○徳島市立高等学校管理規則

昭和37年4月1日

教育委員会規則第4号

〔注〕 昭和45年から改正経過を注記した。

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき,徳島市立高等学校(以下「高等学校」という。)の管理運営の基本的事項及び通学区域について必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成12年教委規則10号・20年2号〕)

(学則)

第2条 高等学校の校長(以下「校長」という。)は,法令,条例,規則又は規程に違反しない限度において,高等学校の運営に必要な学則を定めるものとする。

2 前項の学則を制定し,又は変更する場合においては,徳島市教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・20年2号〕)

(通学区域)

第3条 高等学校の通学区域は,次の各号に掲げる学科の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める地域とする。

(1) 普通科 徳島市,佐那河内村,松茂町,北島町,藍住町及び神山町

(2) 理数科 徳島県内全域

2 前項第1号の規定にかかわらず,普通科については,その募集定員のうち委員会が別に定める生徒数の範囲内に限り,同号に定める地域以外の徳島県内の市町村を通学区域とすることができるものとする。

3 高等学校に通学することができる者は,次の各号に掲げる生徒の区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 未成年者である生徒 保護者(当該生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは,未成年後見人)をいう。以下同じ。)の住所(保護者が法人であるときは,当該生徒に対して現に未成年後見人の職務を行う者の住所)が通学区域内にある者

(2) 成年に達している生徒(独立の生計を営む者を除く。第6条において同じ。) 当該生徒の修学に要する経費を負担する者の住所が通学区域内にある者

(3) 前2号に掲げる生徒以外の生徒 通学区域内に住所がある者

(全部改正〔平成12年教委規則10号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号・令和4年2号〕)

(県外からの志願者)

第3条の2 他の都道府県から高等学校普通科及び理数科に入学を希望する者(以下「県外志願者」という。)は,県外志願特例措置願(別記様式第1号)を委員会に提出し,その承認を受けなければならない。

(追加〔昭和46年教委規則6号〕,一部改正〔平成12年教委規則10号・20年2号・令和4年2号〕)

(違反者の処置)

第3条の3 高等学校に在学する生徒のうち第3条の規定に違反している者があるときは,転学その他必要な措置を講ずるものとする。

(追加〔昭和46年教委規則6号〕)

第2章 教育課程

(教育課程)

第4条 教育課程は,学習指導要領の基準に従い,少なくとも各教科に属する科目(以下「各教科・科目」という。),総合的な学習の時間,総合的な探究の時間及び特別活動の時間配当並びに計画の編成方針を含み,校長の定める教育指導計画(以下「指導計画」という。)に基づいて編成し,展開するものとする。

2 前項の学習指導要領の基準のうち,設置者が定める基準については,別に定める。

3 校長は,翌年度において実施すべき計画を,毎年9月末日までに委員会に届け出なければならない。

(全部改正〔平成20年教委規則2号〕,一部改正〔平成31年教委規則3号〕)

(特別活動)

第4条の2 校長は,毎年度5月末日までに,その年度の特別活動の組織,活動の大綱,指導教員等を,委員会に報告しなければならない。

(追加〔平成20年教委規則2号〕)

(校外行事の届出等)

第5条 校長は,高等学校における校外行事のうち国内で行う修学旅行,宿泊集団訓練,遠足その他これらに類するものについては,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 校長は,高等学校における校外行事のうち国外で行うものについては,委員会の承認を受けなければならない。

(全部改正〔平成20年教委規則2号〕)

第3章 教材教具

(教材の選定)

第6条 生徒に使用させる教材については,その生徒又は保護者等(保護者及び成年に達している生徒の修学に要する経費を負担する者をいう。以下同じ。)の経済的負担の軽減を特に考慮し,有益適切なものを選定しなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(教科書の使用)

第6条の2 教科書は,委員会が採択したものを使用しなければならない。

(追加〔平成20年教委規則2号〕)

(教科書以外の教材の使用)

第7条 高等学校において,文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣が著作権を有する教科用図書のない場合に,他の教科用図書を使用しようとするときは,委員会に届け出なければならない。

2 前項の届出は,使用1月前までに,校長から委員会に対し別記様式第2号により行わなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・12年11号・20年2号・令和4年2号〕)

第8条 高等学校において,学年又は学級のすべての生徒又は教育計画による集団全員に対し,教材として副読本その他これに準ずるものを使用させる場合は,あらかじめ委員会に届け出るものとする。

