○徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例

昭和41年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき,本市の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務その他身分の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年条例43号〕)

(定数)

第2条 団員の定数は,774人とする。

(一部改正〔昭和41年条例36号・54号・43年26号・48年5号・50年18号・51年35号・46号・52年34号・54年37号・56年19号・平成元年17号・16年27号・30年19号〕)

(団員の種類)

第2条の2 団員の種類は,次に定めるところによる。

(1) 基本団員 次号に定める機能別団員以外の団員

(2) 機能別団員 次に掲げる任務に従事する団員

 大規模災害時の避難所運営(これに係る訓練及び研修を含む。)

 市長が必要と認める広報啓発活動

 市長が必要と認める会議への出席

(追加〔平成30年条例19号〕,一部改正〔令和4年条例11号〕)

(欠格条項)

第3条 次のいずれかに該当する者は,団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第9条の規定により懲戒免職の処分を受け,当該処分の日から2年を経過しない者

(一部改正〔平成12年条例21号・令和元年20号・4年11号・6年12号〕)

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)以外の団員は,団長が次に掲げる資格を有する者のうちから任命する。

(1) 別に規則で定める団本部又は各分団(以下「分団等」という。)の管轄区域内に居住し,勤務し,又は通学する者。ただし,現に基本団員である者が,その属する分団の管轄区域に隣接する管轄区域に居住し,又は勤務することとなった場合で,その属する分団の消防団活動に従事できるときは,この限りでない。

(2) 満18歳以上の者

(3) 志操堅固,身体強健であって,団員として適当と認める者

(一部改正〔平成5年条例19号・16年27号・30年19号・令和4年11号〕)

(報酬)

第5条 団員に対しては,年額報酬及び出動報酬を支給する。

2 年額報酬の額は,別表第1に定めるとおりとする。

3 基本団員に対する出動報酬は,基本団員が,次に掲げる任務に従事したときに支給する。

(1) 災害(火災,水災,地震その他の災害をいう。以下同じ。)の鎮圧,防御その他災害による被害の軽減又は水害の防除警戒のための出動

(2) 市長が必要と認める広報啓発活動

(3) 市長が必要と認める会議への出席

4 機能別団員に対する出動報酬は,機能別団員が,第2条の2第2号アからまでに掲げる任務に従事したときに支給する。

5 出動報酬の額は,次の各号に掲げる団員の区分に応じ,当該各号に掲げる額とする。ただし,基本団員にあっては出動(出動報酬の支給対象となる任務に従事することをいう。以下この項及び第7条において同じ。)1回につき8,000円,機能別団員にあっては出動1回につき4,000円を上限とする。

(1) 基本団員 1回につき,4,000円に出動の時間が4時間を超える1時間までごとにつき1,000円を加算して得た額

(2) 機能別団員 1回につき,2,000円に出動の時間が4時間を超える1時間までごとにつき500円を加算して得た額

6 団員が市長が特に必要と認める大規模災害に係る任務に連日従事した場合における前項の規定の適用については,午後12時に出動が終わり,午前0時から新たな出動を開始したものとみなす。

(一部改正〔令和4年条例11号〕)

(費用弁償)

第6条 団員が公務のため旅行した場合は,費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は,別表第2の左欄に掲げる団員について,それぞれ同表の右欄に掲げる級(徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1行政職給料表の級をいう。)の職務にある者が職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の規定に基づいて受ける旅費の額に相当する額とする。

(全部改正〔昭和44年条例27号〕,一部改正〔昭和45年条例21号・54号・46年3号・47年30号・48年37号・49年39号・51年35号・52年23号・54年25号・55年31号・56年19号・59年32号・60年18号・61年23号・43号・62年27号・63年21号・平成2年18号・4年21号・5年19号・6年23号・7年18号・8年20号・9年10号・10年17号・11年19号・12年21号・13年11号・28年22号・30年19号・令和4年11号〕)

(報酬及び費用弁償の支給方法)

