○徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年9月30日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(個人番号の利用範囲)

第2条 別表第1の左欄に掲げる実施機関(市長及び教育委員会をいう。以下同じ。)は,同表の右欄に掲げる事務の処理に関して保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し,及び管理するために必要な限度で個人番号を利用することができる。

2 実施機関は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で,利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

3 別表第2の左欄に掲げる実施機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(特定個人情報の提供)

第3条 実施機関は,他の実施機関が特定個人番号利用事務を処理するために必要な利用特定個人情報の提供を求めた場合において,当該利用特定個人情報であって自らが保有するものを提供することができる。

2 別表第3の第3欄に掲げる実施機関は,同表の第1欄に掲げる実施機関が同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,当該特定個人情報を提供することができる。

(一部改正〔令和6年条例1号〕)

(個人番号関係事務としての届出)

第4条 別表第1から別表第3までに掲げる事務に係る事業を利用しようとする者は,当該事務の処理に関して必要とされる他人の個人番号その他の規則で定める事項を実施機関に届け出なければならない。

(書面の提出等の義務の免除)

第5条 第2条第3項又は第3条第2項の規定により特定個人情報を利用し,又はその提供があった場合において,他の条例等の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出又は提示が義務付けられているときは,当該書面の提出又は提示があったものとみなす。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年1月1日から施行する。ただし,第2条第2項及び第3条第1項の規定は,法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 実施機関は,前項ただし書に規定する規定の施行の日前においても,第2条第2項の規定の例により,自らが保有する特定個人情報を利用することができる。

3 実施機関は,第1項ただし書に規定する規定の施行の日前においても,第3条第1項の規定の例により,自らが保有する特定個人情報を他の実施機関に提供することができる。

(平成27年12月28日条例第31号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年9月30日条例第31号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第2の19の項の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第1号)

この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成27年条例31号・28年3号・31号〕)

実施機関

事務

1 市長

子ども医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第12号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例(昭和48年徳島市条例第13号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 市長

徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例(平成27年徳島市条例第9号)による保育料に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

市税の過誤納金の返還に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について,介護サービスを提供する法人が利用者負担を軽減する事業に関する事務であって規則で定めるもの

7 教育委員会

学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の援助に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

徳島市立幼稚園への入園の許可に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

修学の能力があるにもかかわらず,経済的理由のために大学への就学が困難な者に対して奨学金を貸し付ける事業に関する事務であって規則で定めるもの

10 教育委員会

私立幼稚園への通園児をもつ家庭の経済的負担を軽減するため保育料等の一部を補助する事業に関する事務であって規則で定めるもの

11 教育委員会

私立幼稚園又は国立幼稚園への通園児をもつ多子世帯の家庭の経済的負担を軽減するため保育料の一部を補助する事業に関する事務であって規則で定めるもの

12 教育委員会

徳島市立の小学校又は中学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため就学のために必要な経費の一部を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第2条関係)

(一部改正〔平成27年条例31号・28年3号・31号・29年2号・令和6年1号〕)

実施機関

事務

特定個人情報

1 市長

法の規定により,生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)の提供を受けることができる事務

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

1の2 市長

法の規定により,生活保護関係情報の提供を受けることができる事務であって中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)の提供を受けることができないもの

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費,特例障害児通所給付費,高額障害児通所給付費,肢体不自由児通所医療費,障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給,障害福祉サービスの提供又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。),特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当の支給に関する情報(以下「特別児童扶養手当関係情報」という。),生活保護等関係情報(生活保護関係情報又は外国人生活保護関係情報をいう。以下同じ。),同法による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。),介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給,地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「障害者自立支援給付関係情報」という。)若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

児童福祉法による保育所における保育の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護等関係情報,児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。),中国残留邦人等支援給付等関係情報,児童福祉法による障害児通所支援に関する情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

身体障害者福祉法による障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,障害者自立支援給付関係情報又は国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,地方税関係情報,介護保険給付等関係情報又は市営住宅の家賃若しくは共益費に関する情報であって規則で定めるもの

