○徳島市適応指導推進施設条例
平成11年3月29日
条例第16号
(設置)
第1条 本市は,不登校状態にある児童及び生徒への総合的支援を通じて,不登校問題の解決を図るため,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき,教育機関を設置する。
2 教育機関の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市適応指導推進施設
位置 徳島市上吉野町3丁目38番地
(事業)
第2条 徳島市適応指導推進施設(以下「適応指導推進施設」という。)は,次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 不登校状態にある児童及び生徒に対する指導及び援助
(2) 不登校問題に関する教育相談
(3) 不登校問題に関する調査研究
(4) 不登校問題に関する教育関係職員の研修
(5) その他不登校問題の解決を図るために必要な事業
(職員)
第3条 適応指導推進施設に,施設長その他の必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成11年3月規則第24号により,平成11.4.1から施行)