○公印規則
昭和38年5月15日
規則第23号
〔注〕 昭和40年から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 市長及びその補助機関の権限に属する事務に関し,職名,市名,又は所名をもつて発する文書に使用する公印については,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔昭和49年規則63号〕)
(1) 市長印
(2) 市長職務代理者印
(3) 副市長印
(4) 会計管理者印
(5) 部長印
(6) 局長印
(7) 市印
(8) 市役所印
(9) 福祉事務所長印
(10) 建築主事印
(11) その他市長の承認を得て定める印
2 特定の文書に専ら使用せしめるため,専用市長印を設ける。
(一部改正〔昭和45年規則21号・49年63号・54年28号・63年36号・平成2年23号・6年18号・19年23号・20年21号〕)
(公印の字体,名称,用途等)
第3条 公印の字体は,古印体(市債証書用及び金融機関との取引用の公印は,てん書体とし,市債証券用の公印は,てん書古印)とする。
3 前条第2項の規定による専用市長印は,次に掲げる文書には使用できない。
(2) 本庁以外の専用市長印については,別表第2に掲げる文書
(全部改正〔昭和45年規則21号〕,一部改正〔昭和47年規則72号・49年63号・平成19年23号・20年21号〕)
(公印取扱者)
第4条 所属長は,必要と認めるときは,所属の職員のうちから適当と認める者を公印取扱者として指定することができる。
2 公印取扱者は,保管責任者の命を受け,公印に関しての保管その他の事務に従事する。
3 第1項の規定により,公印取扱者を指定し,又は変更したときは,当該所属長は,その旨を総務部総務課長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・19年23号〕)
(公印の使用)
第5条 公印の使用は,押印による。ただし,納税通知書,納入通知書及び督促状については市長印(市長職務代理者印を含む。),国民健康保険被保険者証及び介護保険被保険者証については市印の印影を刷り込み,それぞれの押印に代えることができる。
2 前項ただし書に定める文書以外の文書で,同時に同種の文書を多数発する必要があると所属長が認めるときは,総務部総務課長と協議のうえ,当該文書に必要な公印の印影を刷り込み,当該公印の押印に代えることができる。
(全部改正〔平成11年規則29号〕,一部改正〔平成11年規則56号〕)
(電子計算組織による公印)
第6条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち,所属長が特に必要と認めるときは,総務部総務課長と協議のうえ,公印の印影を電子計算組織に記録し,出力することによって,公印の押印に代えることができる。
2 所属長は,前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。
(追加〔平成11年規則29号〕)
(新調,改刻,廃止)
第7条 所属長は,公印を新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。),改刻(現にある印章を失い,又は損傷したため,改めてそれに代わる印章を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止(新調,改刻及び廃止を「異動」という。以下同じ。)しようとするときは,総務部総務課長と協議しなければならない。
2 所属長は,同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるとき,又は事務の執行上,ゴム印,焼印等を作成する必要があると認めるときは,総務部総務課長と協議のうえ,作成することができる。
(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号〕)
(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号〕)
(公告)
第9条 公印を異動したときは,その旨を公告する。
(一部改正〔平成11年規則29号〕)
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第10条 所属長は,不用となつた印章は,速やかに総務部総務課長に保管換の手続をしなければならない。
3 保存期限を経過した印章は,総務部総務課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号〕)
(事故届)
第11条 所属長は,公印の盗難,紛失等の事故を発見したときは,直ちに公印事故届(別記様式第2号)により,総務部総務課長を経て市長に報告しなければならない。
(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号〕)
(公印管理状況等の調査)
第12条 総務部総務課長は,公印の保管,使用状況等について,適宜必要な事項を調査し,勧告することができる。
2 前項の規定による調査の際,総務部総務課長は,必要があると認めるときは,所属長に対し,報告を求め,又は参考書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔昭和42年規則33号・48年39号・51年9号・55年6号・60年27号・平成2年23号・11年29号〕)
附 則
1 この規則は,昭和38年5月15日から施行する。
2 徳島市公印規則(昭和26年徳島市規則第8号)は,廃止する。
附 則(昭和39年3月30日規則第6号)
この規則は,昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和39年9月15日規則第74号抄)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第17号)
この規則は,昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年7月7日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年4月1日規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月3日規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年1月24日規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年3月31日規則第24号)
この規則は,昭和42年4月1日から施行する。
附 則(昭和42年8月1日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(暫定措置)
2 行政組織の改変に伴い,暫定的に必要とする事務の処理等については,関係課長が総務部長と協議して定める。
附 則(昭和42年10月7日規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和42年12月27日規則第56号)
この規則は,昭和43年1月4日から施行する。
附 則(昭和43年8月1日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和44年1月30日規則第1号)
この規則は,昭和44年2月1日から施行する。
附 則(昭和44年4月1日規則第20号)
この規則は,昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年12月5日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和45年3月31日規則第21号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年5月4日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の公印番号28の2の項の次に1項を加える改正規定は,徳島市立日曜診療所条例(昭和45年徳島市条例第19号)の施行の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和46年6月30日規則第55号)
