○徳島市都市計画法施行細則

平成20年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節の開発行為等の規制に関する規定の施行については,都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。),都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)及び徳島市都市計画法施行条例(平成20年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(設計説明書)

第2条 省令第16条第2項に規定する設計説明書の様式は,別記様式第1号による。

(設計者の資格に関する申告書)

第3条 設計図を作成した者が省令第19条に規定する資格を有する者であることを証する書類の様式は,設計者の資格に関する申告書(別記様式第2号)による。

(妨げとなる権利を有する者の同意書)

第3条の2 法第33条第1項第14号の相当数の同意を得たことを証する書類の様式は,妨げとなる権利を有する者の同意書(別記様式第3号)による。

(一部改正〔令和4年規則1号〕)

(条例第5条第1号の規則で定める基準)

第4条 条例第5条第1号の規則で定める基準に適合する区域は,別表第1の中欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる要件に該当する区域とする。

(追加〔令和4年規則1号〕)

(開発行為の基準等)

第4条の2 条例第7条第1号の開発行為について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の面積が,従前の土地の面積の1.5倍以内であること又は450平方メートル以内であること。

(2) 従前の建築物に代わる建築物の用途が従前の建築物と同一であること。

(3) 従前の建築物に代わる建築物の延べ面積が従前の建築物の1.5倍以内であること。

(4) 従前の建築物が徳島市外に存した場合(市長がやむを得ないと認めるときに限る。)は,開発区域が次のいずれかに該当すること。

 従前の土地からの距離が1キロメートル以内であること。

 起業者(土地収用法(昭和26年法律第219号)第8条第1項に規定する起業者をいう。)において従前の土地の代替地として選定された土地の区域であること。

(追加〔平成26年規則26号〕,一部改正〔平成27年規則19号〕)

第4条の3 条例第7条第2号の開発行為について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者が,耕作権者(農業委員会から耕作の状況について証明を受けた者をいう。)又は開発区域の所有者の2親等以内の親族であること。

(2) 申請者の父母のいずれかが存すること。

(3) 申請者及び同居予定の家族等に持家がないこと。

(4) 開発区域が次のいずれかに該当すること。

 従前の世帯の居住地からの距離が1キロメートル以内であること。

 従前の世帯の居住地と同一の字の区域内であること。

(5) 開発区域の面積が,450平方メートル以内(地形の状況により,市長がやむを得ないと認める場合は,600平方メートル以内)であること。

(6) 申請者の父母等が農林漁業を営む者でない場合は,開発区域が法第7条第1項の規定により市街化調整区域として区分される以前から申請者の直系尊属が所有している土地の区域であること。

(7) 申請者の父母等が市街化区域内に居住している場合は,市街化区域内に建築可能な土地がないこと。

(追加〔平成26年規則26号〕)

第4条の4 条例第7条第3号の開発行為について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 宅地の分譲(開発区域に新たに道路が整備される開発行為に限る。)のために行うものでないこと。

(2) 開発区域は,半径250メートルの範囲内に200以上(当該範囲内に小学校,中学校,徳島市支所設置条例(昭和38年徳島市条例第19号)に規定する支所,駅舎又は隣保館が存する場合は,160以上)の建築物が存する場所であること。

(3) 建築する住宅が,一戸建ての住宅であって,建築基準法(昭和25年法律第201号)別表第2(い)第1号又は第2号に掲げるものであること。

(4) 開発区域は,不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿の同条第18号に規定する地目(次号において「地目」という。)が,申請時において宅地又は雑種地として登記されている土地の区域であること。ただし,建築基準法第42条に規定する道路(以下「道路」という。)に接するための通路の整備に係る部分については,この限りでない。

(5) 開発区域が,地目が田又は畑から宅地又は雑種地に変更された土地の区域であって,当該変更に係る不動産登記法第37条第1項又は第2項に規定する地目に関する変更の登記の年月日が平成15年2月7日以後である場合は,次のいずれかに該当すること。

