○徳島市消防団員の分限及び懲戒に関する手続を定める規則
平成23年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき,本市の非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の分限及び懲戒に関する手続について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和6年規則19号〕)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか,団員の分限及び懲戒に関する手続について必要な事項は,消防局長が定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第19号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。