○徳島市警防規程

平成28年12月22日

消防局訓令第11号

徳島市警防規程(平成11年消防局訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 災害の警戒(第5条―第16条)

第3章 災害活動(第17条―第27条)

第4章 指揮体制(第28条―第37条)

第5章 災害現場における法的措置等(第38条―第44条)

第6章 警防活動対策(第45条―第49条)

第7章 警防計画(第50条―第55条)

第8章 訓練(第56条―第58条)

第9章 雑則(第59条―第62条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,災害の警戒及び鎮圧等の業務について,必要な事項を定めるとともに,警防体制の万全を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の定義は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)その他の関係法令の規定に基づき,市民等の生命,身体及び財産を保護するために行う活動の対象となる火災,風水害,震災,特殊災害,集団災害その他の事故をいう。

(2) 風水害 洪水,暴風雨,豪雨等により発生する災害をいう。

(3) 震災 地震により発生する火災及び救急救助活動を要する災害をいう。

(4) 特殊災害 毒性物質,これと同等の毒性を有する物質,生物剤又は放射性物質に起因する災害をいう。

(5) 集団災害 大規模な救急救助事案で死傷者等が多数発生した災害をいう。

(6) 警防活動 災害の発生を警戒する活動及び発生した災害による被害を最小限に止めるための活動,これらに付随し,及び支援する活動並びに災害の発生に備えて実施する活動をいう。

(7) 災害活動 警防活動のうち,災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合において実施する活動をいう。

(8) 警防体制 消防局,消防署及び消防団が警防活動を実施し,又は警防活動に備えるための体制をいう。

(9) 各級指揮者 大隊長,指揮隊長,中隊長及び小隊長をいい,その順位は,上位からこの順序とする。

(10) 消防資機材等 訓練施設,消防車両及び資機材をいう。

(11) 指揮隊 消防局の指揮隊をいう。

(12) 消防隊等 消防署の消防隊,救急隊,救助隊その他消防署が組織する部隊をいう。

(13) 編成等 部隊の編成,配備,出動,出向,出動不能等をいう。

(14) 非常災害 災害により被害が拡大し,通常の警防体制による活動では対処できない災害をいう。

(15) 続発災害 消防隊等が災害出動中に別事案として発生した災害をいう。

(16) 出動部隊 出動した指揮隊,消防隊等及び消防分団をいう。

(17) 現場最高指揮者 災害現場における所轄署の最上位の階級(職を含む。)にある者をいう。

(18) 署隊長 災害現場に出動した消防署長をいう。

(19) 指揮宣言 災害現場において現場最高指揮者が行う指揮を執る旨の宣言をいう。

(20) 該当分団 消防水利所在地区に対する第2出動までの消防分団をいう。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(警防責務)

第3条 消防局長は,警防活動及びそれに係る施策を統括する。

2 消防署長は,この規程の定めるところにより,所属職員を指揮監督し,管轄区域内の警防活動を掌握し,警防活動に万全を期さなければならない。

3 警防課長は,この規程の定めるところにより,警防体制の確立を図り,警防活動に係る施策に万全を期すとともに,警防活動が効率的に運用されるよう努めなければならない。

4 通信指令課長は,徳島市消防通信規程(平成28年徳島市消防局訓令第2号)の定めるところにより,消防通信の円滑な運用を図り,指揮活動が効率的に運用されるよう努めなければならない。

5 消防職員(以下「職員」という。)は,分掌事務における消防事情の実態把握に努め,他の署課と緊密な連携を図り消防業務の遂行に万全を期すとともに,警防活動に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(安全管理責務)

第4条 各所属長は,災害現場における安全管理及び訓練の特性に応じた安全管理体制を図るため,消防資機材等の整備を行い,安全に関する教育を実施し,安全確保に努めなければならない。

2 各級指揮者は,平素から隊員に対して消防資機材等の適切な管理及び運用についての安全教育を実施するとともに,現場活動及び訓練に当たっては,活動環境,消防資機材等の活用,隊員の行動等の状況を的確に把握し,危険が予測されるときは,必要な措置を講ずる等の安全確保に努めなければならない。

3 隊員は,安全確保の基本が自己にあることを認識し,体力,気力及び技術の練成に努め,いかなる事象に直面しても適切に対処できる臨機の判断力及び行動力を養うとともに,現場活動時には隊員相互が安全に配意し合い,危険防止に努めなければならない。