 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可(以下この号において「農地転用の許可」という。)を受けた土地にあっては,農業委員会から農地転用の許可に係る工事が完了していることの証明を受けてから3年以上経過しているものであること。

 農地転用の許可を受けていない土地にあっては,農業委員会から非農地証明(農地法の適用を受けない土地であることの証明をいう。)を受けているものであること。

(6) 開発区域が他の土地に囲まれて通路により道路に接する土地の区域である場合は,当該通路の幅員が3メートル以上であること。

(追加〔平成26年規則26号〕,一部改正〔平成27年規則19号〕)

第4条の5 条例第7条第4号の開発行為について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 開発区域の外周の長さの10分の1以上が市長が指定する道路に面すること。

(2) 開発区域の面積が5,000平方メートル以内であること。

(3) 建築する物品販売業を営む店舗の延べ面積が1,500平方メートル以内であること。

(追加〔平成26年規則26号〕)

第4条の6 条例第7条第5号の開発行為について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者が特定活断層調査区域(徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成24年徳島県条例第64号)第55条第1項に規定する特定活断層調査区域をいう。次条において同じ。)の指定の日以前から従前の建築物を所有しているものであること。ただし,相続等により取得した場合は,この限りでない。

(2) 開発区域は,第4条の4第2号に規定する場所であること。

(3) 開発区域に津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第72条第1項に規定する津波災害特別警戒区域をいう。以下同じ。)内の土地を含まないこと。

(4) 開発区域の面積が,従前の土地の面積の1.5倍以内であること又は450平方メートル以内(地形の状況により,市長がやむを得ないと認める場合は,600平方メートル以内)であること。

(5) 開発区域は,幅員が4メートル以上である道路(建築基準法第42条第1項に規定する道路に限る。次条第4号において同じ。)に接していること。

(6) 従前の建築物に代わる建築物が,一戸建ての住宅であって,建築基準法別表第2(い)第1号又は第2号に掲げるものであること。

(7) 従前の建築物に代わる建築物の延べ面積が従前の建築物の1.5倍以内であること。

(8) 開発区域が他の土地に囲まれて通路により道路に接する土地の区域である場合は,当該通路の幅員が3メートル以上であること。

(追加〔平成26年規則26号〕)

第4条の7 条例第7条第6号の開発行為について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 申請者が特定活断層調査区域の指定の日以前から従前の建築物を所有していること。ただし,相続等により取得した場合は,この限りでない。

(2) 開発区域に津波災害特別警戒区域内の土地を含まないこと。

(3) 開発区域の面積が,従前の土地の面積の1.5倍以内であること又は450平方メートル以内(地形の状況により,市長がやむを得ないと認める場合は,600平方メートル以内)であること。

(4) 開発区域は,幅員が6メートル以上である道路に接していること。

(5) 従前の建築物に代わる建築物の用途が従前の建築物と同一であること。

(6) 従前の建築物に代わる建築物の延べ面積が従前の建築物の1.5倍以内であること。

(7) 従前の建築物に代わる建築物が建築基準法別表第2(ほ)項に掲げる建築物である場合は,環境保全上及び公衆衛生上支障がない開発行為であることについて,町内会長等の同意が得られていること又は周辺地域の住民等と十分な調整が行われたものであること。

(追加〔平成26年規則26号〕)

(既存の権利者の届出)

第5条 法第34条第13号の規定による届出は,既存の権利者の届出書(別記様式第4号)によらなければならない。

(工事の着手の届出)

第6条 条例第2条の規定による届出は,工事着手届出書(別記様式第5号)によらなければならない。

(開発行為変更許可申請書)

第7条 法第35条の2第2項の申請書は,別記様式第6号による。

(工事完了公告の方法)

第8条 法第36条第3項に規定する工事の完了の公告は,徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(建築制限等の承認の申請)

第9条 法第37条第1号の規定による承認を受けようとする者は,工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書(別記様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(建築物の敷地,構造及び設備に関する制限の特例許可の申請)

