○徳島市政における要望等に対する公正な職務の執行の確保に関する条例
平成30年12月20日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は,職員が要望等を受けた場合における,職員及び実施機関のとるべき対応等について必要な事項を定めることにより,公正な職務の執行を確保し,もって公正な市政を推進することを目的とする。
(1) 実施機関 市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者,消防長及び議会をいう。
(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職又は同条第3項に規定する特別職に属する徳島市職員(議会の議員を除く。)をいう。
(3) 要望等 職員に対して行われる要望,提言,提案,相談,意見,苦情,依頼その他これらに類する行為(職員が職務で他の職員に対して行うものを除く。)であって当該職員が職務として受けるものをいう。ただし,不当要求に該当する場合にあっては,当該職員が職務として受けるもの以外のものを含む。
(4) 不当な要望等 要望等であってその内容が次のいずれかに該当するもの(不当要求を除く。)をいう。
ア 正当な理由なく,特定の者に対して著しく有利又は不利な取扱いを求めること。
イ 正当な理由なく,特定の者に対して義務のないことを行わせ,又は特定の者の権利の行使を妨げることを求めること。
ウ 正当な理由なく,執行すべき職務を行わず,又は定められた期限までに執行しないことを求めること。
エ 市が当事者となる契約において,市以外の契約の当事者に不当な利益が生ずることを求めること。
オ 職務上知り得た秘密を漏らすことを求めること。
(5) 不当要求 暴力又は乱暴な言動その他の社会的相当性を逸脱する手段により要望等をすること。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため,要望等に対応するための体制の整備その他必要な措置を講じなければならない。
(要望等を受けた職員の責務)
第4条 職員は,要望等がなされたときは,誠実かつ公正に対応しなければならない。
2 職員は,要望等が不当な要望等又は不当要求に該当すると思料するときは,他の者の権利及び利益を害さないよう十分に留意し,正当な理由なく,特定の者に対して便宜又は利益を図ることにならないよう慎重かつ適正に対応しなければならない。
3 職員は,不当要求が行われた場合(不当要求が行われるおそれがある場合を含む。)は,公正な職務の執行及び職員等の安全の確保を図るため,複数の職員により組織的に毅然とした態度で対応しなければならない。
(要望等の記録)
第5条 職員は,要望等を受けたときは,次の各号に掲げる要望等である場合を除き,その要望等の内容を記録しなければならない。
(1) 議事録等にその内容が記録される要望等
(2) 書面により行われる要望等
(3) 公式又は公開の場における要望等
(4) その内容が次のいずれかに該当する要望等
ア 単なる事実の問い合わせ
イ 事実関係の確認
ウ 日常的に行われる営業活動
エ 多数の要望等に順次対応するような場合であって個別に記録する必要性が乏しいもの
オ その場で用件が終了し,職員が要望者に対して改めて回答する必要がないもの
2 職員は,要望等の意図及び内容を正確に把握するために,要望等を行った者(以下「要望者」という。)に対し,当該要望等の内容について確認することができる。
3 要望等の記録及び報告に関し必要な事項は,規則で定める。
(記録の実施機関への提出)
第6条 職員は,前条第1項の規定により記録(以下「要望等記録」という。)を作成したときは,当該要望等記録又はその写しを速やかに実施機関に提出しなければならない。
2 実施機関は,要望等の意図及び内容を正確に把握するため,要望者に対し,当該要望等の内容を記載した書面の提出を求めることができる。
(要望等に対する実施機関の対応)
第7条 前条第1項の規定により要望等記録の提出を受けた実施機関は,当該要望等の必要性,実現性,公平性その他の要望等の実現に当たって検討すべき事項を総合的に検討し,要望等への対応方針を決定しなければならない。
2 実施機関は,要望等について決定した内容を記録するものとする。
(不当な要望等に対する実施機関の対応)
第8条 実施機関は,不当な要望等又は不当要求があったと認めるときは,公正かつ厳正に対処しなければならない。
2 前項の場合において,実施機関は,当該要望者に対する警告,当該要望等記録の公表その他の必要な措置を講ずることができる。
3 前項の措置を講ずるに当たっては,要望者に対し,当該要望等記録の内容を確認しなければならない。ただし,要望者の所在が判明しない場合その他の要望者に確認することができない事情がある場合又はその要望等が不当であることが明らかであって要望者に対し当該要望等記録の内容を確認することが不適当である場合にあっては,この限りでない。
(審査会への報告等)
第9条 実施機関は,要望等が不当な要望等又は不当要求に該当するか判断できない場合であって必要があると認めるときは,徳島市職員倫理条例(平成14年徳島市条例第31号)第15条第1項に規定する徳島市職員倫理審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
2 実施機関は,前条の規定により措置を講じようとする場合に,当該講ずべき措置の内容について,審査会に諮問することができる。
3 実施機関は,前条の措置を講じたときは,速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。
4 前項の規定により報告を受けた審査会は,当該報告に係る事項について,実施機関に対し,意見を述べることができる。
(運用状況の公表)
第11条 市長は,各実施機関における要望等記録の件数その他の運用状況を取りまとめ,毎年度公表するものとする。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
1 平成31年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(徳島市職員倫理条例の一部改正)
3 徳島市職員倫理条例の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)