の基準を示し,下段の数字は,学歴免許等欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数の基準を示す。

2 学歴免許等欄の区分の適用,経験年数及びその換算,修学年数の調整等については,市長が別に定める。

別表第4 削除

(〔令和7年規則24号〕)

別表第5(第8条関係)

(全部改正〔令和7年規則24号〕)

昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

2

10

1

1

23

3

11

1

2

24

4

12

1

2

25

5

13

1

3

26

6

13

1

3

27

7

14

1

4

28

8

14

1

4

29

9

15

1

5

30

10

15

2

6

31

11

16

3

7

32

12

16

4

8

33

13

17

5

9

34

14

18

6

9

35

15

19

7

10

36

16

20

8

10

37

17

21

9

11

38

18

22

10

11

39

19

23

11

12

40

20

24

12

12

41

21

25

13

13

42

22

26

14

13

43

23

27

15

14

44

24

28

16

14

45

25

29

17

15

46

26

29

18

15

47

27

30

19

16

48

28

30

20

16

49

29

31

21

17

50

30

31

22

17

51

31

32

23

18

52

32

32

24

18

53

33

33

25

19

54

34

34

26

19

55

35

35

27

20

56

36

36

28

20

57

37

37

29

21

58

38

38

30

21

59

39

39

31

22

60

40

40

32

22

61

41

41

33

23

62

42

42

34

23

63

43

43

35

24

64

44

44

36

24

65

45

45

37

25

66

45

45

38

25

67

45

46

39

25

68

46

46

40

25

69

46

47

41

26

70

46

47

42

26

71

47

48

43

26

72

47

48

44

26

73

47

49

45

27

74

48

49

46

27

75

48

49

47

27

76

48

50

48

27

77

49

50

49

28

78

49

50

50

28

79

49

51

51

28

80

50

51

52

28

81

50

51

53

28

82

50

52

54

28

83

51

52

55

29

84

51

52

56

29

85

51

53

57

29

86

52

53

57

29

87

52

53

58

29

88

52

54

58

29

89

52

54

59

30

90

52

54

59

30

91

53

55

60

30

92

53

55

60

30

93

53

55

61

30

94

53

56

61

30

95

53

56

62

31

96

54

56

62

31

97

54

57

63

31

98

54

57

63


99

54

57

64


100

54

58

64


101

55

58

65


102

55

58

66


103

55

59

67


104

55

59

68


105

55

59

69


106


60

69


107


60

70


108


60

70


109


61

71


110


61

71


111


61

72


112


61

72


113


62

72


114


62

72


115


62

72


116


62

72


117


63

72


118


63

72


119


63

72


120


63

72


121


63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



別表第6(第8条関係)

(全部改正〔令和7年規則24号〕)

