○職員の採用に関する規則
昭和48年3月3日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき,常勤の一般職に属する職員,法第22条の2第1項に掲げる会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。),法第28条の5第1項の規定により採用する職員及び徳島市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年徳島市条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により採用する職員のうち市長の事務部局の職員(以下「職員」という。)の採用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(一部改正〔平成14年規則20号・26年3号・令和元年24号〕)
(用語の定義)
第2条 この規則において「採用」とは,職員でない者を職員の職に任命することをいう。
(競争試験による採用)
第3条 職員の採用は,その職について次条の規定により選考によることが認められている場合及び法第28条の4第1項若しくは第28条の5第1項又は任期付職員条例第2条第1項若しくは第2項の規定により採用する場合を除き,競争試験(以下「試験」という。)により行うものとする。
2 職員(会計年度任用職員を除く。)は,第12条第1項の採用候補者名簿のうちから採用するものとする。
(一部改正〔昭和53年規則52号・60年8号・平成10年48号・14年20号・26年3号・令和元年24号〕)
(選考による採用)
第4条 次の各号の一に該当する職への採用は,選考により行うことができる。
(1) 試験を行つても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務遂行の能力について職員の順位の判定が困難な職
(2) 技能職員(法第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。)の職
(3) 人事院が実施する国家公務員採用試験の合格者,徳島県人事委員会が実施する徳島県職員採用試験の合格者及び現に国家公務員又は他の地方公共団体の職員である者をもつて補充しようとする職(当該職について採用候補者名簿がない場合に限る。)
(4) 任期付職員条例第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された者をもつて補充しようとする職
(5) 会計年度任用職員の職
(6) その他試験によることが不適当であると認められる職
(一部改正〔平成3年規則4号・10年48号・14年20号・26年3号・令和元年24号〕)
(試験委員会)
第5条 試験及び選考の公正を確保するため,徳島市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織,運営その他必要な事項は,別に定める。
(追加〔平成10年規則48号〕)
(試験の対象となる職の区分)
第6条 試験は,職級に応じて行うものとする。
(一部改正〔平成10年規則48号〕)
(1) 筆記試験
(2) 実地試験
(3) 口述試験
(4) 身体検査
(5) その他職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(一部改正〔昭和51年規則9号・60年27号・平成10年48号〕)
(秘密の保持)
第8条 試験の準備又は実施に従事する者は,細心の注意をもつてその秘密を保持しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(試験の告知)
第9条 試験の実施にあたつては,徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)第6条の規定により公告するほか,適切な方法により告知しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(告知の内容)
第10条 試験の告知の内容は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 当該試験にかかる職についての職務と責任の概要及び給与
(2) 受験資格
(3) 試験の時期及び場所
(4) 受験申込書の入手及び提出の場所,時期及び手続きその他必要な受験手続き
(5) 採用候補者名簿の作成の方法
(6) その他必要と認める注意事項
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(受験の資格要件)
第11条 受験の資格要件は,受験者として必要な最低の経歴,学歴及び免許等を有することとし,試験の対象となる職に応じて,別に定めるものとする。
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(採用候補者名簿)
第12条 試験の結果に基づいて当該試験ごとに採用候補者名簿(以下「名簿」という。)を作成するものとし,当該名簿の作成は,合格者の発表後直ちに試験を行なつた職の区分に応じて行なうものとする。
2 名簿には,得点順に氏名,得点及びその他必要な事項を記載しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(名簿の管理)
第13条 名簿は,人事課長が管理する。
(一部改正〔昭和51年規則9号・53年52号・60年27号・平成10年48号〕)
(名簿の統合)
第14条 名簿の失効前に当該名簿の対象となる職につき新たな名簿を作成したときは,新旧両名簿を統合して作成することができる。
2 統合して作成する名簿には,採用候補者をそれぞれの試験における得点に基づいて記載するものとし,新旧両名簿ともに記載されている採用候補者については,そのいずれか高い方の得点に基づいて作成するものとする。
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(採用候補者の削除)
第15条 採用候補者が次の各号の一に該当する場合には,これを削除するものとする。
(1) 採用された場合
(2) 採用される意思のないことを申し出た場合
(3) 前号に掲げる場合のほか,採用に関する再三の照会にも応答しないこと等の理由により,採用される意思がないと認められる場合
(4) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えられないことが明らかとなつた場合
(5) 当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合
(6) 当該試験を受ける資格が欠けていたことが明らかとなつた場合
(7) 受験の申込み又は試験において,重要な事実について虚偽又は不正の行為をしたことが明らかとなつた場合
(8) 死亡した場合
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(採用候補者の復活)
第16条 次に掲げる場合においては,それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。
(1) 前条第1号の規定により名簿から削除された者で条件附採用期間中に免職されたものについて,名簿に復活することが適当と認められる場合
(2) 前条第2号の規定により名簿から削除された者について,名簿に復活することが適当と認められる場合
(3) 前条第3号の規定により名簿から削除された者について,正当な事由により当然照会に応答しなかつたと認められる場合
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成3年4号・10年48号〕)
(一部改正〔昭和51年規則9号・53年52号・60年27号・平成10年48号〕)
(一部改正〔昭和53年規則52号・平成10年48号〕)
(名簿の失効)
第19条 次の各号の一に該当する場合においては,名簿を失効させることができる。
(1) 当該名簿を作成した時から1年以上経過した場合
(2) 当該名簿に記載した採用候補者をすべて削除した場合
(3) 当該名簿の対象となる職について新たに名簿を作成した場合
2 人事課長は,名簿が失効になつた場合においては,その旨を採用候補者に通知しなければならない。
(一部改正〔昭和51年規則9号・53年52号・60年27号・平成10年48号〕)
(臨時的任用)
第20条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次に掲げる場合に該当するときは,現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。
(1) 災害その他重大な事故のため,法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職員の職を欠員にしておくことができない緊急の場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(追加〔令和元年規則24号〕)
(臨時的任用の期間)
第21条 臨時的任用の期間は,6月以内とし,必要に応じて6月を超えない期間で更新することができる。ただし,再度更新することはできない。
(追加〔令和元年規則24号〕)
(採用の手続き)
第22条 職員を採用した場合には,辞令書を交付しなければならない。
(一部改正〔昭和53年規則52号・60年8号・平成10年48号・14年20号・令和元年24号〕)
附則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に作成した名簿は,この規則の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
附則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和53年11月28日規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日規則第8号)
この規則は,昭和60年3月31日から施行する。
(一部改正〔令和6年規則4号〕)
附則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第4号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月21日規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成14年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成26年3月28日規則第3号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日規則第24号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。