○徳島市における自転車の放置の防止に関する条例施行規則

昭和59年5月19日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市における自転車の放置の防止に関する条例(昭和59年徳島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(追加〔令和8年規則19号〕)

(放置禁止区域の表示)

第3条 市長は,条例第7条第1項及び第2項の規定により放置禁止区域を指定したときは,当該放置禁止区域内に放置禁止区域であることを表示する標識を設置するものとする。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

(自転車の放置に関する特例)

第4条 条例第8条ただし書に規定する市長が特にやむを得ないと認める場合は,警察業務,郵便業務等の公共性又は公益性の高い業務に従事中の場合その他特別の事由があると認める場合とする。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

(条例第10条第2項の規則で定める相当の期間)

第5条 条例第10条第2項の規則で定める相当の期間は,10日間とする。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

(条例第11条の規則で定める自転車駐車場等)

第6条 条例第11条の規則で定める自転車駐車場は,次の自転車駐車場とする。

名称 徳島駅前地下自転車駐車場

位置 徳島市寺島本町東3丁目4番地の3

2 条例第11条の規則で定める相当の期間は,10日間とする。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

(条例第12条の規則で定める告示事項)

第7条 条例第12条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 移動し,保管した自転車の台数

(2) 移動し,保管した年月日及び時間

(3) 保管及び返還の場所

(4) 返還事務を行う時間

(5) 返還を受けるために必要な事項

(6) 問合せを受けるための連絡先

(追加〔令和8年規則19号〕)

(条例第13条第1項の規則で定める額等)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める額は,放置自転車1台につき1,500円とする。

2 放置自転車の利用者等は,当該放置自転車の返還を受けようとするときは,自己の住所及び氏名を申告するとともに,当該放置自転車の鍵の提示その他の方法により,当該利用者等であることの確認を受けなければならない。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

(その他必要な事項)

第9条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔令和8年規則19号〕)

この規則は,昭和59年6月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市における自転車の放置の防止に関する条例施行規則

昭和59年5月19日 規則第33号

(令和8年3月31日施行)