○自動車等管理規則

昭和43年10月9日

規則第57号

(この規則の目的)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,本市が所有する自動車等の管理について必要な事項を定め,もつて自動車等の適正な管理と事務の円滑化をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 次号から第5号までに規定する自動車,軽自動車及び二輪自動車並びに原動機付自転車をいう。

(2) 自動車 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号。以下「法施行規則」という。)別表第1に規定する普通自動車及び小型自動車のうち,二輪自動車を除いたものをいう。

(3) 軽自動車 法施行規則別表第1に規定する軽自動車のうち,二輪自動車を除いたものをいう。

(4) 二輪自動車 法施行規則別表第1に規定する小型自動車及び軽自動車のうちの二輪自動車をいう。

(5) 原動機付自転車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

(6) 整備管理者 法第50条の規定により,市長が選任した者をいう。

(7) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定により,市長が選任した者をいう。

(8) 乗務員 本務として自動車の運転業務に従事する職員をいう。

(9) 使用者 財産管理活用課長の承認を受け,乗務員が運転する自動車等を公務のため使用する職員をいう。

(10) 運転使用者 財産管理活用課長の承認を受け指定された自動車等を自ら運転して公務のため使用する職員(乗務員を除く。)をいう。

(一部改正〔昭和58年規則36号・平成20年28号・令和3年29号〕)

(自動車等の管理)

第3条 自動車等の管理は,財産管理活用課長が行う。

2 財産管理活用課長は,自動車等を常に良好な状態に整備し,能率的かつ経済的に運用しなければならない。

(一部改正〔昭和58年規則36号・令和3年29号〕)

(自動車等の使用)

第4条 自動車等は,公務以外に使用してはならない。

2 前項に定めるもののほか,自動車等の使用は,次の各号に定めるとおりとする。ただし,財産管理活用課長が特にその使用を認めたときは,この限りでない。

(1) 勤務日の勤務時間内に使用すること。

(2) 使用できる区域は,徳島県,香川県,愛媛県,高知県及び兵庫県(洲本市,南あわじ市及び淡路市に限る。)のうち離島を除く区域とする。

(一部改正〔平成30年規則16号・令和3年29号〕)

(自動車等の使用手続)

第5条 自動車等を使用しようとする職員は,あらかじめ所属の長(以下「所属長」という。)の承認を得て,使用する日の前日までに,財産管理活用課長の指定する方法により,財産管理活用課長に使用を申請し,その承認を得なければならない。ただし,緊急を要する場合等で特に財産管理活用課長が認めたときは,この限りでない。

2 財産管理活用課長は,前項の規定による申請があつたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,使用を承認するものとする。この場合において,運転使用者には,指定する自動車等のエンジン鍵を交付するものとする。

3 使用者及び運転使用者は,前項の規定による使用承認(以下「使用承認」という。)を受けた後において,使用事項を変更し,又は使用を中止しようとするときは,直ちに財産管理活用課長に連絡し,その承認を得なければならない。

4 財産管理活用課長は,緊急用務のため必要があると認めたときは,すでに行つた承認の全部又は一部を取り消すことができる。

(一部改正〔昭和45年規則50号・58年36号・平成19年35号・20年28号・22年3号・令和3年29号〕)

(自動車等の専属使用)

第6条 業務の性質上財産管理活用課以外の課又は市長以外の執行機関(以下「他の部課」という。)において専属的に使用することが適当と認められる自動車等については,財産管理活用課長は,財政部長と協議して,他の部課に専属使用することを承認することができる。

2 前項の場合において,この規則中財産管理活用課長の事務として定められている事項については,財政部長が指定する者が行うものとし,財産管理活用課長が総括する。

(一部改正〔昭和44年規則72号・58年36号・平成19年35号・令和3年29号〕)

(乗務員の運転による自動車等の使用)

第7条 乗務員は,第5条第1項ただし書に規定する場合を除き,使用承認に基づき自動車等を運行しなければならない。

2 乗務員は,運行中に使用者から使用承認を受けた内容と異なる使用時間の延長又は行程の変更を求められたときは,直ちに財産管理活用課長に報告し,その指示を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由により連絡できないときは,適宜処理し,速やかに報告するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則36号・平成元年57号・7年11号・20年28号・22年3号・令和3年29号〕)

(乗務員の守るべき事項)

第8条 乗務員は,前条に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車等を毎月1回以上整備管理者の検査に付すること。

(2) 自動車等を毎日1回運行の開始前に自動車点検基準(昭和26年運輸省令第70号)で定める技術上の基準により点検し,その結果を運行前点検票に記入して,整備管理者に提出すること。

(3) 修繕及び整備を必要とするときは,直ちに整備管理者に報告し,その指示を受けること。

(4) 自動車等の運転に際しては,道路交通法その他関係法令の諸規定に従うこと。

(5) 自動車等を使用したときは,使用状況を自動車等運転日誌に記入して,その月分を翌月5日までに整備管理者を経て財産管理活用課長に提出すること。

(6) 交通事故が生じたときは,道路交通法第72条の定めるところにより,適切に措置するとともに,直ちに財産管理活用課長(第6条第1項の規定により他の部課に専属使用を認められた自動車等の乗務員にあつては,同条第2項の規定により財政部長の指定を受けた者及び財産管理活用課長)を経て市長に報告すること。

