○徳島市営旅客自動車運送事業条例

昭和39年3月30日

条例第59号

(旅客自動車運送事業の設置)

第1条 本市は,市内全域及びその近郊における交通事業の整備拡充を図り,もって市民の福祉増進を期するため,一般乗合旅客自動車運送事業(以下「旅客自動車運送事業」という。)を設置する。

(全部改正〔昭和41年条例50号〕,一部改正〔平成23年条例14号〕)

第2条 削除

(〔平成26年条例37号〕)

(経営の基本)

第3条 旅客自動車運送事業は,常に企業の経済性を発揮するとともに,公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 旅客自動車運送事業の事業区域は,本市全域及びその近郊とする。

3 旅客自動車運送事業による乗合自動車(旅客自動車運送事業による旅客運送のための車両をいう。以下同じ。)の路線及び運行系統は,道路運送法(昭和26年法律第183号)第12条第2項又は第3項の規定により掲示した路線及び運行系統とする。

4 乗合自動車の目標保有車両数は,48両とする。

(追加〔昭和41年条例50号〕,一部改正〔昭和44年条例24号・49年36号・52年53号・62年44号・平成2年17号・23年14号・26年37号〕)

(事務所の所在地)

第4条 旅客自動車運送事業の主たる事務所は,徳島市万代町7丁目1番地の1に置く。

(追加〔昭和41年条例50号〕,一部改正〔昭和50年条例37号・56年34号〕)

(施設の供用等)

第5条 乗合自動車は,広く一般の利用に供するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当すると認める者には,乗車を拒否し,又は降車を命じることがある。

(1) 法令の定めるところに違反し,又は違反するおそれがある者

(2) 法令及びこの条例に基づく乗務員の指示に従わない者

(3) 乗合自動車を損傷し,又は損傷するおそれがある者

(4) その他乗合自動車の運行及び旅客の安全上,支障があると乗務員が認める者

(一部改正〔昭和41年条例9号・50号・54年24号・平成23年14号〕)

(運賃の徴収)

第6条 乗合自動車を利用する旅客からは,運賃を徴収する。

(一部改正〔昭和41年条例50号・平成23年14号〕)

(運賃の種類)

第7条 旅客から徴収する運賃の種類は,次のとおりとする。

(1) 普通運賃

(2) 割引運賃

(3) 定期運賃

(4) 団体運賃

(5) 割増運賃

(一部改正〔昭和41年条例9号・50号・47年55号・56年43号・平成3年46号・11年20号・23年14号〕)

(普通運賃)

第8条 普通運賃は,1人1回の乗車について,次のとおりとする。ただし,旅客(6歳未満の小児を除く。)が1歳以上6歳未満の小児を同伴するときは,小児1人を無賃とし,1歳未満の小児については無賃とする。

(1) 大人(12歳以上の者をいう。以下同じ。) 210円以内において管理者が定める額

(2) 小人(12歳未満の者をいう。以下同じ。) 大人の普通運賃の半額

2 他の交通機関が主として運行する地域を運行する路線又は有料道路を運行する路線にかかる運賃は,前項の規定にかかわらず,当該他の交通機関の運賃又は有料道路の通行料金を考慮し,必要な調整をして管理者が定めることができる。

(一部改正〔昭和41年条例9号・40号・50号・44年24号・47年55号・49年70号・50年61号・52年53号・54年51号・56年43号・59年31号・61年22号・63年20号・平成元年13号・2年17号・4年29号・25年33号・26年37号〕)

(割引運賃)

第9条 割引運賃は,1人1回の乗車について,次のとおりとする。

(1) 12歳以上の身体障害者,知的障害者その他の管理者が定める者(以下「身体障害者等」という。) 大人の普通運賃の半額

(2) 12歳未満の身体障害者等 小人の普通運賃の半額

(3) 身体障害者等と同乗する介護人又は付添人 普通運賃の半額

2 管理者は,前項に定めるもののほか,必要があると認めるときは,割引運賃を別に定めることができる。

(全部改正〔昭和47年条例55号〕,一部改正〔平成3年条例46号・11年20号・23年14号〕)

(定期運賃)