第10条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,建築物の敷地,構造及び設備に関する制限特例許可申請書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(開発許可を受けた土地における建築等の制限の特例許可の申請)

第11条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,開発区域内における建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書(別記様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(建築物の建築等の基準)

第11条の2 第4条の2から第4条の7までの規定は,条例第8条第1号の建築物の建築に関して,同条の規則で定める基準について準用する。この場合において,第4条の2から第4条の7までの規定中「開発区域」とあるのは,「建築する建築物の敷地」と読み替えるものとする。

2 条例第8条第2号の相当期間適法に利用された建築物のやむを得ない事情による用途の変更について,同条の規則で定める基準は,次に掲げるものとする。

(1) 建築物の敷地に津波災害特別警戒区域内の土地を含まないこと。

(2) 適法に建築され,かつ,適法に利用された現に存する建築物であること。

(3) 建築後5年以上経過している建築物であること。ただし,次号アの場合は,この限りでない。

(4) 次のいずれかの理由により,従前の所有者が建築物を譲渡しなければならなくなった場合であること。

 経営状況の悪化等により支払不能又は債務超過に至ったこと。

 加齢,病気又は死亡により事業の継続が不可能となったこと。

(5) 次のいずれかに該当すること。

 別表第2の従前の建築物の欄に掲げる建築物から同表の変更後の建築物の欄に掲げる建築物に変更するものであること。

 一身に専属する許可を受けて建築した建築物について,用途を変更せず,所有者を変更するものであること。

(6) 既存の建築物を有効に利用するものであること。ただし,利用形態上やむを得ず改築又は増築を行う場合は,改築又は増築後の建築物の規模が既存の建築物の規模の1.5倍以内であり,かつ,敷地を拡大しないものであること。

(7) 第5号アの場合において,変更後の建築物が建築基準法別表第2(に)項に掲げる建築物であるときは,環境保全上及び公衆衛生上支障がない建築物の建築であることについて,町内会長等の同意が得られていること又は周辺地域の住民等と十分な調整が行われたものであること。

(追加〔平成26年規則26号〕,一部改正〔令和4年規則1号〕)

(開発許可に基づく地位の承継の承認の申請)

第12条 法第45条の規定による承認を受けようとする者は,開発許可に基づく地位の承継承認申請書(別記様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(添付図書)

第13条 別表第3の中欄に掲げる申請書等には,法及び省令の規定により添付すべき図書のほか,それぞれ当該右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし,主として,自己の居住の用に供する住宅又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては,同表の1の共通の項第3号,1の申請者が法人である場合の項第3号から第5号まで及び1の申請者が個人である場合の項各号に掲げる図書の添付を省略することができる。

2 次に掲げる申請書について,法,省令及びこの規則の規定により添付すべき図書の提出部数は,それぞれ2部とする。

(1) 開発行為許可申請書

(2) 開発行為変更許可申請書

(3) 工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書

(4) 建築物の敷地,構造及び設備に関する制限特例許可申請書

(5) 開発区域内における建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書

(6) 建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

(7) 開発許可に基づく地位の承継承認申請書

(一部改正〔平成26年規則26号・令和4年1号〕)

(開発登録簿の写しの交付の請求)

第14条 法第47条第5項の規定による請求をしようとする者は,開発登録簿写し交付請求書(別記様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(立入検査証)

第15条 法第82条第2項に規定する身分を示す証明書の様式は,立入検査証(別記様式第12号)による。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第26号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第19号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第35号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月1日規則第1号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(追加〔令和4年規則1号〕)

番号

区分

要件

1

政令第29条の9各号に掲げる区域

次のいずれかに該当すること。

(1) 政令第29条の9各号に掲げる区域に該当しなくなることが決定していること又は短期間のうちに該当しなくなることが確実と見込まれること。

(2) 前号に掲げる要件に該当する場合と同等以上の安全性が確保されると認められること。

2

政令第29条の9第4号に掲げる区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号。右欄において「土砂災害防止法」という。)第9条第1項の土砂災害特別警戒区域を除く。)

