○徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和62年10月16日

条例第47号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき,地区計画(都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画をいう。以下同じ。)の区域内における建築物に関する制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成31年条例12号〕)

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」という。)の定めるところによる。

(全部改正〔平成31年条例12号〕)

(適用区域)

第3条 この条例は,別表第1の左欄に掲げる地区計画の区域内において,それぞれ同表の右欄に掲げる地区整備計画(都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下同じ。)が定められている区域(以下「地区整備計画区域」という。)内に適用する。

(全部改正〔平成31年条例12号〕)

(建築物の容積率の最高限度)

第4条 建築物の容積率は,別表第2の左欄に掲げる地区整備計画区域に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる建築物の容積率の最高限度の制限以下でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,その敷地内に規則で定める空地を有し,かつ,その敷地面積が規則で定める規模以上である建築物について,市長が,交通上,安全上,防火上及び衛生上支障がなく,かつ,その容積率,建蔽率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより,市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した場合には,その許可の範囲内において,前項に規定する制限を超えるものとすることができる。

3 市長は,前項の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,法第78条の規定により設置している徳島市建築審査会の同意を得なければならない。

(全部改正〔平成31年条例12号〕)

(建築物の高さの最高限度)

第5条 建築物の高さは,別表第3の左欄に掲げる地区整備計画区域に応じ,同表の右欄に掲げる建築物の高さの最高限度の制限以下でなければならない。

(追加〔平成31年条例12号〕)

(建築物の敷地等が地区整備計画区域の内外にわたる場合の措置)

第6条 建築物の敷地が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第4条第1項の規定の適用については,当該区域の内外にわたる敷地の全体の面積によって,当該規定を適用する。

2 建築物が地区整備計画区域の内外にわたる場合における第5条の規定の適用については,当該区域に属する建築物の部分について当該規定を適用する。

(追加〔平成31年条例12号〕)

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第7条 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について,規則で定める範囲内において増築又は改築をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第4条第1項の規定は,適用しない。

2 法第3条第2項の規定により第4条第1項の規定の適用を受けない建築物について,大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,第4条第1項の規定は,適用しない。

(一部改正〔平成31年条例12号〕)

(公益上必要な建築物の特例)

第8条 市長が,公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては,当該許可の範囲内において,この条例の規定は,適用しない。

2 第4条第3項の規定は,前項の規定による許可をする場合について準用する。

(一部改正〔平成31年条例12号〕)

(規則への委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成31年条例12号〕)

(罰則)

第10条 第4条第1項又は第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し,又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては,当該建築物の工事施工者)は,50万円以下の罰金に処する。

2 前項に規定する違反があった場合において,その違反が建築主の故意によるものであるときは,当該設計者又は工事施工者を罰するほか,当該建築主に対して同項の刑を科する。

3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対して第1項の刑を科する。

(一部改正〔平成31年条例12号〕)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和62年10月規則第41号により,昭和62.10.16から施行)

(平成31年3月26日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に工事に着手する建築物について適用し,同日前に工事に着手した建築物については,なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

(追加〔平成31年条例12号〕)

地区計画

地区整備計画

徳島市東大工町・紺屋町地区等地区計画(昭和62年徳島市告示第95号)

徳島市東大工町・紺屋町地区等地区整備計画

徳島市徳島本町地区等地区計画(昭和62年徳島市告示第94号)

徳島市徳島本町地区等地区整備計画

八万町大坪地区地区計画(平成31年徳島市告示第33号)

八万町大坪地区地区整備計画

別表第2(第4条関係)

(追加〔平成31年条例12号〕)

地区整備計画区域

建築物の容積率の最高限度

徳島市東大工町・紺屋町地区等地区整備計画区域

次の各号に掲げる敷地面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 100平方メートル未満 10分の40

(2) 100平方メートル以上250平方メートル未満 10分の50

(3) 250平方メートル以上 10分の60

徳島市徳島本町地区等地区整備計画区域

次の各号に掲げる敷地面積の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める数値とする。

(1) 100平方メートル未満 10分の40

(2) 100平方メートル以上250平方メートル未満 10分の50

(3) 250平方メートル以上 10分の60

別表第3(第5条関係)

(追加〔平成31年条例12号〕)

地区整備計画区域

建築物の高さの最高限度

八万町大坪地区地区整備計画区域

15メートルとする。ただし,階段室,昇降機塔,装飾塔,物見塔,屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては,その部分の高さは,5メートルまでは,当該建築物の高さに算入しない。

徳島市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

昭和62年10月16日 条例第47号

(平成31年3月26日施行)