○徳島市住居表示整備審議会設置条例

昭和37年10月31日

条例第30号

(設置)

第1条 本市は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)による住居表示の実施を合理的に,かつ,すみやかに推進するため,市長の諮問機関として「徳島市住居表示整備審議会」(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げる事項を調査審議するものとする。

(1) 住居表示の方法に関する事項

(2) 住居表示の実施区域に関する事項

(3) 住居表示の実施基準となるべき事項

(4) 新町名及び新町の区画に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか,住居表示の実施についての重要な事項

(組織)

第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者の中から市長が任命し,又は委嘱する。

(1) 本市議会の議員

(2) 関係行政官公庁の職員

(3) 学識経験者

(4) 住居表示実施地区の住民

(5) 本市職員

(任期)

第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 前項の委員は,再任させることができる。

3 第1項の規定にかかわらず前条第2項第4号により委嘱された委員については,その地区に関する調査審議が終了したとき,その職を失うものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によつて定める。

2 会長は会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。

(委任規定)

第6条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営その他この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和52年条例2号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年9月10日条例第88号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

(昭和43年3月29日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第4号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月25日条例第2号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第6号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

徳島市住居表示整備審議会設置条例

昭和37年10月31日 条例第30号

(昭和52年3月31日施行)

体系情報
第7編 民/第4章 住居表示
沿革情報
昭和37年10月31日 条例第30号
昭和39年9月10日 条例第88号
昭和43年3月29日 条例第3号
昭和44年3月31日 条例第5号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和48年3月31日 条例第4号
昭和50年3月25日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第6号
昭和52年3月31日 条例第2号