次のいずれかに該当すること。

(1) 土砂災害が発生するおそれがある場合において,土砂災害防止法第8条第1項第2号の避難施設その他の避難場所への確実な避難が可能であると認められること。

(2) 前号に掲げる要件に該当する場合と同等以上の安全性が確保されると認められること。

3

政令第29条の9第6号に掲げる区域

次のいずれかに該当すること。

(1) 水防法施行規則(平成12年建設省令第44号)第2条第2号,第5条第2号及び第8条第2号に規定する浸水した場合に想定される水深(以下「浸水した場合に想定される水深」という。)が3メートル未満であること。

(2) 浸水した場合に想定される水深等から算出した水位のうち,最も高い水位より高い位置に床面の高さがある居室を有する建築物を建築することにより,安全性が確保されると認められること。

(3) 洪水,雨水出水(水防法(昭和24年法律第193号)第2条第1項に規定する雨水出水をいう。)又は高潮による浸水が想定される場合において,同法第15条第1項第2号の避難施設その他の避難場所への確実な避難が可能であると認められること。

(4) 前2号に掲げる要件のいずれかに該当する場合と同等以上の安全性が確保されると認められること。

別表第2(第11条の2関係)

(追加〔平成26年規則26号〕,一部改正〔令和4年規則1号〕)

番号

従前の建築物

変更後の建築物

1

建築基準法別表第2(い)項第2号に掲げるもの

一戸建ての住宅

2

共同住宅又は寄宿舎

長屋

3

ボーリング場その他の運動施設,ぱちんこ屋その他の遊技場,カラオケボックスその他これに類するもの又は業として葬儀等を行うことを主たる目的とした集会場

次に掲げるもの以外の建築物

(1) 建築基準法別表第2(い)項第1号から第3号までに掲げるもの及び長屋

(2) 建築基準法別表第2(ぬ)項第1号及び第2号に掲げるもの

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第4項に規定する接待飲食等営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する営業に係るもの

4

その他の建築物

次に掲げるもの以外の建築物

(1) 3の項従前の建築物の欄に掲げるもの

(2) 3の項変更後の建築物の欄各号に掲げるもの

別表第3(第13条関係)

(一部改正〔平成26年規則26号・令和4年1号〕)

番号

申請書等

図書

1

開発行為許可申請書

共通

(1) 開発区域の土地の登記事項証明書

(2) 開発区域を含む周辺の公図の写し

(3) 工事施行者の工事経歴書

(4) その他市長が必要と認める図書

申請者が法人である場合

(1) 定款

(2) 法人の登記事項証明書

(3) 申請の日前1年以内に終了した各事業年度の財務諸表

(4) 申請の日前2年以内に終了した各事業年度に係る法人税の納税証明書

(5) 事業経歴書

申請者が個人である場合

(1) 戸籍抄本

(2) 資産に関する調書

(3) 申請の日の属する年の前2年に係る所得税の納税証明書

(4) 事業経歴書

2

既存の権利者の届出書

(1) 土地の所在,地番,地目及び地積を証する書類

(2) 土地又は土地の利用に関する所有権以外の権利を有していたことを証する書類

3

工事完了公告前の建築物の建築又は特定工作物の建設承認申請書

建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる図書及び同表の(ろ)項に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

4

建築物の敷地,構造及び設備に関する制限特例許可申請書

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる図書及び同表の(ろ)項に掲げる図書(地盤面算定表を除く。)

5

開発区域内における建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は特定工作物の新設許可申請書

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる図書

6

建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書

建築基準法施行規則第1条の3第1項の表一の(い)項に掲げる図書(付近見取図を除く。)

7

開発許可に基づく地位の承継承認申請書

開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得したことを証する書類

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号・4年1号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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(一部改正〔令和3年規則35号〕)

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徳島市都市計画法施行細則

平成20年3月31日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 まちづくり
沿革情報
平成20年3月31日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第26号
平成27年3月24日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第35号
令和4年2月1日 規則第1号