○徳島市消防通信規程
平成28年2月15日
消防局訓令第2号
徳島市消防通信指令規程(平成4年消防局訓令第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 緊急通報(第12条―第14条)
第3章 無線通信(第15条―第20条)
第4章 保守管理(第21条―第25条)
第5章 書類等の管理(第26条)
第6章 雑則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,法令等で別に定めるもののほか,消防通信の円滑な運用を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は次のとおりとする。
(1) 災害 火災,地震,風水害及び人命救助等を要する災害をいう。
(2) 通信指令施設 消防通信指令施設,電話設備,無線設備その他これらに附属する設備をいう。
(3) 署所端末装置 消防署,分署及び出張所(以下「署所」という。)に設置して各種指令を受令するほか,車両動態の設定及び表示を行うための装置をいう。
(4) 車両運用端末装置 当市が所有する消防車両等で指定する車両に搭載し,当該車両の動態の登録及び変更,地図の表示並びに支援情報の検索等を行う装置をいう。
(5) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)に定める無線設備及び無線設備の操作を行うものの総体をいう。
(6) 基地局 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号。以下「施行規則」という。)第4条第1項第6号に規定する無線局をいう。
(7) 携帯基地局 施行規則第4条第1項第7号に規定する無線局をいう。
(8) 陸上移動局 施行規則第4条第1項第12号に規定する無線局をいう。
(9) 卓上型固定移動局無線装置 陸上移動局のうち,通常運用時は可搬型空中線を使用するが,基地局が使用できない等の非常時においては固定型の空中線に接続して運用を行うものをいう。
(10) 携帯局 施行規則第4条第1項第13号に規定する無線局をいう。
(11) 固定局 施行規則第4条第1項第1号に規定する無線局をいう。
(12) 出動指令 通信指令課から署所に発する消防隊,救急隊,救助隊及び消防団(以下「消防隊等」という。)の出動に関し指示命令をする通信をいう。
(13) 予告指令 通信指令課が指令に先立ち署所へ火災等の通報(第3条第1項第1号に規定する「災害通報」をいう。)を受信中であることを伝達することをいう。
(14) 通信指令員 通信指令課で通信業務に従事する職員をいう。
(15) 通信員 署所で通信業務に従事する職員をいう。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号〕)
(通信指令課の業務)
第3条 通信指令課の業務は次のとおりとする。
(1) 災害通報の受信(災害が発生し,又は発生するおそれがあると認められるときに,通信指令課又は署所に通報される通信で,119番通報,一般加入電話,駆け込み通報,自己覚知,警察電話等による通報等の受信をいう。)
(2) 出動指令
(3) 通報及び指令の内容,無線通信内容等の管理
(4) 気象,河川等の災害関連情報の受信及び提供
(5) 緊急速報等の情報伝達
(6) 指揮隊の運用
(7) その他通信業務に必要な事項
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(1) 通信及び通信指令施設等の障害の除去に関すること。
(2) 通信指令施設等の改善及び保守管理等に関すること。
(3) 気象情報の収集,提供及び記録に関すること。
(4) 市民への緊急速報等の情報伝達に関すること。
(5) 通信指令施設等の運用操作及び緊急通報(119番通報をいう。以下同じ。)の受信に係る教養訓練に関すること。
(6) 通信指令課の情報管理に関すること。
(7) 高機能消防指令センターへの入室管理に関すること。
(8) 指揮隊の運用に関すること(指揮隊の運用に関することについては,徳島市消防指揮隊規程(令和3年消防局訓令第3号)の定めるところによる。)。
(追加〔令和3年消局訓令10号〕)
(通信指令員の責務)
第5条 通信指令員は,通信指令施設等の機能を十分に発揮するよう努めるとともに,次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 災害に関する情報の収集に努めるとともに,速やかに関係機関等に通報すること。
(2) 消防車等の動態を常に掌握しておくこと。
(3) 通信指令施設等に入力する各種データは,最新のものを入力し,これらを有効に活用すること。
(4) 町名及び主要目標物等の地理に精通すること。
(5) 通信指令施設等の機能の保全に努めること。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(通信員の責務)
第6条 通信員は,次に掲げる事項を遵守し,通信機能の維持に努めなければならない。
(1) 所属する消防車等の動態を常に掌握しておくこと。
