○徳島市営住宅条例

平成9年9月30日

条例第22号

徳島市営住宅条例(昭和35年徳島市条例第37号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 市営住宅の管理(第4条―第44条)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用(第45条―第51条)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)(第52条―第56条)

第5章 補則(第57条―第61条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,市営住宅及び共同施設の設置及び管理について,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及び住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「改良法」という。)その他法令に規定するもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

(市営住宅の設置)

第2条 市営住宅は,別表に掲げるとおり設置する。

(用語の定義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 本市が建設,買取り又は借上げを行い,住宅に困窮する者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法及び改良法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 公営住宅 市営住宅のうち,法に基づき建設,買取り又は借上げをした住宅及びその附帯施設をいう。

(3) 改良住宅 市営住宅のうち,改良法に基づき建設した住宅及びその附帯施設をいう。

(4) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条並びに改良法第2条第7項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号。以下「改良令」という。)第2条に規定する施設をいう。

(5) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(6) 市営住宅建替事業 本市が施行する市営住宅の建替事業をいう。

(7) 市営住宅監理員 法第33条の規定により市長が任命する者をいう。

第2章 市営住宅の管理

(入居者の公募)

第4条 市営住宅の入居者の募集は,公募によるものとする。

2 市長は,前項の入居者の公募を市営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期,応募期間その他必要な事項を公示し,かつ,市のホームページへの掲載その他の方法により周知するものとする。

(一部改正〔令和2年条例5号・6年4号〕)

(公募の例外)

第5条 市長は,前条第1項の規定にかかわらず,次に掲げる事由のいずれかに該当する者については公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 市営住宅建替事業による市営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合も含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(一部改正〔平成17年条例22号・18年12号・令和2年5号・6年4号〕)

(入居者の資格)

第6条 市営住宅に入居することができる者は,次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次のからまでに掲げる場合に応じ,それぞれからまでに掲げる金額を超えないこと。

 入居者若しくは同居者に次の(ア)若しくは(イ)のいずれかに該当する者がある場合,入居者が60歳以上の者で同居者のいずれもが60歳以上の者若しくは18歳未満の者である場合又は同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合 21万4,000円(第11条第2項に規定する入居者の場合にあっては,13万9,000円)

(ア) 次項第2号に掲げる者(精神障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する3級に該当する程度である者及び知的障害の程度が当該精神障害の程度に相当する程度である者を除く。)

(イ) 次項第3号第4号第6号又は第7号に掲げる者

 当該市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において本市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 21万4,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後については,15万8,000円)

 又はに掲げる場合以外の場合 15万8,000円(第11条第2項に規定する入居者の場合にあっては,11万4,000円)

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 現に市内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(5) その者及び現に同居し,又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次のいずれかに該当する者に対する前項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「次」とあるのは,「第2号から第5号まで」とする。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者については,この限りでない。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでに掲げる障害の種類に応じそれぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のからまでのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第23条第1項本文の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項又は第10条の2(配偶者暴力防止等法第28条の2においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

 配偶者からの暴力被害者の取扱い等に関する証明書の発行について(平成20年5月9日雇児福発第0509001号)に基づき女性相談支援センターが発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書その他これに準ずる書類を市長に提出した者

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等で,同条第1項に規定する犯罪等により,従前の住居に居住することが困難であると市長が認めるもの

3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,本市の職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条の規定により法第23条各号に掲げる条件を具備する者とみなされる者に対する第1項の規定の適用については,同項各号列記以外の部分中「次」とあるのは,「第3号及び第5号」とする。

(一部改正〔平成12年条例44号・17年5号・20年24号・24年8号・26年7号・35号・令和2年5号・6年4号〕)

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により当該市営住宅の明渡しをしようとする入居者が,当該明渡しに伴い他の市営住宅に入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる公営住宅の入居者は,同条第1項各号(同条第2項各号のいずれかに該当する者(同項ただし書に規定する者を除く。)にあっては,同条第1項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(一部改正〔平成20年条例24号・24年8号〕)

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で市営住宅に入居しようとするものは,市長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の規定により入居の申込みをした者を市営住宅の入居者として決定したときは,その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 市長は,借上げに係る公営住宅の入居者を決定したときは,当該入居決定者に対し,当該公営住宅の借上げの期間の満了時に当該公営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は,当該入居の申込みをした者が住宅に困窮する実情に応じ適切な規模,設備又は間取りの市営住宅に入居することができるよう配慮し,次のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立退きの要求を受け,適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 前項の選考において,市長は,住宅の困窮実情を調査し,困窮度の高い者から入居者を決定する。ただし,住宅の困窮実情が同一程度のため順位を定めることが困難なときは,公開抽選で入居者を決定することができる。

