○徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

平成8年3月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,本市の地区の名称及び区域について定めるものとする。

(名称及び区域)

第2条 本市の地区の名称及び区域は,別表のとおりとする。

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成24年規則37号〕)

名称

区域

内町地区

徳島町,徳島本町,中徳島町,新蔵町,中洲町,幸町,寺島本町東,寺島本町西,元町,藍場町,一番町,八百屋町,通町,中通町,新内町,南内町,出来島本町,東出来島町,南出来島町,北出来島町,両国本町

新町地区

両国橋,富田町,籠屋町,紺屋町(一部を除く。),東船場町,西船場町,新町橋,東新町,西新町,南新町,銀座,東大工町,西大工町,東山手町,西山手町,寺町,眉山町,大道1丁目の一部,南佐古一番町の一部

西富田地区

栄町1丁目,栄町2丁目,栄町3丁目,栄町4丁目(一部を除く。),鷹匠町1丁目,鷹匠町2丁目,鷹匠町3丁目,鷹匠町4丁目,大道(1丁目の一部を除く。),幟町,弓町,伊賀町,勢見町,西富田町山分,紺屋町の一部

東富田地区

富田浜,仲之町,南仲之町,秋田町,伊月町,富田橋,明神町,中央通,かちどき橋,栄町4丁目の一部,栄町5丁目,栄町6丁目,鷹匠町5丁目,鷹匠町6丁目,二軒屋町,南二軒屋町一丁目の一部,西二軒屋町1丁目,南昭和町1丁目の一部

昭和地区

昭和町,中昭和町,南昭和町(1丁目の一部を除く。),万代町

渭東地区

福島一丁目,福島二丁目,新南福島一丁目,新南福島二丁目,安宅一丁目,安宅二丁目,安宅三丁目(一部を除く。),大和町一丁目,大和町二丁目,住吉一丁目,住吉二丁目,住吉三丁目,住吉四丁目,住吉五丁目,住吉六丁目,城東町一丁目,城東町二丁目,末広一丁目の一部

渭北地区

助任橋,助任本町,南前川町,南常三島町,北前川町,下助任町,吉野本町,中吉野町,上吉野町,東吉野町,中常三島町,北常三島町,中前川町,上助任町,南田宮一丁目の一部

佐古地区

佐古一番町から佐古八番町まで(佐古八番町の一部を除く。),南佐古一番町から南佐古八番町まで(南佐古一番町の一部及び南佐古八番町の一部を除く。),北佐古一番町(一部を除く。),北佐古二番町(一部を除く。),佐古山町

沖洲地区

北沖洲一丁目,北沖洲二丁目,北沖洲三丁目,北沖洲四丁目,南沖洲一丁目,南沖洲二丁目,南沖洲三丁目,南沖洲四丁目,南沖洲五丁目,東沖洲一丁目,東沖洲二丁目,金沢一丁目,金沢二丁目,末広一丁目(一部を除く。),末広二丁目,末広三丁目,末広四丁目,末広五丁目,南末広町,安宅三丁目の一部

津田地区

津田町,津田本町,津田西町,津田浜之町,津田海岸町,新浜町,新浜本町,西新浜町

加茂名地区

蔵本町,南蔵本町,蔵本元町,北島田町,中島田町,南島田町,庄町,南庄町,鮎喰町,名東町,加茂名町,佐古八番町の一部,南佐古八番町の一部,北矢三町四丁目の一部

加茂地区

田宮町,北田宮一丁目,北田宮二丁目,北田宮三丁目,北田宮四丁目,南田宮一丁目(一部を除く。),南田宮二丁目,南田宮三丁目,南田宮四丁目,春日町,春日一丁目,春日二丁目,春日三丁目,北矢三町一丁目,北矢三町二丁目,北矢三町三丁目,北矢三町四丁目(一部を除く。),南矢三町一丁目,南矢三町二丁目,南矢三町三丁目,北佐古一番町の一部,北佐古二番町の一部

八万地区

南二軒屋町,南二軒屋町一丁目(一部を除く。),南二軒屋町二丁目,南二軒屋町三丁目,城南町一丁目,城南町二丁目,城南町三丁目,城南町四丁目,西二軒屋町2丁目,沖浜町,沖浜,沖浜東,山城西,山城町,八万町,問屋町

勝占地区

大谷町,北山町,方上町,西須賀町,勝占町,三軒屋町,大松町,論田町,雑賀町,大原町

多家良地区

丈六町,渋野町,八多町,多家良町,飯谷町

不動地区

不動本町,不動西町,不動北町,不動東町

入田地区

入田町

上八万地区

上八万町,下町,一宮町

川内地区

川内町

応神地区

応神町

国府地区

国府町観音寺,西矢野,矢野,府中,延命,中,早淵,和田,南岩延,北岩延

南井上地区

国府町川原田,桜間,敷地,池尻,井戸,花園,東高輪,西高輪,日開

北井上地区

国府町佐野塚,東黒田,西黒田,芝原,竜王

備考 この表の区域の欄の表示に「何々の一部」と表示した町等の区域については,別に定めるところにより,図面によって公示する。

徳島市の地区の名称及び区域を定める規則

平成8年3月28日 規則第1号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
平成8年3月28日 規則第1号
平成24年9月28日 規則第37号