(2) 署所に設置する署所端末装置,車両運用端末装置及び無線設備等の機能の保全に努めること。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(運用時の遵守事項)
第7条 通信指令員及び通信員(以下「通信指令員等」という。)は,通信機能を熟知して常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作によりその活用に努めるとともに,次に掲げる事項を遵守し,通信の効率的な運用に努めるものとする。
(1) 法令等を遵守する。
(2) 勤務中は,みだりに所定の場所を離れてはならない。
(3) 通信機器を業務目的以外の用に使用しない。
(4) 通信は,簡潔明瞭に行う。
(5) 通信内容は,迅速かつ的確に聴取し,記録する。
(6) 通信業務で傍受し,又は知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(通信指令課長への通知)
第8条 消防署長は,次に掲げる事案が発生した場合は,速やかに通信指令課長に通知しなければならない。
(1) 通信指令施設に不具合が発生したとき。
(2) 車両運用端末装置に不具合が発生したとき。
(3) 署所端末装置に不具合が発生したとき。
(4) 所属車両が出動不能又は同車が出動可能になったとき。
(5) 所属の出動指定車両を一時的に他の車両に変更するとき。
(6) 所属車両を配置換えするとき。
(7) 徳島市火災予防条例(昭和37年条例第15号)第45条各号(第3号を除く。)に定める届出を受理したとき。
(8) その他通信業務に必要のあるとき。
2 分団長は,次に掲げる事案が発生した場合は,速やかに通信指令課長に通知しなければならない。
(1) 通信指令施設に不具合が発生したとき。
(2) 車両運用端末装置に不具合が発生したとき。
(3) 所属車両が出動不能又は同車が出動可能になったとき。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(通信の優先順位)
第9条 通信の優先順位は次のとおりとする。
(1) 災害通報
(2) 出動指令
(3) 緊急通信(通信指令課又は災害現場の活動隊から発する災害に係る緊急かつ重要な通信をいう。)
(4) 現場即報(災害現場から,通信指令課に通報する災害情報(前号の緊急通信を除く。)に関する通信をいう。)
(5) 一般通信(前各号以外の業務上必要な通信をいう。)
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(受信等の記録)
第10条 通信指令員は,災害事案を次に掲げる区分により別に定める様式で記録するものとする。
(1) 火災等の出動のとき。
(2) 救急出動のとき。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(時刻の表示)
第11条 通信に使用する時刻は,24時間制とする。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
第2章 緊急通報
(災害通報の受信)
第12条 通信指令員等は,災害通報を受信したときは,種別,発生場所,対象物,状況,負傷者等の有無,その他必要な事項を迅速かつ的確に聴取しなければならない。
2 前項の通報が,徳島市の区域外に係る火災等の場合は,速やかに当該地域を管轄する消防本部又は消防未常備町村役場へ転送又は通報しなければならない。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(予告指令)
第13条 通信指令員は,災害種別が判明したときは,消防隊等の出動の迅速化を図るため,予告指令を行うものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(出動指令)
第14条 通信指令員は,出動隊の選別が完了したときは直ちに出動指令を行うとともに,消防隊等の出動指令には災害種別及び出動次数を明示し効率的な運用を行わなければならない。
2 前項の出動指令は,次に掲げる区分により行うものとする。
(1) 火災出動指令
(2) 救急出動指令
(3) 救助出動指令
(4) 警戒出動指令(前3号以外の出動指令及び調査出向指令を含む。)
3 出動指令を受けた通信員は,署所端末装置による確受操作又は指令電話による終話操作により,指令が徹底したことの信号を通信指令課に送らなければならない。
4 通信指令員は,災害活動が効率的に行われるように,災害の受信内容及び通信指令課が有する情報データ等により消防隊等に情報を提供しなければならない。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
第3章 無線通信
(無線局の種別,呼出名称等)
第15条 無線局の区分は,基地局及び携帯基地局(以下「基地局等」という。),陸上移動局及び携帯局(以下「移動局」という。)並びに固定局の5種とし,呼出名称,指定周波数及び使用区分は別表のとおりとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(無線運用の原則)