3 市長は,第1項に規定する者のうち,第5条に規定する事由に該当する者,20歳未満の子を扶養している配偶者のない者,引揚者,炭鉱離職者,高齢者,心身障害者又は18歳未満の子を3人以上扶養している者で市長が定める要件を備えているもの及び市長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに市営住宅に入居することを必要としているものについては,前項の規定にかかわらず,市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(一部改正〔平成17年条例5号・20年6号・令和6年4号〕)

(入居補欠者)

第10条 市長は,前条の規定により入居者を選考する場合において,入居決定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は,入居決定者が市営住宅に入居しないときは,前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い,入居者を決定しなければならない。

(改良住宅の入居者の資格等)

第11条 第4条から前条までの規定にかかわらず,改良住宅に入居することができる者は,次に掲げる者で改良住宅への入居を希望し,かつ,住宅に困窮すると認められるものでなければならない。

(1) 次に掲げる者で改良法第2条第1項の住宅地区改良事業の施行に伴い住宅を失ったもの

 改良法第4条の規定による改良地区(以下「改良地区」という。)の指定の日から引き続き改良地区内に居住していた者。ただし,改良地区の指定の日後に別世帯を構成するに至った者を除く。

 アただし書に該当する者及び改良地区の指定の日後に改良地区内に居住するに至った者。ただし,改良令第8条の規定により,市長が承認した者に限る。

 改良地区の指定の日後に又はに該当する者と同一の世帯に属するに至った者

(2) 前号ア又はに該当する者で改良地区の指定の日後に改良地区内において災害により住宅を失ったもの

(3) 前2号に掲げる者と同一の世帯に属する者

2 前項の規定は,改良住宅に入居することができる者が入居せず,又は居住しなくなった場合における当該改良住宅の入居者の資格等については,適用しない。

(入居の手続)

第12条 入居決定者は,市長の指定する期日までに,次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 請書を提出すること。

(2) 第21条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により指定する期日までに前項の手続を行うことができないときは,その理由書を市長に提出し,市長が別に指定する期日までに同項の手続をしなければならない。

3 市長は,入居決定者が第1項又は前項の期日までに第1項の手続をしないときは,入居の決定を取り消すことができる。

4 市長は,第1項の手続を完了した者に対して市営住宅への入居の日(以下「入居日」という。)を通知し,市営住宅入居承認証を交付するものとする。

5 入居決定者は,前項により通知された入居日から15日以内に入居しなければならない。ただし,特に市長の承認を受けたときは,この限りでない。

(一部改正〔令和2年条例5号〕)

第13条 削除

(〔令和2年条例5号〕)

(同居の承認)

第14条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,市長の承認を得なければならない。この場合において,当該承認は,当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じそれぞれ同号アからまでに掲げる金額を超えない場合で,当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれにも該当しない場合にすることができる。

2 市長は,入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは,前項後段の規定にかかわらず,同項の承認をすることができる。

3 市長は,入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは,第1項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成20年条例24号・24年8号〕)

(入居の承継)

第15条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,公営住宅法施行規則第12条で定めるところにより,市長の承認を得なければならない。

2 市長は,引き続き市営住宅に居住しようとする者が暴力団員であるときは,前項の承認をしてはならない。

(一部改正〔平成20年条例24号・29年28号〕)

(家賃の決定)

第16条 公営住宅の毎月の家賃は,毎年度,第18条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には,その更正後の収入。第30条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合(第18条第1項ただし書に規定する場合を除く。)において,第37条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,公営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該公営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の毎月の家賃は,改良法第29条第3項の規定によりその例によることとされる公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法(以下「旧法」という。)第12条第1項及び改良令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成8年政令第248号)による改正前の公営住宅法施行令(第32条において「旧令」という。)第4条に規定する方法により算出した額の範囲内において,市長が定める額とする。

(一部改正〔平成29年条例28号・令和6年4号〕)

(家賃の変更等)

第17条 市長は,次のいずれかに該当する場合においては,前条第4項の規定により定めた家賃を変更し,又は同項及び第19条の規定にかかわらず,家賃を別に定めることができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 改良住宅相互の間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 改良住宅について改良を施したとき。

