○徳島市情報公開条例施行規則

平成19年3月26日

規則第1号

徳島市公文書の公開等に関する条例施行規則(昭和61年徳島市規則第51号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する公開請求書は,公文書公開請求書(別記様式第1号)とする。

(公開請求に対する決定の通知)

第3条 条例第11条各項の規定による通知は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める通知書により行うものとする。

(1) 条例第11条第1項の規定により公文書の全部を公開する旨の決定をしたとき 公文書公開決定通知書(別記様式第2号)

(2) 条例第11条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をしたとき 公文書部分公開決定通知書(別記様式第3号)

(3) 条例第11条第2項の規定により公文書の全部を公開しない旨の決定(条例第10条の規定により公開請求を拒否するとき及び公開請求に係る公文書を保有していないときの当該決定を含む。)をしたとき 公文書非公開決定通知書(別記様式第4号)

(公開決定等の期間延長の通知)

第4条 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書公開決定等期間延長通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(公開決定等の期限の特例延長の通知)

第5条 条例第13条の規定による通知は,公文書公開決定等期間特例延長通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第6条 条例第14条第1項及び第2項に規定する規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公開請求のあった年月日

(2) 公開請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第14条第1項及び第2項の規定による通知は,意見照会書(別記様式第7号)により行うものとする。

3 条例第14条第3項の規定による通知は,公文書公開決定に関する通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(電磁的記録の公開方法)

第7条 条例第15条に規定する規則で定める方法は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイル 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイルを再生したものの聴取

 当該録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの又は音声ファイルを光ディスク(CD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)又はDVD―R(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に限る。以下同じ。)に複写したものの交付

(2) ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイル 次に掲げる方法であって,実施機関が現に使用している専用機器により行うことができるもの

 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイルを再生したものの視聴

 当該ビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの又は動画ファイルを光ディスクに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって,実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を専用機器(公開を受ける者の閲覧の用に供するために備え付けられているものに限る。)により再生したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力し,当該出力したものをさらにスキャナにより読み取る方法その他これに類する方法により作成した電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付

(一部改正〔令和5年規則4号・34号〕)

(公開の実施)

第8条 条例第15条の規定による公文書の公開は,実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 前項の場合において,公文書の閲覧,聴取又は視聴する者は,当該公文書を汚損し,又は破損することがないよう丁寧に取り扱わなければならない。

3 実施機関は,前項の規定に違反し,又は違反するおそれのある者に対し,当該公文書の閲覧,聴取又は視聴を中止させ,又は禁止することができる。

4 公文書の写しの交付部数は,公開請求があった公文書1件につき1部とする。

(費用の納入)

第9条 条例第17条第2項に規定する費用は,別表のとおりとする。

2 前項に規定する費用は前納とする。

(一部改正〔令和5年規則4号〕)

(審査会への諮問の通知)

第10条 条例第19条第2項の規定による通知は,審査会諮問通知書(別記様式第9号)により行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則9号〕)

(運用状況の公表)

第11条 条例第23条に規定する運用状況の公表は,毎年6月末日までに行うものとする。

2 前項の公表は,前年度における次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 公文書の公開請求の件数及び決定の状況

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

(出資法人)

第12条 条例第26条第1項に規定する規則で定める法人は,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人とする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第9号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の徳島市情報公開条例施行規則第7条の規定は,この規則の施行の日以後にされた公開請求(徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第6条第1項に規定する公開請求をいう。以下同じ。)について適用し,同日前にされた公開請求については,なお従前の例による。

(令和5年9月29日規則第34号)

この規則は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(追加〔令和5年規則4号〕)

公文書の種別

写しの作成の方法

費用の額

1 文書,図画又は写真

(1) 複写機により用紙(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。以下この項及び3の項において同じ。)にモノクロで複写したもの

1面につき 10円

(2) 複写機により用紙にカラーで複写したもの

1面につき 50円

(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―Rに複写したもの

CD―R1枚につき 50円

(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―Rに複写したもの

DVD―R1枚につき 70円

2 電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの若しくは動画ファイルに限る。)

(1) CD―Rに複写したもの

CD―R1枚につき 50円

(2) DVD―Rに複写したもの

DVD―R1枚につき 70円

3 電磁的記録(前項に該当するものを除く。)

(1) 用紙にモノクロで出力したもの

1面につき 10円

(2) 用紙にカラーで出力したもの

1面につき 50円

(3) CD―Rに複写したもの

CD―R1枚につき 50円

(4) DVD―Rに複写したもの

DVD―R1枚につき 70円

4 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙に複写し,若しくは出力したもの又は外部に委託して作成したもの

当該写しの作成に要する費用の額

備考 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。

(全部改正〔令和5年規則4号〕)

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(一部改正〔令和5年規則4号・34号〕)

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(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年4号・34号〕)

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(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年4号〕)

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(一部改正〔令和5年規則4号〕)

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(一部改正〔令和5年規則4号〕)

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(一部改正〔令和5年規則4号〕)

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(全部改正〔令和5年規則34号〕)

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(一部改正〔平成28年規則9号・令和5年4号〕)

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徳島市情報公開条例施行規則

平成19年3月26日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)