○徳島市消防団員の分限及び懲戒に関する手続を定める規則

平成23年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,本市の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年規則19号〕)

(分限及び懲戒の手続)

第2条 条例第8条第1項の規定により団員を降任し,若しくは免職し,又は条例第9条第1項の規定により団員を戒告し,停職し,若しくは免職しようとするときは,その旨を記載した書面を当該団員に交付しなければならない。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,団員の分限及び懲戒に関する手続について必要な事項は,消防局長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第19号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

徳島市消防団員の分限及び懲戒に関する手続を定める規則

平成23年3月31日 規則第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
平成23年3月31日 規則第22号
令和6年3月29日 規則第19号