○徳島市教育委員会事務決裁規程
昭和42年7月1日
教育委員会規則第9号
(この規程の目的)
第1条 この規程は,教育委員会(以下「委員会」という。)及び教育長の権限に属する事務の意思決定の権限等について必要な事項を定めることにより,意思決定に係る責任の所在を明確にするとともに,行政の能率的な運営をはかることを目的とする。
(一部改正〔平成20年教委規則8号・23年7号〕)
(1) 決裁 委員会又は教育長の権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,事務を担任する者が委員会又は教育長の名において常時教育長に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 教育長又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 認承 事務を担任する者(決裁権者を除く。次号において同じ。)が,当該担任する事務の処理について異議がない旨を表示することをいう。
(5) 代認承 認承すべき者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が当該認承すべき者に代わって当該担任する事務の処理について異議がない旨を表示することをいう。
(6) 不在 旅行その他の理由により決裁権者の決裁を受けることができない状態及び同様の理由により認承すべき者の認承を経ることができない状態をいう。
(7) 課 徳島市教育委員会事務局行政組織規則(昭和42年徳島市教育委員会規則第5号)第2条に規定する課及び徳島市立高等学校条例(昭和39年徳島市条例第48号)第1条に規定する徳島市立高等学校をいう。
(8) 課長 徳島市教育委員会事務局行政組織規則第6条第1項に規定する課長及び徳島市立高等学校の職員の職の設置に関する規則(昭和37年徳島市教育委員会規則第5号。以下「高等学校職の設置規則」という。)第2条第1項第21号に規定する事務長をいう。
(9) 課長補佐 徳島市教育委員会事務局行政組織規則第10条第1項に規定する課長補佐,徳島市史編さん室設置規則(昭和56年徳島市教育委員会規則第2号)第3条第1号に規定する室長,徳島市立徳島城博物館処務規程(平成6年徳島市教育委員会規則第3号)第1条に規定する館長,徳島市教育研究所設置条例(昭和32年徳島市条例第9号)第5条に規定する所長,徳島市適応指導推進施設条例(平成11年徳島市条例第16号)第3条に規定する施設長,徳島市青少年育成補導センター設置に関する規則(昭和43年徳島市教育委員会規則第8号)第3条第1項に規定する所長及び高等学校職の設置規則第2条第1項第22号に規定する事務長補佐をいう。
(全部改正〔平成7年教委規則2号〕,一部改正〔平成10年教委規則4号・11年6号・14年15号・18年8号・20年8号・16号・21年10号・22年9号・23年7号・令和3年2号・4年5号〕)
(決裁の順序等)
第2条 決裁は,認承すべき者を経由して行うものとする。
2 認承は係長(課の所轄又は管理に属する教育機関の起案に係る事務の処理については,その所轄又は管理する課の係長を含む。)を経て(係長が置かれていない場合を除く。)席次が下位の者から順次に行うものとする。
4 専決又は認承に係る事務が複数の課等に関連するものであるときは,当該専決又は認承は,当該事務に関連の深い課等から順次に行うものとする。
6 教育長は,臨時又は特別の事務についての決裁の順序等については,別に定めることができる。
(全部改正〔平成23年教委規則7号〕)
(専決等の方法)
第3条 専決,代決,認承及び代認承は所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。ただし,やむを得ない事由により押印できないときは氏の自署又は花押を朱書することによって押印に代えることができる。
2 代決又は代認承の押印をしたときは,その印影の右上部に接して「代」と朱書しなければならない。
(一部改正〔平成20年教委規則8号〕)
(課長の専決)
第4条 課長は,別に定めのあるものを除くほか,課の所管に係る事務に関し別表に掲げる事項について専決するものとする。
(一部改正〔平成23年教委規則7号・令和3年2号〕)
(所長の専決)
第4条の2 教育研究所長(以下「研究所長」という。)及び青少年育成補導センター所長(以下「補導センター所長」という。)は,それぞれ当該者の属する施設の所管に係る事務に関し,別表に掲げる事項について専決するものとする。
(追加〔平成14年教委規則15号〕,一部改正〔平成16年教委規則8号・17年6号・23年7号・令和3年2号〕)
(館長等の専決)
第5条 徳島城博物館長及び適応指導推進施設長(以下この条において「館長等」という。)は,それぞれ当該者の属する施設の所管に係る事務に関し,別に定めるところにより,館長等の専決事項とされた事項について専決するものとする。
(全部改正〔平成23年教委規則7号〕,一部改正〔令和4年教委規則5号〕)
(専決の制限)
第6条 この規程により専決事項と定められたものであっても,それぞれの決裁権者及びその代決をする者の専決事項として又は代決する事項として重要若しくは異例と認められる事項,先例となると認められる事項,疑義のある事項,合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,上司の決裁を受けなければならない。
(全部改正〔平成23年教委規則7号〕)
第7条 削除
(〔平成23年教委規則7号〕)
(専決の報告)
第8条 この規程により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは,専決のつど,その他のもので必要なものは,定期的にその処理の状況を上司に報告しなければならない。
(教育長の不在の場合の代決)
第9条 教育長が不在の場合は,教育次長がその事務を代決する。
