○公印規則

昭和38年5月15日

規則第23号

〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。

(通則)

第1条 市長及びその補助機関の権限に属する事務に関し,職名,市名又は所名をもって発する文書に使用する公印については,この規則の定めるところによる。

(一部改正〔昭和49年規則63号・令和3年9号〕)

(公印)

第2条 この規則で公印とは,次に掲げる印章及び次項に規定する印章をいう。

(1) 市長印

(2) 市長職務代理者印

(3) 副市長印

(4) 会計管理者印

(5) 部長印

(6) 局長印

(7) 市印

(8) 市役所印

(9) 福祉事務所長印

(10) 建築主事印

(11) その他市長の承認を得て定める印

2 特定の文書に専ら使用させるため,専用市長印を設ける。

(一部改正〔昭和45年規則21号・49年63号・54年28号・63年36号・平成2年23号・6年18号・19年23号・20年21号・令和6年2号〕)

(公印の字体,名称,用途等)

第3条 公印の字体は,古印体(市債証書用及び金融機関との取引用の公印は,てん書体とし,市債証券用の公印は,てん書古印)とする。

2 公印の名称,執務時間中の保管場所,寸法,用途及びひな型は別表のとおりとし,執務時間外の保管場所は公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)の指定する場所とする。ただし,前条第1項第11号の規定による公印については,別に定める。

3 専用市長印は,別表に定める用途に係る文書であって,あらかじめ所属長が総務部総務課長と協議により定めた文書に限り,使用することができる。

(全部改正〔昭和45年規則21号〕,一部改正〔昭和47年規則72号・49年63号・平成19年23号・20年21号・令和3年9号・5年3号〕)

(保管責任者)

第4条 保管責任者は,原則としてその公印を主として使用する所属の所属長とする。

2 保管責任者は,保管する公印を適正に管理するとともに,盗難,紛失,不正使用等の事故(以下「事故」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 保管責任者は,事故があったときは,直ちに公印事故届により,総務部総務課長を経て市長に報告しなければならない。

(全部改正〔令和3年規則5号〕,一部改正〔令和3年規則9号・5年3号〕)

(公印の使用)

第5条 公印の使用は,押印による。ただし,納税通知書,納入通知書及び督促状については市長印(市長職務代理者印を含む。),国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証については市印の印影を刷り込み,それぞれの押印に代えることができる。

2 所属長は,前項ただし書に定める文書以外の文書について,同時に同種の文書を多数発する必要があると認めるときは,総務部総務課長(所属長が保管責任者でない場合は,保管責任者及び総務部総務課長。次条及び第7条において同じ。)と協議の上,当該文書に必要な公印の印影を刷り込み,当該公印の押印に代えることができる。

3 所属長は,前項の規定により公印の印影を文書に刷り込んだ場合は,事故を防止するため,公印を刷り込んだ文書を適正に管理しなければならない。

(全部改正〔平成11年規則29号〕,一部改正〔平成11年規則56号・令和3年5号・5年3号〕)

(電子計算組織による公印)

第6条 所属長は,電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書について,特に必要と認めるときは,総務部総務課長及びデジタル推進課長と協議の上,公印の印影を電子計算組織に記録し,出力することによって,当該公印の押印に代えることができる。

2 所属長は,前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(追加〔平成11年規則29号〕,一部改正〔令和3年規則5号・9号・5年3号・6年2号〕)

(新調,改刻,廃止)

第7条 所属長は,公印の新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。),改刻(現にある印章を失い,又は損傷したため,改めてそれに代わる印章を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止(新調,改刻及び廃止を「異動」という。以下同じ。)をしようとするときは,総務部総務課長と協議しなければならない。

2 所属長は,複数の課又は窓口で使用する必要があると認めるときは,総務部総務課長と協議の上,同一の公印を2個以上作成することができる。この場合において,当該作成並びに作成した同一の公印の改刻及び廃止は,前項の異動とみなして,同項並びに次条及び第9条の規定を適用する。

(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号・令和2年3号・3年5号・5年3号・6年2号〕)

(公印の届出及び登録)

第8条 所属長は,前条の規定による異動があったときは,公印異動届により,遅滞なく総務部総務課長に届け出なければならない。

2 総務部総務課長は,前項の届出があったときは,公印台帳に必要な事項を登録しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号・令和3年5号・9号〕)

(公告)

