○徳島市職員の勤務時間に関する規則

平成元年12月28日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。

(1週間の勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は,1週間につき38時間45分とする。ただし,特別の勤務に従事する職員の勤務時間は,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

(一部改正〔平成5年規則46号・7年11号〕)

(パートタイム会計年度任用職員の1週間の勤務時間)

第2条の2 条例第2条の2第1項の規定に基づく地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の勤務時間は,1週間につき35時間とする。ただし,1週間につき35時間とすることができないパートタイム会計年度任用職員の勤務時間については,任命権者が別に定めるものとする。

(追加〔令和元年規則29号〕)

(定年前再任用短時間勤務職員の1週間の勤務時間)

第2条の3 条例第2条の3第1項の規定に基づく地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,1週間につき31時間15分とする。ただし,1週間につき31時間15分とすることができない定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間については,任命権者が別に定めるものとする。

(追加〔平成14年規則25号〕,一部改正〔平成26年規則5号・令和元年29号・5年9号〕)

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間)

第2条の4 条例第2条の4第1項の規定に基づく徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号)第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は,1週間につき32時間とする。ただし,1週間につき32時間とすることができない任期付短時間勤務職員の勤務時間については,当該任期付短時間勤務職員を採用した趣旨に反しない範囲内で任命権者が別に定めるものとする。

(追加〔平成26年規則5号〕,一部改正〔令和元年規則29号〕)

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 第2条本文に規定する勤務時間は,月曜日から金曜日までにおいて,1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。

2 条例第2条第2項ただし書の規則で定める期間は,4週間を超えない期間とする。

3 任命権者は,条例第2条第2項ただし書の規定に基づき,特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りについて別に定める場合には,4週間ごとの期間についてこれを定め,当該期間内に8日の週休日を設け,かつ,正規の勤務時間(第2条から前条までに規定する勤務時間をいう。以下同じ。)を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は,特別の勤務に従事する職員のうち,職員の勤務条件の特殊性により,週休日及び勤務時間の割振りを4週間ごとの期間について定めること又は週休日を4週間につき8日とすることが困難であると認められる職員については,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き12日を超えないようにする場合に限り,前項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,52週間を超えない範囲内で定める期間ごとに週休日及び勤務時間の割振りについて別に定めることができる。

(一部改正〔平成6年規則46号・7年11号・14年25号・22年10号・26年5号〕)

(パートタイム会計年度任用職員等の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条の2 第2条の2本文に規定するパートタイム会計年度任用職員の勤務時間,第2条の3本文に規定する定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間及び第2条の4本文に規定する任期付短時間勤務職員の勤務時間は,1週間ごとの期間について,1日につき7時間45分を超えない範囲内となるように割り振るものとする。

2 パートタイム会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に対する前条第3項及び第4項の規定の適用については,これらの規定中「8日」とあるのは,「8日以上」とする。

(追加〔平成14年規則25号〕,一部改正〔平成22年規則10号・26年5号・令和元年29号・5年9号〕)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外)

第3条の3 第3条の規定は,条例第2条の5第1項に規定する育児短時間勤務職員等(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には,適用しない。

(追加〔平成22年規則10号〕,一部改正〔令和元年規則35号〕)

(週休日の振替)

第4条 条例第2条第3項(条例第2条の2第4項第2条の3第4項第2条の4第4項及び第2条の5第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項及び次項において同じ。)に規定する規則で定める期間は,条例第2条第3項に規定する勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。ただし,職務の特殊性のためこの期間により難い場合においては,任命権者は,市長の承認を得て別に期間を定めることができる。

2 任命権者は,週休日の振替(条例第2条第3項の規定に基づき,勤務日(同項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)を週休日に変更し,当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項に規定する勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には,週休日の振替を行った後において,週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし,かつ,正規の勤務時間を割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は,週休日の振替を行った場合には,職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(一部改正〔平成6年規則46号・7年11号・14年25号・22年10号・24年9号・26年5号・令和元年29号〕)

(半日勤務時間の割振り変更)

