○職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和36年10月30日

規則第33号

〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(全部改正〔昭和55年規則15号〕)

(請求の手続)

第2条 退職手当を請求しようとするときは,退職手当請求書(別記様式第1号又は別記様式第2号)に在職中の履歴書(別記様式第3号)を添え,退職前の所属の長を経て,任命権者に提出しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則49号・48年24号・50年52号・令和3年57号〕)

第3条 職員が厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障害等級に該当する程度の状態にある傷病により退職した場合には,官公立の病院若しくは診療所(これに準ずるものを含む。)又は任命権者の指定する医師の診断書,死亡により退職した場合には,条例第2条の2第2項に規定する退職手当を受けるべき遺族の順位が第1順位の者であることを明確に証明できる戸籍書類(配偶者であつて届出をしないが,事実上婚姻関係にある者は,これを証明する書類)の外,死亡診断書又は死体検案書の写を添付しなければならない。

2 前項の場合において,傷病若しくは死亡が公務に起因したものであるとき,又は傷病が通勤に起因したものであるときは,これを認めるに足るべき書類を添付しなければならない。

3 条例第2条の2第1項第2号及び第3号の規定に該当する者が退職手当を請求する場合には,職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持したことを明確にすることができる申立書を添付しなければならない。

4 条例第2条の2第3項に規定する退職手当を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には,退職手当を受けようとする者が連署の上,総代者を選任し,これを請求しなければならない。

(一部改正〔昭和50年規則52号・60年14号・61年38号・平成7年15号・23年7号・27年29号・令和3年57号〕)

(退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)

第3条の2 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は,次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ,当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれらに準ずる事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業をいう。以下同じ。)により現実に職務に従事することを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は育児短時間勤務(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による短時間勤務を含む。)をいう。)により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等(前号に規定する現実に職務に従事することを要しない期間のあつた休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあつては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは,これを切り上げた数)になるまでにある休職月等,退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあつては当該休職月等

(追加〔平成18年規則59号〕,一部改正〔平成22年規則23号〕)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第3条の3 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第4号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については,その者の職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間は,当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員(当該従事していた職務が市長の定めるものであつたときは,市長の定める職務に従事する職員)として在職していたものとみなす。

(追加〔平成18年規則59号〕)

(職員の区分)

第3条の4 退職した者は,その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において,その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは,その者は,当該月において,これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(追加〔平成18年規則59号〕)

(調整月額に順位を付す方法)

第3条の5 前条(第3条の3の規定により同条に定める職員として在職していたとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には,その者は,当該月において,当該職員の区分のうち,調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には,その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(追加〔平成18年規則59号〕)

(基本手当の日額)

第4条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は,次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した額とする。

(全部改正〔平成13年規則39号〕)

(賃金日額)

第5条 賃金日額は,退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には,その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給与が,労働した日又は時間によつて算定されている場合において,前項の規定による額が,退職の月前6月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは,同項の規定にかかわらず,当該額をもつて賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は,職員に通貨で支払われたすべての給与によつて計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかつた場合における給与の総額は,前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかつた場合においては,当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかつた場合においては,その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかつた期間がある場合においては,当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が,その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは,その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 第1項から前項までの規定にかかわらず,これらの規定により算定した賃金日額が,雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を,同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を,それぞれ賃金日額とする。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・18年59号・令和3年57号〕)

(退職票の交付)

第6条 任命権者は,退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては,職員退職票(以下「退職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(在職票の交付)

第7条 任命権者は,勤続期間12月未満の者が退職する場合においては,職員在職票(以下「在職票」という。)をその者に交付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成20年12号〕)

(退職票の提出)

第8条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は,退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄公共職業安定所」という。)に出頭し,第6条の規定により交付を受けた退職票を提出して求職の申込みをするものとする。この場合において,その者が第11条第6項又は第11条の4第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは,併せて提出しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔令和4年規則42号〕)

(受給資格証の交付)

第9条 任命権者は,受給資格者が前条の規定による退職票の提出及び求職の申込みをしたことを証する管轄公共職業安定所の長の書面を任命権者に提出したときは,失業者退職手当受給資格証(以下「受給資格証」という。)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2 受給資格者は,受給資格証の交付を受けた後,氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届に,住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届に,氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて,任命権者に提出しなければならない。ただし,受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

3 任命権者は,受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成27年13号〕)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める者)

