○徳島市情報公開条例施行規則

平成19年6月28日

教育委員会規則第13号

徳島市公文書の公開等に関する条例施行規則(昭和61年徳島市教育委員会規則第14号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,教育委員会が管理する公文書について,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 条例の施行については,徳島市情報公開条例施行規則(平成19年徳島市規則第1号)の規定(第11条から第13条までの規定を除く。)の例による。

(運用状況の報告)

第3条 教育長は,条例の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

この規則は,平成19年7月1日から施行する。

徳島市情報公開条例施行規則

平成19年6月28日 教育委員会規則第13号

(平成19年7月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章
沿革情報
平成19年6月28日 教育委員会規則第13号