○徳島市立葬斎場条例施行規則

昭和56年10月27日

規則第52号

(通則)

第1条 徳島市立葬斎場条例(昭和56年徳島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項は,この規則の定めるところによる。

(利用時間及び休業日)

第2条 徳島市立葬斎場(以下「葬斎場」という。)の利用時間及び休業日は,次のとおりとする。ただし,条例第2条第2号に規定する式場を通夜のため利用する場合は,いつでも当該施設を利用に供することができる。

(1) 利用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休業日 1月1日及び市長が指定する日

2 市長が特に必要があると認めるときは,前項に定める利用時間を変更し,又は臨時に休業することができる。

(一部改正〔昭和59年規則37号・平成元年57号・4年13号・28年37号〕)

(利用の申請等)

第3条 条例第3条の規定により葬斎場の利用の承諾を受けようとする者は,葬斎場利用承諾申請書を市長に提出し,葬斎場利用承諾書の交付を受けなければならない。ただし,条例第2条第1号に規定する火葬場の利用については,別に市長が定めるところにより市長に申請し,その承諾を受けなければならない。

2 利用者は,葬斎場を利用する際,葬斎場利用承諾書(火葬場の利用については,火葬許可証)を係員に提示しなければならない。

(一部改正〔平成28年規則37号〕)

(使用料の納付)

第4条 条例第5条に規定する使用料は,利用の承諾を受ける際に納付しなければならない。ただし,式場等使用料に係る超過料金については,利用後直ちに納付するものとする。

(火葬残灰の処分)

第5条 火葬残灰は,市長が処分するものとする。

(施行期日)

1 この規則は,昭和56年11月1日から施行する。

(公印規則の一部改正)

2 公印規則(昭和38年徳島市規則第23号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(昭和59年6月1日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年12月28日規則第57号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成4年3月27日規則第13号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月31日規則第57号)

この規則は,平成4年11月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市立葬斎場条例施行規則

昭和56年10月27日 規則第52号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和56年10月27日 規則第52号
昭和59年6月1日 規則第37号
平成元年12月28日 規則第57号
平成4年3月27日 規則第13号
平成4年10月31日 規則第57号
平成28年9月30日 規則第37号