○徳島市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

交通局管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和30年徳島市条例第6号)の規定に基づき,交通局職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に対する給料等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 会計年度任用職員の給料月額は,徳島市交通局職員規程(昭和27年徳島市自動車運送事業管理規程第9号。以下「職員規程」という。)別表第2に掲げる交通局職員給料表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給)

第3条 新たに会計年度任用職員となった者の職務の級及び号給は,給料表に定める最も下位の職務の級及び号給とする。

2 管理的業務に従事するなど交通局長が特に必要と認める者の職務の級及び号給は,前項の規定にかかわらず,同項に定める職務の級及び号給を調整し,又はその者の職務の級及び号給を同項の規定による職務の級及び号給より上位の職務の級及び号給とすることができる。

(経験年数を有する会計年度任用職員の号給)

第4条 新たに会計年度任用職員となった者で,職員として同種の職務に在職した勤務経験がある者の号給は,初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)その他の諸規則の例を勘案し,交通局長が定める。

(号給の上限)

第5条 会計年度任用職員の号給の上限は,別に定める。

(この規程に定めがない事項)

第6条 会計年度任用職員の給与に関しこの規程に定めがない事項については,徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(令和元年徳島市条例第10号)及び職員規程その他の諸規程の例による。

(雑則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は,交通局長が定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市交通局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 交通局管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)