○徳島市における自転車の放置の防止に関する条例施行規則
昭和59年5月19日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市における自転車の放置の防止に関する条例(昭和59年徳島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(自転車の放置に関する特例)
第3条 条例第9条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は,警察業務,郵便業務,電報業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別の事由があると認める場合とする。
(1) 自転車の放置されていた場所
(2) 移動し,保管した自転車の台数
(3) 移動し,保管した年月日及び時間
(4) 保管及び返還の場所
(5) 返還事務を行う時間
(6) 返還を受けるために必要な事項
(7) 問い合わせ先
(条例第11条第2項の規則で定める相当の期間)
第6条 条例第11条第2項に規定する規則で定める相当の期間は,10日間とする。
(条例第12条の規則で定める自転車駐車場)
第7条 条例第12条に規定する規則で定める自転車駐車場は,次の自転車駐車場とする。
名称 徳島駅前地下自転車駐車場
位置 徳島市寺島本町東3丁目4番地の3
(条例第12条の規則で定める相当の期間)
第8条 条例第12条に規定する規則で定める相当の期間は,10日間とする。
(費用の額)
第9条 条例第14条に規定する規則で定める額は,自転車1台につき1,500円とする。
附則
この規則は,昭和59年6月1日から施行する。