○徳島市における自転車の放置の防止に関する条例

昭和59年3月19日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 自転車の放置の防止(第8条―第14条)

第3章 徳島市放置自転車対策審議会(第15条―第19条)

第4章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,自転車の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより,防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに,都市の美観を維持し,安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(3) 自転車駐車場 自転車の安全利用の促進及び自転車駐車場の整備に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)第2条第2号に規定する自転車駐車場をいう。

(4) 公共の場所 自転車法第2条第3号に規定する道路,広場その他の公共の用に供する場所で自転車駐車場以外の場所をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は,第1条の目的を達成するため必要な施策を策定し,これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は,自転車の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに,第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者等は,公共の場所に当該自転車を放置しないように努めなければならない。

2 自転車の所有者は,当該自転車について防犯登録を受けるように努めるとともに,当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

3 前2項に規定するもののほか,自転車の利用者等は,第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の小売をする者の責務)

第6条 自転車の小売をする者は,自転車の販売に当たつては,自転車の購入者に対し,当該自転車について防犯登録を受けること並びに当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。

(施設の設置者の責務)

第7条 官公署,学校,図書館その他の公共施設及び公益施設の設置者並びに百貨店,スーパーマーケツト,銀行,遊技場等自転車の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は,当該施設の利用者の利便に供するため必要な自転車駐車場を当該施設若しくはその敷地内又はその周辺に設置するように努めなければならない。

第2章 自転車の放置の防止

(自転車放置禁止区域の指定等)

第8条 市長は,第1条の目的を達成するため,徳島市寺島本町西1丁目4番地の2を含む徳島駅前広場及びその周辺で,自転車の放置を禁止する必要があると認める場所を自転車放置禁止区域として指定するものとする。

2 市長は,前項に規定する場所以外で,自転車が大量に放置され,又は大量に放置されるおそれのある場所について,第1条の目的を達成するため自転車の放置を禁止する必要があると認めるときは,当該場所を自転車放置禁止区域として指定することができる。

3 市長は,第1項及び前項に規定する自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定しようとするときは,あらかじめ,徳島市放置自転車対策審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,放置禁止区域を指定したときは,その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前に告示しなければならない。

5 放置禁止区域の指定は,前項の規定による告示に定める効力発生日からその効力を生ずる。

6 前3項の規定は,市長が放置禁止区域の指定を変更し,又は解除する場合について準用する。

(自転車の放置の禁止)

第9条 自転車の利用者等は,放置禁止区域内において自転車を放置してはならない。ただし,規則の定めるところにより,市長が特にやむを得ないと認める場合については,この限りでない。

(自転車の放置に対する措置)

第10条 市長は,放置禁止区域内において自転車が放置されているときは,当該自転車をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し,保管することができる。

2 市長は,保管場所を定めたときは,その旨を告示するものとする。

第11条 市長は,放置禁止区域以外の公共の場所に自転車が放置され,安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,当該公共の場所の管理者と協議のうえ,当該自転車の利用者等に当該自転車を放置しないことを要請する等の文書を当該自転車に取り付けること,その他必要な指導を行うことができる。

2 市長は,前項の規定による指導にもかかわらず,なお自転車が放置されている場合で,当該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車を保管場所に移動し,保管することができる。

第12条 市長は,本市が設置し,又は市長その他の本市の機関が管理する自転車駐車場(規則で定める自転車駐車場を除く。)において,規則で定める相当の期間にわたり放置されている自転車があることにより,当該自転車駐車場の有効な利用が阻害され,かつ,当該自転車駐車場周辺の公共の場所において自転車が放置されるおそれがあると認めるときは,当該自転車を保管場所に移動し,保管することができる。

(保管した自転車に係る措置)

第13条 市長は,第10条第1項第11条第2項又は前条の規定により自転車を移動し,保管したときは,当該自転車を当該自転車の利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

(費用の徴収)

第14条 市長は,第10条第1項第11条第2項又は第12条の規定により自転車を移動し,保管したときは,それに要した費用に充てるため2,000円以内において規則で定める額を当該自転車の利用者等から徴収することができる。

第3章 徳島市放置自転車対策審議会

(設置)

第15条 市長の諮問に応じ,放置禁止区域の指定又は変更若しくは解除その他自転車の放置防止対策について審議するため,徳島市放置自転車対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第16条 審議会は,委員20人以内をもつて組織する。

(会長)

第17条 審議会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によつて定める。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第18条 委員は,次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 学識経験のある者

(2) 本市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 放置禁止区域として指定又は変更若しくは解除しようとする区域の関係者

(6) 本市の職員

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(会議)

第19条 審議会は,必要の都度会長が招集する。ただし,新たに委員が任命又は委嘱されたのち最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

第4章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条及び第10条第1項並びに第11条から第14条までの規定は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第32号により,昭和59.6.1から施行)

徳島市における自転車の放置の防止に関する条例

昭和59年3月19日 条例第13号

(昭和59年3月19日施行)