第5条 条例第2条第3項の規則で定める勤務時間は,3時間30分(条例第5条の規定により1週間の勤務時間が定められている職員にあっては,3時間30分を下回らず4時間15分を超えない時間。以下「半日勤務時間」という。)とする。

2 条例第2条第3項の規定に基づき割り振ることをやめることとなる半日勤務時間は,前条第1項に規定する期間内にある勤務日のうち,半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間の始まる時刻から連続し,又は勤務時間の終わる時刻まで連続する勤務時間とする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,半日勤務時間の割振り変更(条例第2条第3項の規定に基づき,半日勤務時間のみが割り振られている日以外の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめ,当該半日勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。)について準用する。

(一部改正〔平成6年規則46号〕)

(休憩時間の特例)

第6条 任命権者は,条例第3条第2項の定めるところに従い休憩時間を一斉に与えない場合には,一斉に休憩を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩の与え方について,市長に報告するものとする。

(追加〔平成11年規則31号〕)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第3条の2第1項ただし書の規則で定める場合は,同項に規定する勤務を命じようとする時間帯に当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号の許可(地方公務員法第58条第5項の規定により市長が行うものを含む。)を受けた勤務の内容に適合するように当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第3条の2第2項ただし書の規則で定める場合は,公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において,育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(追加〔令和元年規則35号〕)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第6条の3 任命権者は,職員に時間外勤務(条例第3条の2第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には,職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員に時間外勤務を命ずる場合には,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(追加〔令和元年規則35号〕,一部改正〔令和5年規則9号〕)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第6条の4 任命権者は,職員に時間外勤務を命ずる場合には,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署(課又はこれに相当するものをいう。以下同じ。)以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ,それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては,時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1箇月(月の初日から末日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年(4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この条において同じ。)において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して,市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量,業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1箇月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1箇月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6箇月

2 任命権者が,特例業務(大規模災害への対処,重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し,前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については,同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し,同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も,同様とする。

3 任命権者は,前項の規定により,第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には,当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし,かつ,当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに,当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に,当該時間外勤務に係る要因の整理,分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は,市長が定める。

(追加〔令和元年規則35号〕)

(時間外勤務代休時間の指定)

第6条の5 条例第4条第1項の規則で定める期間は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)第12条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は,条例第4条第1項の規定に基づき同項に規定する時間外勤務代休時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)を指定する場合には,前項に規定する期間内にある勤務日等(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第2条の2第1項に規定する勤務日等をいい,同条例第2条第1項に規定する職員の休日及び同条例第2条の2第1項に規定する代休日を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち,時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第12条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第17条の規定により読み替えられた給与条例第12条第1項ただし書及び第2項に規定する条例第2条第2項本文の規定により割り振られた1日の勤務時間に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において,その指定は,3時間30分又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては,当該年次休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は,条例第4条第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には,第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し,又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし,任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は,この限りでない。

5 任命権者は,職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には,時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は,条例第4条第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ,前項に規定する場合を除き,当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

(追加〔平成22年規則10号〕,一部改正〔令和元年規則35号〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条 条例第4条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため,同項の規定により,同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第4条の2第1項の常態として当該子を養育することができるものとして規則で定める者は,次のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷,疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(追加〔平成11年規則31号〕,一部改正〔平成14年規則25号・29年8号〕)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条 条例第4条の2第1項の規定により深夜における勤務(以下「深夜勤務」という。)の制限を請求しようとする職員は,深夜勤務・時間外勤務等制限請求書により,深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について,その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして,深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行わなければならない。

2 条例第4条の2第1項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,公務の正常な運営を妨げるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。当該通知後において,公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては,任命権者は,当該日の前日までに,当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第4条の2第1項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

4 条例第4条の2第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが,深夜において常態として当該子を養育することができるものとして前条に規定する者に該当することとなった場合

(5) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(6) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

5 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに,前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,条例第4条の2第1項の規定による請求は,当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

6 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届により,第4項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