2 前項の届出は,使用20日前までに,校長から委員会に対し別記様式第3号により行わなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・20年2号・令和4年2号〕)

第4章 学期及び休業日

(全部改正〔平成11年教委規則4号〕)

(学期)

第9条 学年を分けて,次の3学期とする。

第1学期 4月1日から7月31日まで

第2学期 8月1日から12月31日まで

第3学期 翌年1月1日から3月31日まで

(全部改正〔平成11年教委規則4号〕,一部改正〔平成17年教委規則2号・20年2号〕)

(休業日等)

第9条の2 休業日は,次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで

(6) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(7) 前各号に定めるもののほか,校長が特に生徒の教育上必要と認め,委員会に届け出た日

2 校長は,教育上必要があると認めるときは,委員会に届け出て,前項第3号から第6号までの休業日について,その時期及び日数を変更することができる。

3 校長は,生徒の教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があると認めるときは,委員会に届け出て休業日に授業を行うことができる。

4 前項の場合第1項第1号及び第2号の休業日については,休業日制定の趣旨に則り当該日の前後の努めて近い日に休業日を設けなければならない。

5 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第48条の規定により,臨時に授業を行わない場合においては,次の各号に掲げる事項を直ちに委員会に報告しなければならない。

(1) 授業を行わない期間,学級及び生徒数

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 臨時に授業を行わないことを必要と認めた事由

(全部改正〔平成11年教委規則4号〕,一部改正〔平成14年教委規則10号・17年2号・20年2号・22年2号〕)

第5章 職員

(職員組織)

第10条 高等学校に校長,教員,事務職員その他の職員を置く。

3 校長は,毎年5月1日現在における職員組織を,5月10日までに,委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成25年教委規則3号〕)

(職員会議)

第10条の2 高等学校に,校長の職務の円滑な執行に資するため,職員会議を置くことができる。

2 職員会議においては,校務に関する事項について教職員間の意思疎通,共通理解の促進,教職員の意見交換等を行う。

3 職員会議は,校長が招集し,主宰する。

(追加〔平成13年教委規則1号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(学校評議員)

第10条の3 高等学校には,学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は,職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,校長の推薦により,委員会が委嘱する。

4 学校評議員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 学校評議員の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(追加〔平成13年教委規則1号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号・令和2年5号〕)

(学校運営協議会)

第10条の4 委員会は,高等学校に,学校運営協議会を置くことができる。

2 学校運営協議会は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校運営協議会委員は,職員及び職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有するもののうちから,校長の推薦により,委員会が任命する。

4 学校運営協議会委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

5 学校運営協議会の運営等に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(追加〔令和2年教委規則5号〕)

(学校評価)

第10条の5 高等学校は,教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たっては,高等学校は,その実情に応じ,適切な項目を設定して行うものとする。

3 高等学校は,第1項の規定による評価の結果を踏まえた保護者その他の関係者(職員を除く。)による評価を行い,その結果を公表するよう努めるものとする。

4 高等学校は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場合はその結果を,毎年3月末日までに委員会に報告するものとする。

(追加〔平成20年教委規則2号〕,一部改正〔平成21年教委規則2号・令和2年5号〕)

(勤務時間)

第11条 高等学校に勤務する職員の勤務時間は,校長が学校運営の必要に応じ割り振るものとする。

2 職員の勤務時間は,1週間につき38時間45分とし,月曜日から金曜日までの間において1日につき7時間45分とする。

3 校長が,職員の勤務時間について,前項の基準と異なる割振りを行おうとする場合には,あらかじめ委員会に届け出なければならない。教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号)第6条第1項の規定により,前項の基準と異なる割振りとなる場合も,同様とする。

(一部改正〔平成元年教委規則4号・10号・5年3号・9年2号・11年4号・14年10号・20年2号・21年5号・令和3年6号〕)

(週休日)

第11条の2 職員の週休日は,毎日曜日及び毎土曜日とする。

(追加〔平成21年教委規則5号〕)

(職員の休暇)

第12条 職員の休暇については,あらかじめ校長に請求等をし,又は校長の承認を得なければならない。この場合において,休暇の日数が引き続き7日以上にわたるときは,校長は,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず,校長の休暇については,あらかじめ委員会に請求等をし,又は委員会の承認を得なければならない。