第7条 年額報酬は,上半期分年額報酬(年(年額報酬の対象となる4月1日から翌年3月31日までの期間をいう。以下この項において同じ。)の上半期(4月から9月までをいう。)に係る年額報酬をいう。以下同じ。)及び下半期分年額報酬(年の下半期(10月から3月までをいう。)に係る年額報酬をいう。以下同じ。)に分け,それぞれ年額報酬の2分の1に相当する金額を支給する。

2 出動報酬は,出動の始期が属する日に基づく月ごとの出動の実績により計算した額を,毎月支給する。

3 年額報酬及び出動報酬の支給日(以下「支給定日」という。)は,次の各号に掲げる報酬の区分に応じ,当該各号に定める日とする。ただし,支給定日が徳島市の休日を定める条例(平成元年徳島市条例第25号)第1条第1項に規定する市の休日(以下この項において「市の休日」という。)に当たるときは,当該支給定日前において,当該支給定日に最も近い市の休日でない日とする。

(1) 上半期分年額報酬 10月31日

(2) 下半期分年額報酬 4月30日

(3) 出動報酬 翌月末日

4 団員が公務のため旅行する場合の費用弁償の支給については,職員旅費支給条例の例による。

(全部改正〔令和4年条例11号〕,一部改正〔令和6年条例12号〕)

(分限)

第8条 団長は,団員が次のいずれかに該当する場合においては,その意に反して,これを降任し,又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に定めるもののほか,団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 団員が次のいずれかに該当することとなったときは,その身分を失う。

(1) 第3条第1号に該当することとなったとき。

(2) 第4条第1号に該当しなくなったとき(第10条第1項又は第4項の規定により任命権者が承認した場合を除く。)

(一部改正〔平成5年条例19号・16年27号・令和元年20号・4年11号・6年12号〕)

(懲戒)

第9条 団長は,団員が次のいずれかに該当する場合においては,その者に対して懲戒処分として戒告,停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令,条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し,又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 前項の停職は,1月以内の期間を定めて行うものとする。

(一部改正〔令和元年条例20号・4年11号〕)

(休団)

第10条 任命権者は,次に掲げる場合のいずれかに該当する団員が申請した場合であって,消防団の運営に支障がないと認めるときは,当該団員の休団(1年以上消防団活動を休止することをいう。以下この条において同じ。)を承認することができる。

(1) 妊娠,出産,育児,介護その他の家庭生活に関する事由により,職務に従事することができない場合

(2) 前号に掲げる場合のほか,長期にわたり職務に従事することができないと認められる場合

2 休団の期間は,1回の休団につき,3年を超えることができない。

3 休団をしている団員(以下この条において「休団員」という。)は,当該休団を開始した日から引き続き休団をしようとする期間が3年を超えない範囲内において,任命権者に対し,当該休団の延長を申請することができる。

4 任命権者は,前項の申請を受けた場合であって,やむを得ないと認めるときは,当該申請に係る休団の延長を承認することができる。

5 休団員に対しては,休団の期間に係る年額報酬を支給しない。

6 休団員に対しては,次条第12条並びに第13条第1号から第3号まで,第7号第9号(維持管理に係る部分に限る。)及び第10号の規定は適用しない。

7 休団員は,消防団活動を再開する場合には,任命権者にその旨を届け出て,承認を受けなければならない。

8 前項の規定により消防団活動を再開することとなった団員の階級は,休団を開始した日に当該団員が属していた階級とする。

9 休団員が前条第1項の規定により停職の処分を受けたときは,第1項及び第4項の承認は,その効力を失う。

(全部改正〔令和6年条例12号〕)

(服務)

第11条 団員は,団長の招集によって出勤し,職務に従事するものとする。ただし,招集を受けない場合であっても,災害の発生を知ったときは,あらかじめ指示されたところに従い,直ちに出動し,職務に従事しなければならない。

