○徳島市情報公開条例施行規程

平成19年6月25日

水道局管理規程第4号

徳島市公文書の公開等に関する条例施行規程(昭和62年徳島市水道局管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が管理する公文書について,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市情報公開条例施行規則(平成19年徳島市規則第1号)の規定(第11条から第13条までの規定を除く。)の例による。

(運用状況の報告)

第3条 管理者は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(一部改正〔令和2年上下水管規程7号〕)

この規程は,平成19年7月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第7号)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市情報公開条例施行規程

平成19年6月25日 水道局管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
平成19年6月25日 水道局管理規程第4号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第7号