第10条 定期運賃は,一定の期間一定の路線の区間内を乗車する旅客から徴収するものとし,次の各号に定めるところによる。ただし,小人の定期運賃については,当該各号(第7号を除く。)に定める額の半額とする。

(1) 通勤のための1箇月及び1箇月と端数の日数(30日未満の日数をいう。以下本項において同じ。)のある定期運賃

 1箇月の定期運賃 乗車区間の基準運賃額(当該乗車区間に係る大人の普通運賃が設定されている場合にあってはその普通運賃額とし,大人の普通運賃が設定されていない場合にあっては国土交通大臣が定める基準に基づき管理者が定める額とする。以下本項において同じ。)に60を乗じて得た額からその額に0.35を乗じて得た額を控除して得た額

 1箇月と端数の日数のある定期運賃 乗車区間の基準運賃額に端数の日数の2倍を乗じて得た額からその額に0.35を乗じて得た額を控除して得た額(次号及び第3号において「通勤のための端数運賃」という。)に通勤のための1箇月の定期運賃を加算して得た額

(2) 通勤のための3箇月及び3箇月と端数の日数のある定期運賃

 3箇月の定期運賃 通勤のための1箇月の定期運賃に3を乗じて得た額からその額に0.05を乗じて得た額を控除して得た額

 3箇月と端数の日数のある定期運賃 通勤のための3箇月の定期運賃に通勤のための端数運賃からその額に0.05を乗じて得た額を控除して得た額を加算して得た額

(3) 通勤のための6箇月及び6箇月と端数の日数のある定期運賃

 6箇月の定期運賃 通勤のための1箇月の定期運賃に6を乗じて得た額からその額に0.1を乗じて得た額を控除して得た額

 6箇月と端数の日数のある定期運賃 通勤のための6箇月の定期運賃に通勤のための端数運賃からその額に0.1を乗じて得た額を控除して得た額を加算して得た額

(4) 通学のための1箇月及び1箇月と端数の日数のある定期運賃

 1箇月の定期運賃 乗車区間の基準運賃額に60を乗じて得た額からその額に0.45を乗じて得た額を控除して得た額

 1箇月と端数の日数のある定期運賃 乗車区間の基準運賃額に端数の日数の2倍を乗じて得た額からその額に0.45を乗じて得た額を控除して得た額(次号及び第6号において「通学のための端数運賃」という。)に通学のための1箇月の定期運賃を加算して得た額

(5) 通学のための3箇月及び3箇月と端数の日数のある定期運賃

 3箇月の定期運賃 通学のための1箇月の定期運賃に3を乗じて得た額からその額に0.05を乗じて得た額を控除して得た額

 3箇月と端数の日数のある定期運賃 通学のための3箇月の定期運賃に通学のための端数運賃からその額に0.05を乗じて得た額を控除して得た額を加算して得た額

(6) 通学のための6箇月及び6箇月と端数の日数のある定期運賃

 6箇月の定期運賃 通学のための1箇月の定期運賃に6を乗じて得た額からその額に0.1を乗じて得た額を控除して得た額

 6箇月と端数の日数のある定期運賃 通学のための6箇月の定期運賃に通学のための端数運賃からその額に0.1を乗じて得た額を控除して得た額を加算して得た額

(7) 前条第1項第1号又は第3号に規定する者の定期運賃前各号に規定するそれぞれの定期運賃の7割に相当する額

2 前項第4号第5号及び第6号に定める通学のために乗車する場合の定期運賃は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校,同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校に在学中又は在校中の者,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所に入所中の者その他これらに準ずる者で管理者が指定するもの(以下「学生,生徒,児童等」という。)に適用する。

(全部改正〔昭和56年条例43号〕,一部改正〔平成2年条例第17号・3年46号・12年42号・19年36号・23年14号・26年37号〕)

(団体運賃)

第11条 団体運賃は,旅行目的及び行程を同じくする者で構成される10人以上の団体旅客が他の旅客と混乗する場合にその団体旅客から徴収するものとし,普通運賃により算出して得た額から次の各号に掲げる団体の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める率をその算出して得た額に乗じて得た額を控除して得た額とする。