2 出動した団員が解散する場合は,人員及び携帯器具について団長の点検を受けなければならない。

(一部改正〔令和4年条例11号〕)

(基本団員の届出義務)

第12条 基本団員が引き続き10日以上居住地を離れる場合には,あらかじめ,団長にあっては市長に,その他の基本団員にあっては団長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成30年条例19号・令和4年11号〕)

(団員の守るべき事項)

第13条 団員は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 住民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め,災害の発生時には身を挺してこれに当たる心構えを持つこと。

(2) 規律を厳守して上司の指揮命令のもとに上下一体となって事に当たること。

(3) 上下同僚の間は,互いに相敬愛し,礼節を重んじ,信義を厚くして常に言行を慎しむこと。

(4) 職務に関して金品の寄贈又は供応接待を受け,又はこれを請求しないこと。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(6) 消防団又は団員の名義をもって,みだりに寄附金を募り,又は営利行為をなし,若しくは義務の負担となるような行為をしないこと。

(7) 災害発生の際には直ちに職務に従事できるよう,常に準備しておくこと。

(8) 職務遂行に必要な被服等は,大切に保管し,職務以外においてこれを使用し,又は他人に貸与しないこと。

(9) 機械器具その他消防団の設備資材は,適正に維持管理し,職務以外においてこれを使用しないこと。

(10) 職務中に功を争い,又は持場を離れないこと。

(一部改正〔令和4年条例11号・6年12号〕)

(表彰)

第14条 市長は,消防団又は団員が,その職務遂行に当たり功労特に抜群である場合には,これを表彰することができる。

(退職)

第15条 団員は,その意により退職しようとする場合には,あらかじめ任命権者に対し,その旨を記載した文書を提出しなければならない。

(一部改正〔平成元年条例17号〕)

(定年による退職)

第16条 団員は,年齢が65歳(以下「定年」という。)に達したときは,定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年退職日」という。)に退職する。

(追加〔平成元年条例17号〕,一部改正〔平成8年条例20号・20年11号・令和6年12号〕)

(定年による退職の特例)

第17条 任命権者は,定年に達した団員が前条の規定により退職すべきこととなる場合において,消防団の運営に著しい支障が生ずると認めるときは,その団員の定年退職日の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を定め,その団員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。

(追加〔平成元年条例17号〕)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか,団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務その他身分の取扱いに関し必要な事項は,規則で定める。

(追加〔令和6年条例12号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 徳島市消防団条例(昭和23年徳島市条例第290号)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に,この条例による廃止前の徳島市消防団条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づいて市長又は消防団長がした任命その他の行為は,この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

4 この条例の施行前に,旧条例の規定に基づいて市長又は消防団長に対してした請求その他の行為は,この条例の相当規定によつてしたものとみなす。

(昭和41年6月21日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

4 前項の規定による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の適用区分については,附則第2項の規定を準用する。

(昭和41年9月30日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第54号)

この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。ただし,第4条の徳島市立飯谷保育所の項の次に次の3項を加える改正規定中徳島市立国府保育所については,昭和42年2月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた報酬及び費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和44年4月1日条例第27号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和45年10月17日条例第54号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第3号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月28日条例第30号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行し,この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用する。

(昭和48年3月31日条例第5号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用する。

(昭和49年3月30日条例第39号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行し,この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用する。

(昭和50年3月25日条例第18号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和51年6月30日条例第46号)

この条例は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和52年6月30日条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年3月28日条例第24号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和54年10月24日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和57年3月30日条例第31号)

この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月26日条例第21号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月19日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和60年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和61年3月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 (前略)附則第21項の規定による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(昭和63年3月25日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成元年3月29日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第15条の次に2条を加える改正規定は,平成2年4月1日から施行する。

(既に定年に達している団員の退職)

2 平成2年4月1日の前日までに,この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第16条第1項の規定に基づく定年として当該条例で定められた年齢に既に達している者については,平成2年4月1日以後における最初の誕生日の属する月の末日に退職するものとする。