3 前2項の場合において,非常変災,疾病その他やむを得ない理由により,事前に承認を得られなかったときは,職員にあっては校長に,校長にあっては委員会に,その理由を具して,速やかに承認を求めなければならない。

4 病気休暇が引き続き7日以上にわたるときは,医師の診断書を添えて願い出なければならない。

5 第1項後段の規定は,職の設置規則第2条第1項第19号から第26号までに掲げる職にある職員については,適用しない。

(一部改正〔昭和63年教委規則10号・平成8年10号・20年2号・25年3号〕)

(服務等)

第13条 別に定めがあるものを除くほか,職員の勤務時間,休日及び休暇,服務等に関する事項はすべて委員会事務局の例による。

(全部改正〔平成27年教委規則7号〕)

(職員の出張)

第14条 職員の出張は校長が命ずる。

2 前項の規定にかかわらず,校長の宿泊を伴う県外出張については,あらかじめ委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔昭和45年教委規則7号・52年1号・平成20年2号〕)

(職員の海外旅行)

第14条の2 第12条及び第14条の規定にかかわらず,職員の海外旅行については,別に定めるところによる。

(追加〔昭和53年教委規則2号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(職務専念義務の免除)

第14条の3 職員の職務専念義務の免除については,校長が承認するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,校長の職務専念義務の免除については,委員会の承認を得るものとする。

(追加〔平成20年教委規則2号〕)

(人事評価)

第15条 人事評価は,定期評価及び特別評価とする。

2 定期評価は,条件付採用期間中の職員その他教育長が指定する職員以外の職員について,毎年2月1日を基準日として実施する。ただし,長期にわたる休暇,休職,停職若しくは研修又は転任,配置換え若しくは昇任その他これらに類する理由により,当該基準日において,公正な人事評価を実施することが著しく困難と認められる職員については,この限りでない。

3 特別評価は,次の各号に掲げる職員について,それぞれ当該各号に定めるときに実施する。

(1) 条件付採用期間中の職員のうち教諭及び講師 その採用の日から起算して10月を経過したとき。

(2) 前号に掲げる職員以外の条件付採用期間中の職員 その採用の日から起算して5月を経過したとき。

(3) 教育長が必要と認める職員 教育長が必要と認めるとき。

4 評価期間(人事評価に当たって考慮する期間をいう。)は,次の各号に掲げる人事評価の種類に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 定期評価 基準日の属する年の前年の4月1日からその属する年の3月31日までの期間。ただし,当該期間の中途において採用され,又は転任,配置換え若しくは昇任をさせられた職員に係るものにあっては,特に教育長が定める場合を除き,この限りでない。

(2) 特別評価 前項第1号及び第2号に掲げる職員に係るものにあっては,その採用の日から起算して当該特別評価の実施の日までの期間,同項第3号に掲げる職員に係るものにあっては,その都度教育長が定める期間

(全部改正〔平成28年教委規則6号〕)

(評価者及び調整者)

第16条 人事評価を行う者(以下「評価者という。)及び人事評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は,次のとおりとする。

被評価者

評価者

調整者

第一次評価者

第二次評価者

校長

教育長が指定する者

教育長


副校長及び教頭

校長

教育長が指定する者

教育長

校長,副校長及び教頭以外の教育職員(職の設置規則第2条第1項第1号から第18号までに掲げる職にある職員をいう。第17条の2及び第33条から第33条の3までの規定において同じ。)

副校長又は教頭(二人以上置かれているときは,校長の指定する副校長又は教頭)

校長

教育長

2 評価者及び調整者は,教育長が別に定める人事評価書によって人事評価又は人事評価の調整を行うものとする。

3 校長は,人事評価を実施した日から10日以内に教育長の定めるところにより委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・20年2号・28年6号〕)

(人事評価書の効力)

第17条 人事評価書は,新たに人事評価書が作成されるまでの間,当該評価期間に引き続く期間におけるその職員の人事評価を示すものとみなす。ただし,その期間は,2年間を限りとする。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・28年6号〕)

(教育職員以外の職員の人事評価についての特例)

第17条の2 教育職員以外の職員の人事評価の実施については,前3条の規定にかかわらず、委員会が別に定める。

(追加〔平成28年教委規則6号〕)

第6章 教育財産の管理

(管理責任)

第18条 校長は,委員会から引継を受けた教育財産(法第21条第2号に規定する財産をいう。以下同じ。)を管理するものとし,常にその整備に努めなければならない。

2 職員は,校長の定めるところにより,高等学校の教育財産の管理を分任する。

(一部改正〔平成27年教委規則7号〕)

