○会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月3日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(別表第1から別表第9までにおいて「職員」という。)の任用等に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(任用)

第3条 会計年度任用職員は,職員の採用に関する規則(昭和48年徳島市規則第10号)第3条第1項及び第4条第5号の規定に基づき,職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから,競争試験又は選考(以下この条において「選考等」という。)により任命権者が任命する。

2 会計年度任用職員の任用の手続,選考等の方法は,任命権者が別に定める。

3 会計年度任用職員の選考等は,公募により行う。

4 前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当する場合は,選考等を公募によらず行うことができる。

(1) 前年度に設置されていた職又は当年度に設置されている職(以下この号において「当該職」という。)に任用されていた者を当該職と同一の職務内容と認められる職への任用の選考等の対象とする場合において,面接又は当該職におけるその者の勤務実績等に基づき,能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合

(2) 職務の性質から,公募により難いと任命権者が認める場合

5 前項第1号の規定による公募によらない任用(次項において「公募によらない再度任用」という。)は2回を上限とする。

6 公募によらない再度任用は,次に掲げる要件を全て満たす者に限り認めるものとする。

(1) 第4項第1号の規定による能力の実証の結果が良好であること。

(2) 前年度及び当年度において法第29条及び徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年徳島市条例第42号)に規定する懲戒処分を受けていないこと。

(一部改正〔令和6年規則21号〕)

(任期)

第4条 会計年度任用職員の任期は,その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で任命権者が定める。

2 任命権者は,会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には,当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で,当該期間の範囲内において,その任期を更新することができる。

(休暇の種類)

第5条 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第9条の会計年度任用職員の休暇は,年次休暇,病気休暇及び特別休暇とする。

(年次休暇の日数,単位及び付与)

第6条 前条の年次休暇は,1年度ごとの休暇とし,その日数は,1年度において,次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて,当該各号に掲げる日数とする。

(1) 任用初年度における会計年度任用職員 1週間の勤務日数又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者は1年間の勤務日数(次号及び第3号並びに次条第3項において「勤務日数」という。)及び任期の区分に応じて別表第1に定める日数

(2) 前号の規定による年次休暇が付与されたのち第4条第1項の規定による任期が満了し,同条第2項の規定に基づき,同一年度内において任期更新された会計年度任用職員 任期更新後の勤務日数及び同一年度内における任期の初日から更新された任期の末日までの期間を任期とした場合の区分に応じて別表第1に定める年次休暇の日数から既に付与された当該年次休暇の日数を減じた日数

(3) 任用2年度目以降における会計年度任用職員

 任用初年度の任期の初日から引き続き任用された任期の末日までの期間(以下「継続任用期間」という。)が12月を超える場合にあっては,勤務日数及び継続任用期間の区分に応じて別表第2に定める日数

 継続任用期間が12月を超えない場合にあっては,勤務日数及び継続任用期間を任期とした場合の区分に応じて別表第1に定める年次休暇の日数から前年度に付与された当該年次休暇の日数を減じた日数

 に掲げる会計年度任用職員が,第4条第2項の規定に基づき,同一年度内において任期更新されたことにより継続任用期間が12月を超えることとなった場合にあっては,任期更新後の勤務日数及び継続任用期間の区分に応じて別表第2に定める日数から当年度において既に付与された当該年次休暇の日数を減じた日数

2 年次休暇の日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合は,前項の規定にかかわらず,同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

3 第1項各号の年次休暇は,同項第1号第2号並びに同項第3号ア及びの場合にあっては当年度の任期の初日に,同号ウの場合にあっては任期更新後の任期の初日に付与する。

4 年次休暇は,1日,半日(パートタイム会計年度任用職員を除く。)又は1時間を単位として使用することができる。この場合において,1時間を単位として使用する年次休暇を日に換算するときは,勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは,これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし,勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては,勤務日1日当たりの平均勤務時間(1週間の勤務時間又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者は全勤務日の勤務時間の合計を当該勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは,これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。

5 任命権者は,年次休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし,請求された時季に年次休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる。

