○職員旅費支給条例施行規則

昭和37年10月23日

規則第27号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(職務の級比較)

第2条 条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者についてのこれに相当する職務の級は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項の規定により採用された職員(以下「会計年度任用職員」という。),同法第22条の3第4項の規定に基づき臨時的任用をされている職員(以下「臨時的任用職員」という。),同法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「任期付職員」という。)以外の職員にあっては別表第1,会計年度任用職員,臨時的任用職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員にあっては別表第1の2に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)第14条の規定により給与その他の給付を受ける会計年度任用職員の職務の級は,行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮し,市長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず,任期付職員条例第2条第1項の規定により採用された職員に係る条例第2条第2項に規定する行政職給料表の適用を受けない者についてのこれに相当する職務の級は,行政職給料表の適用を受ける者との権衡を考慮し,市長が別に定める。

4 徳島県学校職員給与条例(昭和27年徳島県条例第4号)別表第1 小学校中学校教育職給料表の適用を受ける職員で教育委員会事務局の指導主事である者の旅費については,市長が別に定める。

(一部改正〔昭和44年規則8号・47年24号・48年25号・61年58号・平成14年38号・26年15号・令和2年37号・3年58号・5年23号〕)

(職員又は職員以外の者の旅費額等)

第3条 条例第3条第4項に規定する規則で定める旅費の額は,次に定める額とする。

(1) 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ旅行する場合には,職員が出張するものとした場合に受けるべき旅費の額に相当する額

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員が本市の機関の依頼に応じ旅行する場合には,その者が国家公務員又は他の地方公共団体の職員として受けるべき旅費の額に相当する額

(3) 前2号に規定する者以外の者が本市の機関の依頼に応じ旅行する場合には,用務の内容,支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して市長が定める額

(追加〔昭和48年規則25号〕,一部改正〔令和3年規則58号〕)

(旅行取消等の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は,条例第25条第2項の規定に基づき市長が認定する額を旅費として支給する場合を除き,次に規定する額による。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃若しくは車賃として,又はホテル,旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で,所要の払戻手続をとったにもかかわらず,払戻しを受けることができなかった額。ただし,その額は,その支給を受ける者が,当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃,船賃,航空賃,車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額に相当する額。ただし,その額は,当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額を超えることができない。

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額に相当する額。ただし,その額は,当該旅行について条例により支給を受けることができた額を超えることができない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・53年31号・59年5号・62年11号・平成24年15号・令和3年21号・58号〕)

(旅費喪失の場合における旅費)

第5条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は,次に規定する額による。ただし,その額は,現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券,乗船券,航空券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には,その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(一部改正〔昭和48年規則25号・53年31号・59年5号・令和3年58号〕)

(旅行命令書の様式)

第6条 条例第4条第5項に規定する旅行命令書の様式は,別記様式第1号及び別記様式第2号による。

(一部改正〔昭和48年規則25号・55年1号〕)

(旅行命令変更の申請)

第7条 旅行者が,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号〕)

(旅費の請求手続等の期間)

第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して5日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日から5日間とする。

(一部改正〔昭和48年規則25号〕)

(在勤地に含む地域)

第9条 条例第6条第12項の規則で定める地域は,小松島市並びに藍住町,北島町,松茂町,石井町及び佐那河内村とする。

(全部改正〔昭和45年規則54号〕,一部改正〔昭和48年規則25号・59年5号・令和3年58号〕)

(市内旅行旅費)

第10条 条例第21条の規定による市内旅行旅費は,別表第2に定める額とする。

2 前項の規定にかかわらず,職員がその所有する交通用具を使用し,在勤地内における出張のための旅行をする場合の市内旅行旅費については,200円とする。ただし,当該旅行が事務の連絡若しくは打合せ,会議,研修,講習その他これらに類する目的のためのもの又は在勤庁からの旅行行程が2キロメートル未満のものであるときは,市内旅行旅費は,支給しない。

3 第1項の規定にかかわらず,在勤地内における出張のための旅行をする場合において,当該旅行の旅行行程のうち交通機関を利用する部分が2キロメートル未満のとき又は公用の交通機関その他市長が指定する交通機関を無料で利用したとき若しくはあらかじめ市が購入した乗車券等の交付を受けて交通機関を無料で利用したときは,市内旅行旅費は,支給しない。

(全部改正〔昭和45年規則54号〕,一部改正〔昭和47年規則24号・48年25号・49年15号・50年14号・53年31号・56年14号・59年5号・61年6号・平成2年16号・5年5号・9年18号・24年15号〕)

(市内旅行旅費の支給日)

第11条 市内旅行旅費の支給日については,時間外勤務手当の支給日の例による。

(一部改正〔昭和42年規則43号・45年54号・48年25号〕)

(旅費の調整)

