○徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程

昭和39年3月31日

徳島市運輸事業管理規程第3号

(通則)

第1条 この規程は,徳島市営旅客自動車運送事業条例(昭和39年徳島市条例第59号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定める。

第2条 削除

(〔平成26年交管規程4号〕)

(運賃の種類)

第3条 条例第7条各号に定める運賃の種類は,次のとおりとする。

(1) 普通運賃 次号から第5号までに掲げる運賃以外の運賃

(2) 割引運賃 管理者が定める者から徴収する運賃及び管理者が必要があると認めて定める運賃

(3) 定期運賃 一定の期間一定の路線の区間内を乗車する旅客から徴収する運賃

(4) 団体運賃 旅行目的及び行程を同じくする者で構成される10人以上の団体旅客が,他の旅客と混乗する場合にその団体旅客から徴収する運賃

(5) 割増運賃 不正に乗車する旅客から徴収する運賃

2 前項第2号に規定する管理者が定める者は,次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者及びその介護人

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に規定する知的障害者療育手帳の交付を受けている者及びその介護人

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する施設において養護又は保護を受けている者及びその付添人

(追加〔平成23年交管規程1号〕)

(小児及び小人)

第3条の2 条例第8条第1項に規定する6歳未満の小児とは,乗車日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の末日において7歳に達していない者をいうものとする。

2 条例第8条第1項第2号及び第9条第1項第2号に規定する12歳未満とは,乗車日の属する年度の末日において13歳に達していないことをいうものとする。

(追加〔令和元年交管規程1号〕)

(普通運賃の額等)

第4条 条例第8条第1項第1号の規定により管理者が定める額は210円とする。

2 条例第10条第1項第1号の規定により管理者が定める定期運賃の計算の基礎となる基準運賃額は,次の各号に定める額とする。

(1) 路線内の一の運行系統から,路線内の他の一の運行系統(以下「他の運行系統」という。)にわたつて乗車する場合 一の運行系統の乗車区間に対応する普通運賃額

(2) 徳島市交通局と徳島バス株式会社のそれぞれの乗合自動車の路線の相互にわたつて乗車する場合 徳島市交通局(以下「甲」という。)の運行区間運賃と徳島バス株式会社(以下「乙」という。)の運行区間運賃の運行区間運賃の併算額を基準とし,甲,乙がそれぞれ運賃設定の認可を得た定期運賃額を定期運賃額とする。協定路線,輸送区分等については,甲,乙の間で締結する運輸協定に基づくものとする。

(全部改正〔昭和47年交管規程10号〕,一部改正〔昭和49年交管規程21号・10号・51年4号・53年3号・55年2号・57年3号・59年5号・61年1号・2号・63年5号・平成元年3号・2年6号・4年5号・23年1号・25年2号・26年2号・4号・27年2号〕)

(自動車運転免許返納者割引)

第4条の2 自動車運転免許証返納者割引(以下「返納者割引」という。)によって割引された運賃は,大人110円とする。

2 返納者割引の適用を受ける者は,道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定による運転経歴証明書を所持する65歳以上の者とする。

3 返納者割引は,当該割引の適用を受ける者の運賃を現金又は普通回数乗車券で支払う場合に行う。

4 返納者割引は,条例第9条及び第11条による割引を適用する場合には適用しない。

(追加〔平成28年交管規程4号〕)

(乗車券の種類及び発売額等)

第5条 乗車券の種類は,次のとおりとする。

(1) 普通運賃の乗車券

 普通乗車券

 回数乗車券(次項に定めるとおり。)

 企画回数乗車券

(2) 定期運賃の乗車券

 通勤定期乗車券

 通学定期乗車券

(3) 団体運賃の乗車券

団体乗車券

(4) 特殊乗車券(1日フリー乗車券)

徳島市交通局,徳島バス株式会社の間で締結する運輸協定に基づいて発行する乗車券

500円券(210円均一区間内を回数に制限なく乗降できるもの。)

1,000円券(全区間を回数に制限なく乗降できるもの。)

2 前項第1号イに掲げる回数乗車券の種類は,次の各号に掲げるとおりとし,その発売額は1冊について当該各号に定めるとおりとする。

(1) 普通回数乗車券

 110円券11枚綴 1,100円

 210円券11枚綴 2,100円

 210円券17枚綴 3,150円

(2) 昼間割引回数乗車券(10時~16時の間に降車した場合に有効)

