○徳島市住居表示整備審議会設置条例
昭和37年10月31日
条例第30号
(設置)
第1条 本市は,住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)による住居表示の実施を合理的に,かつ,すみやかに推進するため,市長の諮問機関として「徳島市住居表示整備審議会」(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は,次に掲げる事項を調査審議するものとする。
(1) 住居表示の方法に関する事項
(2) 住居表示の実施区域に関する事項
(3) 住居表示の実施基準となるべき事項
(4) 新町名及び新町の区画に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか,住居表示の実施についての重要な事項
(組織)
第3条 審議会は,委員30人以内で組織する。
2 委員は,次に掲げる者の中から市長が任命し,又は委嘱する。
(1) 本市議会の議員
(2) 関係行政官公庁の職員
(3) 学識経験者
(4) 住居表示実施地区の住民
(5) 本市職員
(任期)
第4条 前条第2項の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 前項の委員は,再任させることができる。
(会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によつて定める。
2 会長は会務を総理する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は欠けたときは,その職務を代理する。
(一部改正〔昭和52年条例2号〕)
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和39年9月10日条例第88号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和43年3月29日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年3月31日条例第5号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月25日条例第3号)
この条例は,昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月31日条例第4号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第2号)
この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日条例第6号)
この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月31日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。