○非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月29日

条例第3号

(通則)

第1条 非常勤の特別職の職員(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償については,他の条例に特別の定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬は,別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬が月額又は年額で定められている特別職の職員には,その職についた日から報酬を支給する。

2 報酬が月額又は年額で定められている特別職の職員が,辞職,退職,失職又は死亡によりその職を離れたときは,その日までの報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であつて月若しくはその年度の4月の初日から支給対象となつているとき以外のとき,又は月若しくは翌年の3月の末日まで支給するとき以外のときは,その報酬の額は,その月又はその年度の現日数を基礎として日割によつて計算する。

(一部改正〔昭和46年条例3号・57年7号・平成23年1号〕)

第4条 報酬が月額で定められている特別職の職員には,毎月一般職の職員の給料の支給日に報酬を支給する。ただし,任命権者が適当と認めた場合については,別に定める日に報酬を支給することができる。

2 報酬が年額で定められている特別職の職員には,3月の末日に報酬を支給する。ただし,任命権者が適当と認めた場合については,9月の末日に報酬の2分の1に相当する額を支給することができる。

3 報酬が日額で定められている特別職の職員には,月の1日から末日までの報酬を翌月の10日に支給する。ただし,任命権者が適当と認めた場合については,職務従事後,随時報酬を支給することができる。

4 報酬が1回として定められている特別職の職員には,職務従事後,速やかに報酬を支給する。

5 特別職の職員が辞職し,退職し,失職し,又は死亡した際には,第1項第2項及び第3項本文の規定にかかわらず,随時報酬を支給する。

6 第2項及び第3項本文の規定にかかわらず,報酬の支給日が休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。),日曜日又は土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い休日,日曜日又は土曜日でない日を報酬の支給日とする。

7 特別職の職員から申出があつた場合には,口座振替の方法により報酬を支給することができる。

(一部改正〔昭和45年条例5号・46年3号・56年2号・平成8年4号・23年1号〕)

(報酬の減額等)

第4条の2 報酬が月額で定められている特別職の職員が,1月につきその全期間を通じて勤務しない場合は,その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除くほか,当該月に係る報酬を支給しない。

2 特別職の職員(市長が定める職員に限る。)が,定められた勤務時間の一部について勤務しない場合は,特に任命権者の承認があつた場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,次の各号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額して報酬を支給する。

(1) 報酬が日額で定められている特別職の職員 報酬額をその者の1日当たりの勤務時間数で除して得た額

(2) 報酬が月額で定められている特別職の職員 報酬額に12を乗じ,その額をその者の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じたもので除して得た額

(追加〔平成23年条例1号〕)

(調整措置)

第5条 一般職の職員又は常勤の特別職の職員が特別職の職員の職(市長が指定する特別職の職員の職を除く。)を兼ねる場合には,その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は,支給しない。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行するときは,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,次の各号に掲げる特別職の職員について,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 教育委員会の委員,選挙管理委員会の選挙管理委員,監査委員,公平委員会の委員,農業委員会の委員,固定資産評価審査委員会の委員及び固定資産評価員 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の8級の職務にある者が職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

(2) 附属機関の委員 行政職給料表の6級の職務にある者が職員旅費支給条例の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額

(3) 前2号に掲げる者以外の特別職の職員 規則で定める額

3 次の各号の一に該当する者が特別職の職員の職を兼ねる場合において支給する旅費の額は,前項の規定にかかわらず,それぞれ当該各号に定める額とすることができる。

(1) 特別職の職員以外の本市の職員 その者が特別職の職員以外の本市の職員として受けるべき旅費の額に相当する額

(2) 国家公務員又は他の地方公共団体の職員 その者が国家公務員又は他の地方公共団体の職員として受けるべき旅費の額に相当する額

(一部改正〔昭和61年条例43号・平成5年2号・18年45号〕)

(費用弁償の支給方法)

第7条 費用弁償の支給方法については,職員旅費支給条例に定める例による。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,特別職の職員の報酬及び費用弁償に関して必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた報酬及び費用弁償については,なお従前の例による。