4 前3項に定めるもののほか,安全管理に関し必要な事項については,別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第2章 災害の警戒

(要員の確保)

第5条 消防署長及び通信指令課長は,所属職員の中から,災害活動に従事する要員を常に確保しておかなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(出動体制の確保)

第6条 職員は,消防資機材等を有効に活用することができる状態を確保しておくとともに,常に災害出動の指令,災害の状況等に注意を払い,直ちに出動することができる体制を整えておかなければならない。

(部隊の掌握)

第7条 消防署長は,常に消防隊等の編成等を掌握し,災害に対処できるよう備えるとともに,部隊運用上支障があると認めるときは,必要な措置を講ずるものとする。

2 通信指令課長は,指揮隊を編成し,常に災害に対処できるよう備えなければならない。

3 各級指揮者は,所属の部隊の編成等を掌握し,常に災害に対処できるよう備えなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(警防体制の強化)

第8条 消防局長は,通常の警防体制では万全を期し難いと認めるときは,非常警防体制を命ずるものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(非常警防体制の発令)

第9条 非常警防体制は,次の各号の一に該当する場合に発令する。

(1) 大火災発生時又は地震等の災害時における火災発生のおそれがあるとき。

(2) 火災警報が発令されたとき。

(3) 水道断水又は水圧が極度に低下したとき。ただし,断水区域が狭く短時間である場合又は気象状況等から判断して,その必要がないと認められる場合はこの限りでない。

(4) その他消防局長が必要と認めるとき。

(非常警防活動)

第10条 消防署長は,非常警防体制が発令されたときは,その状況に応じて消防隊等の再編成を行うとともに,必要により要員の確保を図り警防体制の万全を期するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(火災警報発令時の措置)

第11条 各所属長は,火災警報が発令されたときは,関係官公署,報道機関等への通報,サイレンの吹鳴,掲示板等による住民への広報,出動車両及び人員の増強その他必要と認められる措置を講ずるものとする。

2 各所属長は,広報活動又は警戒活動の実施において,徳島市火災予防条例(昭和37年条例第15号)第29条各号に規定する制限事項について周知徹底を図るものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(震災時の措置)

第12条 各所属長は,地震が発生し,被害が拡大するおそれがある場合は,直ちに次に掲げる事項について必要な措置を講ずるとともに,被害発生に対し適切な部隊運用を行わなければならない。

(1) 災害状況の把握

(2) 非常配備体制の連絡

(3) 関係機関との連絡

2 前項各号に掲げるもののほか,必要な事項については,別に定める。

3 前2項の規定は,風水害が発生するおそれのある場合について準用する。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(特殊災害及び集団災害時の対応)

第13条 各所属長は,特殊災害及び集団災害が発生した場合は,直ちに必要な情報の収集に努めるとともに,別に定める計画に基づき適切な部隊運用を行わなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(消防特別警戒)

第14条 消防局長又は消防署長は,法第23条及び第23条の2の規定に基づく措置を行った場合その他火災の警戒の必要があると認めるときは,消防特別警戒を実施しなければならない。

2 消防局長は,前項の規定に定めるもののほか,ゑびす祭り,阿波おどりの開催期間,年末その他特に警戒を要すると認めるときは,消防特別警戒実施計画を定め,警戒活動を実施するものとする。

3 消防署長は,前項に定める計画に基づき管轄区域内の実情に応じた消防特別警戒実施要領を定め,警戒活動を実施するものとする。

4 消防署長は,管轄区域内において特に警戒が必要であると認めるときは,独自に消防特別警戒を実施することができるものとする。

(報告)

第15条 消防署長は,第9条の規定による非常警防体制が発せられたとき,又は前条の規定による消防特別警戒を実施した場合は,その措置等について必要に応じ消防局長に報告するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(非常召集の発令)

第16条 消防局長又は消防署長は,非常災害が発生し,又は発生が予想され,緊急に警防体制の増強が必要であると認めたときは,徳島市消防職員非常召集規程(昭和43年8月10日消防本部訓令第5号)に基づき,職員の非常召集を発令するものとする。

2 職員は,非常召集の発令があったときは,速やかに指定された場所に参集しなければならない。

3 消防署長又は通信指令課長は,非常召集により参集する職員及び署所に配置された非常用消防自動車,非常用救急自動車その他必要な車両をもって,消防隊等を編成しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第3章 災害活動

