○徳島市聴聞の手続に関する規則

平成6年9月30日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は,市長並びに法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者及び法律又は条例上独立に権限を行使することを認められた者(以下「行政庁」という。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節又は徳島市行政手続条例(平成11年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

2 この規則に規定する事項について,他の法令に特別の定めがある場合は,その定めるところによる。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(用語)

第2条 この規則で使用する用語の意義は,法で使用する用語の例による。

(追加〔平成11年規則3号〕)

(聴聞の期日の変更)

第3条 行政庁が,法第15条第1項の規定による通知(同条第3項の規定による通知を含む。)をした場合において,やむを得ない理由があるときは,当事者は,行政庁に対し,理由を記載した書面により,聴聞の期日の変更を申し出ることができる。

2 行政庁は,前項の規定による申出又は職権により,聴聞の期日を変更することができる。

3 行政庁は,前項の規定により聴聞の期日を変更したときは,速やかに,その旨を当事者及び参加人(当該変更の時までに法第17条第1項の規定による求めを受諾し,又は同項の規定による許可を受けている者に限る。第11条において同じ。)に通知しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(代理人の選解任)

第4条 当事者又は参加人は,聴聞に代理人を出頭させようとするときは,当該代理人の氏名,住所及び当該当事者又は参加人との関係並びに当該代理人に対して聴聞に関する一切の行為をすることを委任する旨を明示した書面を行政庁に提出しなければならない。

2 代理人が,その資格を失ったときは,当該代理人を選任した当事者又は参加人は,速やかに,委任が終了した事由を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則3号・令和3年48号〕)

(関係人の参加の許可)

第5条 関係人は,法第17条第1項の規定による許可を受けようとするときは,聴聞の期日の4日前までに,当該聴聞に係る不利益処分につき利害関係を有することの疎明を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。

2 主宰者は,関係人の参加を許可したときは,速やかに,その旨を当該関係人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(文書等の閲覧)

第6条 当事者又は当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人(以下この条において「当事者等」という。)は,法第18条第1項の規定による閲覧を求めようとするときは,閲覧を求めようとする資料の標目を記載した書面を行政庁に提出しなければならない。ただし,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった場合の閲覧については,口頭で求めることができる。

2 行政庁は,閲覧を許可したときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,行政庁は,聴聞の審理における当該当事者等の意見陳述の準備を妨げることがないよう配慮するものとする。

3 行政庁は,聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧の求めがあった場合に,当該審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段の規定による拒否の場合を除く。)は,閲覧の日時及び場所を指定し,当該当事者等に通知しなければならない。この場合において,主宰者は,法第22条第1項の規定に基づき,当該閲覧の日時以降の日を新たな聴聞の期日として定めるものとする。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(主宰者の指名)

第7条 法第19条第1項の規定による主宰者の指名は,法第15条第1項の規定による通知の時までに行うものとする。

2 主宰者が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,行政庁は,速やかに,新たな主宰者を指名しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(補佐人の出頭の許可)

第8条 当事者又は参加人は,法第20条第3項の許可を受けようとするときは,聴聞の期日の4日前までに,当該補佐人の氏名,住所,当該当事者又は参加人との関係及び補佐する事項を記載した書面を主宰者に提出しなければならない。ただし,法第22条第2項(法第25条後段において準用する場合を含む。)の規定により通知された聴聞の期日に出頭させようとする補佐人であって既に受けた許可に係る事項につき補佐するものについては,この限りでない。

2 主宰者は,補佐人の出頭を許可したときは,速やかに,その旨を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

3 補佐人の陳述は,当該当事者又は参加人が直ちに取り消さないときは,当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。

(一部改正〔平成11年規則3号・令和3年48号〕)

(参考人)

第9条 主宰者は,当事者の申出又は職権により,聴聞に係る事案に関する事項について専門的知識を有する者その他適当と認める者に対し,参考人として聴聞の期日に出頭することを求め,意見を聴くことができる。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(聴聞の期日における陳述の制限及び秩序維持)

第10条 主宰者は,聴聞の期日に出頭した者が当該事案の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは,当該出頭者に対し,陳述を制限することができる。

2 主宰者は,前項に規定する場合のほか,聴聞の審理の秩序を維持するため,聴聞の審理を妨害し,又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等必要な措置をとることができる。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(聴聞の期日における審理の公開)

第11条 行政庁は,法第20条第6項の規定により聴聞の期日における審理の公開を相当と認めるときは,当該聴聞の期日及び場所を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示するものとする。この場合において,あわせて,当事者及び参加人に対し,速やかに,その旨を通知するものとする。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(陳述書の提出の方法)

第12条 法第21条第1項の陳述書の提出は,当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該事案の内容についての意見を記載した書面により行わなければならない。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

(聴聞調書の記載事項等)

第13条 法第24条第1項の調書(以下「聴聞調書」という。)には,次に掲げる事項(聴聞の期日における審理が行われなかった場合にあっては,第4号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。

(1) 聴聞の件名

(2) 聴聞の期日及び場所

(3) 主宰者の氏名及び職名

(4) 聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人又はこれらの者の代理人若しくは補佐人(以下この項において「当事者等」という。)並びに参考人の氏名及び住所並びに行政庁の職員の氏名及び職名

(5) 聴聞の期日に出頭しなかった当事者等の氏名及び住所並びに当該当事者等のうち当事者及びその代理人にあっては,出頭しなかったことについての正当な理由の有無

(6) 当事者等,参考人及び行政庁の職員の陳述(法第21条第1項の陳述書に記載された意見の陳述を含む。)の要旨

(7) 証拠書類等が提出されたときは,その標目

(8) その他参考となるべき事項

2 聴聞調書には,書面,図画,写真その他主宰者が適当と認めるものを添付して聴聞調書の一部とすることができる。

(一部改正〔平成11年規則3号・令和3年48号〕)

(報告書の記載事項)

第14条 法第24条第3項の報告書(以下「報告書」という。)には,同項に掲げるもののほか,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張

(2) 法第24条第3項の意見の理由

(一部改正〔平成11年規則3号・令和3年48号〕)

(聴聞調書及び報告書の閲覧)

第15条 当事者又は参加人は,法第24条第4項の閲覧を求めようとするときは,その氏名,住所及び閲覧を求めようとする聴聞調書又は報告書の件名を記載した書面を,聴聞の終結前にあっては主宰者に,聴聞の終結後にあっては行政庁に提出しなければならない。

2 主宰者又は行政庁は,閲覧を認めたときは,その場で閲覧させる場合を除き,速やかに,閲覧の日時及び場所を当該当事者又は参加人に通知しなければならない。

(一部改正〔平成11年規則3号・令和3年48号〕)

(条例により行う聴聞の手続)

第16条 第2条から前条までの規定は,条例第3章第2節の定めるところにより行う聴聞の手続について準用する。この場合において,これらの規定中「法」とあるのは「条例」と読み替えるものとする。

(追加〔平成11年規則3号〕)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか,行政庁が行う聴聞の手続に関し,必要な事項は行政庁が別に定める。

(一部改正〔平成11年規則3号〕)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第3号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市聴聞の手続に関する規則

平成6年9月30日 規則第37号

(令和3年6月30日施行)