○徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月30日

条例第42号

〔注〕 昭和61年から改正経過を注記した。

(この条例の目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項並びに第29条第4項の規定に基づき,徳島市職員(以下「職員」という。)の意に反する降任,免職及び休職の手続及び効果,職員の失職の例外並びに職員の懲戒の手続及び効果に関し,規定することを目的とする。

(一部改正〔平成7年条例4号・13年22号〕)

(降任,免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は,法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し,若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては,医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は,3年を超えない範囲内において,休養を要する程度に応じ,個々の場合について,任命権者が定める。

2 任命権者は,前項の規定による休職の期間中であっても,その事由が消滅したと認められるときは,速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は,当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

(一部改正〔昭和61年条例3号・令和元年9号〕)

第4条 休職者は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については,別に条例で定める。

(失職の例外)

第4条の2 任命権者は,職員が禁錮以上の刑に処せられた場合において,その刑の執行を猶予されたときは,情状により当該職員がその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定により,その職を失わなかった職員が刑の執行猶予を取り消されたときは,その職を失うものとする。

(追加〔昭和63年条例1号〕,一部改正〔平成7年条例4号・令和元年9号・4年38号〕)

(審査委員会)

第4条の3 市長の諮問に応じ,前条第1項の規定に基づく職員の失職の例外措置に関する事項について審査するため,徳島市職員の失職の例外措置に関する審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は,委員5人以内をもって組織する。

3 委員は,職員の失職の例外措置に関し識見を有する者のうちから必要の都度,市長が委嘱する。

4 審査委員会は,審査のため必要があると認めるときは,本市の職員その他関係者の出席を求め,必要な資料を提出させ,意見又は説明を聴くことができる。

5 審査委員会の会議は,公開しない。

6 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた,同様とする。

7 前各項に定めるもののほか,審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(追加〔平成7年条例4号〕,一部改正〔令和元年条例9号〕)

(懲戒の手続)

第5条 戒告,減給,停職又は懲戒処分としての免職の処分は,その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(懲戒の効果)

第6条 減給は,1日以上6月以下の期間,その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については,これに相当する報酬)の10分の1以内を減ずるものとする。この場合において,その減ずる額が現に受ける給料の10分の1に相当する額を超えるときは,当該額を減ずるものとする。

(一部改正〔令和元年条例9号・4年38号〕)

第7条 停職の期間は,1日以上6月以下とする。

2 停職者は,その職を保有するが,職務に従事しない。

3 停職者は,停職の期間中,いかなる給与も支給されない。

(この条例の実施に関し必要な事項)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は,任命権者が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和32年12月6日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年3月28日条例第11号)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第68号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和61年3月28日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項の規定は,この条例の施行の際現に地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定に該当して休職を命ぜられている者に係る休職の期間についてもこれを適用する。

(徳島市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和63年3月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(旅客自動車の運転業務に従事する職員の失職の例外に関する条例の廃止)

2 旅客自動車の運転業務に従事する職員の失職の例外に関する条例(昭和40年徳島市条例第14号)は,廃止する。

(平成7年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(平成13年9月27日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例

昭和26年10月30日 条例第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第3章 定年・分限・懲戒等
沿革情報
昭和26年10月30日 条例第42号
昭和31年3月31日 条例第5号
昭和32年12月6日 条例第21号
昭和33年3月28日 条例第11号
昭和35年4月1日 条例第7号
昭和39年3月30日 条例第68号
昭和61年3月28日 条例第3号
昭和63年3月25日 条例第1号
平成7年3月30日 条例第4号
平成13年9月27日 条例第22号
令和元年9月30日 条例第9号
令和4年12月23日 条例第38号