(1) 普通団体 1割

(2) 学生団体 2割

2 前項の団体運賃のうち,学生団体に係る運賃は,学生,生徒,児童等(その引率者及び付添人を含む。)の団体について適用し,普通団体に係る運賃は,学生団体以外の団体について適用する。

(追加〔昭和41年条例9号〕,一部改正〔昭和41年条例50号・47年55号・平成23年14号〕)

(運賃の端数処理)

第11条の2 普通運賃,割引運賃及び定期運賃(小人に限る。)に10円未満の端数があるときは,その端数金額は10円とする。

2 定期運賃(大人に限る。)及び団体運賃に10円未満の端数があるときは,その端数金額について5円未満は切り捨て,5円以上は10円とする。

(追加〔昭和47年条例55号〕)

(割増運賃)

第12条 旅客が,次の各号のいずれかに該当するときは,その旅客から,その旅客が乗車した区間に対応する普通運賃及び第1号に規定する整理券の納入を拒否した場合を除き,普通運賃と同額の割増運賃を徴収する。この場合において,乗務員が当該旅客の乗車した停留所を知ることができないときは,始発の停留所から乗車したものとみなす。

(1) 乗務員が,第18条第1項又は第19条の規定により乗車券(整理券を発行する乗合自動車については,あわせて第18条第3項に規定する整理券)の納入を求めた場合にこれを拒否したとき。

(2) 乗務員が,第18条第2項の規定により乗車券の提示を求めたときに有効な乗車券を提示せず,かつ,乗務員の請求に応じて運賃の支払をしなかったとき。

(3) 乗車券を不正の手段として使用したとき。

(4) 管理者が指定する乗合自動車において,所定の運賃を支払わないで乗車したとき。

2 前項の規定にかかわらず,定期乗車券を所持する旅客が次の各号のいずれかに該当するときは,その旅客から当該各号に規定する普通運賃及びこれと同額の割増運賃を徴収する。

(1) 通用期間開始前の定期乗車券をその期間開始前に使用したとき 券面に表示した区間を当該定期乗車券発売の日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通運賃

(2) 通用期間満了後の定期乗車券をその期間満了後に使用したとき 券面に表示した区間を当該定期乗車券の通用期間満了の日の翌日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通運賃

(3) 定期乗車券を使用する旅客が,その使用資格を失った後に当該定期乗車券を使用したとき 券面に表示した区間を当該使用資格を失った日からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通運賃

(4) 定期乗車券を使用して,その券面に表示した乗車区間以外の区間を乗車したとき 当該定期乗車券の通用期間開始の日からその事実を発見した日まで当該定期乗車券の券面に表示した乗車区間と当該表示した乗車区間以外の乗車区間を通した区間を毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通運賃

(5) その他定期乗車券に関し不正の行為を行ったとき 券面に表示した区間を当該定期乗車券の通用期間開始の日(その日が確認できないときは,その不正の事実を発見した日前6月以内の日で管理者が認定した日)からその事実を発見した日まで毎日2回ずつ乗車したものとみなして計算した普通運賃

(全部改正〔昭和41年条例9号〕,一部改正〔昭和54年条例24号・平成23年14号〕)

(運賃の減免)

第13条 管理者は,旅客自動車運送事業の経営上必要があると認めるとき又は特別の事由があると認めるときは,普通運賃又は割引運賃を減免することができる。

(一部改正〔平成23年条例14号〕)

(乗車券の種類及び回数乗車券の発売額)

第14条 乗車券の種類及び回数乗車券の発売額は,管理者が定める。

(全部改正〔昭和44年条例24号〕)

(乗車券の様式)

第15条 乗車券の様式は,管理者が定める。

(乗車券の発売)

第16条 乗車券は,第4条に定める事務所その他管理者が定める場所において発売する。乗車券は,第4条に定める事務所その他管理者が定める場所において発売する。

(全部改正〔昭和41年条例9号〕,一部改正〔昭和42年条例18号・平成26年条例37号〕)

(定期乗車券等の発行手続等)

第17条 定期運賃によりその旅客が乗車できる区間,定期乗車券の発行日その他定期乗車券の発行手続等について必要な事項は,管理者が定める。

2 前項の規定は,団体運賃について準用する。

(一部改正〔昭和41年条例9号〕)