2 市長は,前項の規定により旧法第12条第1項に規定する月割額(旧法第13条第3項に規定する月割額と異なる場合においては,当該月割額)の限度を超えて家賃を変更し,又は別に定めようとするときは,公聴会を開いて利害関係人及び学識経験のある者の意見を聴いたうえ,国土交通大臣の承認を得なければならない。

(一部改正〔平成12年条例44号・令和6年4号〕)

(収入の申告等)

第18条 入居者は,毎年度,市長に対し,市長が定める日までに収入を申告しなければならない。ただし,入居者が公営住宅法施行規則第8条各号に掲げる者に該当する場合において,収入を申告すること及び第37条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めるときは,この限りでない。

2 前項に規定する収入の申告は,公営住宅法施行規則第7条に規定する方法によるものとする。

3 市長は,第1項の規定による収入の申告に基づき(同項ただし書に規定する場合にあっては,公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により),収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

4 入居者は,前項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正するものとする。

(一部改正〔平成29年条例28号〕)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第19条 市長は,次のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

(家賃の納付)

第20条 市長は,入居者から,入居日から当該入居者が市営住宅を明け渡した日(第33条第1項又は第39条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日,第44条第1項の規定により明渡しの請求があった場合は明渡しの請求のあった日)までの間,家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに,その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第43条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第21条 市長は,入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 市長は,第19条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して市長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 市長は,入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは,敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において,入居者は,市長に対し,敷金をその債務の弁済に充てることを請求することができない。

4 敷金は,入居者が市営住宅を明け渡した後において,還付する。ただし,賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは,敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(一部改正〔令和2年条例5号・6年4号〕)

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は,入居者の負担とする。ただし,第1号の費用にあっては,市長が入居者に負担させることが不適当であると認める場合は,この限りでない。

(1) 畳の表替え,破損ガラスの取替え,ふすまの張り替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(2) ガス,電気,水道及び下水道の使用料

(3) 汚物及びごみの処理に要する費用

(4) 共同施設の使用に要する費用

(5) 団地の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき事由によって修繕する必要が生じたときの修繕に要する費用

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げに係る公営住宅の費用負担義務に関しては,別に定めるものとする。

(共益費)

第22条の2 市長は,前条第1項各号に掲げる費用のうち,入居者の共通の利益を図るため特に必要があると認める費用を,共益費として入居者から徴収することができる。

(追加〔平成26年条例7号〕)

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失し,又は損傷したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第24条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出)

第25条 入居者が市営住宅を引き続き20日以上使用しないときは,市長の定めるところにより,届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第26条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第27条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第28条 入居者は,市営住宅を模様替えし,又は増築してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認を行うに当たり,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替えし,又は増築したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(地形変更等の禁止)

第29条 入居者は,市営住宅地内の地形を変更し,又は樹木等を植え付け,若しくは移植してはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第30条 市長は,毎年度,第18条第3項の規定により認定した市営住宅の入居者の収入の額が第6条第1項第2号アからまでに掲げる場合に応じそれぞれ同号アからまでに掲げる金額を超え,かつ,当該入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは,当該入居者を収入超過者として認定し,その旨を通知する。

2 市長は,第18条第3項の規定により認定した公営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え,かつ,当該入居者が公営住宅に引き続き5年以上入居しているときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知する。

3 入居者は,前2項の認定に対し,市長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,必要があれば当該認定を更正する。

(一部改正〔平成24年条例8号〕)

(明渡し努力義務)

第31条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃等)

第32条 第30条第1項の規定により,収入超過者と認定された公営住宅の入居者は,第16条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は,前項に規定する家賃を算出しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項(第18条第1項ただし書に規定する場合にあっては,令第8条第3項において準用する同条第2項)に規定する方法によらなければならない。

3 第30条第1項の規定により,収入超過者と認定された改良住宅の入居者は,当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に改良住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,家賃のほかに市長が定める割増賃料を支払わなければならない。

4 前項の割増賃料の額は,旧法第13条第3項に規定する月割額(家賃が当該月割額を超えている場合においては,当該家賃の額)に,改良令第13条の2第1項の規定によりその例によることとされる旧令第6条の2第2項に定める倍率を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額とする。

5 第19条及び第20条の規定は,第1項の家賃及び第3項の割増賃料について準用する。

(一部改正〔平成29年条例28号〕)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第33条 市長は,高額所得者に対し,期限を定めて,当該公営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該公営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた者が次のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

(高額所得者に対する家賃等)

