○徳島市立徳島城博物館処務規程

平成6年2月23日

教育委員会規則第3号

(職員)

第1条 徳島市立徳島城博物館に館長を置くほか,副館長,担当館長補佐,係長,主任主査,主査,主事,学芸員その他必要な職員を置くことができる。

(全部改正〔平成10年教委規則5号〕,一部改正〔平成19年教委規則9号・20年15号・21年9号・23年8号・27年11号〕)

(職務)

第2条 館長は,上司の命を受け,館務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

2 副館長は,上司の命を受け,高度の知識又は経験を必要とする特定事務を処理し,関係職員を指揮監督する。

3 その他の職員は,上司の命に従い,館務に従事する。

(一部改正〔平成8年教委規則4号・19年9号・23年8号〕)

(専決)

第3条 館長は,次の事項について,専決することができる。

(1) 各種団体が催す事業にたいする共催,または後援

(2) 施設及び設備の利用の承諾

(3) 博物館資料の受贈

(4) 展覧会,講演会等の実施及び運営

(5) 各種団体及び機関等に対する連携,指導及び助言

(6) 博物館活動の啓発宣伝

(7) 公印の管守

(全部改正〔平成10年教委規則5号〕)

(館長が不在の場合の代決等)

第3条の2 館長が専決し,又は認承すべき事務について,館長が不在の場合は,副館長(副館長が不在であるときは,係長)が代決し,又は代認承するものとする。

2 館長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,館長及び前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,社会教育課長が代決する。

(全部改正〔平成23年教委規則8号〕)

(勤務時間等)

第4条 職員の勤務時間は,午前9時から午後5時30分までとする。

2 職員の休憩時間は,12時から12時45分までの間とする。

(週休日)

第5条 職員の週休日は,つぎの各号に掲げるとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 4週間を通じ館長が職員ごとに指定する4日

(全部改正〔平成10年教委規則5号〕)

(準用規定)

第6条 文書の処理及び職員の服務等に関する事項はすべて徳島市教育委員会事務局の例による。

(追加〔平成27年教委規則11号〕)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日教委規則第13号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月1日教委規則第4号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年4月1日教委規則第5号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第9号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日教委規則第15号)

この規則は,平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月31日教委規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年6月23日教委規則第8号)

この規則は,平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日教委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市立徳島城博物館処務規程

平成6年2月23日 教育委員会規則第3号

(平成27年3月31日施行)

体系情報
第12編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成6年2月23日 教育委員会規則第3号
平成7年3月29日 教育委員会規則第13号
平成8年4月1日 教育委員会規則第4号
平成10年4月1日 教育委員会規則第5号
平成19年3月30日 教育委員会規則第9号
平成20年4月28日 教育委員会規則第15号
平成21年3月31日 教育委員会規則第9号
平成23年6月23日 教育委員会規則第8号
平成27年3月31日 教育委員会規則第11号