第12条 条例第25条第2項の規定に基づき,次のいずれかに該当する場合は,旅費の調整を行うものとする。

(1) 同一地に長期にわたり滞在を必要とする旅行をする場合

(2) 公用の交通機関その他市長が指定する交通機関を無料で利用して旅行(在勤地内における出張のための旅行を除く。)をする場合

(3) その他任命権者が旅費の調整を必要とする場合

2 前項第1号に該当する場合における日当及び宿泊料は,その地に到着した日の翌日から起算して滞在日数が30日を超えるときはその超過日数について定額の1割に相当する額を,60日を超えるときはその超過日数について定額の2割に相当する額をそれぞれ減額する。ただし,主催者等において指定する宿泊施設又は公用の宿泊施設若しくはこれに準ずる宿泊施設に宿泊する場合の宿泊料については,市長が別に定める。

3 第1項第2号に該当する場合の旅費については,無料で利用する交通機関に係る鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃に相当する額を減額するほか,当該旅行が徳島県内におけるものであるときは,日当を支給しない。

4 第1項第3号に該当する場合の旅費の調整については,市長が別に定める。

(全部改正〔昭和45年規則54号〕,一部改正〔昭和47年規則24号・48年25号・53年31号・59年5号・62年11号・平成2年16号・24年15号・令和3年58号〕)

(必要な事項)

第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関して必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔昭和45年規則54号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 行政職給料表の各等級に相当する他の給料表の職務の等級等に関する規則(昭和32年徳島市規則第26号)及び水道事業関係職員の市外出張旅費の支給に関する規則(昭和35年徳島市規則第33号)は,廃止する。

3 この規則の施行の際,現に第5条の規定による旅行命令書に相当する未使用の用紙があるときは,第5条の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。

(昭和37年12月24日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに出発して旅行した職員若しくは旅行中の職員及び徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号。以下「昭和37年給与改正条例」という。)附則第3項の適用を受けて暫定給料月額を受ける期間中の職員にかかる職務の等級については,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第1の規定にかかわらず,昭和37年給与改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の規定による職務の等級により,なお従前の職務の等級の例によるものとする。

(昭和38年4月1日規則第14号)

この規則は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第28号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月12日規則第20号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第3の規定は,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日規則第30号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則は,昭和41年6月21日以後に出発した旅行から適用し,同年同月同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年10月1日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和42年1月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部と協議して定める。

(昭和42年11月13日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年11月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和43年11月12日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年10月2日から適用する。

(昭和44年2月24日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年11月28日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年5月17日規則第43号抄)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日以後の市内旅行旅費について適用する。

(昭和44年9月26日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年9月9日から適用する。

(昭和45年3月27日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年5月26日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年9月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。ただし,改正後の規則第9条第2項及び第3項の規定は,昭和45年8月1日以後の出発にかかる旅行から適用する。

(昭和46年7月21日規則第62号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年6月17日から適用する。

2 この規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいてすでに支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和47年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則は,この規則の施行の日以後に旅行命令を受けた者から適用する。

(昭和48年1月23日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年12月20日から適用する。

(市内旅行旅費の内払)

2 昭和47年12月20日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいてすでに支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則第12条第1項第1号及び第2項第1号の規定は,この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年6月28日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月26日規則第93号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,昭和48年12月15日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第15号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は昭和49年3月10日から適用する。

(昭和49年8月17日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月10日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第93号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年12月15日から適用する。

(昭和50年3月25日規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和50年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定は,昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年12月13日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年11月14日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第66号)

この規則は,昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年9月29日規則第57号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年8月6日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第69号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年4月28日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月19日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別記様式の改正規定は,昭和55年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,昭和54年12月7日から適用する。

(昭和55年5月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第14号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月17日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月19日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年8月3日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。

(市内旅行旅費の内払)

2 この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいて昭和59年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和61年3月28日規則第6号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和61年5月20日から適用する。

(市内旅行旅費の内払)

2 この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいて昭和61年5月20日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和61年12月25日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(職員旅費支給条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の職員旅費支給条例施行規則」という。)(中略)規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(用紙の調整)

3 改正後の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号に相当する第1条の規定による改正前の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第1の規定は,昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和63年6月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年5月6日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成元年4月25日から適用する。

(平成元年9月28日規則第43号)

この規則は,平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(青少年育成補導センター専門補導員の旅費の特例に関する規則の一部改正)

2 青少年育成補導センター専門補導員の旅費の特例に関する規則(昭和48年徳島市規則第89号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成2年9月28日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成2年9月1日から適用する。

(平成4年6月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号は,平成4年6月29日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

(平成4年10月31日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別記様式第1号は,平成6年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

(用紙の調整)

3 改正後の規則別記様式第1号に相当するこの規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第60号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年10月9日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間における市内旅行旅費については,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による市内旅行旅費の額が,この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の額を超える場合には,改正後の規則別表第2の規定が令和元年10月1日から施行されていたものとして,改正後の規則の規定を適用する。

(令和2年3月31日規則第37号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別記様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第58号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔平成18年規則60号〕,一部改正〔平成20年規則13号・21年16号〕)