第34条 第30条第2項の規定により,高額所得者と認定された公営住宅の入居者は,第16条第1項及び第32条第1項の規定にかかわらず,当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に公営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間),毎月,近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても公営住宅を明け渡さない場合には,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で,市長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第19条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に,第20条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第35条 市長は,収入超過者に対して,当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,市営住宅の入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第36条 市長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき市営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該他の市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第40条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第30条から前条までの規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第37条 市長は,第16条第1項及び第4項第32条第1項及び第3項若しくは第34条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定,第19条(第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第33条第1項の規定による明渡しの請求,第35条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は窃用してはならない。

(一時立退き)

第38条 市営住宅の修繕又は改築のため,市長が必要と認めるときは,当該市営住宅の入居者を期限を付して一時立退きさせることができる。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

(建替事業による明渡し請求等)

第39条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し,期限を定めて,その明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は,同項の期限が到来したときは,速やかに,当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は,第34条第2項の規定を準用する。この場合において,同項中「前条第1項」とあるのは「第39条第2項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と,「公営住宅」とあるのは「市営住宅」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第40条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,市長の定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第41条 市長は,前条の申出により市営住宅の入居者を新たに整備された市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第16条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成29年条例28号〕)

(市営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第42条 市長は,法第44条第3項の規定による市営住宅の用途の廃止による市営住宅の除却に伴い当該市営住宅の入居者を他の市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第16条第1項若しくは第4項第32条第1項若しくは第3項又は第34条第1項の規定にかかわらず,令第12条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(一部改正〔平成29年条例28号〕)

(住宅の検査)

第43条 入居者は,市営住宅を明け渡そうとするときは,5日前までに市長に届け出て,市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,第28条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし,又は増築したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第44条 市長は,入居者又は同居者が次のいずれかに該当する場合は,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き20日以上市営住宅を使用しないとき。

(5) 第14条第1項第15条第1項及び第23条から第29条までの規定に違反したとき。

(6) 市営住宅又はその周辺において,著しく粗野若しくは乱暴な言動を行い,又は威勢を示すことにより,近隣の住民に不安を覚えさせる行為を行い,又は助長したとき。

(7) 暴力団員であることが判明したとき。

(8) 公営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対して,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 市長は,公営住宅が第1項第8号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は,公営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該公営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(一部改正〔平成17年条例5号・20年24号・令和2年5号・6年4号〕)

第3章 法第45条第1項の規定に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第45条 市長は,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が公営住宅を使用して同令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認める場合においては,当該社会福祉法人等に対して公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,当該公営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の許可に条件を付することができる。

(一部改正〔平成12年条例38号〕)

(使用手続)

第46条 社会福祉法人等は,前条の規定により公営住宅を使用しようとするときは,市長の定めるところにより,公営住宅の使用目的,使用期間その他当該公営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を申請しなければならない。

2 市長は,社会福祉法人等から前項の申請があった場合には,当該申請に対する処分を決定し,当該社会福祉法人等に対して,当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに公営住宅の使用開始日を,許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により,公営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長の定める日までに公営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第47条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において公営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による市長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第48条 社会福祉法人等による公営住宅の使用に当たっては,第20条から第29条まで,第38条第39条及び第43条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,「入居日」とあるのは「使用開始日」と,「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と,「第44条第1項」とあるのは「第51条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第49条 市長は,公営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該公営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該公営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更申請等)

第50条 公営住宅を使用している社会福祉法人等は,第46条第1項の規定による申請の内容に変更(軽微な変更を除く。)が生じる場合には,あらかじめ市長に対して,当該変更の許可の申請をしなければならない。

2 公営住宅を使用している社会福祉法人等は,前項の軽微な変更をしたときは,当該変更後,速やかにその内容を市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第51条 市長は,次のいずれかに該当する場合においては,公営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 公営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(一部改正〔令和6年条例4号〕)

第4章 法第45条第2項の規定に基づく公営住宅の活用(みなし特定公共賃貸住宅)

(使用許可)

第52条 市長は,その区域内に特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の特定優良賃貸住宅法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により公営住宅に同号イ又はロに掲げる者を入居させることが必要であると認める場合においては,公営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,これらの者に当該公営住宅への入居を許可することができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第53条 市長は,公営住宅を前条の規定に基づいて使用させる場合にあっては,当該公営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める基準に従って管理する。

(一部改正〔平成12年条例44号〕)

(入居者資格)

