○職員旅費支給条例施行規則

昭和37年10月23日

規則第27号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の旅費に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(全部改正〔令和7年規則52号〕)

(条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定める者は,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第1項第7号に規定する規則で定めるものは,役務及びカード等とする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(職員又は職員以外の者の旅費額等)

第4条 条例第3条第4項に規定する規則で定める旅費の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ旅行する場合 職員が出張するものとした場合に受けるべき旅費の額に相当する額

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員が本市の機関の依頼に応じ旅行する場合 その者が国家公務員又は他の地方公共団体の職員として受けるべき旅費の額に相当する額

(3) 前2号に規定する者以外の者が本市の機関の依頼に応じ旅行する場合 用務の内容,支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して市長が定める額

(追加〔昭和48年規則25号〕,一部改正〔令和3年規則58号・7年52号〕)

(条例第3条第5項に規定する規則で定める場合等)

第5条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって,当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し,又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは,条例第23条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額とする。

(1) 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。) 条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費,包括宿泊費及び転居費並びに着後滞在費及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。) 当該各種目について条例第7条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し,当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか,手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるもの 旅行命令権者が認めた額

(全部改正〔令和7年規則52号〕)

(条例第3条第6項に規定する規則で定める事情等)

第6条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(3) 前2号のほか市長が別に定める事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券,乗船券,航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(全部改正〔令和7年規則52号〕)

(旅行命令の変更の申請)

第7条 旅行者は,条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令の変更を申請する場合には,その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(一部改正〔昭和48年規則25号・令和7年52号〕)

(在勤地に含む地域)

第8条 条例第6条第2項の規則で定める地域は,小松島市,佐那河内村,石井町,松茂町,北島町及び藍住町とする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(旅費の計算に係る経路等)

第9条 条例第7条本文の規定により旅費(転居費,着後滞在費及び家族移転費並びに次項及び第3項に掲げる場合に係るものを除く。)を計算する場合の経路においては,その起点及び終点を徳島駅とする。

2 在勤する公署又は旅行地(以下この項において「在勤する公署等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は,在勤する公署等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤する公署等から目的地に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

3 既に旅行している者が,旅行地から在勤する公署以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は,旅行地から在勤する公署以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤する公署に至る旅費の額を比較し,いずれか少ない額とする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(旅費の精算に係る期間)

第10条 条例第8条第2項に規定する規則で定める期間は,やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して7日間(休日(徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する休日をいう。次項において同じ。)を除く。)とする。

2 条例第8条第3項に規定する規則で定める期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間(休日を除く。)とする。

(一部改正〔昭和48年規則25号・令和7年52号〕)

(鉄道賃に係る鉄道)

第11条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(全部改正〔令和7年規則52号〕)

(船賃に係る船舶)

第12条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは,海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(全部改正〔令和7年規則52号〕)

(航空賃に係る航空機)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは,航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(宿泊費基準額等)

第14条 条例第13条に規定する規則で定める額は,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額の例による。

(1) 特別職の職員 国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)別表第2の1の表に掲げる指定職職員等の額

(2) 特別職の職員以外の職員 国家公務員等の旅費支給規程別表第2の1の表に掲げる職務の級が10級以下の者の額

2 条例第13条ただし書に規定する規則で定める場合は,現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって,会議等の主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であると旅行命令権者が認めるときとする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(宿泊手当の定額等)

第15条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額は,2,400円とする。

2 宿泊手当の額は,条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは,前項の規定にかかわらず,当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 1,600円

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 800円

3 移動中に宿泊する場合の宿泊手当の額は,前2項の規定にかかわらず,2,400円とする。ただし,条例及びこの規則の規定により支給される鉄道賃,船賃,航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は,800円とする。

4 旅行者が,旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合には,前3項の規定にかかわらず,宿泊手当は支給しない。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(転居費の算定方法等)

第16条 条例第16条に規定する規則で定める方法は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合 当該運送に要する額(複数の運送業者に見積りをさせ,かつ,その中から最も経済的なものを選択するときに限る。)を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合 当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合 当該運送に要する額(当該運送に要する額が運送業者が家財の運送を行うものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは,当該算定した額)を転居費の額とする方法

