○徳島市情報公開条例施行規程
平成19年6月25日
水道局管理規程第4号
徳島市公文書の公開等に関する条例施行規程(昭和62年徳島市水道局管理規程第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書について,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)
(市長部局の例)
第2条 条例の施行については,徳島市情報公開条例施行規則(平成19年徳島市規則第1号)の規定(第11条から第13条までの規定を除く。)の例による。
(運用状況の報告)
第3条 管理者は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。
(一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
(一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)
附則
この規程は,平成19年7月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第7号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。