この規則は,昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和46年6月30日規則第56号)
この規則は,昭和46年7月1日から施行する。
附 則(昭和47年8月1日規則第51号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和47年11月28日規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和48年3月31日規則第18号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年5月15日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年4月1日規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和49年8月17日規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和50年5月15日規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和51年3月31日規則第9号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年6月15日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日規則第27号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年11月29日規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月24日規則第71号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年6月1日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和53年12月22日規則第57号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年3月31日規則第28号)
この規則は,昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年9月6日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和54年12月28日規則第55号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和55年3月31日規則第6号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年9月24日規則第46号)
この規則は,昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年10月27日規則第52号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年11月7日から施行する。
附 則(昭和57年3月12日規則第11号)
この規則は,昭和57年3月14日から施行する。
附 則(昭和57年4月1日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和57年7月21日規則第58号)
この規則は,昭和57年8月1日から施行する。
附 則(昭和58年1月31日規則第2号)
この規則は,昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月31日規則第15号)
この規則は,昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月29日規則第20号)
この規則は,昭和58年7月1日から施行する。
附 則(昭和58年8月2日規則第31号)
この規則は,昭和58年8月5日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。(後略)
附 則(昭和59年8月30日規則第47号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日規則第8号抄)
(施行期日)
1 この規則は,昭和60年3月31日から施行する。
附 則(昭和60年6月29日規則第27号)
この規則は,昭和60年7月1日から施行する。
附 則(昭和62年1月21日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後に開始する共済期間に係る交通災害共済事業から適用する。
附 則(昭和63年3月31日規則第17号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第36号)
この規則は,昭和63年7月1日から施行する。
附 則(平成元年3月31日規則第15号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年5月6日規則第33号)
この規則は,平成元年5月7日から施行する。
附 則(平成2年3月31日規則第23号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月31日規則第21号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年9月30日規則第48号)
この規則は,平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成5年7月1日規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月31日規則第18号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年4月1日規則第24号抄)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成9年4月1日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月31日規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年4月1日規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年6月30日規則第45号)
この規則は,平成11年7月1日から施行する。
附 則(平成11年9月30日規則第56号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年4月1日規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月28日規則第4号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年6月27日規則第33号)
この規則は,平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成13年10月31日規則第46号)
この規則は,平成13年11月13日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第21号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年2月23日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成16年4月1日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第26号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成18年9月29日規則第42号)