降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

1

21

13

29

22

2

22

14

30

24

3

23

15

31

26

4

24

16

32

28

5

25

17

33

29

6

26

18

34

30

7

27

19

35

31

8

28

20

36

32

9

29

21

37

34

10

30

22

38

36

11

31

23

39

38

12

32

24

40

40

13

33

26

41

42

14

34

28

42

44

15

35

30

43

46

16

36

32

44

48

17

37

33

45

50

18

38

34

46

52

19

39

35

47

54

20

40

36

48

56

21

41

37

49

58

22

42

38

50

60

23

43

39

51

62

24

44

40

52

64

25

45

41

53

68

26

46

42

54

72

27

47

43

55

76

28

48

44

56

82

29

49

46

57

88

30

50

48

58

94

31

51

50

59

97

32

52

52

60

97

33

53

53

61

97

34

54

54

62

97

35

55

55

63

97

36

56

56

64

97

37

57

57

65

97

38

58

58

66

97

39

59

59

67

97

40

60

60

68

97

41

61

61

69

97

42

62

62

70

97

43

63

63

71

97

44

64

64

72

97

45

67

66

73

97

46

70

68

74

97

47

73

70

75

97

48

76

72

76

97

49

79

75

77

97

50

82

78

78

97

51

85

81

79

97

52

90

84

80

97

53

95

87

81

97

54

100

90

82

97

55

105

93

83

97

56

105

96

84

97

57

105

99

86

97

58

105

102

88

97

59

105

105

90

97

60

105

108

92

97

61

105

112

94

97

62

105

116

96


63

105

137

98


64

105

137

100


65

105

137

101


66

105

137

102


67

105

137

103


68

105

137

104


69

105

137

106


70

105

137

108


71

105

137

110


72

105

137

129


73

105

137

129


74

105

137

129


75

105

137

129


76

105

137

129


77

105

137

129


78

105

137

129


79

105

137

129


80

105

137

129


81

105

137

129


82

105

137

129


83

105

137

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別表第7(第11条関係)

(追加〔平成12年規則12号〕,一部改正〔平成14年規則33号・18年56号・20年9号・21年12号・24年14号・25年6号・令和5年19号・7年24号〕)

特殊勤務手当の種類

支給を受ける者の範囲

手当の額

動物園業務手当

動物園に勤務する職員で動物取扱業務に従事したもの

1日につき 870円

別表第8(第12条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号・7年24号〕)

職員

加算割合

職務の級が5級の職員

100分の10

職務の級が4級の職員

100分の5

備考 職務の級が3級の職員で,職務の複雑,困難及び責任の度等を考慮して市長が特に必要と認めるものについては,加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第9(第13条関係)

(追加〔平成18年規則56号〕,一部改正〔令和5年規則19号・7年24号〕)

1 平成8年4月1日から平成18年12月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年12月31日までの間において適用されていた別表第1の技能職給料表(以下「平成8年4月以後平成18年12月以前の技能職給料表」という。)の適用を受けていた者で同表の39号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が別に定めるもの

第2号区分

(1) 平成8年4月以後平成18年12月以前の技能職給料表の適用を受けていた者で同表の19号給から38号給までの給料月額を受けていたもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が別に定めるもの

第3号区分

第1号区分及び第2号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

2 平成19年1月1日から令和5年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 平成19年1月1日から令和5年3月31日までの間において適用されていた別表第1の技能職給料表(以下「平成19年1月以後令和5年3月以前の技能職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が別に定めるもの

第2号区分

(1) 平成19年1月以後令和5年3月以前の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が別に定めるもの

第3号区分

第1号区分及び第2号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

3 令和5年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

(1) 令和5年4月1日以後適用されている別表第1の技能職給料表(以下「令和5年4月以後の技能職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が別に定めるもの

第2号区分

(1) 令和5年4月以後の技能職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 前号に掲げる者に準ずるものとして市長が別に定めるもの