7 市長

地方税法その他の地方税に関する法律並びに徳島市市税賦課徴収条例(昭和25年徳島市条例第23号)及び徳島市都市計画税条例(昭和31年徳島市条例第23号)による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,介護保険給付等関係情報,国民健康保険給付関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

8 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,介護保険給付等関係情報,障害者自立支援給付関係情報又は重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「重度心身障害者等医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

9 市長

知的障害者福祉法による障害福祉サービス,障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,障害者自立支援給付関係情報又は国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険給付関係情報又は子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する情報(以下「子ども医療費助成関係情報」という。)であって規則で定めるもの

13 市長

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する事務であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報又は子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

14 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,介護保険給付等関係情報又は重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

15 市長

介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

障害者自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

16 削除



17 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

18 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,特別児童扶養手当関係情報,生活保護等関係情報,特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,児童福祉法による障害児通所支援に関する情報,地方税関係情報,母子保健法による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給に関する情報(以下「養育医療関係情報」という。),介護保険給付等関係情報,国民健康保険給付関係情報,高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報,子ども医療費助成関係情報又は重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

19 市長

子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,養育医療関係情報,児童手当法による児童手当若しくは特例給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。),障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険給付関係情報又は重度心身障害者等医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

20 市長

重度心身障害者等に対する医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,特別児童扶養手当関係情報,生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,介護保険給付等関係情報,障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険給付関係情報,高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は子ども医療費助成関係情報であって規則で定めるもの

21 市長

徳島市営住宅条例(平成9年徳島市条例第22号)による市営住宅及び共同施設の設置及び管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

22 市長

徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例による保育料に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,児童福祉法による障害児通所支援に関する情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

23 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

障害者関係情報,生活保護関係情報,児童扶養手当関係情報,母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金,特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報,養育医療関係情報,児童手当関係情報,介護保険給付等関係情報,障害者自立支援給付関係情報,国民健康保険給付関係情報,高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は市営住宅の家賃若しくは共益費に関する情報であって規則で定めるもの

24 市長

低所得で特に生計が困難である者及び生活保護受給者について,介護サービスを提供する法人が利用者負担を軽減する事業に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報,地方税関係情報又は介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第3条関係)

(一部改正〔平成28年条例3号・31号・29年2号〕)

情報照会実施機関

事務

情報提供実施機関

特定個人情報

1 市長

子ども医療費の助成に関する条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例による保育料に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

幼稚園の入園に関する情報であって規則で定めるもの

3 市長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

4 教育委員会

法の規定により,生活保護関係情報の提供を受けることができる事務

市長

外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4の2 教育委員会

法の規定により,生活保護関係情報の提供を受けることができる事務であって中国残留邦人等支援給付等関係情報の提供を受けることができないもの

市長

中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 教育委員会

学校教育法第19条の援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 教育委員会

徳島市立幼稚園条例(昭和39年徳島市条例第49号)による一時預かり保育料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 教育委員会

修学の能力があるにもかかわらず,経済的理由のために大学への就学が困難な者に対して奨学金を貸し付ける事業に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 教育委員会

私立幼稚園への通園児をもつ家庭の経済的負担を軽減するため,保育料等の一部を補助する事業に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

9 教育委員会

私立幼稚園又は国立幼稚園への通園児をもつ多子世帯の家庭の経済的負担を軽減するため保育料の一部を補助する事業に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護等関係情報,児童扶養手当関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

10 教育委員会

徳島市立の小学校又は中学校の特別支援学級等に就学している児童又は生徒の保護者の経済的負担を軽減するため就学のために必要な経費の一部を支給する事業に関する事務であって規則で定めるもの

市長

生活保護等関係情報,中国残留邦人等支援給付等関係情報又は地方税関係情報であって規則で定めるもの

徳島市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行条例

平成27年9月30日 条例第27号

(令和6年5月27日施行)