110円券25枚綴 2,200円

210円券25枚綴 4,200円

(追加〔昭和44年交管規程7号〕,一部改正〔昭和47年交管規程10号・49年21号・10号・50年9号・51年4号・53年3号・54年3号・55年2号・57年3号・59年5号・61年1号・62年7号・63年5号・平成元年3号・2年6号・4年5号・6年3号・16年2号・21年5号・23年1号・2号・24年3号・25年1号・26年2号・27年2号・令和元年1号・2年4号〕)

(乗車券の様式)

第6条 条例第15条の規定により管理者が定める乗車券の様式は別記様式第1のとおりとする。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(乗車券の発売場所)

第7条 乗車券は,条例第4条に定める事務所,乗合自動車内又は管理者が指定する場所において発売する。ただし,乗合自動車内においては,定期乗車券は発売しない。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(定期乗車券の発売場所)

第8条 条例第16条の規定により管理者が指定する定期乗車券を発売する場所は別に公示する。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号・26年4号〕)

(定期乗車券の発売)

第9条 定期運賃により乗車しようとする者は,定期乗車券購入申込書(別記様式第2)に必要な事項を記入して,条例第4条に定める事務所又は前条の規定により公示した場所に提出して定期乗車券を購入しなければならない。この場合において,定期乗車券の発行について必要と認めるときは,次の証明書のいずれかの提出を求めることがある。

(1) 通勤定期乗車券を購入しようとする者にあつては,その者の氏名,年令,性別,住所及び乗降停留所その他必要事項を記載した勤務事業所の長の証明書

(2) 通学定期乗車券を購入しようとする者にあつては,前号の記載事項及び現に在学しており,かつ,通学していることについての当該学校(これに準ずるもので管理者が指定した学校を含む。以下同じ。)の長の証明書

2 定期乗車券は,1月又は3月・6月並びに1月と端数・3月と端数・6月と端数の日数の通用期間を単位として,使用開始の日の3日前から発行する。ただし,現に通用期間内の定期乗車券の通用期間満了前に引き続き同一区間内の定期乗車券を発行する場合は,新たな定期乗車券の使用開始となる日の14日前から現に使用している定期乗車券と引きかえに新たに発売する定期乗車券に使用開始日の前に使用することができる旨の表示をして発行する。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・55年2号・57年3号・平成4年5号・23年1号・25年2号・26年4号・27年2号〕)

(定期乗車券表示事項の変更禁止)

第10条 すでに発売した定期乗車券は,名義その他の券面表示事項を変更してはならない。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号・27年2号〕)

(運賃変更の場合の回数乗車券の取扱い場所)

第11条 条例第21条第1項の規定による回数乗車券の取扱いは,条例第4条に定める事務所及び管理者が指定する場所において行うものとする。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・57年3号・平成23年1号〕)

(定期乗車券の再発行等及び運賃の払戻しの場合の手数料)

第11条の2 条例第20条第3項及び第21条第2項の規定により,管理者が定める手数料は,次の各号に定める額とする。

(1) 定期乗車券の再発行等の場合の手数料 1枚につき500円

(2) 運賃の払戻しの場合の手数料

 普通乗車券 1枚につき100円

 回数乗車券 1綴(端数の場合を含む。)につき200円

 定期乗車券 1枚につき500円

 団体乗車券 1枚につき100円

(追加〔昭和50年交管規程18号〕,一部改正〔昭和56年交管規程4号・62年5号・平成23年1号〕)

(運転時間)

第12条 乗合自動車の運転時間は,別に定める。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(乗車の制限)

第13条 乗務員その他の係員において乗降に不自由と認め又は他の乗客に迷惑をかけるおそれがあると認める者に対しては,その乗車を拒否することがある。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(手荷物の制限)

第14条 乗客は,自己の膝に載せることができる程度の物品に限り,これを携帯乗車することができる。ただし,臭気を発散し,他の乗客に迷惑を及ぼすもの,爆発性の手荷物の携帯又は動物類の携行は,してはならない。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(乗客の禁止行為)

第15条 乗客は,乗合自動車を利用する場合における当該乗客の禁止行為を定めた法令を遵守するとともに車内において,次の行為をしてはならない。

(1) 走行中に乗降し又は肢体を車外に出すこと。

(2) 扉又は窓ガラスにもたれ若しくは座席に横臥すること。

(3) 紙屑その他不潔な物品を車内に捨て又は通行人に危険を与えるおそれがある物品を車外に放棄すること。

(4) 車内の器具,装飾物又は掲示,広告紙等を汚損すること。

(5) 公衆にけん悪の情を催させるような仕方で,ももその他身体の一部をみだりに露出すること。

(6) 放歌,けん騒を事とし他の乗客の迷惑となるべき行為をなすこと。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(座席の指定)

