○徳島市都市計画法施行条例
平成20年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工事の着手の届出)
第2条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る工事に着手したときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(開発区域内に設けられる公園等の1箇所当たりの面積の最低限度に関する制限)
第3条 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第25条第6号の規定により開発区域内に設けられる公園,緑地又は広場の1箇所当たりの面積は,150平方メートル以上でなければならない。ただし,予定建築物等の用途が住宅以外のものである場合は,この限りでない。
(開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限)
第4条 法第33条第4項に規定する開発区域内において予定される建築物の敷地面積は,市街化調整区域に係る開発行為(自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築の用に供する目的で行う開発行為を除く。)にあっては,165平方メートル以上でなければならない。ただし,土地の分割上やむを得ない理由がある場合は,この限りでない。
(1) 政令第29条の9各号に掲げる区域(規則で定める基準に適合する区域を除く。)以外の土地の区域
(2) 市街化区域から4キロメートルを超えない土地の区域のうち,市長が指定する土地の区域
(3) 敷地相互間の最短距離が55メートルを超えない距離に位置している建築物(市街化区域内に存するものを含む。以下この号において同じ。)が40以上連たんしている土地の区域又は半径250メートルの範囲内に40以上の建築物が存する土地の区域
(4) 不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第9号に規定する登記簿の同条第18号に規定する地目が宅地又は雑種地として登記されており,かつ,当該登記の年月日が平成13年5月17日以前である土地の区域
(一部改正〔平成26年条例11号・令和3年37号〕)
(一部改正〔平成26年条例11号〕)
(法第34条第12号の条例で定める開発行為)
第7条 法第34条第12号の規定により条例で区域,目的又は予定建築物等の用途を限り定める開発行為は,第5条第1号に掲げる土地の区域内において行う次に掲げる開発行為であって,規則で定める基準に適合するものとする。
(1) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に掲げる事業の施行により,市街化調整区域内に存する建築物を移転し,又は除却する必要がある場合に,従前の建築物の所有者がこれに代わる建築物を建築する目的で行う開発行為
(2) 農林漁家等の別世帯を構成するために自己の居住の用に供する住宅を建築する目的で行う開発行為
(3) 大規模既存集落内において住宅を建築する目的で行う開発行為
(4) 市長が指定する道路に面して物品販売業を営む店舗を建築する目的で行う開発行為
(5) 特定活断層調査区域(徳島県南海トラフ巨大地震等に係る震災に強い社会づくり条例(平成24年徳島県条例第64号)第55条第1項に規定する特定活断層調査区域をいう。次号において同じ。)内の一戸建ての住宅を移転する目的で行う開発行為
(6) 特定活断層調査区域内の一戸建ての住宅以外の建築物を移転する目的で行う開発行為
(全部改正〔平成26年条例11号〕)
(政令第36条第1項第3号ハの条例で定めるもの)
第8条 政令第36条第1項第3号ハの規定により条例で区域,目的又は用途を限り定めるものは,第5条第1号に掲げる土地の区域内において行う次に掲げるものであって,規則で定める基準に適合するものとする。
(1) 前条各号に規定する目的に係る建築物の建築
(2) 相当期間適法に利用された建築物のやむを得ない事情による用途の変更
(全部改正〔平成26年条例11号〕)
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市都市計画法施行条例第5条,第7条及び第8条の規定は,この条例の施行の日以後に申請が行われる開発行為等に係る許可について適用する。
附則(令和3年12月24日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の徳島市都市計画法施行条例第5条の規定は,この条例の施行の日以後に申請が行われる開発行為等に係る許可について適用する。