3 前項の規定にかかわらず,前項の規定により退職すべきこととなる団員が,現階級の定年より高い定年に該当する階級に任命された場合は,当該高い階級に係る定年退職日に退職するものとする。

(平成2年3月27日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成3年3月26日条例第21号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成5年3月31日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成6年3月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成7年3月30日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成8年3月25日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成9年3月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成10年3月27日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成11年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成12年3月31日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

3 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は,民法の一部を改正する法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

4 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産者は,新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

5 この条例の施行の際現に前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者である者については,改正後の条例第3条第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成13年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第6条第3項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由の生じた費用弁償について適用し,施行日の前日までに支給事由の生じた費用弁償については,なお従前の例による。

(平成16年6月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第11号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第20号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日条例第22号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日条例第19号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例第5条及び第7条の規定は,この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償について適用し,同日前に支給すべき事由の生じた報酬及び費用弁償については,なお従前の例による。

(令和6年3月27日条例第12号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(全部改正〔昭和55年条例31号〕,一部改正〔昭和56年条例19号・57年31号・58年21号・60年18号・61年23号・62年27号・63年21号・平成元年17号・2年18号・3年21号・4年21号・5年19号・6年23号・7年18号・8年20号・9年10号・10年17号・11年19号・12年21号・13年11号・26年20号・30年19号・令和4年11号・6年12号〕)

階級

単位

報酬額

団長

年額

100,000円

副団長

年額

86,000円

分団長

年額

66,000円

副分団長

年額

45,500円

部長

年額

37,000円

班長

年額

37,000円

その他の団員

年額

36,500円(機能別団員にあっては,6,000円)

別表第2(第6条関係)

(全部改正〔昭和44年条例27号〕,一部改正〔昭和56年条例31号・61年43号・平成18年45号〕)

階級

団長

8級

副団長

7級

分団長

6級

副分団長

5級

部長及び班長

4級

その他の団員

2級

徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例

昭和41年4月1日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和41年6月21日 条例第21号
昭和41年9月30日 条例第36号
昭和41年12月23日 条例第54号
昭和43年4月1日 条例第26号
昭和44年4月1日 条例第27号
昭和45年3月31日 条例第21号
昭和45年10月17日 条例第54号
昭和46年3月25日 条例第3号
昭和47年3月28日 条例第30号
昭和48年3月31日 条例第5号
昭和48年6月28日 条例第37号
昭和49年3月30日 条例第39号
昭和50年3月25日 条例第18号
昭和51年3月31日 条例第35号
昭和51年6月30日 条例第46号
昭和52年3月31日 条例第23号
昭和52年6月30日 条例第34号
昭和53年3月28日 条例第24号
昭和54年3月29日 条例第25号
昭和54年10月24日 条例第37号
昭和55年3月31日 条例第31号
昭和56年3月30日 条例第19号
昭和57年3月30日 条例第31号
昭和58年3月26日 条例第21号
昭和59年3月19日 条例第32号
昭和60年3月30日 条例第18号
昭和61年3月28日 条例第23号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第27号
昭和63年3月25日 条例第21号
平成元年3月29日 条例第17号
平成2年3月27日 条例第18号
平成3年3月26日 条例第21号
平成4年3月27日 条例第21号
平成5年3月31日 条例第19号
平成6年3月30日 条例第23号
平成7年3月30日 条例第18号
平成8年3月25日 条例第20号
平成9年3月27日 条例第10号
平成10年3月27日 条例第17号
平成11年3月29日 条例第19号
平成12年3月31日 条例第21号
平成13年3月28日 条例第11号
平成16年6月30日 条例第27号
平成18年9月29日 条例第43号
平成18年12月28日 条例第45号
平成20年3月25日 条例第11号
平成26年3月28日 条例第20号
平成28年3月18日 条例第22号
平成30年3月29日 条例第19号
令和元年9月30日 条例第20号
令和4年3月29日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第12号