○徳島市市税賦課徴収条例

昭和25年8月18日

条例第23号

〔注〕 昭和39年12月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第18条)

第2章 普通税

第1節 市民税(第19条―第37条の11)

第2節 固定資産税(第38条―第66条)

第3節 軽自動車税(第67条―第74条)

第4節 たばこ税(第75条―第81条の5)

第5節 削除

第6節 削除

第7節 特別土地保有税(第101条―第110条の7)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 市税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収については,法令その他別に定めがあるものの外,この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 徴税吏員 市長又はその委任を受けた市職員をいう。

(2) 納税通知書 納税者が納付すべき市税について,その賦課の根拠となつた法律及びこの条例の規定,納税者の住所及び氏名,課税標準額,税率,税額,納期,各納期における納付額,納付の場所,納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置並びに賦課に違法又は錯誤があつた場合における救済の方法を記載した文書で市が作成するものをいう。

(3) 普通徴収 徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて,市税を徴収することをいう。

(4) 申告納付 納税者がその納付すべき市税の課税標準額及び税額を申告し及びその申告した税金を納付することをいう。

(5) 特別徴収 市税の徴収について,便宜を有する者に徴収させ,かつ,その徴収すべき税金を納入させることをいう。

(6) 特別徴収義務者 特別徴収によつて市税を徴収し,かつ,納入する義務を負う者をいう。

(7) 申告納入 特別徴収義務者がその徴収すべき市税の課税標準額及び税額を申告し及びその申告した税金を納入することをいう。

(8) 納入金 特別徴収義務者が徴収し,かつ,納入すべき市税をいう。

(9) 証紙徴収 市が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて市税を払い込ませることをいう。

(10) 徴収金 市税並びにその督促手数料,延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。

(11) 納付書 納税者がその納付すべき徴収金を納付するために用いる文書であつて,市が作製するものによつて,納税者がその住所及び氏名又は名称並びにその納付すべき徴収金額を記載するものをいう。

(12) 納入書 特別徴収義務者が徴収金を納入するために用いる文書であつて市が作製するものによつて,特別徴収義務者の住所及び氏名又は名称並びにその納入すべき徴収金額を記載するものをいう。

(一部改正〔平成19年条例7号・令和5年19号〕)

(税目)

第3条 市税として課する普通税は次に掲げるものとする。

(1) 市民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) たばこ税

(5) 削除

(6) 削除

(7) 削除

(8) 特別土地保有税

(一部改正〔昭和48年条例29号・49年41号・61年9号・平成元年7号〕)

(徳島市行政手続条例の適用除外)

第4条 徳島市行政手続条例(平成11年徳島市条例第1号)第3条又は第4条に定めるもののほか,市税に関する条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については,徳島市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は,適用しない。

2 徳島市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか,徴収金を納付し,又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第1項第7号に規定する行政指導をいう。)については,同条例第33条第3項及び第34条の規定は,適用しない。

(全部改正〔平成11年条例7号〕,一部改正〔平成24年条例5号・29年1号〕)

(条例施行の細目)

第5条 この条例の施行について必要な事項及びこの条例に定めるものの外市税の賦課徴収について必要な事項は,規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税洩等に係る徴収金の取扱)

第6条 課税洩に係る徴収金又は詐偽その他不正の行為に因り免がれた徴収金については,課税すべき年度(法人税割(法人税額を課税標準として課する市民税をいう。以下,同様とする。)にあつては,その課税標準の算定期間の末日現在)の税率によつてその全額を一時に賦課徴収する。

(徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第6条の2 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法は,同条第3項に規定する徴収の猶予(以下この節において「徴収の猶予」という。)及び同条第5項に規定する徴収の猶予期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)に係る金額を当該期間内の各月(市長がやむを得ない事情があると認めるときは,当該期間内の市長が指定する月)に分割して納付し,又は納入させる方法とする。

2 市長は,法第15条第3項又は第5項の規定により,徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し,又は納入させる場合においては,当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めるものとする。

3 市長は,徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限又は納入期限までに納付し,又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは,前項の規定により定めた分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更することができる。

4 市長は,第2項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を定めたときは,その旨,当該分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。

5 市長は,第3項の規定により分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を変更したときは,その旨,その変更後の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知しなければならない。

(全部改正〔平成27年条例32号〕)

(徴収猶予の申請手続等)

第7条 法第15条の2第1項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地

(2) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することができない事情の詳細

(3) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(4) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(5) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(6) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては,分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額を含む。)

(7) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,その期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは,保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは,その事情)

2 法第15条の2第1項に規定する条例で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,その期間が3月を超える場合には,地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

3 法第15条の2第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することができない事情の詳細

(2) 第1項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項

4 法第15条の2第2項に規定する条例で定める書類は,第2項第2号から第4号までに掲げる書類とする。

5 法第15条の2第3項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し,又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(4) 第1項第1号第6号及び第7号に掲げる事項

6 第2項第2号から第4号までの規定は,法第15条の2第3項に規定する条例で定める書類について準用する。

7 法第15条の2第4項に規定する条例で定める書類は,第2項第4号に掲げる書類とする。

8 法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間は,20日とする。

(全部改正〔平成27年条例32号〕)

(職権による換価の猶予の手続等)

第8条 第6条の2第1項の規定は,法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

2 第6条の2第2項から第5項までの規定は,法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により,分割して納付し,又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の5の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 当該猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(2) 当該猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,その期間が3月を超える場合には,政令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(3) 分割納付又は分割納入させるために必要となる書類

(4) 前条第2項第2号に掲げる書類

(全部改正〔平成27年条例32号〕)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第8条の2 法第15条の6第1項に規定する条例で定める期間は,6月とする。

2 第6条の2第1項の規定は,法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項に規定する条例で定める方法について準用する。

3 第6条の2第2項から第5項までの規定は,法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により,分割して納付し,又は納入させる場合について準用する。

4 法第15条の6の2第1項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 当該申請による換価の猶予(法第15条の5第1項に規定する申請による換価の猶予をいう。以下この条において同じ。)に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 納付又は納入が困難である金額

(3) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間

(4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,その期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは,保証人の氏名及び住所又は居所)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは,その事情)

(5) 分割納付又は分割納入の各納付期限又は各納入期限及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額

(6) 第7条第1項第1号及び第3号に掲げる事項

5 法第15条の6の2第1項及び第2項に規定する条例で定める書類は,前条第3項第1号第2号及び第4号に掲げる書類とする。

6 法第15条の6の2第2項に規定する条例で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し,又は納入することができないやむを得ない理由

(2) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

(3) 第4項第4号から第6号までに掲げる事項

7 法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する期間は,20日とする。

(全部改正〔平成27年条例32号〕)

(担保を徴する必要がない場合)

第9条 法第16条第1項ただし書に規定する条例で定める場合は,猶予に係る金額が100万円以下である場合,猶予期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合とする。

(全部改正〔平成27年条例32号〕)

(公示送達)

第10条 法第20条の2の規定による書類の要旨の公告は,徳島市役所の掲示板に掲示することによりこれを行う。

(一部改正〔平成27年条例32号〕)

(災害等による期限の延長)

第10条の2 市長は,広範囲にわたる災害その他やむを得ない理由により,法又はこの条例に定める申告,申請,請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下この条において「申告等」という。)に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には地域,期日その他必要な事項を指定して当該期限を延長するものとする。

2 前項の指定は,市長が公示によつて行うものとする。

3 市長は,災害その他やむを得ない理由により,申告等に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認める場合には,第1項の規定の適用がある場合を除き,当該行為をすべき者の申請により,その理由のやんだ日から納税者については2月以内,特別徴収義務者については30日以内において,当該期限を延長するものとする。

4 前項の申請は,同項に規定する理由がやんだ後すみやかに,その理由を記載した書面でしなければならない。

5 市長は,第3項に規定する期限を延長したときは,期日その他必要な事項を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも,また同様とする。

(一部改正〔平成18年条例25号・28年13号・令和5年19号〕)

(納税証明事項)

第10条の3 地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第1条の9第2号に規定する事項は,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第59条第1項に規定する検査対象軽自動車又は2輪の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により軽自動車税の種別割を滞納している場合においてその旨とする。

(一部改正〔昭和41年条例15号・44年28号・48年22号・平成29年5号〕)

(納税証明書の交付手数料)

第10条の4 法第20条の10の納税証明書の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の手数料については,徳島市手数料条例(昭和44年徳島市条例第7号)の定めるところにより徴収する。ただし,道路運送車両法第97条の2に規定する証明書については,手数料を徴しない。

(一部改正〔昭和45年条例31号・48年22号・平成12年26号・令和4年21号〕)

第11条 削除

第12条 削除

(昭和62年条例50号)

(納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)

第13条 納税者又は特別徴収義務者は,第34条第35条の5第35条の5の2若しくは第35条の5の5(第37条の6の2において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第35条の6の4第1項(第35条の6の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)第35条の7第1項(法第321条の8第34項及び第35項の申告書に係る部分を除く。)第37条の6第52条第67条の7第1項第69条第2項第81条第1項若しくは第2項第81条の5第2項又は第109条第1項に規定する納期限後にその税金を納付し,又は納入金を納入する場合には,当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長のあつたときは,その延長された納期限とする。第1号第2号及び第4号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ,当該各号に掲げる期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付し,又は納入書によつて納入しなければならない。

(1) 第34条第35条の5第35条の5の2若しくは第35条の5の5第35条の6の4第1項第37条の6第52条第69条第2項又は第81条の5第2項の納期限後に納付し,又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(2) 第35条の7第1項の申告書(法第321条の8第1項,第2項又は第31項の規定による申告書に限る。)に係る税額(次号に掲げるものを除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(3) 第35条の7第1項の申告書(法第321条の8第34項及び第35項の申告書を除く。)でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(4) 第67条の7第1項の申告書,第81条第1項若しくは第2項の申告書又は第109条第1項の申告書に係る税額(第6号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間

(5) 第67条の7第1項の申告書,第81条第1項若しくは第2項の申告書又は第109条第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

(6) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。),第603条第3項又は第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間

(全部改正〔昭和42年条例13号〕,一部改正〔昭和45年条例22号・48年29号・50年20号・53年28号・57年32号・59年34号・60年6号・61年9号・62年50号・平成元年7号・10年19号・11年21号・13年12号・14年29号・15年22号・18年25号・20年15号・22年15号・28年25号・29年5号・令和2年23号〕)

第14条 削除

(〔令和5年条例7号〕)

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第15条 この条例に規定する延滞金の額の計算につき定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

(全部改正〔昭和45年条例31号〕)

第16条から第18条まで 削除

第2章 普通税

第1節 市民税

(市民税の納税義務者等)

第19条 市民税は,第1号の者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により,第3号の者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により,第2号及び第4号の者に対しては均等割額により,第5号の者に対しては法人税割額により課する。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人であつて,市内に住所を有しない者

(3) 市内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 市内に寮,宿泊所,クラブその他これに類する施設(以下「寮等」という。)を有する法人で市内に事務所又は事業所を有しないもの

(5) 法人課税信託(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この節において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下この節において「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については,恒久的施設(法第292条第1項第14号に規定する恒久的施設をいう。)をもつて,その事務所又は事業所とする。

3 法人でない社団又は財団で,代表者又は管理人の定めがあり,かつ,政令第47条に規定する収益事業(以下この項及び第28条第2項の表第1号において「収益事業」という。)を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。同号において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは,法人とみなして,この節(第35条の7第9項から第16項までを除く。)の規定中法人の市民税に関する規定を適用する。

(一部改正〔昭和40年条例30号・42年13号・平成18年25号・19年19号・20年15号・26年23号・27年24号・32号・30年24号・令和2年23号〕)

(個人の市民税の非課税の範囲)

第20条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては市民税(第2号に該当する者にあつては,第37条の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者

(2) 障害者,未成年者,寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち,前年の合計所得金額が31万5,000円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に18万9,000円を加算した金額)以下である者に対しては,均等割を課さない。

(一部改正〔昭和40年条例17号・30号・41年15号・43号・42年13号・43年27号・44年28号・45年22号・46年22号・47年33号・48年22号・49年41号・50年20号・51年37号・52年24号・53年28号・54年27号・55年33号・56年22号・57年32号・59年34号・61年24号・平成元年7号・18号・2年21号・3年22号・4年23号・5年5号・6年24号・10年19号・12年26号・14年21号・16年18号・17年13号・18年25号・30年24号・令和2年23号・3年17号〕)

第21条 削除

(市民税の納税管理人)

第22条 市民税の納税義務者は,市内に住所,居所,事務所,事業所又は寮等を有しない場合においては,本市の区域内に住所,居所,事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては,独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し,又は本市の区域外に住所,居所,事務所若しくは事業所を有する者(個人にあつては,独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者は,当該納税義務者に係る市民税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成10年条例19号〕)

(市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第23条 前条第2項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告しなかつた場合においてはその者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付した日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和44年条例57号・平成10年19号・23年20号〕)

第24条から第27条まで 削除

(均等割の税率)

第28条 第19条第1項第1号又は第2号の者に対して課する均等割の税率は,3,000円とする。

2 第19条第1項第3号又は第4号の者に対して課する均等割の税率は,次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第294条第7項に規定する公益法人等のうち,法第296条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額(法第292条第1項第4号の2に規定する資本金等の額をいう。以下この表及び第4項において同じ。)を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表及び第4項において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,市内に有する事務所,事業所又は寮等の従業者(俸給,給料若しくは賞与又はこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含む。)の数の合計数(次号から第9号までにおいて「従業者数の合計数」という。)が50人以下のもの

年額 6万円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 14万4,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 15万6,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 18万円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 19万2,000円

(6) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 48万円

(7) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人以下であるもの

年額 49万2,000円

(8) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 210万円

(9) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち,従業者数の合計数が50人を超えるもの

年額 360万円

3 前項に定める均等割の額は,当該均等割の額に,法第312条第3項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所,事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は,暦に従つて計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数を生じたときは切り捨てるものとする。

4 資本金等の額を有する法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第2項の規定の適用については,同項の表中「資本金等の額が」とあるのは,「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(全部改正〔昭和42年条例13号〕,一部改正〔昭和51年条例37号・52年24号・53年28号・55年33号・56年22号・58年22号・59年34号・60年19号・平成4年23号・6年24号・43号・8年22号・11年7号・14年21号・29号・15年22号・16年18号・18年25号・19年19号・20年15号・22年15号・27年20号・30年22号・令和2年23号〕)

(所得割の課税標準)

第29条 所得割の課税標準は,前年の所得について算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額は,法又はこれに基づく政令で特別の定めをする場合を除くほか,それぞれ所得税法(昭和40年法律第33号)その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつて算定する。ただし,同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

3 法第23条第1項第15号に規定する特定配当等(以下この項及び次項並びに第30条の3において「特定配当等」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は,当該特定配当等に係る所得の金額を除外して算定する。

4 前項の規定は,前年分の所得税に係る第32条の3第1項に規定する確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは,当該特定配当等に係る所得の金額については,適用しない。

5 法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項及び次項並びに第30条の3において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額を除外して算定する。

6 前項の規定は,前年分の所得税に係る第32条の3第1項に規定する確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については,適用しない。

(一部改正〔昭和41年条例15号・42年13号・51年37号・平成15年22号・18年25号・26年23号・27年24号・29年17号・令和4年21号〕)

第29条の2 削除

(平成元年条例7号)

(所得控除)

第29条の3 所得割の納税義務者が法第314条の2第1項各号のいずれかに掲げる者に該当する場合には,同条第1項及び第3項から第11項までの規定により,雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,障害者控除額,寡婦控除額,ひとり親控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額又は扶養控除額を,前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については,同条第2項,第6項及び第11項の規定により基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

(全部改正〔昭和58年条例22号〕,一部改正〔昭和62年条例50号・平成元年18号・2年21号・3年22号・13年12号・16年18号・18年25号・20年15号・30年24号・令和2年23号〕)

(所得割及び法人税割の税率)

第30条 所得割の額は,課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に,100分の6を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」,「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは,それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額をいう。

3 法人税割の税率は,100分の8.4とする。

(一部改正〔昭和39年条例100号・40年17号・41年15号・42年5号・43年42号・44年57号・48年22号・49年41号・55年33号・56年22号・59年56号・62年50号・平成元年7号・3年22号・6年43号・9年11号・18年25号・26年23号・28年25号〕)

(調整控除)

第30条の2 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については,その者の前条第1項及び第2項の規定による所得割の額から,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める金額を控除する。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の3に相当する金額

 5万円に,当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には,5万円とする。)の100分の3に相当する金額

 5万円に,当該納税義務者が法第314条の6第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(全部改正〔平成18年条例25号〕,一部改正〔平成30年条例24号〕)

(寄附金税額控除)

第30条の2の2 所得割の納税義務者が,前年中に法第314条の7第1項第1号から第3号までに掲げる寄附金を支出した場合には,同項に規定するところにより控除すべき額(当該納税義務者が前年中に同条第2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場合にあつては,当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)をその者の第30条第1項及び第2項並びに前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において,当該控除額が当該所得割の額を超えるときは,当該控除額は,当該所得割の額に相当する金額とする。

2 前項の特例控除額は,法第314条の7第11項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(全部改正〔平成23年条例20号〕,一部改正〔平成24年条例31号・25年18号・31年17号〕)

第30条の2の3 法第314条の7第1項第3号に規定する条例で定める寄附金は,次に掲げるものとする。

(1) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち,徳島県内に事務所又は事業所を有する法人又は団体に対するもの

(2) 所得税法第78条第3項の規定により同条第2項の特定寄附金とみなされるもののうち,公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第2条第1項の規定により徳島県知事又は徳島県教育委員会の許可を受けた同法第1条に規定する公益信託に対するもの

(追加〔平成24年条例31号〕)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第30条の3 所得割の納税義務者が,第29条第4項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課された場合又は同条第6項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について同節第6款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には,当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の3を乗じて得た金額を第30条第1項及び第2項並びに前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは,当該控除することができなかつた金額は,政令第48条の9の3から第48条の9の6までに定めるところにより,同項の納税義務者に対しその控除することができなかつた金額を還付し,又は当該控除することができなかつた金額のうち法第314条の9第2項後段に規定する還付をすべき金額により当該納税義務者の前項の確定申告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税,個人の市民税若しくは森林環境税を納付し,若しくは納入し,若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金を納付し,若しくは納入する。

3 法第37条の4の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額があるときは,当該控除することができなかつた金額を第1項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかつた金額とみなして,前項の規定を適用する。

(追加〔平成15年条例22号〕,一部改正〔平成16年条例18号・18年25号・20年15号・29年17号・令和4年21号・5年19号〕)

(市による所得の計算)

第31条 第19条第1項第1号の者に対して所得割を課する場合においては,次の各号に定めるところによつて,その者の第29条第1項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額を算定する。

(1) その者が所得税に係る申告書を提出し又は政府が総所得金額,退職所得金額若しくは山林所得金額を更正し若しくは決定した場合においては,当該申告書に記載され,又は当該更正し,若しくは決定した金額を基準として算定する。ただし,当該申告書に記載され,又は当該更正し,若しくは決定した金額が過少であると認められる場合においては,自から調査し,その調査に基づいて算定する。

(2) その者が前号の申告書を提出せず,かつ,政府が同号の決定をしない場合においては,自から調査し,その調査に基づいて算定する。

(一部改正〔昭和40年条例30号・41年15号・58年22号〕)

第32条 市民税の納税義務者に係る所得税の基礎となつた所得の計算が,一般に著しく適正を欠くと認められる場合においては,総務大臣の許可を得て各納税義務者について,法又はこれに基く政令に特別の定がある場合を除くほか,所得税法その他の所得税に関する法令に規定する所得の計算の方法に従つてその所得を計算し,その計算したところに基いて,市民税を課する。

(一部改正〔平成12年条例42号〕)

(市民税の申告)

第32条の2 第19条第1項第1号に掲げる者は,3月15日までに,施行規則に定める様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし,次に掲げる者については,この限りでない。

(1) 法第317条の6第1項又は第4項の規定により給与支払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつたもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかつた者で社会保険料控除額(政令第48条の9の7に規定するものを除く。),小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,勤労学生控除額,配偶者特別控除額(所得割の納税義務者(前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の法第314条の2第1項第10号の2に規定する自己と生計を一にする配偶者(前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。)若しくは法第314条の2第4項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除,法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除,同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若しくは第30条の2の2の規定により控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以外の所得を有しなかつた者」という。)

(2) 第20条第2項に規定する者(施行規則第2条の2第1項の表の上欄の(二)に掲げる者を除く。)

2 前項の規定により申告書を市長に提出する義務のある者のうち,前年中の所得金額が基礎控除額,配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以下である者が提出すべき様式は,施行規則第2条第3項ただし書の規定により市長の定める様式による。

3 市長は,法第317条の6第1項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書が1月31日までに提出されなかつた場合において,市民税の賦課徴収について必要があると認めるときは,給与所得等以外の所得を有しなかつた者を指定し,その者に第1項又は前項の申告書を市長の指定する期限までに提出させることができる。

4 給与所得等以外の所得を有しなかつた者(第1項又は前項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は,雑損控除額若しくは医療費控除額の控除,法第313条第8項に規定する純損失の金額の控除,同条第9項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には,3月15日までに,施行規則第5号の5様式,施行規則第5号の5の2様式又は施行規則第5号の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定により第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。)は,前年中において純損失又は雑損失の金額がある場合には,3月15日までに,同項の申告書を市長に提出することができる。

6 第1項又は前項の場合において,前年において支払を受けた給与で所得税法第190条の規定の適用を受けたものを有する者で市内に住所を有するものが,第1項の申告書を提出するときは,法第317条の2第1項各号に掲げる事項のうち施行規則で定めるものについては,施行規則で定める記載によることができる。

7 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には,第19条第1項第1号に掲げる者のうち所得税法第226条第1項若しくは第3項の規定により前年の給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票を交付されるもの又は同条第4項ただし書の規定により給与所得若しくは公的年金等に係る所得に係る源泉徴収票の交付を受けることができるものに,当該源泉徴収票又はその写しを提出させることができる。

8 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には,第19条第1項第2号に掲げる者に,3月15日までに,賦課期日現在において,市内に有する事務所,事業所又は家屋敷の所在その他必要な事項を申告させることができる。

9 市長は,市民税の賦課徴収について必要があると認める場合には,新たに第19条第1項第3号又は第4号に掲げる者に該当することとなつた者に,当該該当することとなつた日から30日以内に,その名称,代表者又は管理人の氏名,主たる事務所又は事業所の所在,市内に有する事務所,事業所又は寮等の所在,法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。),当該該当することとなつた日その他必要な事項を申告させることができる。

(一部改正〔昭和39年条例100号・40年30号・41年15号・43号・42年13号・44年28号・45年22号・52年24号・62年50号・63年22号・平成元年18号・2年21号・10年6号・11年21号・15年22号・17年13号・18年25号・20年15号・21年15号・24年31号・27年32号・30年22号・24号・令和元年2号・2年23号・4年21号〕)

第32条の3 第19条第1項第1号の者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)を提出した場合には,この節の規定の適用については,当該確定申告書が提出された日に前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合は,この限りでない。

2 前項本文の場合には,当該確定申告書に記載された事項(施行規則第2条の3第1項に規定する事項を除く。)のうち法第317条の2第1項各号又は第3項に規定する事項に相当するもの及び次項の規定により付記された事項は,前条第1項又は第3項から第5項までの規定による申告書に記載されたものとみなす。

3 第1項本文の場合には,確定申告書を提出する者は,当該確定申告書に,施行規則第2条の3第2項各号に掲げる事項を付記しなければならない。

(全部改正〔昭和42年条例13号〕,一部改正〔昭和42年条例32号・44年28号・平成10年6号・18年25号・23年20号・令和4年21号〕)

(個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書)

第32条の3の2 所得税法第194条第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)で市内に住所を有するものは,当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者(以下この条において「給与支払者」という。)から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに,施行規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申告書を,当該給与支払者を経由して,市長に提出しなければならない。

(1) 当該給与支払者の氏名又は名称

(2) 所得割の納税義務者(合計所得金額が1,000万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(法第313条第3項に規定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支払を受けるもの及び同条第4項に規定する事業専従者に該当するものを除き,合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条第1項において同じ。)の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の2第1項の規定による申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するものは,その年の中途において当該申告書に記載した事項について異動を生じた場合には,前項又は法第317条の3の2第1項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与の支払を受ける日の前日までに,施行規則で定めるところにより,その異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を,当該給与支払者を経由して,市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において,これらの規定による申告書がその提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたときは,その申告書は,その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は,第1項及び第2項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給与支払者が政令第48条の9の7の2において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には,施行規則で定めるところにより,当該申告書の提出に代えて,当該給与支払者に対し,当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて施行規則で定めるものをいう。次条第4項及び第37条の8第3項において同じ。)により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については,同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と,「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」と,「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(追加〔平成22年条例15号〕,一部改正〔令和元年条例2号・2年11号・3年13号・4年21号〕)

