○徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則

昭和37年4月1日

教育委員会規則第5号

〔注〕 昭和43年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は,徳島市立高等学校(以下「高等学校」という。)の職員の職の設置について定めることを目的とする。

(一部改正〔平成21年教委規則7号〕)

(学校職員の職)

第2条 高等学校には,次に掲げる職員を置くことができる。

(1) 校長

(2) 副校長

(3) 教頭

(4) 主幹教諭

(5) 指導教諭

(6) 教諭

(7) 養護教諭

(8) 司書教諭

(9) 養護助教諭

(10) 教務主任

(11) 生徒指導主事

(12) 進路指導主事

(13) 人権教育主事

(14) 学年主任

(15) 特別活動主任

(16) 学科主任

(17) 保健主事

(18) 講師

(19) 実習主任

(20) 実習助手

(21) 事務長

(22) 事務長補佐

(23) 担当事務長補佐

(24) 係長,主任主査,主査,主事

(25) 主任主査事務員,主査事務員,主任事務員,事務員(技能職員等の職名に関する規則(昭和35年徳島市教育委員会規則第8号)第2条第1号から第4号までに規定する職名をいう。次項において同じ。)

(26) 学校医,学校歯科医,学校薬剤師

(職員の分掌)

2 学校職員の分掌は,おおむね次のとおりとする。

(1) 校長は,校務をつかさどり所属職員を監督する。

(2) 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどり,校長不在のときは,予め校長が指定する者がその職務を代理する。

(3) 教頭は,校長及び副校長を助け校務を整理し,校長及び副校長不在のときは,予め校長及び副校長が指定する者がその職務を代理する。

(4) 主幹教諭は,校長,副校長及び教頭を助け,命を受けて校務の一部を整理し,並びに生徒の教育をつかさどる。

(5) 指導教諭は,生徒の教育をつかさどり,並びに教諭その他の職員に対して,教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(6) 教諭は,生徒の教育をつかさどる。

(7) 養護教諭は,生徒の養護をつかさどる。

(8) 司書教諭は,学校図書館をつかさどる。

(9) 養護助教諭は,養護教諭を助ける。

(10) 教務主任は,教務をつかさどる。

(11) 生徒指導主事は,生徒指導をつかさどる。

(12) 進路指導主事は,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導をつかさどる。

(13) 人権教育主事は,人権教育をつかさどる。

(14) 学年主任は,当該学年に関する校務をつかさどる。

(15) 特別活動主任は,各教科以外の教育活動に関する事項をつかさどる。

(16) 学科主任は,当該学科に関する校務をつかさどる。

(17) 保健主事は,生徒の保健管理にあたる。

(18) 講師は,教諭を助ける。

(19) 実習主任は,実習助手のうちから命ずるものとし,教諭を助け実習をつかさどる。

(20) 実習助手は,実験又は実習について,教諭の職務を助ける。

(21) 事務長は,学校事務を統括する。

(22) 事務長補佐は,事務長を補佐し,事務長に事故あるときは,その職務を代行する。

(23) 担当事務長補佐は,上司の命を受け,高度の知識若しくは経験を必要とする特定事務に従事する。

(24) 係長,主任主査,主査及び主事は,事務長を助け事務に従事する。

(25) 主任主査事務員,主査事務員,主任事務員及び事務員は,諸用務及び補助的事務に従事する。

(26) 学校医,学校歯科医及び学校薬剤師は,学校における保健管理の技術及び指導に従事する。

3 第1項に規定する職のうち,教務主任,生徒指導主事,進路指導主事,人権教育主事,学年主任,学科主任及び特別活動主任は,当該学校の指導教諭又は教諭のうちから,保健主事は,当該学校の指導教諭,教諭又は養護教諭のうちから校長が命ずる。

(全部改正〔昭和46年教委規則5号〕,一部改正〔昭和47年教委規則8号・51年1号・53年15号・55年3号・平成2年8号・3年2号・7年19号・9年1号・14年11号・15年4号・16年9号・17年7号・19年6号・20年15号・21年7号・22年10号〕)

(その他の職)

第3条 校長は,校務分掌上必要と認めるときは,前条に規定する職以外の職を設けることができる。

2 前項の職の発令については,前条第3項の規定を準用する。

(全部改正〔昭和51年教委規則1号〕)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際第2条に掲げる職員に発令されている者は,この規則により任命された職員とみなす。

(昭和38年7月23日教委規則第5号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和38年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際「書記」の職に補されている者はこの規則による「主事」の職に補されたものとする。

(昭和43年8月1日教委規則第5号)

この規則は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭和46年3月25日教委規則第5号)

1 この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際第2条に掲げる職員に発令されている者は,この規則により任命された職員とみなす。

(昭和47年12月25日教委規則第8号)

この規則は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和51年3月9日教委規則第1号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和51年3月1日から適用する。

2 この規則の適用の際現にこの規則による改正前の徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第2条第1項第8号に規定する教務主事の職にある者及び第3条第1項の規定に基づき発令されている者のうち,この規則による改正後の徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第2条に規定する職に相当する職にある者は,昭和51年3月31日までの間,それぞれ改正後の規則第2条第1項第8号の教務主任及び同条に規定する相当の職に発令されたものとみなす。

(昭和53年12月25日教委規則第15号)

この規則は,昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年3月31日教委規則第3号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日教委規則第8号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日教委規則第2号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成7年4月20日教委規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則第2条第3項の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日教委規則第1号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日教委規則第11号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月27日教委規則第4号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第9号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委規則第7号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第6号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日教委規則第15号)

この規則は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月26日教委規則第7号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月27日教委規則第10号)

この規則は,公布の日から施行し,平成22年9月1日から適用する。

徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則

昭和37年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成22年9月27日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
昭和37年4月1日 教育委員会規則第5号
昭和38年7月23日 教育委員会規則第5号
昭和43年8月1日 教育委員会規則第5号
昭和46年3月25日 教育委員会規則第5号
昭和47年12月25日 教育委員会規則第8号
昭和51年3月9日 教育委員会規則第1号
昭和53年12月25日 教育委員会規則第15号
昭和55年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年3月30日 教育委員会規則第8号
平成3年3月27日 教育委員会規則第2号
平成7年4月20日 教育委員会規則第19号
平成9年3月31日 教育委員会規則第1号
平成14年3月28日 教育委員会規則第11号
平成15年3月27日 教育委員会規則第4号
平成16年3月26日 教育委員会規則第9号
平成17年3月30日 教育委員会規則第7号
平成19年3月30日 教育委員会規則第6号
平成20年4月28日 教育委員会規則第15号
平成21年3月26日 教育委員会規則第7号
平成22年9月27日 教育委員会規則第10号