第54条 第52条の規定により,公営住宅を使用することができる者は,第6条第1項(同条第2項又は第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず,次のいずれかの条件を具備する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。次号において「特定優良賃貸住宅法施行規則」という。)第6条に定める基準に該当するものであって,自ら居住するため住宅を必要とするもののうち,現に同居し,又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅法施行規則第7条各号に定める者

(一部改正〔平成24年条例8号・令和6年4号〕)

(家賃)

第55条 第52条の規定により使用に供される公営住宅の毎月の家賃は,第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定にかかわらず,当該公営住宅の入居者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が定める。

2 前項の入居者の収入については,第18条の規定を準用する。この場合において,同条第1項ただし書中「第37条第1項」とあるのは「第56条において準用する第37条第1項」と,同条第3項中「第1項」とあるのは「第55条第2項において準用するこの条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については,第16条第3項の規定を準用する。この場合において,「第1項」とあるのは「第55条第1項」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成29年条例28号〕)

(準用)

第56条 第52条の規定による公営住宅の使用については,前3条に定めるもののほか,第4条第5条第8条から第10条まで,第12条から第15条まで,第19条から第29条まで,第37条から第44条まで及び第58条の規定を準用する。この場合において,第8条第1項中「前2条」とあるのは「第54条」と,第20条第1項中「第33条第1項又は第39条第1項」とあるのは「第39条第1項」と,第37条第1項中「第16条第1項及び第4項,第32条第1項及び第3項若しくは第34条第1項の規定による家賃及び割増賃料の決定,第19条(第32条第5項又は第34条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃,割増賃料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第21条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第33条第1項の規定による明渡しの請求,第35条の規定によるあっせん等又は第40条の規定による市営住宅への入居の措置」とあるのは「第55条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 補則

(市営住宅監理員及び市営住宅管理人)

第57条 法第33条第1項(改良法第29条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,住宅監理員を置く。

2 市営住宅監理員は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は,市営住宅監理員の職務を補助させるため,市営住宅管理人を置くことができる。

4 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか,市営住宅監理員及び市営住宅管理人に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成12年条例23号・令和6年4号〕)

(立入検査)

第58条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第59条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(罰則)

第60条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(規則への委任)

第61条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔平成17年条例22号〕)

(施行期日)

1 この条例は,平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 本市が法の規定によらずに建設した住宅及びその附帯施設(以下これらを「市立住宅」という。)は,当分の間,公営住宅とみなして,この条例による改正後の徳島市営住宅条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する。

3 平成9年10月1日前にこの条例による改正前の徳島市営住宅条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によって設置した市営住宅は,改正後の条例の相当規定によって設置した市営住宅とみなして改正後の条例の規定を適用する。

4 旧法の規定に基づいて供給された公営住宅及び市立住宅については,平成10年3月31日までの間は,改正後の条例第4条第2項第6条第7条第14条から第16条まで,第18条から第21条まで,第23条から第37条まで,第39条から第42条まで及び第44条の規定は適用せず,改正前の条例第3条第2項,第5条,第10条から第13条まで,第15条,第16条,第18条から第21条の3まで及び第25条から第25条の3まで並びに附則第4項及び第5項の規定は,なおその効力を有する。

5 前項の公営住宅及び市立住宅については,平成10年3月31日までの間は,改正後の条例第5条の規定は適用せず,改正前の条例第4条及び第23条の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同条第3号中「他の市営住宅の入居者が世帯構成に異動があつたことにより当該市営住宅に」とあるのは「現に市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があつたこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢,病気等によつて日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となつたことにより,市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が」とする。

6 平成9年10月1日において現に改正前の条例の規定により管理している改良住宅については,公営住宅法の一部を改正する法律の施行日において,同法により改正された改良法の規定により管理している改良住宅とみなして改正後の条例を適用する。

7 改正後の条例第16条第1項第32条第1項又は第34条第1項の規定による家賃の決定に関し必要な手続その他の行為は,附則第4項の公営住宅及び市立住宅については同項の規定にかかわらず平成10年3月31日以前においても,改正後の条例の例によりすることができる。

8 平成10年4月1日において現に附則第4項の公営住宅及び市立住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は,その者に係る改正後の条例第16条第1項又は第19条の規定による家賃の額が改正前の条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を超える場合にあっては改正後の条例第16条第1項又は第19条の規定による家賃の額から改正前の条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,改正前の条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額を加えて得た額とし,その者に係る改正後の条例第32条第1項若しくは第5項又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が改正前の条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額に改正前の条例第21条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては改正後の条例第32条第1項若しくは第5項又は第34条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から改正前の条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第21条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に,改正前の条例第10条,第11条又は第12条の規定による家賃の額及び改正前の条例第21条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

