○徳島市営住宅条例施行規則
平成10年3月31日
規則第22号
徳島市営住宅条例施行規則(昭和35年徳島市規則第42号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市営住宅条例(平成9年徳島市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは,市営住宅入居申込書により行わなければならない。
2 前項の申込書には,住民票の写し,収入を証明する書類その他の入居者資格があることを証明する書類を添付しなければならない。
(請書)
第3条 条例第12条第1項第1号に規定する請書は,市営住宅入居請書によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(異動届)
第4条 入居者は,同居者に関し異動があったときは,当該異動のあった日から1月以内に,市営住宅同居者異動届を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(同居の承認の申請)
第5条 条例第14条第1項の規定により同居の承認を得ようとする入居者は,市営住宅同居承認申請書に市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則45号・令和2年14号〕)
(入居の承継の承認の申請)
第6条 条例第15条第1項の規定により入居の承継の承認を得ようとする同居者は,市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年規則45号・令和2年14号〕)
(収入の申告)
第7条 条例第18条第1項の規定による収入の申告は,毎年7月末日までに,収入申告書に市長が必要と認める書類を添付することにより行わなければならない。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(届出)
第10条 条例第25条の規定による届出は,市営住宅不在届により行わなければならない。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(高額所得者の明渡し期限延長の申出)
第11条 条例第33条第4項の規定による明渡し期限延長の申出は,高額所得者明渡し期限延長申出書にその事由を証明する書類を添付することにより行わなければならない。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(新たに整備される市営住宅への入居の申出)
第12条 条例第40条の規定による新たに整備される市営住宅への入居の申出は,新たに整備する市営住宅入居申出書により行わなければならない。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(社会福祉法人等の公営住宅の使用許可の申請)
第13条 条例第46条第1項の規定による公営住宅の使用許可の申請は,公営住宅使用許可申請書に市長が必要と認める書類を添付することにより行わなければならない。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(身分証票)
第14条 条例第58条第3項に規定する身分を示す証票は,市営住宅検査員証によるものとする。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(敷地の目的外使用許可)
第15条 条例第59条の規定による使用許可については,行政財産の使用許可の例による。
(一部改正〔平成18年規則16号・令和2年14号〕)
(申込書等の様式)
第16条 この規則に規定する市営住宅入居申込書,市営住宅入居請書その他の様式については,市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
(一部改正〔令和2年規則14号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第16号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に連帯保証人をたてている入居者については,この規則による改正前の徳島市営住宅条例施行規則第4条第2項の規定は,この規則の施行後もなおその効力を有する。