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例の一部改正)

3 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償に関する条例(昭和42年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市住居表示整備審議会設置条例の一部改正)

4 徳島市住居表示整備審議会設置条例(昭和37年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市農業共済事業条例の一部改正)

5 徳島市農業共済事業条例(昭和40年徳島市条例第18号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市農業共済事業運営協議会条例の一部改正)

6 徳島市農業共済事業運営協議会条例(昭和40年徳島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立国府給食センター設置条例の一部改正)

7 徳島市立国府給食センター設置条例(昭和41年徳島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和43年12月27日条例第48号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年4月1日条例第4号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日条例第58号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年12月25日条例第57号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月25日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月27日条例第43号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年11月9日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年12月1日条例第54号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第28号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年9月22日条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第7号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(徳島市住居表示整備審議会設置条例の一部改正)

2 徳島市住居表示整備審議会設置条例(昭和37年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市農業共済事業運営協議会条例の一部改正)

3 徳島市農業共済事業運営協議会条例(昭和40年徳島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立学校給食共同調理場設置条例の一部改正)

4 徳島市立学校給食共同調理場設置条例(昭和41年徳島市条例第58号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

5 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年徳島市条例第30号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市立勤労青少年ホーム条例の一部改正)

6 徳島市立勤労青少年ホーム条例(昭和43年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和53年3月28日条例第2号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月29日条例第30号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第50号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第3号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月30日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年6月26日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和59年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和59年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,既に非常勤の特別職の職員に支払われた報酬は,この条例による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和60年3月30日条例第2号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第5号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第42号)

この条例は,昭和62年2月1日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 (前略)前項の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第1号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第4号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月27日条例第5号)

この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第3号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月28日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年3月27日条例第4号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,別表第2中徳島城博物館協議会の委員の項を加える改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成4年9月規則第49号により,平成4年10月1日から施行)

(平成5年3月31日条例第2号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,別表第2中公務災害見舞金審査委員会の委員の項を加える改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成5年4月規則第18号により,平成5年4月1日から施行)

(平成6年3月30日条例第4号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成6年7月規則第31号により,平成6年8月1日から施行)

(平成7年3月30日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日条例第5号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年9月規則第40号により,平成8年10月1日から施行)

(平成8年3月25日条例第4号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,第4条の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成8年8月規則第33号により,平成8年9月1日から施行)

(平成9年3月27日条例第1号)

この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第2号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年6月24日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成10年9月規則第45号により,平成10年11月21日から施行)

(平成11年3月29日条例第4号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,(中略)公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第3号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月1日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年9月27日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(徳島市職員倫理条例の一部改正)

2 徳島市職員倫理条例(平成14年徳島市条例第31号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成15年6月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第3号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第4号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定中「

公文書公開審査会の委員

日額

7,350円

個人情報保護審査会の委員

日額

7,350円

」を「

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額

7,350円

」に改める部分は,平成19年7月1日から施行する。

(平成19年6月28日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年9月19日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第1号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第1号)

この条例中別表第2の都市計画審議会の委員の項の次に1項を加える改正規定は平成25年4月1日から,同表の障害程度区分審査会の委員の項の改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月28日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 改正法附則第2条第1項の場合においては,第3条の規定による改正後の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定(教育委員会に係る部分に限る。)は適用せず,同条の規定による改正前の非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定(教育委員会に係る部分に限る。)は,なおその効力を有する。

(平成28年3月18日条例第9号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日条例第41号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。

(平成31年3月26日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び附則第2項の規定は平成31年4月1日から施行し,第2条及び附則第3項の規定は平成32年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第4号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和4年2月規則第2号により,令和4年4月1日から施行)

(令和4年6月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年8月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(全部改正〔昭和62年条例1号〕,一部改正〔昭和63年条例3号・平成元年4号・2年5号・3年3号・24号・4年4号・5年2号・6年4号・7年5号・8年4号・9年1号・11年4号・12年3号・15年2号・16年3号・24年1号・27年4号・28年41号・31年4号〕)