(個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書)

第32条の3の3 所得税法第203条の6第1項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公的年金等(所得税法第203条の7の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。)の支払を受ける者であつて,特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が900万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(退職手当等(第37条に規定する退職手当等に限る。以下この項において同じ。)に係る所得を有する者であつて,合計所得金額が95万円以下であるものに限る。)をいう。第2号において同じ。)又は扶養親族(年齢16歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)を有する者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)で市内に住所を有するものは,当該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の6第1項に規定する公的年金等の支払者(以下この条において「公的年金等支払者」という。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに,施行規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申告書を,当該公的年金等支払者を経由して,市長に提出しなければならない。

(1) 当該公的年金等支払者の名称

(2) 特定配偶者の氏名

(3) 扶養親族の氏名

(4) その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合において,当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書に記載した事項と異動がないときは,公的年金等受給者は,当該公的年金等支払者が所得税法第203条の6第2項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に限り,施行規則で定めるところにより,前項又は法第317条の3の3第1項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第317条の3の3第1項の規定による申告書を提出することができる。

3 第1項の場合において,同項の規定による申告書がその提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理されたときは,その申告書は,その受理された日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は,第1項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年金等支払者が政令第48条の9の7の3において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には,施行規則で定めるところにより,当該申告書の提出に代えて,当該公的年金等支払者に対し,当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第3項の規定の適用については,同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と,「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受けたとき」と,「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

(追加〔平成22年条例15号〕,一部改正〔平成27年条例24号・令和元年2号・2年11号・3年13号・4年21号・3年17号〕)

(市民税に係る不申告に関する過料)

第32条の4 市民税の納税義務者が第32条の2第1項及び第2項の規定により提出すべき申告書を正当な理由がなく提出しなかつた場合又は同条第8項若しくは第9項の規定により申告すべき事項について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には,その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和42年条例13号・44年57号・平成16年18号・23年20号・令和元年2号〕)

(個人の市民税の賦課期日)

第33条 個人の市民税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(個人の市民税の徴収の方法等)

第33条の2 個人の市民税の徴収については第35条の3第35条の6の2第1項第35条の6の5又は第37条の4の規定により特別徴収の方法による場合を除くほか,普通徴収の方法による。

2 個人の市民税を賦課し,及び徴収する場合においては,当該個人の県民税を併せて賦課し,及び徴収するものとする。

3 森林環境税は,当該個人の市民税の均等割を賦課し,及び徴収する場合に併せて賦課し,及び徴収する。

(一部改正〔昭和41年条例43号・平成20年15号・21年15号・令和5年19号〕)

(個人の市民税の納期)

第34条 普通徴収の方法によつて徴収する市民税の納期は次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月31日まで

2 市長は,特別の事情があるときは,前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(一部改正〔昭和45年条例22号・62年50号・令和5年19号〕)

(個人の市民税の納税通知書)

第34条の2 個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,当該年度分の個人の市民税額,個人の県民税額及び森林環境税額の合算額(第35条の6第1項又は第35条の6の6第1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないことになつた金額に相当する税額)前条の納期(第35条の6第1項又は第35条の6の6第1項の規定により徴収する場合にあつては特別徴収の方法により徴収されないことになつた日以後に到来する納期)の数で除して得た額とする。

(一部改正〔昭和41年条例15号・平成20年15号・令和5年19号〕)

(個人の市民税の納期前の納付)

第35条 個人の市民税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては,当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(一部改正〔昭和42年条例32号・44年57号・51年14号・52年48号・令和5年19号〕)

(普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収)

第35条の2 普通徴収の方法によつて徴収する個人の市民税について所得税の納税義務者が提出した修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定により閲覧し,その賦課した税額を変更し,又は賦課する必要を認めた場合には,すでに第31条第1号ただし書若しくは第2号又は第32条の規定を適用して個人の市民税を賦課していた場合を除くほか,直ちに変更による不足税額又は賦課されるべきであつた税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては,不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に第34条の各納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。次項及び第4項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

3 所得税の納税義務者が修正申告書(偽りその他不正の行為により所得税を免れ,又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者が,当該所得税についての調査があつたことにより当該所得税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書及び所得税の納税義務者が所得税の決定を受けた後に提出した当該申告書を除く。)を提出し,又は国の税務官署が所得税の更正(偽りその他不正の行為により所得税を免れ,又は所得税の還付を受けた所得税の納税義務者についてされた当該所得税に係る更正及び所得税の決定があつた後にされた当該所得税に係る更正を除く。)をしたことに基因して,第34条の各納期限から1年を経過する日後に第1項の規定によりその賦課した税額を変更し,又は賦課した場合には,当該1年を経過する日の翌日から不足税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間は,前項に規定する期間から控除する。

4 第2項の場合において,所得税の納税義務者が修正申告書を提出し,又は国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を増加させるものに限り,これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)をしたとき(国の税務官署が所得税の更正(納付すべき税額を減少させるものに限り,これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)をしたことに基因して,第1項の規定によりその賦課した税額が減少した後に,その賦課した税額が増加したときに限る。)は,その追徴すべき不足税額(当該減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更した税額を控除した金額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については,次に掲げる期間(政令第48条の9の9第4項各号に掲げる市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 第34条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(2) 当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日(当該減額更正が更正の請求に基づくものである場合には,同日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

(一部改正〔昭和40年条例30号・41年15号・42年13号・44年28号・45年22号・平成13年12号・28年25号〕)

(給与所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第35条の3 納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において給与の支払を受けた者であり,かつ,同日において給与の支払を受けている者(以下この条において「給与所得者」という。)である場合には,当該納税義務者に対して課する個人の市民税のうち当該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び第5項において同じ。)の合算額は,特別徴収の方法により徴収するものとする。

2 前項の給与所得者について,当該給与所得者の前年中の所得に給与所得以外の所得がある場合には,当該給与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定により特別徴収の方法により徴収すべき給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法により徴収する。ただし,第32条の2第1項の申告書に給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収されたい旨の記載があるときは,この限りでない。

3 前項本文の規定により給与所得者の給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することとなつた後において,当該給与所得者について給与所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法により徴収することが適当でないと認められる特別の事情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があつた場合でその事情がやむを得ないと認められるときは,当該特別徴収の方法により徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額でまだ特別徴収により徴収していない額を普通徴収の方法により徴収するものとする。

4 第1項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者であり,かつ,当該年度の初日において第35条の6の2第1項に規定する老齢等年金給付の支払を受けている年齢65歳以上の者である場合における前2項の規定の適用については,これらの規定中「給与所得以外」とあるのは,「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。

5 納税義務者である給与所得者に対し給与の支払をする者に当該年度の初日の翌日から翌年の4月30日までの間において異動を生じた場合において,当該給与所得者が当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者(所得税法第183条の規定により給与の支払をする際,所得税を徴収して納付する義務がある者に限る。以下この項において同じ。)を通じて,当該異動により従前の給与の支払をする者から給与の支払を受けなくなつた日の属する月の翌月の10日(その支払を受けなくなつた日が翌年の4月中である場合には,同月30日)までに,第1項の規定により特別徴収の方法により徴収されるべき前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(既に特別徴収の方法により徴収された金額があるときは当該金額を控除した金額)を特別徴収の方法により徴収されたい旨の申出をしたときは,当該合算額を特別徴収の方法により徴収するものとする。ただし,当該申出が翌年の4月中にあつた場合において,特別徴収の方法により徴収することが困難であると市長が認めるときはこの限りでない。

6 特別徴収の方法により個人の市民税を徴収される納税義務者が,当該年度の初日の属する年の6月1日から12月31日までの間において給与の支払を受けないこととなり,かつ,その事由が発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特別徴収の方法により徴収されたい旨の納税義務者からの申出があつた場合及びその事由がその年の翌年の1月1日から4月30日までの間において発生した場合には,当該納税義務者に対してその年の5月31日までの間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当する金額を超えるものがあるときに限り,当該月割額の全額(同日までに当該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払がされないこととなつたときにあつては,同日までに支払われた当該給与又は退職手当等の額から徴収することができる額)を特別徴収の方法により徴収する。

(一部改正〔昭和41年条例15号・44年28号・45年22号・46年22号・49年41号・51年37号・平成18年25号・20年15号・22年15号・令和5年19号〕)

(給与所得に係る特別徴収義務者の指定等)

第35条の4 前条第1項から第3項までの規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は,当該年度の初日において同条第1項の納税義務者に対して給与の支払をする者(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの及び他の市町村内において給与の支払をする者を含む。以下同じ。)で所得税法第183条の規定によつて給与の支払をする際所得税を徴収して納付する義務がある者とし,前条第5項の規定による特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は,同項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払をする者となつた者とする。

2 同一の納税義務者について,前項の特別徴収義務者が2以上ある場合においては,各特別徴収義務者に徴収させる給与所得に係る特別徴収税額は市長が定める。

(一部改正〔昭和41年条例15号・42年13号・平成20年15号・22年15号〕)

(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)

第35条の5 前条の特別徴収義務者は,月割額を徴収した月の翌月10日までに,その徴収した月割額を施行規則第5号の15様式若しくは第5号の15の2様式又は施行規則第2条の6の規定により総務大臣が定めた様式による納入書により納入しなければならない。

(全部改正〔昭和41年条例15号〕,一部改正〔昭和60年条例19号・平成20年15号・令和5年16号・19号〕)

(給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例)

第35条の5の2 第35条の4第1項の特別徴収義務者は,その事務所,事業所その他これらに準ずるもので給与の支払事務を取り扱うもの(給与の支払を受ける者が常時10人未満であるものに限る。以下この条,次条及び第35条の5の4において「事務所等」という。)につき,市長の承認を受けた場合には,6月から11月まで及び12月から翌年5月までの各期間(当該各期間のうちその承認を受けた日の属する期間については,その日の属する月から当該期間の最終月までの期間)に当該事務所等において支払つた給与について法第321条の5第1項の規定により徴収した給与所得に係る特別徴収税額を,同項の規定にかかわらず,当該各期間に属する最終月の翌月10日までに本市に納入することができる。

(追加〔昭和42年条例13号〕,一部改正〔昭和44年条例28号・平成18年25号・20年15号・令和5年19号〕)

(納期の特例に関する承認の申請)

第35条の5の3 前条の承認の申請をしようとする者は,その承認を受けようとする事務所等の所在地,当該事務所等において給与の支払を受ける者の数その他必要な事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔昭和42年条例13号〕)

(納期の特例の要件を欠いた場合の届出)

第35条の5の4 第35条の5の2の承認を受けた者は,その承認に係る事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満でなくなつた場合には,遅滞なく,その旨その他必要な事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。この場合において,その届出書の提出があつたときは,その提出の日の属する同条に規定する期間以後の期間については,その承認は,その効力を失うものとする。

(追加〔昭和42年条例13号〕)

(承認の取消し等があつた場合の納期の特例)

第35条の5の5 第35条の5の2の承認の取消し又は前条の届出書の提出があつた場合には,その取消し又は提出の日の属する第35条の5の2に規定する期間に係る第35条の5に規定する月割額のうち同日の属する月分以前の各月分に係るものについては,同日の属する月の翌月10日をその納期限とする。

(追加〔昭和42年条例13号〕)

(給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ)

第35条の6 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなつたこと等により給与所得に係る特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた場合には,特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第34条第1項の納期がある場合にはそれぞれの納期において,その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに,普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の6第1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民税の納税者について,既に特別徴収義務者から本市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合(徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額がない場合を含む。)において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは,当該過納又は誤納に係る税額は,法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして,同条第3項,第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし,当該市町村徴収金関係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し,又は納入することを委託したものとみなす。

(追加〔昭和41年条例15号〕,一部改正〔昭和44年条例28号・平成20年15号・21年15号・令和5年19号〕)

(公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収)

第35条の6の2 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等の支払を受けた者であり,かつ,同日において老齢等年金給付(法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の者(特別徴収の方法により徴収することが著しく困難であると認められるものとして次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金所得者」という。)である場合には,当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第35条の6の5において同じ。)の合算額(当該納税義務者に係る均等割額を第35条の3第1項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には,公的年金等に係る所得に係る所得割額。以下この条及び第35条の6の5において同じ。)の2分の1に相当する額(以下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。)を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収する。

(1) 当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他の本市の行う介護保険の介護保険法(平成9年法律第123号)第135条第5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

(2) 特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる者

2 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した額を第34条第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

(追加〔平成20年条例15号〕,一部改正〔平成21年条例15号・26年23号・令和5年19号〕)

(特別徴収義務者)

第35条の6の3 前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務者は,当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付(法第321条の7の4第2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下この節において同じ。)の支払をする者(次条第1項において「年金保険者」という。)とする。

(追加〔平成20年条例15号〕,一部改正〔平成21年条例15号・30年22号〕)

(年金所得に係る特別徴収税額の納入の義務)

第35条の6の4 年金保険者は,支払回数割特別徴収税額を徴収した月の翌月10日までに,その徴収した支払回数割特別徴収税額を納入しなければならない。

2 前項の支払回数割特別徴収税額は,当該特別徴収対象年金所得者につき,年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額とする。

(追加〔平成20年条例15号〕)

(年金所得に係る仮特別徴収税額等)

第35条の6の5 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際,前条第2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者について,老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合には,当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額(当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額(当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第35条の3第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収した場合には,前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額)の2分の1に相当する額をいう。次条第2項において同じ。)を,当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において特別徴収対象年金給付の支払をする際,特別徴収の方法によつて徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者については,第35条の6の2第1項の規定の適用がある場合における同項並びに第35条の6の3及び前条の規定の適用にあつては,第35条の6の2第1項中「の2分の1に相当する額」とあるのは,「から第35条の6の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし,同条第2項の規定は,適用しない。

3 第35条の6の3及び前条の規定は,第1項の規定による特別徴収について準用する。この場合において,これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と,第35条の6の3中「前条第1項」とあるのは「第35条の6の5第1項」と,「の特別徴収義務者」とあるのは「(同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。)の特別徴収義務者」と,前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と,同項中「の属する年の10月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月30日」と読み替えるものとする。

(追加〔平成20年条例15号〕,一部改正〔平成21年条例15号・26年23号・30年22号〕)

(年金所得に係る特別徴収税額等の普通徴収税額への繰入れ)

第35条の6の6 法第321条の7の7第1項又は第3項(これらの規定を法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により特別徴収の方法により徴収されないこととなつた金額に相当する税額は,その特別徴収の方法により徴収されないこととなつた日以後において到来する第34条第1項の納期がある場合にはそのそれぞれの納期において,その日以後に到来する同項の納期がない場合には直ちに,普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第321条の7の7第3項(法第321条の7の8第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなつた特別徴収対象年金所得者について,既に特別徴収義務者から本市に納入された年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額が当該特別徴収対象年金所得者から徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額を超える場合(徴収すべき年金所得に係る特別徴収税額又は年金所得に係る仮特別徴収税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金があるときは,当該過納又は誤納に係る税額は,法第17条の2の2第1項第2号に規定する市町村徴収金関係過誤納金とみなして,同条第3項,第6項及び第7項の規定を適用することができるものとし,当該市町村徴収金関係過誤納金により当該特別徴収対象年金所得者の未納に係る徴収金を納付し,又は納入することを委託したものとみなす。

(追加〔平成20年条例15号〕,一部改正〔令和5年条例19号〕)

(法人の市民税の申告納付)

第35条の7 市民税を申告納付する義務がある法人は,法第321条の8第1項,第2項,第31項,第34項及び第35項の規定による申告書(第9項第10項及び第12項において「納税申告書」という。)を,同条第1項,第2項,第31項及び第35項の申告納付にあつてはそれぞれこれらの規定による納期限までに,同条第34項の申告納付にあつては遅滞なく市長に提出し,及びその申告に係る税金又は同条第1項後段及び第2項後段の規定により提出があつたものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。

2 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有する法人(以下この条において「内国法人」という。)が,租税特別措置法第66条の7第4項及び第10項の規定の適用を受ける場合には,法第321条の8第36項及び政令第48条の12の2に規定するところにより,控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

3 内国法人が,租税特別措置法第66条の9の3第3項及び第9項の規定の適用を受ける場合には,法第321条の8第37項及び政令第48条の12の3に規定するところにより,控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

4 内国法人又は外国法人が,外国の法人税等を課された場合には,法第321条の8第38項及び政令第48条の13に規定するところにより,控除すべき額を第1項の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。

5 法第321条の8第34項に規定する申告書(同条第33項の規定による申告書を含む。以下この項において同じ。)に係る税金を納付する場合には,当該税金に係る同条第1項,第2項又は第31項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。第7項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税額に年14.6パーセント(申告書を提出した日(同条第35項の規定の適用がある場合において,当該申告書がその提出期限前に提出されたときは,当該申告書の提出期限)までの期間又は当該期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。

6 前項の場合において,法人が法第321条の8第1項,第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には,当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後に同条第34項に規定する申告書を提出したときは,詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き,当該1年を経過する日の翌日から当該申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において,当該申告書がその提出期限前に提出されたときは,当該申告書の提出期限)までの期間は,延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

7 第5項の場合において,法第321条の8第34項に規定する申告書(以下この項において「修正申告書」という。)の提出があつたとき(当該修正申告書に係る市民税について同条第1項,第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており,かつ,当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に,当該修正申告書が提出されたときに限る。)は,当該修正申告書の提出により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については,前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は政令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には,当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が,更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には,当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該修正申告書を提出した日(法第321条の8第35項の規定の適用がある場合において,当該修正申告書がその提出期限前に提出されたときは,当該修正申告書の提出期限)までの期間

8 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項及び第35条の9第1項において同じ。)の規定の適用を受けているものについて,同法第75条の2第9項(同法第144条の8において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用がある場合には,同法第75条の2第9項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間に限り,当該法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については,当該法人税額について同条第1項の規定の適用がないものとみなして,第10条の2の規定を適用することができる。

9 法第321条の8第62項に規定する特定法人である内国法人は,第1項の規定により,納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告については,同項の規定にかかわらず,同条第62項及び施行規則で定めるところにより,納税申告書に記載すべきものとされている事項(次項及び第11項において「申告書記載事項」という。)を,法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し,かつ,地方税共同機構(第11項において「機構」という。)を経由して行う方法により市長に提供することにより,行わなければならない。

10 前項の規定により行われた同項の申告については,申告書記載事項が記載された納税申告書により行われたものとみなして,この条例の規定を適用する。

11 第9項の規定により行われた同項の申告は,申告書記載事項が法第762条第1号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達したものとみなす。

12 第9項の内国法人が,電気通信回線の故障,災害その他の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用することが困難であると認められる場合で,かつ,同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することができると認められる場合において,同項の規定を適用しないで納税申告書を提出することについて市長の承認を受けたときは,当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については,前3項の規定は,適用しない。法人税法第75条の5第2項の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出した第9項の内国法人が,当該税務署長の承認を受け,又は当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施行規則で定める書類を,納税申告書の提出期限の前日までに,又は納税申告書に添付して当該提出期限までに,市長に提出した場合における当該税務署長が指定する期限内に行う同項の申告についても,同様とする。

13 前項前段の承認を受けようとする内国法人は,同項前段の規定の適用を受けることが必要となつた事情,同項前段の規定による指定を受けようとする期間その他施行規則で定める事項を記載した申請書に施行規則で定める書類を添付して,当該期間の開始の日の15日前までに,これを市長に提出しなければならない。

14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は,第9項の申告につき第12項の規定の適用を受けることをやめようとするときは,その旨その他施行規則で定める事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき,法第321条の8第71項の処分又は前項の届出書の提出があつたときは,これらの処分又は届出書の提出があつた日の翌日以後の第12項前段の期間内に行う第9項の申告については,第12項前段の規定は適用しない。ただし,当該内国法人が,同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは,この限りでない。

16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき,第14項の届出書の提出又は法人税法第75条の5第3項若しくは第6項の処分があつたときは,これらの届出書の提出又は処分があつた日の翌日以後の第12項後段の期間内に行う第9項の申告については,第12項後段の規定は適用しない。ただし,当該内国法人が,同日以後新たに同項後段の書類を提出したときは,この限りでない。

(一部改正〔昭和40年条例30号・41年15号・42年13号・43年27号・45年22号・50年20号・60年19号・62年50号・平成13年12号・14年29号・16年18号・18年25号・20年15号・22年15号・26年23号・27年20号・28年25号・29年17号・30年24号・令和元年2号・2年11号・23号・3年13号・4年13号・5年16号〕)

(法人の市民税に係る不足税額の納付の手続)

第35条の8 法人の市民税の納税者は,法第321条の11第4項の規定に基づく納付の通知を受けた場合には,当該不足税額を当該通知書の指定する期限までに,施行規則第22号の4様式又は第22号の4の2様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には,その不足税額に法第321条の8第1項,第2項又は第31項の納期限(同条第35項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には,同条第1項又は第2項の納期限とし,納期限の延長があつた場合には,その延長された納期限とする。第4項第1号において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 前項の場合において,法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正の通知をした日が法第321条の8第1項,第2項又は第31項に規定する申告書を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には,当該申告書の提出期限)の翌日から1年を経過する日後であるときは,詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き,当該1年を経過する日の翌日から当該通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し,又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては,当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間は,延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

4 第2項の場合において,納付すべき税額を増加させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「増額更正」という。)があつたとき(当該増額更正に係る市民税について法第321条の8第1項,第2項又は第31項に規定する申告書(以下この項において「当初申告書」という。)が提出されており,かつ,当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる更正(これに類するものを含む。以下この項において「減額更正」という。)があつた後に,当該増額更正があつたときに限る。)は,当該増額更正により納付すべき税額(当該当初申告書に係る税額(還付金の額に相当する税額を含む。)に達するまでの部分に相当する税額に限る。)については,前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は政令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

(1) 当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である場合には,当該納期限)の翌日から当該減額更正の通知をした日までの期間

(2) 当該減額更正の通知をした日(当該減額更正が,更正の請求に基づくもの(法人税に係る更正によるものを除く。)である場合又は法人税に係る更正(法人税に係る更正の請求に基づくものに限る。)によるものである場合には,当該減額更正の通知をした日の翌日から起算して1年を経過する日)の翌日から当該増額更正の通知をした日(法人税に係る修正申告書を提出し,又は法人税に係る更正若しくは決定がされたことによる更正に係るものにあつては,当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知をした日)までの期間

(全部改正〔昭和40年条例30号〕,一部改正〔昭和41年条例15号・42年13号・43年27号・45年22号・60年19号・62年50号・平成13年12号・14年29号・18年25号・20年15号・22年15号・27年20号・28年25号・29年17号・令和2年23号・3年13号・5年16号〕)

(法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金)

第35条の9 法人税法第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは,当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,当該税額に,当該法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日から同項の規定により延長された当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ,年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 第35条の7第7項の規定は,前項の延滞金額について準用する。この場合において,同条第7項中「前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又は政令第48条の16の2第3項に規定する市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは,「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第35条の9第1項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には,同日)から第35条の9第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

3 前条第4項の規定は,第1項の延滞金額について準用する。この場合において,同条第4項中「前項の規定にかかわらず,次に掲げる期間(詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税又は政令第48条の15の4第4項に規定する市民税にあつては,第1号に掲げる期間に限る。)」とあるのは,「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつた日(その日が第35条の9第1項の法人税額の課税標準の算定の末日の翌日以後2月を経過した日より前である場合には,同日)から同条第1項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和50年条例20号〕,一部改正〔平成14年条例29号・26年23号・30年24号・令和2年23号・3年13号・5年19号〕)

(市民税の減免)

第36条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者のうち市長において必要があると認めるものに対し,市民税を減免する。

(1) 生活保護法の規定による保護を受ける者

(2) 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者

(3) 学生及び生徒

(4) 公益社団法人及び公益財団法人

(5) 災害その他特別の事情により特に必要と認める者

2 前項の規定により市民税の減免を受けようとする者は,納期限までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し,市長に提出しなければならない。ただし,市長が,当該者が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり,かつ,市民税を減免する必要があると認める場合は,この限りでない。

(1) 納税義務者の氏名及び住所又は居所(法人にあつては,名称,事務所又は事業所の所在地及び法人番号)

(2) 減免を受けようとする年度,納期別及び税額

(3) 減免を必要とする事由

3 第1項の規定により市民税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合には,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(全部改正〔昭和42年条例5号〕,一部改正〔平成18年条例25号・20年15号・27年32号・28年13号・令和6年15号〕)

(退職所得の課税の特例)

第37条 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には当該退職手当等に係る所得割は,第29条第30条第1項及び第2項並びに第33条の規定にかかわらず,当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し次条から第37条の11までに規定するところによつて課する。

(追加〔昭和42年条例43号〕,一部改正〔昭和58年条例22号・平成28年25号〕)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第37条の2 分離課税に係る所得割の課税標準は,その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は,所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(追加〔昭和41年条例43号〕)