(出動命令)

第17条 消防局長は,災害発生の通報を受けたときは,直ちに次条に定める出動の種別によって,指揮隊,消防隊等及び消防分団の中から必要な部隊を指定し,出動を命ずるものとする。

2 前項に定めるもののほか,集団災害については,別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(災害出動の種別)

第18条 災害出動の種別は,第1出動,第2出動,第3出動及び第4出動並びに特命出動とし,その基準は別表のとおりとする。

(部隊の出動)

第19条 指揮隊,消防隊等及び消防分団は,第17条の出動命令により直ちに出動しなければならない。

2 消防局長又は消防署長は,災害の規模により出動部隊を増減することができる。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(部隊数)

第20条 消防署長は,通常の警防体制として第2出動体制を維持できる部隊の編成に努めるものとする。

2 災害出動の種別に応じた出動部隊数は,別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(人命救助の優先)

第21条 出動部隊が災害現場に到着したときは,他に優先して人命の救助及び検索に当たらなければならない。

(現場活動)

第22条 災害現場に出動した隊員は,火元建物の火勢制圧,危険要因の排除,災害の拡大防止等の現場活動に当たるものとする。

(現場活動の配意事項)

第23条 各級指揮者は,前条に規定する現場活動に際し,次に掲げる事項に配意しなければならない。

(1) 応援隊の要否

(2) 人命検索

(3) 適切な水利部署及び筒先配備

(4) 二次災害の防止

(5) 財産保護

(6) 再燃防止

(7) 安全管理

(8) 消防団の活動

(9) その他必要な事項

(続発災害への対応)

第24条 通信指令課長は,続発災害の発生を覚知した時は,出動区域にかかわらず残留隊等のうちから必要な消防隊等及び消防分団の出動を指令するとともに続発災害の発生場所及び状況を,現場活動中の現場最高指揮者に急報しなければならない。

2 前項の通報を受けた現場最高指揮者は,現に活動中の現場状況を判断し,出動部隊の全部又は一部を速やかに続発災害の現場へ出動させなければならない。

(災害活動の終息等)

第25条 災害活動の終息決定は,現場最高指揮者が行うものとし,その決定をしたときは,直ちにその決定内容を通信指令課へ通報しなければならない。

2 火災現場における延焼防止,鎮圧及び鎮火の決定は現場最高指揮者がするものとし,その決定をしたときは,直ちにその決定内容を通信指令課へ通報しなければならない。また,現場最高指揮者は,状況により残火処理のための指揮者及び消防隊を指定して,残火の完全消火を確認するとともに,別に定める再燃防止上必要な措置をとらなければならない。

(活動報告等)

第26条 災害現場に到着した現場最高指揮者は,次の各号について確認しうる限り通信指令課に即報し,後続出動部隊の活動が円滑に行われるよう努めなければならない。

(1) 災害現場の位置及び目標

(2) 災害の状況及び周囲の状況

(3) 部署位置

(4) 前各号のほか,必要と認める事項

2 通信指令課は,災害の受信内容及び前項各号に定める報告並びに有する情報データ等により,出動部隊に情報を提供するよう努めなければならない。

3 出動した指揮隊及び消防隊等は,速やかに別記様式第1号から第3号までに定める活動報告書により指揮隊は局次長,消防隊等は所属長に報告しなければならない。

4 前項の活動報告書は,関係署課に送付するものとする。

5 消防署長は,災害等に出動した消防団員を調査し,又は消防分団からの報告に基づき,別記様式第4号に定める報告書により消防局長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(震災時及び風水害時の運用)

第27条 震災時及び風水害時の部隊運用は,別に定める。

第4章 指揮体制

(災害警防本部等の設置)

第28条 消防局に,災害警防本部を常設するものとする。

(1) 災害警防本部は,災害活動を総括するものとし,災害の規模等に応じてその全部又は一部を機能させるものとする。

(2) 災害警防本部に警防本部長,各班長及び班員を置く。

(3) 警防本部長には,消防局長をもって充て,災害警防本部の任務を総括する。

(4) 警防本部長は,特に必要と認める場合又は現場最高指揮者からの要請により職員を派遣し,情報収集及び調整活動を行うものとする。

2 消防署に,警防部隊本部を常設するものとする。

(1) 警防部隊本部は,非常災害が発生した場合,又は発生するおそれのある場合に,情報収集及び活動体制の確立を図るため設置するものとする。

(2) 警防部隊本部に警防部隊本部長,各班長及び班員を置く。

(3) 警防部隊本部長は,消防署長をもって充て,警防本部長の命を受け所属職員を指揮するとともに,速やかに活動方針を決定し,災害活動に当たるものとする。

3 災害警防本部及び警防部隊本部の組織及び任務は,別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(指揮命令の原則)