第16条 無線局の運用は,次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 通信は,法に基づき,簡潔・明瞭かつ正確に行うこと。
(2) 無線局を使用する際は音量を最良の状態に調整し,他局が通信中でないことを確認して通信すること。
(3) 無線通信は,原則として使用区分に基づいて通信指令課を中心に行うが,移動局相互間で直接通信を行うこともできるものとする。
(4) 移動局が通信指令課と通信しなければならない場合に電波状況が悪い等交信ができないときには,中継通信をもって相互の通信を可能にするよう,各局は互いに協力すること。
(5) 移動局は,あらかじめ指定された周波数で通信しなければならない。
(6) 災害の発生時において消防活動にかかわらない移動局は,災害現場での通信を円滑に行うため,当該災害が鎮圧されるまでの間,極力通信を行わないこと。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(無線局の開局及び閉局)
第17条 無線局の開局及び閉局は,次に掲げるところにより行うものとする。
(1) 基地局等,固定局及び卓上型固定移動局無線装置は,常時開局しておかなければならない。ただし,故障等により通信できないときは,必要な処置を講じること。
(2) 移動局(卓上型固定移動局無線装置を除く。)は,配置された署所を離れるときに開局し,帰署(所)したときは閉局しなければならない。
(3) 移動局は,地震等の災害が発生したとき又は指令電話の故障等により通信が途絶えたときは,通信回線確保のため直ちに開局すること。
2 移動局が開局し,やむを得ず一時閉局するときは,通信指令課に連絡し,連絡方法を明らかにしておくこと。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(無線の統制及び解除)
第18条 通信指令課長は,無線通信の円滑な運用を期すため,無線局の通信内容の緊急性を考慮し,通信順位の決定,通信停止,制御及び通信方法の指定等の無線の統制を行うことができる。この場合,無線局は,通信指令課長による統制に従うものとする。
2 災害現場の現場最高指揮者は,出動消防部隊の運用上必要と認めるときは,通信指令課長に対し,無線通信の統制を要請できる。
3 前項については,災害状況の推移により無線の統制の必要がなくなったと認めるときは,統制を解除しなければならない。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(周波数の切替え)
第19条 通信指令課長は,次に掲げる場合に周波数の切替の指示を行うものとする。
(1) 連続して複数の災害が発生し周波数の切替が必要と認めたとき。
(2) 無線通信中に電波障害及び無線機の故障等により通信不能となったとき。
(3) 訓練及び演習の実施に当たり災害の対応に支障があると認めるとき。
(4) その他必要と認めたとき。
2 救急隊と消防隊が同一事案に出動する場合において周波数の切替えが必要と認めるとき。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(緊急通信)
第20条 基地局等又は移動局が緊急通信を行う場合は,第16条第2号の規定にかかわらず他局の通信中に割り込んで通信を行うことができる。ただし,冒頭に「至急」の用語を2回連続して発信しなければならない。
2 前項の緊急通信を覚知した無線局は,直ちに通信を中止するものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
第4章 保守管理
(維持管理)
第21条 通信指令員等は,通信指令施設の維持管理に注意を払い,適正な通信の確保に努めるものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(機能試験)
第22条 通信指令員は,定期的に消防通信指令施設の機能試験を実施し,無線設備の試験通話を1日1回以上行い,故障の早期発見に努めなければならない。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(通信指令施設データ管理)
第23条 通信指令課長は,通信指令員に対し通信指令施設に必要な各種データを管理させるとともに,各所属長に対し支援情報資料等の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(点検)
第24条 通信指令施設は,次に掲げるところにより点検を実施し,機能の維持に努めるものとする。
(1) 点検の内容は,外観点検,機能点検,作動試験等とする。
(2) 点検結果は,記録し保管するものとする。
(3) 前1,2号の点検及び記録は,外部に委託することができる。
2 消防局及び署所に配置する各無線局は,交替時点検,使用後点検を実施し,機能の維持に努めるものとする。
3 分団詰所に配置する無線局は,定期的に点検を実施し,機能の維持に努めるものとする。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