6 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は,当年度に付与された年次休暇の日数を限度として,当該年次休暇の残日数を翌年度に繰り越すことができる。

7 任命権者は,前項の規定により繰り越された年次休暇がある会計年度任用職員から年次休暇の請求がなされた場合には,繰り越された年次休暇から先に請求されたものとして取り扱うものとする。

(一部改正〔令和2年規則24号・3年10号・6年21号〕)

(病気休暇)

第7条 任命権者は,会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病にかかった場合において,当該負傷又は疾病が公務災害又は通勤途上災害として認定されたときは,当該会計年度任用職員の任期を超えない範囲内で,その療養に必要と認められる期間,有給の病気休暇を与えるものとする。

2 任命権者は,会計年度任用職員のうち6月以上の任期が定められている者又は継続任用期間が6月を超える者(次項及び別表第6において「所定の任期を満たす者」という。)について,インフルエンザ,新型コロナウイルス感染症,感染性胃腸炎その他の疾病で市長が定めるもののため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,1年度につき5日(当該疾病がノロウイルスによる感染性胃腸炎である場合にあっては,10日)を超えない範囲内で,その療養に必要と認められる期間,有給の病気休暇を与えるものとする。この場合において,当該休暇の日数には,週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。別表第5及び別表第6において「勤務時間条例」という。)第4条第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等,職員の休日及び休暇に関する条例第2条第1項に規定する職員の休日及び同条例第2条の2第1項に規定する代休日(第9条及び第10条第2項において「週休日等」という。)を含まないものとする。

3 任命権者は,所定の任期を満たす者について,前2項に規定する負傷又は疾病以外の負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は,1年度において当該会計年度任用職員の勤務日数に応じて別表第4に定める日数の範囲内で,その療養に必要と認められる期間,無給の病気休暇を与えるものとする。

(一部改正〔令和6年規則21号〕)

(特別休暇)

第8条 任命権者は,会計年度任用職員に別表第5の原因の欄に掲げる事由がある場合には,当該事由に応じた同表の期間の欄に掲げる期間の有給の休暇を与えるものとする。

2 任命権者は,会計年度任用職員に別表第6の原因の欄に掲げる事由がある場合には,当該事由に応じた同表の期間の欄に掲げる期間の無給の休暇を与えるものとする。

(週休日等の通算)

第9条 別表第4から別表第6まで及び別表第9中,一定の日数又は週数で示されているもの(別表第6の5の項から7の項までに規定する休暇を除く。)は,その日数及び週数中には,週休日等を含むものとする。

(一部改正〔令和2年規則24号・3年92号・6年21号〕)

(休暇の承認等)

第10条 年次休暇の請求並びに病気休暇及び特別休暇(別表第5の12の項に規定するものを除く。)の承認の手続は,あらかじめ所属長を通じて任命権者に行わなければならない。

2 病気,災害その他やむを得ない事情により,前項の規定によることができなかった場合には,その勤務しなかった時間の属する日又は勤務しなかった日(勤務しなかった日が2日以上に及ぶときはその最初の日)から週休日等を除いて3日以内に,その理由を付して任命権者に承認を求めなければならない。ただし,所属長は,この期間経過後に承認の要求があった場合において,この期間中に承認を求めることができない正当な理由があったと認めるときは,承認を与えることができる。

3 別表第5の12の項に規定する休暇のうち出産予定日以前に係る休暇を取得しようとするときは,あらかじめ所属長に申し出なければならない。

4 別表第5の12の項に規定する休暇のうち産後に係る休暇を取得することとなったときは,その旨を速やかに所属長に届け出るものとする。

5 病気休暇及び特別休暇の承認を求めるに当たっては,医師の証明書その他勤務しない理由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則92号〕)

(特殊な職務等の会計年度任用職員の休暇)

第11条 職務の特殊性等により,第6条から前条までの規定により難い会計年度任用職員の休暇に関する事項は,任命権者が別に定める。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する規則の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する規則(平成4年徳島市規則第6号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(令和3年3月31日規則第10号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日規則第92号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会計年度任用職員の任用等に関する規則別表第5の12の項の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る休暇について適用し,同日前の期間に係る休暇については,なお従前の例による。