(分離課税に係る所得割の税率)

第37条の3 分離課税に係る所得割の税率は,100分の6とする。

(全部改正〔平成18年条例25号〕)

(分離課税に係る所得割の徴収)

第37条の4 分離課税に係る所得割は,特別徴収の方法によつて徴収する。

(追加〔昭和41年条例43号〕)

(特別徴収義務者の指定)

第37条の5 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は,当該分離課税に係る所得割の納税義務者に対して退職手当等の支払をする者(他の市町村内において退職手当等の支払をする者を含む。以下同じ。)とする。

(追加〔昭和41年条例43号〕)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第37条の6 前条の特別徴収義務者は,退職手当等の支払をする際,その退職手当等について分離課税に係る所得割を徴収しその徴収の日の属する月の翌月10日までに施行規則第5号の8様式又は施行規則第2条第3項ただし書の規定により総務大臣が定めた様式による納入申告書を市長に提出し,及びその納入金を市に納入しなければならない。

(追加〔昭和41年条例43号〕,一部改正〔令和5年条例19号〕)

(特別徴収税額の納期の特例)

第37条の6の2 第35条の5の2から第35条の5の5までの規定は,前条の規定により同条の納入金を納入する場合について準用する。この場合において,第35条の5の2中「第35条の4第1項」とあるのは「第37条の5」と,「支払つた給与」とあるのは「支払つた退職手当等」と,「納入」とあるのは「申告納入」と読み替え,第35条の5の4中「第35条の5の2」とあるのは「第37条の6の2において準用する第35条の5の2」と読み替え,第35条の5の5中「第35条の5の2」とあるのは「第37条の6の2において準用する第35条の5の2」と,「第35条の5に規定する月割額」とあるのは「第37条の6の規定により徴収した特別徴収税額」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和42年条例13号〕,一部改正〔昭和44年条例28号〕)

(特別徴収税額)

第37条の7 第37条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第1項の規定による申告書(以下この条,次条第2項及び第3項並びに第37条の9第1項において「退職所得申告書」という。)に,その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号及び次条第1項において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の金額について第37条の2及び第37条の3の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に,支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合 その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第37条の2及び第37条の3の規定を適用して計算した税額から,その支払済みの他の退職手当等につき第37条の6の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは,第37条の6の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,その支払う退職手当等の金額について第37条の2及び第37条の3の規定を適用して計算した税額とする。

(追加〔昭和41年条例43号〕,一部改正〔昭和46年条例22号・平成18年25号・令和3年13号〕)

(退職所得申告書)

第37条の8 退職手当等の支払を受ける者でその退職手当等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において市内に住所を有する者は,その支払を受ける時までに,施行規則第5号の9様式による申告書を,その退職手当等の支払をする者を経由して,市長に提出しなければならない。この場合において,支払済みの退職手当等がある旨を記載した申告書を提出するときは,当該申告に当該支払済みの他の退職手当等につき法第328条の14の規定により交付される特別徴収票を添付しなければならない。

2 前項の場合において,退職所得申告書がその提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者に受理されたときは,その退職所得申告書は,その受理された時に市長に提出されたものとみなす。

3 第1項の退職手当等の支払を受ける者は,退職所得申告書の提出の際に経由すべき退職手当等の支払をする者が政令第48条の18において準用する政令第8条の2の2に規定する要件を満たす場合には,施行規則で定めるところにより,当該退職所得申告書の提出に代えて,当該退職手当等の支払をする者に対し,当該退職所得申告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

4 前項の規定の適用がある場合における第2項の規定の適用については,同項中「退職所得申告書が」とあるのは「退職所得申告書に記載すべき事項を」と,「支払をする者に受理されたとき」とあるのは「支払をする者が提供を受けたとき」と,「受理された時」とあるのは「提供を受けた時」とする。

(追加〔昭和41年条例43号〕,一部改正〔令和3年条例13号・5年19号〕)

(退職所得申告書の不提出に関する過料)

第37条の9 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な理由がなくして提出しない場合には,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。

(追加〔昭和41年条例43号〕,一部改正〔昭和44年条例57号・平成23年20号〕)

(分離課税に係る所得割の不足金額等の納入)

第37条の10 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者は,法第328条の10,第328条の11又は第328条の12の場合において不足金額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額の納入の告知を受けたときは,これらの金額を当該告知書で指定する期限までに納入書によつて納入しなければならない。

(追加〔昭和41年条例43号〕)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第37条の11 その年において退職手当等の支払を受けた者が第37条の7第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において,その者のその年中における退職手当等の金額について第37条の2及び第37条の3の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき第37条の6の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額をこえるときは,第37条の4の規定にかかわらず,そのこえる金額に相当する税額を直ちに普通徴収の方法によつて徴収する。この場合には,第34条から第35条の2までの規定は適用しない。

2 前項の場合には,同項の規定によつて徴収すべき税額に第37条の6又は第37条の6の2において準用する第35条の5の2の納期限(納期の延長があつたときは,その延長された納期限とする。以下この項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(追加〔昭和41年条例43号〕,一部改正〔昭和43年条例13号・45年22号・平成18年25号〕)

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税客体)

第38条 固定資産税の課税客体は,本市に所在する固定資産とする。

(全部改正〔昭和41年条例15号〕)

(固定資産税の納税義務者等)

第39条 固定資産税は固定資産の所有者(質権又は100年より永い存続期間の定めのある地上権の目的である土地についてはその質権者又は地上権者とする。以下固定資産税について同様とする。)に課する。

2 前項の所有者とは,土地又は家屋については賦課期日現在において登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項の専有部分に属する家屋(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。)については,当該家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者(以下「区分所有者」という。)とする。以下固定資産税について同様とする。)として登録がされている者をいう。この場合において,所有者として登録がされている個人が賦課期日前に死亡しているとき,若しくは所有者として登録がされている法人が同日前に消滅しているとき,又は所有者として登録がされている法第348条第1項の者が同日前に所有者でなくなつているときは,同日において当該土地又は家屋を現に所有している者をいうものとする。

3 第1項の所有者とは償却資産については,賦課期日現在において償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。

4 市長は固定資産の所有者の住所が震災,風水害,火災その他の事由により不明である場合には,その使用者を所有者とみなして,固定資産課税台帳に登録しその者に固定資産税を課することができる。この場合において,市長は,当該登録をしようとするときは,あらかじめ,その旨を当該使用者に通知しなければならない。

5 法第343条第5項に規定する探索を行つてもなお固定資産の所有者の存在が不明である場合(前項に規定する場合を除く。)には,その使用者を所有者とみなして,固定資産課税台帳に登録し,その者に固定資産税を課することができる。この場合において,市長は,当該登録をしようとするときは,あらかじめ,その旨を当該使用者に通知しなければならない。

6 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。以下この項において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地については,法令若しくは規約等の定めるところにより仮換地,一時利用地その他の仮に使用し,若しくは収益することができる土地(以下この項において「仮換地等」と総称する。)の指定があつた場合又は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定により管理する土地で当該施行者以外の者が仮に使用するもの(以下この項において「仮使用地」という。)がある場合には,当該仮換地等又は仮使用地について使用し,又は収益することができることとなつた日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は,仮換地等にあつては当該仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録がされている者をもつて,仮使用地にあつては土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮使用地の使用者をもつて,それぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし,換地処分の公告があつた日又は換地計画の認可の公告があつた日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は,当該換地又は保留地を取得した者をもつて当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなすことができる。

7 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第23条第1項の規定により使用する埋立地若しくは干拓地(以下この項において「埋立地等」という。)又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等(同法第42条第2項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。)で工作物を設置し,その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されているもの(埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除く。)については,これらの埋立地等をもつて土地とみなし,これらの埋立地等のうち,都道府県,市町村,特別区,これらの組合,財産区及び合併特例区(以下この項において「都道府県等」という。)以外の者が同法第23条第1項の規定により使用する埋立地等にあつては,当該埋立地等を使用する者をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなし,都道府県等が同条第1項の規定により使用し,又は国が埋立て若しくは干拓により造成する埋立地等にあつては,都道府県等又は国が当該埋立地等を当該都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り,当該埋立地等を使用する者(土地改良法第87条の2第1項の規定により国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使用する者で政令第49条の3に規定するものを除く。)をもつて当該埋立地等に係る第1項の所有者とみなすことができる。

8 家屋の附帯設備(家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10条の2の15で定めるものを含む。)であつて,家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため取り付けたものであり,かつ,当該家屋に付合したことにより家屋の所有者が所有することとなつたもの(以下この項において「特定附帯設備」という。)については,当該取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り,当該取り付けた者をもつて第1項の所有者とみなし,当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産とみなして固定資産税を課する。

(一部改正〔昭和40年条例30号・41年15号・50年20号・53年28号・56年22号・59年34号・平成元年18号・5年5号・9年11号・10年19号・11年21号・12年26号・15年22号・16年18号・17年13号・20年15号・21年15号・22年15号・25年18号・30年24号・令和2年11号・5年19号〕)

第40条及び第41条 削除

(昭和41年条例15号)

(非課税の固定資産に対する有料貸付者の納税義務)

第42条 法第348条第2項各号に掲げる固定資産の所有者が当該固定資産を有料で使用させる場合においては,その所有者に対し固定資産税を課する。

(一部改正〔昭和41年条例15号〕)

(固定資産税の課税標準)

第43条 基準年度(法第341条第6号に規定する基準年度をいう。以下同じ。)に係る賦課期日に所在する土地又は家屋(以下「基準年度の土地又は家屋」という。)に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋の基準年度に係る賦課期日における価格(以下「基準年度の価格」という。)で土地課税台帳若しくは土地補充課税台帳(以下「土地課税台帳等」という。)又は家屋課税台帳若しくは家屋補充課税台帳(以下「家屋課税台帳等」という。)に登録されたものとする。

2 基準年度の土地又は家屋に対して課する第2年度(基準年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし,基準年度の土地又は家屋について第2年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換,家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため,基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は本市区域内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては,当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

3 基準年度の土地又は家屋に対して課する第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に係る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格(第2年度において前項ただし書に掲げる事情があつたため同項ただし書の規定によつて当該土地又は家屋に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準とされた価格がある場合においては,当該価格とする。以下この項において同じ。)で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし,基準年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換,家屋の改築若しくは損壊その他これに類する特別の事情があるため,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため,基準年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は本市区域内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては,当該土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

4 第2年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋(以下「第2年度の土地又は家屋」という。)に対して課する第2年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

5 第2年度の土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に係る第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。ただし,第2年度の土地又は家屋について第3年度の固定資産税の賦課期日において地目の変換,家屋の改築若しくは損壊その他これらに類する特別の事情があるため,又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入したため,第2年度の固定資産税の課税標準の基礎となつた価格によることが不適当であるか又は本市区域内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡を失すると市長が認める場合においては,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

6 第3年度において新たに固定資産税を課することとなる土地又は家屋に対して課する第3年度の固定資産税の課税標準は,当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとする。

7 償却資産に対して課する固定資産税の課税標準は,賦課期日における当該償却資産の価格で償却資産課税台帳に登録されたものとする。

8 法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までの規定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資産税の課税標準は,前各項の規定にかかわらず,法第349条の3又は第349条の3の4から第349条の5までに定める額とする。

9 住宅用地(法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地をいう。以下この条及び第57条の2において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は,第1項から第6項まで及び法第349条の3第11項の規定にかかわらず,当該住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額とする。

10 小規模住宅用地(法第349条の3の2第2項に規定する小規模住宅用地をいう。以下この項において同じ。)に対して課する固定資産税の課税標準は,第1項から第6項まで及び前項並びに法第349条の3第11項の規定にかかわらず,当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1の額とする。

(追加〔昭和41年条例15号〕,一部改正〔昭和48年条例22号・49年41号・平成5年5号・18年25号・23年20号・29年17号・令和2年11号〕)

(法第349条の3第27項等に規定する条例で定める割合)

第43条の2 法第349条の3第27項に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

2 法第349条の3第28項に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

3 法第349条の3第29項に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

(追加〔平成29年条例17号〕,一部改正〔令和2年条例11号〕)

(固定資産税の税率)

第44条 固定資産税の税率は,100分の1.4とする。

(一部改正〔昭和41年条例15号〕)

(固定資産税の不均一課税)

第44条の2 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第6号に規定する施設建築物で同法第138条第1項の規定の適用がある耐火建築物に該当する家屋に対して課する固定資産税の税率は,法附則第15条の6の規定の適用がある場合を除き,当該家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなつた年度から5年度分の固定資産税に限り,前条の規定にかかわらず,100分の1.05とする。

(追加〔昭和59年条例9号〕,一部改正〔平成21年条例15号〕)

(固定資産税の免税点)

第45条 同一の者について市内におけるその者の所有に係る土地,家屋,償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が,土地にあつては30万円,家屋にあつては20万円,償却資産にあつては150万円に満たない場合においては,固定資産税を課さない。

(一部改正〔昭和41年条例15号・48年22号・平成3年22号〕)

(施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出)

第46条 施行規則第15条の3第3項並びに第15条の3の2第4項及び第5項の規定による補正の方法の申出は,当該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所,氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいい,当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途

(3) 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合

(4) 補正の方法

2 前項の申出書には,当該申出が当該区分所有者全員の協議に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(一部改正〔昭和58年条例22号・59年34号・平成27年32号・29年17号・令和5年19号〕)

(法第352条の2第5項及び第6項の規定による固定資産税額の按分の申出)

第46条の2 法第352条の2第5項の規定による同条第1項第1号に掲げる要件に該当する同項に規定する共用土地で同項第2号に掲げる要件に該当しないものに係る固定資産税額の按分の申出は,同項に規定する共用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 共用土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途

(3) 共用土地に係る区分所有に係る家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途

(4) 各共用土地納税義務者の住所及び氏名,各共用土地納税義務者の共用土地に係る区分所有に係る家屋の区分所有者全員の共有に属する共用部分に係る建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定による割合並びに当該各共用土地納税義務者の当該共用土地に係る持分の割合

(5) 法第352条の2第1項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

2 法第352条の2第6項に規定する特定被災共用土地(以下この項及び次項において「特定被災共用土地」という。)に係る固定資産税額の按分の申出は,同項に規定する特定被災共用土地納税義務者(第5号及び第4項において「特定被災共用土地納税義務者」という。)の代表者が法第349条の3の3第1項に規定する被災年度(第3号及び第57条の3において「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度(法第349条の3の3第1項に規定する避難の指示等(以下この項及び第57条の3において「避難の指示等」という。)が行われた場合において,法第349条の3の3第1項に規定する避難等解除日(以下この項及び第57条の3において「避難等解除日」という。)の属する年が法第349条の3の3第1項に規定する被災年(以下この項及び第57条の3において「被災年」という。)の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし,法第349条の3の3第1項に規定する被災市街地復興推進地域(第57条の3において「被災市街地復興推進地域」という。)が定められた場合(避難の指示等が行われた場合において,避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときを除く。第57条の3において同じ。)には,当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し,かつ,第4号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 代表者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 特定被災共用土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途

(3) 特定被災共用土地に係る法第352条の2第3項に規定する被災区分所有家屋(次号において「被災区分所有家屋」という。)の被災年度に係る賦課期日における所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途

(4) 特定被災共用土地に係る被災区分所有家屋が滅失し,又は損壊した原因となつた震災等(法第349条の3の3第1項に規定する震災等をいう。第57条の3第1項第4号において同じ。)の発生した日時及びその詳細

(5) 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合

(6) 法第352条の2第3項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法

3 法第352条の2第7項の規定により特定被災共用土地とみなされた法第349条の3の3第3項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の按分の申出については,前項中「同項」とあるのは「同条第7項の規定により読み替えて適用される同条第6項」と,「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」と,「特定被災共用土地の」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等の」と,「特定被災共用土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地等に対応する従前の土地である特定被災共用土地に」として,前項の規定を適用する。

4 前3項の申出書には,当該申出が当該共用土地納税義務者又は特定被災共用土地納税義務者(前項の規定により読み替えて適用される第2項の申出書にあつては,特定仮換地等納税義務者)全員の合意に基づくものである旨を証する書類を添付しなければならない。

(追加〔昭和58年条例22号〕,一部改正〔昭和59年条例34号・平成13年12号・17年13号・27年32号・29年17号〕)

(固定資産税の納税管理人)

第47条 固定資産税の納税義務者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては,本市の区域内に住所等を有する者(個人にあつては,独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し,又は本市の区域外に住所等を有する者(個人にあつては,独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者は,当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成10年条例19号〕,一部改正〔平成18年条例25号〕)

(固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第48条 前条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては,その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付した日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和44年条例57号・平成10年19号・23年20号〕)

(固定資産税の賦課期日)

第49条 固定資産税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

第50条及び第51条 削除

(固定資産税の納期)

第52条 固定資産税の納期は次のとおりとする。

第1期 4月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 11月1日から同月30日まで

2 市長は特別の事情があるときは,前項の規定にかかわらず別に納期を定めることができる。

(一部改正〔昭和41年条例15号・63年22号〕)

(固定資産税の徴収の方法等)

第53条 固定資産税の徴収については,普通徴収の方法による。

2 前項の規定によつて,固定資産税を賦課し,及び徴収する場合においては,当該納税者に係る都市計画税を併せて賦課し,及び徴収する。

(一部改正〔令和5年条例19号〕)

(固定資産税の納税通知書)

第53条の2 固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,当該年度分の固定資産税額及び都市計画税額をその納期の数で除して得た額とする。

(一部改正〔平成3年条例22号〕)

(固定資産税の納期前の納付)

第54条 固定資産税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合においては当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金を併せて納付することができる。

(一部改正〔昭和42年条例32号・52年48号・令和5年19号〕)

(固定資産税の減免)

第54条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当する固定資産のうち,市長において必要があると認めるものについては,その所有者に対して課する固定資産税を減免する。

(1) 災害により滅失し,又は甚大な損害を受けた固定資産

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産

(3) 前2号との権衡上又は特別の事由により市長において特に必要と認める固定資産

2 前項の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は,納期限までに,次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が,当該者が所有する固定資産が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり,かつ,固定資産税を減免する必要があると認める場合は,この限りでない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地にあつては,その所在,地番,地目,地積及び価格

(3) 家屋にあつては,その所在,家屋番号,種類,構造,床面積及び価格

(4) 償却資産にあつては,その所在,種類,数量及び価格

(5) 減免を受けようとする事由及び前項第1号の固定資産にあつては,その被害の状況

3 第1項の規定により固定資産税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合には,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(追加〔令和6年条例15号〕)

(固定資産税の減額の規定を受けようとする者がすべき申告)

第55条 法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

2 法附則第15条の7第1項又は第2項の住宅について,これらの規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第3項に規定する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日,登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の1月31日を経過した後に申告書を提出する場合には,同日までに提出することができなかつた理由

3 市長は,法附則第15条の7第1項又は第2項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については,前項の申告書の提出がなかつた場合においても,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第5条第4項に規定する管理者等から,法附則第15条の7第3項に規定する期間内に施行規則附則第7条第4項に規定する書類の提出がされ,かつ,当該区分所有に係る住宅が法附則第15条の7第1項又は第2項に規定する要件に該当すると認められるときは,前項の規定にかかわらず,同条第1項又は第2項の規定を適用することができる。

4 法附則第15条の8第1項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びに政令附則第12条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

5 法附則第15条の8第2項の貸家住宅について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し,かつ,高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第7条第1項の登録を受けた旨を証する書類及び当該貸家住宅の建設に要する費用について政令附則第12条第12項第1号ロに規定する補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

6 法附則第15条の8第3項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びに政令附則第12条第15項において準用する同条第8項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

7 法附則第15条の8第4項の家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書に政令附則第12条第16項に規定する従前の家屋について移転補償金を受けたことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

8 法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

9 法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 政令附則第12条第23項に掲げる者に該当する者の住所,氏名及び当該者が同項各号のいずれかに該当するかの別

(5) 居住安全改修工事が完了した年月日

(6) 居住安全改修工事に要した費用並びに政令附則第12条第24項に規定する補助金等,居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

(7) 居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

10 法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修等住宅又は同条第10項の熱損失防止改修等専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,同条第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第10項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

11 法附則第15条の9の2第1項に規定する特定耐震基準適合住宅について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該特定耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第11項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

12 法附則第15条の9の2第4項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又は同条第5項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について,これらの規定の適用を受けようとする者は,法附則第15条の9第9項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第12項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,床面積及び人の居住の用に供する部分の床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び政令附則第12条第31項に規定する補助金等

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

13 法附則第15条の9の3第1項に規定する特定マンションに係る区分所有に係る家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該特定マンションに係る同項に規定する工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第17項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 当該工事が完了した年月日

(5) 当該工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

14 法附則第15条の10第1項の耐震基準適合家屋について,同項の規定の適用を受けようとする者は,当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第18項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し,建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第7条又は附則第3条第1項の規定による報告の写し及び当該耐震改修後の家屋が政令附則第12条第19項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(4) 耐震改修が完了した年月日

(5) 施行規則附則第7条第18項に規定する補助の算定の基礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

15 法附則第15条の11第1項の改修実演芸術公演施設について,同項の規定の適用を受けようとする者は,同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日から3月以内に,次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第10条第2項に規定する通知書の写し及び主として劇場,音楽堂等の活性化に関する法律(平成24年法律第49号)第2条第2項に規定する実演芸術の公演の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 家屋が高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第3号に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第4号に規定する集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

(4) 家屋の建築年月日及び登記年月日

(5) 利便性等向上改修工事が完了した年月日

(6) 利便性等向上改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する場合には,3月以内に提出することができなかつた理由

(一部改正〔昭和39年条例100号・40年30号・41年15号・44年28号・57号・59年34号・平成6年24号・13年12号・16年18号・18年25号・19年19号・20年15号・21年15号・23年20号・24年16号・26年23号・27年32号・28年25号・29年17号・30年24号・31年17号・令和4年13号・5年16号・19号・6年15号〕)

(固定資産に関する地籍図等の備付け)

第56条 固定資産税に関する地籍図,土地使用図,土壌分類図,家屋見取図,固定資産売買記録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料の様式及びその他の記載事項については規則で定める。

(一部改正〔平成10年条例19号〕)

(固定資産課税台帳の閲覧の手数料)

第56条の2 法第382条の2に規定する固定資産課税台帳(同条第1項ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の閲覧(法第382条の4に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をしたものの閲覧を含む。)の手数料については,徳島市手数料条例の定めるところにより徴収する。ただし,法第416条第3項又は第419条第8項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する場合にあつては,手数料を徴しない。

(追加〔平成14年条例21号〕,一部改正〔令和4年条例13号・21号〕)

(固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料)

第56条の3 法第382条の3に規定する固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書(同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。)の交付(法第382条の4に規定する当該証明書に住所に代わる事項の記載をしたものの交付を含む。)の手数料については,徳島市手数料条例の定めるところにより徴収する。

(追加〔平成14年条例21号〕,一部改正〔令和4年条例13号・21号〕)

(固定資産の申告)

第57条 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者(法第389条第1項の規定によつて知事若しくは総務大臣が評価すべき償却資産又は法第742条第1項若しくは第3項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者を除く。)は施行規則の定めるところによつて毎年1月1日現在における当該償却資産についてその所在,種類,数量,取得時期,取得価額,耐用年数,見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに市長に申告しなければならない。

(一部改正〔平成12年条例42号〕)

(住宅用地の申告)

第57条の2 賦課期日において,住宅用地を所有する者は,当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し,かつ,その申告すべき事項に異動がない場合を除き,当該年度の初日の属する年の1月31日までに次の各号に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 住宅用地の所有者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 住宅用地の所在及び地積

(3) 住宅用地の上に存する家屋の所在,所有者,家屋番号,種類,構造,用途,床面積,居住の用に供する部分の床面積及び居住の用に供した年月日並びにその上に存する住居の数(法第349条の3の2第2項に規定する住居の数をいう。)

(4) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 当該年度に係る賦課期日において住宅用地から住宅用地以外の土地への変更があり,かつ,当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該土地を所有している場合には,当該土地の所有者は,当該年度の初日の属する年の1月31日までにその旨市長に申告しなければならない。

(追加〔昭和48年条例22号〕,一部改正〔昭和49年条例41号・平成27年32号〕)

(被災住宅用地の申告)

第57条の3 法第349条の3の3第1項(同条第2項において準用する場合及び同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。第5号及び次項において同じ。)の規定の適用を受けようとする者は,被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が行われた場合において,避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とし,被災市街地復興推進地域が定められた場合には,当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度とする。)の初日の属する年の1月31日までに次に掲げる事項を記載し,かつ,第4号に掲げる事実を証する書面を添付した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)並びに当該納税義務者が政令第52条の13第1項第3号から第5号まで又は第3項第3号から第5号までに掲げる者である場合にあつては,同条第1項第1号若しくは第2号又は第3項第1号若しくは第2号に掲げる者との関係