第16条 乗務員その他の係員において必要があると認めるときは,乗客の座席又は位置を指定することがある。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(乗客の義務)

第17条 乗務員その他の係員において職務上の必要により乗客に対し氏名,居所,年齢,職業を問うときは,乗客はこれに応答しなければならない。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・平成23年1号〕)

(降車の要求)

第18条 次の場合において乗務員又は係員は乗客を降車させることができる。

(1) 有効乗車券を所持せず又は改札若しくは検札を拒み若しくは料金の支払要求を拒否したとき。

(2) 第15条各号の一に該当する行為をし乗務員その他係員の制止を拒否したとき。

(3) 条例第18条又は条例第19条の指示又は質問に応じないとき。

(一部改正〔昭和41年運管規程5号・44年交管規程7号・54年1号・平成23年1号〕)

1 この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

2 徳島市営旅客自動車料金条例施行規程(昭和27年徳島市運輸事業管理規程第6号)は,廃止する。

(昭和41年10月29日運輸事業管理規程第5号)

この規程は,昭和41年10月29日から施行する。

(昭和44年9月1日交通局管理規程第7号)

1 この規程は,昭和44年9月9日から施行する。

2 この規程の施行の日から昭和46年9月8日までの間における普通運賃は,第3条の規定にかかわらず,附則別表に定める額とする。

(一部改正〔昭和45年交管規程8号〕)

附則別表

(一部改正〔昭和45年交管規程8号・46年3号〕)

普通運賃表

1 大久保線(徳島駅―両国橋―丈六―大久保)

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2 五滝線(徳島駅―両国橋―丈六―五滝)

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3 中津峰線(徳島駅―両国橋―丈六―中津峰)

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4 飯谷線(徳島駅―両国橋―丈六―長柱)

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5 2号線(地蔵橋―新町―徳島駅―八幡社前―中島)

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6 2号線(法花―新町―徳島駅―八幡社前―中島東)

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7 宮島線(徳島駅―八幡社前―宮島金比羅前)

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8 2号線(徳島駅―八幡社前―米津)

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9 大野線(徳島駅―新町―法花―新浜)

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10 中津峰線(徳島駅―両国橋―渋野―中津峰)

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11 不動東線(徳島駅―佐古駅前―田宮―不動支所前)

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12 不動線(徳島駅</田宮/佐古5番町/>北島田―一の橋)

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13 一宮線(徳島駅―両国橋―大木―一宮)

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14 西地線(徳島駅―両国橋―大木―西地)

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15 地蔵院線(高洲―徳島駅―新町―地蔵院)

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16 入田線(市立高校前―徳島駅―名東―二本木)

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17 名東住吉線(原町―徳島駅―助任橋―商業高校前)

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18 小松島線(上鮎喰―徳島駅―小松島港)

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19 大神子線(上鮎喰―徳島駅―昭和町7丁目―大神子)

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20 眉山線(徳島駅―新町―大滝山)

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21 眉山線(徳島駅―新町―眉山山頂)

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22 鳥坂線(/津田/市立高校/>佐古5番町―鳥坂)

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(昭和45年3月9日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和45年3月17日から施行する。

(昭和45年4月20日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和45年5月1日から施行する。

(昭和45年4月23日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和45年5月1日から施行する。

(昭和46年3月29日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年12月13日交管規程第10号)

1 この規程は,昭和47年12月20日から施行する。

2 この規程の施行の日において,同一停留所間における普通運賃が次の表の左項に掲げる運賃が中項に掲げる運賃となる場合においては,第3条の規定にかかわらず,昭和48年12月19日までの間右項に掲げる運賃額とする。

この規程の施行の前日における運賃額

この規程の施行の日の運賃額

昭和48年12月19日まで適用する運賃額

20円

40円

30円

40円

70円

60円

50円

90円

80円

(昭和48年5月23日交通局管理規程第8号)

この規程は,昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年2月26日交通局管理規程第21号)

1 この規程は,昭和49年3月10日から施行する。

2 この規程の施行の日において,同一停留所間における普通運賃が次の表の左項に掲げる運賃が中項に掲げる運賃となる場合においては,第3条の規定にかかわらず,昭和50年3月9日までの間右項に掲げる運賃額とする。

この規程の施行の前日における運賃額

この規程の施行の日の運賃額

昭和50年3月9日まで適用する運賃額

40円

70円

60円

(昭和49年7月2日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和49年7月10日から施行する。

(昭和49年12月4日交通局管理規程第10号)