執行機関の委員の報酬額表

区分

種別

報酬額

教育委員会

委員

日額

16,700円

選挙管理委員会

委員長

日額

20,900円

委員

日額

16,700円

臨時に補充された委員

日額

16,700円

公平委員会

委員長

日額

20,900円

委員

日額

16,700円

監査委員

識見を有する者の中から選任された委員

月額

178,400円

議員の中から選任された委員

月額

40,800円

農業委員会

会長

月額

57,000円

会長職務代理者

月額

43,500円

委員

月額

40,000円

農地利用最適化推進委員

月額

35,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額

9,500円

委員

日額

9,350円

別表第2(第2条関係)

(全部改正〔昭和55年条例4号〕,一部改正〔昭和56年条例2号・57年7号・59年3号・60年2号・61年5号・42号・62年1号・63年3号・平成元年4号・2年5号・3年3号・4年4号・5年2号・6年4号・13号・7年4号・5号・8年2号・4号・9年1号・10年2号・26号・11年4号・26号・12年3号・14年8号・23号・31号・15年2号・26号・16年3号・17年1号・18年9号・22号・19年4号・20年22号・23年19号・24年1号・25年1号・20号・28年9号・31年2号・令和3年33号・4年20号〕)

附属機関の委員の報酬額表

区分

種別

報酬額

名誉市民推薦審議会の委員

日額

7,350円

職員倫理審査会の委員

日額

7,350円

職員懲戒審査委員会の委員

日額

7,350円

職員の失職の例外措置に関する審査委員会の委員

日額

7,350円

公務災害補償等認定委員会の委員

日額

7,350円

公務災害補償等審査会の委員

日額

7,350円

公務災害見舞金審査委員会の委員

日額

7,350円

特別職議員報酬等審議会の委員

日額

7,350円

行政不服審査会の委員

日額

7,350円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額

7,350円

徳島市プロポーザル方式による事業者選定審査会の委員

日額

7,350円

指定候補者選定委員会の委員

日額

7,350円

交通安全対策会議の委員

日額

7,350円

緑化審議会の委員

日額

7,350円

住居表示整備審議会の委員

日額

7,350円

放置自転車対策審議会の委員

日額

7,350円

民生委員推薦会の委員

日額

7,350円

人権擁護施策推進審議会の委員

日額

7,350円

子ども・子育て会議の委員

日額

7,350円

障害支援区分審査会の委員

日額

17,400円

国民健康保険運営協議会の委員

日額

7,350円

介護認定審査会の委員

日額

17,400円

保健衛生審議会の委員

日額

7,350円

中小企業振興対策委員会の委員

日額

7,350円

中央卸売市場開設運営協議会の委員

日額

7,350円

食肉センター運営協議会の委員

日額

7,350円

都市計画審議会の委員

日額

7,350円

景観審議会の委員

日額

7,350円

建築審査会の委員

日額

7,350円

奨学生選考委員会の委員

日額

7,350円

教育支援委員会の委員

日額

7,350円

文化財保護審議会の委員

日額

7,350円

図書館協議会の委員

日額

7,350円

徳島城博物館協議会の委員

日額

7,350円

考古資料館協議会の委員

日額

7,350円

青少年問題協議会の委員

日額

7,350円

スポーツ推進審議会の委員

日額

7,350円

防災会議の委員

日額

7,350円

国民保護協議会の委員

日額

7,350円

別表第3(第2条関係)

(一部改正〔昭和44年条例52号・45年5号・46年3号・24号・47年2号・54号・48年4号・42号・49年7号・50年2号・51年6号・52年2号・53年2号・54年3号・55年4号・56年2号・57年7号・59年3号・60年2号・61年5号・62年1号・63年3号・平成元年4号・2年5号・3年3号・4年4号・5年2号・6年4号・7年5号・8年4号・9年1号・10年2号・11年4号・12年3号・15年2号・16年3号・19年21号・23年19号・26年2号・令和元年9号〕)