(2) 法第349条の3の3第1項に規定する被災住宅用地(以下この号及び次号において「被災住宅用地」という。)の被災年度に係る賦課期日における所有者の住所及び氏名又は名称並びに当該被災住宅用地の所在及び地積

(3) 被災住宅用地の上に被災年度に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号

(4) 前号に規定する家屋が滅失し,又は損壊した原因となつた震災等の発生した日時及びその詳細

(5) 当該年度に係る賦課期日において法第349条の3の3第1項の規定の適用を受けようとする土地を法第349条の3の2第1項に規定する家屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由

(6) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

2 法第349条の3の3第1項の規定の適用を受ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度分(避難の指示等が行われた場合において,避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年であるときは,当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の1月1日から起算して3年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし,被災市街地復興推進地域が定められた場合には,当該被災年度の翌年度から被災年の1月1日から起算して4年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度分とする。)の固定資産税については,前条の規定は,適用しない。

(追加〔平成13年条例12号〕,一部改正〔平成17年条例13号・27年32号・29年17号〕)

(現所有者の申告)

第57条の4 現所有者(法第384条の3に規定する現所有者をいう。以下この条及び第59条において同じ。)は,現所有者であることを知つた日の翌日から3月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

(1) 土地又は家屋の現所有者の住所,氏名又は名称,次号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,現所有者の住所,氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係)

(2) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合における当該個人の住所及び氏名

(3) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項

(追加〔令和2年条例23号〕)

(届出又は申告をしなかつたことによる固定資産税の不足税額及び延滞金の徴収)

第58条 不動産登記法(平成16年法律第123号)第36条,第37条第1項若しくは第2項,第42条,第47条第1項,第51条第1項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合に係る部分を除く。),第2項若しくは第3項若しくは第57条の規定によつて登記所に申告する義務がある者又は法第383条の規定によつて市長に申告する義務のある者がそのすべき申告をしなかつたこと又は虚偽の申告をしたことにより法第417条第1項の規定によつて当該固定資産の価格を決定し,又は修正したことに基づいてその者に係る固定資産税額に不足税額があることを発見した場合及び法第417条第2項及び第743条第2項の規定によつて通知を受けた場合においては,直ちにその不足税額のうちその決定があつた日までの納期に係る分(以下この条において「不足税額」という。)を追徴する。

2 前項の場合においては,不足税額をその決定があつた日までの納期の数で除して得た額に,第52条の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該不足税額に係る納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収する。

(一部改正〔昭和41年条例15号・42年13号・45年22号・59年34号・平成17年13号〕)

(固定資産に係る不申告に関する過料)

第59条 固定資産の所有者(法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。)第57条若しくは第57条の2の規定により,又は現所有者が第57条の4の規定により申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合には,その者に対し10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付した日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和44年条例57号・48年22号・63年22号・平成23年20号・令和2年23号〕)

(固定資産評価員の設置及び固定資産評価補助員)

第60条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し,かつ,市長が行う価格の決定を補助するため固定資産評価員1人を置く。

2 固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから固定資産評価補助員を選任し固定資産評価の任務を補助させる。

(一部改正〔昭和41年条例15号・令和5年19号〕)

第61条 削除

(固定資産評価審査委員会の設置)

第62条 固定資産課税台帳に登録された価格(法第389条第1項,第417条第2項又は第743条第1項若しくは第2項の規定によつて知事又は総務大臣が決定し,又は修正し,市長に通知したものを除く。)に関する不服を審査決定するために,徳島市固定資産評価審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会の委員の定数は6人とする。

(一部改正〔昭和41年条例43号・平成11年21号・12年42号〕)

(委員の手当)

第63条 審査委員会の委員に対する手当,旅費その他の給与の支給に関しては別に条例の定めるところによる。

第64条 削除

(平成11年条例21号)

(審査の決定に関する記録の作成,保存等)

第65条 審査委員会は,審査に附した事件の件名,議事,表決の数,決定の要領その他必要な事項を記載した審査の議事及び決定に関する記録を作成しなければならない。

2 審査委員会は審査に関する書類を明確に整理して5年間保存しなければならない。

(審査委員会の審査の細目等)

第66条 審査委員会の審査に関して必要な事項は,審査委員会の規程で定める。

(一部改正〔平成11年条例21号〕)

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の納税義務者等)

第67条 軽自動車税は,三輪以上の軽自動車に対し,当該三輪以上の軽自動車の取得者に環境性能割によつて,軽自動車等に対し,当該軽自動車等の所有者に種別割によつて課する。

2 前項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者には,法第443条第2項に規定する者を含まないものとする。

3 軽自動車等の所有者が法第445条第1項の規定により種別割を課することができない者であるときは,第1項の規定にかかわらず,その使用者に課する。ただし,公用又は公共の用に供する軽自動車等についてはこの限りでない。

(一部改正〔昭和51年条例37号・平成12年26号・29年5号〕)

(軽自動車税のみなす課税)

第67条の2 軽自動車等の売買契約において売主が当該軽自動車等の所有権を留保している場合には,軽自動車税の賦課徴収については,買主を前条第1項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は軽自動車等の所有者とみなして,軽自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽自動車等について,買主の変更があつたときは,新たに買主となる者を三輪以上の軽自動車の取得者又は軽自動車等の所有者とみなして,軽自動車税を課する。

3 法第444条第3項に規定する販売業者等(以下この項において「販売業者等」という。)が,その製造により取得した三輪以上の軽自動車又はその販売のためその他運行(道路運送車両法第2条第5項に規定する運行をいう。次項において同じ。)以外の目的に供するため取得した三輪以上の軽自動車について,当該販売業者等が,法第444条第3項に規定する車両番号の指定を受けた場合(当該車両番号の指定前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には,当該販売業者等を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。

4 法の施行地外で三輪以上の軽自動車を取得した者が,当該三輪以上の軽自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には,当該三輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を三輪以上の軽自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の非課税の範囲)

第67条の3 日本赤十字社が所有する軽自動車等のうち,直接その本来の事業の用に供するもので,次の各号に該当するものに対しては,軽自動車税を課さない。

(1) 救急用のもの

(2) 巡回診療又は患者の輸送の用に供するもの

(3) 血液事業の用に供するもの

(4) 救護資材の運搬の用に供するもの

(追加〔平成12年条例26号〕,一部改正〔平成29年条例5号・令和元年2号〕)

(環境性能割の課税標準)

第67条の4 環境性能割の課税標準は,三輪以上の軽自動車の取得のために通常要する価額として施行規則第15条の10に定めるところにより算定した金額とする。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(環境性能割の税率)

第67条の5 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率は,当該各号に定める率とする。

(1) 法第451条第1項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の1

(2) 法第451条第2項(同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けるもの 100分の2

(3) 法第451条第3項の規定の適用を受けるもの 100分の3

(追加〔平成29年条例5号〕,一部改正〔令和3年条例13号〕)

(環境性能割の徴収の方法)

第67条の6 環境性能割の徴収については,申告納付の方法によらなければならない。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(環境性能割の申告納付)

第67条の7 環境性能割の納税義務者は,法第454条第1項各号に掲げる三輪以上の軽自動車の区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,施行規則第33号の4様式による申告書を市長に提出するとともに,その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。

2 三輪以上の軽自動車の取得者(環境性能割の納税義務者を除く。)は,法第454条第1項各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,施行規則第33号の4様式による報告書を市長に提出しなければならない。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第67条の8 環境性能割の納税義務者が前条の規定により申告し,又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(環境性能割の減免)

第67条の9 市長は,公益のため直接専用する三輪以上の軽自動車又は第72条の3第1項各号に掲げる軽自動車等(三輪以上のものに限る。)のうち必要と認めるものに対しては,環境性能割を減免する。

2 前項の規定による環境性能割の減免を受けるための手続その他必要な事項については,規則で定める。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(種別割の税率)

第68条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は,1台について,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 原動機付自転車

 総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの(に掲げるものを除く。) 年額 2,000円

 二輪のもので,総排気量が0.05リットルを超え,0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え,0.8キロワット以下のもの 年額 2,000円

 二輪のもので,総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 年額 2,400円

 三輪以上のもの(車室を備えず,かつ,輪距(2以上の輪距を有するものにあつては,その輪距のうち最大のもの)が0.5メートル以下であるもの,側面が構造上開放されている車室を備え,かつ,輪距が0.5メートル以下の三輪のもの及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)第1条第1項第13号の6に規定する特定小型原動機付自転車を除く。)で,総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもの 年額 3,700円

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車

 軽自動車

二輪のもの(側車付のものを含む。) 年額 3,600円

三輪のもの 年額 3,900円

四輪以上のもの

乗用のもの

営業用 年額 6,900円

自家用 年額 10,800円

貨物用のもの

営業用 年額 3,800円

自家用 年額 5,000円

 小型特殊自動車

農耕作業用のもの 年額 2,400円

その他のもの 年額 5,900円

(3) 二輪の小型自動車 年額 6,000円

(一部改正〔昭和40年条例17号・51年37号・54年27号・59年34号・60年19号・平成3年22号・9年11号・26年23号・29年5号・令和5年19号〕)

(種別割の賦課期日及び納期)

第69条 種別割の賦課期日は,4月1日とする。

2 種別割の納期は,5月1日から5月31日までとする。ただし,市長は,特別の事情がある場合においては,これと異なる納期を定めることができる。

(一部改正〔平成29年条例5号〕)

(種別割の納税義務の発生,消滅等に伴う賦課徴収等)

第69条の2 種別割の納税義務の発生,消滅等に伴う賦課徴収等については,法の定めるところによる。

(一部改正〔平成29年条例5号〕)

(種別割に関する申告又は報告)

第70条 種別割の納税義務者である軽自動車等の所有者又は使用者(以下この節において「軽自動車等の所有者等」という。)は,軽自動車等の所有者等となつた日から15日以内に,軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の4の2様式による申告書,原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者にあつては施行規則第33号の5様式による申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出した者は,当該申告事項について変更があつた場合においては,その事由が生じた日から15日以内に,当該変更があつた事項について軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告書,原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の5様式による申告書を市長に提出しなければならない。ただし,次項の規定により申告書を提出すべき場合については,この限りでない。

3 軽自動車等の所有者等でなくなつた者は,軽自動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内に,軽自動車及び二輪の小型自動車の所有者又は使用者については施行規則第33号の4の2様式による申告書,原動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使用者については施行規則第34号様式による申告書を市長に提出しなければならない。

4 第67条の2第1項に規定する軽自動車等の売主は,市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には,当該請求のあつた日から15日以内に市長に対し,次の各号に掲げる事項を報告しなければならない。

(1) 当該軽自動車等の買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 当該軽自動車等の買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所

(4) 当該軽自動車等の所有権を当該軽自動車等の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(5) 当該軽自動車等の占有の有無

(6) その他市長が必要と認める事項

(全部改正〔昭和56年条例22号〕,一部改正〔平成15年条例22号・16年18号・18年25号・29年5号〕)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第71条 軽自動車等の所有者等又は第67条の2第1項に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について,正当な事由がなくして,申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限はその発付の日から10日以内とする。

(一部改正〔昭和44年条例57号・51年37号・56年22号・平成23年20号・29年5号〕)

(種別割の免除)

第72条 種別割は,次に掲げるものに対しては,これを免除する。

(1) 商品であつて使用しない軽自動車等

(2) 軽自動車等の販売業者が車体検査のため所定の表示をして使用する軽自動車等(業者1人について1台に限る。)

(一部改正〔昭和40年条例30号・41年22号・平成12年26号・29年5号〕)

(種別割の減免)

第72条の2 市長は,直接公益のために使用する軽自動車等のうち,市長において必要あると認めるものに限り,その所有者又は使用者に対して課する種別割を減免する。

2 前項の規定によつて,種別割の減免を受けようとする者は,納期限までに当該軽自動車等について減免を受けようとする年度,税額及び次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し,これを市長に提出しなければならない。

(1) 軽自動車等の種別

(2) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地,氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。)又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(3) 主たる定置場

(4) 原動機の型式

(5) 原動機の総排気量又は定格出力

(6) 用途

(7) 形状

(8) 車両番号又は標識番号

3 第1項の規定によつて種別割の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合においては,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(追加〔昭和41年条例22号〕,一部改正〔昭和42年条例5号・平成6年24号・15年22号・27年32号・29年5号〕)

(身体障害者等に対する種別割の減免)

第72条の3 市長は,次の各号に掲げる軽自動車等のうち必要と認めるものに対しては,種別割を減免することができる。

(1) 身体に障害を有し歩行が困難な者(以下「身体障害者」という。)又は精神に障害を有し歩行が困難な者(以下「精神障害者」という。)が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢18歳未満のもの又は精神障害者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で,当該身体障害者,当該身体障害者若しくは精神障害者(以下「身体障害者等」という。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者又は当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)のために当該身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者が運転するもの(1台に限る。)

(2) その構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである軽自動車等

2 前項第1号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は,納期限までに市長に対して,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては,戦傷病者手帳とする。以下この項において「身体障害者手帳」という。),療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により交付された療育手帳(以下この項において「療育手帳」という。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「精神障害者保健福祉手帳」という。)及び道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。)を常時介護する者の運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示するとともに,次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して提出しなければならない。

(1) 減免を受ける者の氏名,住所及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては,氏名及び住所)並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には,当該身体障害者等との関係

(2) 身体障害者等の氏名,住所及び年齢

(3) 軽自動車等を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

(4) 身体障害者手帳,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の番号,交付年月日,障害名及び障害の程度

(5) 運転免許証の番号,交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が附されている場合にはその条件

(6) 軽自動車等の車両番号,主たる定置場,種別,用途及び使用目的

3 第1項第2号の規定によつて種別割の減免を受けようとする者は,納期限までに,市長に対して,当該軽自動車等の提示(市長が,当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には,当該書類の提出)をするとともに,前条第2項各号に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

4 前条第3項の規定は,第1項の規定によつて種別割の減免を受けている者について準用する。

(追加〔昭和41年条例22号〕,一部改正〔昭和45年条例31号・49年46号・54年27号・58年22号・平成2年21号・7年44号・9年11号・11年21号・12年42号・15年22号・18年25号・27年32号・29年5号・令和元年2号〕)

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識)

第73条 新たに原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は,市長に対し,第70条第1項の申告書を提出する際,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示(市長が,当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わると認める書類の提出がある場合には,当該書類の提出)をして,その車体に取り付けるべき標識の交付を受けなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認める場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の規定により標識を交付する場合においては,その標識に表示する標識番号を指定するものとする。

3 第1項の規定により交付を受けた標識は,次項の規定により返納するまでの間は,市長の指示に従い,これを当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の車体の見やすい箇所に常に取り付けていなければならない。

4 第1項の標識の交付を受けた後において当該原動機付自転車又は小型特殊自動車に係る軽自動車等の所有者等でなくなつた者は,市長に対し,第70条第3項の申告書を提出する際,当該申告書に添えて,その標識を返納しなければならない。

5 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,その効力を失う。

(1) き損,亡失又はま滅したとき。

(2) 標識の取付を損壊したとき。

(3) 納税義務者の住所,居所等が不明である場合において,市税の欠損処分をしたとき。

(4) 標識を譲渡し,貸し付け又は不正使用したとき。

6 前項の無効の標識を発見したときは,直ちにこれを押収する。

7 原動機付自転車又は小型特殊自動車の標識をき損若しくは亡失し又はその取付を損壊した者は,標識の再交付を受けなければならない。

8 第70条第3項の申告書の提出又は前項の標識の再交付に際し,亡失により標識を返納できない場合で,当該標識の亡失がその者の故意又は過失に基づくときは,300円の弁償金を徴収する。

(一部改正〔昭和56年条例22号・58年22号・平成9年11号・12年26号・15年22号・18年25号〕)

(試乗標識)

第74条 軽自動車等の販売業者は,商品である軽自動車等の試乗をするために試乗標識の交付を市長に申請することができる。但し,軽自動車税の納税者に限る。

2 前項の申請は,軽自動車等の販売業者である事実を実証する書面を添付してこれをしなければならない。

3 試乗標識のき損又は亡失等による再交付に際しては,500円の弁償金を徴収する。

4 試乗標識はその見易いところにこれを附着しなければならない。

第4節 たばこ税

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,節名改正〔平成元年条例7号〕)

(製造たばこの区分)

第75条 製造たばこの区分は,次に掲げるとおりとし,製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は,当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(追加〔平成30年条例24号〕)

(たばこ税の納税義務者等)

第75条の2 たばこ税は,製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては,その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において,当該売渡しに係る製造たばこに対し,当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は,前項に規定する場合のほか,卸売販売業者等が製造たばこにつき,卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし,又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこを直接管理する事務所又は事業所が市の区域内に所在する卸売販売業者等に課する。

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号・30年24号〕)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第76条 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において,当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等に対し,民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては,当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき,消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき,当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては,当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし,その売渡し又は消費等がされたことにつき,当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には,当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成21年条例15号〕)

(製造たばことみなす場合)

第76条の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(政令第53条に規定する者により売渡し,消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は,製造たばことみなして,この節の規定を適用する。この場合において,特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は,加熱式たばことする。

(追加・一部改正〔平成30年条例24号〕)

(たばこ税の課税標準)

第77条 たばこ税の課税標準は,第75条の2第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この条及び第81条において「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は,紙巻たばこの本数によるものとし,次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については,同欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし,1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については,当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

(1) 喫煙用の製造たばこ

 

ア 葉巻たばこ

1グラム

イ パイプたばこ

1グラム

ウ 刻みたばこ

2グラム

(2) かみ用の製造たばこ

2グラム

(3) かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は,次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第16条の2の2で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ,それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第11条第1項に規定するたばこ税の税率,一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(平成10年法律第137号)第8条第1項に規定するたばこ特別税の税率,法第74条の5に規定するたばこ税の税率及び法第468条に規定するたばこ税の税率をそれぞれ1,000で除して得た金額の合計額を100分の60で除して計算した金額をいう。第8項において同じ。)をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び法第2章第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

4 第2項の表の左欄に掲げる製造たばこ(同項ただし書に規定する葉巻たばこを除く。)の重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は,売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を第75条に掲げる製造たばこの区分ごとに合計し,その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

5 第3項第1号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は,売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量(同号に規定する加熱式たばこの重量をいう。)に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し,その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

6 前2項の計算に関し,第4項の製造たばこの品目ごとの1個当たりの重量又は前項の加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの重量に0.1グラム未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てるものとする。

7 第3項第2号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号ア又はに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は,売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの同号ア又はに定める金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し,その合計額を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

8 前項の計算に関し,加熱式たばこの品目ごとの1個当たりの第3項第2号アに定める金額又は紙巻たばこの1本の金額に相当する金額に1銭未満の端数がある場合には,その端数を切り捨てるものとする。

9 前各項に定めるもののほか,これらの規定の適用に関し必要な事項は,施行規則で定めるところによる。

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号・30年24号・令和2年23号〕)

(たばこ税の税率)

第78条 たばこ税の税率は,1,000本につき6,552円とする。

(全部改正〔平成元年条例7号〕,一部改正〔平成9年条例11号・15年22号・18年25号・19年19号・22年15号・24年5号・30年24号〕)

(たばこ税の課税免除)

第79条 卸売販売業者等が法第469条第1項各号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては,たばこ税を免除する。

2 前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は,卸売販売業者等が,同条第1項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について,第81条第1項又は第2項の規定による申告書に前項(法第469条第1項第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し,かつ,施行規則第16条の2の3第1項に規定する書類を保存している場合に限り,適用する。

3 第1項(法第469条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は,卸売販売業者等が市長に施行規則第16条の2の3第2項に規定する書類を提出している場合に限り,適用する。

4 第1項の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき,法第469条第1項第1号に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし,又は消費等をした場合には,当該製造たばこについて,当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして,第75条の2の規定を適用する。

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号・30年24号・令和2年11号〕)

(たばこ税の徴収の方法)

第80条 たばこ税は,申告納付の方法によつて徴収する。ただし,第76条第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合においては,普通徴収の方法によつて徴収する。

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号〕)

(たばこ税の申告納付の手続)

第81条 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は,毎月末日までに,前月の初日から末日までの間における売渡し等に係る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数の合計数(以下この節において「課税標準数量」という。)及び当該課税標準数量に対するたばこ税額,第79条第1項の規定により免除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額並びに次条第1項の規定により控除を受けようとする場合にあつては同項の適用を受けようとするたばこ税額その他必要な事項を記載した施行規則第34号の2様式による申告書を市長に提出し,及びその申告に係る税金を施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書により納付しなければならない。この場合において,当該申告書には,第79条第3項に規定する書類及び次条第1項の返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

2 法第473条第2項の規定による総務大臣の指定を受けた卸売販売業者等が申告納税者である場合には,前項の規定によつて次の表の左欄に掲げる月に提出すべき申告書の提出期限は,同項の規定にかかわらず,同欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる月に同項の規定によつて提出すべき申告書の提出期限と同一の期限とする。この場合において,この項の規定による申告書は,施行規則第34号の2の2様式によらなければならない。

1月及び2月

3月

4月及び5月

6月

7月及び8月

9月

10月及び11月

12月

3 次条第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち,同項の規定による控除を受けるべき月において前2項の規定による申告書の提出を要しない者で,同条第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは,当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した施行規則第34号の2の6様式による申告書を市長に提出しなければならない。この場合において,当該申告書には,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

4 申告納税者が法第475条第2項の規定により提出する修正申告書は,施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式によらなければならない。

5 前項の修正申告書に係る税金を納付する場合には,当該税金に係る第1項又は第2項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限。第81条の4第2項において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して,施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書により納付しなければならない。

(全部改正〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号・12年42号・30年24号・令和2年11号・5年16号〕)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第81条の2 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には,当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に市長に提出すべき前条第1項又は第2項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第79条第1項の規定により免除を受ける場合には,同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された,又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には,その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において,市長は,同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき,又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは,それぞれ,前条第1項から第3項までの規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し,又は還付する。

(追加〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号〕)

(納期限の延長の申請)

第81条の3 法第474条第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は,納期限の延長についての申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを市長に提出するとともに,第81条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(追加〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号〕)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第81条の3の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第81条第1項又は第2項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。

(追加〔平成23年条例20号〕)

(たばこ税に係る不足税額等の納付手続)

第81条の4 たばこ税の納税義務者は,法第481条,第483条又は第484条の規定に基づく納付の告知を受けた場合には,当該不足税額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額を,当該通知書の指定する期限までに,施行規則第34号の2の5様式又は第34号の2の5の2様式による納付書により納付しなければならない。

2 前項の場合には,その不足税額に第81条第1項又は第2項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(追加〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号・令和5年16号〕)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第81条の5 第80条ただし書の規定によりたばこ税を普通徴収の方法によつて徴収する場合においては,第76条第4項だだし書の規定により卸売販売業者等とみなされた者に対しては,たばこ税の納税通知書を交付する。

2 前項の場合におけるたばこ税の納期は,納税通知書の定めるところによる。

(追加〔昭和60年条例6号〕,一部改正〔平成元年条例7号〕)

第5節 削除

(平成元年条例7号)

第82条から第91条の2まで 削除

(平成元年条例7号)

第6節 削除

(昭和61年条例9号)

第92条から第100条まで 削除

(昭和61年条例9号)

第7節 特別土地保有税

(追加〔昭和48年条例29号〕)

(特別土地保有税の納税義務者等)

第101条 特別土地保有税は,土地又はその取得に対し,当該土地の所有者又は取得者に課する。

2 この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は,土地の所有者が所有する土地で法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年を経過したものについては,適用しない。

3 特殊関係者(法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この項において同じ。)が取得した,又は所有する土地について政令第54条の12第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は,特殊関係者を有する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4 土地区画整理法による土地区画整理事業(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業を含む。)又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地又は一時利用地(以下この項において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において,当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日以後においては,当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得又は所有をもつて当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし,当該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして,特別土地保有税を課する。

5 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合を含む。)の規定によつて管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において,当該施行者以外の者が,当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し,若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し,若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは,それらの契約の効力が発生した日として政令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし,それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして,特別土地保有税を課する。

6 第39条第7項の規定は,特別土地保有税について準用する。この場合において,同項中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは「当該埋立地等の使用の開始をもつて土地の取得と,当該埋立地等を使用する者」と,「第1項の所有者」とあるのは「第101条第1項の土地の所有者又は取得者」と,「同条第1項」とあるのは「同法第23条第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和48年条例29号〕,一部改正〔昭和49年条例41号・50年20号・53年28号・56年22号・57年32号・平成元年18号・2年21号・3年22号・10年19号・12年26号・15年22号・18年25号・20年15号・25年18号・令和2年11号〕)

(特別土地保有税の納税管理人)