第9条の2 条例第10条第1項に規定する規則で定める者は,次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署の移転により,通勤することが困難となつたため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(追加〔平成13年規則39号〕,一部改正〔平成29年規則24号・令和2年36号〕)

(条例第10条第1項に規定する規則で定める理由)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定める理由は,次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか,任命権者がやむを得ないと認めるもの

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(受給期間延長の申出)

第11条 条例第10条第1項の規定による申出は,受給期間延長等申請書に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には,退職票。以下この条及び第11条の4において同じ。)を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。ただし,受給資格証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 前項の申出は,代理人に行わせることができる。この場合において,代理人は,その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて同項の任命権者に提出しなければならない。

3 第1項の申出は,当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至つた日の翌日から,基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は,当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし,天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

4 前項ただし書の場合における第1項の申出は,当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

5 第3項ただし書の場合における第1項の申出は,受給期間延長等申請書に天災その他の申出をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

6 任命権者は,第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において,任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

7 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

8 第1項ただし書及び第2項の規定は,前項の場合について準用する。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・令和2年36号・4年42号〕)

(条例第10条第4項の規則で定める事業)

第11条の2 条例第10条第4項の規則で定める事業は,次のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して,30日を経過する日が,条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ,当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第24条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(追加〔令和4年規則42号〕)

(条例第10条第4項の規則で定める職員)

第11条の3 条例第10条第4項の規則で定める職員は,次のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し,当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(追加〔令和4年規則42号〕)

(支給の期間の特例の申出)

第11条の4 条例第10条第4項の規定による申出(以下この条において「特例申出」という。)は,受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて任命権者に提出することによつて行うものとする。

2 特例申出は,当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して,2箇月以内にしなければならない。ただし,天災その他特例申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは,この限りでない。

3 任命権者は,特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは,その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第11条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において,任命権者は,受給資格証に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,速やかに,その旨を任命権者に届け出るとともに,当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において,任命権者は,提出を受けた書類に必要な事項を記載した上,返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し,又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第11条第1項ただし書及び第2項の規定は特例申出及び前項の場合について,同条第4項及び第5項の規定は第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(追加〔令和4年規則42号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第12条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは,当該受給資格者が第8条の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き,次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては,その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当,高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当(以下「特例一時金に相当する退職手当」という。)

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が,基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き,雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあつては,その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成20年12号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給期日)

第13条 基本手当に相当する退職手当は,毎月1日(以下「支給期日」という。),その前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。ただし,最終の分については,支給期日にかかわらず支給することができる。

2 特別の事情により支給期日に支給を受けることができなかつた場合においては,支給期日を繰り延べて支給することができる。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第14条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は,待期日数の経過後速やかに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上,待期日数の間における失業の認定を受けるものとする。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあつては前項に規定する失業の認定を受けた後,同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあつては第8条に規定する求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,前項に規定する失業認定申告書に受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第15条 受給資格者は,市長が雇用保険法の規定の例により指示した同法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなつたときは,速やかに公共職業訓練等受講届(以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(以下「通所届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第11条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による受講届及び通所届の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は,受講届及び通所届の記載事項に変更があつたときは,速やかにその旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

4 任命権者は,前項の規定による届書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な改定をし,当該受給資格者に返付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第16条 受給資格者は,条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,公共職業訓練等受講証明書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による証明書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成13年39号〕)

(条例第10条第10項第2号に規定する規則で定める者)

第16条の2 条例第10条第10項第2号アに規定する規則で定める者のうち次の各号に掲げる者は,当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)であつて,同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であつて,その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と,その者が退職の際勤務していた市の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10第10項第2号イに規定する規則で定める者は,前項第2号に定める者とする。

(追加〔平成29年規則24号〕)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第17条 受給資格者は,条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは,傷病手当に相当する退職手当支給申請書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第11条第1項ただし書の規定は,この場合について準用する。

2 任命権者は,前項の規定による支給申請書の提出を受けたときは,受給資格証に必要な事項を記載し,当該受給資格者に返付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(退職票等の提出)

第18条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内に(在職票の交付を受けた者にあつては,当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内に)条例第1条各号に掲げる者となつた場合においては,当該退職票又は在職票を新たに所属することとなつた任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は,前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは,当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成20年12号〕)

(退職票等の再交付)

第19条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は,退職票又は在職票を滅失又は損傷した場合においては,もとの任命権者にその旨を申し出て退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は,前項の規定による再交付をするときは,その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があつたときは,もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔平成20年規則12号〕)

