○徳島市手数料条例

昭和44年4月1日

条例第7号

徳島市手数料条例(昭和2年徳島市条例第47号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により,特定の者のためにする事務につき徴収する手数料については,別に定めがあるものを除くほか,この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成12年条例23号〕)

(手数料)

第2条 本市は,別に定めがあるものを除くほか,別表に掲げる事務について,同表に定める手数料を徴収する。

(全部改正〔平成12年条例23号〕)

第3条 削除

(平成15年条例4号)

(手数料の徴収時期)

第4条 手数料は,申請の際,徴収する。

(追加〔昭和58年条例7号〕,一部改正〔平成4年条例32号・12年23号・15年4号〕)

(手数料の不還付)

第5条 すでに徴収した手数料は,返還しない。

(一部改正〔昭和58年条例7号・平成12年23号〕)

(手数料の減免)

第6条 市長は,次の各号の一に該当するときは,手数料を減免することができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)を適用された災害における被災であって,市長が必要と認める証明をするとき。

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第44条第3項の規定に基づく引き続き同一県内に住所を有する旨の証明をするとき。

(3) 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第3条第1項及び第2項の規定による住居表示の実施並びに第4条の規定による街区符号,道路の名称又は住居番号の設定,変更又は廃止に伴う公簿又は公証書類の記載事項で住居の表示に係るものの変更について,法令の定めるところにより必要とする証明をするとき。

(4) その他市長が特別の事由があると認めるとき。

(一部改正〔昭和49年条例11号・58年7号・平成12年23号・19年42号〕)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第11号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第13号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月30日条例第39号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第7号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年10月20日条例第47号)

この条例は,昭和59年11月1日から施行する。

(昭和60年10月21日条例第27号)

この条例は,昭和60年11月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年9月30日条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成4年9月30日条例第32号)

この条例は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年6月30日条例第23号)

この条例は,平成5年7月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第11号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年9月29日条例第32号)

この条例は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年9月29日条例第35号)

この条例は,平成7年10月1日から施行する。

(平成7年12月22日条例第43号)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第10号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成8年9月規則第44号により,平成8.10.1から施行)

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年6月25日条例第14号)

この条例は,平成9年7月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第6号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日条例第32号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,平成15年4月16日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日以前に行ったホームヘルパーの派遣に係る手数料については,この条例による改正前の徳島市手数料条例第3条及び第4条の規定は,なおその効力を有する。

(平成15年6月25日条例第25号)

この条例は,平成15年8月25日から施行する。

(平成19年3月26日条例第6号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年5月規則第39号により,平成19年6月20日から施行)

(平成19年12月28日条例第42号)

この条例は,平成20年2月16日から施行する。

(平成20年3月31日条例第12号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成21年5月規則第22号により,平成21年6月4日から施行)

(平成21年9月30日条例第23号)

この条例は,土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21年法律第23号)附則第2条の規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成22年3月31日条例第5号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年12月26日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成26年3月28日条例第5号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号)

この条例中別表の改正規定(同表の交付の部に係る部分に限る。)は平成27年5月29日から,その他の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成27年9月30日条例第30号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から,第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第12号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の徳島市手数料条例別表の申請の部建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第29条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第30条第2項(同法第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準関係規定適合審査の申出の項,建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第31条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請の項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請の項の規定は,この条例の施行の日以後に行われた申請に係る手数料について適用する。

(平成30年3月29日条例第8号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月27日条例第28号)

この条例は,建築基準法の一部を改正する法律(平成30年法律第67号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(令和元年6月28日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後において,長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第2条第4項各号に掲げる措置のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第3条の2第1項に規定する評価方法基準への適合を要件とする部分について同法第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関がその適合を証する書類を添付して行う長期優良住宅建築等計画の認定申請及び長期優良住宅建築等計画の変更認定申請に係る手数料については,なお従前の例による。

(令和4年9月30日条例第28号)

この条例は,令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第39号)

