○徳島市支所設置条例
昭和38年5月14日
条例第19号
〔注〕 昭和39年10月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条の規定により,市長の権限に属する事務の一部を分掌させるため,支所を設ける。
(一部改正〔平成7年条例41号〕)
(名称,位置及び所管区域)
第2条 支所の名称,位置及び所管区域は,別表のとおりとする。
(一部改正〔平成7年条例41号〕)
附則
この条例は,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)の施行の日から施行する。
附則(昭和39年3月19日条例第1号)
この条例は,昭和39年3月31日から施行する。
附則(昭和39年10月23日条例第97号)
この条例は,昭和39年11月1日から施行する。
附則(昭和41年1月26日条例第1号)
この条例は,昭和41年2月1日から施行する。
附則(昭和41年9月30日条例第36号抄)
(施行期日)
1 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により板野郡応神村を廃止し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月23日条例第54号)
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条の規定に基づく自治大臣の告示により名東郡国府町を廃し,その区域を徳島市に編入する処分の効力が生ずる日から施行する。(後略)
附則(昭和43年5月20日条例第28号)
この条例は,昭和43年6月1日から施行する。
附則(昭和44年5月27日条例第30号)
この条例は,昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和48年6月4日条例第24号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月30日条例第5号)
この条例は,昭和49年5月1日から施行する。
附則(昭和50年7月1日条例第37号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月25日条例第54号抄)
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
附則(昭和51年8月28日条例第47号)
この条例は,昭和51年9月1日から施行する。
附則(昭和55年6月27日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和57年6月29日条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月19日条例第1号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和59年4月規則第20号により,昭和59年5月1日から施行)
附則(昭和59年9月29日条例第43号)
この条例は,昭和59年9月30日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第1号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和60年4月規則第19号により,昭和60年4月8日から施行)
附則(昭和61年3月28日条例第2号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(昭和61年4月規則第28号により,昭和61年5月1日から施行)
附則(平成元年3月29日条例第2号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成元年4月規則第26号により,平成元年5月1日から施行)
附則(平成3年3月26日条例第2号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成3年10月規則第41号により,平成3年10月7日から施行)
附則(平成4年3月27日条例第1号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成4年6月規則第34号により,別表の改正規定中徳島市北井上事務所に関する部分は,平成4年6月8日から施行・平成4年9月規則第46号により,別表の改正規定中徳島市不動支所に関する部分は,平成4年10月5日から施行)
附則(平成5年10月7日条例第28号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第41号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月25日条例第1号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成8年5月規則第26号により,平成8年5月20日から施行)
附則(平成10年9月28日条例第29号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成10年12月規則第51号により,平成10年12月14日から施行)
附則(平成11年9月30日条例第31号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成11年11月規則第57号により,平成11年11月15日から施行)
附則(平成12年6月26日条例第28号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成12年9月規則第45号により,平成12年10月10日から施行)
附則(平成15年6月25日条例第24号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成15年8月規則第41号により,平成15年9月1日から施行)
別表(第2条関係)
(全部改正〔平成7年条例41号〕,一部改正〔平成8年条例1号・10年29号・11年31号・12年28号・15年24号〕)
名称 | 位置 | 所管区域 |
徳島市沖洲支所 | 徳島市北沖洲三丁目4番7号 | 北沖洲一丁目,北沖洲二丁目,北沖洲三丁目,北沖洲四丁目,南沖洲一丁目,南沖洲二丁目,南沖洲三丁目,南沖洲四丁目,南沖洲五丁目,東沖洲一丁目,東沖洲二丁目,金沢一丁目,金沢二丁目,末広一丁目の一部,末広二丁目,末広三丁目,末広四丁目,末広五丁目,南末広町,安宅三丁目の一部 |
徳島市津田支所 | 徳島市津田町四丁目5番55号 | 津田町,津田本町,津田西町,津田浜之町,津田海岸町,新浜町,新浜本町,西新浜町 |
徳島市加茂名支所 | 徳島市庄町5丁目48番地の5 | 蔵本町,南蔵本町,蔵本元町,北島田町,中島田町,南島田町,庄町,南庄町,鮎喰町,名東町,加茂名町,佐古八番町の一部,南佐古八番町の一部,北矢三町四丁目の一部 |
徳島市加茂支所 | 徳島市北田宮四丁目6番60号 | 田宮町,北田宮一丁目,北田宮二丁目,北田宮三丁目,北田宮四丁目,南田宮一丁目,南田宮二丁目,南田宮三丁目,南田宮四丁目,春日町,春日一丁目,春日二丁目,春日三丁目,北矢三町一丁目,北矢三町二丁目,北矢三町三丁目,北矢三町四丁目の一部,南矢三町一丁目,南矢三町二丁目,南矢三町三丁目,北佐古一番町の一部,北佐古二番町の一部 |
徳島市八万支所 | 徳島市八万町内浜80番地の14 | 南二軒屋町,南二軒屋町一丁目(一部を除く。),南二軒屋町二丁目,南二軒屋町三丁目,城南町一丁目,城南町二丁目,城南町三丁目,城南町四丁目,西二軒屋町2丁目,沖浜町,沖浜,沖浜東,山城西,山城町,八万町,問屋町 |
徳島市勝占支所 | 徳島市勝占町中須76番地の2 | 大谷町,北山町,方上町,西須賀町,勝占町,三軒屋町,大松町,論田町,雑賀町,大原町 |
徳島市多家良支所 | 徳島市多家良町小路地10番地 | 丈六町,渋野町,八多町,多家良町,飯谷町 |
徳島市不動支所 | 徳島市不動本町2丁目178番地の1 | 不動本町,不動西町,不動北町,不動東町 |
徳島市入田支所 | 徳島市入田町春日121番地の1 | 入田町 |
徳島市上八万支所 | 徳島市下町本丁42番地 | 上八万町,下町,一宮町 |
徳島市川内支所 | 徳島市川内町沖島260番地 | 川内町 |
徳島市応神支所 | 徳島市応神町吉成字西吉成91番地の5 | 応神町 |
徳島市国府支所 | 徳島市国府町府中59番地の4 | 国府町の観音寺,西矢野,矢野,府中,延命,中,早淵,和田,南岩延,北岩延の各地区 |
徳島市北井上支所 | 徳島市国府町西黒田字南傍示271番地 | 国府町の佐野塚,東黒田,西黒田,芝原,竜王の各地区 |
備考 1 この表の所管区域の欄の表示に「何々の一部」と表示した町等を所管する支所の所管区域については,別に定めるところにより,図面によつて公示する。 2 支所を改築するため,その工事期間中臨時的に当該支所を移転する必要が生じたときは,その旨を公示するものとする。 |