2 前項各号に掲げる方法に係る転居費の額に,条例及びこの規則の規定により他の種目として支給を受ける費用又は市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものが含まれる場合は,当該転居費の額からこれらの額を除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には,前2項の規定による転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引いた額を当該転居費の額とする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第17条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域内)における在勤する公署の変更に伴う旅行については,転居費,着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(市内旅行旅費)

第18条 条例第19条第2項に規定する市内旅行旅費の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 交通機関を利用する旅行(次項及び別表において「交通機関市内旅行」という。) 当該交通機関を利用した場合における運賃に相当する費用として別表に定める額

(2) 職員がその所有する交通用具を使用する旅行(次項において「私物車市内旅行」という。) 200円

2 次に掲げる場合に該当する場合は,市内旅行旅費を支給しない。

(1) 交通機関市内旅行の場合であって,旅行行程のうち交通機関を利用する部分が2キロメートル未満のとき又は公用の交通機関その他市長が指定する交通機関を無料で利用したとき若しくはあらかじめ市が購入した乗車券等の交付を受けて交通機関を無料で利用したとき。

(2) 私物車市内旅行の場合であって,当該旅行が事務の連絡若しくは打ち合わせ,会議,研修,講習その他これらに類する目的のためのものであるとき又は旅行行程が在勤する公署から2キロメートル未満のとき。

3 市内旅行旅費の計算期間及び支給日は,時間外勤務手当の例による。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(退職者等の旅費の細則)

第19条 条例第20条第1項に規定する規則で定めるものは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が出張のための旅行中に退職等となった場合 出張の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者(職員が特別職の職員であった場合には,当該者をいう。次号において同じ。)として退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 職員が赴任のための旅行中に退職等となった場合 赴任の例に準じ,退職等となる前の職務の級の者として退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(追加〔令和7年規則52号〕)

(遺族の旅費の細則)

第20条 条例第21条に規定する規則で定めるものは,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める旅費とする。

(1) 職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において,同号の規定により旅費を支給するとき 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれに定める旅費

 職員が出張のための旅行中に死亡した場合 出張の例に準じ,職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための旅行中に死亡した場合 に掲げる旅費のほか,赴任の例に準じ,職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合 出張の例に準じ,職員が遺族の居住地から帰住地に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,条例第2条第1項第5号に掲げる順序による。この場合において,同順位者がある場合には,年長者を先の順位とする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(外国旅行の旅費等に係る職務の級)

第21条 条例第22条の規定により外国旅行の旅費について国家公務員の例に準じて支給する場合における国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号)第1条第2項第3号に規定する職務の級の適用については,市長が別に定める。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(旅費の調整)

第22条 条例第23条第2項の合理的基準により算定された市長が認定する額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 特別職の職員以外の旅行者が特別職の職員に同行して行動を共にしなければならない出張のための旅行をする場合 当該特別職の職員に支給される旅費の額を超えない範囲内で市長が認める額

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し,その結果から最も安価な宿泊施設を選択したものと市長が認める場合 当該宿泊施設の利用に係る費用

(3) 第9条第1項に規定する経路により旅費を計算することが適当でないと市長が認める場合 市長が認める経路により計算した旅費の額

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要があると認める場合 その場合に応じて市長が認める額

(追加〔令和7年規則52号〕)

(返納すべき旅費に相当する金額を差し引くことができる給与の種類)

第23条 条例第26条第3項に規定する給与の種類は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,地域手当,単身赴任手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び管理職員特別勤務手当並びにこれらに相当する給与とする。

(追加〔令和7年規則52号〕)

(必要な事項)

第24条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関して必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔昭和45年規則54号・令和7年52号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 行政職給料表の各等級に相当する他の給料表の職務の等級等に関する規則(昭和32年徳島市規則第26号)及び水道事業関係職員の市外出張旅費の支給に関する規則(昭和35年徳島市規則第33号)は,廃止する。