第102条 特別土地保有税の納税義務者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合においては,本市の区域内に住所等を有する者(個人にあつては,独立の生計を営む者に限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出し,又は本市の区域外に住所等を有する者(個人にあつては,独立の生計を営む者に限る。)のうち納税に関する一切の事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて納税管理人承認申請書を納税管理人を定める必要が生じた日から10日以内に市長に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者は,当該納税義務者に係る特別土地保有税の徴収の確保に支障がないことについて市長に申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動を生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(全部改正〔平成10年条例19号〕,一部改正〔平成18年条例25号〕)

(特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料)

第103条 前条第2項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付した日から10日以内とする。

(追加〔昭和48年条例29号〕,一部改正〔平成10年条例19号・23年20号〕)

(特別土地保有税の課税標準)

第104条 特別土地保有税の課税標準は,土地の取得価額とする。

2 無償若しくは著しく低い価額による土地の取得又は政令第54条の34第1項各号に掲げる土地の取得については,それぞれ同条第2項各号に掲げる土地の取得の区分に応じ,当該各号に定める金額を前項の土地の取得価額とみなす。

(追加〔昭和48年条例29号〕)

(特別土地保有税の税率)

第105条 特別土地保有税の税率は,土地に対して課する特別土地保有税にあつては100分の1.4,土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては100分の3とする。

(追加〔昭和48年条例29号〕)

(特別土地保有税の免税点)

第106条 同一の者について,法第599条第1項第1号の特別土地保有税にあつてはその者が1月1日に所有する土地(法第586条第1項若しくは第2項,第587条第1項又は第587条の2第1項本文の規定の適用がある土地を除く。)の合計面積が,法第599条第1項第2号の特別土地所有税にあつてはその者が1月1日前1年以内に取得した土地(当該土地の取得について法第586条第1項若しくは第2項又は第587条第2項の規定の適用がある土地を除く。以下この条において同じ。)の合計面積が,法第599条第1項第3号の特別土地保有税にあつてはその者が7月1日前1年以内に取得した土地の合計面積が,それぞれ5,000平方メートルに満たない場合には,特別土地保有税を課さない。

(追加〔昭和48年条例29号〕,一部改正〔平成10年条例19号・11年21号・18年25号〕)

(特別土地保有税の税額)

第107条 特別土地保有税の税額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 法第599条第1項第1号の特別土地保有税 同条第2項第1号の課税標準額に第105条の税率を乗じて得た額から,当該額を限度として,同号の土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第599条第1項第2号又は第3号の特別土地保有税 それぞれ,同条第2項第2号又は第3号の課税標準額に第105条の税率を乗じて得た額から,当該額を限度として,同項第2号又は第3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格(法第599条第1項第2号若しくは第3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合又は第101条第6項の規定の適用がある場合には,政令第54条の38第1項に規定する価格)に100分の4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(追加〔昭和48年条例29号〕,一部改正〔昭和49年条例41号・50年20号・53年28号・56年22号〕)

(特別土地保有税の減免)

第107条の2 市長は,次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のうち,市長において必要があると認めるものについては,その所有者又は取得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(1) 公益のために直接専用する土地

(2) 市の全部又は一部にわたる災害により,著しく価値を減じた土地

(3) 前2号に掲げる土地以外の土地で特別の事由があるもの

2 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は,納期限までに,次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。ただし,市長が,当該者が所有し,又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであり,かつ,特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は,この限りでない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び法人番号(法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在,地番,地目,面積,取得年月日及び取得価額並びに税額

(3) 減免を受けようとする事由及び前項第2号の土地にあつては,その被害の程度

3 第1項の規定により特別土地保有税の減免を受けた者は,その事由が消滅した場合には,直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(追加〔昭和51年条例37号〕,一部改正〔昭和58年条例22号・平成18年25号・27年32号・28年13号・令和6年15号〕)

(特別土地保有税の徴収の方法)

第108条 特別土地保有税は,申告納付の方法によつて徴収する。

(追加〔昭和48年条例29号〕)

(特別土地保有税の申告納付)

第109条 特別土地保有税の納税義務者は,法第599条第1項の申告書を同項各号に掲げる特別土地保有税の区分に応じ,当該各号に定める納期限までに市長に提出し,及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

2 法第600条第2項の修正申告書に係る税金を納付する場合には,当該税金に係る法第599条第1項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限。以下この条において同じ。)の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,当該税額に年14.6パーセント(修正申告書を提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によつて納付しなければならない。

(追加〔昭和48年条例29号〕,一部改正〔昭和49年条例41号・平成18年25号〕)

(特別土地保有税に係る不申告に関する過料)

第109条の2 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第1項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,市長が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から10日以内とする。

(追加〔平成23年条例20号〕)

(特別土地保有税に係る不足税額の納付手続)

第110条 特別土地保有税の納税義務者は,法第607条,第609条又は第610条の規定に基づく納付の通知を受けた場合には,当該不足税額又は過少申告加算金額,不申告加算金額若しくは重加算金額を当該通知書の指定する期限までに,納付書によつて納付しなければならない。

2 前項の場合には,その不足税額に法第599条第1項の納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(前項の納期限(法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第603条の2の2第2項において準用する場合を含む。),法第603条第3項又は法第603条の2第5項の規定により徴収を猶予した税額にあつては,当該猶予した期間の末日。以下この項において同じ。)までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(追加〔昭和48年条例29号〕,一部改正〔昭和49年条例41号・53年28号・57年32号・平成10年19号・11年21号・15年22号・18年25号〕)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者等)

第110条の2 都市計画法(昭和43年法律第100号)第10条の3第1項に規定する遊休土地転換利用促進地区の区域内に所在する土地で同一の者が法第625条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日に所有する一団の土地の面積が1,000平方メートル以上であるもの(以下この節において「遊休土地」という。)に対しては,土地に対して課する特別土地保有税のほか,当該遊休土地の所有者に特別土地保有税を課する。

(追加〔平成3年条例22号〕,一部改正〔平成10年条例19号・18年25号〕)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準)

第110条の3 遊休土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は,遊休土地の時価又は遊休土地である土地の取得価額のいずれか高い金額とする。

2 前項に規定する遊休土地の時価及び遊休土地である土地の取得価額は,政令第54条の50の定めるところにより算定した金額とする。

3 遊休土地である土地の取得のうち無償又は著しく低い価額による土地の取得その他特別の事情がある場合における土地の取得で政令第54条の51第1項に定めるものについては,当該土地の取得価額として同条第2項に定めるところにより算定した金額を当該土地の取得価額とみなす。

(追加〔平成3年条例22号〕)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率)

第110条の4 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税率は,100分の1.4とする。

(追加〔平成3年条例22号〕)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額)

第110条の5 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は,法第625条第2項の課税標準額に前条の税率を乗じて得た額から,同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に100分の1.4を乗じて得た額の合計額(当該遊休土地である土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあつては,当該合計額に当該土地に対して課すべき当該年度分の第107条第1号に規定する法第599条第1項第1号の特別土地保有税の税額の合計額を加えた額)を控除した額とする。

(追加〔平成3年条例22号〕)

(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

第110条の6 遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者は,法第625条第1項の申告書を,その年の5月31日までに市長に提出し,及びその申告に係る税金を納付書によつて納付しなければならない。

(追加〔平成3年条例22号〕)

(土地に対して課する特別土地保有税に関する規定の準用)

第110条の7 第110条の2の規定により特別土地保有税を課する場合には,第101条から第110条までの規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定(第101条第1項及び第2項第104条から第107条まで並びに第109条第1項の規定を除く。)を準用する。この場合において,第101条第4項及び第5項中「第1項の土地の所有者又は取得者」とあり,及び同条第6項中「第101条第1項の土地の所有者又は取得者」とあるのは「第110条の2に規定する遊休土地の所有者」と,第109条第2項及び第110条第2項中「法第599条第1項」とあるのは「法第625条第1項」と読み替えるものとする。

(追加〔平成3年条例22号〕)

(施行期日等)

第1条 この条例は,改正地方税法施行の日から施行し,昭和25年度分の市税から適用する。但し電気ガス税,木材引取税,広告税,及び接客人税については,昭和25年9月1日から適用する。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕)

(昭和24年度分以前の市税の取扱い)

第2条 昭和24年度分以前の市税(電気ガス税附加税,木材引取税附加税,遊興飲食税附加税,広告税及び接客人税については昭和25年8月31日以前の分)については,なお従前の例による。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕)

(改正前の市税に係る罰則及び過料に関する規定の適用)

第3条 この条例施行前にした行為に対する改正前の市税に係る罰則及び過料の適用については,なお従前の例による。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕)

(徳島市市税条例及び県民税賦課徴収条例の廃止)

第4条 徳島市市税条例(昭和23年8月16日条例第264号)及び県民税賦課徴収条例(昭和22年3月3日条例第188号)はこれを廃止する。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕)

(延滞金の割合等の特例)

第4条の2 当分の間,第13条第35条の2第2項第35条の7第5項第35条の8第2項第37条の11第2項第58条第2項第81条第5項第81条の4第2項第109条第2項(第110条の7において準用する場合を含む。)及び第110条第2項(第110条の7において準用する場合を含む。)に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。次項において同じ。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

2 当分の間,第35条の9第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,各年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,その年における当該加算した割合とする。

(追加〔平成11年条例21号〕,一部改正〔平成18年条例25号・25年18号・30年24号・令和2年23号・3年13号〕)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第4条の2の2 当分の間,日本銀行法(平成9年法律第89号)第15条第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定められる日の前日までの期間(当該期間内に前条第2項の規定により第35条の9第1項に規定する延滞金の割合を前条第2項に規定する加算した割合とする年に含まれる期間がある場合には,当該期間を除く。以下この項において「特例期間」という。)(法人税法第75条の2第1項(同法第144条の8において準用する場合を含む。)の規定により延長された法第321条の8第1項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第35条の9の規定による延滞金については,当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該延長された申告書の提出期限までの期間内)は,特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第35条の9第1項に規定する延滞金の年7.3パーセントの割合は,これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず,当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合(当該合計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には,年12.775パーセントの割合)とする。

2 前項に規定する申告基準日とは,法人税額の課税標準の算定期間の末日後2月を経過した日の前日(その日が民法第142条に規定する休日,土曜日又は12月29日,同月30日若しくは同月31日に該当するときは,これらの日の翌日)をいう。

(追加〔昭和50年条例20号〕,一部改正〔昭和59年条例34号・62年50号・平成元年7号・10年19号・11年21号・14年29号・18年25号・25年18号・27年24号・30年24号・令和元年2号・2年23号・3年13号〕)

(公益法人等に係る市民税の課税の特例)

第4条の2の3 当分の間,租税特別措置法第40条第3項後段(同条第6項から第10項まで及び第11項(同条第12項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた同法第40条第3項に規定する公益法人等(同条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る公益法人等とみなされる法人を含む。)を同条第3項に規定する贈与又は遺贈を行つた個人とみなして,政令附則第3条の2の3で定めるところにより,これに同項に規定する財産(同法第40条第6項から第11項までの規定により特定贈与等に係る財産とみなされる資産を含む。)に係る山林所得の金額,譲渡所得の金額又は雑所得の金額に係る市民税の所得割を課する。

(追加〔平成20年条例15号〕,一部改正〔平成24年条例31号・25年18号・26年23号〕)

(個人の市民税の所得割の非課税の範囲等)

第4条の3 当分の間,市民税の所得割を課すべき者のうち,その者の前年の所得について第29条の規定により算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額が,35万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族(年齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この項において同じ。)の数に1を加えた数を乗じて得た金額に10万円を加算した金額(その者が同一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には,当該金額に32万円を加算した金額)以下である者に対しては,第19条の規定にかかわらず,市民税の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)を課さない。

2 当分の間,法附則第3条の3第5項に規定するところにより控除すべき額を,第30条第1項及び第2項並びに第30条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

3 前項の規定の適用がある場合における第30条の3第1項の規定の適用については,同項中「前2条」とあるのは,「前2条並びに附則第4条の3第2項」とする。

(追加〔昭和56年条例22号〕,一部改正〔昭和57年条例32号・58年22号・59年34号・61年24号・平成元年18号・2年21号・3年22号・4年23号・5年5号・6年24号・10年19号・11年21号・12年26号・14年21号・15年22号・16年18号・18年25号・20年15号・29年17号・30年24号・令和3年17号〕)

(令和6年能登半島地震災害に係る雑損控除額等の特例)

第4条の4 所得割の納税義務者の選択により,法附則第4条の4第4項に規定する特例損失金額(以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には,特例損失金額(同条第4項に規定する災害関連支出がある場合には,第3項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項及び次項において「損失対象金額」という。)について,令和5年において生じた法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額として,この条例の規定を適用することができる。この場合において,第29条の3の規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は,その者の令和7年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については,当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2 前項前段の場合において,第29条の3の規定により控除された金額に係る損失対象金額のうちに同項の規定の適用を受けた者と生計を一にする令第48条の6第1項に規定する親族の有する法附則第4条の4第4項に規定する資産について受けた損失の金額(以下この項において「親族資産損失額」という。)があるときは,当該親族資産損失額は,当該親族の令和7年度以後の年度分で当該親族資産損失額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の市民税に係るこの条例の規定の適用については,当該親族資産損失額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

3 第1項の規定は,令和6年度分の第32条の2第1項又は第4項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第32条の3第1項の確定申告書を含む。)第1項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認める場合を含む。)に限り,適用する。

(追加〔令和6年条例15号〕)

(特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特例)

第5条 平成30年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が法附則第4条の5第3項の規定の適用を受けることができる場合における第29条の3の規定による控除については,その者の選択により,同条中「同条第1項」とあるのは「同条第1項(第2号を除く。)」と,「まで」とあるのは「まで並びに法附則第4条の5第3項の規定により読み替えて適用される法第314条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)」として,同条の規定を適用することができる。

(全部改正〔平成28年条例25号〕,一部改正〔令和2年条例11号・3年17号・6年15号〕)

(個人の市民税の配当控除)

第6条 所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,法附則第5条第3項に規定する配当所得があるときは,当分の間,同項各号に掲げる金額の合計額を,その者の第30条第1項及び第2項並びに第30条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の3第1項の規定の適用については,同項中「前2条」とあるのは,「前2条並びに附則第6条第1項」とする。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕,一部改正〔昭和50年条例20号・55年33号・58年22号・59年56号・60年19号・平成7年22号・11年21号・13年12号・15年22号・18年25号・20年15号〕)

第6条の2 削除

(〔平成18年条例25号〕)

(個人の市民税の住宅借入金等特別税額控除)

第6条の3 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)においては,法附則第5条の4第6項に規定するところにより控除すべき額(第3項において「市民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第30条第1項及び第2項並びに第30条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の3第1項の規定の適用については,同項中「前2条」とあるのは,「前2条並びに附則第6条の3第1項」とする。

3 第1項の規定は,市民税の所得割の納税義務者が,当該年度の初日の属する年の3月15日までに,施行規則で定めるところにより,同項の規定の適用を受けようとする旨及び市民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した市民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を,市長に提出した場合(法附則第5条の4第9項の規定により税務署長を経由して提出した場合を含む。)に限り,適用する。

(追加〔平成18年条例25号〕,一部改正〔平成20年条例15号・21年15号〕)

第6条の3の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において,前条第1項の規定の適用を受けないときは,法附則第5条の4の2第5項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に規定するところにより控除すべき額を,当該納税義務者の第30条第1項及び第2項並びに第30条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の3第1項の規定の適用については,同項中「前2条」とあるのは,「前2条並びに附則第6条の3の2第1項」とする。

(追加〔平成21年条例15号〕,一部改正〔平成25年条例18号・27年24号・32号・29年5号・31年17号・令和2年11号・4年21号〕)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第6条の4 第30条の2の2の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者が,法第314条の7第11項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第30条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて,当該納税義務者の前年中の所得について,附則第11条の4の2第1項附則第11条の5第1項附則第12条第1項附則第13条第1項附則第13条の2第1項附則第13条の3第1項又は附則第14条第1項の規定の適用を受けるときは,第30条の2の2第2項に規定する特例控除額は,同項の規定にかかわらず,法附則第5条の5第2項(法附則第5条の6第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に定めるところにより計算した金額とする。

(全部改正〔平成23年条例20号〕,一部改正〔平成25年条例18号・26年23号・31年17号〕)

(令和6年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第6条の5 令和6年度分の個人の市民税に限り,法附則第5条の8第4項及び第5項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和6年度分特別税額控除額を,前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(次条及び附則第6条の7において「特別税額控除対象納税義務者」という。)第30条から第30条の3まで,附則第4条の3第2項附則第6条第1項附則第6条の3の2第1項前条及び附則第7条の3の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第30条の2の2第2項第35条の6の5第1項及び前条の規定の適用については,第30条の2の2第2項及び前条中「附則第5条の6第2項」とあるのは「附則第5条の6第2項及び法附則第5条の8第6項」と,第35条の6の5第1項中「課した」とあるのは「附則第6条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に課すべき」と,「の前々年中」とあるのは「の同項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」と,「,前々年中」とあるのは「,附則第6条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における前々年中」とする。

(全部改正〔令和6年条例15号〕)

(令和6年度分の個人の市民税の納税通知書に関する特例)

第6条の6 令和6年度分の個人の市民税に限り,個人の市民税の納税通知書に記載すべき各納期の納付額については,第34条の2の規定にかかわらず,次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(前条第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の市民税の額をいう。),特別税額控除前の普通徴収に係る個人の県民税の額(法附則第5条の8第1項及び第2項の規定の適用がないものとした場合に算出される普通徴収に係る個人の県民税の額をいう。)及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額(以下この号において「特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額」という。)からその者の普通徴収に係る個人の市民税の額,普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額を控除した額(以下この項において「普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき,又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた全額。以下この項において「分割金額」という。)に3を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の住民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には,当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,第34条第1項に規定する第1期の納期(以下この項,次項及び次条第1項において「第1期納期」という。)においてはその者の第1期分金額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし,その他のそれぞれの納期においてはその者の分割金額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり,かつ,その者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には,当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,第1期納期においてはないものとし,第34条第1項に規定する第2期の納期(以下この項及び次条第1項において「第2期納期」という。)においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし,第34条第1項に規定する第3期の納期(以下この項において「第3期納期」という。)及び同条第1項に規定する第4期の納期(以下この項において「第4期納期」という。)においてはその者の分割金額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額との合計額以上であり,かつ,その者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額に満たない場合には,当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,第1期納期及び第2期納期においてはないものとし,第3期納期においてはその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額からその者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額を控除した額とし,第4期納期においてはその者の分割金額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の普通徴収の個人の住民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額とその者の分割金額に2を乗じて得た金額との合計額以上である場合には,当該納税通知書に記載すべき各納期の納付額は,第1期納期,第2期納期及び第3期納期においてはないものとし,第4期納期においてはその者の普通徴収に係る個人の市民税の額,普通徴収に係る個人の県民税の額及び普通徴収に係る森林環境税の額の合算額とする。

2 令和6年度分の個人の市民税(第1期納期から第35条の6第1項の規定により普通徴収の方法によつて徴収されることとなつたものを除く。)同項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する場合については,前項の規定は,適用しない。

(全部改正〔令和6年条例15号〕)

(令和6年度分の公的年金等に係る所得に係る個人の市民税に関する特例)

第6条の7 令和6年度分の個人の市民税に限り,第35条の6の2第1項の規定により特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税(第3項において「年金所得に係る特別徴収の個人の市民税」という。)の額及び同条第2項の規定により普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額については,次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額(附則第6条の5第1項の規定の適用がないものとした場合に算出される第35条の6の2第1項に規定する前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額(これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この号及び第5号において同じ。)の合算額(以下この号及び第5号において「年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額」という。)をいう。以下この号及び第3項第1号において同じ。)からその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額を控除した額(以下この項及び第3項において「年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額」という。)がその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額の2分の1に相当する額をいう。以下この号において同じ。)を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を2で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が1,000円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「第2期分金額」という。)をその者の特別税額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「第1期分金額」という。)に満たない場合には,第1期納期及び第2期納期に普通徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項において「普通徴収対象税額」という。)並びに第35条の6の3に規定する特別徴収対象年金給付の支払をする際,特別徴収の方法によつて徴収すべき公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の額(以下この項及び第3項において「特別徴収対象税額」という。)は,第1期納期においてはその者の第1期分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額,第2期納期においてはその者の第2期分金額に相当する税額,当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に相当する税額,同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額以上であり,かつ,その者の第1期分金額と第2期分金額との合計額に満たない場合には,普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は,第1期納期における税額はないものとし,第2期納期においてはその者の第1期分金額と第2期分金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額,当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額に相当する税額,同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額と第2期分金額との合計額以上であり,かつ,その者の第1期分金額,第2期分金額及び10月分金額の合計額に満たない場合には,普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は,第1期納期及び第2期納期における税額はないものとし,当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の第1期分金額,第2期分金額及び10月分金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額,同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(4) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額,第2期分金額及び10月分金額の合計額以上であり,かつ,その者の第1期分金額,第2期分金額,10月分金額及び分割金額の合計額に満たない場合には,普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は,第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし,同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の第1期分金額,第2期分金額,10月分金額及び分割金額の合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額,同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(5) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の第1期分金額,第2期分金額,10月分金額及び分割金額の合計額以上である場合には,普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は,第1期納期及び第2期納期並びに当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし,同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第35条の6の4の規定の適用については,同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは,「附則第6条の7第1項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。

3 令和6年度分の個人の市民税に限り,年金所得に係る特別徴収の個人の市民税の額(第1項の規定の適用があるものを除く。)については,次に定めるところによる。

(1) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額(特別税額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額から第35条の6の5第1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額をいう。以下この号において同じ。)を3で除して得た金額(当該金額に100円未満の端数があるとき又は当該金額の全額が100円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以下この項において「分割金額」という。)に2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控除した残額に相当する金額(以下この項において「10月分金額」という。)に満たない場合には,特別徴収対象税額は,当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間においてはその者の10月分金額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額,同年12月1日から翌年の3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(2) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額以上であり,かつ,その者の10月分金額とその者の分割金額との合計額に満たない場合には,特別徴収対象税額は,当該年度の初日の属する年の10月1日から11月30日までの間における税額はないものとし,同年12月1日から翌年の1月31日までの間においてはその者の10月分金額と分割金額との合計額からその者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控除した残額に相当する税額,同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の分割金額に相当する税額とする。

(3) 特別税額控除対象納税義務者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除額がその者の10月分金額と分割金額との合計額以上である場合には,特別徴収対象税額は,当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の1月31日までの間における税額はないものとし,同年2月1日から3月31日までの間においてはその者の第35条の6の5第2項の規定により読み替えられた第35条の6の2第1項に規定する年金所得に係る特別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第35条の6の4の規定の適用については,同条第2項中「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間における当該特別徴収対象年金所得者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で除して得た額」とあるのは,「附則第6条の7第3項各号に規定する特別徴収の方法によつて徴収すべき額」とする。

5 令和6年度分の個人の市民税につき第35条の6の6第1項の規定の適用がある場合については,前各項の規定は,適用しない。

(追加〔令和6年条例15号〕)

(令和7年度分の個人の市民税の特別税額控除)

第6条の8 令和7年度分の個人の市民税に限り,法附則第5条の12第3項及び第4項に規定するところにより控除すべき市民税に係る令和7年度分特別税額控除額を,同条第3項に規定する特別税額控除対象納税義務者の第30条から第30条の3まで,附則第4条の3第2項附則第6条第1項附則第6条の3の2第1項附則第6条の4及び附則第7条の3の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(追加〔令和6年条例15号〕)

(肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例)

第7条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の市民税に限り,法附則第6条第4項に規定する場合において,第32条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第32条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次項において同じ。)は,当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除するものとする。

2 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り,法附則第6条第5項に規定する場合において,第32条の2第1項の規定による申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは,その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は,第29条から第30条の2の2まで(第30条第3項を除く。)附則第6条第1項附則第6条の3第1項附則第6条の3の2第1項及び附則第6条の4の規定にかかわらず,法附則第6条第5項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

3 前項の規定の適用がある場合における第30条の3第1項附則第6条の5第1項及び前条の規定の適用については,第30条の3第1項中「前2条」とあるのは「前2条並びに附則第7条第2項」と,附則第6条の5第1項中「前条及び」とあるのは「前条,附則第7条第2項及び」と,前条中「附則第6条の4及び」とあるのは「附則第6条の4,次条第2項及び」とする。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕,一部改正〔昭和48年条例22号・53年28号・57年32号・58年22号・61年24号・平成元年7号・3年22号・4年23号・8年22号・12年26号・15年22号・17年13号・18年25号・20年15号・21年15号・23年20号・26年23号・29年17号・令和2年11号・23号・5年16号・6年15号〕)