行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

消防職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

8級

5級

 

 

 

7級

7級

 

5級(職務が教育次長の職務又はこれに相当する職務である場合に限る。)

7級

 

6級

6級

4級(職務が副校長の職務である場合に限る。)

4級(職務が幼稚園長の職務又はこれに相当する指導主事の職務である場合に限る。)又は5級(職務が教育次長の職務又はこれに相当する職務である場合を除く。)

6級

6級

5級

5級

3級又は4級(職務が副校長の職務である場合を除く。)

3級又は4級(職務が幼稚園長の職務又はこれに相当する指導主事の職務である場合を除く。)

5級

5級

4級

4級

2級(号給が104号給以上の号給である場合に限る。)

2級(職務が主任教諭の職務若しくはこれに相当する指導主事の職務である場合又は号給が104号給以上の号給である場合に限る。)

4級

4級

3級

3級

1級(号給が72号給以上の号給である場合に限る。)又は2級(号給が40号給から103号給までの号給である場合に限る。)

2級(職務が主任教諭の職務又はこれに相当する指導主事の職務以外の職務であり,かつ,号給が40号給から103号給までの号給である場合に限る。)

3級

3級

2級

2級

2級(号給が39号給以下の号給である場合に限る。)

2級(号給が39号給以下の号給である場合に限る。)

2級

2級

1級

1級

1級(号給が71号給以下の号給である場合に限る。)

1級

1級

1級

別表第1の2(第2条関係)

(全部改正〔平成18年規則60号〕,一部改正〔平成20年規則13号・21年16号・26年15号・令和2年37号・5年23号〕)

会計年度任用職員,臨時的任用職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付職員の行政職給料表の各級に相当する職務の級

行政職給料表

消防職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

8級

8級

5級

 

 

 

7級

7級

 

5級

7級

 

6級

6級

 

 

6級

6級

5級

5級

3級又は4級

3級又は4級

5級

5級

4級

4級

 

2級(職務が主任教諭の職務又はこれに相当する指導主事の職務である場合に限る。)

4級

4級

3級

3級

2級

2級(職務が主任教諭の職務又はこれに相当する指導主事の職務である場合を除く。)

3級

3級

2級

2級

 

 

2級

2級

1級

1級

1級

1級

1級

1級

別表第2(第10条関係)

(全部改正〔令和4年規則50号〕)

市内旅行旅費(運賃相当額。 単位 円)

画像

備考 この表において「何々地区」とは,徳島市の地区の名称及び区域を定める規則(平成8年徳島市規則第1号)別表に規定する地区の区域をいう。

(全部改正〔令和5年規則23号〕)

画像

(全部改正〔平成24年規則15号〕,一部改正〔令和3年規則58号〕)

画像

職員旅費支給条例施行規則

昭和37年10月23日 規則第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和37年10月23日 規則第27号
昭和37年12月24日 規則第41号
昭和38年4月1日 規則第14号
昭和38年5月15日 規則第22号
昭和39年3月30日 規則第28号
昭和40年4月12日 規則第20号
昭和41年7月1日 規則第30号
昭和41年10月1日 規則第43号
昭和42年1月1日 規則第3号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和42年11月13日 規則第43号
昭和43年11月12日 規則第62号
昭和44年2月24日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和44年4月1日 規則第26号
昭和44年5月17日 規則第43号
昭和44年9月26日 規則第62号
昭和45年3月27日 規則第14号
昭和45年5月26日 規則第42号
昭和45年9月1日 規則第54号
昭和46年7月21日 規則第62号
昭和47年4月1日 規則第24号
昭和48年1月23日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第25号
昭和48年6月28日 規則第50号
昭和48年12月26日 規則第93号
昭和49年3月30日 規則第15号
昭和49年8月17日 規則第64号
昭和49年12月26日 規則第93号
昭和50年3月25日 規則第14号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年12月13日 規則第59号
昭和50年12月25日 規則第66号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年4月30日 規則第42号
昭和51年9月29日 規則第57号
昭和52年8月6日 規則第47号
昭和52年12月24日 規則第69号
昭和53年4月28日 規則第31号
昭和55年1月19日 規則第1号
昭和55年5月1日 規則第33号
昭和56年3月30日 規則第14号
昭和57年4月17日 規則第46号
昭和59年3月19日 規則第5号
昭和59年8月3日 規則第45号
昭和61年3月28日 規則第6号
昭和61年6月30日 規則第39号
昭和61年12月25日 規則第58号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和63年6月1日 規則第30号
平成元年5月6日 規則第34号
平成元年9月28日 規則第43号
平成2年3月27日 規則第16号
平成2年9月28日 規則第40号
平成4年6月20日 規則第38号
平成4年10月31日 規則第56号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第18号
平成14年4月1日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年12月28日 規則第60号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第15号
平成26年4月23日 規則第30号
令和元年10月9日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第58号
令和4年10月13日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第23号