(運賃及び乗車券類の点検等)

第18条 旅客(次項に定める旅客を除く。)は,降車の際に乗車区間に対応する運賃又は乗車券を料金箱に納入し,乗務員の点検を受けなければならない。ただし,管理者が指定する乗合自動車にあっては,乗車の際に乗車区間に対応する運賃を乗務員に支払うものとする。

2 定期乗車券その他管理者が指定する乗車券を所持する旅客は,降車の際に当該乗車券を乗務員に提示し,その点検を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,整理券を発行している乗合自動車に乗車する旅客は,乗車の際に整理券を取り,降車の際に前2項に掲げる運賃等の納入又は提示とあわせて整理券を料金箱に納入し,乗務員の点検を受けなければならない。

(全部改正〔昭和54年条例24号〕,一部改正〔平成23年条例14号〕)

(乗車券の無効及び回収等)

第19条 普通乗車券,回数乗車券及び団体乗車券は,その乗車区間内の途中で降車する場合,その残余の乗車区間を乗車したものとみなして回収する。

2 次の各号のいずれかに該当する乗車券は,無効とし,回収する。

(1) 通用期間のある乗車券で通用期間を経過したもの

(2) 券面表示事項が不明瞭となったもの又は券面表示事項をぬり消し若しくは改変したもの

(3) 通学定期乗車券でその記名人が使用資格を失ったもの

(4) 定期乗車券で使用資格,住所,氏名,年齢,乗車区間又は通勤若しくは通学その他の事実を偽り購入したもの

(5) 第9条又は第10条第1項第7号の規定を適用され購入した乗車券でその資格を偽り購入したもの

(6) その他不正の手段により取得したもの

3 次の各号のいずれかに該当する場合には,当該乗車券を一時留置することができる。この場合において,管理者が当該乗車券を使用した旅客に悪意があると認めるときは,当該乗車券を無効とし,回収する。

(1) 通用区間のある乗車券をその通用区間外に使用したとき。

(2) 記名のある乗車券をその記名人以外の者が使用したとき。

(3) その他乗車券を不正に使用したとき。

(一部改正〔昭和41年条例9号・50号・54年24号・56年43号・平成23年14号・26年条例37号〕)

(定期乗車券の再発行等)

第20条 定期乗車券の券面に表示した事項が不鮮明となり,書きかえの請求があったときは,その請求者に悪意がないと認められ,かつ,請求者の申し出その他の方法により,券面表示事項が判明できる場合に限り,当該定期乗車券と引きかえに新たな乗車券を発行するものとする。

2 定期乗車券は,管理者が特別の事情があると認めるときは,1回に限り,その乗車区間(当該定期乗車券の券面に表示した乗車区間に接続する乗車区間に限る。)又は種類を変更することができる。

3 前2項の場合においては,1枚につき500円以内で管理者が定める手数料を徴収する。

(一部改正〔昭和41年条例9号・50年46号・55年42号・62年44号・平成23年14号〕)

(運賃の払戻し)

第21条 未使用の普通乗車券,回数乗車券,定期乗車券又は団体乗車券又は通用期間中の定期乗車券の返還があったときは,運賃の払戻しをする。

2 前項の場合においては,乗車券の区分に応じ,1枚につき(回数乗車券については1綴(端数の場合を含む。)につき)それぞれ500円以内で管理者が定める手数料を徴収する。

3 第1項の払戻しの額,方法及び手続等は,管理者が運送約款で定める。

(一部改正〔昭和41年条例9号・50年46号・55年42号・62年44号・平成23年14号〕)

(運送約款)

第22条 旅客自動車運送事業の管理並びに運賃変更に伴う措置,乗車券を紛失した場合の取扱い及び運行中止の場合の措置その他必要な事項は,管理者が運送約款で定める。

(全部改正〔昭和41年条例9号〕,一部改正〔昭和41年条例50号・平成23年14号〕)

(損害賠償義務)

第23条 旅客が乗合自動車に損傷を加えたときは,管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(一部改正〔昭和41年条例9号・平成23年14号〕)