(個人の市民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第7条の2 法附則第7条第8項に規定する申告特例対象寄附者(次項において「申告特例対象寄附者」という。)は,当分の間,第30条の2の2第1項及び第2項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には,第32条の2第4項の規定による申告書の提出(第32条の3の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて,法第314条の7第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下この項及び次条において「特例控除対象寄附金」という。)を支出する際,法附則第7条第8項から第10項までに規定するところにより,特例控除対象寄附金を受領する都道府県の知事又は市町村若しくは特別区の長(次項及び第3項において「都道府県知事等」という。)に対し,同条第8項に規定する申告特例通知書(以下この条において「申告特例通知書」という。)を送付することを求めることができる。

2 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め(以下この条において「申告特例の求め」という。)を行つた申告特例対象寄附者は,当該申告特例の求めを行つた日から賦課期日までの間に法附則第7条第10項第1号に掲げる事項に変更があつたときは,同条第9項に規定する申告特例対象年(次項において「申告特例対象年」という。)の翌年の1月10日までに,当該申告特例の求めを行つた都道府県知事等に対し,施行規則で定めるところにより,当該変更があつた事項その他施行規則で定める事項を届け出なければならない。

3 申告特例の求めを受けた都道府県知事等は,申告特例対象年の翌年の1月31日までに,法附則第7条第10項の規定により申請書に記載された当該申告特例の求めを行つた者の住所(同条第11項の規定により住所の変更の届出があつたときは,当該変更後の住所)の所在地の市町村長に対し,施行規則で定めるところにより,申告特例通知書を送付しなければならない。

4 申告特例の求めを行つた者が,法附則第7条第13項各号のいずれかに該当する場合において,同項前段の規定の適用を受けるときは,前項の規定による申告特例通知書の送付を受けた市町村長は,当該申告特例の求めを行つた者に対し,その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔令和6年条例15号〕)

第7条の3 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し,かつ,当該納税義務者について前条第3項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合(法附則第7条第13項の規定によりなかつたものとみなされる場合を除く。)には,法附則第7条の2第4項に規定するところにより控除すべき額を,第30条の2の2第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

(追加〔令和6年条例15号〕)

(読替規定)

第8条 法附則第15条から第15条の3の2まで又は第63条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り,第43条第8項中「又は第349条の3の4から第349条の5まで」とあるのは,「若しくは第349条の3の4から第349条の5まで又は附則第15条から第15条の3の2まで若しくは第63条」とする。

(追加〔令和3年条例13号〕,一部改正〔令和5年条例16号〕)

(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)

第8条の2 法附則第15条第2項第1号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

2 法附則第15条第2項第5号に規定する条例で定める割合は,5分の4とする。

3 法附則第15条第14項本文に規定する条例で定める割合は5分の3とし,同項ただし書に規定する条例で定める割合は2分の1とする。

4 法附則第15条第21項に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

5 法附則第15条第22項第1号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

6 法附則第15条第22項第2号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

7 法附則第15条第22項第3号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

8 法附則第15条第23項第1号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

9 法附則第15条第23項第2号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

10 法附則第15条第25項第1号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

11 法附則第15条第25項第1号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

12 法附則第15条第25項第1号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

13 法附則第15条第25項第1号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

14 法附則第15条第25項第2号に規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,7分の6とする。

15 法附則第15条第25項第3号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。

16 法附則第15条第25項第3号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。

17 法附則第15条第25項第3号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。

18 法附則第15条第25項第4号イに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

19 法附則第15条第25項第4号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

20 法附則第15条第25項第4号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

21 法附則第15条第28項に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

22 法附則第15条第32項に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

23 法附則第15条第37項に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

24 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は,2分の1とする。

25 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は,3分の1とする。

26 法附則第15条第42項に規定する条例で定める割合は,4分の3とする。

27 法附則第15条の8第2項に規定する条例で定める割合は,3分の2とする。

28 法附則第15条の9の3第1項に規定する条例で定める割合は,3分の1とする。

(全部改正〔平成30年条例24号〕,一部改正〔平成30年条例24号・31年17号・令和2年11号・15号・23号・3年13号・17号・4年13号・21号・5年16号・6年15号〕)

(土地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語の意義)

第9条 次条から附則第11条の2までにおいて,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

(1) 農地 法附則第17条第1号

(2) 宅地等 法附則第17条第2号

(3) 商業地等 法附則第17条第4号

(4) 負担水準 法附則第17条第8号イ

(5) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第6項(附則第11条の場合には,法附則第19条第2項において準用する法附則第18条第6項)

(6) 市街化区域農地 法附則第19条の2第1項

(全部改正〔昭和51年条例37号〕,一部改正〔昭和54年条例27号・57年32号・60年19号・63年22号・平成元年7号・3年22号・5年5号・9年11号・12年26号・15年22号・18年25号・21年15号・24年16号・27年20号・28年25号・30年22号・令和2年11号・3年13号・6年15号〕)

(令和7年度又は令和8年度における土地の価格の特例)

第9条の2 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し,かつ,市長が土地の修正前の価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をいう。)を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は,第43条の規定にかかわらず,令和7年度分又は令和8年度分の固定資産税に限り,当該土地の修正価格(法附則第17条の2第1項に規定する修正価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

2 法附則第17条の2第2項に規定する令和7年度適用土地又は令和7年度類似適用土地であつて,令和8年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は,第43条の規定にかかわらず,修正された価格(法附則第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。)で土地課税台帳等に登録されたものとする。

(全部改正〔平成9年条例11号〕,一部改正〔平成12年条例26号・15年22号・18年25号・21年15号・24年16号・27年20号・30年24号・令和2年11号・3年13号・6年15号〕)

(宅地等に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第10条 宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が,当該宅地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3の2の規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。)に100分の5を乗じて得た額を加算した額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「宅地等調整固定資産税額」という。)を超える場合には,当該宅地等調整固定資産税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は,当該宅地等調整固定資産税額が,当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の6を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には,同項の規定にかかわらず,当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は,当該宅地等調整固定資産税額が,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の2を乗じて得た額(当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には,同項の規定にかかわらず,当該固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は,第1項の規定にかかわらず,当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額(当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは,当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕,一部改正〔昭和48年条例22号・49年41号・51年37号・54年27号・57年32号・60年19号・63年22号・平成元年7号・3年22号・5年5号・7年22号・8年22号・9年11号・12年26号・15年22号・18年25号・21年15号・24年16号・27年20号・30年22号・令和2年11号・23号・3年13号・4年13号・6年15号〕)

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税に関する特例)

第10条の2 地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第21条第1項の規定に基づき,令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税については,法附則第18条の3の規定は,適用しない。

(追加〔令和6年条例15号〕)

(農地に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の特例)

第11条 農地に係る令和6年度から令和8年度までの各年度分の固定資産税の額は,当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が,当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額(当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける農地であるときは,当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額)に,当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ,同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額(以下「農地調整固定資産税額」という。)を超える場合には,当該農地調整固定資産税額とする。

負担水準の区分

負担調整率

0.9以上のもの

1.025

0.8以上0.9未満のもの

1.05

0.7以上0.8未満のもの

1.075

0.7未満のもの

1.1

(全部改正〔昭和51年条例37号〕,一部改正〔昭和54年条例27号・57年32号・60年19号・63年22号・平成元年7号・3年22号・6年24号・8年22号・9年11号・12年26号・15年22号・18年25号・21年15号・24年16号・27年20号・30年22号・令和2年11号・23号・3年13号・6年15号〕)

(市街化区域農地に対して課する固定資産税の課税の特例)

第11条の2 市街化区域農地に係る固定資産税の額は,当該市街化区域農地の固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1の額を課税標準となるべき額とした場合における税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に対する前条の規定の適用については,同条中「当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とあるのは「次条第1項の規定により算定した当該農地に係る当該年度分の固定資産税額」とする。

(追加〔平成15年条例22号〕)

(免税点の適用に関する特例)

第11条の2の2 前3条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り,第45条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は,附則第10条又は第11条の規定の適用を受ける宅地等,農地又は市街化区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額によるものとし,前条の規定の適用を受ける市街化区域農地(同条第2項の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。)については同条第1項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。

(追加〔令和3年条例17号〕)

(特別土地保有税の課税の特例)

第11条の3 附則第10条第1項から第5項までの規定の適用がある宅地等(附則第9条第2号に掲げる宅地等をいうものとし,法第349条の3,第349条の3の2又は附則第15条から第15条の3までの規定の適用がある宅地等を除く。)に対して課する令和6年度から令和8年度までの各年度分の特別土地保有税については,第107条第1号及び第110条の5中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは,「当該年度分の固定資産税に係る附則第10条第1項から第5項までに規定する課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税については,第107条第2号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とし,「政令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「政令第54条の38第1項に規定する価格(法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における価格をいう。)に2分の1を乗じて得た額」とする。

3 当分の間,土地の取得の日の属する年の翌々年(当該土地の取得の日が1月1日である場合にあつては,同日の属する年の翌年)の末日の属する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は,第104条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額とする。

4 前項の「修正取得価額」とは,施行規則附則第8条の5第1項に規定する額(当該額が,次の各号に掲げる土地の区分に応じ,当該各号に定める額を超えない場合にあつては,当該各号に掲げる額)をいう。

(1) 宅地評価土地(宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準土地をいう。以下同じ。) 当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に1.428を乗じて得た額

(2) 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率(土地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令(平成3年大蔵省令第33号)第2条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められている倍率をいう。以下同じ。)を乗じ,さらに1.25を乗じて得た額(評価倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあつては,市長が適当であると認める率を乗じて得た額)

5 法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別土地保有税については,第107条第1号(第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)中「控除した額」とあるのは,「控除した額の3分の1に相当する額」とする。

(全部改正〔昭和51年条例37号〕,一部改正〔昭和54年条例27号・57年32号・60年19号・63年22号・平成元年7号・3年22号・5年5号・6年24号・7年22号・8年22号・9年11号・10年19号・11年21号・12年26号・13年12号・14年21号・15年22号・16年18号・17年13号・18年25号・21年15号・22年15号・24年16号・27年20号・30年22号・令和2年11号・23号・3年13号・6年15号〕)

(特別土地保有税の課税の停止)

第11条の4 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する土地に対しては,第101条から第110条までの規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

2 平成15年1月1日以後に取得された土地の取得に対しては,第101条から第110条までの規定にかかわらず,当分の間,土地の取得に対して課する特別土地保有税を課さない。

3 平成15年以後の各年の1月1日において土地の所有者が所有する第110条の2に規定する遊休土地(以下この項において「遊休土地」という。)に対しては,第110条の2から第110条の7までの規定にかかわらず,当分の間,平成15年度以後の年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有税を課さない。

(全部改正〔平成15年条例22号〕,一部改正〔平成18年条例25号〕)

(上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例)

第11条の4の2 当分の間,市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には,当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については,第29条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として政令附則第16条の2の11第3項で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し,上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。この場合において,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,附則第6条第1項の規定は,適用しない。

2 前項の規定のうち,租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は,市民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第11条の4の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第11条の4の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の4の2第1項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第11条の4の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成20年条例15号〕,一部改正〔平成21年条例15号・23年20号・26年23号・29年17号・令和4年21号・6年15号〕)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例)

第11条の5 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当分の間,当該事業所得及び雑所得については,第29条並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の土地等に係る事業所得等の金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し,次に掲げる金額のうちいずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

(1) 土地等に係る事業所得等の金額(第3項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」という。)の100分の7.2に相当する金額

(2) 土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割の額から,当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した金額の100分の110に相当する金額

2 前項の規定は,同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第6項に規定するものについては,適用しない。

3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第11条の5第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第11条の5第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第11条の5第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第11条の5第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第11条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第11条の5第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

4 第1項の規定は,同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の3第8項に規定するものについては,適用しない。

(追加〔昭和49年条例41号〕,一部改正〔昭和52年条例24号・56年22号・58年22号・62年50号・平成6年24号・9年11号・10年6号・19号・11年21号・15年22号・17年13号・18年25号・20年15号・21年15号・23年20号・令和6年15号〕)

(長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第12条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,第29条第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の長期譲渡所得の金額に対し,長期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項,第35条の2第1項,第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし,これらの金額につき第3項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する長期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい,附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,法附則第35条第5項後段の規定にかかわらず,当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第12条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕,一部改正〔昭和50年条例20号・54年27号・55年33号・56年22号・57年32号・58年22号・59年34号・平成元年7号・2年21号・3年22号・5年5号・6年24号・7年22号・8年22号・9年11号・10年6号・19号・11年21号・13年12号・14年21号・15年22号・16年18号・18年25号・20年15号・21年15号・23年20号・令和2年23号・6年15号〕)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例)

第12条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合において,当該譲渡が,優良住宅地等のための譲渡(法附則第34条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項において同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は,前条第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が2,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 48万円

 当該課税長期譲渡所得金額から2,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は,昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において,当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(法附則第34条の2第5項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。)に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場合において,当該譲渡が法附則第34条の2第10項の規定に該当することとなるときは,当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡ではなかつたものとみなす。

3 第1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において,所得割の納税義務者が,その有する土地等につき,租税特別措置法第33条から第33条の4まで,第34条から第35条の3まで,第36条の2,第36条の5,第37条,第37条の4から第37条の6まで又は第37条の8の規定の適用を受けるときは,当該土地等の譲渡は,第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

(追加〔昭和54年条例27号〕,一部改正〔昭和55年条例33号・57年32号・60年19号・62年50号・63年22号・平成元年7号・18号・2年21号・3年22号・6年24号・7年22号・8年22号・10年19号・11年21号・13年12号・16年18号・18年25号・19年19号・21年15号・25年18号・26年23号・29年17号・30年24号・令和2年11号・23号・4年21号・5年16号〕)

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第12条の3 市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条の3第1項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該譲渡所得については,附則第12条第1項の規定により当該譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民税の所得割の額は,同項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円以下である場合 当該課税長期譲渡所得金額の100分の2.4に相当する金額

(2) 課税長期譲渡所得金額が6,000万円を超える場合 次に掲げる金額の合計額

 144万円

 当該課税長期譲渡所得金額から6,000万円を控除した金額の100分の3に相当する金額

2 前項の規定は,同項の規定の適用を受けようとする年度分の第32条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第32条の3第1項の確定申告書を含む。)前項の譲渡所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)に限り,適用する。

(追加〔昭和63年条例22号〕,一部改正〔平成元年条例7号・3年22号・7年22号・8年22号・10年19号・11年21号・16年18号・18年25号〕)

(短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例)

第13条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には,当該譲渡所得については,第29条第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の短期譲渡所得の金額に対し,課税短期譲渡所得金額(短期譲渡所得の金額(同法第33条の4第1項若しくは第2項,第34条第1項,第34条の2第1項,第34条の3第1項,第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には,これらの規定の適用により同法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額とし,これらの金額につき第5項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の5.4に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項に規定する短期譲渡所得の金額とは,同項に規定する譲渡所得について所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例により計算した同法第33条第3項の譲渡所得の金額(同項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算したところによる。)をいい,附則第12条第1項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは,法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず,当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3 第1項に規定する譲渡所得で法附則第35条第7項に規定するものに係る第1項の規定の適用については,同項中「100分の5.4」とあるのは,「100分の3」とする。

4 第1項の場合において,同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうちに法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の部分の金額とがあるときは,これらの金額を区分してそのそれぞれにつき第1項の計算を行うものとする。

5 第1項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは「総所得金額,附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第13条第1項に規定する短期譲渡所得の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第13条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(全部改正〔昭和46年条例50号〕,一部改正〔昭和49年条例41号・50年20号・55年33号・58年22号・60年19号・平成7年22号・8年22号・9年11号・10年19号・16年18号・18年25号・20年15号・21年15号・23年20号・令和6年15号〕)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第13条の2 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該一般株式等に係る譲渡所得等については,第29条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該一般株式等に係る譲渡所得等の金額として政令附則第18条第5項に定めるところにより計算した金額(以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し,一般株式等に係る課税譲渡所得等の金額(一般株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第13条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第13条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第13条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第13条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第13条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第13条の2第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第13条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第13条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成元年条例7号〕,一部改正〔平成6年条例24号・9年11号・10年6号・11年21号・12年26号・13年12号・24号・14年21号・15年22号・16年18号・17年13号・18年25号・20年15号・21年15号・23年20号・26年23号・令和6年15号〕)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第13条の3 当分の間,市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該上場株式等に係る譲渡所得等については,第29条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として政令附則第18条の2第5項に定めるところにより計算した金額(当該市民税の所得割の納税義務者が法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額(以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る所得を有する場合には,当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額(第29条第6項の規定により同条第5項の規定の適用を受けないものを除く。)を除外して算定するものとする。以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し,上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項において準用する前条第2項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前条第2項の規定は,前項の規定の適用がある場合について準用する。この場合において,同条第2項中「附則第13条の2第1項」とあるのは「附則第13条の3第1項」と,「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と,「第37条の10第1項」とあるのは「第37条の11第1項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成26年条例23号〕)

(先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の課税の特例)

第14条 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得,譲渡所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得,譲渡所得及び雑所得については,第29条並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該事業所得の金額,譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額(以下この項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。)に対し,先物取引に係る課税雑所得等の金額(先物取引に係る雑所得等の金額(次項第1号の規定により読み替えて適用される第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第14条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段第30条の3第1項附則第6条第1項附則第6条の3第1項及び附則第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条第1項に規定する市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第14条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「,山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第14条第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成13年条例12号〕,一部改正〔平成15年条例22号・18年25号・20年15号・21年15号・23年20号・26年23号・令和6年15号〕)

(特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第14条の2 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第8条第2項に規定する特例適用利子等,外国居住者等所得相互免除法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第2項に規定する特例適用利子等については,第29条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この項において「特例適用利子等の額」という。)に対し,特例適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第14条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第14条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と,同条第1号中「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8項及び第15条第14項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象利子に係る利子所得の金額,同法第7条第12項(同法第11条第9項及び第15条第15項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象収益分配に係る配当所得の金額,同法第7条第16項(同法第11条第11項及び第15条第17項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同法第7条第18項(同法第11条第12項及び第15条第18項において準用する場合を含む。)に規定する特定対象給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第14条の2第1項に規定する特例適用利子等の額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に規定する特例適用配当等,外国居住者等所得相互免除法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は外国居住者等所得相互免除法第16条第3項に規定する特例適用配当等(以下この項及び次項において「特例適用配当等」という。)については,第29条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において,当該特例適用配当等については,同条第1項及び第2項並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の外国居住者等所得相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得相互免除法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この項において「特例適用配当等の額」という。)に対し,特例適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の3の税率を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は,特例適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第32条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り,適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第14条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2第1項及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第14条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と,同条第1号中「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第7条第14項(同法第11条第10項及び第15条第16項において準用する場合を含む。)に規定する申告不要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第14条の2第3項後段に規定する特例適用配当等の額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条の2第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(追加〔平成28年条例39号〕,一部改正〔平成29年条例17号・令和4年21号・6年15号〕)

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特例)

第14条の3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等については,第29条並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額(以下この項において「条約適用利子等の額」という。)に対し,条約適用利子等の額(次項第1号の規定により読み替えられた第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の5の税率から租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限度税率(第3項において「限度税率」という。)を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には,100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第14条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第14条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第16項に規定する特定利子に係る利子所得の金額,同条第18項に規定する特定収益分配に係る配当所得の金額,同条第22項に規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補填金等に係る雑所得等の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第14条の3第1項に規定する条約適用利子等の額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条の3第1項の規定による市民税の所得割の額」とする。

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等(以下この項及び次項において「条約適用配当等」という。)については,第29条第3項及び第4項の規定は適用しない。この場合において,当該条約適用配当等については,同条並びに第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず,他の所得と区分し,その前年中の租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額(以下この項において「条約適用配当等の額」という。)に対し,条約適用配当等の額(第5項第1号の規定により読み替えられた第29条の3の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)に100分の5の税率から限度税率を控除して得た率に5分の3を乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適用を受ける場合には,100分の3の税率)を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

4 前項後段の規定は,条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所得税に係る第32条の3第1項に規定する確定申告書に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り,適用する。

5 第3項後段の規定の適用がある場合には,次に定めるところによる。

(1) 第29条の3の規定の適用については,同条中「総所得金額」とあるのは,「総所得金額,附則第14条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」とする。

(2) 第30条の2第30条の2の2及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項の規定の適用については,第30条の2中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項前段及び第30条の3第1項並びに附則第6条第1項第6条の3第1項及び第6条の3の2第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」と,第30条の2の2第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第14条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

(3) 第31条の規定の適用については,同条中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は附則第14条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と,「若しくは山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第3条の2第20項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

(4) 附則第4条の3の規定の適用については,同条第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第14条の3第3項後段に規定する条約適用配当等の額」と,同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第14条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

(5) 附則第6条の5及び附則第6条の8の規定の適用については,附則第6条の5第1項及び附則第6条の8中「所得割の額」とあるのは,「所得割の額並びに附則第14条の3第3項後段の規定による市民税の所得割の額」とする。

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合(第3項後段の規定の適用がある場合を除く。)における第30条の3の規定の適用については,同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若しくは附則第14条の3第3項前段に規定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」という。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の同条第4項に規定する条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に関する事項の記載がある場合(条約適用配当等申告書にこれらの記載がないことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。)であつて,当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた条約適用配当等の額について租税条約等の実施に伴う所得税法,法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき,又は第29条第6項」と,同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約等実施特例法第3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」とする。

(追加〔平成18年条例25号〕,一部改正〔平成18年条例25号・20年15号・21年15号・22年15号・23年20号・26年23号・28年39号・29年17号・令和4年21号・6年15号〕)

(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例)

第14条の4 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は,当分の間,第1章第2節の規定にかかわらず,徳島県が,自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により,行うものとする。

2 徳島県知事は,当分の間,前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関し,三輪以上の軽自動車が法第446条第1項(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)又は法第451条第1項若しくは第2項(これらの規定を同条第4項又は第5項において準用する場合を含む。)の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは,国土交通大臣の認定等(法附則第29条の9第3項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

3 徳島県知事は,当分の間,第1項の規定により賦課徴収を行う軽自動車税の環境性能割につき,その納付すべき額について不足額があることを附則第14条の6の規定により読み替えられた第67条の7第1項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限)後において知つた場合において,当該事実が生じた原因が,国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは,当該申請をした者又はその一般承継人を当該不足額に係る三輪以上の軽自動車について法附則第29条の11の規定によりその例によることとされた法第161条第1項に規定する申告書を提出すべき当該三輪以上の軽自動車の取得者とみなして,軽自動車税の環境性能割に関する規定を適用する。

4 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の環境性能割の額は,同項の不足額に,これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(追加〔平成29年条例5号〕,一部改正〔令和元年条例2号・3年13号・5年16号・19号〕)

(軽自動車税の環境性能割の減免の特例)

第14条の5 市長は,当分の間,第67条の9の規定にかかわらず,徳島県知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして,市長が定める三輪以上の軽自動車に対しては,軽自動車税の環境性能割を減免する。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例)

第14条の6 第67条の7の規定による申告納付については,当分の間,同条中「市長」とあるのは「徳島県知事」とする。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の交付)

第14条の7 市長は,徳島県知事が軽自動車税の環境性能割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法附則第29条の16第1項に掲げる金額の合計額を,徴収取扱費として徳島県に交付する。

(追加〔平成29年条例5号〕)

(軽自動車税の環境性能割の税率の特例)

第14条の8 営業用の三輪以上の軽自動車に対する第67条の5の規定の適用については,当分の間,同条第1号中「100分の1」とあるのは「100分の0.5」と,同条第2号中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同条第3号中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

2 自家用の三輪以上の軽自動車に対する第67条の5(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については,当分の間,同号中「100分の3」とあるのは,「100分の2」とする。

(追加〔平成29年条例5号〕,一部改正〔平成31年条例17号・令和元年2号・5年16号〕)

(軽自動車税の種別割の税率の特例)

第15条 法附則第30条第1項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第3項に規定する車両番号の指定(次項から第4項までにおいて「初回車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第68条の規定の適用については,当分の間,同条第2号ア中「3,900円」とあるのは「4,600円」と,「6,900円」とあるのは「8,200円」と,「10,800円」とあるのは「12,900円」と,「3,800円」とあるのは「4,500円」と,「5,000円」とあるのは「6,000円」とする。

2 法附則第30条第2項第1号及び第2号に掲げる三輪以上の軽自動車に対する第68条の規定の適用については,当該軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には,当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り,同条第2号ア中「3,900円」とあるのは「1,000円」と,「6,900円」とあるのは「1,800円」と,「10,800円」とあるのは「2,700円」と,「3,800円」とあるのは「1,000円」と,「5,000円」とあるのは「1,300円」とする。

3 法附則第30条第3項の規定の適用を受ける三輪以上の法第446条第1項第3号に規定するガソリン軽自動車(以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。)(営業用の乗用のものに限る。)に対する第68条の規定の適用については,当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には,当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り,同条第2号ア中「3,900円」とあるのは「2,000円」と,「6,900円」とあるのは「3,500円」とする。