3 この規則の施行の際,現に第5条の規定による旅行命令書に相当する未使用の用紙があるときは,第5条の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。

(昭和37年12月24日規則第41号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 昭和37年10月1日からこの規則の施行の日の前日までに出発して旅行した職員若しくは旅行中の職員及び徳島市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年徳島市条例第37号。以下「昭和37年給与改正条例」という。)附則第3項の適用を受けて暫定給料月額を受ける期間中の職員にかかる職務の等級については,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第1の規定にかかわらず,昭和37年給与改正条例による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の規定による職務の等級により,なお従前の職務の等級の例によるものとする。

(昭和38年4月1日規則第14号)

この規則は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年5月15日規則第22号)

この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

(昭和39年3月30日規則第28号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年4月12日規則第20号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第3の規定は,昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年7月1日規則第30号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則は,昭和41年6月21日以後に出発した旅行から適用し,同年同月同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和41年10月1日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。(後略)

(昭和42年1月1日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部と協議して定める。

(昭和42年11月13日規則第43号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年11月1日以後に出発した旅行から適用する。

(昭和43年11月12日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年10月2日から適用する。

(昭和44年2月24日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年11月28日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年5月17日規則第43号抄)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和44年4月1日以後の市内旅行旅費について適用する。

(昭和44年9月26日規則第62号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和44年9月9日から適用する。

(昭和45年3月27日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年5月26日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。

(昭和45年9月1日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は,この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。ただし,改正後の規則第9条第2項及び第3項の規定は,昭和45年8月1日以後の出発にかかる旅行から適用する。

(昭和46年7月21日規則第62号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年6月17日から適用する。

2 この規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいてすでに支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和47年4月1日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則は,この規則の施行の日以後に旅行命令を受けた者から適用する。

(昭和48年1月23日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和47年12月20日から適用する。

(市内旅行旅費の内払)

2 昭和47年12月20日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいてすでに支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和48年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則第12条第1項第1号及び第2項第1号の規定は,この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年6月28日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。

(昭和48年12月26日規則第93号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,昭和48年12月15日から適用する。

(昭和49年3月30日規則第15号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は昭和49年3月10日から適用する。

(昭和49年8月17日規則第64号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月10日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第93号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年12月15日から適用する。

(昭和50年3月25日規則第14号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,昭和50年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定は,昭和50年3月1日から適用する。

(昭和50年4月1日規則第22号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年12月13日規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年11月14日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第66号)

この規則は,昭和51年1月1日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年4月30日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年9月29日規則第57号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和51年10月1日から施行する。

(昭和52年8月6日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第69号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和52年12月1日から適用する。

(昭和53年4月28日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年1月19日規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別記様式の改正規定は,昭和55年2月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,昭和54年12月7日から適用する。

(昭和55年5月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年3月30日規則第14号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月17日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和57年4月1日から適用する。

(昭和59年3月19日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年8月3日規則第45号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和59年6月1日から適用する。

(市内旅行旅費の内払)

2 この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいて昭和59年6月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和61年3月28日規則第6号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年6月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和61年5月20日から適用する。

(市内旅行旅費の内払)

2 この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定に基づいて昭和61年5月20日からこの規則の施行の日の前日までの間に,既に職員に支払われた市内旅行旅費は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の内払とみなす。

(昭和61年12月25日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(職員旅費支給条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の職員旅費支給条例施行規則」という。)(中略)規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(用紙の調整)

3 改正後の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号に相当する第1条の規定による改正前の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(昭和62年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第1の規定は,昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和63年6月1日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年5月6日規則第34号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成元年4月25日から適用する。

(平成元年9月28日規則第43号)

この規則は,平成元年10月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(青少年育成補導センター専門補導員の旅費の特例に関する規則の一部改正)

2 青少年育成補導センター専門補導員の旅費の特例に関する規則(昭和48年徳島市規則第89号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成2年9月28日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成2年9月1日から適用する。

(平成4年6月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号は,平成4年6月29日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