(施設・設備の目的外使用)

第19条 校長は,学校の施設・設備を社会教育その他公共のため利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず,異例の貸与の場合は,校長の意見を聞いて委員会が許可する。

3 第1項の規定により校長が利用を承認した場合には,利用者の住所及び氏名,利用目的,利用の期間及び時間,利用する施設・設備並びに集合人員を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(防火警備)

第20条 校長は,毎年度学校の防火管理者を定め,警備の責任を明らかにする等常にこれに対する処置を講じ,学年始めにその計画を委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(日直及び宿直)

第21条 日直及び宿直は,校長が命ずるものとする。

2 日宿直員は,施設,設備,書類等の保全,盗難の予防,文書の収受及び校内の監視を行うものとする。

3 日宿直員の服務については,校長が定める。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・20年2号〕)

第7章 生徒管理

(入学の時期)

第22条 入学の時期は,学年の始めとする。

(全部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(入学資格)

第22条の2 入学することができる者は,中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者,中等教育学校の前期課程を修了した者又は高等学校入学に関し,これと同等以上の学力があると認められる次の各号の一に該当する者とする。

(1) 外国において,学校教育における9年の課程を修了した者

(2) 文部科学大臣が中学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者

(3) 文部科学大臣の指定した者(昭和23年文部省告示第58号)

(4) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則(昭和41年文部省令第36号)により,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者

(5) その他高等学校において,中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者

(追加〔平成20年教委規則2号〕)

(入学者の選抜)

第22条の3 入学は,調査書その他必要な書類,選抜のための学力検査(以下本条中「学力検査」という。)の成績等を資料として行う入学者の選抜に基づいて,校長が,これを許可する。

2 前項の入学者の選抜に当たり,学力検査は,特別の事情のあるときは,これを行わないことができる。

3 第1項の入学者の選抜に当たり,調査書は,特別の事情のあるときは,これを入学者の選抜のための資料としないことができる。

4 第1項の規定によって生徒の入学を許可した場合には,校長は,その状況を速やかに委員会に報告しなければならない。

(追加〔平成20年教委規則2号〕,一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(生徒の募集等)

第23条 生徒の募集,出願及び選抜方法については,委員会が別に定める。

(編入学)

第23条の2 校長は,教育上支障がないときは,第1学年の途中又は第2学年以上に生徒の入学を許可することができる。

2 前項の規定により,入学を許可される者は,相当年齢に達し,当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認められた者とする。

(追加〔平成20年教委規則2号〕)

(誓約書)

第24条 高等学校へ入学(編入学及び転入学を含む。以下この条及び次条において同じ。)を許可された者は,校長の指定する期日までに,保護者等と連署した誓約書(別記様式第4号),住民票の抄本その他所定の書類を校長に提出しなければならない。

2 保護者等の元から通学できない者が前項の規定により誓約書を提出する場合は,保護者等及び身元引受人と連署しなければならない。

3 前項の身元引受人は,独立の生計を営む成年者で,保護者等に代わって生徒を指導できる者でなければならない。

4 第1項の規定により誓約書を提出して者は,当該誓約書に係る保護者等又は身元引受人に変更があったときは,速やかに,その旨を校長に届け出なければならない。保護者等又は身元引受人がその住所又は氏名を変更したときも同様とする。

(全部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(授業料の納付に関する誓約書)

第25条 高等学校へ入学を許可された者は,校長の指定する期日までに,連帯保証人と連署した授業料の納付に関する誓約書(別記様式第5号)を校長に提出しなければならない。

2 前項の規定により授業料の納付に関する誓約書を提出した者は,当該誓約書に係る連帯保証人又は当該誓約書に定める在学期間に変更があったときは,速やかに,その旨を校長に届け出なければならない。連帯保証人がその住所又は氏名を変更したときも,同様とする。

(全部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(休学・復学)

第26条 生徒は,病気その他の事由により,引き続き1月以上出席しがたいときは,あらかじめその期間を定めて,保護者等と連署の上,校長に休学を願い出ることができる。ただし,校長が特別の事情があると認めるときは,保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 校長は,前項の規定による願い出があつたときは,1年以内の休学を許可することができる。ただし,校長が特に必要と認めるときは,所定の手続を経て更に1年を限度として延長することができる。

