○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和43年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき,他に特別の定めがあるもののほか,非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び費用弁償額)

第2条 条例第6条第2項第3号に掲げる職員の費用弁償額は,次条に定めるもののほか,別表第1に定めるとおりとする。

第3条 条例別表第3に規定するその他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号又は第3号の2に掲げる職にある者の報酬及び費用弁償額は,別表第2に定めるとおりとする。

(一部改正〔令和2年規則26号〕)

第4条 条例第4条の2第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額を算定する場合の端数計算,同項の規定により減額すべき報酬額の算定の基礎となる時間数の算出その他非常勤の特別職の職員の報酬の減額については,一般職の職員の給与の減額の例による。

(追加〔平成23年規則4号〕)

第5条 報酬が時間を単位として定められている非常勤の特別職の職員に対する当該報酬の支給については,職務従事後,速やかに行うものとする。

(追加〔昭和48年規則46号〕,一部改正〔平成8年規則2号・9年1号・23年4号〕)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年5月6日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月1日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(職員旅費支給条例施行規則の一部改正)

2 職員旅費支給条例施行規則(昭和37年徳島市規則第27号)の一部を次のように改正する。

第2条第2項中「非常勤職員及び」を削り,同項後段を削る。

(昭和44年12月25日規則第84号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則別表第2中同和教育指導員の報酬額に関する規定は,昭和44年4月1日から適用する。

2 昭和44年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて,すでに同和教育指導員に対して支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年2月24日規則第10号)

この規則は,昭和45年3月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年6月18日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和45年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和45年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により生活保護医療指導嘱託医又は身体障害者家庭奉仕員に支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和45年11月30日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月10日規則第13号)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2中小学校,中学校,幼稚園の主任嘱託医及び婦人相談員の報酬額に関する規定は,昭和45年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づき,昭和45年10月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,すでに婦人相談員に対して支払われた報酬は,改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年3月31日規則第14号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年5月8日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和46年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により母子寮指導員に対して支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和46年6月25日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年11月19日規則第76号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和46年11月1日から適用する。

(昭和47年3月24日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年3月28日規則第8号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月1日規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年1月30日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日規則第19号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月15日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により隣保館指導主事に対して支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年6月5日規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年6月28日規則第48号)

この規則は,昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年7月18日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(昭和48年8月15日規則第66号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和48年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により隣保館管理人に対して支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和48年12月1日規則第87号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第8号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年5月17日規則第42号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年12月26日規則第87号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和49年7月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和49年7月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により隣保館管理人に対して支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年3月25日規則第7号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年6月27日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2中生活保護医療指導嘱託医の報酬額に関する規定は,昭和50年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和50年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により生活保護医療指導嘱託医に対して支払われた報酬は,改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年3月31日規則第10号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日規則第5号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年6月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 昭和52年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定により同和対象地区学習会指導員の専任指導員及び消費者行政嘱託員に対して支払われた報酬は,この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和53年3月28日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(徳島市高齢者等肉牛飼育事業規則の一部改正)

2 徳島市高齢者等肉牛飼育事業規則(昭和51年徳島市規則第66号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和54年3月29日規則第4号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第9号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日規則第18号)

この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第17号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第9号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日規則第3号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月25日規則第58号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和62年1月1日から施行する。

(職員旅費支給条例施行規則等の一部改正に伴う経過措置)

2 (前略)第5条の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行について適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年3月31日規則第7号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月23日規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年4月7日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日規則第1号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年4月28日規則第27号)

この規則は,平成元年5月1日から施行する。

(平成2年3月27日規則第12号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日規則第7号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第2号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第13号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日規則第2号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第6号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第5号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第10号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年10月31日規則第48号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年6月28日規則第50号)

この規則は,平成14年7月1日から施行する。

(平成14年8月1日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第25号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月29日規則第6号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日規則第4号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日規則第52号)

この規則は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第5号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第39号)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第2号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日規則第4号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第4号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第39号)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第10号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月7日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2の特別障害者手当嘱託医の項から市立高等学校耳鼻科,眼科又は歯科嘱託医の項まで及び学校薬剤師の項から青少年補導員の項までの規定は,令和2年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては,この規則による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則の規定に基づいて支給された報酬は,改正後の規則の規定による報酬の内払とみなす。

(令和3年3月31日規則第16号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔昭和45年規則60号・57年18号・61年58号・平成18年52号・23年27号〕)

区分

費用弁償額

社会教育委員

徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の6級の職務にある者が職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

選挙長

投票管理者

開票管理者

スポーツ推進委員

行政職給料表の5級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

別表第2(第3条関係)

(全部改正〔平成20年規則6号〕,一部改正〔平成20年規則39号・21年2号・22年14号・24年10号・25年4号・26年7号・39号・27年4号・28年16号・29年10号・30年12号・31年14号・令和2年26号・63号・3年16号・5年12号・6年5号〕)

区分

報酬額

費用弁償額

特別参与

月額 471,600円

行政職給料表8級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則(平成31年徳島市規則第1号)第8条の規定により設置する専門委員

日額 60,000円(勤務時間が特に短い場合その他の市長が定める場合は,30,000円)