この規則は,平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月1日規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成20年5月1日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月29日規則第41号)
この規則は,平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成23年1月27日規則第1号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第16号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月29日規則第30号)
この規則は,平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成27年3月24日規則第3号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月30日規則第31号)
この規則は,平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
別表第1(第3条,第4条関係)
(一部改正〔昭和40年規則17号・39号・41年20号・56号・42年12号・24号・33号・37号・56号・43年40号・44年1号・20号・72号・45年21号・40号・46年36号・55号・56号・47年51号・72号・48年18号・39号・49年36号・63号・50年28号・51年9号・45号・52年27号・60号・71号・53年40号・57号・54年28号・40号・55号・55年6号・56年46号・52号・57年11号・40号・58号・58年2号・15号・20号・31号・59年16号・60年7号・8号・27号・62年2号・63年17号・平成元年15号・33号・2年23号・3年17号・4年21号・48号・5年33号・7年24号・8年19号・9年15号・10年4号・11年29号・45号・56号・12年27号・13年4号・33号・46号・14年19号・15年21号・16年6号・18号・18年26号・42号・19年23号・20年21号・31号・21年9号・22年41号・23年1号・16号・24年30号・27年3号・28年31号・29年6号〕)
公印番号 | 名称 | 保管責任者 | 保管場所 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | ひな型 | |
執務時間中 | 執務時間外 | ||||||
1 | 市長印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 市長名をもつて発する文書用 | |
13.5方形 | |||||||
2 | 市長印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 37方形 | 表彰状,賞状,感謝状用(大) | |
3 | 市長印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 30方形 | 表彰状,賞状,感謝状(小)並びに行政委員会の委員及び監査委員その他市長が特に指定する職員の辞令用 | |
4 | 市長印 | 総務部行政管理総室人事課長 | 総務部行政管理総室人事課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 辞令事務及び人事異動通知書用 | |
5 | 市長印 | 財政部財政課長 | 財政部財政課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 市債証書及び一時借入金証書用 | |
6 | 市長印 | 市民環境部住民課長 | 市民環境部住民課 | 保管責任者の指定する場所 | 縦3.5 横15 | 在留カード及び特別永住者証明書の住居地記載欄用 | |
7 | 市長印 | 保健福祉部福祉事務所障害福祉課長 | 保健福祉部福祉事務所障害福祉課 | 保管責任者の指定する場所 | 8方形 | 重度心身障害者医療費受給者証の記載事項訂正用 | |
8 | 市長印 | 保健福祉部子ども・子育て推進総室福祉事務所子育て支援課長 | 保健福祉部子ども・子育て推進総室福祉事務所子育て支援課 | 保管責任者の指定する場所 | 8方形 | 子ども医療費受給者証及びひとり親家庭等医療費受給者証の記載事項訂正用 | |
9 | 市長印 | 会計課長 | 会計課 | 保管責任者の指定する場所 | 直径18の円形 | 市債証券用 | |
10 | 市長職務代理者印 | 使用中は各所属長 使用外は総務部総務課長 | 使用中は各所属課 使用外は総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 市長職務代理者名をもつて発する文書用 | |
13.5方形 | |||||||
11 | 副市長印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 副市長名をもつて発する文書用 | |
12 | 会計管理者印 | 会計課長 | 会計課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 会計管理者名をもつて発する文書用 | |
13 | 会計管理者印 | 会計管理者 | 会計課 | 保管責任者の指定する場所 | 直径16の円形 | 金融機関との取引用 | |
14 | 部長印 | 主務部長の指定する課長 | 保管の指定を受けた課長の属する課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 部長名をもつて発する文書用 | |
15 | 局長印 | 主務局長の指定する課長 | 保管の指定を受けた課長の属する課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 局長名をもつて発する文書用 | |
16 | 市印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 市名をもつて発する文書用 | |
17 | 市印 | 保健福祉部保険年金課長 | 保健福祉部保険年金課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 国民健康保険の保険者として発する文書用 | |
9方形 | |||||||
18 | 市印 | 保健福祉部福祉事務所障害福祉課長 | 保健福祉部福祉事務所障害福祉課 | 保管責任者の指定する場所 | 10.5方形 | 障害福祉サービス及び地域生活支援事業に係る受給者証用 | |
19 | 市印 | 保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課長 | 保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 介護保険の保険者として発する文書用 | |
10.5方形 | |||||||
20 | 市役所印 | 総務部総務課長 | 総務部総務課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 市役所名をもつて発する文書用 | |
21 | 給与事務専用市長印 | 総務部行政管理総室人事課長 | 総務部行政管理総室人事課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 給与事務用 | |
22 | 契約事務専用市長印 | 財政部管財課長 | 財政部管財課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 契約事務(工事の請負契約(工事に関する調査,測量,設計等の委託契約を含む。)事務を除く。)用 | |
23 | 税務証明事務専用市長印 | 財政部税務事務所資産税課長 | 財政部税務事務所資産税課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 税務証明事務用 | |