(管理者への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。

(一部改正〔昭和41年条例9号・平成23年14号〕)

(旅客自動車運送事業施設廃止の場合の議会の特別議決)

第25条 旅客自動車運送事業施設を廃止しようとするときは,議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(一部改正〔昭和41年条例9号・平成23年14号〕)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 徳島市営旅客自動車料金条例(昭和28年徳島市条例第34号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に旧条例の規定により既に発行した乗車券は,この条例の相当規定により発行したものとみなす。

4 この条例の施行前に旧条例の規定により既に管理者がした行為及び旅客がした行為は,この条例の相当規定によりしたものとみなす。ただし,割増運賃の徴収については,なお旧条例の例による。

(定期運賃の特例)

5 管理者が定める間,定期運賃の額については,第10条の規定にかかわらず,昭和63年6月1日改正の定期運賃の額に1.03を乗じて得た額とする。

(追加〔平成元年条例13号〕)

(昭和41年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営旅客自動車運送事業施設条例第12条の規定による運賃の徴収及び同条例第19条の規定による乗車券の無効処分は,この条例の施行の日以後に同条例第12条又は第19条に該当する事実に係るものについて適用し,同日前に発生した事実に係るものについては,なお従前の例による。

(昭和41年10月21日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和41年10月規則第52号により,第9条,第10条,第11条及び第14条の改正規定,別表第1を削る改正規定並びに附則第3項の規定は昭和41.10.29から施行・昭和44年8月規則第58号により,第22条及び別表第2の改正規定並びに附則第2項の規定は昭和44.8.5から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに,貸切自動車の利用の申込みをしている者から徴収する貸切運賃及び貸切料金については,なお従前の例による。

3 この条例による運賃の改正に伴う必要な事項は,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和41年公示第1号)に定めるところによる。

(昭和41年12月23日条例第50号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。(後略)

(昭和42年8月1日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和42年12月規則第45号により,昭和42.12.1から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日までに,この条例による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例の規定により既に発売した回数乗車券の取扱いについては,一般乗合自動車運送事業運送約款(昭和41年公示第1号)に定めるところによる。

(昭和44年4月1日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和44年9月規則第60号により,昭和44.9.9から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営旅客自動車運送事業条例の規定により計算して得た通学定期運賃が,同一乗降区間における改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例第8条の規定による普通運賃を基礎として計算した定期運賃に100分の150を乗じて得た額(以下「特定定期運賃」という。)をこえる場合における当該通学定期運賃は,第10条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から1年間に限り,特定定期運賃とする。

(昭和44年4月1日条例第25号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和44年8月規則第59号により,昭和44.8.5から施行)

(昭和47年12月13日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和47年12月規則第75号により,第7条及び第8条の改正規定,第8条第2項の次に1項を加える改正規定,第9条,第10条及び第11条の改正規定,第11条の次に1条を加える改正規定並びに附則第2項の規定は昭和47.12.20から施行・昭和48年3月規則第12号により,第22条の改正規定は昭和48.4.3から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営旅客自動車運送事業条例(以下「新条例」という。)の規定により計算して得た普通運賃又は定期運賃が,同一乗降区間における改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例第8条又は第10条の規定により計算して得た運賃に,普通運賃については100分の170,定期運賃については100分の150を乗じて得た額(以下「特定運賃」という。)をこえる場合における当該普通運賃又は定期運賃は,新条例第8条又は第10条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は,特定運賃とする。

(昭和49年3月30日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年10月16日条例第70号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和49年11月規則第81号により,第2条及び第22条の改正規定並びに附則第2項の規定は昭和49.11.10から施行・昭和49年12月規則第84号により,第8条の改正規定は昭和49.12.15から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営旅客自動車運送事業条例(以下「新条例」という。)の規定により計算して得た普通運賃又は定期運賃が同一乗降区間におけるこの条例による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例第8条又は第10条の規定により計算して得た運賃に,普通運賃については100分の170を,定期運賃については100分の150を乗じて得た額(以下「特定運賃」という。)を超える場合における当該普通運賃又は定期運賃は,新条例第8条又は第10条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は,特定運賃とする。