(平成4年10月31日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成4年10月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別記様式第1号は,平成6年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

(用紙の調整)

3 改正後の規則別記様式第1号に相当するこの規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(平成9年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第14号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第60号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第13号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第15号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月23日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,平成26年4月1日から適用する。

(令和元年10月9日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの期間における市内旅行旅費については,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による市内旅行旅費の額が,この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則の規定による市内旅行旅費の額を超える場合には,改正後の規則別表第2の規定が令和元年10月1日から施行されていたものとして,改正後の規則の規定を適用する。

(令和2年3月31日規則第37号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別記様式第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月30日規則第58号)

この規則は,令和3年7月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,令和4年10月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

3 この規則による改正前の職員旅費支給条例施行規則別記様式第1号は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。

(令和6年10月17日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の職員旅費支給条例施行規則別表第2の規定は,令和6年10月1日から適用する。

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第10号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月26日規則第52号)

この規則は,令和8年1月1日から施行する。

別表(第18条関係)

(全部改正〔令和6年規則31号〕,一部改正〔令和7年規則52号〕)

交通機関市内旅行に係る市内旅行旅費

画像

備考

1 金額の単位は,円とする。

2 この表における地区の区域は,徳島市の地区の名称及び区域を定める規則(平成8年徳島市規則第1号)の定めるところによる。

職員旅費支給条例施行規則

昭和37年10月23日 規則第27号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和37年10月23日 規則第27号
昭和37年12月24日 規則第41号
昭和38年4月1日 規則第14号
昭和38年5月15日 規則第22号
昭和39年3月30日 規則第28号
昭和40年4月12日 規則第20号
昭和41年7月1日 規則第30号
昭和41年10月1日 規則第43号
昭和42年1月1日 規則第3号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和42年11月13日 規則第43号
昭和43年11月12日 規則第62号
昭和44年2月24日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和44年4月1日 規則第26号
昭和44年5月17日 規則第43号
昭和44年9月26日 規則第62号
昭和45年3月27日 規則第14号
昭和45年5月26日 規則第42号
昭和45年9月1日 規則第54号
昭和46年7月21日 規則第62号
昭和47年4月1日 規則第24号
昭和48年1月23日 規則第2号
昭和48年3月31日 規則第25号
昭和48年6月28日 規則第50号
昭和48年12月26日 規則第93号
昭和49年3月30日 規則第15号
昭和49年8月17日 規則第64号
昭和49年12月26日 規則第93号
昭和50年3月25日 規則第14号
昭和50年4月1日 規則第22号
昭和50年12月13日 規則第59号
昭和50年12月25日 規則第66号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年4月30日 規則第42号
昭和51年9月29日 規則第57号
昭和52年8月6日 規則第47号
昭和52年12月24日 規則第69号
昭和53年4月28日 規則第31号
昭和55年1月19日 規則第1号
昭和55年5月1日 規則第33号
昭和56年3月30日 規則第14号
昭和57年4月17日 規則第46号
昭和59年3月19日 規則第5号
昭和59年8月3日 規則第45号
昭和61年3月28日 規則第6号
昭和61年6月30日 規則第39号
昭和61年12月25日 規則第58号
昭和62年3月31日 規則第11号
昭和63年6月1日 規則第30号
平成元年5月6日 規則第34号
平成元年9月28日 規則第43号
平成2年3月27日 規則第16号
平成2年9月28日 規則第40号
平成4年6月20日 規則第38号
平成4年10月31日 規則第56号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年3月30日 規則第11号
平成9年4月1日 規則第18号
平成14年4月1日 規則第38号
平成18年3月30日 規則第14号
平成18年12月28日 規則第60号
平成19年3月26日 規則第4号
平成20年3月25日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第15号
平成26年4月23日 規則第30号
令和元年10月9日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第21号
令和3年6月30日 規則第58号
令和4年10月13日 規則第50号
令和5年3月31日 規則第23号
令和6年10月17日 規則第31号
令和7年3月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第10号
令和7年12月26日 規則第52号