第9条 公印を異動したときは,その旨を公告する。

(一部改正〔平成11年規則29号〕)

(廃止した公印の保管及び廃棄)

第10条 所属長は,印章が不用となったときは,速やかに総務部総務課長に保管換の手続をしなければならない。

2 総務部総務課長は,第2条第1項第1号の市長印については無期,その他の公印については前項の規定により不用となった日から起算して10年間それぞれ保管しなければならない。

3 総務部総務課長は,前項の期間を経過した印章を,適切な方法により廃棄しなければならない。

(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号・令和3年9号・5年3号〕)

(公印管理状況等の調査)

第11条 総務部総務課長は,公印の保管,使用状況等について,適宜必要な事項を調査し,勧告することができる。

2 総務部総務課長は,前項の規定による調査において,必要があると認めるときは,所属長に対し,報告を求め,又は参考書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号・令和3年5号・5年3号〕)

1 この規則は,昭和38年5月15日から施行する。

2 徳島市公印規則(昭和26年徳島市規則第8号)は,廃止する。

3 この規則の施行の際,現に使用中の公印で,この規則の規定による公印と異なるものについては,異動のときまで,なお従前の例による。

(昭和39年3月30日規則第6号)

この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年9月15日規則第74号抄)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第17号)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月7日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年12月3日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年1月24日規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年3月31日規則第24号)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年8月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(暫定措置)

2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部長と協議して定める。

(昭和42年10月7日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年12月27日規則第56号)

この規則は,昭和43年1月4日から施行する。

(昭和43年8月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年1月30日規則第1号)

この規則は,昭和44年2月1日から施行する。

(昭和44年4月1日規則第20号)

この規則は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月5日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第21号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月4日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の公印番号28の2の項の次に1項を加える改正規定は,徳島市立日曜診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)の施行の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第55号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和46年6月30日規則第56号)

この規則は,昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年8月1日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年11月28日規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第18号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月15日規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年8月17日規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年5月15日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年3月31日規則第9号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月15日規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年11月29日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年12月22日規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日規則第28号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月6日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年12月28日規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第6号)

この規則は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年9月24日規則第46号)

この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和56年10月27日規則第52号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和56年11月7日から施行する。

(昭和57年3月12日規則第11号)

この規則は,昭和57年3月14日から施行する。

(昭和57年4月1日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年7月21日規則第58号)

この規則は,昭和57年8月1日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第2号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第15号)

この規則は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年6月29日規則第20号)

この規則は,昭和58年7月1日から施行する。

(昭和58年8月2日規則第31号)

この規則は,昭和58年8月5日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第16号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)

(昭和59年8月30日規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は,昭和60年3月31日から施行する。

(一部改正〔令和6年規則4号〕)

(昭和60年6月29日規則第27号)

この規則は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和62年1月21日規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済事業から適用する。

(昭和63年3月31日規則第17号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年6月30日規則第36号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年3月31日規則第15号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年5月6日規則第33号)

この規則は,平成元年5月7日から施行する。

(平成2年3月31日規則第23号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第21号)

この規則は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日規則第48号)

この規則は,平成4年10月1日から施行する。

(平成5年7月1日規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年3月31日規則第18号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月1日規則第24号抄)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年4月1日規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年3月31日規則第4号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年6月30日規則第45号)

この規則は,平成11年7月1日から施行する。

(平成11年9月30日規則第56号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年3月28日規則第4号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年6月27日規則第33号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(平成13年10月31日規則第46号)

この規則は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年3月31日規則第21号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年4月1日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年9月29日規則第42号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年5月1日規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年4月1日規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年9月29日規則第41号)

この規則は,平成22年10月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第16号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第30号)

この規則は,平成24年7月9日から施行する。

(平成27年3月24日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月30日規則第31号)

この規則は,平成28年10月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第6号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第11号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第13号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月27日規則第49号)

この規則は,令和2年6月1日から施行する。

(令和2年6月22日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年11月27日規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第9号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第36号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第3号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第2号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔令和3年規則9号〕,一部改正〔令和4年規則36号・5年3号・6年2号〕)

公印番号

名称

執務時間中の保管場所

寸法

(ミリメートル)

用途

ひな型

1

市長印

総務部総務課又は保管責任者の指定する場所

24方形

市長名をもって発する文書用

画像

13.5方形

2

市長印

総務部総務課

37方形

表彰状,賞状及び感謝状用(大)