3 休学中の生徒が休学期間中に復学しようとするときは,保護者等と連署の上,校長に願い出て,当該休学の許可の取消しを受けなければならない。ただし,校長が特別の事情があると認めるときは,保護者等の連署を要しないものとすることができる。

4 第1項及び第3項の場合において,その事由が病気のときは,医師の診断書を添えなければならない。

(全部改正〔平成13年教委規則1号〕,一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(退学)

第27条 生徒が退学しようとするときは,その理由を記して保護者等と連署の上,校長に願い出て,その許可を受けなければならない。病気による場合には,医師の診断書を添えなければならない。ただし,校長が特別の事情がある認めるときは,保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 前項本文の場合においてその事由が病気のときは,医師の診断書を添えなければならない。

(一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

(再入学)

第28条 前条によって退学した者が,2年以内に再入学を願い出たときは,校長は,原学年以下に入学を許可することができる。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

(転学・転籍)

第29条 生徒が転学又は転籍しようとする場合には,その理由を記して保護者等と連署の上,校長に願い出て,その許可を受けなければならない。ただし,校長が特別の事情がある認めるときは,保護者等の連署を要しないものとすることができる。

2 前項の転学の願い出があつたときは,校長は,その事由を具し,生徒の在学証明書その他必要な書類を,転学先校長に送付するものとする。

3 他の高等学校長から生徒の転学に必要な書類の送付を受けたとき又は転籍を希望する生徒があるときは,校長は,選考の上,履修した単位に応じて相当学年に転入を許可することができる。

4 前項の規定により,転学を許可した場合には,校長は,その生徒の従前在学していた学校の校長に,その旨を通知しなければならない。

5 生徒の転学を許可した旨の通知を,他の高等学校長から受けた場合には,速やかに当該生徒の指導要録の写し(転学してきた生徒については,転学により送付を受けた指導要録の写しを含む。)及び進学の場合に送付された指導要録の抄本又は写し,健康診断票及び歯の検査票を,転学先校長に送付しなければならない。

6 転籍の時期は,第2学年の始めとする。ただし,特別の事由があるときは,この限りでない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・令和4年2号〕)

(留学)

第29条の2 校長は,教育上有益と認めるときは,生徒が外国の高等学校に留学することを許可することができる。

2 生徒が,外国の高等学校に留学しようとするときは,あらかじめその理由を記して,保護者連署の上,校長に願い出なければならない。

3 留学が終了したときは,直ちに,校長に届け出なければならない。

4 校長は,第1項の規定により留学することを許可された生徒について,外国の高等学校における履修を高等学校における履修とみなし,36単位を超えない範囲で単位の修得を認定することができる。

5 校長は,前項の規定により単位の修得を認定された生徒について,学年の途中においても,各学年の課程の修了又は卒業を認めることができる。

(追加〔昭和63年教委規則13号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号・22年7号〕)

(単位の認定)

第30条 法令に定めるもののほか生徒が高等学校の定める指導計画に従って各教科・科目を履修し,当該学年におけるその成果が,教科及び科目の目標から見て満足できると認められる場合並びに指導計画に従って総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間において履修し,当該学年におけるその成果が,総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間の目標からみて満足できると認められる場合には,校長は,当該学年の学年末において,その各教科・科目,総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間について所定の単位を修得したことを認定する。ただし,特に必要がある場合には,単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 校長は,生徒のうち当該学年において,修得したことを認定された単位が所定の単位数に著しく不足する者について,当該学年の科目,総合的な学習の時間及び総合的な探究の時間を再履修させることができる。

3 校長は,単位を修得した者から請求のあったときは,単位認定証明書(別記様式第6号)を授与するものとする。

(一部改正〔昭和63年教委規則13号・平成11年4号・20年2号・31年3号・令和4年2号〕)

(卒業)

第31条 校長は,生徒のうち修得した単位が所定の単位数に達し,かつ,特別活動の成果がその目標から見て満足できると認められる者について,卒業を認定する。

2 前項の規定により,卒業を認定した者に対しては,別記様式第7号の卒業証書を授与するものとする。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・令和4年2号〕)

(在籍報告)

第32条 校長は,毎年5月1日現在の在籍生徒数を委員会に報告しなければならない。

(運転免許証の確認等)

第33条 校長は,毎年度,4月1日以後遅滞なく,運転免許を受けている教育職員のうち,次の各号のいずれかに該当する者について,運転免許証(原本に限る。)を提示させて当該免許証の有効期間等を確認しなければならない。