(令和4年3月31日規則第8号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第37号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の会計年度任用職員の任用等に関する規則第7条第2項の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る病気休暇について適用し,同日前の期間に係る病気休暇については,なお従前の例による。

別表第1(第6条関係)

年次休暇日数表(初年度)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

任期

11月超

12日

9日

6日

4日

2日

10月超11月以下

11日

8日

6日

4日

2日

6月超10月以下

10日

7日

5日

3日

1日

5月超6月以下

6日

5日

4日

0日

0日

4月超5月以下

5日

4日

3日

0日

0日

3月超4月以下

4日

3日

0日

0日

0日

3月

3日

0日

0日

0日

0日

3月未満

0日

0日

0日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である職員の年次休暇の日数については,この表の規定にかかわらず,「5日」の区分に定める日数とする。

別表第2(第6条関係)

年次休暇日数表(2年度目以降)

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続任用期間

78月超

20日

15日

11日

7日

3日

66月超78月以下

18日

13日

10日

6日

3日

54月超66月以下

16日

12日

9日

6日

3日

42月超54月以下

14日

10日

8日

5日

2日

12月超42月以下

12日

9日

6日

4日

2日

備考 別表第1備考の規定は,この表の場合について準用する。

別表第3 削除

(〔令和3年規則10号〕)

別表第4(第7条関係)

病気休暇日数表

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

2日

1日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

病気休暇の日数

10日

7日

5日

3日

1日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である職員の病気休暇の日数については,この表の規定にかかわらず,「5日」の区分に定める日数とする。

別表第5(第8条関係)

(一部改正〔令和2年規則24号・3年10号・92号・4年37号・6年21号〕)

特別休暇一覧表(有給)

原因

期間

1 風水震火災その他の非常災害による交通遮断

その都度必要と認める期間

2 風水震火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して,職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

3 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊

1週間を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

4 その他交通機関の事故等の不可抗力の事故

その都度必要と認める時間

5 裁判員,証人,鑑定人,参考人等として裁判所,地方公共団体の議会その他の官公署への出頭

その都度必要と認める時間

6 選挙権その他公民としての権利の行使

その都度必要と認める時間

7 婚姻の場合(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の状態となった場合又は双方の性別にかかわらずその関係が婚姻関係と同様の状態となった場合であって任命権者が認めるときを含む。以下同じ。)

連続する5日の範囲内で必要と認める期間

8 不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき6日(当該通院等が体外受精又は顕微授精による不妊治療に係るものである場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

9 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合

別表第7に定める区分に従い,同表の基準に定める日数

10 妊婦の通勤緩和(妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合)

1日の正規の勤務時間(勤務時間条例第3条の2第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の始め又は終わりに,1時間を超えない範囲内で必要と認める時間

11 妊娠中の女性職員が,従事する業務が母体又は胎児の健康保持に影響があるとして,休息し,又は補食する場合

その都度必要と認める時間

12 出産の場合

医師又は助産師の証明に基づく出産の予定日以前6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内において女性職員が申し出た期間及び産後8週間。ただし,産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合で医師が支障がないと認めた業務に就かせるときは,その範囲内において期間を短縮する。

13 職員の配偶者(婚姻の場合における相手方をいう。以下同じ。)又は実子,養子若しくはこれらの配偶者が出産する場合で,職員が配偶者又は実子,養子若しくはこれらの配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

3日を超えない範囲内で必要と認める期間

14 職員の配偶者が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において,当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する職員が,これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。

5日を超えない範囲内で必要と認める期間

15 職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

7月から9月までの期間(業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの項の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると市長が認める職員にあっては,6月から10月までの期間)において,別表第8に定める区分に従い,同表の基準に定める範囲内でその都度必要と認める日又は半日

16 忌引

別表第9に定める期間内において必要と認める期間

別表第6(第8条関係)

(一部改正〔令和2年規則24号・3年10号・92号・4年8号・6年21号〕)

特別休暇一覧表(無給)