この条例中第1条の規定は公布の日から施行し,第2条の規定は脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律(令和4年法律第69号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第6号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(追加〔平成12年条例23号〕,一部改正〔平成15年条例4号・25号・19年6号・42号・20年12号・21年8号・23号・22年5号・24年30号・25年33号・26年5号・27年7号・30号・28年12号・29年4号・30年8号・28号・31年11号・令和元年1号・24号・2年22号・3年3号・29号・35号・4年28号・39号・5年6号〕)

区分

事務の種類

手数料の額

証明

租税公課に関する証明

1通につき 350円

営業に関する証明

1通につき 350円

住宅用家屋証明

1通につき 1,300円

土地又は建物に関する証明

1通につき 350円

地縁による団体に関する証明

1通につき 350円

住民票に関する証明

1通につき 350円

戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 350円

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明

証明事項1件につき 450円

戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明又は戸籍に関する届書その他の受理した書類に記載した事項の証明(戸籍訂正の場合を含む。)

1通につき 350円

上質紙を用いた婚姻,離婚,養子縁組,養子離縁又は認知の届出の受理の証明

1通につき 1,400円

印鑑に関する証明

1通につき 350円

住所又は居所に関する証明

1通につき 350円

埋火葬に関する証明

1通につき 350円

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく証明その他都市計画法(昭和43年法律第100号)に規定する開発行為等の規制に関する事項に係る証明

1件につき 400円

建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認又は許可に関する証明

1通につき 350円

徳島市立高等学校の卒業又は学業に関する証明

1通につき 400円

その他本市が確認している事項等に関する証明

1通につき 350円

閲覧

戸籍に関する届出その他受理した書類の閲覧(戸籍訂正の場合を含む。)

書類1件につき 350円

その他公簿公文書図面等の閲覧

1件(住民基本台帳の一部の写しについては,1世帯)につき 350円

交付

住民票又は戸籍の附票の写しの交付

1通につき 350円

戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

狂犬病予防注射済票の交付

1件につき 550円

犬の鑑札の再交付

1件につき 1,600円

狂犬病予防注射済票の再交付

1件につき 340円

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第3項に規定する登録票の交付又は更新若しくは再交付

1件につき 3,400円

都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

1件につき 470円

その他公簿公文書図面等の謄本,抄本又は写しの交付

1通につき 350円

申請

自動車の臨時運行の許可申請

1両につき 750円

土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可申請

1件につき 240,000円

土壌汚染対策法第22条第4項の規定に基づく汚染土壌処理業の許可更新申請

1件につき 224,000円

土壌汚染対策法第23条第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の変更許可申請

1件につき 222,000円

土壌汚染対策法第27条の2第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認申請

1件につき 120,000円

土壌汚染対策法第27条の3第1項の規定に基づく汚染土壌処理業者の合併又は分割の承認申請

1件につき 120,000円

土壌汚染対策法第27条の4第1項の規定に基づく汚染土壌処理業の相続の承認申請

1件につき 120,000円

都市計画法第29条第1項又は第2項の規定に基づく開発行為の許可申請

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 8,600円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 22,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 43,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 170,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 220,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 300,000円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 13,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 30,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 65,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 120,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 200,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 270,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 340,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 480,000円

(3) その他の目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき 1件につき 86,000円

イ 開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき 1件につき 130,000円

ウ 開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき 1件につき 190,000円

エ 開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき 1件につき 260,000円

オ 開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき 1件につき 390,000円

カ 開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき 1件につき 510,000円

キ 開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき 1件につき 660,000円

ク 開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき 1件につき 870,000円

都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為の変更許可申請

1件につき 次の各号に掲げる変更の区分に応じ当該各号に定める額を合算した額(当該合算した額が87万円を超えるときは,87万円)

(1) 開発行為に関する設計の変更(次号に掲げる変更のみであるものを除く。) 開発行為の目的の区分及び開発区域の面積(次号に掲げる変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積,開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)の区分に応じ,前項に定める額に10分の1を乗じて得た額

(2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更 開発行為の目的の区分及び新たに編入される開発区域の面積の区分に応じ,前項に定める額