(1) 本市が所有する自動車等(自動車等管理規則(昭和43年徳島市規則第57号)第2条第1号に規定する自動車等をいう。)の使用の承認(私有車の公務使用に関する運転登録を含む。)を受けている者又は受けようとする者

(2) 通勤において自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。)を運転する者

2 校長は,前項に規定する場合のほか,必要があると認めるときは,随時,同項の規定の例により運転免許を受けている教育職員の運転免許証の有効期間等の確認を行うものとする。

3 校長は,前2項の規定により確認した事項を記載した書類を作成し,又は変更し,及び保管しなければならない。

(追加〔平成21年教委規則2号〕,一部改正〔平成25年教委規則3号・28年6号〕)

(事故その他の事案の報告)

第33条の2 校長は,生徒の善行,傷害,事故による死亡又は集団的疾病等学校教育に影響を及ぼす事件が発生したときは,速やかにその事情を委員会に報告しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,校長は,速やかにその事情を文書をもって委員会に報告しなければならない。

(1) 管理する施設において災害又は盗難があったとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号,第2号及び第5号,同法第28条第1項第1号から第3号まで及び第2項並びに同法第29条第1項の規定のいずれか一に該当すると認められるとき。

(4) 職員がその職務を行うについて故意又は過失により違法に他人に損害を与えたとき。

(5) 職員に係る交通事故が発生したとき。

(6) 教育職員が重大な交通違反により検挙されたとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,特に報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

3 職員は,次の各号のいずれかに該当する事故その他の事案が発生したときは,速やかにその事情を校長に報告しなければならない。

(1) 職務を行うについて故意又は過失によって違法に他人に損害を与えたとき。

(2) 交通事故が発生したとき。

(3) 交通違反により検挙されたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,報告の必要があると認められる事故その他の事案が発生したとき。

4 前項第3号及び第4号の規定は,職の設置規則第2条第1項第19号から第26号までに掲げる職にある職員については,適用しない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・21年2号・8号・25年3号〕)

(運転記録の確認)

第33条の3 校長は,教育長が必要であると認めるときは,運転免許を受けている教育職員に対し,運転記録証明書(自動車安全運転センター法(昭和50年法律第57号)第29条第1項第4号に規定する書面のうち,自動車安全運転センター法施行規則(昭和50年総理府令第53号)第9条に規定する運転記録の証明に関する事項を記載したものをいう。)その他の当該職員の運転記録(同条に規定する運転記録をいう。)について確認ができる書類の提出を求めるものとする。

(追加〔平成21年教委規則2号〕)

(出席停止)

第34条 校長は,生徒が感染症にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれがあるとき,その他他の生徒の教育に妨げがあると認められるときは,当該生徒に対して出席停止を命ずることができる。

2 前項の出席停止を命じたときは,校長は,速やかに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成20年教委規則2号・31年3号〕)

(登校停止及び除籍)

第35条 校長は,生徒が授業料を所定の期日までに納付しないときは,登校を停止することができる。

2 校長は,生徒が授業料を所定の期日までに納付しないため督促の通知を受け,30日経過後,なお納付しないときは,除籍することができる。ただし,特別の事情により許可を受けたときは,この限りでない。

3 校長は,前2項に規定する処分を行ったときは,速やかに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・20年2号〕)

(懲戒)

第36条 校長は,学校教育法施行規則第26条に規定された懲戒のうち停学以上の懲戒を生徒に加えた場合には,速やかに委員会に報告しなければならない。

(一部改正〔平成11年教委規則4号・20年2号〕)

第8章 授業料,入学料その他の費用徴収

(授業料,入学料等の費用徴収)

第37条 授業料,入学料その他費用徴収については,徳島市立高等学校条例(昭和39年条例第48号)の定めるところによる。

(賠償)

第38条 校長は,校舎又は備品をき損又は亡失した者には,現品又は金銭をもって賠償させることができる。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

第9章 雑則

(教育実習)

第39条 教育実習の許可は,校長が行う。この場合においては,委員会に届け出なければならない。

(追加〔平成20年教委規則2号〕)

第40条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,教育長が定める。

(一部改正〔平成20年教委規則2号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月26日教委規則第10号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年12月12日教委規則第7号)

この規則は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年12月10日教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和47年4月1日以降に高等学校に入学する者について適用する。