参与

月額 291,600円

行政職給料表7級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

交通安全対策会議の幹事

日額 7,350円

行政職給料表6級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

健康長寿課嘱託医

1勤務につき 24,350円

特別障害者手当嘱託医

日額 16,850円

育成医療嘱託医

日額 16,850円

生活保護医療指導嘱託医

月額 104,000円

子ども健康課嘱託医

1勤務につき 24,350円

児童扶養手当嘱託医

日額 14,300円

保育所嘱託医

年額 68,550円

認定こども園嘱託医

主任嘱託医

年額 68,550円に次に掲げる額の合計額(以下この項において「加算額」という。)を加えた額

(1) 園児1人当たり年額 1,140円以内の額

(2) 指定された1認定こども園当たり年額 11,650円

(3) 前2号に定めるもののほか,追加健診に従事した場合は,1回当たり 37,150円

歯科嘱託医

年額 68,550円

その他嘱託医

年額 22,800円に加算額を加えた額

幼稚園,小学校又は中学校の嘱託医

主任嘱託医

年額 68,550円に次に掲げる額の合計額(以下この項において「加算額」という。)を加えた額

(1) 幼児,児童又は生徒1人当たり年額 1,140円以内の額

(2) 指定された1幼稚園又は1学校当たり年額 11,650円

(3) 結核健康診断の業務に対し,児童又は生徒1人当たり年額 300円

(4) 前3号に定めるもののほか,就学時の健康診断の業務に従事した場合は,小学校1校当たり 150,200円

その他の嘱託医

年額 22,800円に加算額を加えた額

市立高等学校内科嘱託医

年額 144,800円

市立高等学校耳鼻科,眼科又は歯科嘱託医

年額 120,350円

認定こども園薬剤師

年額 120,000円

行政職給料表5級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

学校薬剤師

年額 170,700円以内の額

公民館長

月額 64,100円

行政職給料表2級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

公民館分館長

月額 32,100円

青少年補導員

1勤務につき 2,000円

その他の職員

日額又は1勤務につき 50,000円以内の額

行政職給料表1級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額。ただし,他の非常勤職員との権衡上必要があると認めるときは,市長が定める額とする。

月額 350,000円以内の額

年額 336,000円以内の額

備考 この表に定める報酬額のほか,報酬が日額又は月額で定められている職員のうち勤務の状況から一般職の職員の通勤手当の例による通勤手当相当額を支給することが適当と市長が認めるものについては,当該通勤手当相当額を加算して支給する。

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則

昭和43年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和43年5月6日 規則第29号
昭和44年4月1日 規則第8号
昭和44年12月25日 規則第84号
昭和45年2月24日 規則第10号
昭和45年3月31日 規則第15号
昭和45年6月18日 規則第44号
昭和45年11月30日 規則第60号
昭和46年3月10日 規則第13号
昭和46年3月31日 規則第14号
昭和46年5月8日 規則第43号
昭和46年6月25日 規則第47号
昭和46年11月19日 規則第76号
昭和47年3月24日 規則第6号
昭和47年3月28日 規則第8号
昭和47年12月1日 規則第73号
昭和48年1月30日 規則第6号
昭和48年3月31日 規則第19号
昭和48年5月15日 規則第42号
昭和48年6月5日 規則第46号
昭和48年6月28日 規則第48号
昭和48年7月18日 規則第55号
昭和48年8月15日 規則第66号
昭和48年12月1日 規則第87号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和49年5月17日 規則第42号
昭和49年12月26日 規則第87号
昭和50年3月25日 規則第7号
昭和50年6月27日 規則第31号
昭和51年3月31日 規則第10号
昭和52年3月31日 規則第5号
昭和52年6月30日 規則第39号
昭和53年3月28日 規則第5号
昭和54年3月29日 規則第4号
昭和55年3月31日 規則第9号
昭和56年3月30日 規則第9号
昭和57年3月30日 規則第18号
昭和59年3月30日 規則第17号
昭和60年3月30日 規則第9号
昭和61年3月28日 規則第3号
昭和61年12月25日 規則第58号
昭和62年3月31日 規則第7号
昭和62年5月23日 規則第30号
昭和63年4月7日 規則第23号
平成元年3月29日 規則第1号
平成元年4月28日 規則第27号
平成2年3月27日 規則第12号
平成3年3月26日 規則第2号
平成4年3月27日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月30日 規則第8号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月28日 規則第2号
平成9年3月27日 規則第1号
平成10年3月31日 規則第6号
平成11年3月31日 規則第5号
平成12年3月31日 規則第10号
平成13年10月31日 規則第48号
平成14年4月1日 規則第29号
平成14年6月28日 規則第50号
平成14年8月1日 規則第55号
平成15年3月31日 規則第25号
平成16年4月1日 規則第21号
平成17年3月29日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第4号
平成18年12月28日 規則第52号
平成19年3月26日 規則第5号
平成20年3月25日 規則第6号
平成20年6月30日 規則第39号
平成21年3月26日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月29日 規則第4号
平成23年9月27日 規則第27号
平成24年3月30日 規則第10号
平成25年3月28日 規則第4号
平成26年3月28日 規則第7号
平成26年9月30日 規則第39号
平成27年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月28日 規則第10号
平成30年3月30日 規則第12号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年3月31日 規則第26号
令和2年10月7日 規則第63号
令和3年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第12号
令和6年3月29日 規則第5号