9 平成9年10月1日前に改正前の条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

10 平成9年10月1日から平成10年3月31日までの間に附則第4項及び第5項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例の規定によってした請求,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によってしたものとみなす。

11 昭和31年4月1日以前に生まれた者に対する第6条の規定の適用については,同条中「60歳以上の者」とあるのは,「昭和31年4月1日以前に生まれた者」とする。この場合において,第14条第1項又は第30条第1項の規定を適用するときは,これらの規定中「第6条第1項第2号ア」とあるのは,「附則第11項の規定により読み替えて適用される第6条第1項第2号ア」と読み替えるものとする。

(追加〔平成24年条例8号〕)

(平成12年3月31日条例第23号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月27日条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年12月22日条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第17条第2項の改正規定及び第53条の改正規定は,平成13年1月6日から施行する。

(平成16年3月24日条例第8号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年4月規則第34号により,平成16年4月30日から施行)

(平成17年3月24日条例第5号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月28日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年9月29日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第8号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第5号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例中第6条第2項第8号の改正規定及び次項の規定は公布の日から,第22条の次に1条を加える改正規定は平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の徳島市営住宅条例第22条の2の規定による共益費の徴収に関し必要な準備行為は,平成26年4月1日前においても行うことができる。

(平成26年9月30日条例第35号)

この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成29年12月28日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営住宅条例第16条第1項,第18条(同条例第55条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第2項の規定は,平成30年度以後の年度分の市営住宅の毎月の家賃に係る収入の申告について適用し,平成29年度分までの市営住宅の毎月の家賃に係る収入の申告については,なお従前の例による。

(令和2年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市営住宅条例第12条及び第44条第3項の規定は,この条例の施行の日以後に市営住宅の入居者として決定された者について適用し,同日前に市営住宅の入居者として決定された者については,なお従前の例による。

(令和3年3月26日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月28日条例第11号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和6年条例4号〕)

1 公営住宅

名称

位置

新蔵住宅

新蔵町3丁目

安宅住宅

安宅一丁目

城東住宅

城東町一丁目

住吉東住宅

城東町二丁目

佐古住宅

佐古八番町

南佐古住宅

南佐古五番町

末広住宅

末広四丁目

北島田住宅

北島田町3丁目,中島田町4丁目

中島田住宅

中島田町3丁目

南島田住宅

南島田町4丁目

名東2丁目住宅

名東町2丁目

名東3丁目住宅

名東町3丁目

久光住宅

名東町3丁目

灘住宅

北田宮一丁目

広坪住宅

北田宮二丁目

矢三住宅

北矢三町二丁目

矢三西住宅

北矢三町三丁目

不動住宅

不動東町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目

樋口住宅

上八万町樋口

明善住宅

上八万町下中筋

一宮住宅

一宮町東丁・西丁,国府町矢野

竹須賀住宅

川内町竹須賀

宮島住宅

川内町宮島錦野

応神住宅

応神町東貞方・吉成

国分寺住宅

国府町西矢野

芝原住宅

国府町芝原

2 改良住宅

名称

位置

新蔵住宅

新蔵町3丁目

昭和住宅

昭和町7丁目

福島住宅

福島一丁目

北住吉住宅

住吉四丁目

常三島住宅

中常三島町3丁目

北島田住宅

北島田町2丁目・3丁目

不動住宅

不動本町1丁目・2丁目,不動東町1丁目・2丁目・3丁目・4丁目

応神住宅

応神町東貞方・吉成

徳島市営住宅条例

平成9年9月30日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章
沿革情報
平成9年9月30日 条例第22号
平成12年3月31日 条例第23号
平成12年9月27日 条例第38号
平成12年12月22日 条例第44号
平成16年3月24日 条例第8号
平成17年3月24日 条例第5号
平成17年9月28日 条例第22号
平成18年3月24日 条例第12号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年9月29日 条例第24号
平成24年3月29日 条例第8号
平成25年3月28日 条例第5号
平成26年3月28日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第35号
平成29年12月28日 条例第28号
令和2年3月26日 条例第5号
令和3年3月26日 条例第4号
令和5年3月28日 条例第11号
令和6年3月27日 条例第4号