○徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
昭和62年10月16日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和62年徳島市条例第47号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年規則8号〕)
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。
(追加〔平成31年規則8号〕)
2 市長は,前項の規定による申請を許可したときは,許可通知書により当該申請者に通知するものとする。
(一部改正〔平成11年規則40号・31年8号〕)
(敷地内の空地及び敷地面積の規模)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める空地は,法第53条の規定により建蔽率の最高限度が定められている場合においては,当該空地の面積の敷地面積に対する割合が,1から法第53条の規定による建蔽率の最高限度を減じた数値に10分の2を加えた数値以上である空地とする。
2 条例第4条第2項の規則で定める敷地面積の規模は,用途地域が商業地域の場合においては,1,000平方メートルとする。
(全部改正〔平成8年規則15号〕,一部改正〔平成31年規則8号〕)
(1) 増築又は改築に係る部分が増築又は改築後において令第137条の8第1号に規定するエレベーターの昇降路の部分(当該エレベーターの設置に付随して設けられる共同住宅又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含む。),自動車車庫等部分,備蓄倉庫部分,蓄電池設置部分,自家発電設備設置部分,貯水槽設置部分又は宅配ボックス設置部分となること。
(3) 増築又は改築後における令第137条の8第3号に規定する自動車車庫等部分の床面積の合計,備蓄倉庫部分の床面積の合計,蓄電池設置部分の床面積の合計,自家発電設備設置部分の床面積の合計,貯水槽設置部分の床面積の合計又は宅配ボックス設置部分の床面積の合計(以下この号において「対象部分の床面積の合計」という。)が,次のアからカまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ,増築又は改築後における当該建築物の床面積の合計にそれぞれアからカまでに定める割合を乗じて得た面積(改築の場合において,基準時における対象部分の床面積の合計が次のアからカまでに掲げる建築物の部分の区分に応じ基準時における当該建築物の床面積の合計にそれぞれアからカまでに定める割合を乗じて得た面積を超えているときは,基準時における対象部分の床面積の合計)を超えないものであること。
ア 自動車車庫等部分 5分の1
イ 備蓄倉庫部分 50分の1
ウ 蓄電池設置部分 50分の1
エ 自家発電設備設置部分 100分の1
オ 貯水槽設置部分 100分の1
カ 宅配ボックス設置部分 100分の1
(一部改正〔平成31年規則8号〕)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔平成31年規則8号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第15号)
この規則は,平成8年3月29日から施行する。
附則(平成11年4月30日規則第40号)
この規則は,平成11年5月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後に工事に着手する建築物について適用し,同日前に工事に着手した建築物については,なお従前の例による。