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3

市長印

総務部総務課

30方形

表彰状,賞状及び感謝状(小)並びに行政委員会の委員及び監査委員その他市長が特に指定する職員の辞令用

画像

4

市長印

人事課

21方形

辞令事務及び人事異動通知書用

画像

5

市長印

財政課

21方形

市債証書及び一時借入金証書用

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6

市長印

住民課及び支所

縦4

横10

個人番号カード,住民基本台帳カード,在留カード及び特別永住者証明書の記載事項変更用

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7

市長印

障害福祉課

8方形

重度心身障害者医療費受給者証の記載事項訂正用

画像

8

市長印

子育て支援課

9方形

子ども医療費受給者証及びひとり親家庭等医療費受給者証の記載事項訂正用

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9

市長印

会計課

直径18の円形

市債証券用

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10

市長職務代理者印

使用中は各使用課

使用外は総務部総務課

24方形

市長職務代理者名をもって発する文書用

画像

13.5方形

9方形

8方形

縦4

横10

同上

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11

副市長印

総務部総務課

18方形

副市長名をもって発する文書用

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12

会計管理者印

会計課

18方形

会計管理者名をもって発する文書用

画像

13

会計管理者印

会計課

直径16の円形

金融機関との取引用

画像

14

部長印

主務部長の指定する課

18方形

部長名をもって発する文書用

画像

15

局長印

主務局長の指定する課

18方形

局長名をもって発する文書用

画像

16

市印

総務部総務課

24方形

市名をもって発する文書用

画像

17

市印

保険年金課

18方形

国民健康保険の保険者として発する文書用

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9方形

18

市印

障害福祉課

10.5方形

障害福祉サービス及び地域生活支援事業に係る受給者証用

画像

19

市印

高齢介護課

18方形

介護保険の保険者として発する文書用

画像

10.5方形

20

市役所印

総務部総務課

24方形

市役所名をもって発する文書用

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21

福祉事務所長印

徳島市福祉事務所長の指定する課

24方形

徳島市福祉事務所長へ事務委任された事務用

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15方形

22

建築主事印

建築指導課

18方形

建築主事名をもって発する文書用

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23

契約事務専用市長印

契約監理課

21方形

契約事務(工事の請負契約(工事に関する調査,測量,設計等の委託契約を含む。)事務を除く。)

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24

工事請負契約事務専用市長印

契約監理課

21方形

工事の請負契約(工事に関する調査,測量,設計等の委託契約を含む。)事務用

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25

工事検査事務専用市長印

工事検査監の執務室

21方形

工事検査事務用

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26

登記事務専用市長印

財産管理活用課

21方形

登記事務用

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27

税務証明事務専用市長印

資産税課

21方形

税務証明事務用

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13.5方形

28

徴税事務専用市長印

納税課

21方形

徴税事務用

画像

13方形

29

住民事務専用市長印

住民課

21方形

戸籍事務,証明事務(他の専用市長印によるものを除く。),印鑑登録事務及び住民基本台帳事務用

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13.5方形

30

臨時運行許可事務専用市長印

住民課

21方形

自動車臨時運行許可事務用

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31

支所専用市長印

支所

21方形

支所事務(支所長の専決事項に係る事務に限る。)

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32

葬斎場事務専用市長印

葬斎場

21方形

葬斎場事務用

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33

国民健康保険事務専用市長印

保険年金課

21方形

国民健康保険事務用

画像

13方形

34

後期高齢者医療事務専用市長印

保険年金課

21方形

後期高齢者医療事務用

画像

13方形

35

国民年金事務専用市長印

保険年金課

21方形

国民年金事務用

画像

13方形

36

介護保険事務専用市長印

高齢介護課

21方形

介護保険事務用

画像

13方形

37

高齢者福祉事務専用市長印

高齢介護課

21方形

高齢者福祉事務用

画像

38

子ども事務専用市長印

子ども保育課

21方形

子ども事務(子ども健康課長,こども家庭センター所長及び子ども保育課長の専決事項に係る事務に限る。)

画像

39

農村環境改善センター利用承諾事務専用市長印

農村環境改善センター

21方形

農村環境改善センター利用承諾事務用

画像

40

食肉センター事務専用市長印

農林水産課

21方形

相対売等承認事務用

画像

41

中央卸売市場事務専用市長印

中央卸売市場経営課

21方形

中央卸売市場事務(中央卸売市場長及び中央卸売市場の課長の専決事項に係る事務に限る。)