第29条 現場活動は,現場最高指揮者の指揮命令により行わなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(現場最高指揮者)

第30条 現場最高指揮者は,出動部隊を統括指揮するとともに現場活動方針を決定し,情勢に適応する消防隊等及び消防分団の配備を定め,現場活動が最大の効果を挙げられるよう努めなければならない。

(指揮宣言)

第31条 現場最高指揮者は,指揮の執行にあたり,指揮宣言を行わなければならない。

2 前項の指揮宣言は,出動部隊及び通信指令課に確実に周知されるよう実施しなければならない。

(現場最高指揮者の基準)

第32条 現場最高指揮者は,次の各号に定めるところによる。

(1) 第1出動又は第2出動の災害現場にあっては,指揮隊長,中隊長又は小隊長とする。

(2) 第3出動以上の災害現場,特異な災害現場又は甚大な被害が発生し,若しくは発生するおそれのある災害現場にあっては,署隊長又は大隊長とする。

(3) 相互応援協定に基づく他都市からの応援を受けた災害現場にあっては,消防局長又はその委任を受けた者とする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(指揮命令系統)

第33条 指揮命令系統は,指揮命令系統図(別図第1)のとおりとする。

(全部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(現場交替)

第34条 現場最高指揮者は,現場活動が長時間にわたる場合その他の特異な状況により現場交替の措置を取らなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(部隊規模の縮小)

第35条 現場最高指揮者は,災害の状況により,出動部隊の規模を縮小することができるものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(署隊長の出動)

第36条 署隊長は,消防局長の命を受け,又は自ら必要があると認める管轄区域内の災害に出動するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(勤務時間外の職員の出動)

第37条 勤務時間外の職員が出動した場合は,当該災害現場における現場最高指揮者の指揮に従い行動するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第5章 災害現場における法的措置等

(火災警戒区域の設定)

第38条 現場最高指揮者は,ガス,火薬又は危険物の漏えい,飛散,流出等の事故による災害現場において,必要があると認めるときは,法第23条の2第1項の規定により火災警戒区域を設定し,速やかにその状況を消防局長に報告しなければならない。

2 前項の規定により火災警戒区域を設定する場合にあっては,気象状況,地形及び建物構造等に配意し,その区域を明示するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(消防警戒区域の設定)

第39条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は,法第28条(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により消防警戒区域を設定するときは,火災による人命の危険,現場活動における障害等に配意し,その区域を明示するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(消防対象物の処分等)

第40条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は,法第29条第1項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による措置を行うときは,災害の状況を的確に判断し,当該措置を必要な最小限度にとどめなければならない。

2 法第29条第2項及び第3項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定による措置は,現場最高指揮者がその権限を行使するものとする。

3 現場最高指揮者は,前項の規定により措置を行うときは,災害の状況を的確に判断し,当該措置を必要な最小限度にとどめなければならない。この場合において,可能な限り,当該消防対象物の関係者の同意又は立会いを求めるものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(市民等の協力)

第41条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は,法第29条第5項(法第36条において準用する場合を含む。)の規定により災害現場付近にある市民等の協力を得る場合は,人命の救助及び救護の必要性が切迫している場合に限るものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(活動妨害に対する措置)

第42条 災害現場に出動した各級指揮者及び隊員は,現場活動を妨害するものがあるとき又は現場活動の支障となるものがあるときは,口頭により制止し,又は退去させるなどの措置を講ずるとともに,必要に応じ,警察官に協力を求めるものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(不測の事態に対する処置)

第43条 各級指揮者及び隊員は,現場活動に当たり不測の事態が発生した場合又は緊急を要する場合は,自己の判断により所要の措置を行い,事後において,速やかに消防署長に報告するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(不測の事態に対する報告)