(3) その他の変更 10,000円

都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可申請

1件につき 46,000円

都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可申請

1件につき 26,000円

都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可申請

(1) 敷地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 6,900円

(2) 敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 18,000円

(3) 敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 39,000円

(4) 敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 1件につき 69,000円

(5) 敷地の面積が1ヘクタール以上の場合 1件につき 97,000円

都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた者の地位の承継の承認申請

(1) 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 1件につき 1,700円

(2) 主として,住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合

ア 開発区域の面積が1ヘクタール未満のとき 1件につき 1,700円

イ 開発区域の面積が1ヘクタール以上のとき 1件につき 2,700円

(3) その他の目的で行う開発行為の場合 1件につき 17,000円

建築物に関する確認申請

(1) 建築物の床面積の合計が30平方メートル以下の場合 1件につき 5,000円

(2) 建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の場合 1件につき 9,000円

(3) 建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合 1件につき 14,000円

(4) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 1件につき 19,000円

(5) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合 1件につき 34,000円

(6) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 1件につき 48,000円

(7) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 1件につき 140,000円

(8) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 1件につき 240,000円

(9) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 1件につき 460,000円

建築設備及び工作物に関する確認申請

(1) 建築設備 1件につき 9,000円

(2) 電動ダムウェーター 1件につき 4,000円

(3) 工作物 1件につき 8,000円

建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし,又はその用途を変更する場合の確認申請

1件につき 移転,修繕,模様替え又は用途変更に係る部分の床面積の2分の1について算定した建築物に関する確認申請の手数料の額

建築物に関する完了検査申請

(1) 建築物の床面積の合計が30平方メートル以下の場合 1件につき 10,000円

(2) 建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の場合 1件につき 12,000円

(3) 建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合 1件につき 16,000円

(4) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 1件につき 22,000円

(5) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合 1件につき 36,000円

(6) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 1件につき 50,000円

(7) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 1件につき 120,000円

(8) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 1件につき 190,000円

(9) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 1件につき 380,000円

建築物を移転し,又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをした場合の完了検査申請

1件につき 移転,修繕館,模様替えに係る部分の床面積の2分の1について算定した建築物に関する完了検査の手数料の額

建築設備及び工作物に関する完了検査申請

(1) 建築設備 1件につき 13,000円

(2) 電動ダムウェーター 1件につき 8,000円

(3) 工作物 1件につき 9,000円

既に中間検査を受けている場合の建築物に関する完了検査申請

(1) 建築物の床面積の合計が30平方メートル以下の場合 1件につき 9,000円

(2) 建築物の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の場合 1件につき 11,000円

(3) 建築物の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合 1件につき 15,000円

(4) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 1件につき 21,000円

(5) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合 1件につき 35,000円

(6) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 1件につき 47,000円

(7) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 1件につき 110,000円

(8) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 1件につき 180,000円

(9) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 1件につき 370,000円

建築物の中間検査申請

(1) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が30平方メートル以下の場合 1件につき 9,000円

(2) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以下の場合 1件につき 11,000円

(3) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以下の場合 1件につき 15,000円

(4) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 1件につき 20,000円

(5) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下の場合 1件につき 33,000円

(6) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 1件につき 45,000円

(7) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 1件につき 100,000円

(8) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 1件につき 160,000円

(9) 建築物の検査に係る部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 1件につき 330,000円

計画変更確認申請

(1) 建築物 1件につき 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する場合にあっては当該増加する部分の面積)について算定した建築物に関する確認申請手数料の額

(2) 建築設備 1件につき 5,000円

(3) 電動ダムウェーター 1件につき 3,000円

(4) 工作物 1件につき 4,000円

(5) 移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし,又はその用途を変更する場合 1件につき 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1について算定した建築物に関する確認申請手数料の額

検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請

1件につき 120,000円

建築基準法第43条第2項第1号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の認定申請

1件につき 27,000円

建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請

1件につき 33,000円

公衆便所等の道路内における建築許可申請

1件につき 33,000円

道路内における建築認定申請

1件につき 27,000円

公共用歩廊等の道路内における建築許可申請

1件につき 160,000円

壁面線外における建築許可申請

1件につき 160,000円

用途地域における建築等許可申請

1件につき 180,000円(建築基準法第48条第16項第1号に該当する場合にあっては120,000円,同項第2号に該当する場合にあっては140,000円)