原因

期間

1 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い,又は配偶者,父母,子(勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれる者とされるものを含む。以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に,骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で,当該申出又は提供に伴い必要な検査,入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。

その都度必要と認める期間

2 女性職員が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

その都度必要と認める期間

3 生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理

2日を超えない範囲内で必要とする期間

4 職員が生後満1年に達しない子を育てる場合

1日2回,1回30分以内

5 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が,その子の看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして任命権者が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1年度につき5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

6 次に掲げる者で負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護その他の任命権者が定める世話を行う職員が,当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合

(1) 職員の配偶者,父母,子,祖父母,孫,兄弟姉妹又は配偶者の父母

(2) 職員若しくは配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者又は職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるものであって,職員と同居しているもの

1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

7 職員の配偶者,2親等内の血族及び姻族若しくは勤務時間条例第4条の2第1項において子に含まれるとされるもの又は職員の配偶者の父母の配偶者であって職員と同居しているものが負傷,疾病又は老齢のため,療養上職員の付添介護が不可欠であると認められる場合

職員としての在職期間中通算93日を超えない範囲内でその都度必要と認める期間

8 職員が要介護者の介護をするため,1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合(要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに,この休暇を取得した初日から連続する3年の期間(当該要介護者に係る前項の基準により受ける特別休暇の承認を受けて勤務しなかった期間と重複する期間を除く。)に限る。)

1日につき正規の勤務時間の始め又は終わりに,2時間(当該職員について1日につき正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合にあっては,当該減じた時間とし,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けている職員にあっては,2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間とする。)を超えない範囲内で必要と認められる時間

備考

1 5の項及び6の項に規定する休暇は,所定の任期を満たす者であって,1週間の勤務日数が3日以上又は週以外の期間によって勤務日数が定められている者は1年間の勤務日数が121日以上である者(次項及び第3項において「所定の勤務日数を満たす者」という。)に与えるものとする。

2 7の項に規定する休暇は,所定の勤務日数を満たす者であって,当該休暇の開始予定日から起算して93日を経過した日から6月を経過する日までに任期が満了し,引き続き任用されないことが明らかでない者に与えるものとする。

3 8の項に規定する休暇は,所定の勤務日数を満たす者であって,1日の勤務時間が6時間15分以上である者に与えるものとする。

別表第7(第8条関係)

妊産婦等の保健指導・健康診査休暇

区分

基準

妊娠満23週まで

4週間に1日

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1日

妊娠満36週から分べんまで

1週間に1日

産後1年まで

その間に1日

備考 医師等の特別の指示があった場合には,いずれの期間についてもその指示された日数とする。

別表第8(第8条関係)

夏季特別休暇日数表

1週間の勤務日数

5日

4日

3日

1年間の勤務日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

7月から9月における任用予定期間

50日以上

3日

2日

1日

40日以上

2日

1日

0日

30日以上

1日

0日

0日

備考 1週間の勤務日数が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上である職員の夏季特別休暇の日数については,この表の規定にかかわらず,「5日」の区分に定める日数とする。

別表第9(第8条関係)

忌引日数表

死亡した者

日数

フルタイム会計年度任用職員

パートタイム会計年度任用職員

配偶者

7日

7日

父母

7日

7日

7日

5日

祖父母

5日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

5日

1日

兄弟姉妹

5日

3日

曾祖父母

3日

0日

おじ又はおば

3日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

1日(職員が代襲相続し,かつ祭具等の承継を受ける場合にあっては,7日)

おい又はめい

2日

0日

従兄弟姉妹

1日

0日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,7日)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,5日)

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては,3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

1日

備考

1 葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には,実際に要した往復日数を加算することができる。

2 期間計算にあっては,死亡の事実の発生した日又はその事実を職員が了知した日に関係なく,特別休暇が承認された最初の日から暦日によって計算する。

会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和元年12月3日 規則第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
令和元年12月3日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月31日 規則第10号
令和3年12月27日 規則第92号
令和4年3月31日 規則第8号
令和4年9月30日 規則第37号
令和6年3月29日 規則第21号