(7) 常に自動車等及び車庫内外の清掃,整とんを行い,火災予防並びに盗難の防止に努めること。

(8) 適時洗車し,用務終了後は,所定の車庫へ格納すること。

(9) その他財産管理活用課長の指示する事項

(一部改正〔昭和44年規則72号・45年50号・58年36号・平成19年35号・22年3号・令和3年29号〕)

(運転使用者の守るべき事項)

第9条 自動車等の運転使用者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 自動車等の取扱いについては,善良な管理者の注意をもつて行い,特に火災予防及び盗難の防止に万全を期すること。

(2) 道路交通法その他関係法令の定めを守り,使用前後に使用に係る自動車等の点検を確実に行うこと。

(3) 自動車等の使用前には必ず燃料の有無を確かめ給油を必要とするときは,財産管理活用課長に申し出て給油すること。

(4) 運転中の自動車等について異状を発見し,又は故障が発生したときは,直ちに整備管理者を経て財産管理活用課長に報告し,その指示を受けること。

(5) 交通事故を生じたときは,道路交通法第72条の定めるところにより,適切に措置するとともに,直ちに所属長及び財産管理活用課長を経て市長に報告すること。

(6) 使用後運行日誌に必要事項を記入し,速やかに使用自動車等のエンジン鍵を財産管理活用課長に返納すること。

(7) 使用後使用自動車等を所定の車庫へ格納すること。

(8) その他財産管理活用課長の指示する事項

(一部改正〔昭和58年規則36号・平成19年35号・22年3号・令和3年29号〕)

(整備管理者)

第10条 財産管理活用課その他必要と認める他の部課に整備管理者をおく。

2 整備管理者の職務は,次条に定めるもののほか,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 自動車等の整備計画を立て,整備を実施すること。

(2) 運行前点検の実施方法を定め,日常点検の実施を監督すること。

(3) 運行の可否を決定すること。

(4) 車歴簿を作成し,保管すること。

(5) 前各号の事務を処理するために必要な車庫を管理し,必要な帳簿を備えて所定の事項を記入すること。

(6) その他職務を遂行するため,乗務員,運転使用者その他の者を指導し,又は監督すること。

3 財産管理活用課長は,自動車等の整備及び車庫の管理に関する重要な事項を決定し,又は行おうとするときは,整備管理者の意見を求めるものとする。

4 前項の場合において,財産管理活用課長は,整備管理者の意見を尊重するものとする。

5 財政部長は,必要があると認めたときは,財産管理活用課及び第6条第1項の規定により専属使用を承認した他の部課に整備管理者の業務を代行する者(次項において「代務者」という。)をおくことができる。

6 代務者は,整備管理者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合に,整備管理者に指示された業務を誠実に履行するものとする。

(一部改正〔昭和44年規則72号・45年50号・58年36号・平成19年35号・22年3号・令和3年29号〕)

(定期検査)

第11条 整備管理者は,一定の期間ごとに自動車等の機能程度,手入れ状況及び附属備品等について定期検査を行い,その結果を自動車検査記録簿に記録しなければならない。

2 定期検査は,日時及び場所を定めて全自動車について行うものとする。ただし,特に必要が生じたときは,臨時に特定の自動車を指定して点検するものとする。

3 整備管理者は,前項の点検の結果,必要な整備を実施するものとする。

(一部改正〔昭和58年規則36号・平成19年35号〕)

(安全運転管理者)

第12条 財産管理活用課その他道路交通法第74条の3の規定に基づき必要と認める他の部課に安全運転管理者をおく。

2 安全運転管理者は,道路交通法に定めるところにより,自動車等の運行について乗務員及び運転使用者が安全な運転をするよう指導し,又は監督するものとする。

(一部改正〔昭和44年規則72号・平成20年28号・令和3年29号〕)

(適用除外)

第13条 消防及び救急業務の用に供する自動車等の管理については,別に定める。

(一部改正〔平成18年規則26号・20年28号〕)

(必要事項)

第14条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,二輪自動車及び原動機付自転車を除く自動車等の管理に関する規定は,昭和44年1月1日から施行する。

(自動車管理規則の廃止)

2 自動車管理規則(昭和36年徳島市規則第13号)は,廃止する。

(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年8月3日規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年9月26日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月24日規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第29号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

自動車等管理規則

昭和43年10月9日 規則第57号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和43年10月9日 規則第57号
昭和44年12月5日 規則第72号
昭和45年8月3日 規則第50号
昭和58年9月26日 規則第36号
平成元年12月28日 規則第57号
平成7年3月31日 規則第11号
平成18年4月1日 規則第26号
平成19年4月1日 規則第35号
平成20年4月1日 規則第28号
平成22年3月24日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第29号