(通信指令施設障害時の対応)
第25条 通信指令員等は,通信指令施設に障害が発生し,又は発生のおそれが認められるときは,他の方法による通信を確保するとともに,速やかに異常箇所の復旧に努めなければならない。
2 通信指令課長は,前項の報告を受けたときは,速やかに故障又は損傷した署所端末装置及び署所に設置する各無線局の復旧に努めなければならない。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
第5章 書類等の管理
(書類等の管理)
第26条 通信指令課長は,次の書類等を備え付け,適正に管理するものとする。
(1) 無線局の免許状
(2) 無線局の免許証票
(3) 無線関係法令等
(4) 無線局の免許の申請書の添付書類の写し
(5) 工事設計等の変更申請書の添付書類の写し
(6) 再免許後の変更の届出書の添付書類の写し
(7) 無線従事者免許証
(8) 通信勤務日誌(別記様式)
(9) 定期点検結果報告書
(10) その他必要と認めるもの
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
第6章 雑則
(記録の保存)
第27条 通信指令課長は,119番による火災等の通報及び無線通信の内容を記録媒体に記録し,1年間保存するものとする。
(一部改正〔平成28年消局訓令7号・令和3年10号〕)
(その他)
第28条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
附則
この訓令は,平成28年2月23日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月22日消防局訓令第10号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)
種別 | 呼出名称 | 定義 | ||
デジタル無線 | 基地局等 | 基地局(260MHz帯) | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上移動局との通信を行うため陸上に開設する移動しない無線局で,眉山山頂に設置されたものをいう。 |
携帯基地局(260MHz帯) | 無線局免許状に記載された名称 | 携帯局との通信を行うための陸上に開設する移動しない無線局で,眉山山頂に設置されたものをいう。 | ||
固定局 | 固定局(60MHz帯) | 無線局免許状に記載された名称 | 固定業務を行う無線局 | |
移動局 | 陸上移動局(260MHz帯) | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局 | |
携帯局(260MHz帯) | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上,海上若しくは上空の一若しくは二以上にわたり携帯して移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局 | ||
アナログ無線 | 陸上移動局(400MHz帯) | 無線局免許状に記載された名称 | 陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局 |
無線局の指定周波数及び使用区分
1 消防救急デジタル無線(260MHz帯)
(1) 共通波
ア 統制波 3波
イ 主運用波 7波
種別 | 方式別 | 使用区分 | |
共通波 | 統制波1 | 単信(FH4) | 他県消防機関との通信業務 |
単信(FL4) | |||
統制波2 | 単信(FH5) | 同上 | |
単信(FL5) | |||
統制波3 | 単信(FH6) | 同上 | |
単信(FL6) | |||
主運用波1 | 単信(FH7) | 県内消防機関との通信業務 | |
単信(FL7) | |||
主運用波2 | 単信(FH8) | 同上 | |
単信(FL8) | |||
主運用波3 | 単信(FH9) | 同上 | |
単信(FL9) | |||
主運用波4 | 単信(FH10) | 同上 | |
単信(FL10) | |||
主運用波5 | 単信(FH11) | 同上(徳島県下基本使用) | |
単信(FL11) | |||
主運用波6 | 単信(FH12) | 県内消防機関との通信業務 | |
単信(FL12) | |||
主運用波7 | 単信(FH13) | 同上 | |
単信(FL13) |
(2) 活動波
消防救急波 3波
種別 | 方式別 | 使用区分 | |
活動波 | 活動波1 | 単信(FH1) | 火災救助等指令業務 |
単信(FL1) | 火災救助等業務 | ||
活動波2 | 単信(FH2) | 火災救助等指令業務 | |
単信(FL2) | 火災救助等業務 | ||
活動波3 | 複信(FH3) | 救急指令業務 | |
複信(FL3) | 救急業務 |
2 署活動用アナログ無線(400MHz帯)
署活動用 2波
種別 | 使用区分 |
署活動用1 | 火災救助等業務 |
署活動用2 | 同上 |
(全部改正〔平成28年消局訓令7号〕,一部改正〔令和3年消局訓令10号〕)