(受給資格証の再交付)

第20条 前条の規定は,受給資格証の再交付について準用する。この場合において,同条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和50年規則52号〕)

(高年齢受給資格証の交付)

第20条の2 任命権者は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所へ出頭し,退職票の提出及び求職の申込みをしたことを証する管轄公共職業安定所の長の書面を任命権者に提出したときは,失業者退職手当高年齢受給資格証(以下「高年齢受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(特例受給資格証の交付)

第21条 任命権者は,特例一時金に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「特例受給資格者」という。)が管轄公共職業安定所へ出頭し,退職票の提出及び求職の申込みをしたことを証する管轄公共職業安定所の長の書面を任命権者に提出したときは,失業者退職手当特例受給資格証(以下「特例受給資格証」という。)をその者に交付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号〕)

(準用)

第22条 第6条第8条前段第9条第2項及び第3項第12条第2項第14条第1項並びに第18条から第20条までの規定は,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と,「基本手当」とあるのは「高年齢求職者給付金」と,「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第5項」と,「失業認定申告書」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申請書」と,「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票,高年齢受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに,高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

2 第6条第8条前段第9条第2項及び第3項第12条第2項第14条第1項並びに第18条から第20条までの規定は,特例一時金に相当する退職手当の支給について準用する。この場合において,これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と,「基本手当」とあるのは「特例一時金」と,「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と,「条例第10条第1項」とあるのは「条例第10条第7項」と,「失業認定申告書」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書」と,「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と,「条例第10条第1項に規定する期間内に」とあるのは「当該退職票,特例受給資格証又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに,特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成27年13号〕)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給手続等)

第22条の2 高年齢求職者給付金に相当する退職手当で条例第10条第5項の規定によるものは,当該高年齢受給資格者が前条第1項において準用する第8条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 高年齢受給資格者が高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第5項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第6項の規定による退職手当に係る場合にあつては前条第1項において準用する第8条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,高年齢受給資格者失業認定申告書に高年齢受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に高年齢受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第5項の規定による退職手当に係る高年齢受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に高年齢求職者給付金に相当する退職手当を支給する。

(追加〔昭和60年規則14号〕,一部改正〔平成20年規則12号〕)

(特例一時金に相当する退職手当の支給手続等)

第23条 特例一時金に相当する退職手当で条例第10条第7項の規定によるものは,当該特例受給資格者が第22条第2項において準用する第8条前段の規定による求職の申込みをした日から起算して,雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 特例受給資格者が特例一時金に相当する退職手当の支給を受けようとするときは,条例第10条第7項の規定による退職手当に係る場合にあつては第22条第2項において準用する第14条第1項の規定による失業の認定を受けた後に,条例第10条第8項の規定による退職手当に係る場合にあつては第22条第2項において準用する第8条前段の規定による求職の申込みをした後に管轄公共職業安定所の長が指定する失業の認定を受けるべき日に管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め,特例受給資格者失業認定申告書に特例受給資格証を添えて提出した上,失業の認定を受けなければならない。

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に特例受給資格者となつた場合においては,当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第7項の規定による退職手当に係る特例受給資格者にあつては,その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に特例一時金に相当する退職手当を支給する。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成20年12号〕)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第24条 受給資格者又は条例第10条第14項に規定する者は,同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは,同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)に相当する退職手当にあつては就業手当に相当する退職手当支給申請書に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあつては再就職手当に相当する退職手当支給申請書に,同号ロに該当する者に係る就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあつては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書に,同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあつては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書に,条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあつては移転費に相当する退職手当支給申請書に,同項第6号の規定による退職手当のうち同法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書に,同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書に,同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあつては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書にそれぞれ受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは,これを添えないことができる。

2 任命権者は,前項の規定による申請書の提出を受けたときは,受給資格証,高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し,その者に返付しなければならない。

(追加〔昭和50年規則52号〕,一部改正〔昭和60年規則14号・平成16年24号・22年38号・27年13号・28年41号〕)

(意見の聴取の手続)

第24条の2 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取の手続については,徳島市聴聞の手続に関する規則(平成6年徳島市規則第37号)の規定を準用する。この場合において,同規則中「行政庁」とあるのは,「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成23年規則7号〕)