2 教育長及び教育次長がともに不在の場合は,主務の課長がその事務を代決する。
3 教育長,教育次長及び主務の課長がともに不在の場合は,あらかじめ教育長,教育次長が指定した課長がその事務を代決する。
(一部改正〔昭和52年教委規則11号〕)
(課長が不在の場合の代決等)
第10条 課長が専決し,又は認承すべき事務について,課長が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。
(1) 主幹(徳島市教育委員会事務局行政組織規則第8条第1項に規定する主幹をいう。以下同じ。)
(2) 課長補佐
(3) 係長(教育研究所副所長(以下「副所長」という。)を含む。次項において同じ。)
2 主幹及び課長補佐のいずれもが置かれている課において主幹が担任する事務について,主幹及び課長補佐のいずれもが不在の場合は,係長が代決し,代認承するものとする。
3 課長の専決に属する事務のうち軽易な事項については,前2項の規定により代決すべき者が不在の場合は,あらかじめ課長が指定した職員が代決するものとする。
(全部改正〔平成23年教委規則7号〕,一部改正〔令和3年教委規則2号〕)
(研究所長が不在の場合の代決等)
第11条 研究所長が専決し,又は承認すべき事務について,研究所長が不在の場合は,副所長が代決し,又は代認承する。
2 研究所長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,研究所長及び副所長のいずれもが不在の場合は,学校教育課長が代決する。
(全部改正〔平成23年教委規則7号〕)
(補導センター所長が不在の場合の代決等)
第11条の2 補導センター所長が専決し,又は認承すべき事務について,補導センター所長が不在の場合は,係長が代決し,又は代認承する。
2 補導センター所長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,補導センター所長及び係長のいずれもが不在の場合は,学校教育課長が代決する。
(全部改正〔平成23年教委規則7号〕)
(代決職員の登録等)
第12条 第10条第3項の規定により課長が代決又は代認承させる課員等(以下「代決職員」という。)を指定したときは,当該代決職員の所属,職名及び氏名を記載した書類を総務課長に提出してその登録を受けなければならない。課長がその課の係の数に相当する数の範囲内で2以上の代決職員を指定したときは,その分掌する事務をあわせて記載し登録しなければならない。
2 総務課長は,代決職員登録簿を作成し,前項の規定による提出があったときは,これを登録し,速やかにその旨を関係組織の長等に通知しなければならない。
3 課長が代決職員の指定を解いたとき若しくは分掌する事務を変更したとき又は代決職員が異動したとき若しくは退職したときは,課長は,直ちにその旨を総務課長に通知しなければならない。
4 前項の通知があったときは,総務課長は,代決職員登録簿の該当する事項を削除し,又は修正し,速やかにその旨を関係組織の長等に通知するものとする。ただし,退職による場合の通知については,この限りでない。
(一部改正〔昭和56年教委規則10号・61年2号・平成20年8号・23年7号〕)
(代決の制限)
第13条 第6条の規定は代決について準用する。
(代決等の報告)
第14条 代決し,又は代認承した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,速やかに当該事務の決裁権者又は認承すべき者に報告しなければならない。
(追加〔平成23年教委規則7号〕)
(委任)
第15条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
(追加〔平成23年教委規則7号〕)
附則
この規程は,昭和42年7月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年7月1日教委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月24日教委規則第10号)
この規則は,昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日教委規則第6号)
この規則は,昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年4月1日教委規則第3号)
この規程は,昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月4日教委規則第10号)
この規則は,昭和59年5月6日から施行する。
附則(昭和61年3月24日教委規則第2号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月27日教委規則第15号)
この規則は,昭和62年2月1日から施行する。
附則(昭和63年3月30日教委規則第5号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月25日教委規則第8号)
この規則は,平成2年1月7日から施行する。
附則(平成2年3月30日教委規則第2号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年4月1教委規程第2号)
この規程は,平成4月4月1日から施行する。
附則(平成4年6月20日教委規程第3号)
この規程は,平成4年6月20日から施行し,平成4年6月29日以後に出発する旅行に係る指示及び旅行命令について適用する。
附則(平成4年10月1日教委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成6年2月23日教委規則第4号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年2月23日教委規則第2号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月29日教委規則第4号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日教委規則第12号)