(昭和48年4月26日教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年3月1日教委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日教委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年1月26日教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年4月1日教委規則第2号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月4日教委規則第11号)

この規則は,昭和59年5月6日から施行する。

(昭和63年5月25日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年10月24日教委規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市立高等学校管理規則の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年3月29日教委規則第4号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月25日教委規則第10号)

この規則は,平成元年1月7日から施行する。

(平成4年7月31日教委規則第10号)

この規則は,平成4年9月1日から施行する。

(平成5年11月26日教委規則第3号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第10号)

(施行期日)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年7月1日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年11月30日教委規則第18号)

この規則は,平成11年1月1日から施行する。

(平成11年3月30日教委規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年10月26日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の規定は,平成13年4月1日以降に高等学校に入学する者について適用する。

(平成12年12月26日教委規則第11号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年2月26日教委規則第1号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月4日教委規則第1号)

この規則は,平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第10号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年7月23日教委規則第5号)

この規則は,平成15年8月1日から施行する。

(平成16年1月28日教委規則第1号)

この規則は,平成16年2月1日から施行する。

(平成17年3月29日教委規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日教委規則第2号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年1月26日教委規則第2号)

この規則は,平成21年2月1日から施行する。

(平成21年2月26日教委規則第5号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第8号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年1月25日教委規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年4月30日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成25年11月28日教委規則第3号)

この規則は,平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第18条第1項の改正規定は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年4月25日教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第5号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日教委規則第6号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月27日教委規則第18号)

この規則は,令和3年10月1日から施行する。

(令和4年1月24日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(所要の調整)

2 この規則による改正後の徳島市立高等学校管理規則別記様式第1号から別記様式第3号まで,別記様式第6号及び別記様式第7号に相当するこの規則による改正前の徳島市立高等学校管理規則別記様式第1号,別記様式第2号及び別記様式第4号から別記様式第6号までによる用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができるものとする。

(追加〔令和4年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成20年教委規則2号〕,一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成20年教委規則2号〕,一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

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(全部改正・一部改正〔令和4年教委規則2号〕)

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(追加〔令和4年教委規則2号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規則1号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号・令和4年2号〕)

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(全部改正〔平成14年教委規則1号〕,一部改正〔平成20年教委規則2号・令和4年2号〕)

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徳島市立高等学校管理規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第4章 学校教育
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第4号
昭和39年3月26日 教育委員会規則第10号
昭和45年12月12日 教育委員会規則第7号
昭和46年12月10日 教育委員会規則第6号
昭和48年4月26日 教育委員会規則第4号
昭和52年3月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年7月1日 教育委員会規則第12号
昭和53年1月26日 教育委員会規則第2号
昭和59年4月1日 教育委員会規則第2号
昭和59年5月4日 教育委員会規則第11号
昭和63年5月25日 教育委員会規則第10号
昭和63年10月24日 教育委員会規則第13号
平成元年3月29日 教育委員会規則第4号
平成元年12月25日 教育委員会規則第10号
平成4年7月31日 教育委員会規則第10号
平成5年11月26日 教育委員会規則第3号
平成7年3月29日 教育委員会規則第10号
平成8年7月1日 教育委員会規則第10号
平成9年3月31日 教育委員会規則第2号
平成10年11月30日 教育委員会規則第18号
平成11年3月30日 教育委員会規則第4号
平成12年10月26日 教育委員会規則第10号
平成12年12月26日 教育委員会規則第11号
平成13年2月26日 教育委員会規則第1号
平成14年1月4日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第10号
平成15年7月23日 教育委員会規則第5号
平成16年1月28日 教育委員会規則第1号
平成17年3月29日 教育委員会規則第2号
平成20年3月31日 教育委員会規則第2号
平成21年1月26日 教育委員会規則第2号
平成21年2月26日 教育委員会規則第5号
平成21年3月26日 教育委員会規則第8号
平成22年1月25日 教育委員会規則第2号
平成22年4月30日 教育委員会規則第7号
平成25年11月28日 教育委員会規則第3号
平成27年3月27日 教育委員会規則第7号
平成28年3月30日 教育委員会規則第6号
平成31年4月25日 教育委員会規則第3号
令和2年3月25日 教育委員会規則第5号
令和3年3月26日 教育委員会規則第6号
令和3年9月27日 教育委員会規則第18号
令和4年1月24日 教育委員会規則第2号