○徳島市情報公開条例施行規程

平成19年6月29日

選挙管理委員会告示第54号

徳島市公文書の公開等に関する条例施行規程(昭和61年徳島市選挙管理委員会告示第45号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、徳島市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公文書について、徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については、徳島市情報公開条例施行規則(平成19年徳島市規則第1号)の規定(第11条から第13条までの規定を除く。)の例による。

(運用状況の報告)

第3条 委員会は、条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この規程は、平成19年7月1日から施行する。

徳島市情報公開条例施行規程

平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第54号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第2編 議会・監査及び選挙/第3章
沿革情報
平成19年6月29日 選挙管理委員会告示第54号