○徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
平成31年2月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例(平成30年徳島市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力的行為,威迫的言動,その他社会常識を逸脱する手段により要求の実現を図る行為
(2) 正当な理由なく,面談を強要する行為
(3) 乱暴な言動,威嚇行為等により職員に身の安全の不安を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い,機関紙又は図書等の購入,工事計画の変更,工事の中止,下請け参入又は法外な補償等を強要する行為
(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持に支障を生じさせる行為
(要望等を記録する職員)
第3条 要望等を受けた職員が要望等記録を作成することができない場合又は他の職員が作成することが望ましい場合は,他の職員が要望等記録を作成するものとする。
(要望等記録の記載事項)
第4条 要望等記録には,次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 要望等を受けた日
(2) 要望等を受けた場所
(3) 要望等を受けた方法
(4) 要望者の氏名及び連絡先(法人その他の団体にあっては,名称並びに要望等を直接行った者の所属,役職,氏名及び連絡先)
(5) 要望等を受けた職員の所属,役職及び氏名
(6) 要望等の内容
(7) 要望等を行った者に対し,その場で対応した内容
2 不当な要望等又は不当要求に係る要望等を記録するにあたっては,前項各号に掲げるもののほか,次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 不当な要望等又は不当要求に該当すると判断した内容
(2) 不当な要望等又は不当要求に対し,その場で講じた措置
(要望等記録を作成する時期)
第5条 要望等記録は,要望等がなされたときに作成するものとする。ただし,緊急を要する場合においては,要望等記録を作成する前に口頭により実施機関に報告を行い,要望等の対応が終了した後に要望等記録を作成することができる。
(不当な要望等に対する警告等の措置の記録)
第6条 実施機関が,条例第8条第2項に基づく措置を講じた場合にあっては,当該措置の内容及び当該措置を講じた後の状況を記録するものとする。
(運用状況の公表)
第7条 条例第11条に規定する運用状況の公表は,毎年7月末日までに行うものとする。
2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。
(1) 要望等記録の提出件数
(2) 要望等記録に記録された不当な要望等又は不当要求の件数及び当該不当な要望等又は不当要求の概要
3 実施機関(市長を除く。)の長は,毎年1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに,当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に,市長に対し,前項の内容を報告するものとする。
(専門委員の設置)
第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき,不当な要望等又は不当要求に関する専門委員(以下「専門委員」という。)を置くことができる。
2 専門委員は,次に掲げる職務を行う。
(1) 職員に対して不当な要望等又は不当要求が行われた場合(不当な要望等又は不当要求が行われた疑いのある場合を含む。)及び不当な要望等又は不当要求が行われるおそれがある場合において,事実関係その他の不当な要望等又は不当要求に係る状況の調査を行うこと。
(2) 職員に対する不当な要望等又は不当要求を未然に防止するための対策について調査すること。
3 専門委員は,5人以内とする。
4 専門委員の任期は,2年以内とする。ただし,再任を妨げない。
(追加〔令和2年規則61号〕)
(徳島市公正職務委員会の設置)
第9条 職員の公正な職務の執行の確保に資するため,徳島市公正職務委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の所掌事務は,次のとおりとする。
(1) 不当な要望等又は不当要求への対策に関すること。
(2) 不当な要望等又は不当要求についての警察その他関係機関との協議に関すること。
(3) 不当な要望等又は不当要求についての警告等の措置の実施に関すること。
(4) 不当な要望等又は不当要求についての情報交換及び連絡調整に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要があると認める事項に関すること。
(一部改正〔令和2年規則61号〕)
(委員会の組織)
第10条 委員会は,委員長,副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は,第一副市長をもって充てる。
3 副委員長は,第二副市長をもって充てる。
4 委員は,総務部長,消防局長,教育長,上下水道局長,交通局長及び病院局長をもって充てる。
5 臨時の委員は,委員会に諮る不当な要望等又は不当要求に係る実施機関の長(議会においては議会事務局長を,市長においては部局長(前項の部長を除く。)をいう。)をもって充てる。
(一部改正〔令和2年規則10号・2年61号〕)
(会議)
第11条 委員長は,必要に応じて委員会の会議を招集し,その議長となる。
2 副委員長は,委員長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の職員,警察,その他関係者に対し,委員会への出席を求めることができる。
(一部改正〔令和2年規則61号〕)
(委員会の運営)
第12条 委員会の庶務は,総務課及び人事課において処理する。
(一部改正〔令和2年規則61号・3年14号〕)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則61号〕)
附則
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。