1 この規程は,昭和49年12月15日から施行する。

2 この規程の施行の日において,同一停留所間における普通運賃の内,次の表の左項に掲げる運賃が中項に掲げる運賃となる場合においては,第3条の規程にかかわらず,昭和50年6月14日までの間,右項に掲げる運賃額とする。

この規程の施行の前日における運賃額

この規程の施行の日の運賃額

昭和50年6月14日まで適用する運賃額

30円

70円

50円

40円

70円

50円

3 この規程の施行の日から昭和50年3月31日までの間における普通運賃は,第3条の規定にかかわらず,附則別表に定める額とする。

附則別表

(一部改正〔昭和50年交管規程1号〕)

普通運賃額表(単位は円である。)

1 大久保線

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2 五滝線

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3 中津峰線

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4 大久保線

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5 地蔵橋線

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6 渋野線

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7 大野線

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8 米津線

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9 鯛の浜線

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10 中島東線

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11 宮島線

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12 小松海水浴場線

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13 不動東線

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14 不動線

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15 西地線

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16 鳥坂線

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17 入田線

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18 地蔵院線

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19 入田線

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20 地蔵院線

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21 鳥坂線

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22 眉山線

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23 眉山山頂線

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24 新浜循環線

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25 大神子線

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26 小松島線

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(昭和50年2月21日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和50年3月1日から施行する。

(昭和50年5月27日交通局管理規程第9号)

この規程は,昭和50年5月29日から施行する。

(昭和50年8月18日交通局管理規程第16号)

この規程は,昭和50年8月27日から施行する。

(昭和50年11月21日交通局管理規程第17号)

この規程は,昭和50年12月1日から施行する。

(昭和50年11月21日交通局管理規程第18号)

この規程は,昭和50年12月1日から施行する。

(昭和50年12月15日交通局管理規程第19号)

この規程は,昭和50年12月19日から施行する。

(昭和51年3月24日交通局管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和50年徳島市交通局公示第7号)に定めるところによる。

(昭和51年8月25日交通局管理規程第15号)

この規程は,昭和51年9月1日から施行する。

(昭和52年2月19日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和52年3月1日から施行する。

(昭和52年3月25日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年2月24日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和53年3月1日から施行する。

(昭和53年3月24日交通局管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和53年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和50年徳島市交通局公示第7号)に定めるところによる。

(昭和54年3月30日交通局管理規程第1号)

この規程は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月24日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和54年5月1日から施行する。

(昭和55年3月24日交通局管理規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和50年徳島市交通局公示第7号)に定めるところによる。

(昭和56年3月20日交通局管理規程第3号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年3月23日交通局管理規程第4号)

この規程は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年8月14日交通局管理規程第10号)

この規程は,昭和56年8月28日から施行する。

(昭和57年3月25日交通局管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和56年徳島市交通局公示第2号)に定めるところによる。

(暫定措置)

3 附則別表に定める普通運賃は,この規程の施行の日から管理者が定めるまでの間にあつては,第3条の規定にかかわらず,同表に定める額とする。(昭和57年4月交管規程第7号により,昭和57.4.22から施行)

附則別表

普通運賃額表(単位は円である。)

1 宮島線

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2 宮島線

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3 川内線

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4 鯛の浜線

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5 (大松)鯛の浜線

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6 広島線

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7 (大松)加賀須野線

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(昭和59年5月24日交通局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和59年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和56年徳島市交通局公示第2号)に定めるところによる。

(昭和61年5月12日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和61年5月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定により既に発売した乗車券の取り扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和56年徳島市交通局公示第2号)に定めるところによる。

(昭和61年7月29日交通局管理規程第2号)

この規程は,昭和61年7月29日から施行する。

(昭和62年6月22日交通局管理規程第5号)

この規程は,昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年11月6日交通局管理規程第7号)

この規程は,昭和62年11月26日から施行する。

(昭和63年5月24日交通局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,昭和63年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程の規定より既に発売した乗車券の取り扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和62年徳島市交通局告示第1号)に定めるところによる。

(平成元年4月18日交通局管理規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は,平成元年4月25日から施行する。ただし,第3条第1項中「170円」を「180円」に改める改正規定は,平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和62年徳島市交通局告示第1号)に定めるところによる。

(定期運賃に関する経過措置)

3 徳島市営旅客自動車運送事業条例附則第5項で定めた定期運賃の特例の期限は,平成元年4月25日から平成2年以降における最初の運賃改定の施行日前までとする。

(平成元年9月21日交通局管理規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は,平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和62年徳島市交通局告示第1号)に定めるところによる。