この規則は,平成8年10月1日から施行する。
附則(平成10年4月1日教委規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年9月30日教委規則第13号)
この規則は,平成10年11月21日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第6号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日教委規則第15号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月26日教委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成17年3月29日教委規則第6号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日教委規則第8号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第8号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委規則第16号)
この規則は,平成20年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日教委規則第10号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教委規則第6号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年8月24日教委規則第9号)
この規則は,平成22年9月1日から施行する。
附則(平成23年6月23日教委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第2号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月4日教委規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条,第4条の2関係)
(一部改正〔昭和52年教委規則7号・56年10号・57年6号・59年3号・10号・61年2号・61年15号・63年5号・平成元年8号・4年教委規程2号・3号・教委規則13号・6年4号・7年4号・8年12号・10年13号・11年6号・14年15号・18年8号・20年8号・21年10号・22年6号・23年7号・令和3年2号・4年5号〕)
(課長の共通専決事項)
区分 | 専決事項 | |
職員関係 | 週休日,時間外勤務代休時間,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令 | 所属職員に対する命令 |
週休日の振替え,半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定 | 主幹以下の所属職員に対する指定,振替え及び変更並びに所轄又は管理に属する機関の所属職員に対する指定,振替え及び変更 | |
出張の指示 | 主幹以下の所属職員に対する指示 | |
旅行命令 | 主幹以下の所属職員に対する命令 | |
復命書の査閲 | 軽易なもの | |
職場研修 | 実施 | |
年次休暇の付与及び特別休暇(職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第4条の表中6の項,9の項から10の3の項まで及び11の2の項から15の項までに規定する特別休暇に限る。)の承認 | 所属職員に対するもの | |
健康保険,失業保険及び労災保険関係 | 諸手続きの処理,公務による死亡及び傷病の認定 | |
職員の担任事務 | 担任事務の決定 | |
会議の招集 | 軽易な会議の招集 | |
文書 | 保存 | 年限の決定(裁量を要するものに限る) |
廃棄 | 決定 | |
公文書の公開 | 公文書の公開の可否の決定 | 決定 |
個人情報の保護 | 個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定 | 決定 |
個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定 | 決定 | |
指定管理者による施設の管理 | 供用日及び供用時間等の変更の承認 | |
指定管理者に対する報告の聴取,実地調査又は必要な指示 | ||
申請 | 軽易なもの | |
照会,回答,報告,通知,依頼等 | 軽易なもの | |
進達,副申 | 軽易なもの | |
指令 | 軽易なもの | |
諮問 | 軽易なもの | |
証明 | 軽易なもの | |
公示 | 軽易なもの | |
閲覧,照合 | 軽易なもの | |
届出,願出等の処理 | 軽易なもの | |
連絡,調整 | 軽易なもの | |
調査,資料収集 | 軽易なもの | |
事務,事業の実施計画の策定 | 軽易なもの | |
事務,事業の実施計画の変更 | 軽易なもの | |
その他の事務処理 | 軽易なもの |
(各課長の専決事項)
総務課長 | 収入金の調定,職員(県費負担職員を除く。)の扶養手当,住居手当及び通勤手当に関する認定 学校施設の利用の承認又は許可 |
学校教育課長 | 学校に属する職員(県費負担教職員を除く。)に採用すべきものの受験成績その他能力の評定 学齢児童及び生徒の就学,転入学の指定 収入金の調定,適応指導推進施設の利用時間,休業日の変更 |
社会教育課長 | 徳島城博物館の供用日,供用時間の変更,収入金の調定 |
体育保健給食課長 | 学校給食献立表の作成 |