第25条 市長は,この規則に定めるもののほか,審査上必要があると認めるときは,請求者に必要な書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和50年規則52号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,失業保険金及び就職支度金に相当する退職手当に関する規定については,昭和35年4月1日から適用する。

2 昭和36年6月30日以前に離職した者に支給する失業保険金の日額は,第4条の規定にかかわらず次の失業保険金日額表による。

3 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年徳島市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第7項に規定する失業者の退職手当の額は,改正条例による改正後の職員の退職手当に関する条例第10条の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項,第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(追加〔平成16年規則24号〕)

4 改正条例附則第8項ただし書に規定する失業者の退職手当の額は,改正条例附則第8項本文の規定を適用するとしたならば受けることとなる失業者の退職手当の額と改正条例附則第2項,第3項及び第6項の規定により受ける失業者の退職手当の額のいずれか多い額とする。

(追加〔平成16年規則24号〕)

(昭和38年3月28日規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月19日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年8月1日から適用する。

(昭和41年7月14日規則第32号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別表の規定は,昭和41年5月1日以後に退職した者から適用する。

(昭和42年12月27日規則第49号)

この規則は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和45年1月26日規則第3号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則別表の規定は,昭和45年1月1日以降に退職した者から適用する。

(昭和45年12月25日規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第24号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年10月25日規則第52号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間に退職した職員が職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年徳島市条例第41号)による改正前の職員の退職手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第10条第1項,第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の支給を受けることができる場合であつて当該退職の日後施行日の前日までの期間に係る職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年徳島市条例第41号)による改正後の職員の退職手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項,第3項又は第8項第3号の規定による退職手当の額が,当該期間に係る改正前の条例第10条第1項,第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の額に満たないときは,当該職員に対し,当該期間内に限り,改正後の条例第10条第1項,第3項又は第8項第3号の規定にかかわらず,当該期間に係る改正前の条例第10条第1項,第3項又は第6項第3号の規定による退職手当の額に相当する金額を,退職手当として,これらの規定による退職手当の支給の条件に従い支給する。

(昭和55年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第15号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。ただし,別記様式第1号から別記様式第3号までの改正規定は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第36号)

この規則は,平成10年1月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行し,平成13年4月1日から適用する。

(平成16年4月1日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の別記様式第3号の規定は,平成15年4月1日から適用する。

(平成18年12月28日規則第59号)

1 この規則は,平成19年1月1日から施行する。

2 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年徳島市条例第47号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は,同条第2項に定める者が,市長の定めるところにより,その者の職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第7条第2項及び第6項各号に規定する期間において同条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に,その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は,前項に規定する給料月額とする。

(平成20年3月25日規則第12号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。ただし,第12条,第22条の2及び第23条の改正規定は,日本年金機構法(平成19年法律第109号)の施行の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第23号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第14号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年9月30日規則第29号)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第41号)

この規則は,平成29年1月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第57号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年7月1日以後この規則の施行の日前に職員の退職手当に関する条例(昭和31年徳島市条例第9号)第10条第4項に規定する事業を開始した職員その他これに準ずるものとしてこの規則による改正後の職員の退職手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の3に規定する職員に該当することとなった者による同項の規定による申出についての改正後の規則第11条の4第2項の規定の適用については,同項中「当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日」とあるのは「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島市条例第26号)の公布の日」とする。

別表(第3条の4関係)

(追加〔平成18年規則59号〕,一部改正〔平成20年規則12号・21年15号・26年14号〕)

ア 平成8年4月1日から平成18年12月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成8年4月1日から平成18年12月31日までの間において適用されていた(以下「平成8年4月以後平成18年12月以前の」という。)徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

4 前3号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

1 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

3 前2号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもののうち課長若しくは主幹の職務又はこれに相当する職務にあつたもの

2 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもののうち課長の職務又はこれに相当する職務にあつたもの

3 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

4 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち幼稚園長の職務にあつたもの

5 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

6 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち看護局長の職務にあつたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの(第3号区分の項第1号に掲げる者を除く。)

2 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもののうち課長補佐の職務若しくはこれに相当する職務にあつたもの又は7級であつたもの(第3号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

4 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

5 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの(第4号区分の項第2号に掲げる者を除く。)

3 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち経験年数(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)第2条第4号に規定する経験年数をいう。以下同じ。)が26年以上であつたもの

4 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち主任教諭の職務又はこれに相当する指導主事の職務にあつたもの