4 法附則第30条第4項の規定の適用を受ける三輪以上のガソリン軽自動車(前項の規定の適用を受けるものを除き,営業用の乗用のものに限る。)に対する第68条の規定の適用については,当該ガソリン軽自動車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には,当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分の軽自動車税の種別割に限り,同条第2号ア中「3,900円」とあるのは「3,000円」と,「6,900円」とあるのは「5,200円」とする。

(追加〔平成27年条例24号〕,一部改正〔平成26年条例23号(27年24号)・28年39号・29年5号・17号・31年17号・令和元年2号・3年13号・5年16号〕)

(軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例)

第15条の2 市長は,軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し,三輪以上の軽自動車が前条第2項から第4項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうかの判断をするときは,国土交通大臣の認定等(法附則第30条の2第1項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。)に基づき当該判断をするものとする。

2 市長は,納付すべき軽自動車税の種別割の額について不足額があることを第69条第2項の納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限)後において知つた場合において,当該事実が生じた原因が,国土交通大臣の認定等の申請をした者が偽りその他不正の手段(当該申請をした者に当該申請に必要な情報を直接又は間接に提供した者の偽りその他不正の手段を含む。)により国土交通大臣の認定等を受けたことを事由として国土交通大臣が当該国土交通大臣の認定等を取り消したことによるものであるときは,当該申請をした者又はその一般承継人を賦課期日現在における当該不足額に係る三輪以上の軽自動車の所有者とみなして,軽自動車税の種別割に関する規定(第70条及び第71条の規定を除く。)を適用する。

3 前項の規定の適用がある場合における納付すべき軽自動車税の種別割の額は,同項の不足額に,これに100分の35の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。

(追加〔平成29年条例17号〕,一部改正〔平成31年条例17号・令和元年2号・3年13号・5年16号・19号〕)

(個人の市民税の税率の特例)

第16条 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の市民税に限り,均等割の税率は,第28条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する額に500円を加算した額とする。

(追加〔平成24年条例5号〕,一部改正〔平成26年条例23号・令和2年11号〕)

(耐震改修に係る経過措置)

第17条 平成25年4月1日前に地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)第1条の規定による改正後の法附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)に係る契約が締結され,同日以後に当該耐震改修が完了する場合における第55条第9項の規定の適用については,同項中「書類及び」とあるのは,「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」とする。

(追加〔平成25年条例18号〕,一部改正〔平成26年条例23号・令和5年19号〕)

(割引債に係る経過措置)

第18条 平成28年1月1日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律(平成25年法律第5号)第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の12第7項に規定する割引債(同条第9項に規定する特定短期公社債を除く。)について支払を受けるべき同条第7項に規定する償還差益に対して課する個人の市民税については,なお従前の例による。

(追加〔平成26年条例23号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例に係る手続)

第19条 第7条第8項の規定は,法附則第59条第3項において準用する法第15条の2第8項に規定する条例で定める期間について準用する。

(追加〔令和2年条例15号〕)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第20条 所得割の納税義務者が,前年中に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事のうち,市長が指定するものの中止若しくは延期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料金,参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部又は一部の放棄を同条第1項に規定する指定期間内にした場合には,当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に法附則第60条第4項に規定する市町村放棄払戻請求権相当額の法第314条の7第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして,第30条の2の2の規定を適用する。

(追加〔令和2年条例15号〕,一部改正〔令和5年条例16号〕)

(昭和26年6月9日条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,法令に特別の定がある場合を除く外,市民税に関する改正規定中法人税割に関する部分については,昭和26年度分の市税から適用する。

2 昭和25年度分以前の市税についてはなお,従前の例による。

3 改正後の第6条の3及び第6条の4の規定はこの条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

4 市長は納税者又は特別徴収義務者が第7条の2第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由によりその徴収され,納付し又は納入すべき昭和24年度分以前の市税に係る徴収金を一時に徴収され,納付し,又は納入することが困難であると認める場合においては,その者の申請によつてその徴収され,納付し,又は納入することができないと認められる金額を限度として同条の規定にかかわらず,2年以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。

(昭和27年9月19日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,広告税及び接客人税に関する改正規定は昭和27年7月1日から,その他の改正規定は昭和27年度分の市税から適用する。

2 昭和27年度分の市民税に限り,第21条中「所得税法」とあるは「所得税法及び所得税法の臨時特例に関する法律(昭和26年法律第273号)」と,第25条の改正規定中「同法第49条第6項」とあるのは「所得税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第53号)による改正前の所得税法第49条第5項」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 法人税割の税率は,当分の間100分の15とする。

4 昭和26年度分以前の市税(市民税の法人税割にあつては昭和27年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分,広告税及び接客人税にあつては昭和27年6月30日までの分)については,なお,従前の例による。

(昭和28年4月1日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,市民税については昭和28年度分から適用する。

(昭和28年12月12日条例第43号)

1 この条例中,第24条(第6項の改正規定を除く。),第24条の2,第27条第1項,第35条の3第1項並びに第35条の4第1項及び第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は昭和29年1月1日から,その他の規定(以下「その他の規定」という。)は公布の日から施行し,その他の規定中第6条の2の規定は昭和28年度分の市税から適用する。

2 昭和27年度分以前の市税については,なお,従前の例による。

3 昭和28年度分の市民税については,改正前の第24条,第24条の2,第27条第1項,第35条の3第1項並びに第35条の4第1項及び第2項の規定は,なお,その効力を有するものとする。

(昭和29年3月31日条例第9号)

この条例の規定中,第69条の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は,昭和29年度から施行する。

(昭和29年6月8日条例第20号)

1 この条例は,昭和29年4月1日から施行する。但し,第35条第2項の改正規定は,昭和29年4月1日を含む事業年度分の法人税割からこれを適用する。

2 この条例施行前の市税については,なお,従前の例による。

3 本市に編入前,旧新居町,旧入田村,旧上八万村及び旧川内村において賦課すべきであつた町村税については,なお,従前の例による。

(昭和29年12月22日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年3月31日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年度の市民税及固定資産税から適用する。

(昭和30年10月18日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,地方税法の一部を改正する法律(昭和30年法律第112号)適用の日から適用する。

(昭和31年9月13日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年3月28日条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年度分の市税から適用する。

2 都市計画税条例(昭和31年条例第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(一部改正〔昭和41年条例15号〕)

(昭和32年12月14日条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,この附則において特別の定めがあるものを除くほか,個人の市民税に関する部分は,昭和33年度分から,法人の市民税に関する部分は,昭和32年4月1日の属する事業年度分から適用する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ,法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては,改正条例の規定は,当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の市民税について適用する。

4 木材引取税に関する改正規定は,昭和32年7月1日から適用する。

5 都市計画税条例(昭和31年条例第32号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和33年6月11日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,木材引取税に関する改正規定は,昭和33年7月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定は,この附則において特別の定があるものを除くほか,昭和33年度分の市税から適用する。

(経過措置)

3 昭和33年度分の軽自動車税に限り,新条例第70条第1項中「発生し又は消滅した場合においては,その発生し」とあるのは「発生した場合(地方税法の一部を改正する法律(昭和33年法律第54号)の施行の際本市内に主たる定置場が所在する軽自動車又は2輪の小型自動車について現に県が課する自動車税の納税義務を有していた者のうち引き続きその主たる定置場を本市外に移すことなく当該軽自動車又は2輪の小型自動車を所有するもので当該自動車税の納税義務が発生した旨を記載して申告書をすでに県に提出しているものを除く。)又は消滅した場合においては,その発生した日」と読み替えるものとする。

4 改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基いてすでに原動機付自転車の車体に取り付けられた標識は,新条例の規定に基いて取り付けられた標識とみなす。

5 新条例第76条の規定は,昭和33年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし,同日前に係る分については,なお従前の例による。

6 改正前の条例の規定に基いて課した又は課すべきであつた市税については,なお従前の例による。

7 この条例の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる市税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和34年3月31日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年度分の市税から適用する。

(昭和36年5月1日条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年度分の軽自動車税から適用する。

2 昭和35年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(昭和36年12月25日条例第42号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年度分の市税から適用する。ただし,改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定のうち第20条,第35条の2第4項及び第35条の3第1項の規定は,昭和36年度分の市税から適用する。

2 この条例の施行にかかわらず昭和35年度分以前において課し又は課すべきであつた市税並びに前項の規定により,昭和37年度分から適用する改正規定の施行にかかわらず昭和36年度分について課し又は課すべきであつた市税については,なお従前の例による。

(昭和37年6月7日条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第20条第1項第3号の規定は,昭和37年度分の個人の市民税から適用し,昭和36年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 新条例第35条の5の規定は,昭和37年4月1日の属する事業年度分の法人の市民税から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの事業年度分の法人市民税については,なお従前の例による。

4 新条例第35条の7第2項の規定は,昭和37年4月1日以後において徴収する延滞金額の計算について適用する。ただし,同日前の期日に対応する延滞金計算については,なお従前の例による。

5 新条例第75条及び第76条の規定は,昭和37年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。

6 新条例第83条の規定は,昭和37年5月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税については,同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し,昭和37年4月30日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。

7 改正前の徳島市市税賦課徴収条例の規定に基づいて課した,又は課すべきであつた市税については,なお従前の例による。

(昭和37年12月24日条例第40号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。ただし,第30条の3の改正規定については,昭和38年度分の市民税から適用する。

(昭和38年3月28日条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例第55条第1項第4号の規定は,昭和39年度分までの固定資産税については,なお効力を有するものとする。

(昭和38年7月25日条例第26号)

1 この条例は,昭和38年10月1日から施行する。ただし,第39条,第59条,第76条及び第83条の改正規定は,昭和38年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の条例第13条,第35条の2第2項,第35条の7第2項及び第58条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に納付し,納入し又は徴収する延滞金額について適用する。ただし,当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については,なお従前の例による。

3 延滞金の徴収の基因となる市税につき,この条例の施行の日前に督促状が発せられている場合において,当該市税に係る第1号の額が第2号の額をこえるときは,当該こえる額を,当該市税につき前項の規定を適用した場合において納付し,納入し,又は徴収すべき額から控除する。

(1) この条例の施行の日以後の期間(その督促状を発した日から起算して10日を経過した日の翌日がこの条例の施行の日の翌日以後であるときは,当該10日を経過した日の翌日以後の期間)につき従前の延滞金額の計算の例により計算した額(その額の計算上の割合は,その計算基礎となる税額100円につき1日2銭とする。)と当該税額に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第9条第1項の規定を適用した場合における延滞加算金額との合計額

(2) その督促状を発した日から起算して10日を経過した日における滞納税額に100分の5の割合を乗じて計算した額

4 この条例の施行の日前に納付又は納入の告知をした延滞金額については,当該告知の日において第2項本文の規定を適用した場合において徴収すべき金額につき当該告知をしたものとみなす。

(昭和38年10月18日条例第30号)

1 この条例は,昭和38年10月20日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,昭和38年10月20日以後に課すべき軽自動車税から適用し,同年同月同日の前日までに,課し,又は課すべきであつた軽自動車税については,なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第85号)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。ただし,第91条の次に1条を加える改正規定は,昭和39年5月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第20条第1項及び第29条の4,第30条の3並びに第32条の2第1項の規定は,昭和39年度分の個人の市民税から適用し,昭和38年度分までの個人市民税については,なお従前の例による。

3 新条例第76条の規定は,昭和39年4月1日以降小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。

4 新条例第38条の規定は,昭和39年4月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係る分)から適用し,昭和39年3月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。

5 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた市税については,なお従前の例による。

(昭和39年12月23日条例第100号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。ただし,第55条第3項各号列記以外の部分の改正規定は,公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(第55条第3項を除く。)の規定は,昭和40年度分の個人の市民税から適用する。

(経過規定)

3 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた市税については,なお従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第17号)

1 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,昭和40年度分の市税から適用し,昭和39年度分以前の市税については,なお,従前の例による。

(昭和40年10月4日条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第39条第6項の規定は,昭和41年度分の固定資産税から適用し,昭和40年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(昭和41年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。ただし,電気ガス税に関する改正規定は,昭和41年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和41年度分の個人の市民税から適用し,昭和40年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 新条例第30条第3項の規定は,法人の昭和41年1月1日以後に開始し,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の市民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る市民税を含む。以下同じ。)について適用し,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し,施行日前に終了した事業年度分の市民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る市民税については,なお従前の例による。この場合において,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る市民税に対する同条同項の規定の適用については,同条同項中「100分の10.7」とあるのは「100分の10.35」とする。

4 法人の昭和41年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の新条例第35条の7第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであつた市民税については,なお従前の例による。

5 法人の昭和41年1月1日以後に開始し,施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の市民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には,第3項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る法人の市民税に対する新条例第30条第3項の規定の適用については,なお従前の例による。

6 新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和41年度分の固定資産税から適用し,昭和40年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

7 新条例第91条の規定は,昭和41年6月1日以後の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以後において収納すべき料金に係る分)から適用し,同年5月31日までの分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以前において収納すべき料金に係る分)については,なお従前の例による。

(徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)

8 徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和32年徳島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削り,附則第3項を附則第2項とする。

(昭和41年6月21日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第72条の3の規定は,昭和41年度分の軽自動車税の減免から適用する。この場合において,同条第2項中「納期限前7日」とあるのは「昭和41年7月31日」と読み替えるものとする。

(昭和41年12月23日条例第43号)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第32条の2第2号の規定は,昭和42年度分の個人の市民税から適用し,昭和41年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 新条例第37条の規定によつて課する所得割に関する部分は,昭和42年1月1日以後に支払われるべき同条に規定する退職手当等について適用し,同年同月同日前に支払われるべき当該退職手当等については,なお従前の例による。

(昭和42年3月31日条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,昭和42年度分の市民税から適用し,昭和41年度分までの市民税については,なお従前の例による。

(昭和42年6月1日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,電気ガス税に関する改正規定は,昭和42年7月1日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第13条,第35条の2第2項,第35条の7第3項,第35条の8第2項及び第58条第2項の規定は,昭和42年6月1日(以下「施行日」という。)以後に納付し又は納入すべき期限が到来する市税に係る延滞金について適用し,同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した市税に係る延滞金については,なお従前の例による。

3 新条例第35条の7第4項及び第35条の8第3項の規定は,施行日以後に納付される法人市民税に係る延滞金について適用する。

(法人市民税に関する規定の適用)

4 新条例第28条第2項の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

(個人市民税に関する規定の適用)

5 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和42年度分の個人の市民税から適用し,昭和41年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

6 新条例第35条の5の2(新条例第37条の6の2において準用する場合を含む。)の規定は,施行日以後に徴収した同条に規定する納入金を納入する場合について適用し,同日前に徴収した当該納入金については,なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第76条の規定は,日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡した製造たばこについて適用し,同日前に売渡しをした当該製造たばこについては,なお従前の例による。

(板野郡応神村の編入に伴う特例措置条例の一部改正)

8 板野郡応神村の編入に伴う特例措置条例(昭和41年徳島市条例第37号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

9 この条例による改正後の板野郡応神村の編入に伴う特例措置条例第3条第1項第1号の規定中法人の均等割の税率に関する部分の適用については,附則第4項の規定を準用する。

(昭和42年12月27日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年1月1日から施行する。ただし,第35条第2項ただし書の改正規定中第3号に規定する部分(第54条第3項において準用される場合を含む。)は,昭和43年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,昭和43年度分の市民税から適用し,昭和42年度分までの市民税については,なお従前の例による。

(昭和43年4月1日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 次項に定めるものを除き,この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和43年度分の市民税から適用し,昭和42年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 新条例附則別表は,昭和43年4月1日以後に支払われる第37条に規定する退職手当等に係る第37条の7の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第37条の11第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し,同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については,なお従前の例による。

(昭和43年12月27日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,昭和44年度分の個人市民税から適用し,昭和43年度分までの個人市民税については,なお従前の例による。

(昭和44年4月9日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和44年度分の個人の市民税から適用し,昭和43年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 新条例第35条の2第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付される個人の市民税に係る延滞金について適用する。

4 新条例第37条の6の2の規定は,施行日以後に徴収した納入金を納入する場合について適用し,同日前に徴収した納入金については,なお従前の例による。この場合において,同日から昭和44年5月31日までの間に徴収する納入金の納入に対する同条の規定の適用については,同条中「「申告納入」と」とあるのは,「「申告納入」と,「6月から11月まで」とあるのは「4月から11月まで」と」とする。

(昭和44年12月25日条例第57号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第35条第2項第2号の改正規定及び同条同項に1号を加える改正規定は,昭和45年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)第30条第1項の規定は,昭和45年度分の個人市民税から適用し,昭和44年度分までの個人市民税については,なお従前の例による。

3 新条例附則第14項から第19項までの規定は,租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には,その適用がある年の翌年度分の個人の市民税についても適用する。この場合において,新条例附則第14項又は第17項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」と,「昭和46年度分」とあるのは「昭和45年度分,昭和46年度分」とする。

(昭和45年4月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第37条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は,昭和45年度分の個人の市民税から適用し,昭和44年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例第35条の3第2項ただし書の規定は,昭和45年度分の市民税については,なおその効力を有する。

4 新条例附則別表は,地方税法の一部を改正する法律(昭和45年法律第24号)の施行の日以後に支払われる第37条に規定する退職手当等に係る第37条の7の規定によつて徴収する税額(以下この項において「特別徴収税額」という。)又は同日以後に確定する第37条の11第1項の規定によつて徴収する税額(以下この項において「普通徴収税額」という。)の算定について適用し,同日前に支払われた当該退職手当等に係る特別徴収税額又は同日前に確定した普通徴収税額の算定については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

5 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和45年度分の固定資産税から適用し,昭和44年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(昭和45年6月23日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第72条の3第1項及び第2項の規定は,昭和45年度分の軽自動車税から適用し,昭和44年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(昭和46年4月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和46年度分の個人の市民税から適用し,昭和45年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例附則第20項の規定は,昭和45年中に支払うべき退職手当等については,なおその効力を有する。

(昭和46年12月27日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は昭和47年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 次項に定めるものを除き,第2条の規定による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中市街化区域農地に対して課する固定資産税に関する部分は,昭和47年度分の固定資産税から適用し,昭和46年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

3 改正後の条例附則第11条の3第1項の規定中次の各号に掲げる市街化区域農地に対して課する固定資産税の税額の算定に関する部分は,当該各号に定める年度分の固定資産税から適用し,当該各号に定める年度の前年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(1) 改正後の条例附則第11条の3第1項の表の第2号に掲げる市街化区域農地 昭和48年度

(2) 改正後の条例附則第11条の3第1項の表の第3号に掲げる市街化区域農地 昭和51年度

(昭和47年4月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第83条,第86条第4号及び第91条の2の改正規定は昭和47年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和47年度分の個人の市民税から適用し,昭和46年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

(昭和47年6月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第71条の2の規定は,昭和47年度分の軽自動車税から適用し,昭和46年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(昭和48年5月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第91条の改正規定は昭和48年6月1日から,第10条の3,第10条の4及び第83条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(改正後の条例第37条の規定によつて課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)に関する部分を除く。)は,昭和48年度分の個人の市民税から適用し,昭和47年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分は,昭和48年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第37条に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず,改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(改正後の条例第37条の6の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は,昭和48年中に支払うべき退職手当等でこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し,同年中に支払うべき退職手当等で同日前に支払われたものについては,なお従前の例による。

5 昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が,当該退職手当等につき所得税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第8号)による改正後の所得税法(昭和40年法律第33号)第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定された退職所得の金額に改正後の条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下「改正後の市民税の退職所得割額」という。)をこえる場合には,この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第37条の6に規定する納入申告書に,改正後の市民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において,当該過納に係る税額の還付は,当該退職手当等の支払を受けた者に対して行なうものとする。

6 前項前段に規定する場合には,昭和48年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る改正後の条例第37条の7第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る改正後の条例第37条の11第1項の規定の適用については,これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和48年徳島市条例第22号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあつては,同条例附則第5項に規定する改正後の市民税の退職所得割額)」とする。

(固定資産税に関する規定の適用)

7 別段の定めがあるものを除き,改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和48年度分の固定資産税から適用し,昭和47年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

8 昭和48年度分の固定資産税に限り,改正後の条例第57条の2第1項の規定の適用については,同項中「当該年度の前年度に係る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し,かつ,その申告すべき事項に異動がない場合を除き,当該年度の初日の属する年の1月31日」とあるのは「昭和48年5月31日」とする。

9 改正後の条例第57条の2第2項の規定は,昭和49年度分の固定資産税から適用する。

10 昭和48年度分の固定資産税に限り,宅地等に対して課する固定資産税について,個人の所有する宅地等については改正前の条例及び地方税法の一部を改正する法律(昭和48年法律第23号)による改正前の地方税法(以下「改正前の法」という。)の規定,法人の所有する宅地等については改正前の条例及び改正前の法の規定,改正後の条例附則第10条第2項の規定又は改正後の条例附則第10条の2第1項の規定の適用があるものとし,これらの規定により仮に算定した当該宅地等に係る固定資産税額に相当する額を当該年度の納期の数で除して得た額の範囲内において,当該宅地等に係る固定資産税をそれぞれの納期において徴収する。

11 市長は,前項の規定によつて固定資産税を賦課した後において,当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の税額の算定(以下この項において「本算定」という。)が行なわれた場合には,遅滞なく,その旨を納税者に通知しなければならない。この場合において,本算定による昭和48年度分の固定資産税額にすでに賦課した固定資産税額が満たないときは,本算定が行なわれた日以後の納期においてその不足税額を徴収し,すでに徴収した固定資産税額が本算定による昭和48年度分の固定資産税額をこえるときは,地方税法(昭和25年法律第226号)第17条又は第17条の2の規定の例によつて,その過納額を還付し,又は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当するものとする。

(電気ガス税に関する規定の適用)

12 改正後の条例第83条の規定は,昭和48年10月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日前に収納した,又は収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。

(徳島市都市計画税条例の一部改正)

13 徳島市都市計画税条例(昭和31年徳島市条例第23号)の一部を次のように改正する。

附則第5項を削る。

(昭和48年6月28日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年7月1日から施行する。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中特別土地保有税に関する部分は,土地に対して課する特別土地保有税にあつては昭和49年度分から,土地の取得に対して課する特別土地保有税にあつては昭和48年7月1日以後の土地の取得について適用する。

3 改正後の条例附則第10条の2第1項又は第2項の規定の適用がある非住宅用地に対して課する昭和49年度分の特別土地保有税については,改正後の条例第107条第1号中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「附則第10条の2第1項又は第2項の当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額」とする。

(昭和49年4月10日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

2 別段の定めのあるものを除き,改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分(新条例第37条の規定によつて課する所得割に関する部分を除く。)は,昭和49年度分の個人の市民税から適用し,昭和48年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

3 新条例附則第11条の4の規定は,市民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。次項において「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)附則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には,その者の昭和49年度分の個人の市民税についても,適用する。この場合において,新条例附則第11条の4第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と,「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の34.1」とあるのは,「100分の29.6」と,「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」と,同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)附則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と,「100分の72」とあるのは「100分の73」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の66」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と,「100分の12.1」とあるのは「100分の9.1」とする。

4 新条例附則第11条の4の規定の適用については,昭和50年度分の個人の市民税に限り,同条第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と,同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の62」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

5 新条例附則第11条の5の規定は,市民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法附則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行つた場合について適用する。

6 新条例附則第13条第1項(租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡に係る同条第1項に規定する譲渡所得に関する部分に限る。)の規定は,昭和49年4月1日以後に租税特別措置法第32条第2項に規定する譲渡をする場合について適用する。

(固定資産税に関する規定の適用)

7 新条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和49年度分の固定資産税から適用し,昭和48年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する規定の適用)

8 新条例の規定中電気税及びガス税に関する部分は,昭和49年4月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気ガス税(特別徴収に係る電気ガス税にあつては,同日前に収納した,又は収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。

9 昭和49年10月1日前に使用したガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日前に収納すべき料金に係るもの)については,新条例第83条第2項中「100分の5」とあるのは「100分の6」とする。

(昭和49年6月29日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定は,昭和49年度分の軽自動車税から適用し,昭和48年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(昭和49年12月28日条例第81号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第83条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては,施行日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,施行日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税又はガス税(特別徴収に係る電気税又はガス税にあつては,施行日前に収納した,又は収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。

(昭和50年4月26日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例第83条第2項の改正規定は,昭和50年6月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 別段の定めのあるものを除き,この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和50年度分の個人の市民税から適用し,昭和49年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「旧条例」という。)附則第14条の規定は,昭和49年中に支払うべき退職手当等(旧条例第37条に規定する退職手当等をいう。)で同年4月1日前に支払れたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については,なおその効力を有する。

3 新条例の規定中法人の市民税に関する部分は,昭和50年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 新条例第39条第5項の規定は,昭和50年度分の固定資産税から適用し,昭和49年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する規定の適用)