13.5方形 | |||||||
24 | 徴税事務専用市長印 | 財政部税務事務所納税課長 | 財政部税務事務所納税課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 徴税事務用 | |
13方形 | |||||||
25 | 支所専用市長印 | 支所長 | 支所 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 支所事務用 | |
26 | 住民事務専用市長印 | 市民環境部住民課長 | 市民環境部住民課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 戸籍事務,証明事務(税務証明事務及び消防事務に係る証明事務を除く。),印鑑登録事務及び住民基本台帳事務用 | |
13.5方形 | |||||||
27 | 臨時運行許可事務専用市長印 | 市民環境部住民課長 | 市民環境部住民課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 自動車臨時運行許可事務用 | |
28 | 葬斎場事務専用市長印 | 葬斎場長 | 葬斎場 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 葬斎場事務用 | |
29 | 社会福祉センター事務専用市長印 | 社会福祉センター館長 | 社会福祉センター | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 社会福祉センター事務用 | |
29の2 | 保健センター事務専用市長印 | 保健福祉部保健センター所長 | 保健福祉部保健センター | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 保健センター事務専用 | |
30 | 国民健康保険事務専用市長印 | 保健福祉部保険年金課長 | 保健福祉部保険年金課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 国民健康保険事務用 | |
13方形 | |||||||
31 | 後期高齢者医療事務専用市長印 | 保健福祉部保険年金課長 | 保健福祉部保険年金課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 後期高齢者医療事務用 | |
13方形 | |||||||
32 | 老人保健医療事務専用市長印 | 保健福祉部保険年金課長 | 保健福祉部保険年金課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 老人保健医療事務用 | |
33 | 国民年金事務専用市長印 | 保健福祉部保険年金課長 | 保健福祉部保険年金課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 国民年金事務用 | |
13方形 | |||||||
34 | 介護保険事務専用市長印 | 保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課長 | 保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 介護保険事務用 | |
13方形 | |||||||
35 | 高齢者福祉事務専用市長印 | 保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課長 | 保健福祉部福祉事務所介護・ながいき課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 高齢者福祉事務用 | |
36 | 農村環境改善センター利用承諾事務専用市長印 | 農村環境改善センター館長 | 農村環境改善センター | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 農村環境改善センター利用承諾事務用 | |
37 | 食肉センター事務専用市長印 | 経済部農林水産課長 | 経済部農林水産課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 肉用牛売却証明事務及び相対売等承認事務用 | |
38 | 中央卸売市場事務専用市長印 | 中央卸売市場長 | 中央卸売市場 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 中央卸売市場事務用 | |
39 | 住宅事務専用市長印 | 都市整備部住宅課長 | 都市整備部住宅課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 市営住宅事務用 | |
13方形 | |||||||
40 | 公園占用許可事務専用市長印 | 都市整備部公園緑地課長 | 都市整備部公園緑地課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 都市公園占用許可事務用 | |
41 | 緑の相談所事務専用市長印 | 都市整備部公園緑地課長 | 都市整備部公園緑地課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 緑の相談所事務用 | |
42 | 工事請負契約事務専用市長印 | 土木部土木政策課長 | 土木部土木政策課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 工事の請負契約(工事に関する調査,測量,設計等の委託契約を含む。)事務用 | |
43 | 登記事務専用市長印 | 土木部土木政策課長 | 土木部土木政策課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 登記事務用 | |
44 | 工事検査事務専用市長印 | 土木部長が指定する工事検査監 | 土木部工事検査監室 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 工事検査事務用 | |
45 | 道路占用許可事務専用市長印 | 土木部道路維持課長 | 土木部道路維持課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 道路占用許可事務用 | |
46 | 下水道事務専用市長印 | 土木部下水道事務所保全課長 | 土木部下水道事務所保全課 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 下水道事務用 | |
47 | 消防事務専用市長印 | 消防局総務課長 | 消防局 | 保管責任者の指定する場所 | 21方形 | 危険物規制事務(違反処理を含む。)及び消防事務に係る各種証明事務用 | |
48 | 福祉事務所長印 | 保健福祉部福祉事務所長の指定する課長 | 保管の指定を受けた課長の属する課 | 保管責任者の指定する場所 | 24方形 | 徳島市保健福祉部福祉事務所長へ事務委任された事務用 | |
15方形 | |||||||
49 | 建築主事印 | 都市整備部建築指導課長 | 都市整備部建築指導課 | 保管責任者の指定する場所 | 18方形 | 建築主事名をもつて発する文書用 |
別表第2(第3条関係)
(一部改正〔昭和39年規則74号・57年11号〕)
1 法規文書
1の2 公示文書
2 通達文書
3 送付文書
4 申請文書
5 諮問文書
6 答申文書
7 建議文書
8 進達文書
9 勧告文書
10 書簡文書
11 争訟文書
12 陳情書
13 請願書
14 意見書
15 賞状
16 表彰状
17 感謝状
別表第3(第3条関係)
(一部改正〔昭和57年規則11号〕)
1 照会,回答文書
2 通知文書
3 依頼文書
4 報告文書
5 補助金,交付金請求文書
6 願文書
7 届文書
8 副申文書
(一部改正〔昭和44年規則1号・48年39号・51年9号・55年6号・57年11号・60年27号・平成元年15号・2年23号・11年56号〕)
(一部改正〔昭和57年規則11号・平成元年15号・11年56号〕)
(一部改正〔昭和57年規則11号・平成元年15号・11年56号〕)