第44条 消防署長は,訓練及び現場活動等に当たり不測の事態が発生した場合は,その概要を消防局長に速やかに報告するものとする。

2 消防局長は,前項の規定による概要の報告を受け,必要と認めるときは,別に定める事故報告書により詳細な報告を求めることができる。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第6章 警防活動対策

(警防情報)

第45条 消防署長は,管轄区域内の水道,道路,交通及び医療機関の状況その他の部隊運用に必要な情報を常に掌握するよう努めなければならない。

2 消防署長は,前項に規定する情報等を収集する場合,必要に応じて警防調査を行うものとする。

3 消防署長は,前項の規定による警防調査の結果,警防活動上支障があると認めるときは,警防課長及び影響があると認められる管轄区域外の消防署長に対し,その結果を通報するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(地理調査)

第46条 消防署長は,消防自動車の通行可能な道路について,その幅員,消防署から管轄区域内の末端部に至る距離,その他消防活動に必要な地理について調査を行い,これを表示する図面を作成しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(水利調査等)

第47条 消防署長は,管轄区域内の消防の用に供する水利及び水圧開放シャッター等消火活動上重要な設備について,その位置,種類及び容量等を調査し,消防水利台帳等(消防水利台帳(別記様式第5号から第5号の4まで)及び水圧開放シャッター等消火活動上重要な設備台帳(別記様式第5号の5)をいう。)及びこれを表示する図面を作成し,消防署長,警防課長,通信指令課長及び該当分団に通知しなければならない。

2 消防署長は,管轄区域内の消防水利台帳等を整理するとともに,必要に応じて調査を行い,前項の消防水利台帳等を変更したときは,消防署長,警防課長,通信指令課長及び該当分団に通知しなければならない。

3 消防署長は,管轄区域内の水利調査を行い管轄区域内の消防水利を掌握するよう努め,その結果を警防課長へ通知しなければならない。

4 消防署長は,前項の場合において管轄内の消防水利の異常を認めた場合は,速やかに消防署長,警防課長,通信指令課長及び該当分団に通知しなければならない。

5 警防課長は,前項の通知により,必要な措置を講ずるとともに,消防水利を廃止する場合は,消防署長へ通知しなければならない。

6 消防署長は,前項の通知により消防水利台帳を抹消するとともに,消防署長,通信指令課長及び該当分団にその旨を通知しなければならない。

7 消防署長は,管轄区域内の水圧開放シャッター等消火活動上重要な設備台帳に記載された設備の廃止を認めた場合は,消防署長,警防課長及び通信指令課長に通知しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(特殊消防対象物簿の作成)

第48条 消防署長は,管轄区域内における施設について,警防調査を実施し,特殊消防対象物簿(別記様式第6号)を作成しなければならない。

2 前項の特殊消防対象物簿の作成要件に関する事項は,別に定める。

3 消防署長は,特殊消防対象物簿を作成し又は変更した場合は遅滞なく消防局長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(警防資料の整備)

第49条 各所属長は,関係法令に基づく許可,届出等の事務処理を行うに当たっては,警防活動上必要な資料の入手及び整備に努めるとともに,各課,各署所と相互に密接な連絡を取り,関連する事項を検討して警防業務の万全を図るものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第7章 警防計画

(基本方針)

第50条 消防局長は,被害が広範囲に及ぶ可能性がある地域及び山林,又は警防活動が困難と予想される防火対象物並びに特定施設の種別ごとに,警防計画の方針を定めるものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(警防計画の作成)

第51条 消防署長は,別記様式第7号及び第7号の2に定める様式により警防計画を作成しなければならない。

2 前項の警防計画の作成要件に関する事項は,別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(事前調査及び協議)

第52条 消防署長は,警防計画に必要な事項について調査研究するとともに当該計画の作成を円滑に推進するために,関係者,関係機関,団体等と事前協議しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(図面の検討)

第53条 警防計画には,警防に関する地図,防ぎょ図その他必要な資料を添付しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(警防計画の報告)

第54条 消防署長は,警防計画を作成し又は変更したときは,遅滞なく消防局長に報告しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(事前周知)

第55条 消防署長は,現場活動を円滑に行うため,警防計画について,あらかじめ所属職員に対して周知し徹底しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第8章 訓練

(指針)

第56条 消防署長及び警防課長及び通信指令課長は,現場活動に万全を期すことを目的として,訓練を効果的に推進しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(訓練計画及び実施)