第4条 新条例第75条第4項の規定は,昭和51年度分のたばこ消費税から適用し,昭和50年度分のたばこ消費税については,なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 新条例第83条第2項の規定は,昭和50年6月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用したガスに対して課するガス税(特例徴収に係るガス税にあつては,同日前に収納した,又は収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第6条 新条例第101条第4項の規定は,昭和50年4月1日以後において同項に規定する仮使用地の使用又は収益の開始があつた場合について適用する。

(昭和51年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正)

2 税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和39年徳島市条例第74号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(適用区分)

3 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第14条及び税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例第3条の規定は,この条例の施行の日以後に発する督促状に係る督促手数料について適用し,同日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

(昭和51年4月27日条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例第83条第2項の改正規定は,昭和52年1月1日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和51年度分の個人の市民税から適用し,昭和50年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第28条第2項の規定は,昭和51年4月1日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

3 法人の昭和51年4月1日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が同日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであつた市民税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する規定の適用)

第3条 改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和51年度分の固定資産税から適用し,昭和50年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(軽自動車税に関する規定の適用)

第4条 改正後の条例の規定中軽自動車税に関する部分は,昭和51年度分の軽自動車税から適用し,昭和50年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(ガス税に関する規定の適用)

第5条 改正後の条例第83条第2項の規定は,昭和52年1月1日以後に使用するガスに対して課すべきガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用したガスに対して課するガス税(特別徴収に係るガス税にあつては,同日前に収納した,又は収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する規定の適用)

第6条 改正後の条例第107条の2(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)及び改正後の条例附則第11条の3の規定は,昭和51年度分から適用し,昭和50年度分までの特別土地保有税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第107条の2(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)の規定は,昭和51年4月1日以後の土地の取得について適用し,同日前の土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

(昭和52年4月16日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第1項第3号及び同条第2項の規定は,昭和52年度分の個人の市民税から適用し,昭和51年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第28条第2項の規定は,昭和52年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

3 法人の適用日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が適用日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであつた市民税については,なお従前の例による。

(軽自動車税の税率の特例の規定に関する経過措置)

第3条 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例附則第15条の規定は,昭和51年度分の軽自動車税については,なおその効力を有する。

(昭和52年12月24日条例第48号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年4月5日条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項の規定は,昭和53年度分の個人の市民税から適用し,昭和52年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第28条第2項の規定は,昭和53年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

3 法人の適用日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が適用日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した,又は納付すべきであつた市民税については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)附則第14条の規定は,昭和50年中に支払うべき退職手当等(改正前の条例第37条に規定する退職手当等をいう。)で,同年4月1日前に支払われたものにつき徴収された同条の規定によつて課する所得割については,なおその効力を有する。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第101条第4項の規定は,同項に規定する従前の土地の取得が適用日以後においてされる場合について適用し,当該従前の土地の取得が適用日前にされた場合については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第101条第5項及び第107条第2号の規定は,同項に規定する同項の契約の効力が発生した日として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の4に規定する日(以下この項において「契約の効力発生日」という。)が,適用日以後の日である場合について適用し,当該契約の効力発生日が,適用日前の日であつた場合については,なお従前の例による。

(軽自動車税の税率の特例に関する経過措置)

第4条 改正前の条例附則第15条の規定は,昭和52年度分の軽自動車税については,なおその効力を有する。

(昭和54年4月11日条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例附則第12条及び第12条の2の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項の規定は,昭和54年度分の個人の市民税から適用し,昭和53年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第12条の2の規定は,昭和55年度分の個人の市民税から適用し,昭和54年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和54年度分の固定資産税から適用し,昭和53年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第68条の規定は,昭和54年度分の軽自動車税から適用し,昭和53年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第11条の3の2第1項の規定は,昭和54年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和53年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

(昭和55年4月15日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日から適用する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例第84条及び第89条の改正規定は昭和55年6月1日から,第37条の3及び別表の改正規定は昭和56年1月1日から,附則第12条から第13条までの改正規定は昭和56年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和55年度分の個人の市民税から適用し,昭和54年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 新条例第37条の3及び別表の規定は,昭和56年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第37条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。

3 新条例附則第12条から第13条までの規定は,昭和56年度分の個人の市民税から適用し,昭和55年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

(電気税及びガス税に関する経過措置)

第3条 新条例第84条の規定は,昭和55年6月1日以後に使用する電気又はガスに対して課すべき電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては,同日以後に収納すべき料金に係るもの)について適用し,同日前に使用した電気又はガスに対して課する電気税及びガス税(特別徴収に係る電気税及びガス税にあつては,同日前に収納した,又は収納すべきであつた料金に係るもの)については,なお従前の例による。

(昭和56年4月4日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和56年4月1日から適用する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例第30条第3項の改正規定並びに附則第2条第4項及び第5項の規定は昭和56年8月1日から,第107条第2号の改正規定及び附則第4条第2項の規定は昭和56年7月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和56年度分の個人の市民税から適用し,昭和55年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 新条例第28条第2項の規定は,昭和56年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,法人の適用日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。第5項において同じ。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が適用日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税の均等割として納付した,又は納付すべきであつた市民税の均等割については,なお従前の例による。

4 新条例第30条第3項の規定は,昭和56年8月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の市民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

5 前項の規定にかかわらず,昭和56年8月1日以後に終了する事業年度に係る新条例第35条の7第1項の申告書(法人税法第71条第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で,法第321条の13第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が同日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税の法人税割として納付した,又は納付すべきであつた市民税の法人税割については,なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中軽自動車税に関する部分は,昭和56年度分の軽自動車税から適用し,昭和55年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(特別土地保有税の経過措置)

第4条 新条例第101条第4項の規定は,昭和56年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和55年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

2 新条例第107条第2号の規定は,昭和56年7月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し,同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

(昭和57年4月13日条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例附則第12条及び第12条の2の改正規定は,昭和58年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和57年度分の個人の市民税から適用し,昭和56年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の市民税に限り,所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において,改正後の条例第32条の2第1項の規定による申告書(その提出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された改正後の条例第32条の3第1項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)附則第7条の規定の適用を受ける旨の記載があるときは,その者の市民税の所得割については,改正後の条例附則第7条第1項及び第2項の規定にかかわらず,改正前の条例附則第7条の規定の例による。

3 改正後の条例附則第12条及び第12条の2の規定は,昭和58年度分の個人の市民税から適用し,昭和57年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中固定資産税に関する部分は,昭和57年度分の固定資産税から適用し,昭和56年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,改正後の条例の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する部分は,昭和57年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和56年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第101条第2項の規定は,昭和57年4月1日(以下「適用日」という。)以後に取得される土地及び地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「改正後の地方税法」という。)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において改正後の地方税法附則第31条の4第1項に規定する市街化調整区域内に所在する土地で昭和44年1月1日(地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和57年政令第75号)による改正後の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の2の2第2号に掲げる土地にあつては昭和48年7月1日)から適用日の前日までの間に取得されたものに係る昭和57年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用する。

(一部改正〔平成3年条例22号〕)

(昭和58年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の徳島市市税賦課徴収条例第14条の規定(中略)は,この条例の施行の日以後に発する督促状に係る手数料から適用し,同日前に発した督促状に係る手数料については,なお従前の例による。

(昭和58年4月16日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第29条の3の規定は,昭和58年度分の個人の市民税から適用し,昭和57年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)附則第4条の3の規定は,昭和57年度分の個人の市民税については,なおその効力を有する。

3 改正後の条例第28条第2項の規定は,昭和58年4月1日(以下「適用日」という。)以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず,法人の適用日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,改正後の条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が適用日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例第46条第1項第3号の規定は,昭和59年度分の固定資産税から適用し,昭和58年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第46条の2の規定は,昭和59年度分の固定資産税から適用する。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第72条の3第2項及び第3項並びに第73条第1項の規定は,昭和58年度分の軽自動車税から適用し,昭和57年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和57年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例第107条の2第1項第3号の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和58年度分の土地に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和57年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第107条の2第1項第3号の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和58年1月1日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税から適用し,昭和57年12月31日以前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

(昭和58年6月29日条例第24号)

この条例は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月24日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(市民税の法人税割の徴収猶予に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第13条及び附則第4条の2(地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の3の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)は,昭和59年4月1日(以下「適用日」という。)前に終了した事業年度に係る市民税の法人税割については,なおその効力を有する。

(市民税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は,昭和59年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和58年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例第28条第2項の規定は,適用日以後に終了する事業年度又は同条第3項の期間に係る法人の市民税について適用し,適用日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の市民税については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,法人の適用日以後に終了する事業年度に係る改正後の条例第35条の7第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,改正後の条例第35条の7第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が適用日前である場合には,その法人の当該申告書に係る市民税として納付した又は納付すべきであつた市民税については,なお従前の例による。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第68条の規定は,昭和59年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,昭和58年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和58年度分の軽自動車税については,なお従前の例による。

(昭和59年12月26日条例第56号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,徳島市市税賦課徴収条例第37条の3及び別表の改正規定並びに附則第2条第1項の規定は,昭和60年1月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第37条の3及び別表の規定は,昭和60年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第37条に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。

2 改正後の条例の規定中個人の市民税に関する部分(同条例第37条の3及び別表の規定を除く。)は,昭和60年度分の個人の市民税から適用し,昭和59年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第6号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第13条及び第2章第4節の規定は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた改正後の条例第77条第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべきたばこ消費税について適用し,施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課するたばこ消費税については,なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては,日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

3 地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条に規定する製造たばこが,施行日において改正後の条例第75条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には,当該製造たばこについては,当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下この項において「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき,施行日以後に返還を受けた場合には,当該製造たばこの返還は,日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして,改正後の条例第81条の2の規定を適用する。この場合において,当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された,又は納付されるべきたばこ消費税額は,日本専売公社が当該製造たばこにつき,改正前の条例第77条第2項の規定により納付した,又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とする。

(昭和60年4月13日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,附則第12条の2の改正規定及び附則第2条第3項の規定は昭和61年4月1日から,附則第5条及び第6条第2項の改正規定並びに附則第2条第4項の規定は昭和62年4月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第28条第1項の規定は,昭和60年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和59年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 昭和60年7月1日前に個人の市民税の特別徴収義務者が当該特別徴収に係る納入金を納入する場合における当該納入金に添える納入書の様式については,従前の例によることができる。

3 改正後の条例附則第12条の2の規定は,昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和60年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

4 改正後の条例附則第5条及び第6条第2項の規定は,昭和62年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和61年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

5 昭和62年4月1日前に法人の市民税に係る徴収金を納付する者が当該徴収金を納付する場合における当該徴収金に添える納付書の様式については,従前の例によることができる。

6 この条例による改正前の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正前の条例」という。)附則第16条の規定は,昭和59年度分の個人の市民税については,なおその効力を有する。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例の規定中固定資産税に関する規定は,昭和60年度以後の年度分の固定資産税について適用し,昭和59年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

2 昭和60年度分の固定資産税に限り,改正後の条例第52条第1項の規定の適用については,同項中「4月1日から同月30日まで」とあるのは,「5月1日から同月31日まで」とする。

(軽自動車税に関する経過措置)

第4条 改正後の条例第68条第1号及び附則第14条第1項の規定は,昭和60年度以後の年度分の軽自動車税について適用し,昭和59年度分までの軽自動車税については,なお従前の例による。

2 改正前の条例附則第14条に規定する電気を動力源とする軽自動車等に対して課する昭和59年度分の軽自動車税については,なお従前の例による。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第5条 改正後の条例附則第11条の3の2第1項及び第11条の3の3第1項の規定は,昭和60年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し,昭和59年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例の規定にかかわらず,昭和61年4月1日前の素材の引取に対して課する木材引取税については,なお従前の例による。

(昭和61年4月1日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第84条第1項及び第91条の改正規定は,昭和61年6月1日から施行する。

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第20条第2項及び附則第4条の3第1項の規定は,昭和61年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和60年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

(たばこ消費税に関する経過措置)

第3条 昭和61年5月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した,又は課すべきであつたたばこ消費税については,なお従前の例による。

2 指定日前に地方税法(昭和25年法律第226号)第465条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同法第469条第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(改正後の条例第75条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第6項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ(これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所,これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるものに限る。)を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして,これらの者にたばこ消費税を課する。この場合におけるたばこ消費税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該たばこ消費税の税率は,1,000本につき290円とする。

3 前項に規定する者は,同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに,地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式による申告書を指定日から起算して1月以内に市長に提出しなければならない。

4 前項の規定による申告書を提出した者は,昭和61年10月31日までに,その申告に係る税金を地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。第6項において「施行規則」という。)第34号の2の5様式による納付書によつて納付しなければならない。

5 第2項の規定によりたばこ消費税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,改正後の条例第13条,第77条第2項,第81条第4項及び第5項並びに第81条の4の規定を適用する。この場合において,改正後の条例第13条中「第81条第1項若しくは第2項,」とあるのは「徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和61年徳島市条例第24号。以下この条及び第2章第4節において「昭和61年改正条例」という。)附則第3条第4項,」と,同条第2号及び第3号中「第81条第1項若しくは第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第3項」と,改正後の条例第77条第2項中「前項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第2項」と,改正後の条例第81条第4項中「施行規則第34号の2様式又は第34号の2の2様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改正する省令(昭和61年自治省令第6号)第2号様式」と,同条第5項中「第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と,改正後の条例第81条の4第2項中「第81条第1項又は第2項」とあるのは「昭和61年改正条例附則第3条第4項」と読み替えるものとする。

6 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定によりたばこ消費税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該たばこ消費税に相当する金額を,改正後の条例第81条の2の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべきたばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係るたばこ消費税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が改正後の条例附則第15条第3項の規定により読み替えて適用される改正後の条例第81条第1項から第3項までの規定により市長に提出すべき申告書には,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した施行規則第16号の5様式による書類を添付しなければならない。

(昭和61年6月23日条例第28号)

この条例は,昭和61年8月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(固定資産税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)附則第8条の2の規定は,昭和62年度以後の年度分の固定資産税について適用し,昭和61年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

2 昭和62年度分の固定資産税に限り,改正後の条例第55条第3項の規定の適用については,同項中「1月末日」とあるのは,「4月20日」とする。

(特別土地保有税に関する経過措置)

第3条 改正後の条例附則第11条の3の規定(土地に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和62年度以後の年度分の土地に対して課する特別土地保有税について適用し,昭和61年度分までの土地に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

2 改正後の条例附則第11条の3の規定(土地の取得に対して課する特別土地保有税に関する部分に限る。)は,昭和61年5月30日以後にされる土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税について適用し,同日前にされた土地の取得に係る土地の取得に対して課する特別土地保有税については,なお従前の例による。

(昭和62年12月23日条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第15条の改正規定 公布の日

(2) 第37条の3及び別表の改正規定並びに附則第2条第3項及び第4項の規定 昭和63年1月1日

(3) 附則第11条の4第3項第2号の改正規定及び附則第2条第6項の規定(改正後の条例附則第11条の4第3項に係る部分に限る。) 昭和64年4月1日

(市民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の徳島市市税賦課徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第30条第1項の規定は,昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和62年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

2 昭和63年度分の個人の市民税に限り,改正後の条例第30条第1項の規定の適用については同項の表は,次の表のとおりとする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

3 改正後の条例第37条の3及び別表の規定は,昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条例第37条に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。

4 昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り,改正後の条例第37条の3の規定の適用については同条の表は,次の表のとおりとし,改正後の条例附則第8条第2項及び第3項の規定の適用については同項中「別表」とあるのは,「徳島市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例(昭和62年徳島市条例第50号)附則別表」とする。

60万円以下の金額

100分の3

60万円を超える金額

100分の5

130万円を超える金額

100分の7

260万円を超える金額

100分の8

460万円を超える金額

100分の10

950万円を超える金額

100分の11

1,900万円を超える金額

100分の12

5 改正後の条例第29条の3,第34条第1項,附則第11条の5,附則第11条の6及び附則第12条の2の規定は,昭和63年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和62年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

6 改正後の条例第32条の2及び附則第11条の4第3項の規定は,昭和64年度以後の年度分の個人の市民税について適用し,昭和63年度分までの個人の市民税については,なお従前の例による。

7 次項に定めるものを除き,改正後の条例の規定中法人の市民税に関する部分は,昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。

8 改正後の条例第35条の7第1項(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号)による改正後の地方税法第321条の8第1項の規定に関する部分に限る。)及び改正後の条例第35条の7第2項の規定は,昭和63年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の市民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の市民税については,なお従前の例による。

附則別表(附則第8条関係) 退職所得に係る市民税の特別徴収税額表

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

 

 

 

120,000

124,000

1,600

 

 

 

 

 

 

8,000円未満

0

124,000

128,000

1,600

8,000

12,000

100

128,000

132,000

1,700

12,000

16,000

100

132,000

136,000

1,700

16,000

20,000

200

136,000

140,000

1,800

20,000

24,000

200

140,000

144,000

1,800

24,000

28,000

300

144,000

148,000

1,900

28,000

32,000

300

148,000

152,000

1,900

32,000

36,000

400

152,000

156,000

2,000

36,000

40,000

400

156,000

160,000

2,100

40,000

44,000

500

160,000

164,000

2,100

44,000

48,000

500

164,000

168,000

2,200

48,000

52,000

600

168,000

172,000

2,200

52,000

56,000

700

172,000

176,000

2,300

56,000

60,000

700

176,000

180,000

2,300

60,000

64,000

800

180,000

184,000

2,400

64,000

68,000

800

184,000

188,000

2,400

68,000

72,000

900

188,000

192,000

2,500

72,000

76,000

900

192,000

196,000

2,500

76,000

80,000

1,000

196,000

200,000

2,600

80,000

84,000

1,000

200,000

204,000

2,700

84,000

88,000

1,100

204,000

208,000

2,700

88,000

92,000

1,100

208,000

212,000

2,800

92,000

96,000

1,200

212,000

216,000

2,800

96,000

100,000

1,200

216,000

220,000

2,900

100,000

104,000

1,300

220,000

224,000

2,900

104,000

108,000

1,400

224,000

228,000

3,000

108,000

112,000

1,400

228,000

232,000

3,000

112,000

116,000

1,500

232,000

236,000

3,100

116,000

120,000

1,500

236,000

240,000

3,100

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

240,000

244,000

3,200

468,000

476,000

6,300

244,000

248,000

3,200

476,000

484,000

6,400

248,000

252,000

3,300

484,000

492,000

6,500

252,000

260,000

3,400

492,000

500,000

6,600

260,000

268,000

3,500

500,000

508,000

6,700

268,000

276,000

3,600

508,000

516,000

6,800

276,000

284,000

3,700

516,000

524,000

6,900

284,000

292,000

3,800

524,000

532,000

7,000

292,000

300,000

3,900

532,000

540,000

7,100

300,000

308,000

4,000

540,000

548,000

7,200

308,000

316,000

4,100

548,000

556,000

7,300

316,000

324,000

4,200

556,000

564,000

7,500

324,000

332,000

4,300

564,000

572,000

7,600

332,000

340,000

4,400

572,000

580,000

7,700

340,000

348,000

4,500

580,000

588,000

7,800

348,000

356,000

4,600

588,000

596,000

7,900

356,000

364,000

4,800

596,000

604,000

8,000

364,000

372,000

4,900

604,000

612,000

8,100

372,000

380,000

5,000

612,000

620,000

8,200

380,000

388,000

5,100

620,000

628,000

8,300

388,000

396,000

5,200

628,000

636,000

8,400

396,000

404,000

5,300

636,000

644,000

8,500

404,000

412,000

5,400

644,000

652,000

8,600

412,000

420,000

5,500

652,000

660,000

8,800

420,000

428,000

5,600

660,000

668,000

8,900

428,000

436,000

5,700

668,000

676,000

9,000

436,000

444,000

5,800

676,000

684,000

9,100

444,000

452,000

5,900

684,000

692,000

9,200

452,000

460,000

6,100

692,000

700,000

9,300

460,000

468,000

6,200

700,000

708,000

9,400

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

708,000

716,000

9,500

1,032,000

1,044,000

13,900

716,000

724,000

9,600

1,044,000

1,056,000

14,000

724,000

732,000

9,700

1,056,000

1,068,000

14,200

732,000

740,000

9,800

1,068,000

1,080,000

14,400

740,000

748,000

9,900

1,080,000

1,092,000

14,500

748,000

756,000

10,000

1,092,000

1,104,000

14,700

756,000

764,000

10,200

1,104,000

1,116,000

14,900

764,000

772,000

10,300

1,116,000

1,128,000

15,000

772,000

780,000

10,400

1,128,000

1,140,000

15,200

780,000

792,000

10,500

1,140,000

1,152,000

15,300

792,000

804,000

10,600

1,152,000

1,164,000

15,500

804,000

816,000

10,800

1,164,000

1,176,000

15,700

816,000

828,000

11,000

1,176,000

1,188,000

15,800

828,000

840,000

11,100

1,188,000

1,200,000

16,000

840,000

852,000

11,300

1,200,000

1,212,000

16,200

852,000

864,000

11,500

1,212,000

1,224,000

16,400

864,000

876,000

11,600

1,224,000

1,236,000

16,700

876,000

888,000

11,800

1,236,000

1,248,000

17,000

888,000

900,000

11,900

1,248,000

1,260,000

17,200

900,000

912,000

12,100

1,260,000

1,272,000

17,500

912,000

924,000

12,300

1,272,000

1,284,000

17,800

924,000

936,000

12,400

1,284,000

1,296,000

18,000

936,000

948,000

12,600

1,296,000

1,308,000

18,300

948,000

960,000

12,700

1,308,000

1,320,000

18,600

960,000

972,000

12,900

1,320,000

1,332,000

18,900

972,000

984,000

13,100

1,332,000

1,344,000

19,100

984,000

996,000

13,200

1,344,000

1,356,000

19,400

996,000

1,008,000

13,400

1,356,000

1,368,000

19,700

1,008,000

1,020,000

13,600

1,368,000

1,380,000

19,900

1,020,000

1,032,000

13,700

1,380,000

1,392,000

20,200

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

1,392,000

1,404,000

20,500

1,816,000

1,832,000

30,000

1,404,000

1,416,000

20,700

1,832,000

1,848,000

30,400

1,416,000

1,428,000

21,000

1,848,000

1,864,000

30,700

1,428,000

1,440,000

21,300

1,864,000

1,880,000

31,100

1,440,000

1,452,000

21,600

1,880,000

1,896,000

31,500

1,452,000

1,464,000

21,800

1,896,000

1,912,000

31,800

1,464,000

1,476,000

22,100

1,912,000

1,928,000

32,200

1,476,000

1,488,000

22,400

1,928,000

1,944,000

32,500

1,488,000

1,500,000

22,600

1,944,000

1,960,000

32,900

1,500,000

1,512,000

22,900

1,960,000

1,976,000

33,300

1,512,000

1,524,000

23,200

1,976,000

1,992,000

33,600

1,524,000

1,536,000

23,400

1,992,000

2,008,000

34,000

1,536,000

1,548,000

23,700

2,008,000

2,024,000

34,300

1,548,000

1,560,000

24,000

2,024,000

2,040,000

34,700

1,560,000

1,576,000

24,300

2,040,000

2,056,000

35,100

1,576,000

1,592,000

24,600

2,056,000

2,072,000

35,400

1,592,000

1,608,000

25,000

2,072,000

2,088,000

35,800

1,608,000

1,624,000

25,300

2,088,000

2,104,000

36,100

1,624,000

1,640,000

25,700

2,104,000

2,120,000

36,500

1,640,000

1,656,000

26,100

2,120,000

2,136,000

36,900

1,656,000

1,672,000

26,400

2,136,000

2,152,000

37,200

1,672,000

1,688,000

26,800

2,152,000

2,168,000

37,600

1,688,000

1,704,000

27,100

2,168,000

2,184,000

37,900

1,704,000

1,720,000

27,500

2,184,000

2,200,000

38,300

1,720,000

1,736,000

27,900

2,200,000

2,216,000

38,700

1,736,000

1,752,000

28,200

2,216,000

2,232,000

39,000

1,752,000

1,768,000

28,600

2,232,000

2,248,000

39,400

1,768,000

1,784,000

28,900

2,248,000

2,264,000

39,700

1,784,000

1,800,000

29,300

2,264,000

2,280,000

40,100

1,800,000

1,816,000

29,700

2,280,000

2,296,000

40,500

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

退職所得控除額控除後の退職手当等の金額

税額

以上

未満

以上

未満

2,296,000

2,312,000

40,800

2,820,000

2,840,000

54,600

2,312,000

2,328,000

41,200

2,840,000

2,860,000

55,200

2,328,000

2,344,000

41,500

2,860,000

2,880,000

55,800

2,344,000

2,360,000

41,900

2,880,000

2,900,000

56,500

2,360,000

2,376,000

<