特殊建築物等敷地許可申請

1件につき 160,000円

建築物の容積率算定の基礎となる延べ面積への不算入に係る認定申請

1件につき 27,000円

建築物の延べ面積の特例許可申請

1件につき 160,000円

建築物の建築面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る許可申請

1件につき 33,000円

建築物の敷地面積の許可申請

1件につき 160,000円

建築物の高さの特例認定申請

1件につき 27,000円

建築物の高さの許可申請

1件につき 160,000円

日影による建築物の高さの特例許可申請

1件につき 160,000円

高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請

1件につき 27,000円

高度利用地区における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合,建築面積の敷地面積に対する割合,建築面積又は壁面の位置の特例許可申請

1件につき 160,000円

高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請

1件につき 160,000円

敷地内に広い空地を有する建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合又は各部分の高さの特例許可申請

1件につき 160,000円

地区計画の区域における公共施設の整備の状況に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請

1件につき 27,000円

地区計画の区域における前面道路の幅員に応じた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する特例又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請

1件につき 27,000円

住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合,建築物の建築面積の敷地面積に対する割合又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請

1件につき 27,000円

住宅地高度利用地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請

1件につき 160,000円

再開発地区計画の区域における建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合に関する制限の適用除外に係る認定申請

1件につき 27,000円

再開発地区計画の区域における建築物の各部分の高さの許可申請

1件につき 160,000円

予定道路に係る建築物の延べ面積の特例許可申請

1件につき 160,000円

仮設建築物建築許可申請

1件につき 120,000円

建築基準法第85条第7項の規定に基づく国際的な規模の会議又は競技会の用に供すること等により1年を超えて使用する仮設興行場等の建築許可申請

1件につき 160,000円

総合的設計による一団地の建築物の特例認定申請

(1) 建築物の数が2である場合 1件につき 78,000円

(2) 建築物の数が3以上である場合 1件につき 78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請

(1) 建築物(既存建築物を除く。)の数が1である場合 1件につき 78,000円

(2) 建築物(既存建築物を除く。)の数が2以上である場合 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

同一敷地内建築物以外の建築物の建築認定申請

(1) 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が1である場合 1件につき 78,000円

(2) 建築物(同一敷地内建築物を除く。)の数が2以上である場合 1件につき 78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額

複数建築物の認定の取消申請

1件につき 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合,建築面積の敷地面積に対する割合,外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請

1件につき 27,000円

既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の全体計画の認定申請又は変更認定申請

1件につき 27,000円

建築物の用途を変更して興行場等として使用することの許可申請

1件につき 120,000円

建築物の用途を変更して特別興行場等として使用することの許可申請

1件につき 160,000円

租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定に基づく優良宅地造成認定申請

(1) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合 1件につき 86,000円

(2) 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合 1件につき 130,000円

(3) 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合 1件につき 190,000円

(4) 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合 1件につき 260,000円

(5) 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合 1件につき 390,000円

(6) 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合 1件につき 510,000円

(7) 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合 1件につき 660,000円

(8) 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合 1件につき 870,000円

租税特別措置法の規定に基づく優良住宅新築認定申請

(1) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下の場合 1件につき 6,200円

(2) 新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下の場合 1件につき 8,600円

(3) 新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下の場合 1件につき 13,000円

(4) 新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下の場合 1件につき 35,000円

(5) 新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下の場合 1件につき 43,000円

(6) 新築住宅の床面積の合計が50,000平方メートルを超える場合 1件につき 58,000円

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請

(1) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下「長期優良住宅法」という。)第2条第4項各号に掲げる措置が講じられた住宅の構造及び設備(以下「長期使用構造等」という。)について住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下「登録住宅性能評価機関」という。)が同法第6条の2第3項の規定により交付した長期使用構造等である旨を記載した書面又は同条第4項の規定により長期使用構造等である旨を記載した住宅性能評価書(以下この項及び次項において「確認書等」という。)の添付がある場合

ア 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のとき 1件につき 11,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 13,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 30,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 45,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 127,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 187,000円