(昭和50年7月1日条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年10月25日条例第46号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和50年11月規則第58号により,昭和50.12.1から施行)

(昭和50年12月25日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和51年3月規則第6号により,昭和51.4.1から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営旅客自動車運送事業条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により計算して得た普通運賃又は定期運賃が同一乗降区間におけるこの条例による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例第8条又は第10条の規定により計算して得た運賃に,普通運賃については100分の170を,定期運賃については100分の150を乗じて得た額(以下「特定運賃」という。)を超える場合における当該普通運賃又は定期運賃は,改正後の条例第8条又は第10条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は,特定運賃とする。

(昭和51年3月25日条例第1号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月31日条例第21号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和52年5月規則第35号により,昭和52.5.31から施行・昭和53年3月規則第4号により,昭和53.4.1から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営旅客自動車運送事業条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により計算して得た普通運賃又は定期運賃が,同一乗降区間におけるこの条例による改正前の徳島市営旅客自動車運送事業条例第8条又は第10条の規定により計算して得た運賃に,普通運賃については100分の170を,定期運賃については100分の150を乗じて得た額(以下「特定運賃」という。)を超える場合における当該普通運賃又は定期運賃は,改正後の条例第8条又は第10条の規定にかかわらず,この条例の施行の日から管理者が定める日までの間は,特定運賃とする。

(昭和54年3月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第51号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和55年3月規則第4号により,昭和55.4.1から施行)

(昭和55年6月27日条例第42号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和56年3月規則第7号により,昭和56.4.1から施行)

(昭和56年10月27日条例第34号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和56年12月規則第58号により,昭和57.1.1から施行)

(昭和56年12月23日条例第43号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和57年3月規則第16号により,昭和57.4.1から施行)

(昭和59年3月19日条例第31号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第36号により,昭和59.6.1から施行)

(昭和61年3月28日条例第22号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和61年5月規則第33号により,昭和61.5.20から施行)

(昭和62年6月23日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第20条第3項及び第21条第2項の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(昭和62年6月規則第34号により,昭和62.7.1から施行)

(昭和63年3月25日条例第20号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和63年5月規則第29号により,昭和63.6.1から施行)

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,第9条の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成元年4月規則第25号により,平成元.4.25から施行)

(平成2年3月27日条例第17号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第3条第4項第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成2年8月規則第37号により,平成2.8.24から施行)

(平成3年12月24日条例第46号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年6月26日条例第29号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成4年9月規則第45号により,平成4.10.1から施行)

(平成11年3月29日条例第20号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。(後略)

(平成19年9月27日条例第36号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年12月規則第59号により,平成19年12月26日から施行)

(平成23年3月29日条例第14号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(平成26年3月規則第24号により,平成26年4月1日から施行)

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(平成26年9月30日条例第37号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

徳島市営旅客自動車運送事業条例

昭和39年3月30日 条例第59号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第4節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第59号
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和41年10月21日 条例第40号
昭和41年12月23日 条例第50号
昭和42年8月1日 条例第18号
昭和44年4月1日 条例第24号
昭和44年4月1日 条例第25号
昭和47年12月13日 条例第55号
昭和49年3月30日 条例第36号
昭和49年10月16日 条例第70号
昭和50年7月1日 条例第37号
昭和50年10月25日 条例第46号
昭和50年12月25日 条例第61号
昭和51年3月25日 条例第1号
昭和52年3月31日 条例第21号
昭和52年12月24日 条例第53号
昭和54年3月29日 条例第24号
昭和54年12月24日 条例第51号
昭和55年6月27日 条例第42号
昭和56年10月27日 条例第34号
昭和56年12月23日 条例第43号
昭和59年3月19日 条例第31号
昭和61年3月28日 条例第22号
昭和62年6月23日 条例第44号
昭和63年3月25日 条例第20号
平成元年3月29日 条例第13号
平成2年3月27日 条例第17号
平成3年12月24日 条例第46号
平成4年6月26日 条例第29号
平成11年3月29日 条例第20号
平成12年12月22日 条例第42号
平成19年9月27日 条例第36号
平成23年3月29日 条例第14号
平成25年12月25日 条例第33号
平成26年9月30日 条例第37号