第3号区分

第1号区分及び第2号区分のいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

技能職員の給与に関する規則

昭和32年5月6日 規則第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和32年5月6日 規則第8号
昭和32年12月9日 規則第24号
昭和34年10月6日 規則第23号
昭和35年10月1日 規則第41号
昭和36年3月23日 規則第5号
昭和36年10月10日 規則第29号
昭和36年12月22日 規則第44号
昭和37年12月24日 規則第39号
昭和38年3月28日 規則第8号
昭和38年12月24日 規則第42号
昭和39年3月30日 規則第31号
昭和39年12月23日 規則第81号
昭和40年4月9日 規則第18号
昭和40年6月19日 規則第33号
昭和40年12月28日 規則第51号
昭和41年4月1日 規則第7号
昭和41年12月23日 規則第58号
昭和42年3月31日 規則第20号
昭和42年8月1日 規則第34号
昭和42年12月27日 規則第47号
昭和43年3月29日 規則第2号
昭和43年6月15日 規則第37号
昭和43年12月27日 規則第67号
昭和44年4月1日 規則第9号
昭和44年12月25日 規則第79号
昭和45年4月1日 規則第34号
昭和45年12月25日 規則第69号
昭和46年2月27日 規則第11号
昭和46年3月31日 規則第19号
昭和46年10月25日 規則第73号
昭和46年12月24日 規則第83号
昭和47年3月28日 規則第10号
昭和47年12月26日 規則第79号
昭和48年3月31日 規則第23号
昭和48年8月1日 規則第59号
昭和48年10月25日 規則第76号
昭和49年2月16日 規則第1号
昭和49年3月30日 規則第13号
昭和49年7月4日 規則第56号
昭和49年10月16日 規則第76号
昭和49年12月26日 規則第89号
昭和50年3月25日 規則第11号
昭和50年12月25日 規則第62号
昭和51年3月31日 規則第14号
昭和51年12月24日 規則第71号
昭和52年3月31日 規則第8号
昭和52年12月24日 規則第64号
昭和53年3月28日 規則第9号
昭和53年4月1日 規則第28号
昭和53年9月6日 規則第48号
昭和53年12月22日 規則第60号
昭和54年3月29日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和54年12月24日 規則第49号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和55年12月25日 規則第59号
昭和56年3月30日 規則第10号
昭和56年12月24日 規則第55号
昭和57年3月30日 規則第19号
昭和57年7月13日 規則第57号
昭和58年12月23日 規則第42号
昭和59年3月19日 規則第3号
昭和59年3月30日 規則第18号
昭和59年12月26日 規則第59号
昭和60年3月30日 規則第12号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和60年12月25日 規則第44号
昭和61年3月28日 規則第4号
昭和61年12月25日 規則第56号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和62年12月23日 規則第48号
昭和63年3月25日 規則第6号
昭和63年3月31日 規則第20号
昭和63年12月24日 規則第48号
平成元年3月29日 規則第2号
平成元年12月22日 規則第50号
平成元年12月28日 規則第57号
平成2年3月27日 規則第13号
平成2年12月21日 規則第44号
平成3年4月1日 規則第20号
平成3年12月24日 規則第53号
平成4年3月27日 規則第8号
平成4年12月24日 規則第62号
平成5年3月31日 規則第3号
平成5年12月21日 規則第55号
平成6年3月30日 規則第9号
平成6年12月21日 規則第45号
平成7年4月1日 規則第29号
平成7年12月22日 規則第48号
平成8年3月28日 規則第4号
平成8年12月19日 規則第51号
平成9年3月27日 規則第3号
平成9年12月19日 規則第33号
平成10年3月31日 規則第9号
平成10年12月22日 規則第58号
平成11年4月1日 規則第35号
平成11年12月21日 規則第65号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年12月27日 規則第60号
平成14年4月1日 規則第33号
平成14年12月24日 規則第66号
平成15年12月1日 規則第49号
平成17年9月28日 規則第29号
平成17年12月1日 規則第36号
平成18年12月28日 規則第56号
平成19年4月1日 規則第31号
平成19年12月21日 規則第58号
平成20年3月25日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第12号
平成21年11月30日 規則第28号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年11月30日 規則第45号
平成23年3月29日 規則第5号
平成23年12月27日 規則第29号
平成24年3月30日 規則第14号
平成24年12月26日 規則第42号
平成25年3月28日 規則第6号
平成25年6月28日 規則第20号
平成26年3月28日 規則第10号
平成26年12月19日 規則第46号
平成27年3月24日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年3月18日 規則第4号
平成28年12月22日 規則第39号
平成29年3月28日 規則第13号
平成29年12月25日 規則第31号
平成30年12月20日 規則第30号
令和元年12月23日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第31号
令和3年3月31日 規則第20号
令和4年12月23日 規則第52号
令和5年3月31日 規則第19号
令和5年12月18日 規則第40号
令和6年3月29日 規則第9号
令和6年12月23日 規則第39号
令和7年3月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第24号