その他の特別職の職員の報酬額表

区分

種別

報酬額

固定資産評価員

月額

230,100円

社会教育委員

年額

22,000円

スポーツ推進委員

年額

47,400円

選挙長

1回

14,000円

投票所の投票管理者

1回

27,000円以内で市長が定める額

期日前投票所の投票管理者

日額

23,900円以内で市長が定める額

開票管理者

1回

16,500円

投票所の投票立会人

1回

12,000円以内で市長が定める額

期日前投票所の投票立会人

日額

10,600円以内で市長が定める額

開票立会人・選挙立会人

1回

12,000円

その他地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号又は第3号の2に掲げる職にある者

日額

4,000円以上50,000円以内で規則で定める額

備考

1 その他地方公務員法第3条第3項第3号又は第3号の2に掲げる職にある者に係る報酬額については,その者が高度の知識,技術若しくは経験を必要とする職にある場合又は特殊な勤務態様の職にある場合には,任命権者は,市長と協議して当該額を増額し,又は日額以外の方法により報酬額を定めることができる。

2 同時に2以上の選挙を行う場合は,1の選挙の1回に対する報酬額のみとする。

3 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第79条の規定に基づき,開票事務を選挙会事務に併せて行う場合の選挙長の報酬については,この表の額にかかわらず,16,500円とする。

非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年3月29日 条例第3号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和43年12月27日 条例第48号
昭和44年4月1日 条例第4号
昭和44年12月25日 条例第52号
昭和44年12月25日 条例第58号
昭和45年3月31日 条例第5号
昭和45年12月25日 条例第57号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和46年6月25日 条例第24号
昭和47年3月28日 条例第2号
昭和47年6月27日 条例第43号
昭和47年11月9日 条例第50号
昭和47年12月1日 条例第54号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和48年6月28日 条例第28号
昭和48年9月22日 条例第42号
昭和49年3月30日 条例第7号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第2号
昭和53年3月28日 条例第2号
昭和53年6月29日 条例第30号
昭和53年12月22日 条例第50号
昭和54年3月29日 条例第3号
昭和55年3月31日 条例第4号
昭和56年3月30日 条例第2号
昭和56年3月30日 条例第17号
昭和57年3月30日 条例第7号
昭和59年3月19日 条例第3号
昭和59年6月26日 条例第37号
昭和60年3月30日 条例第2号
昭和61年3月28日 条例第5号
昭和61年12月24日 条例第42号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第1号
昭和63年3月25日 条例第3号
平成元年3月29日 条例第4号
平成2年3月27日 条例第5号
平成3年3月26日 条例第3号
平成3年6月28日 条例第24号
平成4年3月27日 条例第4号
平成5年3月31日 条例第2号
平成6年3月30日 条例第4号
平成6年3月30日 条例第13号
平成7年3月30日 条例第4号
平成7年3月30日 条例第5号
平成8年3月25日 条例第2号
平成8年3月25日 条例第4号
平成9年3月27日 条例第1号
平成10年3月27日 条例第2号
平成10年6月24日 条例第26号
平成11年3月29日 条例第4号
平成11年6月30日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第3号
平成14年3月25日 条例第8号
平成14年4月1日 条例第23号
平成14年9月27日 条例第31号
平成15年3月24日 条例第2号
平成15年6月25日 条例第26号
平成16年3月24日 条例第3号
平成17年3月24日 条例第1号
平成18年3月24日 条例第9号
平成18年3月24日 条例第22号
平成18年12月28日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第4号
平成19年6月28日 条例第21号
平成20年9月19日 条例第22号
平成23年3月29日 条例第1号
平成23年9月27日 条例第19号
平成24年3月29日 条例第1号
平成25年3月28日 条例第1号
平成25年6月28日 条例第20号
平成26年3月28日 条例第2号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月18日 条例第9号
平成28年12月22日 条例第41号
平成31年3月26日 条例第2号
平成31年3月26日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第9号
令和3年9月29日 条例第33号
令和4年6月30日 条例第20号