第57条 消防署長は,現場活動に必要な動作及び操作並びに消防隊等の活動及びその連携を所属職員に習熟させるための訓練計画を作成し,これに基づく訓練を実施させるものとする。

2 消防署長は,前項の訓練の実施に当たっては,配備された消防資機材等を活用し,所属職員の警防技術の習熟及び向上を図るよう努めなければならない。

3 通信指令課長は,指揮活動に必要な知識及び技術の向上のため,計画的に訓練を実施するよう努めなければならない。

4 警防課長は,訓練の成果を確認し技術の向上を図るための訓練計画を作成し,消防局長に報告するものとする。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(警防査閲)

第58条 消防署長は,必要と認めるときは,部隊活動の練成状況について査閲を実施する。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

第9章 雑則

(応援出動)

第59条 本市以外の災害の発生に対し,消防の応援を行う場合には,他の地方公共団体その他の行政機関との間に締結した協定及び覚書等に基づき実施するものとする。

2 前項に規定する協定に基づかない災害応援については,その都度消防局長の指示を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(消防警戒区域立入許可証票)

第60条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号の規定により消防警戒区域立入許可証票(別図第2)を交付するときは,証票交付簿(別記様式第8号)に登録して交付しなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(災害活動検討会)

第61条 消防署長は,管轄区域内における災害活動のうち,次に掲げるもの又は今後の活動に資するため必要があるものについては,当該活動に従事した職員その他関係のある者に出席を求めて,次の各号掲げる検討会を開催して災害活動の行動評価を行わなければならない。

(1) 第2出動以上で,かつ,放水隊が5隊以上の火災

(2) 死者が発生した災害

(3) 負傷者が3人以上発生した災害

(4) 防火若しくは防災又はその両方に関して,認定証,点検済証及び表示マークの交付を受けた防火対象物での火災で多数の利用者等が避難した場合

(5) 社会的に影響がある災害

2 前項に定めるもののほか,消防局長が特に必要と認める災害については,警防課長が検討会を開催しなければならない。

3 消防署長又は警防課長は,前2項の検討会の結果を,消防局長に報告するものとする。

4 消防署長及び警防課長は,前項の結果を記録し,今後の災害活動の向上に資さなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

(細則)

第62条 この訓令に定めるもののほか,必要なことは別に定める。

(一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成29年3月10日消防局訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成31年2月6日消防局訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和3年3月1日消防局訓令第4号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和3年5月12日消防局訓令第12号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和3年10月11日消防局訓令第20号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

別表(第18条関係)

(一部改正〔平成29年消局訓令1号〕)

出動種別

出動の基準

第1出動

○ 火災を覚知した場合

○ ガス漏れ,危険物の流出,毒・劇物等の飛散により,火災又はその他の災害の発生が予測される場合

第2出動

○ 第1出動による消防力で,不足すると判断される場合

○ 消防活動困難区域又は特殊建築物並びに危険物施設等の特定施設での火災を覚知した場合

○ 異常気象時の場合(ただし,状況により第1出動とする。)

○ 現場最高指揮者からの要請による場合

第3出動

○ 第2出動による消防力で,不足すると判断される場合

○ 現場最高指揮者からの要請による場合

第4出動

○ 第3出動による消防力で,不足すると判断される場合

○ 現場最高指揮者からの要請による場合

特命出動

○ 現場最高指揮者からの要請による場合

○ 緊急消防援助隊の実施要綱に基づき出動する場合

○ 徳島県広域消防相互応援協定書に基づき出動する場合

○ 各種相互応援協定に基づき出動する場合

○ その他消防局長が必要と認める場合

(全部改正〔令和3年消局訓令20号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令20号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令20号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令20号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号・12号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令1号・令和3年4号〕)

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別図第1(第33条関係)

(追加〔令和3年消局訓令4号〕)

指揮命令系統図

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(全部改正〔平成31年消局訓令1号〕,一部改正〔令和3年消局訓令4号〕)

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徳島市警防規程

平成28年12月22日 消防局訓令第11号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成28年12月22日 消防局訓令第11号
平成29年3月10日 消防局訓令第1号
平成31年2月6日 消防局訓令第1号
令和3年3月1日 消防局訓令第4号
令和3年5月12日 消防局訓令第12号
令和3年10月11日 消防局訓令第20号