7 第3項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(追加〔平成11年規則31号〕,一部改正〔平成14年規則25号・29年8号・令和元年35号〕)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第9条 前条(第4項第4号から第6号までを除く。)の規定は,条例第4条の2第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第4項第1号中「子」とあるのは「条例第4条の2第4項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。

(追加〔平成14年規則25号〕,一部改正〔平成22年規則35号・29年8号〕)

(育児を行う職員の時間外勤務等の制限の請求手続等)

第10条 条例第4条の2第2項の規定により条例第3条の2第1項又は第2項に規定する勤務(以下「時間外勤務等」という。)の制限を請求しようとする職員は,深夜勤務・時間外勤務等制限請求書により,時間外勤務等の制限を請求する一の期間について,その初日(以下「時間外勤務等制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして,時間外勤務等制限開始日の前日までに請求を行わなければならない。

2 条例第4条の2第2項の規定による請求があった場合においては,任命権者は,同項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて,速やかに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

3 任命権者は,条例第4条の2第2項の規定による請求が,当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務等制限開始日とする請求であった場合で,同項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは,当該時間外勤務等制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務等制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は,前項の規定により時間外勤務等制限開始日を変更した場合においては,当該時間外勤務等制限開始日を当該変更前の時間外勤務等制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対して通知しなければならない。

5 任命権者は,条例第4条の2第2項の規定による請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは,当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

6 条例第4条の2第2項の規定による請求がされた後時間外勤務等制限開始日の前日までに,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)

(5) 当該請求をした職員と当該請求に係る子との間における養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

7 時間外勤務等制限開始日から起算して条例第4条の2第2項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に,次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には,同項の規定による請求は,時間外勤務等制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合

8 前2項の場合において,職員は,遅滞なく,育児又は介護の状況変更届により,第6項に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

9 第5項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

10 前各項の規定は,条例第4条の2第3項の規定により時間外勤務の制限を請求しようとする職員について準用する。

(追加〔平成11年規則31号〕,一部改正〔平成14年規則25号・22年10号・35号・29年8号・令和元年35号・7年21号〕)

(介護を行う職員の時間外勤務等の制限)

第11条 前条(第6項第4号及び第5号第7項各号並びに第10項を除く。)の規定は,条例第4条の2第4項において準用する同条第2項の規定により時間外勤務等の制限を請求しようとする同条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において,前条第2項中「同項に規定する措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と,同条第6項第1号中「子」とあるのは「条例第4条の2第4項に規定する要介護者(以下この項において「要介護者」という。)」と,同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と,同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と,同条第7項中「次」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と,「同項」とあるのは「条例第4条の2第4項」と読み替えるものとする。

2 前項の規定(前条第2項の規定を読み替える部分を除く。)は,条例第4条の2第4項において準用する同条第3項の規定により時間外勤務等の制限を請求しようとする同条第4項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。

(全部改正〔平成14年規則25号〕,一部改正〔平成22年規則35号・29年8号・令和元年35号・7年21号〕)

(施行期日)

1 この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(規則の廃止)

2 徳島市職員の勤務を要しない時間の指定に関する規則(平成元年徳島市規則第20号)は,廃止する。

(平成5年11月30日規則第46号)

この規則は,平成5年12月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第11号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月29日規則第35号)

この規則は,平成22年6月30日から施行する。

(平成24年3月30日規則第9号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第5号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第8号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日規則第29号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日規則第35号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この規則による改正後の徳島市職員の勤務時間に関する規則第2条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(一部改正〔令和7年規則6号〕)

(令和7年3月31日規則第6号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第21号)

この規則は,令和7年4月1日から施行する。

徳島市職員の勤務時間に関する規則

平成元年12月28日 規則第55号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
平成元年12月28日 規則第55号
平成5年11月30日 規則第46号
平成7年3月31日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第31号
平成14年4月1日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第10号
平成22年6月29日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第9号
平成26年3月28日 規則第5号
平成29年3月28日 規則第8号
令和元年12月3日 規則第29号
令和元年12月26日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第9号
令和7年3月31日 規則第6号
令和7年3月31日 規則第21号