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42

住宅事務専用市長印

住宅課

21方形

市営住宅事務及び市営住宅に係る証明事務用

画像

13方形

43

公園占用許可事務専用市長印

公園緑地課

21方形

都市公園占用許可事務用

画像

44

道路占用許可事務専用市長印

道路維持課

21方形

道路占用許可事務用

画像

45

消防事務専用市長印

消防局総務課

21方形

危険物規制事務(違反処理を含む。)及び消防事務に係る証明事務用

画像

公印規則

昭和38年5月15日 規則第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和38年5月15日 規則第23号
昭和39年3月30日 規則第6号
昭和39年9月15日 規則第74号
昭和40年4月1日 規則第17号
昭和40年7月7日 規則第39号
昭和41年4月1日 規則第20号
昭和41年12月3日 規則第56号
昭和42年1月24日 規則第12号
昭和42年3月31日 規則第24号
昭和42年8月1日 規則第33号
昭和42年10月7日 規則第37号
昭和42年12月27日 規則第56号
昭和43年8月1日 規則第40号
昭和44年1月30日 規則第1号
昭和44年4月1日 規則第20号
昭和44年12月5日 規則第72号
昭和45年3月31日 規則第21号
昭和45年5月4日 規則第40号
昭和46年4月1日 規則第36号
昭和46年6月30日 規則第55号
昭和46年6月30日 規則第56号
昭和47年8月1日 規則第51号
昭和47年11月28日 規則第72号
昭和48年3月31日 規則第18号
昭和48年5月15日 規則第39号
昭和49年4月1日 規則第36号
昭和49年8月17日 規則第63号
昭和50年5月15日 規則第28号
昭和51年3月31日 規則第9号
昭和51年6月15日 規則第45号
昭和52年4月1日 規則第27号
昭和52年11月29日 規則第60号
昭和52年12月24日 規則第71号
昭和53年6月1日 規則第40号
昭和53年12月22日 規則第57号
昭和54年3月31日 規則第28号
昭和54年9月6日 規則第40号
昭和54年12月28日 規則第55号
昭和55年3月31日 規則第6号
昭和56年9月24日 規則第46号
昭和56年10月27日 規則第52号
昭和57年3月12日 規則第11号
昭和57年4月1日 規則第40号
昭和57年7月21日 規則第58号
昭和58年1月31日 規則第2号
昭和58年3月31日 規則第15号
昭和58年6月29日 規則第20号
昭和58年8月2日 規則第31号
昭和59年3月30日 規則第16号
昭和59年8月30日 規則第47号
昭和60年3月30日 規則第7号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和60年6月29日 規則第27号
昭和62年1月21日 規則第2号
昭和63年3月31日 規則第17号
昭和63年6月30日 規則第36号
平成元年3月31日 規則第15号
平成元年5月6日 規則第33号
平成2年3月31日 規則第23号
平成3年4月1日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第21号
平成4年9月30日 規則第48号
平成5年7月1日 規則第33号
平成6年3月31日 規則第18号
平成7年4月1日 規則第24号
平成8年4月1日 規則第19号
平成9年4月1日 規則第15号
平成10年3月31日 規則第4号
平成11年4月1日 規則第29号
平成11年6月30日 規則第45号
平成11年9月30日 規則第56号
平成12年4月1日 規則第27号
平成13年3月28日 規則第4号
平成13年6月27日 規則第33号
平成13年10月31日 規則第46号
平成14年4月1日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第21号
平成16年2月23日 規則第6号
平成16年4月1日 規則第18号
平成18年4月1日 規則第26号
平成18年9月29日 規則第42号
平成19年4月1日 規則第23号
平成20年4月1日 規則第21号
平成20年5月1日 規則第31号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年9月29日 規則第41号
平成23年1月27日 規則第1号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年6月29日 規則第30号
平成27年3月24日 規則第3号
平成28年9月30日 規則第31号
平成29年3月28日 規則第6号
平成30年3月30日 規則第11号
平成31年3月29日 規則第13号
令和2年3月26日 規則第3号
令和2年5月27日 規則第49号
令和2年6月22日 規則第56号
令和2年11月27日 規則第71号
令和3年3月19日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第9号
令和4年9月30日 規則第36号
令和5年3月31日 規則第3号
令和6年3月29日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第4号