5 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

6 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

2 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であつたもの

3 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち経験年数が18年以上であつたもの又は2級であつたもののうち経験年数が10年以上26年未満であつたもの

4 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもの(教諭の職務にあつた者に限る。)のうち経験年数が11年以上であつたもの

5 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

6 平成8年4月以後平成18年12月以前の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成19年1月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

1 平成19年1月1日以後適用されている給与条例(以下「平成19年1月以後の給与条例」という。)の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

2 平成19年1月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であつたもの

3 平成19年1月1日から平成21年3月31日までの間において適用されていた給与条例(以下「平成19年1月以後平成21年3月以前の給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

4 平成21年4月1日以後適用されている給与条例(以下「平成21年4月以後の給与条例」という。)の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

5 徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表5号給の給料月額以上の給料月額を受けていたもの又は同条第3項の規定により決定された給料月額を受けていた者

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第2号区分

1 平成19年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

2 平成19年1月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

3 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもののうち教育次長の職務又はこれに相当する職務にあつたもの

4 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であつたもの

5 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表4号給の給料月額を受けていたもの

6 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第3号区分

1 平成19年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

2 平成19年1月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

3 平成19年1月以後平成21年3月以前の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

4 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

5 平成19年1月以後平成21年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもののうち幼稚園長の職務にあつたもの

6 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもののうち幼稚園長の職務若しくはこれに相当する指導主事の職務にあつたもの又は5級であつたもの(第2号区分の項第3号に掲げる者を除く。)

7 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

8 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であつたもの

9 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表3号給の給料月額を受けていたもの

10 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第4号区分

1 平成19年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

2 平成19年1月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

3 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

4 平成19年1月以後平成21年3月以前の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの(第3号区分の項第4号に掲げる者を除く。)

5 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの又は4級であつたもの(第3号区分の項第6号に掲げる者を除く。)

6 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

7 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であつたもの

8 任期付職員条例第7条第1項の給料表の適用を受けていた者で同表1号給又は2号給の給料月額を受けていたもの

9 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第5号区分

1 平成19年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

2 平成19年1月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

3 平成19年1月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち経験年数が26年以上であつたもの

4 平成19年1月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち主任教諭の職務又はこれに相当する指導主事の職務にあつたもの

5 平成21年4月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち経験年数が26年以上であつたもの

6 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

7 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であつたもの

8 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第6号区分

1 平成19年1月以後の給与条例の行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

2 平成19年1月以後の給与条例の消防職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

3 平成19年1月以後の給与条例の教育職給料表(一)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であつたもののうち経験年数が18年以上であつたもの又は2級であつたもののうち経験年数が10年以上26年未満であつたもの

4 平成19年1月以後の給与条例の教育職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であつたもののうち経験年数が10年以上であつたもの(第5号区分の項第4号及び第5号に掲げる者を除く。)

5 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(二)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

6 平成19年1月以後の給与条例の医療職給料表(三)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であつたもの

7 前各号に掲げる者に準ずるものとして市長の定めるもの

第7号区分

第1号区分から第6号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(全部改正〔平成7年規則15号〕,一部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔平成7年規則15号〕,一部改正〔令和3年規則57号〕)

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(全部改正〔令和3年規則57号〕)

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職員の退職手当に関する条例施行規則

昭和36年10月30日 規則第33号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当・災害補償
沿革情報
昭和36年10月30日 規則第33号
昭和38年3月28日 規則第10号
昭和39年3月19日 規則第3号
昭和41年7月14日 規則第32号
昭和42年12月27日 規則第49号
昭和45年1月26日 規則第3号
昭和45年12月25日 規則第68号
昭和48年3月31日 規則第24号
昭和50年10月25日 規則第52号
昭和55年3月31日 規則第15号
昭和58年3月26日 規則第5号
昭和59年3月30日 規則第18号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和61年6月30日 規則第38号
平成7年3月31日 規則第15号
平成9年12月19日 規則第36号
平成13年9月27日 規則第39号
平成16年4月1日 規則第24号
平成18年12月28日 規則第59号
平成20年3月25日 規則第12号
平成21年4月1日 規則第15号
平成22年3月31日 規則第23号
平成22年6月29日 規則第38号
平成23年3月29日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第14号
平成27年3月24日 規則第13号
平成27年9月30日 規則第29号
平成28年12月22日 規則第41号
平成29年6月30日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第36号
令和3年6月30日 規則第57号
令和4年9月30日 規則第42号