イ 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のとき 1件につき 16,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 19,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 39,600円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 54,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 157,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 237,000円

(2) 前号に該当する場合であって長期優良住宅法第6条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合 1件につき 前号により算定した額に建築確認申請の手数料(建築物に関する確認申請の項,建築物を移転し,その大規模の修繕若しくは大規模の模様替えをし,又はその用途を変更する場合の確認申請の項及び計画変更確認申請の項に規定する手数料をいう。以下同じ。)の額を加算した額

(3) 確認書等の添付がない場合

ア 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のとき 1件につき 56,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 72,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 162,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 260,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 800,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 1,200,000円

イ 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合

(ア) 建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のとき 1件につき 84,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 109,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 218,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 350,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 1,040,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 1件につき 1,600,000円

(4) 前号に該当する場合であって長期優良住宅法第6条第2項の規定に基づく審査の申出がある場合 1件につき 前号により算定した額に建築確認申請の手数料の額を加算した額

長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請(長期優良住宅法第9条第1項に規定する住宅の譲受人の決定のみに伴う場合及び同条第3項に規定する区分所有住宅の管理者等の選任のみに伴う場合を除く。)

(1) 長期優良住宅法第6条第1項第1号に掲げる基準に係る変更を要しない場合

ア 住宅の新築に係る長期優良住宅建築等計画の場合 1件につき 5,000円

イ 住宅の増築若しくは改築に係る長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の場合 1件につき 8,000円

(2) 変更後の長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画に係る確認書等の添付がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 1件につき 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては当該増加する部分の床面積)について前項第1号又は第2号により算定した長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請の手数料の額

(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 1件につき 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては当該増加する部分の床面積)について前項第3号又は第4号により算定した長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請の手数料の額

長期優良住宅法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に係る特例の許可申請

1件につき 160,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号の基準について登録住宅性能評価機関又は建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第15条第1項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関(以下「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。)がその適合を証する書類(以下この項及び都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定申請の項において「適合証」という。)の添付がある場合 1件につき 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の部分(住宅の共用部分を含む。以下この項において同じ。)

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分に限る。以下このアにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 6,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 13,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 19,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 29,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 56,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 95,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 168,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 195,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 214,000円

イ 住宅の部分以外の部分

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分を除く。以下このイにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 8,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 14,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 19,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 29,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 84,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 132,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 167,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 209,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 243,000円

(2) 適合証の添付がない場合 1件につき 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の部分

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分に限る。以下このアにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 36,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 78,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 107,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 140,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 224,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 314,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 520,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 711,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 832,000円

イ 住宅の部分以外の部分

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分を除く。以下このイにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 167,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 268,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 311,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 398,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 567,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 695,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 819,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 934,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1,026,000円

都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第2項(同法第55条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準関係規定適合審査の申出

1件につき 建築確認申請の手数料の額

都市の低炭素化の促進に関する法律第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更認定申請

(1) 都市の低炭素化の促進に関する法律第54条第1項第1号の基準に係る変更を要しない場合 1件につき 5,000円

(2) 変更後の低炭素建築物新築等計画に係る適合証の添付がある場合(前号に掲げる場合を除く。) 1件につき 低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては,当該増加する部分の床面積)について都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請の項第1号により算定した額

(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 1件につき 低炭素建築物新築等計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する場合にあっては,当該増加する部分の床面積)について都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第53条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定申請の項第2号により算定した額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号の基準について登録住宅性能評価機関又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関がその適合を証する書類(以下この項及び建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請の項において「適合証」という。)の添付がある場合 1件につき 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の部分(住宅の共用部分を含む。以下この項において同じ。)

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分に限る。以下このアにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 5,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 12,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 18,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 29,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 58,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 87,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 108,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 143,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 171,000円

イ 住宅の部分以外の部分

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分を除く。以下このイにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 7,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 13,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 18,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 28,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 84,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 133,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 168,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 210,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 244,000円

(2) 適合証の添付がない場合 1件につき 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の部分

(ア) 建築物の床面積(住宅の部分に限る。以下このアにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 36,000円

