○徳島市消防職員非常召集規程
昭和43年8月10日
消防本部訓令第5号
(目的)
第1条 この規程は,徳島市消防職員(以下「職員」という。)の非常召集について必要な事項を定めることを目的とする。
(非常召集の実施)
第2条 非常召集は,火災その他の災害が発生し,又は発生するおそれがあつて,平常勤務で消防の任務を遂行することができないと認められるとき実施するものとする。
2 職員の非常召集の発令及び解除は消防局長が命ずるものとする。ただし消防署の職員の非常召集については当該消防署長が命ずることができる。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号〕)
(非常召集事務)
第3条 職員の非常召集事務は,消防局においては総務課長,消防署においては副署長がこれにあたるものとする。
(一部改正〔昭和50年消本訓令2号・58年5号・平成元年消局訓令5号〕)
(召集の区分)
第4条 非常召集は,火災等の状況により第1召集,第2召集及び第3召集に区分する。
2 第1召集は職員の一部を,第2召集はおおむね職員の2分の1を,第3召集は全職員を召集するものとする。
(非常召集呼出表)
第5条 消防署長,課長(以下「所属長」という。)は,所属職員について非常召集呼出表(別記様式)を作成し,その一部を消防局長に提出しなければならない。
2 所属長は,職員の身分に異動が生じたときは,その都度非常召集呼出表を整備するとともに,その旨を消防局長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・63年消局訓令2号・平成8年10号・28年7号〕)
(命令の伝達)
第6条 非常召集命令の伝達は,非常召集呼出表にもとづき有線電話により行うものとする。ただし有線電話により伝達ができないときは,適宜その他の方法により行うものとする。
(一部改正〔昭和63年消局訓令2号〕)
(職員の参集)
第7条 職員は,非常召集の命令を受けたときは,ただちに召集に応じなければならない。
2 職員が,病気その他やむを得ない理由により非常召集に応ずることができないとき,又は遅参するおそれがあるときは,電話その他の方法によりその旨を所属長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和63年消局訓令2号〕)
(参集場所)
第8条 非常召集の命令を受けたときの参集場所は,特に指定された場合をのぞき自己の所属する部署とする。
(一部改正〔昭和63年消局訓令2号〕)
(服装)
第9条 非常召集に応じるときの服装は,指示された服装とする。ただし,外出先等で召集命令を受けたときはこの限りでない。
(全部改正〔昭和63年消局訓令2号〕)
(参集報告)
第10条 職員が参集したときは,ただちにその旨を所属長に報告し,勤務について上司の指示を受けなければならない。
(一部改正〔昭和63年消局訓令2号〕)
(非常召集訓練)
第11条 消防局長又は消防署長は,必要と認めるときは非常召集訓練を実施することができる。
(一部改正〔昭和58年消本訓令5号・63年消局訓令2号〕)
附則
この規程は,昭和43年8月10日から施行する。
附則(昭和50年4月1日消防本部訓令第2号)
この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和58年8月2日消防本部訓令第5号)
この訓令は,昭和58年8月5日から施行する。
附則(昭和63年8月26日消防局訓令第2号)
この訓令は,昭和63年8月29日から施行する。
附則(平成元年3月31日消防局訓令第5号)
この訓令は,平成元年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日消防局訓令第10号)
この訓令は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日消防局訓令第7号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
(全部改正〔昭和63年消局訓令2号〕)