○徳島市立葬斎場条例

昭和56年10月27日

条例第30号

(設置)

第1条 本市は,火葬,葬儀等を行う施設として,葬斎場を設置する。

2 葬斎場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市立葬斎場

位置 徳島市川内町鈴江西92番地

(施設)

第2条 徳島市立葬斎場(以下「葬斎場」という。)に次の施設を置く。

(1) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場

(2) 葬儀及び祭儀等を行う式場及び霊安室

(一部改正〔平成4年条例10号〕)

(利用の承諾)

第3条 葬斎場を利用しようとする者は,規則で定めるところにより市長の承諾を受けなければならない。

2 市長は,前項の承諾に当たつて,利用上必要な条件を付すことができる。

(承諾の制限)

第4条 市長は,次の各号の一に該当するときは,葬斎場の利用の承諾を与えないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。

(2) 葬斎場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他公益上又は管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 葬斎場を利用する者からは,使用料を徴収する。

2 使用料の額は,別表のとおりとする。

3 使用料は,前納とする。

(使用料の減免)

第6条 市長が,特に必要があると認めるときは,前条の使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の理由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の守るべき事項)

第8条 利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,その利用に当たつて,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人の迷惑になるような行為をしないこと。

(2) 施設又は設備等を傷つけないこと。

(3) 所定の場所以外に許可なく立ち入らないこと。

(4) 所定の場所以外において飲食し,又は火気を使用しないこと。

(5) 承諾を受けた目的以外に利用しないこと。

(6) その他本市係員の指示に従うこと。

(利用の承諾の取消し等)

第9条 市長は,利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止し,又は退場を命ずることができる。

(原状回復の義務等)

第10条 利用者は,葬斎場に特別の設備をしたときは,利用後直ちにこれを原状に回復しなければならない。利用の承諾の取消しを受けたときも,同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは,本市がこれを代行し,その費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 葬斎場の利用について,利用者が故意又は過失により,施設又は設備等をき損し,又は滅失したときは,市長の定めるところによりその損害額を賠償しなければならない。

(損害賠償の免責)

第12条 葬斎場の利用により又はこの条例に基づく処分により利用者に損害が生じても,本市は一切その責を負わないものとする。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,昭和56年11月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)

(平成3年9月30日条例第36号)

この条例は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年3月27日条例第10号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日条例第11号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第14号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第18号)

この条例は,平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月25日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第6条の規定は規則で定める日から,次項の規定は公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(徳島市立葬斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

20 第14条の規定による改正後の徳島市立葬斎場条例別表の2の表の規定は,施行日以後に開始した利用に係る使用料について適用し,施行日前に開始した利用に係る使用料については,なお従前の例による。

(平成28年9月30日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年3月26日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。

(徳島市立葬斎場条例の一部改正に伴う経過措置)

21 第15条の規定による改正後の徳島市立葬斎場条例別表の2の表の規定は,施行日以後に開始した利用に係る使用料について適用し,施行日前に開始した利用に係る使用料については,なお従前の例による。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成元年条例13号・3年36号・4年10号・9年7号・11年11号・18年14号・24年18号・25年33号・28年33号・31年11号〕)

1 火葬場使用料

区分

単位

使用料

本市住民が利用する場合

本市住民以外の者が利用する場合

13歳以上であつた者の死体

1体について

15,000円

80,000円

13歳未満であつた者の死体

1体について

7,500円

40,000円

死胎

1胎について

5,200円

20,000円

手術肢体等

4キログラムまでは5,200円,4キログラムを超える場合は5,200円に1キログラム増すごとに750円を加算して得た額

備考 「本市住民」とは,死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合(死胎については父又は母が本市の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。

2 式場等使用料

区分

使用料

基本料金

(3時間まで。ただし,霊安室は24時間まで)

超過料金

(超過時間1時間までごとにつき)

本市住民が利用する場合

本市住民以外の者が利用する場合

本市住民が利用する場合

本市住民以外の者が利用する場合

第1式場

11,000円

22,000円

2,750円

5,500円

第2式場

4,400円

8,800円

1,100円

2,200円

第3式場

2,200円

4,400円

550円

1,100円

霊安室

2,200円

4,400円

110円

220円

備考

1 式場等の利用時間には,準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

2 「本市住民」とは,死亡者が死亡時に本市の住民基本台帳に記録されている場合(死胎については父又は母が本市の住民基本台帳に記録されている場合)をいう。

徳島市立葬斎場条例

昭和56年10月27日 条例第30号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
昭和56年10月27日 条例第30号
平成元年3月29日 条例第13号
平成3年9月30日 条例第36号
平成4年3月27日 条例第10号
平成9年3月27日 条例第7号
平成11年3月29日 条例第11号
平成18年3月24日 条例第14号
平成24年6月29日 条例第18号
平成25年12月25日 条例第33号
平成28年9月30日 条例第33号
平成31年3月26日 条例第11号