(イ) 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 81,000円

(ウ) 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 108,000円

(エ) 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 147,000円

(オ) 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 231,000円

(カ) 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 301,000円

(キ) 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 353,000円

(ク) 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 441,000円

(ケ) 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 511,000円

イ 住宅の部分以外の部分

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第10条第1号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合

a 建築物の床面積(住宅の部分を除く。以下このイにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 61,000円

b 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 99,000円

c 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 117,000円

d 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 153,000円

e 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 247,000円

f 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 322,000円

g 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 387,000円

h 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 454,000円

i 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 508,000円

(イ) その他の場合

a 建築物の床面積の合計が200平方メートル以下のとき 159,000円

b 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 256,000円

c 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 299,000円

d 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 384,000円

e 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 548,000円

f 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 675,000円

g 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 798,000円

h 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 910,000円

i 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1,000,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第2項(同法第36条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築基準関係規定適合審査の申出

1件につき 建築物に関する確認申請の項により算定した額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請

(1) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第35条第1項第1号の基準に係る変更を要しない場合 1件につき 5,000円

(2) 変更後の建築物エネルギー消費性能向上計画に係る適合証の添付がある場合(前号に該当する場合を除く。) 1件につき 建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)について建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第1号により算定した額

(3) 前2号のいずれにも該当しない場合 1件につき建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積)について建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第2号により算定した額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第41条第1項の規定に基づく建築物のエネルギー消費性能に係る認定申請

(1) 建築物エネルギー消費性能基準について登録住宅性能評価機関又は登録建築物調査機関がその適合を証する書類(以下この項において「適合証」という。)の添付がある場合 1件につき 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の部分(住宅の共用部分を含む。以下この項において同じ。) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第1号アにより算定した額

イ 住宅の部分以外の部分 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第1号イにより算定した額

(2) 適合証の添付がない場合 1件につき 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める額を合計した額

ア 住宅の部分

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第2号イ(2)及びロ(2)に定める基準による場合

a 建築物の床面積(住宅の部分に限る。以下このアにおいて同じ。)の合計が200平方メートル以下のとき 19,000円

b 建築物の床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 40,000円

c 建築物の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 54,000円

d 建築物の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 75,000円

e 建築物の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 124,000円

f 建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 167,000円

g 建築物の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 200,000円

h 建築物の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 254,000円

i 建築物の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 297,000円

(イ) その他の場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第2号アにより算定した額

イ 住宅の部分以外の部分

(ア) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準による場合建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第2号イ(ア)により算定した額

(イ) その他の場合 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請の項第2号イ(イ)により算定した額

マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第5条の3第1項の規定に基づくマンションの管理に関する計画(次項及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更認定申請の項において「管理計画」という。)の認定申請

(1) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の4各号に掲げる基準(同法第3条の2第2項第4号に規定する都道府県等マンション管理適正化指針に関する部分を除く。)について同法第36条第1項に規定する指定登録機関がその適合を証する書類(以下この項及び次項において「適合証」という。)の添付がある場合 1件につき 3,800円

(2) 適合証の添付がない場合 1件につき 26,000円

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の6第1項の規定に基づく管理計画の認定更新申請

(1) 適合証の添付がある場合 1件につき 3,800円

(2) 適合証の添付がない場合 1件につき 26,000円

マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更認定申請

1件につき 13,000円

その他

犬の登録

1頭につき 3,000円

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定に基づく消毒以外の感染症に係る消毒

(1) 家屋の消毒

ア 消毒する面積が33平方メートルまでの場合 1件につき 2,200円

イ 消毒する面積が33平方メートルを超える場合 1件につき 2,200円に33平方メートルを超える面積につき16.5平方メートルまでを増すごとに550円を加算して得た額

(2) 衣類及び寝具等の消毒 1.14立方メートルまでごとに220円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準による場合

ア 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のとき 1件につき 117,000円

イ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 153,000円

ウ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき 247,000円

エ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 322,000円

オ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 1件につき 387,000円

カ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 454,000円

キ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 508,000円

(2) その他の場合

ア 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートル以下のとき 1件につき 299,000円

イ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 384,000円

ウ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき 548,000円

エ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 675,000円

オ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 1件につき 798,000円

カ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 910,000円

キ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画に係る非住宅部分の床面積の合計が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 1,000,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