(平成2年8月24日交通局管理規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は,平成2年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和62年徳島市交通局告示第1号)に定めるところによる。

(平成4年9月24日交通局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,平成4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに,この規程による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程により既に発売した乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(平成3年徳島市交通局告示第3号)に定めるところによる。

(平成6年3月31日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成6年4月1日から施行する。

(平成16年9月30日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成16年10月1日から施行する。

(平成17年1月31日交通局管理規程第1号抄)

1 この規程は,平成17年2月1日から施行する。

(平成19年3月31日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日交通局管理規程第5号抄)

この規程は,平成21年12月1日から施行する。

(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年9月30日交通局管理規程第3号)

この規程は,平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月30日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成25年10月1日から施行する。

(平成26年3月24日交通局管理規程第2号)

(施行期日)

この規程は,平成26年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和元年交管規程1号〕)

(平成26年9月30日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日交通局管理規程第2号)

この規程は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月23日交通局管理規程第4号)

この規程は,平成29年1月1日から施行する。

(平成31年3月8日交通局管理規程第1号)

(施行期日)

この規定は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日交通局管理規程第1号)

この規程は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年8月31日交通局管理規程第4号)

この規程は,令和2年9月10日から施行する。

(令和3年1月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,令和3年2月1日から施行する。

(全部改正〔令和元年交管規程1号〕)

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(全部改正〔令和3年交管規程1号〕)

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徳島市営旅客自動車運送事業条例施行規程

昭和39年3月31日 運輸事業管理規程第3号

(令和3年2月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第4節
沿革情報
昭和39年3月31日 運輸事業管理規程第3号
昭和41年10月29日 自動車運送事業管理規程第5号
昭和44年9月1日 交通局管理規程第7号
昭和45年3月9日 交通局管理規程第2号
昭和45年4月20日 交通局管理規程第7号
昭和45年4月23日 交通局管理規程第8号
昭和46年3月29日 交通局管理規程第3号
昭和47年12月13日 交通局管理規程第10号
昭和48年5月23日 交通局管理規程第8号
昭和49年2月26日 交通局管理規程第21号
昭和49年7月2日 交通局管理規程第4号
昭和49年12月4日 交通局管理規程第10号
昭和50年2月21日 交通局管理規程第1号
昭和50年5月27日 交通局管理規程第9号
昭和50年8月18日 交通局管理規程第16号
昭和50年11月21日 交通局管理規程第17号
昭和50年11月21日 交通局管理規程第18号
昭和50年12月15日 交通局管理規程第19号
昭和51年3月24日 交通局管理規程第4号
昭和51年8月25日 交通局管理規程第15号
昭和52年2月19日 交通局管理規程第2号
昭和52年3月25日 交通局管理規程第4号
昭和53年2月24日 交通局管理規程第2号
昭和53年3月24日 交通局管理規程第3号
昭和54年3月30日 交通局管理規程第1号
昭和54年4月24日 交通局管理規程第3号
昭和55年3月24日 交通局管理規程第2号
昭和56年3月20日 交通局管理規程第3号
昭和56年3月23日 交通局管理規程第4号
昭和56年8月14日 交通局管理規程第10号
昭和57年3月25日 交通局管理規程第3号
昭和59年5月24日 交通局管理規程第5号
昭和61年5月12日 交通局管理規程第1号
昭和61年7月29日 交通局管理規程第2号
昭和62年6月22日 交通局管理規程第5号
昭和62年11月6日 交通局管理規程第7号
昭和63年5月24日 交通局管理規程第5号
平成元年4月18日 交通局管理規程第3号
平成元年9月21日 交通局管理規程第8号
平成2年8月24日 交通局管理規程第6号
平成4年9月24日 交通局管理規程第5号
平成6年3月31日 交通局管理規程第3号
平成16年9月30日 交通局管理規程第2号
平成17年1月31日 交通局管理規程第1号
平成19年3月31日 交通局管理規程第1号
平成21年11月30日 交通局管理規程第5号
平成23年3月31日 交通局管理規程第1号
平成23年9月30日 交通局管理規程第2号
平成24年9月30日 交通局管理規程第3号
平成25年3月31日 交通局管理規程第1号
平成25年9月30日 交通局管理規程第2号
平成26年3月24日 交通局管理規程第2号
平成26年9月30日 交通局管理規程第4号
平成27年3月31日 交通局管理規程第2号
平成28年12月23日 交通局管理規程第4号
平成31年3月8日 交通局管理規程第1号
令和元年9月30日 交通局管理規程第1号
令和2年8月31日 交通局管理規程第4号
令和3年1月31日 交通局管理規程第1号