(1) 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令第1条第1項第1号ロに定める基準による場合

ア 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分(非住宅部分に限る。以下この項において同じ。)の床面積の2分の1(床面積が増加する部分にあっては,当該増加する部分の床面積。以下この項において同じ。)が200平方メートル以下のとき 1件につき 61,000円

イ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 99,000円

ウ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 117,000円

エ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 153,000円

オ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき 247,000円

カ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 322,000円

キ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 1件につき 387,000円

ク 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 454,000円

ケ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 508,000円

(2) その他の場合

ア 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が200平方メートル以下のとき 1件につき 159,000円

イ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が200平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 1件につき 256,000円

ウ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のとき 1件につき 299,000円

エ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 1件につき 384,000円

オ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以下のとき 1件につき 548,000円

カ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 1件につき 675,000円

キ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以下のとき 1件につき 798,000円

ク 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が25,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき 1件につき 910,000円

ケ 当該建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る部分の床面積の2分の1が50,000平方メートルを超えるとき 1件につき 1,000,000円

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第2項の規定に基づく国等の機関による建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件につき 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定の項により算定した額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第13条第3項の規定に基づく国等の機関による変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の通知に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定

1件につき 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定の項により算定した額

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が同令第3条(同令第7条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の軽微な変更に該当していることを証する書面の交付

1件につき 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第12条第2項の規定に基づく変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画の提出に伴う建築物エネルギー消費性能適合性判定の項により算定した額

備考

1 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定申請について,一の共同住宅等(住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則(平成12年建設省令第20号)第1条第4号に規定する共同住宅等をいう。)の複数の住戸に関し同時に複数の認定申請が行われるときは,これらの申請は,1件の申請とみなす。長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更認定申請についても,同様とする。

2 建築物エネルギー消費性能向上計画の認定申請について,建築物エネルギー消費性能向上計画に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合における認定申請の手数料の額は,同項に規定する申請建築物及び他の建築物につき1棟ごとに算定した額の合計額とする。建築物エネルギー消費性能向上計画の変更認定申請についても,同様とする。

徳島市手数料条例

昭和44年4月1日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
昭和44年4月1日 条例第7号
昭和49年3月30日 条例第11号
昭和51年3月31日 条例第13号
昭和51年6月30日 条例第39号
昭和54年3月29日 条例第6号
昭和58年3月26日 条例第7号
昭和59年10月20日 条例第47号
昭和60年10月21日 条例第27号
平成元年3月29日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第35号
平成4年9月30日 条例第32号
平成5年6月30日 条例第23号
平成6年3月30日 条例第11号
平成6年9月29日 条例第32号
平成7年9月29日 条例第35号
平成7年12月22日 条例第43号
平成8年3月25日 条例第10号
平成9年3月27日 条例第7号
平成9年6月25日 条例第14号
平成11年3月29日 条例第6号
平成11年9月30日 条例第32号
平成12年3月31日 条例第23号
平成15年3月24日 条例第4号
平成15年6月25日 条例第25号
平成19年3月26日 条例第6号
平成19年12月28日 条例第42号
平成20年3月31日 条例第12号
平成21年3月26日 条例第8号
平成21年9月30日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第5号
平成24年12月26日 条例第30号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年3月28日 条例第5号
平成27年3月24日 条例第7号
平成27年9月30日 条例第30号
平成28年3月18日 条例第12号
平成29年3月28日 条例第4号
平成30年3月29日 条例第8号
平成30年9月27日 条例第28号
平成31年3月26日 条例第11号
令和元年6月28日 条例第1号
令和元年12月23日 条例第24号
令和2年6月29日 条例第22号
令和3年3月26日 条例第3号
令和3年9月29日 条例第29号
令和3年12月24日 条例第35号
令和4年9月30日 条例第28号
令和4年12月23日 条例第39号
令和5年3月28日 条例第6号
令和5年12月28日 条例第31号